入札情報は以下の通りです。

件名造林・松くい虫防除事業(歯朶谷山34は1林小班外6 衛生伐作業外2)
公示日または更新日2021 年 12 月 6 日
組織林野庁
取得日2021 年 12 月 6 日 19:17:28

公告内容

1/5入札公告 (造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和3年12月6日分任支出負担行為担当官愛媛森林管理署長 唐澤 智1 事業概要(1)事業名、事業内容、数量等1号物件事業名 造林・松くい虫防除事業(歯朶谷山34は1林小班外6 衛生伐作業外2)事業場所 愛媛県伊予市上三谷 歯朶谷山国有林34林班は1小班外等級 事業内容 面積・数量 指定作業 履行期間期間C 衛生伐 38本(10.40m3) - 契約締結日樹幹注入 106本(薬剤588本 うち66本提供) - の翌日土壌活性剤散布 410本(散布面積0.67ha、 - ~令和4年散布量1,380.0㎏ 3月17日うち450.0kg提供)2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。

(2)平成31・32・33年度または令和01・02・03年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づき決定された等級が、本事業に対応している者であること。

なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に対応する事業に入札することができる。

(3)共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。

① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。(入札説明書参照)② 競争制限とはならない共同事業体であること。

③ 構成員のすべてが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。

④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。

⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。

なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)のなお書きで読み替え適用する等級であること。

(4)平成31・32・33年度または令和01・02・03年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。

2/5(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。

(6)平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林事業」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請負に係る実績も含む)を有すること。

造林事業とは、地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・ 修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業をいう。

(7)当該事業と同種の事業について、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。なお、共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。

(8)当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、造林事業に1回従事した年が3年以上あり、事業の適正な実施が見込める者であること。

(9)当該事業については、労働安全衛生法等に基づき事業実施に必要な以下の資格等を有している者を配置できること。

【チェーンソーを使用する作業の場合】労働安全衛生法第59条第3項に基づき、労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務)の事業に係る特別教育の修了者を配置できること。(衛生伐作業)【松くい防除事業】① 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正アドバイザー② 緑の安全管理士③ 技術士(林業)④ 樹木医又は松保護士(松保護士は、松くい虫防除事業の場合に限る)⑤ ①~④に準ずると認められる薬剤や病害虫防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(10)社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。

① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出(11)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。

(12)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

3/5(13)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(14)松くい防除事業について、仕様書等に記載された薬剤について、必要数量を確保することが可能な事業主であること。

3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和3年12月7日から令和3年12月20日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までを除く)② 場 所:〒791-8023 愛媛県松山市朝美2丁目6-32愛媛森林管理署 総務グループ電話 089-924-0550③ 提出方法:入札説明書に基づき作成し、代表者又はそれに代わる者が上記②の場所に持参、若しくは郵送(配達証明のできるものに限る)にて提出すること。なお、郵送の場合は、提出期限に間に合うように提出すること。(電送によるものは受け付けない)④ 上記①に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

(3)競争参加資格確認結果の通知提出された申請書及び資料による競争参加資格の確認結果については、「競争参加資格確認通知書」により、令和3年12月22日までに通知する。

4 申請書及び資料の内容のヒアリング申請書及び資料の内容についてのヒアリングは、原則として行わない。

なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。

5 現地説明会現地説明会は、原則として実施しない。

6 入札手続等(1)担当部局 〒791-8023 愛媛県松山市朝美2丁目6-32愛媛森林管理署 総務グループ電話 089-924-0550(2)入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法① 交付・閲覧期間:令和3年12月6日から令和4年1月11日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の午前9時から午後5時まで。

(正午から午後1時までを除く)② 場 所:〒791-8023 愛媛県松山市朝美2丁目6-32愛媛森林管理署 総務グループ電話 089-924-05504/5③ そ の 他:配付資料は無料である。

(3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。

① 入札の締め切りは、令和4年1月12日午前10時00分とし、愛媛森林管理署入札会場において行う。

ただし、入札日時等に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

② 開札は、入札終了後直ちに行う。

③ 入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

(4)事業費内訳書の提出入札物件毎に第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書(様式は任意)の提出を求める。

なお、事業費内訳書の提出に当たっての記載内容は、数量、単価、金額等を明らかにすること。

(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(6)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格(税抜き)の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

7 その他の留意事項(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除(3)契約書作成の要否別冊契約書案により、契約書を作成する。

なお、別冊契約書案の閲覧期間、場所等については、上記6の(2)のとおり。

(4)関連情報を入手するための照会窓口上記3の(2)の②に同じ。

(5)全省庁統一資格を有していない者の参加5/5上記2の(2)に掲げる全省庁統一資格を有していない者も上記3により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(6)詳細は入札説明書及び入札者注意書による。

(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。

8)本公告に係る事業請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてください。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan国有林野事業造林事業請負契約約款(令和3年4月1日以降適用)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

【お知らせ】1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、四国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和 2年 7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

1/9入札説明書 (造林請負事業)愛媛森林管理署の造林事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 公告日:令和3年12月6日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官愛媛森林管理署長 唐澤 智愛媛県松山市朝美2丁目6-323 事業概要(1)事業名、事業内容、数量等1号物件事業名 造林・松くい虫防除事業(歯朶谷山34は1林小班外6 衛生伐作業外2)事業場所 愛媛県伊予市上三谷 歯朶谷山国有林34林班は1小班外等級 事業内容 面積・数量 指定作業 履行期間期間C 衛生伐 38本(10.40m3) - 契約締結日樹幹注入 106本(薬剤588本 うち66本提供) - の翌日土壌活性剤散布 410本(散布面積0.67ha、 - ~令和4年散布量1,380.0㎏ 3月17日うち450.0kg提供)4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。

(2)平成31・32・33年度または令和01・02・03年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づき決定された等級が、本事業に対応している者であること。

なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に対応する事業に入札することができる。

(3)共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。

① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。

なお、協定書には構成員が連帯して事業を営み、契約の履行に関し責任を負うことを内容とし次のことを締結すること。

ア 結成の目的イ 成立の時期及び解散の時期ウ 構成員の責任エ 事業途中における構成員の脱退に対する措置② 競争制限とはならない共同事業体であること。

2/9③ 構成員のすべてが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。

④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。

⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。

なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)のなお書きで読み替え適用する等級であること。

(4)平成31・32・33年度または令和01・02・03年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。

(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。

(6)平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林事業」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請負に係る実績も含む)を有する者であること。

造林事業とは、地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業をいう。

(7)当該事業と同種の事業について、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。なお、共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。

(8)当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、造林事業に1回従事した年が3年以上あり、事業の適正な実施が見込める者であること。

(9)当該事業については、労働安全衛生法等に基づき事業実施に必要な以下の資格等を有している者を配置できること。

【チェーンソーを使用する作業の場合】労働安全衛生法第59条第3項に基づき、労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務)の事業に係る特別教育の修了者を配置できること。(衛生伐作業)【松くい防除事業】① 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正アドバイザー② 緑の安全管理士③ 技術士(林業)④ 樹木医又は松保護士(松保護士は、松くい虫防除事業の場合に限る)⑤ ①~④に準ずると認められる薬剤や病害虫防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(10)社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。

① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出3/9(11)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料(林業 個別事業者向け)」は林野庁ホームページに掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(12)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(13)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く)① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。

ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。

ただし、イについては会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(14)松くい防除事業について、仕様書等に記載された薬剤について、必要数量を確保することが可能な事業主であること。

5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

上記4の(2)の全省庁統一資格を有していない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4の(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において上記4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

(2)申請書及び資料の提出方法、期間及び場所申請書及び資料の提出は、持参若しくは郵送(配達証明のできるものに限る)すること。

4/9なお、郵送の場合は、提出期限に間に合うように提出すること。(電送によるものは受け付けない)① 受付期間:令和3年12月7日から令和3年12月20日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までを除く)② 受付場所:〒791-8023 愛媛県松山市朝美2丁目6-32愛媛森林管理署 総務グループ(3)申請書は、別紙「競争参加資格確認申請書」及び次に従い作成すること。

① 全省庁統一資格の資格確認通知書の写し② 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し③ 共同事業体にあっては協定書の写し④ 同種事業の実績上記4の(6)に掲げる資格があることが判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。

なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。

⑤ 配置予定技術者の同種事業の経験上記4の(8)に掲げる資格があることが判断できる配置予定の技術者の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。

なお、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間1回以上従事し、かつ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続する3年である必要はないものとする。

⑥ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載すること。

なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることが判断できるよう様式に明記すること。

⑦ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況について、種類等を別紙様式5に記載すること。

また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。

なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写し)を添付すること。(証明書類における被保険者等の記号・番号についてはマスキング(塗潰し)を施されたものに限る。)⑧ 契約書の写し④同種事業の実績、⑤配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。

なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。

⑨ 農林水産省・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況につい5/9て、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式6)に記載すること。

また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。

なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。

(4)資料作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。

(5)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、「競争参加資格確認通知書」により、令和3年12月22日までに通知する。なお、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。

(6)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。

④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。

ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。

⑤ 申請時に技術者(現場代理人)が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記載することができる。

6 申請書及び資料のヒアリング申請書及び資料の内容についてのヒアリングは、原則として行わない。

なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。

7 現地説明会現地説明会は、原則として実施しない。

8 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和4年1月6日午後5時00分② 提出場所:上記5の(2)の②に同じ。

③ 提出方法:持参により提出すること。

郵送又は電送等によるものは受け付けない。

(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和4年1月11日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。

9 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により提出すること。

① 質問の提出期間:公告日の翌日より入札執行日の5日前(休日の場合は前日とする)まで。

上記期間の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。(正午6/9から午後1時まで除く)② 提 出 場 所:上記5(2)の②に同じ。

③ 提 出 方 法:持参により提出すること。

郵送又は電送等によるものは受け付けない。

(2)質問書が提出されたときは書面により回答する。

また、次のとおり閲覧にも供するとともに、四国森林管理局のホームページに掲載する。

(http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html)① 閲覧期間:質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札執行日の前日に終了するものとする。

上記期間の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時まで除く)② 閲覧場所:上記5(2)の②に同じ。

10 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札は、令和4年1月12日午前10時00分までに、愛媛森林管理署入札会場へ持参すること。

ただし、入札日時等に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

(2)開札は、入札終了後直ちに行う。

(3)競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

(4)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

11 入札方法等(1)入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し持参すること。郵送等による提出は認めない。入札書等の記載事項を訂正することはできない。

(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3)事業費内訳書の提出① 入札物件毎に第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書の提出を求める。

事業費内訳書の様式については自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。

② 提出方法入札書とともに事業費内訳書を提出すること。

③ 提出された事業費内訳書は返却しないものとする。

④ 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名を行った積算内訳書を提出しなければならず、分任支出負担行為担当官が提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。

また、当該事業費内訳書未提出業者の入札は無効とする。

7/9(4)開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。

なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

(5)入札の無効①入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、②申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札、③別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札、④暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

(6)落札者の決定方法① 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

② 予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、下記13に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。

12 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金: 免除② 契約保証金: 免除13 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。

この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。

14 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。

15 支払条件① 前金払 : 無② 中間前金払及び部分払 : 部分払 無16 関連情報を入手するための照会窓口上記5の(2)の②に同じ。

17 事業成績評定の実施請負金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)に基づき成績評定を実施するものとする。

18 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)契約担当官等が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント及びその他業務 (以下「発注工事等」という)において、暴力団員等による不当要求又は工事 (業務)妨害(以8/9下「不当介入」という)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

(3)発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

19 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(3)落札者は、上記5の(3)の資料に記載した配置予定の技術者及び技能者を当該事業に配置すること。

(4)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。

9/9別 紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

松くい虫被害木衛生伐作業仕様書1.総 則(1)松くい虫被害木衛生伐作業の実施に当たっては、契約書及び本作業仕様書によるほか、実施の細部については、監督職員の指示に従うこと。

(2)本作業仕様書及び図面に疑義がある場合、その他不明な点がある場合は、監督職員の指示に従うこと。

2.対象木の確認(1)伐採予定区域及び伐採予定木は、請負者において事前に確認しておくこと。

(2)伐採対象木については、配布する衛生伐対象木明細表に基づき、対象木胸高部への白テープ表示により確認すること。

(3)伐採予定区域及び伐採予定木に不明な点のある場合は、あらかじめ監督職員に申し出て、その指示を受けるものとする。

3.伐倒作業(1)伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意し、残存木の保護に努めること。

(2)残存木の被害防止のため、必要に応じ、監督職員の指示等により、枝落とし等を行った後、方向を定めて伐倒すること。

(3)対象木の伐採高は、60cm以下とする。なお、地形等の制約により前記の伐採高に伐採できない場合は、直ちに監督職員の指示を受けること。

(4)かかり木はそのまま放置することなく、地面に引き落とすなど、伐倒木は、必ず地面に着地安定させること。

(5)樹幹は、原則として集積可能な長さに玉切ること。

(6)末木枝条の集積は、伐倒作業に支障がない限り、行わなくてもよい。

(7)民有林等に接する箇所で伐倒をする場合は、必ず国有林地側へ倒し、民有林等へ支障のないよう処理すること。

(8)伐倒木が道路・歩道等に倒れた場合、又はその危険性がある場合には、これを放置することなく適切に玉切りし、危険性の無い箇所に集積すること。

(9)伐倒木の根株にナンバーテープを貼り付けし、別に定める日誌に伐倒木本数を記録し、監督職員の請求に応じて提示するとともに、作業完了後は、発注者に提出すること。

(10)伐倒木は、原則として玉切り時に枝払いを行うこと。

(11)えひめ森林公園区域内及びその近辺の伐採について、施工中は、注意喚起看板等を設置するとともに、第三者の立ち入りに特に留意すること。

(12)その他作業基準など、定められた安全作業上の諸法令通達等を遵守し、作業の安全に努めること。

樹幹注入作業仕様書1.総則樹幹注入作業に当たっては、契約書及び本作業仕様書によるほか、実施の細部及び疑義又は不明な点がある場合については、監督職員の指示に従うこと。

2.対象木の確認樹幹注入対象木については、配布する樹幹注入対象木明細表に基づき、対象木をナンバーテープにより確認すること。

3.樹幹注入作業(1)作業実施前には、注入作業の支障とならないよう、移動範囲及び樹幹周辺の下草を刈払高20cm以下に刈払うこと。

(2)加圧注入にて施工すること。

(3)1本当たりの薬剤注入量については、配布する樹幹注入対象木明細表のとおりとする。

(4)注入方法については、使用する薬剤の使用方法及び注意事項に基づき使用すること。

(5)注入孔は大きな節の直下、表皮の厚い部分、瘤、陥没箇所等を避け、直径6.5mmのドリルで地上30cm~1m以下に樹幹部の斜め下方に向けて、薬剤が形成層に触れないように、深さ4~9cmを穿孔すること。

(6)樹幹注入対象木1本につき複数の注入孔を開ける場合は、千鳥打ちになるよう部位の選定をし、環状打ち、列状打ち、かため打ちはしないこと。

(7)薬剤注入後の注入孔へは、木栓や癒合剤を塗布すること。

(8)施工後は、薬剤名、施工日、注入量を明記した識別票を胸高部に張り付けること。

(9)降雨、強風が予想される場合は、薬剤注入を行わないこと。

(10)使用後の薬剤の容器等は、林地等へ放置せず、持ち帰り適切に処分すること。

4.安全衛生(1)農薬使用者の責任を明確にするとともに、適切な研修を受講した者を作業に従事させること。

(2)薬剤の保管については、第三者が触れることがないよう鍵のかかる倉庫等に、厳重に保管すること。

(3)作業中は、手袋・長袖上着・保安帽を着用して、露出部を少なくし、必要に応じ保護メガネを着用すること。

(4)皮膚に薬剤が付着したとき及び作業終了後は、石鹸で露出部をよく洗うとともにうがいをすること。

5.その他施工中は、注意喚起看板等を設置するとともに、第三者の立ち入りに特に留意すること。

土壌活性剤散布作業仕様書1.散布箇所については、配布する土壌活性剤散布明細表に基づき、対象木をナンバーテープにより確認すること。

2.散布実施前には、散布作業に支障とならないよう、移動範囲及び散布対象木の樹冠の幅に相当する範囲内の下草を、刈払い高20cm以下に刈払うこと。

3.散布対象木の散布指定量については、配布した野帳を確認し、散布対象木毎に算出した散布量に基づき散布すること。

4.散布実施後は、空き袋を林地等へ放置せず、持ち帰り適切に処分すること。

5.その他散布作業を実施するに当たって、不明な点がある場合は、監督職員の指示を受けて実施すること。

1. この仕様書に定めた材料は、乙が購入することとする。

2. 材料の規格及び数量規格 単位 数量 備考90 mlボトル 本 522 ※1本 235本 235150g 個 4ペレット 10kg入り 袋 9334※15材 料 仕 様 書材料名マツノザイセンチュウ移動・増殖阻止剤樹幹注入用加圧注入容器樹木用被膜塗布剤・松枯れ被害に効果があるもの。

・愛媛県森林公園敷地内での使用のため、悪臭がなく人畜無害のもの。

・毒物及び劇物取締法での規制を受けない製剤毒性「普通物」であること。

樹幹注入用加圧用ガスボンベ乙は、2.を購入した場合は、遅滞なく納品書を監督職員へ提出し、監督職員の検査に合格したものを使用する。

樹木活性剤・農林水産省登録薬剤であること。

・残効期間6年以上であること。

マツノザイセンチュウ移動・増殖阻止剤は以下の条件を全て満たす製品とする。

乙は、監督職員の検査後、常に材料の状態に注意し適正な保管に努めなければならない。

土壌活性剤は樹木用の国・地方自治体等での使用実績がある製品と同程度以上の製品とすること、及び以下の仕様を満たす製品とする。

・毒物及び劇物取締法での規制を受けない製剤毒性「普通物」であること。