入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度松くい虫防除事業(伐倒駆除【くん蒸処理】作業)請負
公示日または更新日2023 年 3 月 10 日
組織林野庁
取得日2023 年 3 月 10 日 19:21:08

公告内容

別紙(松くい虫防除)北薩森林管理署長 北薩森林管理署の松くい虫防除事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 競争入札に付する事業の概要 入札公告のとおり2 競争入札に参加する者に必要な資格 入札公告のとおり3 競争入札参加資格の確認等 (1)本競争入札の参加希望者は、入札公告「記2」に掲げる競争参加資格を有することを証明する ために、分任支出負担行為担当官あてに申請書及び資料を入札公告に示す期日までに提出し、競 争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、期限までに申請書等を持参により提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者 は、本競争入札に参加することができない。

(2)申請書は、「別紙様式1」により作成すること。

(3)資料は、次に従い作成すること。

ただし、作成する資料は、事業が完了しているものに限り記載すること。

ア 同種事業の同作業実績 入札公告「記2(6)」に掲げる資格があることを判断できる同種事業の同作業実績を「別紙様式2」に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の同作業実績についても作業実績として評価することとする。その場合、発注機関名欄には「自己山林」と記載し、請負代金の額については自己山林実績数量と都道府県の造林補助事業における標準単価及び地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。

イ 配置予定技術者(現場代理人)の同種事業の同作業経験 入札公告、記2(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者(現場代理人)の会社名、同種事業の同作業経験等を「別紙様式3」に記載すること。なお、技術者{現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)}は、同種の事業の同作業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、従事期間は連続する3年である必要はないものとする。

ウ 従事予定の技能者 従事予定の技能者の資格等を「別紙様式4」に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。

エ 契約書の写し 上記アの同種事業の同作業実績、上記イの配置予定技術者(現場代理人)の同種事業の同作業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により、同種事業の同作業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の同作業実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。

必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。

(4)資料作成説明会については、原則として実施しない。

(5)競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無につ いては書面により通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。

(6)競争参加資格確認資料の公聴会については、原則として実施しない。

松くい虫防除事業単価請負契約入札説明書 (7)その他 ア 資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断 で使用しない。

ウ 提出された申請書等は、返却しない。

エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者 (現場代理人)等に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承 認した場合においてはこの限りではない。

4.競争入札参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明 (1)競争入札参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格が ないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。なお、提出期限、場所、提 出方法については入札公告のとおりとする。

(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、入札公告に定めた期日までに説明を求 めた者に対し、書面により回答する。

5.入札及び開札の日時及び場所等 入札公告のとおりとする。

競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認 された旨の通知書の写しを持参し、入札前に必ず入札係官に提出すること。

これを提出しないこと等により資格が確認されない場合は、入札に参加できない。

6.入札及び開札 (1)入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し直接提出 しなければならない。ただし、郵便入札を当発注機関が入札公告によって認めた場合のみ書留郵 便に限り認める。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (2)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。

(3)入札する金額の単位は、日本国通貨による表示に限るものとする。

(4)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告のとおりとする。

(5)代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であるこ との表示、並びに当該代理人氏名を記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなけれ ばならない。

(6)入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、 その名称又は商号)及び「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により 提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって書留郵便入札を認めた場合のみ)は、二重封 筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に 氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書しな ければならない。

(7)競争参加者、又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について 押印をしておかなければならない。

(8)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(9)競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するため に必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。

(10)分任支出負担行為担当官は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入 札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを 廃止することができる。

(11)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とするので、見積もった契 約希望金額の110分の100に相当する金額を除した金額をもって入札書に記載すること。

(12)競争参加者の入札金額は、契約者購入とされる物品の価格のほか、輸送費、保険料、関税、役 務費等の一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。

(13)競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払い の有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。

(14)開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加 者、又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行 う。

(15)入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関 係職員」という。)及び上記(14)の立会い職員以外の者は入場することができない。

(16)競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。

(17)競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に、分任支出負 担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写 しを持参すること。

なお、「競争参加資格確認通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場 合は、入札に参加できない場合がある。

(18)競争参加者又はその代理人は、分任支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認め た場合のほか、入札場を退場することができない。

(19)入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者 (20)競争参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の競争参加者の代理人となるこがで きない。

(21)開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がな いときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべ てが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては分任支出負担行為担当官が 定める日時において入札をする。

(22)入札回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。

7. 入札の無効 入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

(1)公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)入札金額、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又 は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏 名のない入札書(3)委任状を持参しない代理人のした入札書(4)請負に付される事業名に重大な誤りのある入札書 (5)入札金額の記載が不明確な入札書(6)入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書(7)競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札 書(8)入札公告に示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)(9)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。) の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。

(10)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当 該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。

(11)上記(9)、(10)の入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場 所に到達しなかったとき。

(12)その他入札に関する条件に違反した入札書8. 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をし た者を契約の相手方とする。

(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、 落札者を決定するものとする。

(3)上記(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者が あるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定する ものとする。

(4)分任支出負担行為担当官は、入札公告8に記した調査を行った場合、その者と契約を締結する ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められると きは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札 をした者を当該契約の相手方とすることがある。

(5)落札者が分任支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、 落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されてい る場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入 札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の11 0に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

9. 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方として決定した日から遅滞なく分任支出負担行為担当官が定める 期日までに契約を締結することとする(7日を目安として定める)。

なお、契約の相手方が遠隔地にある等、特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考 慮するものとする。別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。

(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書 の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けて、こ れに記名して押印するものとする。

(3)上記(2)の場合において分任支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。

(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものと する。

(5)分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約 は確定しないものとする。

10.契約条項 別紙様式の契約書(案)のとおりとする。

11.その他必要な事項(1)分任支出負担行為担当官の官職及び氏名は、入札公告等のとおりとする。

(2)競争参加者又は契約の相手方が本件申請等に関して要した費用については、すべて当該競争 参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。

(3)本件申請等に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場 所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。

(4)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うこと がある。

(5)落札者は、「記3.(3)イ及びウ」の資料に記載した配置予定の技術者(現場代理人)及び 従事予定の技能者を当該作業箇所に配置すること。

以上。

仕様書(15の3) 1 松くい虫伐倒駆除に当たっては、契約書及び本作業仕様書によるほか、災害防止、 作業実施上、必要な事項について、作業着手前に監督職員の指示を受けること。

また、作業中においても必要な事項については、監督職員の指示により実施する こと。

2 危被害等があった場合は、速やかに監督職員へ報告して指示を受けること。

3 被害木の表示を十分確認すること。

ただし、別途指示する場合はこの指示に従うこと。

4 被害木の伐倒に当たっては、残存木の被害防止はもとより、作業者に対する安全 確保に努め、以下に留意すること。

(1)残存木の保護のため必要に応じ、枝落とし等を行ったあと伐倒方向を定めて伐 倒すること。

また、かかり木の除去、傾斜木の処理に当たっては、安易な方法によることな く安全に対する処配については万全を期すとともに、場合によっては、監督職員 の指導のもとに実施すること。

(2)強風等により安全確保が困難な場合の伐倒は、行わないこと。

(3)被害木は、伐倒後枝打ちを行い、樹幹は散布時に回転可能な長さに玉切ること。

ただし、大径材等で駆除後販売する場合については、幹への散布を容易にするた め、地面に接する側の枝を残しておき、幹への散布終了後、枝を打つなど工夫し た方法をとること。

(4)枝条は、散布が容易にできるように適宜集積、整理すること。

(5)作業実施上、特に被害木以外の立木を伐採する必要があるときは、事前に監督 職員へ届出て指示を受けること。

(6)被害木以外の立木等に損傷を与えたときは、速やかに監督職員へ届出て指示を 受けること。

(7)燻蒸処理を行う場合は、伐採後、1~2mに玉切りし枝打ちを行い、枝は小切 れ状態にし、枝条までの全ての被害木は1㎥以下で崩れないように集積すること。

5 駆除薬剤の種類・数量・希釈倍数・散布量等は次のとおりとする。

水・油 駆除数量 原液量 希 釈 1㎥当り 散布総量別 (㎥) (㍑) 倍 数 散布量(㍑) (㍑)75.00(94.5)(注)乳剤の場合に希釈する水は、清水を使用すること。

薬剤名5北薩管第○○○号松くい虫駆除(伐倒駆除)作業仕様書契約書の別冊70.875 キルパー40 水 70.875 原液 0.750 6 薬剤は作業請負者において購入すること。官給品があった場合は、物品交付通知 書によって受領書を提出するとともに事業実行過程の支給薬剤の受払日計表及び精 算書により使用数量、残数量等を記入しておくこと。

なお、必要に応じて監督職員に提示し、事業終了後は検査の補完資料として提出 すること。

7 薬剤等の保管、取扱い及び危被害防止については、以下に留意すること。

(1)毒物、劇物に指定された薬剤については、毒物、劇物取締法の規定を遵守する こと。

(2)薬剤等に記載される注意書きは遵守することとし、他の薬剤と混合しないこと。

(3)薬剤は、密閉して火気のない倉庫等に厳重に保管すること。

(4)薬剤を取扱う作業者、散布従事者等は、皮膚の露出部を少なくするとともに、 防汚衣及び保護具等を着用し、噴霧液を浴びたり、吸い込んだりしないよう注意 すること。

(5)皮膚に薬剤が付着したとき及び作業終了後は、顔、手足等の露出部を石けんで よく洗うとともに、うがいをすること。

(6)作業終了後は、防汚衣及び保護具等も含めてよく洗浄等を行うこと。

(7)薬剤の運搬に当たっては、紛失を防止するため、積卸しの都度数量の確認をす ること。

また、運搬中に薬剤のこぼれ防止に万全を期すこと。

(8)薬剤の運搬は、当日散布可能な数量のみとし、残量が生じたとしても林内に放 置することなく、所定の場所へ保管すること。

(9)薬剤の希釈、散布中に林内の河川、用水路等に流入しないよう注意すること。

(10)人家、桑畑等の危被害対象物の付近で散布するときは、第三者に損害を及ぼさ ないよう十分注意するとともに、人や家畜類等を近寄らせないように注意するこ と。

(11)薬剤散布に使用した器具等は、作業終了の都度水洗いすること。

この場合の水洗い場所は、河川、用水路等では行わないこと。

(12)使用済みの薬剤の容器は、林内に放置、または、河川等被害を及ぼすおそれの ある場所等に投棄することなく、当日の使用量を確認して保管し、監督職員等の 検認を受けてから処分すること。

8 油剤の希釈に使用する灯油の取扱いについては、以下に留意すること。

(1)灯油を使用する場合は、必ず事前に監督職員に届出し、災害防止及び作業実施 上必要な指示を受けること。

作業中においても、必要な事項については監督職員の指示により実施すること。

(2)危被害が発生したときは、速やかに監督職員に報告して指示を受けること。

(3)降雨時や降雨が予想される場合など、天候の事由から作業の続行が適当でない と認められる場合は使用を中止すること。

(4)林内の河川、用水路等に流入しないように注意すること。

(5)使用した容器を河川、用水路等で洗わないこと。

(6)灯油を作業現場へ運搬する場合、途中で紛失しないよう注意すること。

(7)容器のふたは完全にし、運搬中にこぼれないように注意すること。

(8)作業現場へ運搬する灯油は、当日の使用可能量とし、残量が生じたときは林内 に放置することなく所定の保管場所に保管すること。

(9)容器は、灯油がこぼれるおそれのないものを使用すること。

(10)使用した容器は、塩素酸ソーダ等を入れる容器として使用しないこと。

(11)保管及び取扱いについては、消防法等の関係法令を遵守すること。

(12)火気を近づけないこと。

(13)作業中は禁煙とし、喫煙等は指定場所で行うこと。

(14)灯油を散布容器に移すときは、こぼさないように注意すること。

(15)灯油を直接取扱う作業者は、防護マスク、防護手袋を着用すること。

(16)作業後は、体の露出部を石鹸で洗うこと。

9 薬剤の散布及び燻蒸処理に当たっては以下に留意すること。

(1)散布日時は、晴天時に行うこととし、監督職員へ連絡し立会を求めること。

(2)散布用器具は、噴霧器(手動または動力)とし、一文字噴口を使用すること。

(3)希釈が必要な薬剤については、散布直前に希釈し、早めに使用すること。

なお、調剤後、数時間使用しなかったときは、使用前に再度よく撹拌すること。

(4)樹幹、枝条及び伐根の全面に薬液がしたたるようにむらなく散布すること。

(5)樹皮の厚い部分には幾分多めに散布し、伐根は付着した土をよく落として散布 すること。

(6)降雨直後など散布木が濡れているとき、散布直後に降雨が予想される場合は散 布をしないこと。

(7)燻蒸処理する場合は、晴天時に行うこととし、処理後は直ちに分解性被覆シー トを被せ、シートの裾を土壌などで押さえ、完全に密閉すること。

10 作業の実施については、事業記録(日誌、記録写真等)を作成し、当日の実行本数、実行面積、使用薬剤置並びに処理数量(材積)等を記入して必要により監督職員に提示すること。

11 その他 (1)伐倒駆除の終了に当たっては、完了届けを提出する前に駆除の処理漏れがない か、再度作業区域内を見回り、必要に応じて監督職員の立会を求めること。

(2)作業実施のための諸施設及び労務者の管理等については、労働関係法令を遵守 すること。

(3)作業地の火災防止に万全の措置を行い、不注意により失火しないよう注意する こと。

(4)作業が終了したときは、監督職員の指示に従い、作業現場の片づけを行うこと。

(5)仕様書等に明記しない作業で、本作業の実施に必要な諸作業は、乙の負担にお いて行うこと。

(6)その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。

林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。 林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。 このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。

この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員に徹底させます。

標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。

また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。

2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。

3 指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殼は必ず持ち帰ります。

4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。

5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。

北薩森林管理署長 殿令和 年 月 日住所又は所在地氏名又は名称林野火災防止に関する誓約書記