入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度複合機保守契約(物件番号1:カラーデジタル複合機保守1台(愛媛森林管理署))
公示日または更新日2022 年 2 月 9 日
組織林野庁
取得日2022 年 2 月 9 日 19:20:21

公告内容

- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年2月9日分任支出負担行為担当官愛媛森林管理署長 唐澤 智1.競争に付する事項(1) 購入等件名及び予定数量令和4年度複合機保守契約物件番号1 カラーデジタル複合機保守 1台(愛媛森林管理署)(2) 調達件名の特質等入札説明書及び仕様書による。(3) 契約期間(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日(4) 保守実施場所分任支出負担行為担当官の指定する場所2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度の全省庁統一資格において「役務の提供等」に登録され四国地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 修理等アフターサービスを速やかに提供できるものと認められる者であること。(5) 分任契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3.契約条項等を示す場所、入札書の提出場所、入札説明書を交付する場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所〒791-8023 松山市朝美2丁目6-32愛媛森林管理署 総務グループ 電話089-924-0550(2) 入札説明書等の交付方法上記3の(1)の場所にて公告の日より交付する。また、調達ポータルサイトからダウンロ-ドすることもできる(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101 ただし、調達ポータルのメンテナンス期間を除く。)(3) 証明書類等の提出期限等入札に参加を希望する物は、令和4年3月2日(水)午後5時00分までに、入札説明書に示す証明書類等を、上記3の(1)の係に提出すること。- 2 -(4) 本公告に対する質問書の受付期間等ア 受付期間公告日の翌日より開札日の5日前(ただし、5日前が行政機関の休日の場合には前日となる。)まで。「令和4年2月10日~令和4年3月4日」持参する場合は、上記期間の「行政機関の休日」を除く毎日、午前9時00分から午前12時00分及び午後1時00分~午後5時00分まで。イ 受付場所上記3(1)に同じウ 提出方法書面(様式自由)を作成のうえ持参又は郵送等により提出すること。電話による質問は受け付けない。(5) 上記3(3)の質問書に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間質問書の提出期限の翌日から起算して 2 日後までに開始し、開札日の前日(行政機関の休日を除く。)の午前9時00分~午前12時00分及び午後1時00分~午後5時00分まで。イ 場所上記3(1)に同じなお、四国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/system_qa.html)にて閲覧することもできる。4.入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所愛媛森林管理署 会議室(2)開札日時令和4年3月9日(水)午後1時30分の提出期限後直ちに開札5.その他(1) 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(2) 入札保証金免除(3) 契約書作成の要否要(4) 契約締結日令和4年4月1日とする。ただし予算が成立していないときは、本(暫定)予算が 成立した日とする。(5) その他本公告に記載のない事項については、入札説明書等による。- 3 -お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。