入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度 大分森林管理署収穫調査委託事業(1回目)
公示日または更新日2024 年 4 月 1 日
組織林野庁
取得日2024 年 4 月 1 日 19:27:20

公告内容

入 札 公 告本事業は、入札等を電子調達システムにより行う対象事業である。次のとおり一般競争に付します。令和6年4月1日分任支出負担行為担当官大分森林管理署長 坪木 直文1 競争に付する事項(1)委託調査の名称 1 号物件 青山国有林 124 ろ林小班外1 収穫調査委託2 号物件 坂之市官行造林3ほ林小班外9 収穫調査委託(2)委 託 調 査 数 量 1号物件 主伐 11.47ha 5,162㎥2号物件 主伐 24.40ha 10,980㎥(3)委託調査の内訳 別紙、「収穫調査委託箇所の概要」による(4)成 果 納 入 場 所 大分森林管理署(5)契 約 期 限 令和6年4月26日(金)(6)納 入 期 限 令和6年9月30日(月)2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和 26 年法律第 246 号)第 6 条の 5第 1 項の規定に基づき指定された者であること。(2) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条に該当しない者であること。(3) 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。(4) 契約担当官等から物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) 令和4・5・6年度全省庁統一資格において「役務の提供等」のうち「調査・研究」の競争参加資格を有する者であること。3 入札方法(1) 入札書には物件番号を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 本件は電子入札システムにより入札を行う。電子調達システムによりがたい場合は、令和6年4月15日(月)午後5時までに別紙「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により、大分森林管理署 総務グループに提出し、認められた場合に限り紙入札を行うことができる。電子調達システムのホームページ(https://www.geps.go.jp)4 競争参加資格の確認等(1) 競争参加資格の確認本入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、証明書・資料等(全省庁統一資格【役務の提供等】のうち「調査・研究」の競争参加資格を有する者であること。)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書等の提出期限及び提出場所等① 電子調達システムにより参加する場合令和6年4月2日から令和6年4月15日午後5時までに電子調達システム上で PDF ファイル形式により送信すること。② 紙入札方式により参加する場合令和6年4月15日午後5時までに持参、郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。(提出いただいた書類については返却いたしません。)提出場所:下記5(1)に同じ。5 契約条項を示す場所、収穫調査委託約款、収穫調査委託仕様書等を交付又は閲覧する場所及び日時(1) 場 所〒870ー0005 大分県大分市王子北町3-46大分森林管理署 総務グループ電話 097-532-9281(2) 日 時 令和6年4月2日(火)から令和6年4月19日(金)まで(3) 収穫調査委託箇所位置図等の閲覧(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時を除く。)6 入札、開札の場所及び日時(1) 場 所 大分森林管理署 会議室〒870-0005 大分県大分市王子北町3-46電話 097-532-9281(2) 日 時物件番号電子調達システム紙入札方式による場合の入札受付締切開札日時入札受付開始 入札受付締切1号令和6年4月 17日午前9時~令和6年4月 22 日午後3時令和6年4月 22 日午後3時令和6年4月 22 日午後3時01分~2号令和6年4月 17日午前9時~令和6年4月 22 日午後3時令和6年4月 22 日午後3時令和6年4月 22 日午後3時30分~(郵送による入札を認める。その場合は書留扱いとし、令和6年4月19日(金)午後5時までに必着とする。提出いただいた書類については返却いたしません。)(3) 紙入札方式による入札の執行に当たっては、委任状がある場合は委任状を持参すること。開札の結果が不落となり、再度入札を行うこととなった場合、郵送による入札者はこの再度入札に参加できないことをあらかじめ了承の上入札を行うこと。7 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。8 入札保証金及び契約保証金 免除する。9 落札者の決定方法予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。10 国有林野情報管理システムの入力等について受託者は契約後に「国有林野情報管理システム利用申請書」を提出し、国有林野情報管理システムを使用できる環境を整えることができる者とする。また、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意することとする。11 契約に当って 契約書を作成するものとする。12 その他 本公告に記載のない事項については入札説明書による。以上、公告する。本公告に係る工事(又は業務、事業等)請負(又は委託)契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。詳しくは、九州森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html)をご覧ください。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本 公告日とすることとしますのでご承知おきください。※お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成19年農林水産省訓令第22号) が制定されました。この規定に基づき第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホ-ムペ-ジで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、九州森林管理局のホ-ムペ-ジ(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/indexhtml)をご覧下さい。

(別紙)大分森林管理署復命書作成見込み数1 青山 青山 124ろ 皆伐 100 62 樹高曲線6.29(6.29)2,831(2,831)有無(無)有(有)1.4(1.4)ペンキ 急 中 2 19.2 1 分収育林2 青山 青山 126い1 皆伐 100 62 樹高曲線5.18(5.18)2,331(2,331)有無(無)有(有)1.7(1.7)ペンキ 急 中 2 19.9 1 分収育林合計11.47(11.47)5,162(5,162)注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注3 通勤距離は、最寄りの市町村役場等からから調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注4 標準地調査法・樹高曲線法では予定面積欄の上段は記番区域面積、()を標準地(調査区域面積の5%以上)・樹高曲線調査地とし、測量・区域表示欄の()は標準地・樹高曲線調査地の測量と区域表示の距離・有無とする。

1歩行時間(分)通勤距離(km)特記事項 距離(km)距離(km)表示方法予定材積(㎥)極印 測量区域表示林地傾斜下層植生収穫調査委託箇所の概要(1号物件)物件番号記番 森林事務所 調 査 場 所 伐採方法伐採率(%)林齢 調査方法予定面積(ha)(別紙)大分森林管理署復命書作成見込み数1 臼杵 坂之市 3ほ 皆伐 100 68 標準地2.57(0.20)1,157(90)有無(有)0.0(0.3)有(有)0.1(0.3)ペンキ 中 密 2 13.7 1 官行造林2 臼杵 坂之市 3ほ 皆伐 100 68 標準地2.37(0.20)1,067(90)有無(有)0.0(0.3)有(有)0.4(0.3)ペンキ 中 密 2 13.7 1 官行造林3 臼杵 坂之市 3へ 皆伐 100 67 標準地3.41(0.20)1,535(90)有無(有)0.0(0.3)有(有)0.7(0.3)ペンキ 中 密 10 13.8 1 官行造林4 臼杵 坂之市 3と 皆伐 100 67 標準地1.87(0.10)842(45)有無(有)0.0(0.1)有(有)0.1(0.1)ペンキ 中 密 3 13.8 1 官行造林5 臼杵 坂之市 3ち 皆伐 100 67 標準地0.71(0.10)320(45)有無(有)0.0(0.1)有(有)0.1(0.1)ペンキ 中 密 7 13.8 1 官行造林6 臼杵 坂之市 3り 皆伐 100 67 標準地2.32(0.20)1,044(90)有無(有)0.0(0.3)有(有)0.2(0.3)ペンキ 中 密 1 14.3 1 官行造林7 臼杵 坂之市 3ぬ 皆伐 100 67 標準地0.37(0.10)166(45)有無(有)0.0(0.1)有(有)0.1(0.1)ペンキ 中 密 2 14.3 1 官行造林8 臼杵 坂之市 3る 皆伐 100 67 標準地0.26(0.10)117(45)有無(有)0.0(0.1)有(有)0.0(0.1)ペンキ 中 密 1 14.3 1 官行造林9 臼杵 坂之市 3わ 皆伐 100 67 標準地0.56(0.10)252(45)有無(有)0.0(0.1)有(有)0.1(0.1)ペンキ 中 密 2 14.3 1 官行造林10 臼杵 坂之市 3わ 皆伐 100 67 標準地2.95(0.20)1,328(90)有無(有)0.0(0.3)有(有)0.5(0.3)ペンキ 中 密 2 14.3 1 官行造林11 臼杵 坂之市 3わ1 皆伐 100 49 標準地5.84(0.30)2,628(135)有無(有)0.0(0.4)有(有)0.2(0.4)ペンキ 中 密 0 14.3 1 官行造林12 臼杵 坂之市 3わ2 皆伐 100 67 標準地1.17(0.10)527(45)有無(有)0.0(0.1)有(有)0.4(0.1)ペンキ 中 密 0 14.3 1 官行造林合計24.40(1.90)10,980(855)0.0(2.5)2.9(2.5)注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、最寄りの市町村役場等からから調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注4 標準地調査法・樹高曲線法では予定面積欄の上段は記番区域面積、()を標準地(調査区域面積の5%以上)・樹高曲線調査地とし、測量・区域表示欄の()は標準地・樹高曲線調査地の測量と区域表示の距離・有無とする。

2歩行時間(分)通勤距離(km)特記事項 距離(km)距離(km)表示方法予定材積(㎥)極印 測量区域表示林地傾斜下層植生収穫調査委託箇所の概要(2号物件)物件番号記番 森林事務所 調 査 場 所 伐採方法伐採率(%)林齢 調査方法予定面積(ha)

[最終改正]令和6年2月22日付け5九資第100号1収穫調査委託仕様書Ⅰ 一般事項1 適用範囲(1) この仕様書は、森林管理局、森林管理署及び森林管理署支署の実施する収穫調査委託事業に適用する。(2) この仕様書は、収穫調査委託事業に関する一般事項を示すものであり、特殊なものについては別に定める特記仕様書によるものとする。(3) 仕様書等に関して疑義が生じた場合は、監督職員の指示によるものとする。2 指示,承認等指示、承認、協議とは次の定義による。(1) 「指示」とは、発注者(以下「甲」という。)の発議により監督職員が受託者(以下「乙」という。)に対し、監督職員の掌握事務に関する方針、基準及び計画等を示して実施させることをいう。(2) 「承認」とは、乙が監督職員を経由して甲の承認を得ることをいう。(3) 「協議」とは、甲と乙が対等の立場で合議することをいう。3 調査計画表(1) 契約約款(以下「約款」という。)第2条に基づき提出する調査計画表は、別紙様式1-(2)「調査計画表」によるものとする。(2) 提出された調査計画表について、その内容が不適当と認められるものがあるときは、甲の指示に従い修正しなければならない。(3) 甲が承認したときは、遅滞なく書面をもって乙に通知するものとする。4 極印の取扱(1) 約款第7条に基づき提出する極印管理責任者及び極印を使用させようとする者の通知は、別紙様式「極印管理責任者及び使用者届」によることとする。(2) 約款第9条1項に基づく極印の引き渡しは、甲が決めた番号の極印を甲の指示した時期、場所において、極印管理責任者に引き渡すこととし、乙は引き渡しを受けると同時に別紙様式「貸与極印借用書」を甲に提出することとする。(3) 極印の貸与期間は、調査期間とする。(4) 約款第9条6項により極印が不要となったときは、監督職員の検査を受け極印管理責任者が自ら甲が指示した時期及び場所において、別紙様式「貸与極印返納届」を添えて返納することとする。2(5) 約款第9条4項に基づく使用簿は、調査終了後、調査完了届に添付し提出することとする。5 委託代金の確定及び部分支払(1) 確定払本委託業務は概算契約であることから、その精算が必要であり、約款第15条に規定する委託代金の確定は次のとおり行うものとする。(税抜契約金額/契約数量(面積))×確定数量(面積)=税抜額(円未満の端数は切り捨て)税抜額×(1+消費税率)=確定金額(円未満の端数は切り捨て)(2) 部分払約款第16条に規定する部分払の委託代金相当額算定は次のとおり行うものとする。① 既済部分に対する部分払検査合格数量に対する部分払とし、その委託代金算定は次による。(税抜契約金額/契約数量(面積))×部分確定数量(面積)=税抜額(円未満の端数は切り捨て)税抜額×(1+消費税率)×(90/100)=部分払確定金額(円未満の端数は切り捨て)② 完済部分に対する部分払既済部分で部分払をした場合の純調査費単価は以降調査完了までの単価とする。なお、約款第16条2項の規定による場合は、委託代金相当額を支払うことが出来ることとし10/10を乗ずる。6 現場代理人及び担当技術者等約款第6条に基づく現場代理人及び担当技術者等の通知は、別紙様式「現場代理人及び担当技術者等届」によることとする。7 支給材料及び貸与品(1) 約款第8条に基づく支給材料及び貸与品(以下「支給材料等」という。)の明細及び使用期間等は別紙様式「支給材料(貸与品)明細書」のとおりとする。(2) 支給材料等の引き渡しは、甲の指示した時期及び場所において行うこととする。(3) 支給材料の受領書の提出は、別紙様式「支給材料受領書」によることとする。(4) 貸与品の借用書の提出は、別紙様式「貸与品借用書」によることとする。(5) 約款第8条6項により、支給材料等が不要となったときは、支給材料については別3紙様式「支給材料返納届」を、貸与品については別紙様式「貸与品返納届」を添えて、甲の指示する時期及び場所において返納することとする。8 調査が終了したときは、作業現場の片付けを行うこと。監督職員から指示があった場合はそれに従うこととする。9 仕様書等に明記しない作業で、本作業の実施に必要な諸作業が発生した場合は、原則として乙の負担において行うこととするが、それにより難いときは、甲乙協議してその費用負担割合を決定することとする。10 環境負荷低減への取組乙は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。Ⅱ 調査仕様書1 調査事項調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。(1) 収穫箇所の位置(2) 収穫区域の面積(3) 産物の種類及び品質(4) 産物の数量(5) 産物の評定価格因子に関する事項(6) 跡地更新に関する事項(7) その他必要な事項2 概況調査乙は調査を行う前に、甲及び監督職員と十分調整したうえで、現地を踏査し調査計画をたてることとする。3 調査結果報告(1) 乙は、調査終了後速やかに別紙様式「完了届」に別紙様式「調査結果報告書」を添付し、甲に提出することとする。(2) 調査結果報告書には,第1号表に掲げる書類を添付するものとする。4ただし、特に必要がないと認める書類については、これを省略することができる。なお、電子野帳等による立木調査を実施した場合は、立木材積に関する野帳(第1号表-9-野帳類(2)~(6))の各号に該当する内容が確認できるものであれば可とする。4 産物の区分産物の区分は,第2号表のとおりとする。5 計量単位調査に用いる計量単位は、メートル法を用い、第3号表の基準によるものとする。6 調査器具(1) 調査に用いる機械器具の種類は、第4号表によるものとする。(2) 第4号表によるもの以外の機械器具を使用する必要が生じたときは,乙は監督職員を経由して甲と協議し承認を得ること。(3) 乙は、使用前後に器具類を点検、整備し、常に完全なものを使用するよう努めなければならない。区域の調査7 周囲測量甲が別に指示しない限り、調査区域の周囲の測量は実測しなければならない。

8 区域の標示(1) 調査区域の境界は、伐開して明瞭にし、さらに官民界の境界木は保存表示し、屈曲部等特に必要と認められる地点には境界線附近にある区域外立木等に、第5号表に基づいて標示をなし、その区域を明らかにしなければならない。ただし、官民界の境界木の保存表示は、監督職員の指示を受けて行うこととする。(2) 調査区域の見やすいところに、第5号表に基づいて、調査箇所の標示をするものとする。9 測点のけい測周囲測量の測点は、2点以上において境界標又は林小班界標にけい測し、その実測位置を明らかにしなければならない。ただし、境界標又は林小班界標にけい測することが困難な場合は、基本図上確認できる明確な地点にけい測するものとする。なお、GNSS受信機を用いた現地計測を行う場合には、けい測の代わりに国有林地理情報システム等を活用して実測位置を明らかにし、甲または監督職員の確認を受けることとする。510 測点の標示等(1) 調査区域の各測点は、第5号表に基づき標示するものとする。(2) 岩石地、岩流地等で測杭を打ち難いときは、岩礫の畳積その他適当な方法で測点を保有明示し、測点に近い顕著な物件(立木又は岩石)には、測点の所在を示して補標としなければならない。(3) 原点及び測杭亡失のおそれのある箇所については、補助杭を設け測点の位置を明らかにしなければならない。(4) 誤測、改測等により、界線を修正した場合は旧伐開線を柵等で閉そくし、旧測杭その他の標示を撤去しなければならない。(5) 測量野帳の備考欄には上記(2)ないし(4)に関する事項のほか、後日測量線を知るために測量の進行、地勢、測線屈曲の概図、必要な附近の道路、河川等の主要な事項を記入するものとする。11 実測図等の調製(1) 乙は、実測又は空中写真測量終了後、実測図及び位置図を作成しなければならない。(2) 実測図の縮尺は、基本図の縮尺を用いる。但し、面積が小さく基本図の縮尺を用いることが困難な場合には、適宜の縮尺を用いることができる。(3) 実測図には、けい測線を記入するものとする。(4) 実測図には、次の事項を記入するものとする。ア ○○年度収穫予定箇所実測図イ 方位、縮尺ウ 国有林、林小班名エ 5点ごとの測点番号オ 実測面積計算カ 標準地の位置、面積キ その他必要な事項(5) 位置図は基本図の縮尺を用いて作成し、次の事項を記入するものとする。ア ○○年度収穫予定箇所位置図イ 方位、縮尺ウ 国有林、林小班名エ 隣接区域の界線等位置的関係オ その他必要な事項12 閉そく公差(1) 周囲測量における閉そく公差は、測定距離の総和の50分の1とする。6(2) 測量誤差の修正は、図解法又は計算法によるものとし、その過程を実測図又は面積計算表に明らかにしておくものとする。(3) GNSS受信機を用いた現地計測を行う場合には、衛星写真等を活用し実測成果の適否について判断し、甲または監督職員の確認を受けるものとする。なお、実測成果について著しく不一致と認められる場合には再測量を行うものとする。13 面積の算定面積の算定は、実測図と調整のうえ、プラニメーターもしくは点格子板を使用し、図解法または座標法によって行うものとする。立木等の調査単木の調査14 調査対象木の基準調査対象木は、2センチメートル括約により測定した胸高直径が10センチメートル以上のものとする。15 樹種区分樹種区分は、第8号表によるものとする。16 胸高直径(1) 立木の胸高直径の測定は、山側一方差し(平地林においては任意方向一方差し)とするが、特に山側一方差しでは正確を期し難い場合は、山側直角二方差し(平地林にあっては、任意方向直角二方差し)とする。(2) 測定の位置は、傾斜の上方地際から1.2mとする。(3) 輪尺で測定できない大径木又は極端な不整形木については、巻尺を用いて周囲を測定することにより直径を求めることができる。(4) 測定位置に枝、節、こぶ、その他著しい凸凹のある立木はその上下の正常な部分で等距離にある直径を測定し、その平均とする。(5) 生松脂採取木等、樹皮が剥がれている立木については、剥皮された厚さを加算しなければならない。(6) 前項の規定にかかわらず、森林管理局長が認めるところにより、リモートセンシング技術(3Dレーザ、空中写真等により、立木に接触せずに材積、樹高等を計測する技術をいう。以下同じ。)を用いる適宜の方法で胸高直径を求めることができるものとする。717 樹高(1) 樹高は、傾斜の上方地際より梢頭までの全長を毎木測定するものとする。(2) 著しく湾曲した立木については、曲がりにそってその全長を測定しなければならない。(3) 立木の樹高は、測高器等を用いる方法又は目測によるほか、森林管理局長が認めるところにより、リモートセンシング技術を用いる適宜の方法で求めることができるものとする。18 立木材積の算定(1) 立木材積は、甲が定めた立木幹材積表により求めるものとする。(2) 立木幹材積表に記載のない立木は、立木幹材積表に記載の公式によって算定するものとする。(3) 立木枝条材積は,甲が定めた枝条率(幹材積に対する枝条材積の割合)により算定するものとする。19 伐倒木等の材積算定伐倒木及び転倒木の材積は、立木に準じ、胸高部の直径及び全長を測定して算定するものとする。20 不整形木の材積算定次の各号に掲げる立木の材積は、当該各号に定める基準によって算定し、算定経過を明らかにしておくものとする。(1) 欠頂木の材積・・・欠頂部の長さを推定し、樹高を測定して算定(2) 胸高部以下において分岐し、幹枝の区分の困難な分岐木の材積・・・各樹幹をそれぞれ独立の立木とみなして算定(3) 外部から認めることのできる空胴木の立木材積・・・空胴部分の材積を控除して算定(4) 不整形木で前記各号の基準によることが困難なものの立木材積・・・適宜の方法により算定21 根株の材積算定(1) 根株の材積は、伐根の断面積に利用部分の高さを乗じて算定するものとする。(2) クス及び松類については、甲が別途定める方法によって行うものとする。8林分の調査22 立木の調査(1) 林分の立木調査で毎木調査を行う際は、単木毎に用途を明らかにしておくものとする。(2) 一般材又は毎木調査を行う径級基準は第9号表の定めによる。(3) 一般材とは、第9号表に定める径級以上で、4mの一般製材原木が採材可能なものを基準とするが、次のものも一般材として区分する。ア 元玉を含めL3.2mの一般製材原木が一玉以上採材可能なもの。イ 元玉を含め、N1.8m、L2.1mの一般製材原木が2玉以上採材可能なもの。

ウ その他甲が特に定めたもの。(4) 上記(3)以外のものは低質材として区分する。(5) 立木の調査は、リモートセンシング技術を用いることができる。ただし、森林管理局長が誤差確認を行い、適当と認める方法に限るものとする。23 毎木調査毎木調査法による調査は、全林の毎木について単木調査を行い、それを集計するものとする。24 樹高標準木の選定樹高標準木は、次の方法により選定するものとする。(1) 沢より峰にいたる帯状標準地を設け、標準地内の立木を実測し標準木とする。標準地の面積は、第6号表を標準とする。(2) 標本抽出調査法によって求めることができる。(3) 前記(2)の調査木は、第7号表の標示をなし、明らかにしなければならない。25 標準地の選定標準地は、林分の疎密度、樹種混交歩合、径級配置、成長状況を考慮し、全林分を代表すると認められる箇所を選定するものとする。ただし、林相不斉一な林分においては全林分を林相に応じて適宜区分し、当該区分ごとに標準地を選定するものとする。26 標準地の面積調査標準地の面積調査は、区域の調査における面積調査に準じて行うものとする。ただし、実測図の縮尺は、1,000分の1とする。927 検証等標準地の面積調査の際には、必要に応じて検証線をとるものとする。ただし、林小班界標等に対するけい測は省略することができる。28 標準地の標示標準地の位置は、実測図に図示するほか、現地には標識を設けてその区域を明らかにするものとする。ただし、リモートセンシング技術を用いて調査をする場合は現地に標識を付すことを省略することができる。29 点在有用樹の調査標準地調査法を実施するにあたり、調査区域内に点在する有用樹については、標準地調査法による調査から除外して、別途に調査を行うものとする。極印及び調査木の標示30 極印の押印(1) 極印は、立木については根際に、しかも伐採後極印が伐根に残る位置に、また、根株については根張りに、それぞれ押印することとする。(2) 使用する印肉は、黒肉とする。(3) 極印の誤押を抹消する場合は、既押印の上に朱肉で極印を押印し抹消する。極印管理責任者は極印の抹消立木が収穫対象木以外であった場合は、その本数とおおよその位置を、極印使用簿に記録し残しておくこととする。31 調査木及び保残木の標示(1) 間伐木、択伐木及び点在する被害木等散在する調査木には、胸高部をペンキで巻く等明瞭な標示をしなければならない。なお、調査極印省略による表示は、根張りにナンバ-テ-プを2針止めで貼り付けすること。(2) 皆伐林分の中にある保残木は、調査木との混同を防止するため、明瞭に標示しなければならない。(3) 標示の方法は、第7号表により決定するものとする。(4) 変形列状間伐の調査木の標示は下記による。ア 列状選木については、起点と終点に調査木の胸高部に列間選木標示と異なるテ-プで表示することができる。イ 列状選木が途中で分岐するなどまぎらわしい箇所は、その要所要所の調査立木の胸高部に列間選木標示と異なるテ-プで標示することができる。10ウ 列状選木が特にまぎらわしく、誤伐等のおそれのある箇所及び帯状選木については、従来どおり全調査立木の胸高部にテ-プで標示する。エ 調査極印省略による標示は、根張りにナンバ-テ-プを2針止めで貼り付けすること。32 価格評定因子に関する調査(1) 調査は、集運材の方法、施設の種類、その他事業費算出に必要な事項について行うものとする。(2) その結果により、別紙様式「産物価格評定因子関係調査表」及び「搬出系統図」を作成する。33 更新に関する調査跡地更新の調査は、主伐箇所について、別紙様式「更新関係資料」及び「地位指数調査野帳」「平成○○年度収穫予定箇所更新計画図」を作成する。34 その他その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこととする。11別記1 記号の表示の省略について次の各号に掲げるものであって、当該立木の存する林分の区域及び伐採すべき立木に明瞭な標示を付することにより産物の管理上支障がないと認めるものの売払いの場合は、記号の表示は不要である。(1)利用上優位でない林分(立木販売を予定する林分のうち、生産される木材が主に一般材及び低質材であって、売払価格に占める収穫調査の所要経費が森林管理局長の定める割合を上回る林分をいう。)の立木(主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずる林分の立木に限る。)(2)価値の低位な立木(主にパルプ、チップ又はバイオマス燃料への利用が想定される低質な立木、薪炭林における立木及び6齢級以下の初回間伐の対象となる立木をいう。

ただし、主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずる林分の立木に限る。)(3)除伐木(4)樹液の採取用立木等記号の表示が不適当と認められる立木(5)虫害木、風害木、山火木等被害木で早急に処分を要する立木(6)区域概算売払を行う林分の立木(7)リモートセンシング技術を用いて立木配置図を作成する林分の立木2 間伐林分等の取扱いについて記号の表示を必要としない立木の調査に当たっては、当該林分の内外立木の要所の立木の胸高部にテープ、ペンキ等により、当該立木の存する林分の区域を明らかにするための表示をするとともに、調査立木の胸高部及び根際にテープ、ペンキ等によって明確に表示する等の措置を講ずるものとする。列状に間伐を行う人工林の林分にあっては、調査列の起点又は終点のいずれか一方又は両端(列が途中で分岐するなどまぎらわしい場合はその箇所)の立木の胸高部及び根際にテープ、ペンキ等で表示する措置を講ずるものとする。なお、根際にする表示は、無人航空機により上空から容易に確認できるよう明確にするものとする。3 保残木の存する皆伐林分の保残木の標示について皆伐林分に保残木がある場合は保残木(保残区域にあっては当該区域の内縁立木)の胸高部にテープ、ペンキ等により当該保残木を明らかにするための標示をするとともに番号札を貼付するなど、伐採木と混同防止の措置を講じるものとする。124 皆伐に準ずる伐採方法について国有林野の管理経営に関する法律施行規則第10 条の3第1号の「皆伐に準ずる伐採方法」とは、複層伐作業のうち皆伐作業に準じて行われるものをいう。なお、皆伐に準ずる伐採方法において残存する立木の標示については、保残木と同様に取扱うものとする。5 その他調査業務の実施に際して、森林管理局において必要な事項。13付 表第1号表調査復命書に添付する書類書類書 類 名 書 類 様 式 番号 備 考1 樹材種別一覧表 第4号様式の(1) 12 立木調査野帳 第4号様式の(2) 23 樹高曲線デ-タ 第4号様式の(3) 34 産物価格評定因子関係調査表 第4号様式の(5)のA 45 搬出系統図 第4号様式の(5)のB 56 産物価格評定因子関係計算表 第4号様式の(5)のC 67 更新関係資料 第4号様式の(6)のA 78 更新計画図 第4号様式の(6)のB 89 野 帳 類(1) 測量野帳 第3号表の(1) 9立木調査野帳表紙 第3号表の(2)(2) 毎木調査野帳 第3号表の(2)のA 10(3) 樹高曲線法調査野帳 第3号表の(2)のB 11(4) 標準地調査野帳 第3号表の(2)のA 12〃 第3号表の(2)のB 12(5) 間伐調査野帳 第3号表の(2)のC 13(6) 樹高標準地調査野帳 第3号表の(2)のD 14(7) 搬出関係調査野帳 第3号表の(3)のA 15(8) 保存木調査野帳 第3号表の(2)のA 16(9) 地位指数調査野帳 第3号表の(3)のC (7)10 添 付 図 面(1) 実測図面及び同写 第4号表の(7) 17(2) 標準地実測図 第4号表の(7) 18 座標法による場合は不要(3) 面積計算表 19 座標法による場合(4) 位置図 第4号表の(7) 20(5) 立木位置図21被害木など点在する調査木の場合、必要に応じ作成する。11そ の 他必要に応じ作成する。14第2号表1. 主産物樹幹、枝条(切花用枝条を除く)、根株、小しば、竹、盆栽用樹木(草本を除く)門松。2. 副産物(1) 草類、薬草、山菜、つる類(2) きのこ類(3) 土石、鉱業法の適用を受けない鉱物(4) 落枝、落葉、挿穂、樹実、樹皮、ささ(根曲竹を含む)、たけのこ、竹皮、切芝脂液、五倍子、切花、こけ類、も類、湯花、温泉(鉱泉を含む)、天然生樹苗等15第3号表収穫調査の計量単位16第4号表収穫調査の機械器具区 分 機 械 器 具 名1 ポケットコンパス、簡易トランシット、GNSS 受信機を搭載する測量機器2 三 脚3 ポ ー ル外 4 メートルなわ5 測 距 器6 輪 尺 ・ 電 子 輪 尺7 巻 尺(裏面に直径換算目盛を付したものを含む)ワイゼ式、K式業 8 測 高 器 電子樹高測定器ブルーメライス9 測 竿10 林分樹高断面積測定器11 林分樹高測定器12 調査番号打入器(ガンタッカー等)13 秤1 プラニメーター(単式、複式、測微式)内 2 点格子板3 キルビメーター4 分度器、回転分度盤業 5 縮 尺6 国有林地理情報システム7 パソコン17第5号表収穫調査測量の標示区 域 測 杭1 各測線は、幅1mの伐開を為す。1 測杭は、上部に白ペンキ又は白のビニールテ-プを付した、長さ0.8m、径6cm以上のものを用いる。2 杭脚は、地中に1/3を埋め込む。3 測杭の側面に次の標示をなす。(1) 周 囲 収測 ○ 号(2) 保 残 区 域 保測 ○ 号(3) け い 測 線 け測 ○ 号(4) 標 準 地 標測 ○ 号(5) 検 証 線 検測 ○ 号(6) その他の分測 適宜の標示4 測杭の上部に進行方向に沿って「→」を記入する。2 屈曲部分等、特に必要と認められる地点の境界線附近にある区域外立木に。(1) 白ペンキ又は白のビニールテープで標示する。ただし、公売予定物件等買受人の不特定となるものは白ペンキを使用する。(2) 間伐区域の標示にあたっては、調査木の標示と異なる色のテープ、又は白ペンキを使用する。(3) 必要がある場合は、白ペンキ等で「外」と記入する。3 内縁立木の根際に極印を押印する。4 調査区域の見易いところに次の事項を記入した標柱または標板を設置する。(1) 収穫予定年度(2) 国有林、林小班名(3) 調査員18第6号表標準地面積と樹高標準地面積天然林及びこれに類する林分人工造林地のごとき林相斉一なる林分注)1 樹高標準地においては、各径級の本数をおおむね20本程度測定できれば可とし、それを下回る場合は3点平均により樹高を算出できる本数を確保できれば可とする。なお、この基準による場合、調査精度が確保されないと判断されるときは、必要に応じて拡大すること。2 ( )は31条第2項及び第6項、並びに第32項第1項の調査であって標準地調査法による場合の標準地の面積3 第34条の調査で標準地調査法による場合の標準地面積は調査区域面積の1%以上4 面積比例を採用する場合、作業道等の控除すべき面積については、目測を行い基本図に挿入し控除すること。※ 上記2.3は昭和61年11月5日付け61熊利第480号「熊本営林局収穫調査規程の一部改正について」による。※ 上記4は平成17年3月25日付け16九販第228号「九州森林管理局収穫調査規程の一部改正について」による。伐採種区分皆 伐 間 伐標準地(2%)調査区域面積の5%以上最低限度0.05haとする。(2%)調査区域面積又は本数の5%以上最低限度を面積比例にあっては0.10ha、本数比例にあっては100本とする。樹高標準地標準地面積の10%以上最低限度0.01ha以上とする。

標準地面積、又は本数の20%以上最低限度を面積比例にあっては0.02ha、本数比例にあっては20本とする。伐採種区分皆 伐 間 伐標準地(2%)調査区域面積の5%以上最低限度0.05haとする。(2%)調査区域面積又は本数の5%以上最低限度を面積比例にあっては0.10ha、本数比例にあっては100本とする。(存置型、本数調整伐など切捨間伐については0.02haを最低限度とする。)樹高標準地調査区域面積、又は本数の5%以上最低限度0.01ha以上とする。標準区域面積、又は本数の5%以上最低限度を面積比例にあっては0.02ha、本数比例にあっては20本とする。19第7号表調査方法、調査木の標示、極印の使用伐採種調 査 方 法調 査 木 の 標 示極 印 の 使 用区 域 標準地樹高標準地標準木皆伐天然林およびこれに類する林分毎木調査法 (F)1 内縁立木の根際に押印する。2 該当物件の処分対象が複数で物件を明確に区分し標示する必要がある場合は、何れか一方の物件のすべての立木の根際に押印する。3 隣接地が幼齢木で区域が明らかな場合は省略できる。4 製品資材及び内部振替資材については使用を省略することができる。標準地その他(標準地内樹高曲線法)(D) (A)人工造林地のごとき林相斉一なる林分標準地調査法(E)(F)(D)又は(E)又は(F)(A)又は(B)樹高曲線法(D)又は(E)(B)又は(C)標準地その他(標準地内樹高曲線法)(D)又は(E)(D)又は(E)又は(F)(B)又は(C)択伐毎 木 調 査 法(E)(F)間伐毎 木 調 査 法(E)(F)1 すべての調査木の根際に押印する。ただし、伐期未満の間伐木にあっては使用を省略できる。2 製品資材及び内部振替用資材については、皆伐と同じ。樹 高 曲 線 法(E)(F)又は(G)(B)又は(C)標 準 地 、そ の 他(標準地内、樹高曲線法)(E)(F)(E) (A)20保残木1 団状に保残する場合 …… 保残区域を伐開し、保残区域内の内縁木の目どおりに白ペンキ等で帯を為し「保」と記入する。2 単木的に保残する場合 …… 保残木に白ペンキで帯を為し「保○号」と記入する。摘要1 調査方法(1) 本表に樹高曲線法と記入されていても、樹高標準地の制限面積及び調査能力上から、毎木調査法とする方が適切である場合は、そのように行うものとする。(2) 本表に標準地と記入されていても標準地の制限面積及び調査能力上から樹高曲線法又は毎木調査法とする方が適切である場合は、そのように行うものとする。(3) 本表に標準地内樹高曲線法と記入されていても、樹高標準地の制限面積及び調査能率上から標準地内毎木調査法とする方が適切である場合は、そのように行うものとする。(4) 被害木その他の間伐木等で、樹高曲線法、又は標準地調査法によることが妥当でない立木調査にあっては毎木調査法によるものとする。(5) 皆伐林分の標準地調査については、高品質材・高齢級を除くこととする。(6) 分収林(官行造林を含む)の収穫調査については、搬出条件等により利用上優位でない林分や林相が均一で価値の高い立木が含まれない林分で、かつ契約相手方の了解が得られた場合に限って標準地調査法による収穫調査が可能とする。2 調査木の標示(1) 標示記号(A)…樹高標準地の周囲を伐開し調査木に木材チョ-ク等で調査印をつける。(B)…樹高標準地の周囲を伐開し、白ペンキ等で標識を附して調査木にマジック等でを記入する。(C)…標本抽出調査法による樹高標準地に白ペンキで帯をなす。(D)…白及び着色テ-プで標示する。(E)…白ペンキ等で帯をなす。(F)…一連番号を附す。ただし、皆伐林分の低質材立木については省略することができる。低質材に番号を附するときは着色ナンバーテープで色分け標示する。(一般材は白地のナンバーテープを使用する。)ナンバーテープは胸高部に貼付するが、極印の使用を省略する間伐木は調査木根張りにテープの両端を針止め貼付する。(G)…木材チョ-ク等で一般材・低質材の標示をする。(2) 本表によりがたいときは適宜の標示をして差し支えない。ただし、標示の方法を復命書に説明しておくこと。(3) その他ア 間伐林分等で保育等のため主要樹種以外の低質広葉樹をすべて伐採する場合は皆伐に準ずる。イ 伐期未満の間伐木の調査は樹高曲線調査野帳を使用し、ナンバーテープを確認し欠番を生じた場合はそのむね野帳に記入する。樹高標準木の調査は樹高標準地野帳に「正づけ」する。樹 高径 級21第8号表樹種の名称及びその記載順序針 広 別 樹 種 別 包括される樹種 針 広 別 樹 種 別 包括される樹種針 葉 樹広 葉 樹ス ギ天 ス ギヒ ノ キ天 ヒ ノ キサ ワ ラア カ マ ツク ロ マ ツヒ メ コ マ ツキリシママツコ ウ ヤ マ キカ ラ マ ツモ ミツ ガハ リ モ ミカ ヤイ ヌ マ キナ ギイ チ ョ ウその他針葉樹ブ ナク リカ シイ チ イ ガ シア ラ カ シハ ナ ガ ガ シク ヌ ギナ ラコ ナ ラシ イイ タ ジ イサ ワ グ ル ミリュウキュウマツゴヨウマツアマミゴヨウマツヤクタネゴヨウイヌガヤは除くアカガシシラカシウラジロガシツクバネガシミズナラコジイマテバシイ低質材のみとれる立木の場合針 葉 樹ミ ズ キシ デケ ヤ キカ ツ ラホ オ ノ キク スタ ブイ スサ ク ラキ ハ ダカ エ デト チ ノ キシ ナ ノ キミ ヤ コ ダ ラハ リ ギ リシ オ ジツ ゲエ ン ジ ュミ ズ キク ワハ ゼセ ン ダ ンツ バ キモ ッ コ クト ネ リ コチ シ ャイ イ ギ リヤ マ ガ キヒ メ シ ャ ラその他広葉樹マ ツモ ミ ・ ツ ガその他針葉樹センノキは除く。別名センノキイヌツゲは除くアブラギリ広 葉 樹その他広葉樹「ただし、地域の需要の実態により必要ある場合は、カシ・クヌギ・ナラ等に適宜分類することができる。」(注)上記は集計の順序であるが、刷新システムによる場合は自動的に出力される。22第9号表一般材又は毎木調査を行う径級基準針 広 別 樹 種 名 径 級針 葉 樹スギ・ヒノキ・サワラ・ヒバ・アスナロ。12 cm 以上マツ・カラマツ・コウヤマキ・カヤ・イチイ・イヌマキ。10 cm 以上その他針葉樹 24 cm 以上広 葉 樹カシ・コジイ・サワグルミ・ケヤキ・クワ・ツゲ。ハゼ・ツバキ・トネリコ。20 cm 以上その他の広葉樹 24 cm 以上注)1 本表は一般材基準表であり、低質材は原則として第19条にあるように径級は10c m 以上とする。2 この径級に満たないものであっても、例えば、クワ・エンジュ等の床柱材、又はその他の用材等、流通の実態によって調査径級を決定すること。3 本表に該当するものは、毎木調査(樹高曲線法を含む)によるものとする。

第10号表搬出期間の標準表(単位:数量m 3、 期間月)人工林( 皆伐 ) 天然林( 皆伐 ) 人工林( 間伐 )数 量 搬出期間 数 量 搬出期間 数 量 搬出期間100以下300以下500以下700以下1,000以下1,300以下1,600以下1,900以下2,200以下2,700以下3,200以下3,201以上34567891010111213200以下300以下500以下700以下900以下1,100以下1,500以下1,900以下2,400以下3,000以下3,001以上345678910111213100以下200以下300以下500以下700以下900以下1,100以下1,400以下1,401以上5678910111213注) 1 産物の使用上特に必要があり、かつ管理上、更新上支障が認められない場合は、産物売払規程の限界を越えない範囲で適宜期間を定めることができる。ただし、その事由は収穫復命書に明記しておくこと。2 自家用、稼用にはこれを適用しない。原則として12箇月以内とする。

令和 年 月 日分任支出負担行為担当官大分森林管理署長 坪木 直文 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加を申請します。記1.入札物件名:2.電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに○印を付す)ア.電子調達システム申請したが、審査手続き中であり承認が入札日に間に合わないため(申請日:令和 年 月 日)イ.電子調達システムの利用に必要な機材(パソコン・カードリーダー等)の調達が入札まで間に合わないため。(調達完了予定日:令和 年 月 日)ウ.その他(詳細に記入ください)