入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度松くい虫防除事業(特別伐倒駆除)単価請負(春駆除)
公示日または更新日2024 年 3 月 8 日
組織林野庁
取得日2024 年 3 月 8 日 19:18:44

公告内容

- 1 -入札公告(松くい虫防除事業請負)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。1 競争入札に付する事業の概要(1)事業名及び事業内容、履行場所等事業名、事業内容及び履行場所等は次のとおりとする。なお、明示のないものについては、入札物件毎の物件明細書による。1号物件 事 業 名:松くい虫防除事業(特別伐倒駆除)単価請負事業内容:特別伐倒駆除作業 66.07ha履行場所:宮崎県日向市 伊勢道国有林79い林小班外履行期限:契約締結日の翌日から令和6年6月30日まで等級区分:なし(2)本事業は、本事業に係る令和6年度の予算が成立した場合についてのみ契約手続きを行うことを条件とする。(3)本事業には、令和6年3月1日以降の公共工事設計労務単価を適用する。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和4・5・6年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」に登録されている者であること。(3)令和4・5・6年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において「九州・沖縄」を選択している者であること。(4)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連帯して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有していること。ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は、構成員のうち、代表者の等級が上記(1)に定める等級を有していること。(5)「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示(令和4年3月31日)」9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。- 2 -(6)平成 21年4月1日以降に完了した当該事業と同種の事業(松くい虫予防散布等の松くい虫防除事業)の同種作業(空中散布、地上(無人航空機)散布、(特別)伐倒駆除、樹幹注入等。以下「同種事業」という。)を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。以下同じ。)を有すること。(7)当該事業に配置を予定する技術者(現場代理人)は、入札参加者が本公告の前日から直接雇用している者であるとともに、同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」及び「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業 個別事業者向け)」は農林水産省ホームページに掲載。URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen.html(9)当該事業において、労働安全衛生法に基づき必要とされる資格等を有している者を配置できること。「住宅地等における農薬使用について(平成25年6月7日付け25林整研第117号林野庁長官通達)」に基づく農薬の取り扱いに関する専門的資格を有する者を配置できること。(10)以下に定める届出をしていない事業者でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11)「競争参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。)及び、「競争参加資格確認資料」(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(12)入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、会社等又は会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。(ア)親会社等と子会社等の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社等の一方が更正会社又は再生手続きが存続中の会社等である場合は除く。(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合- 3 -組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は、森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(13)当該事業の作業方法について、物件明細書及び作業仕様書に定める作業方法により実施することが可能な者であること。3 競争参加資格の確認等(1)競争参加資格の確認本入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)の認定を受けていない者も次に従い、申請書等を提出することができる。

この場合において、上記2(1)及び、(4)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記2(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。なお、当該確認を受けた者が競争に参加する際には、開札のときにおいて上記2(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。(3)申請書等の提出期間、場所及び方法等ア 提出期間:令和6年3月11日から令和6年3月25日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 場 所:〒883-0062宮崎県日向市大字日知屋17371-1宮崎北部森林管理署 業務グループ 森林育成担当電話0982-52-2191ウ 提出方法:申請書等は、入札説明書に示す様式により、上記イの場所に代表者又はそれに代わる者が持参して提出するか若しくは郵送(郵便書留に限る)により提出するものとする。(なお、郵送の場合は期限内必着とする。)(4)資料の内容ア 全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写しイ 事業実績同種事業に係る実績(自己山林を含む事業実績。)ウ 配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種の事業に係る経歴等(複数の候補者でも可。)エ 共同事業体を結成し入札に参加する場合共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及び、その他の構成員、目的等が分かる協定書の写しなお、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。オ「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況- 4 -(5)上記(3)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は本入札に参加できない。(6)競争参加資格の有無については、令和6年4月3日までに競争参加希望者へ書面により通知するが、通知期日を経過しても書面が到達しない場合には、競争参加希望者は令和6年4月3日までに提出先に確認をとること。なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。(7)上記(6)の通知において、競争参加資格がないと認められた者は、その参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由とする。)により説明を求めることができる。(ア)請求期限:令和6年4月9日午後5時(イ)請求場所:上記(3)イに同じ。(ウ)請求方法:書面は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により提出するものとし、電子メールその他の方法によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(エ)回 答:令和6年4月10日までに書面により回答する。4 入札手続等(1)担当部局〒883-0062宮崎県日向市大字日知屋17371-1宮崎北部森林管理署 総務グループ電話0982-52-2191(2)入札説明書、物件明細書、契約約款及び標準仕様書等の交付期間及び場所等ア 交付期間:令和6年3月8日から令和6年4月10日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 場 所:〒883-0062宮崎北部森林管理署 総務グループ電話0982-52-2191ウ 交付資料は無料である。エ 交付する資料は、競争参加希望者が持参する電子媒体(USBメモリー、DVD又はCDに限る。)により提供を受けることができる。(3)入札及び開札の日時、場所等ア 日 時:令和6年4月11日 午前10時00分開札(郵送による入札を認める。その場合は書留扱いとし、令和6年4月10日午後5時までに必着とする。)イ 場 所:宮崎北部森林管理署 会議室ウ 入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。郵送による場合は、入札書と一緒に競争参加資格があると確認された旨の通知書を同封すること。また、開札の結果が不落となり、再度の入札を行うこととなった場合、郵送による入札者はこの再度入札に参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。5 入札説明書に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出す- 5 -ること。ア 受領期間:令和6年3月11日から令和6年4月4日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。イ 提出場所: 3 (3)イに同じ。ウ 提出方法:書面を持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る)により提出するものとし、電子メールその他の方法によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とすること。(2)(1)の質問に対する回答書は、書面により回答するので確認すること。また、次のとおり閲覧にも供するとともに、九州森林管理局のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koukoku_qanda/koukoku_q-a.html)に掲載する方法により公表する。ア 期 間:令和6年4月8日から令和6年4月10日までの休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。イ 場 所: 3 (3)のイに同じ。6 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)関連情報を入手するための照会窓口上記3(3)イに同じ。(3)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除する。イ 契約保証金 免除する。(4)事業費内訳書の提出入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を入札書とともに提出すること。なお、当該事業費内訳書未提出の入札は、無効とする。(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者(分任支出負担行為担当官等により競争参加資格があることを確認された後に、指名停止を受ける等により、入札時において上記3の競争参加資格に掲げる事項を満たさない者を含む。)のした入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者のした入札及び、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取消す。(6)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中から、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。- 6 -(7)契約書作成の要否契約書(案)により、契約書を作成するものとする。(8)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による業務計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。(9)本公告に記載なき事項は入札説明書等による。以上、公告する。令和6年3月8日分任支出負担行為担当官宮崎北部森林管理署長 古島 勝美本公告に係る工事(又は業務、事業等)請負(又は委託)契約における契約約款は、こちらからhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html仕様書等は、こちらからhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sinrindoboku_tyousasiyousyo.htmlダウンロードしてください。詳しくは当森林管理局のホームページをご覧ください。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど綱紀保持対策を実施しています。詳しくは当ホームページ「発注者綱紀保持について」http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.htmlをご覧ください。

仕様書(15の4)松くい虫駆除(特別伐倒駆除)作業仕様書1.松くい虫特別伐倒駆除に当たっては、契約書及び本作業仕様書によるほか、災害防止、作業実施上、必要な事項について作業着手前に監督職員の指示を受けること。また、作業中においても必要な事項については、監督職員の指示により実施すること。2.危被害等があった場合は、速やかに監督職員へ報告して指示を受けること。3.被害木の表示を十分確認すること。ただし、別途指示する場合はこの指示に従うこと。4.被害木の伐倒に当たっては、残存木の被害防止はもとより、作業者に対する安全確保に努め、以下に留意すること。(1) 残存木の保護のため必要に応じ、枝落とし等を行ったあと伐倒方向を定めて伐倒すること。また、かかり木の除去、傾斜木の処理に当たっては、安易な方法によることなく安全に対する処置については万全を期すとともに、場合によっては、監督職員等の指導のもとに実施すること。(2) 強風等により安全確保が困難な場合の伐倒は、行わないこと。(3) 作業実施上、特に被害木以外の立木を伐採する必要があるときは、事前に監督職員へ届出て指示を受けること。(4) 被害木以外の立木等に損傷を与えたときは、速やかに監督職員へ届出て指示を受けること。5.採材、集積及び焼却、破砕については、以下に留意すること。(1) 伐採後は、原則として2mに玉切りし、必要に応じて枝打ちを行い指定された場所に集積をしたのち、監督職員の確認を受けること。(2) 枝条等は、特に注意し、処理漏れのないようにすること。(3) 焼却にあたっては、飛び火が予想される範囲の可燃物の除去及び消火用水の備え付けなど火災の予防に万全を期すとともに作業の安全確保を図ること。(4) 焼却の際に出るばい煙等については、常に風向き、風力に注意し、周辺の民家等の生活環境の保全を図ること。(5) 焼却を林内で行う場合には、ツチクラゲ病の発生の恐れがあるので周囲の松との間隔を十分取った上で火災防止等の処置をとること。(6) 焼却に当たっては、あらかじめ場所、日時を監督職員及び管轄する消防署に連絡し、監督職員の立会を求めること。(7) 破砕を現地実行する場合は、破砕機の性能以上の被害木処理は行わないこと。6.特別伐倒駆除を行うに当たって、被害木を移動させる場合は、以下について留意すること。(1) 立木販売により、被害木を移動する場合は、マツノマダラカミキリが羽化脱出する前までに処理を行うこと。7.特別伐倒駆除の作業記録については、駆除作業中の写真等作業記録を整備し、駆除が終了したときは速やかに所定の様式により報告すること。8.伐倒した根株については、必要に応じて薬剤散布を行う。この場合の駆除薬剤の種類・数量・希釈倍数・散布量は次のとおりとする。薬 剤 名水・油別駆除数量(m3)原液量(㍑)希 釈倍 数1m3当り散布量(㍑)散布総量(㍑)伐倒駆除剤 油 162.51 65 0.4 65(注)乳剤の場合に希釈する水は、清水を使用すること。9.薬剤は作業請負者において購入すること。官給品があった場合は、物品交付通知書によって受領書を提出するとともに事業実行過程の支給薬剤の受払日計表及び精算書により使用数量、残数量等を記入しておくこと。なお、必要に応じて監督職員に提示し、事業終了後は検査の補完資料として提出すること。10.薬剤の保管、取扱い及び危被害防止については、以下に留意すること。(1) 毒物、劇物に指定された薬剤については、毒物、劇物取締法の規定を遵守すること。(2) 薬剤に記載される注意書きは遵守することとし、他の薬剤と混合しないこと。(3) 薬剤は、密閉して火気のない倉庫等に厳重に保管すること。(4) 薬剤を取扱う作業者、散布従事者等は、皮膚の露出部を少なくするとともに、防汚衣及び保護具等を着用すること。(5) 皮膚に薬剤が付着したとき及び作業終了後は、顔、手足等の露出部を石けんでよく洗うとともに、うがいをすること。(6) 作業終了後は、防汚衣及び保護具等も含めて、よく洗浄等を行うこと。(7) 薬剤の運搬に当たっては、紛失を防止するため、積卸しの都度数量の確認をすること。また、運搬中に薬剤のこぼれ防止に万全を期すこと。(8) 薬剤の運搬は、当日散布可能な数量のみとし、残量が生じたとしても林内に放置することなく、所定の場所へ保管すること。(9) 薬剤の希釈、散布中に林内の河川、用水路等に流入しないよう注意すること。(10) 人家、桑畑等の危被害対象物の付近で散布するときは、第三者に損害を及ぼさないよう十分注意するとともに、人や家畜類等を近寄らせないように注意すること。(11) 薬剤散布に使用した器具等は、作業終了の都度水洗いすること。この場合の水洗い場所は、河川、用水路等では行わないこと。(12) 使用済みの薬剤の容器は、林内に放置、または、河川等被害を及ぼすおそれのある場所等に投棄することなく、当日の使用量を確認して保管し、監督職員の検認を受けてから処分すること。11.油剤の希釈に使用する灯油の取扱いについては、以下に留意すること。(1) 灯油を使用する場合は、必ず事前に監督職員に届出し、災害防止及び作業実施上必要な指示を受けること。作業中においても、必要な事項については監督職員の指示により実施すること。(2) 危被害が発生したときは、速やかに監督職員に報告して指示を受けること。(3) 降雨時や降雨が予想される場合など、天候の事由から作業の続行が適当でないと認められる場合は使用を中止すること。(4) 林内の河川、用水路等に流入しないように注意すること。(5) 使用した容器を河川、用水路等で洗わないこと。(6) 灯油を作業現場へ運搬する場合、途中で紛失しないよう注意すること。(7) 容器の密閉を確認し、運搬中にこぼれないように注意すること。(8) 作業現場へ運搬する灯油は、当日の使用可能量とし、残量が生じたときは林内に放置することなく所定の保管場所に保管すること。(9) 容器は、灯油がこぼれる恐れのないものを使用すること。(10) 使用した容器は、塩素酸ソーダ等を入れる容器として使用しないこと。(12) 保管及び取扱いについては、消防法等の関係法令を遵守すること。(13) 火気を近づけないこと。(14) 作業中は禁煙とし、喫煙等は指定場所で行うこと。(15) 灯油を散布容器に移すときは、こぼさないように注意すること。(16) 灯油を直接取扱う作業者は、防護マスク、防護手袋を着用すること。(17) 作業後は、体の露出部を石鹸で洗うこと。12.薬剤の散布に当たっては、以下に留意すること。(1) 散布日時は、監督職員へ事前に連絡し立会を求めること。

(2) 散布用器具は、噴霧器(手動または動力)とし、一文字噴口を使用すること。(3) 希釈が必要な薬剤については、散布直前に希釈し、早めに使用すること。なお、調剤後、数時間使用しなかったときは、使用前に再度よく撹拌すること。(4) 伐根の全面に薬液がしたたるようにむらなく散布すること。(5) 伐根に付着した土をよく落として散布すること。(6) 降雨直後など伐根が濡れているとき、散布直後に降雨が予想される場合は、散布をしないこと。13.作業の実施については、事業記録(日誌、記録写真等)を作成し、当日の実行本数、実行面積、使用薬剤量並びに処理数量(株数)等を記入して、必要により監督職員に提示すること。14.その他(1) 特別伐倒駆除の終了に当たっては、完了届を提出する前に焼却等の処理漏れがないか、再度作業区域内を見回り、必要に応じて監督職員の立会を求めること。(2) その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。機密性○情報 ○○限り令和6年度 松くい虫防除事業(特別伐倒駆除)請負箇所位置図(延岡森林事務所管内)請負箇所除地凡例面積:ha国有林 林小班 林地面積 除地面積 契約面積浜山 1123ろ 8.65 1.67 6.98浜山 1123ろ4 0.60 0.60浜山 1123ろ5 2.28 0.13 2.15浜山 1123ろ8 1.50 0.09 1.41浜山 1123ろ9 0.33 0.33浜山 1123ろ10 2.10 2.10浜山 1123ろ14 0.50 0.50浜山 1123に 1.05 1.05浜山 1123ほ 0.62 0.62浜山 1123ほ1 6.51 5.03 1.48浜山 1123へ 0.64 0.19 0.45浜山 1123へ1 1.23 0.15 1.08浜山 1123と 0.91 0.9126.92 7.26 19.66 計機密性○情報 ○○限り令和6年度 松くい虫防除事業(特別伐倒駆除)請負箇所位置図(延岡森林事務所管内)請負箇所除地凡例