入札情報は以下の通りです。

件名不用物品(車両)売払い
公示日または更新日2022 年 7 月 27 日
組織林野庁
取得日2022 年 7 月 27 日 19:31:58

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

令和4年7月27日分任契約担当官 四万十森林管理署長 藤原 達博1 競争入札に付する事項 物品の販売(1)売買物件名 不用物品(車両) 第1号物件 軽自動車 乗用 ミツビシ パジェロミニ(ABA-H58A) 1台 第2号物件 軽自動車 乗用 ホンダ バモス(ABA-HM4) 1台 第3号物件 小型自動車 貨物 トヨタ ラッシュ(CBA-J210E) 1台 第4号物件 普通自動車 乗用 スズキ エスクード(CBA-TD54W) 1台 第5号物件 軽自動車 乗用 ミツビシ パジェロミニ(ABA-H58A) 1台 第6号物件 軽自動車 乗用 ホンダ バモス(GBD-HJ2) 1台 第7号物件 軽自動車 乗用 ホンダ バモス(GBD-HJ2) 1台(2)売買物件の特質等 別紙「物件明細書」のとおり。

2 売買物件の閲覧日時等(1)日 時:公告日から令和4年8月24日(水)までの9時00分~12時00分及び13時00分~ 16時00分の間(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号) 第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)(2)場 所:浮鞭森林事務所駐車場(第1号物件) (高知県幡多郡黒潮町浮鞭1986) 十和森林事務所駐車場(第2号物件) (高知県高岡郡四万十町昭和432) 須崎・東津野森林事務所駐車場(第3号物件、第5号物件) (高知県須崎市山手町11-11) 四万十森林管理署駐車場(第4号物件) (高知県四万十市中村丸の内1707-34) 清水・貝の川森林事務所駐車場(第6号物件) (高知県土佐清水市汐見町8-4) 藤の川・黒尊森林事務所駐車場(第7号物件) (高知県四万十市西土佐江川﨑151-2)(3)連絡先:四万十森林管理署 総務グループ(電話0880-34-3155) 閲覧を希望される場合は必ず事前にご連絡下さい。

3 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者 であること。

入札者は、入札前に法人登記簿謄本、個人にあっては本籍地の市町村長等の発行する 身分証明書等を提出すること。

なお、共同買受けの場合は、それぞれの法人登記簿謄本(個人にあってはそれぞれの 身分証明書等)を提出すること。

4 入札方法(1)上記1の物品を入札に付する。

(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(消費税及び地方消費税の相当額を 除いた額)に消費税及び地方消費税の相当額を含んだ額をもって落札価格とする。

(3)郵便入札は認めない。

5 契約条項等を示す場所、入札注意書を交付する場所及び日時等(1)日 時:上記2(1)と同じ(2)場 所:四万十森林管理署 総務グループ(高知県四万十市中村丸の内1707-34) 四国森林管理局ホームページからもダウンロード可能6 入札、開札の場所及び日時(1)場 所:四万十森林管理署 3階会議室(2)日 時:令和4年8月29日(月) 11時00分 なお、入札保証金の受付は、2階総務グループ事務室において9時30分から 10時30分の間に行うので、入札金額に相応する「入札保証金」を持参 し、「保管金提出書」と併せて提出すること。

入札公告7 入札の無効 本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に 違反した入札は無効とする。

8 入札保証金(1)入札保証金の額 入札者は、入札前に入札保証金として見積もる契約金額(消費税及び地方消費税の 相当額を含む金額)の100分の5以上(円位未満切上げ)に相当する金額を、現金又は 銀行若しくは契約担当官が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等 の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)が振り出 し、若しくは支払保証をした小切手により納付しなければならない。

この入札保証金を返還する場合は利息を付さない。

(2)入札保証金の国庫への帰属 落札者が落札決定の日の翌日から起算して7日以内に契約を結ばないときは、その 落札は取り消され、入札保証金は国庫に帰属する。

(3)入札保証金の契約保証金への充当 落札者が契約を締結した際には、入札保証金は契約保証金に充当する。

9 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最高入 札価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

10 契約保証金(1)契約保証金の額 落札者は、契約の際、契約保証金として契約金額(消費税及び地方消費税相当額を 含む金額)の100分の10以上(円位未満切上げ)に相当する金額を、現金又は銀行若し くは契約担当官が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締等 に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)が振り出し、若し くは支払保証をした小切手により納付しなければならない。

(2)契約保証金の国庫への帰属 この契約保証金は、売買代金を納付しないときは国庫に帰属する。

(3)契約保証金の売買代金への充当 売買代金のうち契約保証金を除いた額を納付したとき、契約保証金は売買代金に充 当する。

11 契約書作成の要否及び代金支払方法 契約締結に当たっては、契約書を作成し、代金は契約締結の日から起算して20日以内 に納付しなければならない。

なお、納付期限が休日に当たる場合はその前日を納付期限とする。

12 その他 本公告に記載なき事項は入札者注意書による。

お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、四国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。

(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html) 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一貫として、押印省略などに取り組んでいます。

1 売払物件の現状について、事前に確認、納得した上で買受けをすること。

2 売買代金は、歳入徴収官四国森林管理局長の発行する納入告知書により納付期限 までに納付すること。

3 売買代金納入後は直ちに名義変更を行い、変更したことが証明できる書類を四万 十森林管理署長へ提出して確認を受けること。

なお、その名義変更に係る事務処理及び費用は買受人の負担とする。

4 名義変更の完了を確認した時点をもって物件引渡しとするので、当該物件を受領 したときは遅滞なく受領書を四万十森林管理署長へ提出すること。

5 車体に表示してある文字や特殊塗装等は、物件の引渡し後買受人の負担により速 やかに消去し、その証拠写真を四万十森林管理署長へ提出して確認を受けること。

6 引渡しまでに、売渡人の故意又は重大な過失による損害が生じた場合を除き、売 払物件に隠れた瑕疵や不具合等があっても、買受代金の減額又は損害の賠償を請求 しないこととし、その修繕等に係る費用は買受人の負担とする。

7 その他、物件売買契約書及びこの売払条件に定められていない事項については、 必要に応じ協議するものとする。

売払条件