入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 尾鈴(川南)国有林(立木販売・造林事業)一括発注
公示日または更新日2023 年 9 月 8 日
組織林野庁
取得日2023 年 9 月 8 日 19:16:59

公告内容

国有林野産物公売及び造林事業請負入札公告下記によって、国有林の立木を販売し、その跡地において造林事業請負とを一括して一般競争入札に付しますので、希望の方は現物熟覧の上、国有林産物売買契約約款並びに造林事業請負契約約款及び入札注意書等を承知の上、入札していただきますようご案内いたします。1 競争入札に付する産物及び事業の概要(1)事業名及び事業内容、履行場所等事業名、事業内容及び履行場所については、入札物件毎の物件明細書による。1号物件 事 業 名:尾鈴(川南)国有林(立木販売・造林事業)一括発注請負立木販売尾鈴(川南)国有林1053と林小班面積:4.50ha 材積:3,562.96㎥履行期限:引渡しの日から令和7年2月21日(金)まで詳細については別紙「物件一覧表」のとおり造林事業獣害防止ネット設置:1,400m植付作業:4.50ha履行期限:契約の翌日から令和7年2月21日(金)まで詳細については別紙「物件明細書」のとおり等級区分:C等級、B等級又はD等級(2)本事業には、令和5年3月1日以降の公共工事設計労務単価を適用する。(3) 本事業は令和5年度中に支出を伴わない国庫債務負担行為による事業である。2 競争入札参加者の資格下記の(1)及び(2)の条件をすべて満たしている者とする。また、共同事業体で入札参加する場合は、下記(1)①の資格を代表者が有していることとし、造林事業については造林を担当する構成員の参加資格「同種事業の実績」を提出すること。(1)立木販売① 各森林管理局長が交付する「一般競争参加資格確認通知書(林産物売払)」を受けた者であること。② 予算決算及び会計令第 70 条の規定により当該契約を締結する能力を有しない者及び、破産者で復権を得ない者でないこと。③ 森林管理局長から一般競争入札参加資格を停止されている者でないこと。(2)造林事業請負① 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。② 令和4・5・6年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月 15 日)に基づき、当該公告物件の予定価格の金額に相当する等級に格付されている者であること。物件毎に必要とする格付等級は、上記1(1)の格付等級とする。③ 令和4・5・6年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において「九州・沖縄」を選択している者であること。④ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連帯して請負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有していること。ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は、構成員のうち、代表者の等級が上記1(1)に定める等級を有していること。⑤ 「会社更生法」(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、「民事再生法」(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示(令和4年3月31日)」9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。⑥ 平成20年4月1日から令和5年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む。)及び、衛生伐等の造林事業をいう。以下「同種事業」という。)を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。以下同じ。)を有すること。なお、当該事業と同種事業について、令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月 31 日付け 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績の評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。⑦ 当該事業に配置を予定する技術者(現場代理人)は、入札参加者が本公告の前から直接雇用している者であるとともに、上記⑥に掲げる同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。⑧ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」及び「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業 個別事業者向け)」は農林水産省ホームページに掲載。URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen.html⑨ 当該事業において、労働安全衛生法に基づき必要とされる資格等を有している者を配置できること。⑩ 以下に定める届出をしていない事業者でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出⑪ 「競争参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。)及び、「競争参加資格確認資料」(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。⑫ 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、会社等又は会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。(ア)親会社等と子会社等の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社等の一方が更正会社又は再生手続きが存続中の会社等である場合は除く。

(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は、森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合⑬ 当該事業の作業方法について、物件明細書及び作業仕様書の作業方法により実施することが可能な者であること。⑭ 当該事業にチェンソーを使用する場合は、労働安全衛生法に基づく伐木等の業務に係る特別教育修了者を配置できること。3 競争参加資格の確認等(1)競争参加資格の確認本入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)の②の認定を受けていない者も次に従い、申請書等を提出することができる。この場合において、上記2(2)①及び、④から⑭までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記2(2)②及び③に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。なお、当該確認を受けた者が競争に参加する際には、開札のときにおいて上記2(2)②及び③に掲げる事項を満たしていなければならない。(3)申請書等の提出期間、場所及び方法等ア 提出期間:令和5年9月8日から令和5年9月25日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。イ 場 所:〒881-0033宮崎県西都市妻909-5西都児湯森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話0983-43-1377メールアドレス:E-mail:ky_saitokoyu@maff.go.jpウ 提出方法:申請書等は、入札説明書に示す様式により、電子メールによる場合は、上記イに示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話により通知すること。紙提出による場合は、上記イの場所に代表者又はそれに代わる者が持参して提出するか若しくは郵送(郵便書留に限る)により提出するものとする。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(4)資料の内容ア 全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写しイ 事業実績同種事業に係る実績(自己山林を含む事業実績。)令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間において、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月 31 日付け19林野国業第244号林野庁長官通知)による事業成績の評定を受けたことがある場合はその写しウ 配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種の事業に係る経歴等(複数の候補者でも可)エ 共同事業体を結成し入札に参加する場合共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及び、その他の構成員、目的等が分かる協定書の写しオ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況なお、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。(5)上記(3)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は本入札に参加できない。(6)競争参加資格の有無については、令和5年10月2日までに競争参加希望者へ書面により通知するが、通知期日を経過しても書面が到達しない場合には、競争参加希望者は令和5年10月5日までに提出先に確認をとること。なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。(7)上記(6)の通知において、競争参加資格がないと認められた者は、その参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由とする。)により説明を求めることができる。(ア)請求期限:令和5年10月12日午後5時(イ)請求場所:上記(3)イに同じ。(ウ)請求方法:書面は、電子メールによる場合は、上記(3)イに示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話により通知すること。紙提出による場合は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により提出する。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(エ)回 答:令和5年10月19日までに書面により回答する。4 入札手続等(1)担当部局〒881-0033宮崎県西都市妻909-5西都児湯森林管理署 総務グループ電話0983-43-1377(2)入札説明書、物件明細書、契約約款及び標準仕様書等の交付期間及び場所等ア 交付期間:令和5年9月7日から令和5年10月19日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 場 所:〒881-0033西都児湯森林管理署 総務グループ電話0983-43-1377ウ 交付資料は無料である。エ 交付する資料は、競争参加希望者が持参する電子媒体(USBメモリー、DVD又はCDに限る。)により提供を受けることができる。(3)入札及び開札の日時、場所等ア 日 時:令和5年10月20日 午前11時00分開札(郵送による入札を認める。その場合は書留扱いとし、令和5年10月19日午後5時までに必着とする。イ 場 所:西都児湯森林管理署 会議室ウ 入札の執行に当たっては、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。郵送による場合は、入札書と一緒に競争参加資格があると確認された旨の通知書を同封すること。また、開札の結果が不落となり、再度の入札を行うこととなった場合、郵送による入札者はこの再度入札に参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。5 入札説明書に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和5年9月8日から令和5年10月13日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。イ 提出場所: 3 (3)イに同じ。

ウ 提出方法:書面は、電子メールによる場合は、上記3(3)イに示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話により通知すること。紙提出による場合は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により提出する。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2)(1)の質問に対する回答書は、書面により回答するので確認すること。また、次のとおり閲覧にも供するとともに、九州森林管理局のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koukoku_qanda/koukoku_q-a.html)に掲載する方法により公表する。ア 期 間:令和5年10月16日から令和5年10月19日までの休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。イ 場 所: 3 (3)のイに同じ。6 入札方法、入札保証金及び契約保証金(1)入札方法入札書にはそれぞれ消費税抜きの立木等の買受見積金額と造林事業請負見積金額との差額の金額を入札金額として記載すること。入札書に誤って消費税額を加算した総額を記入した場合は、たとえ入札書にこのことを明記してあってもまた、入札者がこのことに気づき落札以前に訂正、または取り消しの申し出があっても、消費税額を除く金額を記入したものと見なし、有効として処理し、誤りの訂正、取消等は認めませんので注意して下さい。(2)入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金は免除する。7 入札の無効(1)本公告に示した競争参加資格のない者(分任支出負担行為担当官等により競争参加資格があることを確認された後に、指名停止を受ける等により、入札時において上記3の競争参加資格に掲げる事項を満たさない者を含む。)のした入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者のした入札及び、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取消す。この場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことができる。(2)入札金額または、氏名若しくは名称が確認できない場合。(3)入札書に入札者の署名または記名調印のどちらもない場合。(4)郵便入札の場合に入札書が定められた時までに指定場所に到達しなかった場合。(5)売払番号を付した場合に売払番号が確認できない場合。(6)暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽またはこれに反する行為が認められる場合8 契約の成立(1)落札に係る契約は契約書を作成し、双方が押印したときに確定する。(2)契約書に記載する立木等の販売金額と造林事業請負金額の決定については契約の相手方からそれぞれ消費税額を加算した買受金額と造林事業請負金額について内訳書を提出してもらい、これに対し森林管理署長が承認することにより決定するものとする。(3)消費税額の積算において円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。9 違約金の徴収(1)落札者が期限内に契約を結ばないときまた、内訳書が提出されないときは、森林管理署長の算定する立木等の販売金額と造林事業請負金額のそれぞれ5/100に相当する違約金を徴収する。(2)落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約金額(消費税を加算した金額)の10/100に相当する違約金を徴収する。(3)上記(1)及び(2)の違約金を森林管理署長の指示する期限までに納付しないときは、一般競争参加資格を取り消しまた、この資格を付与しない。10 代金の納付期限及び担保提供期限(1)代金は契約締結の日から20日以内に納付すること。ただし、延納の場合は別途延納期間により定める。(2)担保提供期限は契約締結の日から20日以内とする。11 延納担保等(1)一部現金、一部延納の契約も認める。(2)支払保証手形の保証する延納も認める。(3)担保① 国債② 地方債③ 金融債(長期信用銀行法に規定する銀行、農林中央金庫または、商工組合中央金庫の発行する債権)④ 手形交換所加入銀行、農林水産大臣が確実と認める銀行若しくは信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫または都道府県信用農業協同組合連合会(以下「金融機関」と総称する)の支払保証に係る手形。⑤ 金融機関に対する定期預金債権⑥ 延納条件ア 延納ができる金額(1件の契約金額消費税相当額を加算した額)150万以上イ 延納期間6ヶ月以内(1,000m3未満)、10ヶ月以内(1,000m3以上)ウ 延納利率年利1.00%12 その他(1)本公告の立木は、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(平成24年6月林野庁)の2(1)②ウに定められた森林に所在するものである。このことについては、国有林が国有林野施業実施計画に基づいて持続可能な森林経営が営まれていることに鑑み、契約書において「本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法律に照らし手続きが適正になされた森林の立木である。」と記載することにより証明する。(2)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(3)関連情報を入手するための照会窓口上記3(3)イに同じ。(4)契約書作成の要否契約書(案)により、契約書を作成するものとする。(5)立木販売に係る物件の引渡期限代金納付または担保協定の日から15日以内。ただし、みなし引渡の場合は、代金納入または担保提供のあった日を引渡日とする。(6)現場説明の日時及び場所別紙「現地案内日程表」のとおり。(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による業務計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。(8)事業計画書の提出時に「林野火災防止に関する誓約書」を添付すること。(9)本公告に記載なき事項は入札説明書等による。以上、公告する。令和5年9月8日分任契約担当官西都児湯森林管理署長 冨永 雄二分任支出負担行為担当官西都児湯森林管理署長 冨永 雄二本公告に係る工事(又は業務、事業等)請負(又は委託)契約における契約約款は、こちらからhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html仕様書等は、こちらからhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sinrindoboku_tyousasiyousyo.htmlダウンロードしてください。詳しくは当森林管理局のホームページをご覧ください。

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど綱紀保持対策を実施しています。詳しくは当ホームページ「発注者綱紀保持について」http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.htmlをご覧ください。物件 入札最高入札価格入札最高入札価格番号 者数落札者氏名者数落札者氏名円 円 分収造林計 4.50 3,562.96林 小 班と 4.50 スギ 306 1053立木公売入札結果記入表樹種 面積 材積再 入 札備 考 落否 落否令和5年10月20日西都児湯森林管理署3,562.96 入札日:令和5年10月20日摘 要材 積 (㎥) 本 数 材 積 (㎥)面 積(ha)林小班低 質 材 一 般 材本 数計材 積 (㎥) 本 数スギ 生立木 2,774 2,807.61令和5年度 立木一般競争入札物件一覧表売払番号国有林名 伐採種林齢 樹種 種別 西都児湯 森林管理署5,662 尾鈴(川南) 1053 と 皆伐 40 4.50 755.35 8,436 3,562.96(791.77㎥/ha) 4.5 計国有林 川南森林事務所管内(TEL 0983-43-1377)◎調査方法 標準地調査・標準地は、現地に明示しているので、位置図にて確認ください。

5,662 2,807.61 2,774 755.35 8,436 3,562.96・当該地は、造林事業請負との一括入札物件です。

詳細は、入札注意書をご確認ください。

306混合契約物件公売箇所位置図(1:20,000)306号物件尾鈴(川南)国有林 1053と林小班公売箇所標準地(スギ)凡 例貸付地機密性○情報 (保存期間 : 1年未満 1 3 510 30年)○○限り公売箇所位置図(1:5,000)306号物件尾鈴(川南)国有林 1053と林小班公売箇所標準地(スギ)凡 例貸付地航空写真公売箇所林道林内写真306号物件 尾鈴(川南) 1053と林小班入 札 者 注 意 書 (1)1 入 札 方 法(1) 入札は売払物件ごとに総額をもって入札してください。(2) 入札金額は消費税相当額を除いた金額を記入して下さい。2 入 札 書 の 訂 正記載事項を訂正したときは、訂正印を押してください。3 入札書の引換等一旦提出した入札書の引換、変更又は取消しはできません。4 入 札 の 無 効(1) 国有林野産物公売及び造林事業請負入札公告に定める「2 競争入札参加者の資格」に違反した入札。(2) 入札金額又は氏名若しくは名称が確認できないとき。(3) 入札書に入札者の署名又は記名調印のどちらもないとき。(4) 郵便入札の場合にあって郵便入札書が定められた時刻までに指定場所に到着しなかったとき。(5) 売払番号を付した場合に売払番号が確認できないとき。(6) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。5 入札書記載上の注意事項(1) 入札金額は消費税相当額を除いた金額を記入して下さい。なお、入札書に誤って消費税を加算した総額を記入して入札した場合は、たとえ入札書にこのことを明記してあっても、また、入札者がこのことに気付き落札以前に訂正、又は取消しの申し出があっても、消費税相当額を除く金額を記入し入札したものと見なし、有効として処理し、誤りの訂正、取消等は認めませんので注意して下さい。(2) 入札金額は、はっきりと記載して下さい。ケタ違いや金額の書き違いがないようにして下さい。(3) 氏名や名称は、一般競争参加資格確認通知書のとおりに記載してください。(4) 法人の場合は、正規の代表者印を必ず押してください。(5) 売払番号の記載もれや誤りがないようにしてください。6 無 効 の 申 出(1) 無効の申出は、開札前には受理しません。(2) 落札宣言後は、どのような理由があっても無効の申出は受理しません。この場合、落札者が契約を結ばなかったときは、入札金額の5/100に相当する違約金を徴収します。7 落 札 者 の 決 定落札となるべき同額の入札者が2名以上あるときは、抽せんにより落札者を決定します。ただし、入札者が不在のときは国の職員が代わって抽せんします。8 入 札 の 中 止 等森林管理署長は、入札者が連合し又は連合するおそれがある場合、その他の理由により正当な入札を行うことができないと認めたときは、入札を中止し、又は取消すことがあります。入 札 者 注 意 書 (2)1 306号物件は、分収造林に係る分収木です。2 分収木の買受代金は、国及び分収造林契約者(以下「造林者」という。)に分収金として払い込んで下さい。なお、造林者の分収金は、国が指示した金額とします。3 代金の支払い方法(1)国に支払う代金は、国の発行する納入告知書により納付して下さい。(2)造林者に支払う代金は、国が指定する造林者の振込金融機関の口座に払い込んで下さい。また、この払い込みに係る費用は買受人が負担して下さい。(3)造林者が行方不明等により国が振込金融機関の口座指定ができない場合は、国の指定する法務局に供託して下さい。4 買受代金を延納とすることができる場合(1)国の分収金に相当する金額(官収分)についてのみ認めます。(2)造林者の分収金に相当する金額(民収分)については、現納とします。5 買受人が契約条項に違反して、契約に至らず又は契約を解除した場合の違約金等については、国と造林者が分収します。1○ 適格請求書(インボイス)の交付インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等によることとし、契約締結後に交付することとします。なお、仕入税額控除の対象となる消費税額は、適格請求書発行事業者(課税事業者)の分のみとなり、下記の物件の入札書に記載された金額に対する割合は次のとおりとなります。入札に際し、注意願います。※ 分収者には、免税事業者が含まれる場合があるため、インボイスに記載する仕入税額控除の対象となる消費税額は、契約金額に含まれる消費税相当額(税率10%)とは一致しない場合があります。※ 当該割合は、現時点で把握している数値であり、変動する場合があります。306号物件 3.00%特 約 事 項 (立木販売)1 売払立木の搬出延期料は、国に納付すること。2 売払立木の引渡しは、買受人が金融機関の発行する振込証書、供託に伴う法務局への振込済の供託書正本又は日本銀行の受領印のある供託書正本を森林管理署長等に提示し、またはその写しを森林管理署長等に提出することにより、当該立木販売契約に係る売払代金の総額が支払われたことが確認された後に行うこと。3 別紙「立木販売物件一覧表」に記載する特約事項について確認し遵守すること。4 事業計画書等の提出及び承認① 買受人は、事業着手の一週間前までに現地を精査の上、「立木販売事業着手届」を事業地の所轄する森林官等を経由の上森林管理署長等に提出すること。② 買受人は、別記に定める「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を森林管理署長等に提出し、その確認を受けること。③ 買受人は、物件の伐採、加工又は搬出等のため国有林内に集材路又は、土場を作設する必要があるときは、当該集材路等の計画を明示した図面を含めた事業計画を森林管理署長等に申請し、承認を受けること。④ 買受人は、③で承認を受けた集材路等の計画に変更が生じたときは、その変更について森林管理署長等に申請し、承認を受けること。⑤ 森林管理署長等は、買受人による承認を受けた集材路等の計画と異なる施工、チェックリストの不遵守等により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めた場合は、買受人の負担において植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。

この場合において、買受者は森林管理署長等の命に応じ、必要な措置を講じなければならないこと。5 伐採の方法及び区域の設定① 土砂の流出又林地の崩壊の危険のある箇所等については、林地の保全及び生物多様性の保全に支障が生じないよう、伐採の適否等について、森林管理署長等と調整すること。② 伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を越えて伐採(誤伐)しないように、あらかじめ伐採する区域の確認を行うこと。区域外の伐採を必要とする場合は事前に森林管理署長等と協議すること。③ 林地の保全及び生物多様性の保全のため、あらかじめ示された保護樹帯や保残木を損傷させないこと。

なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や集材路を通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努めること。6 集材路及び土場の計画及び施工(1)林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流入又は地割れの有無等を十分に確認すること。その上で、集材路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、地形に合わせた作業システム(集材方法及び使用機械)を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の集材路又は土場の配置を計画すること。② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線の組み合わせを検討すること。特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を帰す場所(※)において立木の伐採・搬出する場合には、地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材等を検討すること。また、やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じるものとする。※林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例・ 地山傾斜35°以上の箇所・ 火山灰、軽石、スコリア、マサ土、粘性土の箇所③ 集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにすること。④ 集材路の線形は、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせること。⑤ ヘアピンカーブ等を設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置すること。⑥ 集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が渓流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は渓流から距離をおいて配置すること。また、土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場の作設を可能な限り避けるものとし、やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置すること。⑦ 集材路については、沢を横断する箇所ができるだけ少なくなるように配置すること。谷地形や破砕 帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施すること。⑧ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由することも検討すること。このとき、集材路の作設に当たっては、森林管理署長等と協議等を行うこと。(2)周辺環境への配慮① 集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等の対策を講じること。② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、必要に応じて集材路の線形及び作業の時期の変更等について森林管理署長等と協議すること。③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう検討すること。(3)路面の保護と排水の処理集材路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要であることから、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うこと。これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置すること。このほか、以下の点に留意すること。① 横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置すること。② 横断溝等やカーブを利用して分散排水すること。排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導水すること。③ 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧すること。④ 洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所で集材路の路面に比べ低い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにすること。通水面については、一箇所に流水が集中して流速が高まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止すること。越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去すること。⑤ 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水すること。⑥ 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し排水すること。⑦ 丸太を利用した開きょ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮すること。また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の処理を行うこと。⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとること。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避けること。(4)切土・盛土集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。

締固めの効果は、・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること・ 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと・ 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えることなどにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工すること。また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにすること。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36 年法律第191 号)をはじめとする各種法令に則して適切に処分する。① 切土切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に 1.5mを超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5m程度以内とすることとし、高い切土が連続しないようにすることが望ましい。切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整するものとする。なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が 1.2m程度以内であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。崖すいでは切土高が1mでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。② 盛土ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集材路の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うこと。堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに 30 ㎝程度の厚さとなるよう十分に締め固めて施工すること。イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。やむを得ず盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とすること。ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行うなどして、路体に十分な強度をもたせるようにすること。エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、4(3)に留意して横断溝等を設置すること。オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行うこと。7 事業実行上の対策(1)伐採・造材・集運材における事業実行上の配慮① 集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じること。② 集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では極力通行を避けること。なお、このような状況下で通行しなければならない場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止すること。③ 伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施すること。④ 搬出に当たっては、作業現場の周辺地域に配慮し地域住民からの苦情等が発生することのないよう努めること。8 事業実施後の整理(1)枝条及び残材の整理① 枝条及び残材は、木質バイオマス資材等への有効利用に努めること。② 枝条及び残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意すること。ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図ること。イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じること。ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みにすることを避けること。エ 枝条等が出水時に渓流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することがないよう、沢に近い場所、渓流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げないこと。(2)集材路及び土場の整理① 集材路及び土場は、植生の回復を促すものとする。また、路面水の流下状況等を踏まえ、植生が回復するまでの間、土砂の流出等が抑えられるよう、十分な深さの横断溝等、植生回復まで耐えうる排水処置を行うこと。なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土が流出しないようしっかりと締め固めること。② 立木の伐採・搬出に使用した資材、油脂等の確実な整理及び撤去を行うこと。③ 全ての作業が終了し、作業現場を引き上げる際に、伐採現場における枝条及び残材等の整理の状況を森林管理署長等に報告し、必要により適切な措置を行うこと。9 木材運搬時のトラック走行については、重量制限を遵守するともに雨天時等路面に損傷を与えることが予想される場合には、トラック配車の調整や損傷防止策(鉄板・敷砂利等)を講じること。なお、これを怠り著しい損傷が発生した場合には、修復等原状回復させる場合がある。10 下流域に汚濁等の発生が予想される場合、買受人は事前に予防対策を講じるとともに、汚濁等が発生した場合は速やかに除去等改善策及び再発防止策を講じ、併せて下流域関係者への説明等の措置を講ずること。11 その他① 集材路・土場の作設に当たっては、森林法その他関係法令に基づく各種手続(許可、届出等)を確実に行うこと。なお、作業箇所が保安林である場合にあっては、同法に基づく保安林における作業許可に係る手続きを行わなければならないこと、保安林以外の森林にあっては、集材路の幅員、総延長、土場の面積により、同法の林地開発許可に係る手続きの対象となり得ることに留意すること。

② 買受人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組むこと。③ 上記5~8については、「主伐時における伐採・搬出指針」(令和3年3月16日付2林整整第1157号林野庁長官通知)に基づき定めたものであり、事業実行の際には同指針を遵守すること。別紙 契約日搬出完了月日スギ ヒノキ その他N L 計・皆伐 ・国造林 500 m3 500 m3 500 m3 400 m3 100 m3・間伐 ・分収造林 250 m3 250 m3 250 m3 200 m3 50 m3・分収育林 m3 m3 m3 m3 m3m3 m3 m3 m3 m3・皆伐 ・国造林 m3 m3 m3 m3 m3・間伐 ・分収造林 m3 m3 m3 m3 m3・分収育林 m3 m3 m3 m3 m3m3 m3 m3 m3 m3・皆伐 ・国造林 m3 m3 m3 m3 m3・間伐 ・分収造林 m3 m3 m3 m3 m3・分収育林 m3 m3 m3 m3 m3m3 m3 m3 m3 m3注1)素材搬入先については、各項目ごとに主な2~3社をご記入をお願いします。

宛て林小班 面積(ha) 伐採方法 区分 端材等素材搬入先ヒノキ○○製材所 ○○合板 自社チップ物件の内訳 (m3)スギ直材(A材) 小曲り材(B材) (C材) (D材)大曲等森林管理署長3450○○市場200 250 1500 1500 10.00(記載例)1い林小班令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日代表者会社名立木購入物件の搬入先調査表伐採及び集材等に係るチェックリスト年 月 日契 約 者:事業実施者:物 件 名:チェック項目 確認(1)伐採の方法及び区域の確認① 伐採する区域の事前確認を行う。② 林地や生物多様性の保全に配慮し、森林管理署長等が示す保護樹帯や保残木を保全する。③ 林地の生物多様性の保全に配慮した伐採及び搬出方法を採用する。(2)林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設① 集材路・土場の作設は必要最小限にする。② 地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に選定する。③ 土場の作設では法面を丸太組みで支える等の崩壊防止対策等を講じる。④ 現場の状況に応じて、集材路・土場の配置に係る計画の変更を行う。⑤ 集材路の線形は、地形追従とする。⑥ ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。⑦ 集材路・土場は渓流から距離をおいて配置する。⑧ 集材路は、沢筋を横断する箇所が少なくなるよう配置する。⑨ 伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路・土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が渓流に流出しない工夫をする。⑩ 伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することとし、森林管理署長等と協議を行う。(3)人家、道路、取水口周辺等での配置① 集材路・土場の作設時には保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。特に、人家、道路等の重要な保全対象が下にある場合には、その直上では集材路・土場を作設しない。② 水道の取水口の周辺では集材路・土場を作設しない。(4)生物多様性と景観への配慮① 希少な野生生物の生息を知った場合には、森林管理署長等と協議のうえ、線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。② 集落、道路等からの景観に配慮した集材路・土場の配置とする。チェック項目 確認(5)切土・盛土① 集材路の幅及び土場の広さは必要最小限にする。② 切土高を低く抑える。盛土はしっかり締め固め、必要な場合には、丸太組み工等を活用する③ 残土が発生した場合には、森林管理署長等と協議のうえ渓流沿いを避け、地盤が安定した箇所に置き、必要に応じて、丸太組み工等の対策を講じる。(6)路面の保護と排水の処理① 雨水による路面の洗堀・崩壊を避けるための対策を講じる。② 路面の排水は、浸食されにくい箇所でこまめに行う。崩れやすい盛土部分の崩壊等を避けるための対策を講じる。(7)渓流横断箇所の処理① 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れでないよう施行する。暗渠を用いる場合は、詰まりが生じないような対策を講じる。洗い越しとする場合は、横断箇所で集材路の路面を一段下げる。② 洗い越しは、大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、必要に応じて撤去する。(8)作業実行上の配慮① 集材路・土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。② 降雨時により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。③ 伐採現場が人家、道路等の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に必要な対策を講じる。④ 伐採後の植栽作業を想定して枝条等を整理する。⑤ 枝条等が渓流に流出しないように対策を講じる。⑥ 天然更新を予定している区域では、枝条等が天然更新の妨げとならないように留意する(9)事業実施後の整理① 枝条等を伐採現場に残す場合は、渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場所に整理する。② 集材路・土場は、溝切り等の排水処置を行う。③ 伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条等の整理の状況について、森林管理署長等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。令和 年 月 日○○森林管理署長 殿買受人○○株式会社代表取締役 ○○ ○○立木販売物件における事業計画の提出について令和〇年〇月〇日付けで契約した○○国有林○○林小班について、下記のとおり事業計画を提出しますので承認していただきますようお願いいたします。記1.物件名 ○○国有林○○林小班2.実施事業者 ○○株式会社(買受者との関係: )3.伐採方法 皆伐 間伐4.搬出方法 車輛系 架線系5.着手予定日 令和〇年〇月〇日6.保安林に係る対応状況(いつ頃対応予定か 等)8.事業計画表 別紙のとおり9.搬出路計画図 別紙のとおり10.伐採及び搬出に係るチェックリスト 別紙のとおり物件名:令和 年度地域住民への対応保安林協議搬出路作成伐採~搬出作業令和 年度林小班地域住民への対応保安林協議搬出路作成伐採~搬出作業令和 年度林小班地域住民への対応保安林協議搬出路作成伐採~搬出作業令和 年度林小班地域住民への対応保安林協議搬出路作成伐採~搬出作業3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月事業計画表国有林 林小班10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月(森林事務所経由) 令和 年 月 日森林管理署長(住所)(氏名又は名称)立木販売事業着手届令和 年 月 日付けで契約した立木販売物件において、下記のとおり着手しますので提出します。記物件名市 国有林 林小班事業実施者(住所)(氏名又は名称)伐採方法皆伐 間伐搬出方法車輛系 架線系着手年月日令和 年 月 日終了予定日令和 年 月 日備考1:搬出箇所を精査のうえ、着手する一週間前までに提出してください。2:提出いただいた立木販売事業着手届は、関係労働基準監督署へ写しを提出しますので、ご承知おきください。

林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 地拵・植付・下刈の事業区域以外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。西都児湯森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称注:事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。