入札情報は以下の通りです。

件名森林環境保全整備事業(小田深山56外保育間伐【活用型】・除伐2類)明許
公示日または更新日2022 年 3 月 24 日
組織林野庁
取得日2022 年 3 月 24 日 19:29:54

公告内容

1/6入札公告 (素材生産・造林事業 複数作業種組合わせ)次のとおり総合評価落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

なお、本入札に係る契約の締結は、当該事業に係る予算示達がなされることを条件とする。

令和4年3月24日分任支出負担行為担当官愛媛森林管理署長 唐澤 智1 事業概要(1)事業名 森林環境保全整備事業(小田深山56外保育間伐【活用型】・除伐Ⅱ類)明許(2)事業場所、事業内容等事業場所 愛媛県喜多郡内子町中川 小田深山国有林56は4林小班外事業内容 等級 作業種別 面積・数量 履行期間 備考素材生産 A 保育間伐 19.72ha事業 1,740m3 契約締結の翌日から造林事業 - 除伐Ⅱ類 4.45ha 令和5年3月15日(3)本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。

(4)本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。

2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。

(2)平成31・32・33年度または令和01・02・03年度若しくは令和04・05・06年度全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づき決定された等級が、素材生産事業の等級に対応している者であること。

なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に加え、更に上位の等級に対応する事業に入札することができる。

ただし、2等級上位の入札に参加する事業主については、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間の事業成績評定点の平均が75点以上の者に限る。

(3)共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。

① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。(入札説明書参照)② 競争制限とはならない共同事業体であること。

③ 共同事業体の構成員のうち、素材生産事業の誘導伐を実施する者は、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を、造林事業の植付等を実施する者は「役務の提供等(そ2/6の他)」の資格を有すること。

④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。

⑤ 共同事業体の代表者は、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。

⑥ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。

なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)のなお書きで読み替え適用する等級であること。

(4)平成31・32・33年度または令和01・02・03年度若しくは令和04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。

(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。

(6)平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業について、誘導伐を実施する者は「素材生産事業」を、植付等を実施する者は「造林事業」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請負に係る実績も含む)を有する者であること。

素材生産事業とは、製品生産事業(経常間伐を含む)、森林環境保全整備事業(天然林受光伐、育成受光伐、誘導伐、保護伐、保育間伐活用型を含む)をいう。

造林事業とは、地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業をいう。

(7)当該事業と同種の事業について、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた素材生産事業及び造林事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。なお、共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。

(8)当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、素材生産事業においては素材生産事業に、造林事業においては造林事業に1回従事した年が3年以上あり、事業の適正な実施が見込める者であること。

(9)当該事業については、採用する搬出方法(架線系、車両系又は両方)に応じて労働安全衛生法等に基づき事業実施に必要な以下の資格等を有している者を配置できること。

① 労働安全衛生法第59条第3項に基づき、労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソーを用いて行う伐木、かかり木の処理又は造材の業務)の事業に係る特別教育の修了者を配置できること。

② 林業架線作業主任者の免許取得者、機械集材装置の運転の業務に係る特別教育の修了者を配置できること。

③ 集材、造材、運搬、集積、積込等に使用する車両系木材伐出機械の運転においては、労働安全衛生規則第36条6号の2(伐木機械の運転の業務)、同条6号の3(走行集材機械の運転の業務)及び、同条7号の2(簡易架線集材装置の運転の業務)の事業に係る特別教育の修了者を配置できること。

④ 車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)・(解体用)の修了者を配置できること。

⑤ その他事業実施にあたり必要に応じて、玉掛け作業・はい積み作業・地山掘削作業主3/6任者等の修了者を配置できること。

(10)社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。

① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出(11)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。

(12)競争参加資格確認申請書及び確認資料(以下「申請書」という)、並びに、技術提案書及び確認資料(以下「提案書」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(13)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(14)当該事業に係る提案書を提出すること及び提案書の「実施体制」が適正であること。

3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2)申請書及び提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和4年3月25日から令和4年4月7日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までを除く)② 場 所:〒791-8023 松山市朝美2-6-32愛媛森林管理署 総務グループ電話 089-924-0550③ 提出方法:入札説明書に基づき作成し、代表者又はそれに代わる者が上記②の場所に持参、若しくは郵送(配達証明のできるものに限る)にて提出すること。

なお、郵送の場合は、提出期限に間に合うように提出すること。(電送によるものは受け付けない)④ 上記①に規定する期限までに申請書及び提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

(3)競争参加資格確認結果の通知提出された申請書による競争参加資格の確認結果については、「競争参加資格確認通知書」により、令和4年4月14日までに通知する。

4 総合評価落札方式に関する事項(1)総合評価の方法本事業の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

① 入札説明書に示された必須項目(標準点)の基準を満たしている場合に標準点100点を付与する。

② 競争参加有資格者ごとに評価項目の評価基準により評価点を算出し、最大188点の加4/6算点を付与する。

③ 得られた標準点と加算点の合計点を当該入札者の入札価格で除して算出した数値(以下「評価値」という)を用い、最も高い者を落札者とする。

その概要について以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。

(2)評価項目総合評価における評価項目は次のとおりとする。

① 必須項目必須項目は実施体制に関する事項で、ア事業期間の設定の適切性、イ工程管理の適切性、ウ事業実施に必要な有資格者の有無の事項とする。

② 加点項目ア 事業計画に関する事項・事業計画上の考慮事項として「事業の手順等の工夫等」の適切性。

・事業計画の工程管理に係わる「技術的所見」の適切性。

・発注者が指定した課題「効率的な作業方法を検討し、一人当たりの生産性(m3/人日)の向上を図る。一人当たりの生産性(m3/人日)で提案すること。」への対応の的確性。

・作業における品質確保として「品質を確保するための作業方法等の工夫等」の適切性。

・安全確保に向けた対策として「作業時の安全確保に向けた対策等」の妥当性。

イ 企業の事業実績等に関する事項ウ 配置予定技術者等の能力に関する事項エ 地域への貢献に関する事項オ 企業の信頼性に関する事項カ 賃上げ実施に関する事項※ ①の項目で100点、②の項目のア~カの6項目で最大162点の加算点とする。

(3)技術提案により事業を実施する場合は、その提案書を提出すること。

併せて、技術提案が適正と認められない場合には、入札を辞退する若しくは標準案で実施するかを提案書に明記すること。

(4)技術提案の採否の通知提出された技術提案の評価については、理由を付して「技術提案についての通知書」により、令和4年4月26日までに通知する。

5 申請書及び提案書の内容のヒアリング申請書及び提案書の内容についてのヒアリングは、原則として行わない。

なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。

6 現地説明会現地説明会は、原則として実施しない。

7 入札手続等(1)担当部局 〒791-8023 松山市朝美2-6-32愛媛森林管理署 総務グループ電話 089-924-0550(2)入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法① 交付・閲覧期間:令和4年3月24日から令和4年5月16日まで(土曜日、日曜日及び5/6祝日等の行政機関の休日を除く)の午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までを除く)② 場 所:〒791-8023 松山市朝美2-6-32愛媛森林管理署 総務グループ電話 089-924-0550③ そ の 他:配付資料は無料である。

(3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。

① 入札の締め切りは、令和4年5月17日午前10時00分とし、愛媛森林管理署入札会場において行う。

ただし、入札日時等に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

② 開札は、入札終了後直ちに行う。

③ 入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

(4)事業費内訳書の提出第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書(様式は任意)の提出を求める。

なお、事業費内訳書の提出に当たっての記載内容は、数量、単価、金額等を明らかにすること。

(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び提案書に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(6)落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。落札者の決定は、標準点に加算点を加えた点数を、その入札価格で除して評価値( 評価値={(標準点+加算点)/(入札価格)})を算出し最も高い者を落札者とする。

なお、落札の条件は、次のとおりとする。

ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。

イ 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。

② 上記①において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。

ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

8 その他の留意事項(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除6/6② 契約保証金 免除(3)契約書作成の要否別冊契約書案により、契約書を作成する。

なお、別冊契約書案の閲覧期間、場所等については、上記7の(2)のとおり。

(4)全省庁統一資格を有していない者の参加上記2の(2)に掲げる全省庁統一資格を有していない者も上記3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(5)関連情報を入手するための照会窓口上記3の(2)の②に同じ。

(6)詳細は入札説明書及び入札者注意書による。

(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。

(8)本公告に係る事業請負契約における契約約款及び標準仕様書はこちらからダウンロードしてください。

(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html)国有林野事業製品生産事業請負契約約款(令和3年4月1日以降適用)国有林野事業造林事業請負契約約款(令和3年4月1日以降適用)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

【お知らせ】1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、四国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和 2年 7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

1/18入札説明書 (素材生産・造林事業 複数作業種組合わせ)愛媛森林管理署の素材生産・造林事業に係る入札公告に基づく総合評価落札方式による一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

なお、本入札に係る契約の締結は、当該事業に係る予算示達がなされることを条件とする。

1 公告日:令和4年3月24日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官愛媛森林管理署長 唐澤 智愛媛県松山市朝美2-6-323 事業概要(1)事業名 森林環境保全整備事業(小田深山56外保育間伐【活用型】・除伐Ⅱ類)明許(2)事業場所、事業内容等事業場所 愛媛県喜多郡内子町中川 小田深山国有林56は4林小班外事業内容 等級 作業種別 面積・数量 履行期間 備考素材生産 A 保育間伐 19.72ha事業 1,740m3 契約締結の翌日から造林事業 - 除伐Ⅱ類 4.45ha 令和5年3月15日(3)本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。

(4)本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。

4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。

(2)平成31・32・33年度または令和01・02・03年度若しくは令和04・05・06年度全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づき決定された等級が、素材生産事業の等級に対応している者であること。

なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に加え、更に上位の等級に対応する事業に入札することができる。

ただし、2等級上位の入札に参加する事業主については、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間の事業成績評定点の平均が75点以上の者に限る。

2/18(3)共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。

① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。

なお、協定書には構成員が連帯して事業を営み、契約の履行に関し責任を負うことを内容とし次のことを締結すること。

ア 結成の目的イ 成立の時期及び解散の時期ウ 構成員の責任エ 事業途中における構成員の脱退に対する措置② 競争制限とはならない共同事業体であること。

③ 共同事業体の構成員のうち、素材生産事業の誘導伐を実施する者は、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を、造林事業の植付等を実施する者は「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。

④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。

⑤ 共同事業体の代表者は、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。

⑥ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。

なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)のなお書きで読み替え適用する等級であること。

(4)平成31・32・33年度または令和01・02・03年度若しくは令和04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。

(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。

(6)平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業ついて、誘導伐を実施する者は「素材生産事業」を、植付等を実施する者は「造林事業」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請負に係る実績も含む)を有する者であること。

素材生産事業とは、製品生産事業(経常間伐を含む)、森林環境保全整備事業(天然林受光伐、育成受光伐、誘導伐、保護伐、保育間伐活用型を含む)をいう。

造林事業とは、地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・ 修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業をいう。

(7)当該事業と同種の事業について、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた素材生産事業及び造林事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。なお、共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。

(8)当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、素材生産事業においては素材生産事業に、造林事業においては造林事業に1回従事した年が3年以上あり、事業の適正な実施が見込める者であること。

(9)当該事業については、採用する搬出方法(架線系、車両系又は両方)に応じて労働安全衛生法等に基づき事業実施に必要な以下の資格等を有している者を配置できること。

① 労働安全衛生法第59条第3項に基づき、労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソ3/18ーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務)の事業に係る特別教育の修了者をできること。

② 林業架線作業主任者の免許取得者、機械集材装置の運転の業務に係る特別教育の修了者を配置できること。

③ 集材、造材、運搬、集積、積込等に使用する車両系木材伐出機械の運転においては、労働安全衛生規則第36条6号の2(伐木機械の運転の業務)、同条6号の3(走行集材機械の運転の業務)及び、同条7号の2(簡易架線集材装置の運転の業務)の事業に係る特別教育の修了者を配置できること。

④ 車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)・(解体用)の修了者を配置できること。

⑤ その他事業実施にあたり必要に応じて、玉掛け作業・はい積み作業・地山掘削作業主任者等の修了者を配置できること。

(10)社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。

① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出(11)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。

注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料(林業 個別事業者向け)」は林野庁ホームページに掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.htm1)(12)競争参加資格確認申請書及び確認資料(以下「申請書」という)、並びに、技術提案書及び確認資料(以下「提案書」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(13)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く)① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。

ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。

ただし、イについては会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

4/18(14)当該事業に係る提案書を提出すること及び提案書の「実施体制」が適正であること。

5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

上記4の(2)の全省庁統一資格を有していない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4の(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において上記4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに申請書及び提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

(2)申請書及び提案書の提出方法、期間及び場所申請書及び提案書の提出は、持参若しくは郵送(配達証明のできるものに限る)すること。なお、郵送の場合は、提出期限に間に合うように提出すること。(電送によるものは受け付けない)① 受付期間:令和4年3月25日から令和4年4月7日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までを除く)② 受付場所:〒791-8023 松山市朝美2-6-32愛媛森林管理署 総務グループ(3)申請書は、別紙「競争参加資格確認申請書」及び次に従い作成すること。

ただし、④同種事業の実績、⑤配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。

① 全省庁統一資格の資格確認通知書の写し② 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し③ 共同事業体にあっては協定書の写し④ 同種事業の実績上記4の(6)に掲げる資格があることが判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。

なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。

⑤ 配置予定技術者の同種事業の経験上記4の(8)に掲げる資格があることが判断できる同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。

また、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間1回以上従事し、かつ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。

なお、従事期間は連続する3年である必要はないものとする。

⑥ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載すること。

なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得5/18している技能者が配置可能であることが判断できるよう様式に明記すること。

⑦ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況について、種類等を別紙様式5に記載すること。

また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。

なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写し)を添付すること。(証明書類における被保険者等の記号・番号についてはマスキング(塗潰し)を施されたものに限る。)⑧ 契約書の写し④同種事業の実績、⑤配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。

また、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に事業計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。

なお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。

⑨ 農林水産省・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式6)に記載すること。

また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。

なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。

(4)競争参加資格の確認は、申請書及び提案書の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については「競争参加資格確認通知書」により、令和4年4月14日までに通知する。なお、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。

(5)その他① 申請書及び提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び提案書を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

③ 提出された申請書及び提案書は、返却しない。

④ 提出期限以降における申請書及び提案書の差し替え及び再提出は認めない。

ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。

⑤ 申請時に技術者(現場代理人)が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記載することができる。

この場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。

6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して、その理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。

① 提出期限:令和4年4月25日 午後5時00分② 提出場所:上記5の(2)の②に同じ。

6/18③ 提出方法:持参により提出すること。郵送又は電送等によるものは受け付けない。

(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和4年5月2日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。

7 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により提出すること。

① 質問の提出期間:公告日の翌日より入札執行日の5日前(休日の場合は前日とする)まで。

上記期間の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時まで除く)② 提 出 場 所:上記5の(2)の②に同じ。

③ 提 出 方 法:持参により提出すること。郵送又は電送等によるものは受け付けない。

(2)質問書が提出されたときは、書面により回答する。

また、次のとおり閲覧にも供するとともに、四国森林管理局のホームページに掲載する。

(http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html)① 閲覧期間:質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札執行日の前日に終了するものとする。

上記期間の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時まで除く)② 閲覧場所:上記5の(2)の②に同じ。

8 技術提案書について作成する技術提案書の内容は、次表及び別紙様式1「技術提案書の提出について」に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない。

技術提案書作成要領記載事項 内容に関する留意事項事業計画 1 事業計画上の考慮事項(記載様式は別紙様式2とする)事業の手順等について標準案(注1)より優位な工夫等や実施方法の発注者への提示方法を記載する。

なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。

2 事業計画、工程管理(記載様式は別紙様式3とする)事業期間の短縮や作業箇所の条件に応じた作業時期の設定等工程管理の工夫や実施方法の発注者への提示方法を記載する。

なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。

3 発注者が指定した課題への対応(記載様式は別紙様式4とする)当該事業における、発注者が指定した課題への対応や実施方法の発注者への提示方法を記載する。

なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。

4 作業における品質確保(記載様式は別紙様式5とする)品質を確保するための作業方法等について標準案より優位な工夫等や実施方法の発注者への提示方法を記載する。

なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕7/18様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。

5 安全確保に向けた対策(記載様式は別紙様式6とする)作業時の安全確保に向けた具体的な取組についての工夫や実施方法の発注者への提示方法を記載する。

なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。

なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。

注:1~5の提出及び技術提案又は標準案の選択に係るチェック欄の記入がない場合、入札に参加することができない。

企業の事業実 1 同種事業の実績績等 ① 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間に元請負又は下請負として、完成、引き渡しが完了した事業実績の中から、国、若しくは地方公共団体(注2)の請負事業の代表的なものを1件記載する。

なお、事業成績評定点が65点未満の事業は、事業実績として認めない。

② 同種事業とは、次の要件を満たす事業とする。

【素材生産事業】製品生産事業(経常間伐を含む)、森林環境保全整備事業(天然林受光伐、育成受光伐、誘導伐、保護伐、保育間伐活用型を含む)の木材を架線系又は車両系で搬出する事業。

【造林事業】地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、 誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業。

③ 事業実績は、発注機関名、事業名を記載し、記載事項を証明する資料(事業成績評定通知書又は契約書の写し等)を添付する。

2 事業成績評定平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間における上記同種事業の事業成績評定の実績について記載し記載事項を証明する全ての事業成績評定通知書の写しを添付する。(共同事業体の構成員として受注した事業も含む)3 事業に関する表彰実績国有林間伐・再造林推進コンクールへの推薦(過去5年間)や受賞(過去10年間)及びその他の事業に関する表彰(過去5年間)の有無等について記載し、記載事項を証明する資料(四国局資源活用課長の発行する証明書の写し、その他証明書等)を添付する。

4 国有林の立木販売購入の有無(契約日が公告日の属する年度及び当該年度より過去3年間)国有林の立木販売を購入の有無について記載し、記載事項を証明する資料(契約書の写し等)を添付する。

5 本店、支店又は営業所の所在の有無① 当該事業実施箇所の県内又は四国局管内に本店、支店又は営業所が有る場合に記載する。(なお、支店又は営業所の役割として、発注者との調整や情報交換のため、当面は担当社員及び電話等の通信機器を配備することで構わないが、早期に、支店等の法人登記を行うこと)8/18② 支店又は営業所については、記載事項を証する資料(法人登記履歴事項証明書等)を添付する。

6 低入札の有無① 前年度から当該公告日の前日までの間の素材生産又は造林事業に係る入札における低入札の調査対象の有無等について記載する。

② 低入札の調査対象が有る場合は、調査対象となったすべての事業成績評定通知書の写しを添付する。

注:企業の事業実績に関する事項の記載様式は、別紙様式9及び様式9付表1・2とする。

配置予定技術 1 配置予定技術者(現場代理人)の実務経験(過去15年間)者等の能力 申請時に技術者(現場代理人)が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記載することができる。

この場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。

林野庁(森林管理局、森林管理署(所)を含む)が発注する上記1の②の同種事業の現場代理人としての実績及び経験年数について記載し、記載事項を証明する書類(事業成績評定通知書の写し等)を添付する。(完了した事業のみとする)2 配置予定技術者(現場代理人)の保有資格技術士、林業技士又は作業士の資格を有している若しくは技術職員(造林又は素材生産事業の実行に関し専門的な知識を持つ10年以上の経験を有する者)である場合に記載し、記載事項を証明する資格等の写し又は従事履歴を証する書類等を添付する。

3 配置予定技術者又は従事予定技能者の研修の受講状況(過去5年間)① 林野庁が主催・実施(委託事業を含む)する森林作業道の企画や作設等の向上に向けた各種研修(「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修」「森林作業道作設オペレーター研修」「高度架線技能者育成研修」)等の受講状況について記載する。

また、緑の雇用関係で現場管理責任者(フォレストリーダー)または統括現場管理責任者(フォレストマネージャー)の研修プログラムの受講状況について記載する。

② 地方公共団体主催・実施の作業道開設に係る研修又は高性能林業技術研修の受講状況について記載する。

③ 森林に関する継続教育(CPD)のポイントを取得している者の有無について記載する(過去3年間)。

④ 記載事項を証明する研修終了証等の写しを添付する。

注:配置予定技術者の実務経験等の記載様式は、別紙様式10とする。

地域への貢献 1 災害協定等(申請時)国、都道府県又は市町村との災害協定の有無について記載し、記載事項を証明する資料(協定書等の写し)を添付する。

2 防災活動に関する表彰(過去2年間)国、都道府県又は市町村から防災活動に関する表彰の有無について記載し、記載事項を証明する資料(表彰等の写し)を添付する。

3 ボランティア活動の実績(公告日の属する年度及び当該年度より過去2年間)防災に資するボランティア活動の実績の有無について記載し、記載事項を証明する国又は地方公共団体等からの証明書等の写しを添付する。

4 獣害対策活動実績(公告日の属する年度及び当該年度より過去2年間)国有林又は地方公共団体等における獣害対策活動にボランティアで貢献した実績(箱罠等の貸出・見回り・獣害対策イベントを対象)について記9/18載し、記載事項を証明することのできる書類等を添付する。

5 国土緑化活動に対する取組の実績四国局(署(所)を含む)管内における分収造林又は分収育林の現在の契約の有無又は過去5年間に国又は地方公共団体等から国土緑化活動(公的機関などが主催する植樹祭等)に関する表彰等の実績について記載し、記載事項を証明する契約書又は表彰等の写しを添付する。

6 地域の民有林管理への貢献の取組① 森林経営管理法に基づく経営管理実施権の設定の有無、当該都道府県知事から森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者としての公表の有無、当該都道府県知事から「育成を図る林業経営体」の選定の有無について記載する。

② 森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定の有無について記載する。

③ 前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無について記載する。

④ 記載事項を証明する書類等を添付する。

7 作業員の地元雇用事業に従事する作業員(臨時・下請を含む)について、当該事業実施箇所を管轄する森林管理署(所)管内の居住の有無を記載する。

注:地域貢献の記載様式は、別紙様式11とする(「7 作業員の地元雇用」に関する記載様式は、別紙様式12・別紙様式12付表1とする)。

企業の信頼性 1 月給制への対応事業に従事する作業員(臨時・下請を除く)について、月給制・日給制の別を記載する。

2 作業員の雇用形態① 事業に従事するすべての作業員について、直雇・下請の別、常用・臨時の別を記載する。

② 事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として記載する。

3 労働福祉の状況林業退職金共済事業本部、建設業退職金共済事業本部又は中小企業退職金共済事業本部との退職金共済契約締結又はその他の退職金制度の有無等について記載する。

4 伐採・造林に関する行動規範の策定等伐採・造林に関する行動規範の策定又は所属する業界団体等が作成した行動規範の遵守の有無について記載し、記載事項を証明する行動規範の写しを添付する。

5 働き方改革の取組① 労働生産性の向上のための取り組みの有無について記載する。

② 現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等の実施の有無について記載する。(過去3年間)③ 作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保と休養、健康管理等の取り組みの有無について記載する。

④ 取組が証明することのできる書類等を添付する。

6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標① 女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定企業」「プラチナえるぼし認定企業」の認定の有無等について記載する。

② 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」の認定の有無について記載する。

10/18③ 若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」の認定の有無について記載する。

④ 企業による若手技術者(35歳未満)の確保・育成への取組状況の有無について記載する。(公告日の属する年度及び当該年度より過去3年間)⑤ 記載事項を証明する認定書又は一般事業主行動計画の写し、若手技術者の確保・育成への取組が確認できる書類を添付する。

7 安全対策① 前年度から本公告日の前日までの間で造林及び素材生産事業(民有林を含む)における労働災害の有無等について記載する。

② 労働安全コンサルタントによる安全診断及びリスクアセスメントの取組みの有無について記載し、記載事項を証明する安全診断等の写しを添付する。

8 林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」に基づく都道府県知事の認定の有無について記載し、記載事項を証明する認定書等の写しを添付する。

9 不誠実な行為の有無前年度から本公告日までの間に指名停止の処分または文書による指導・注意を受けたことの有無について記載する。

注1: 「1 月給制への対応」、「2 作業員の雇用形態」「3 労働福祉の状況」に関する記載様式は、別紙様式12・様式12付表1とする。

2:「4 伐採・造林に関する行動規範の策定」、「5 働き方改革の取組」、「6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」、「7安全対策」、「8 林業経営体登録の有無」及び「9 不誠実な行為の有無」に関する記載様式は、別紙様式13とする。

賃上げ実施 1 賃上げの実施を表明した企業等① 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。

また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。

なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。

② 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。

事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算11/18日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとする。

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。

上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙8のとおりである。

なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。

共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。

減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。

なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。

経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。

注:賃金引上げの実施を表明した企業等の記載様式は、別紙様式13とする。

注1)標準案とは、発注者が入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示した図面及び仕様書をいう。

注2)国とは、国及び独立行政法人をいう。

地方公共団体とは、地方公共団体及びその公社をいう。

注3)森林管理署(所)とは、森林管理署及び森林管理事務所をいう。

注4)「過去○年間」とは、本公告が属する年度の始期から遡って過去○年間のことをいう。

9 総合評価落札方式に関する事項(1)評価基準及び配点① 必須項目(標準点)の基準評価項目 評 価 基 準 評価点12/18実施体制 事業期間の設定が適切であるか評価する。(公告の事業期間 左記の内、適切な作業時期・期間の設定) 全てが適工程管理が適切であるか評価する。(各作業の工程及び作業手 切である順、移動時期) と認めれ事業実施に必要な有資格者の有無について評価する。(有資格 ば者の配置) +100点注)必須項目が全て適切であると認められない場合は、入札に参加できない。

② 加算項目(加算点)の基準ア 事業計画に関する事項評価項目 評 価 基 準 評価点事業計画上の 事業の手順等が、標準案、関係法令以上の工夫等が見られ、そ +1~考慮事項 の実施方法等が適切であるかを評価する。8点事業計画の工 事業期間や工程管理に係わる「技術的所見」に工夫が見られ、 +1~程管理 その実施方法等が適切であるかを評価する。8点発注者が指定 指定した課題への対応が、標準案以上の工夫等が見られ、その +1~した課題 実施方法等が適切であるかを評価する。8点作業における 品質を確保するために作業方法等に標準案以上の工夫等が見ら +1~品質確保 れ、その実施方法等が適切であるかを評価する。8点安全確保に向 作業時の安全確保に向けた具体的取組の適切性について評価す +1~けた対策 る。8点イ 企業の事業実績に関する事項評価項目 評 価 基 準 評価点同種事業の実 国又は地方公共団体の発注事業における同種事業の実績につい +1~績 て評価する。2点事業成績評定 同種事業に係る事業成績評定点の平均点を評価する。+2~点 (共同事業体の構成員として受注した事業も含む) 5点事業に関する 国有林間伐・再造林推進コンクールへの推薦や受賞及びその他 +1~表彰実績 の造林・素材生産事業に関する表彰の有無について評価する。6点国有林の立木 国有林の立木販売を購入した実績の有無について評価する。+3~販売購入の有無 5点本店、支店又 当該事業を実施する県内又は四国局管内に所在する本店等の有 +1~は営業所の所在 無について評価する。2点地の有無低入札の有無 造林又は素材生産事業に係る入札における低入札の調査対象の +4点有無等について評価する。

ウ 配置予定技術者等の能力に関する事項評価項目 評 価 基 準 評価点配置予定技術 林野庁(森林管理局、森林管理署(所)を含む)が発注した同 +1~者の実務経験 種事業の技術者(現場代理人)の実務経験について評価する。2点配置予定技術 技術者(現場代理人)の保有する技術士、林業技士又は作業士 +1~者の保有資格 若しくは技術職員(造林又は素材生産の事業実行に関し専門的な 3点知識を持つ10年以上の経験を有する者)の資格について評価する。

配置予定技術 配置予定技術者又は従事予定技能者の研修の受講の有無につい +1~者等の研修等の て評価する。3点受講状況森林分野に関する継続教育(CPD)の取得ポイントについて評 +1点13/18価する。

エ 地域への貢献に関する事項評価項目 評 価 基 準 評価点災害協定の有 国、都道府県又は市町村との災害協定の締結の有無について評 +1~無 価する。2点防災活動に関 国、都道府県又は市町村からの防災活動に関する表彰の有無に +1~する表彰の有無 ついて評価する。2点ボランティア 国有林、又は地方公共団体等での防災に資するボランティア活 +1~活動の実績 動の実績について評価する。2点獣害対策活動 国有林、又は地方公共団体等における、獣害対策活動にボラン +1~実績 ティアで貢献した実績について評価する。2点国土緑化活動 四国局(森林管理署(所)を含む)管内における分収造林、分 +1~に対する取組み 収育林の契約、又は国、地方公共団体等からの、国土緑化活動に 2点の実績 係る表彰等の実績について評価する。

地域の民有林 森林経営管理法に基づく経営管理実施権の設定等の有無につい +1~管理への貢献の て評価する。5点森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定の有無につい +2点て評価する民有林における森林整備作業の請負実績の有無について評価す +1点る作業員の地元 事業に従事する作業員の地域内での居住状況について評価す +2~雇用 る。5点オ 企業の信頼性評価項目 評 価 基 準 評価点月給制への対 事業に従事する作業員の月給制への導入状況について評価す +1~応 る。2点作業員の雇用 事業に従事する作業員の雇用形態(直接雇用かつ常用雇用)に +2~形態 ついて評価する。4点伐採・造林に 伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守の有無について評価 +3点関する行動規範 する。

の策定等労働福祉の状 当該事業に従事する作業員の退職金共済契約の締結またはこれ +2~況 らと同様の退職金制度の有無等について評価する。4点働き方改革の 労働生産性の向上のため、作業システムの工夫等を行うととも +4点取組 に、目標をもって取り組んでいる実績について評価する。

現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開 +4点催・参加、資格取得への支援等の取組実績について評価する。

作業の平準化、天候に応じた就業調整等、現場作業員の休暇日 +4点数の確保と休養、健康管理に組織的に取り組んでいる実績について評価する。

ワーク・ライ えるぼし認定又はプラチナえるぼし認定・くるみん又はプラチ +1~フ・バランス等 ナくるみん認定・ユースエール認定の有無等について評価する。5点の推進に関する 若手の新規雇用(35歳未満)やインターンシップの受け入れ又は指標 合同説明会等への出席等による若手技術者等の確保・育成の取組について評価する。

安全対策 造林又は素材生産事業(民有林を含む)における労働災害の有 +2~無について評価する。10点14/18労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメント +3~に関する取組の有無について評価する。5点林業経営体登 「林業経営体に関する情報の登録・公表について」に基づく各 +2点録の有無 都道府県知事の認定の有無について評価する。

不誠実な行為 指名停止の処分または文書による指導・注意を受けたことの有 +2点の有無 無について評価する。

カ 賃上げ実施賃上げの実施を 事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給 +19点表明した企業等 者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】注)評価の対象とする期間は、上記8の「技術提案書作成要領」のとおりとする。

(2)総合評価の方法① 入札説明書に示された必須項目(標準点)の基準を満たしている場合に標準点100点を付与する。

② 競争参加有資格者ごとに評価項目の評価基準により評価点を算出し、最高162点の加算点を付与する。

③ 得られた標準点と加算点の合計点を当該入札者の入札価格で除して算出した数値(以下「評価値」という)を用い、最も高い者を落札者とする。

(3)技術提案により事業を実施する場合は、その提案書を提出すること。

併せて、技術提案が適正と認められない場合には、入札を辞退する若しくは標準案で実施するかを提案書に明記すること。

技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。

ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものは、この限りでない。

なお、共同事業体として提案する場合は、共同事業体名で提出すること。

(4)評価内容の担保① 契約書に当該技術提案書を添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。

履行状況については、当該事業の監督及び検査において確認を行う。

なお、履行状況が受注者の責により記載内容を満たすものでない場合には、満たされない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。

② 受注者の責により技術等に係る提案が履行できなかった場合で、再度、事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償等を行うことがある。

(5)技術提案の採否の通知提出された技術提案の評価については、理由を付して技術提案の通知書により、令和4年4月26日までに通知する。

(6)技術提案が適正と認められなかった者に対する理由の説明① 技術提案が適正と認められなかった者は、分任支出負担行為担当官に対して、その理由について次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。

ア 提出期限:令和4年5月11日 午後5時イ 提出場所:上記5の(2)の②に同じ。

ウ 提出方法:持参により提出すること。郵送又は電送等によるものは受け付けな15/18い。

② 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和4年5月16日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。

10 申請書及び提案書の内容のヒアリング申請書及び提案書の内容についてのヒアリングは、原則として行わない。

なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。

11 現地説明会現地説明会は、原則として実施しない。

12 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札は、令和4年5月17日午前10時00分までに、愛媛森林管理署入札会場へ持参すること。ただし、入札日時等に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

(2)開札は、入札終了後直ちに行う。

(3)競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

(4)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

13 入札方法等(1)入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し持参すること。郵送等による提出は認めない。入札書等の記載事項を訂正することはできない。

(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3)事業費内訳書の提出① 第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書の提出を求める。

事業費内訳書の様式については自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。

② 提出方法入札書とともに提出すること。

③ 提出された積算内訳書は返却しないものとする。

④ 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名を行った事業費内訳書を提出しなければならず、分任支出負担行為担当官が提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。

また、当該事業費内訳書未提出業者の入札は無効とする。

(4)開札16/18開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。

なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

(5)入札の無効①入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、②申請書及び提案書に虚偽の記載をした者が行った入札、③別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札、④暴力団排除に関する誓約事項(別紙)については虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

(6) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。落札者の決定は、標準点に加算点を加えた点数を、その入札価格で除して評価値( 評価値={(標準点+加算点)/(入札価格)})を算出し最も高い者を落札者とする。

なお、落札の条件は、次のとおりとする。

ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。

イ 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。

② 上記①において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。

ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

14 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金: 免除② 契約保証金: 免除15 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。

この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。

16 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。

17 支払条件① 前金払 : 無② 中間前金払及び部分払 : 部分払 有18 事業成績評定の実施請負金額のうち、素材生産で1千万円以上、造林で5百万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)に基づき成績評定を実施するものとする。

17/1819 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)契約担当官等が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント及びその他業務(以下「発注工事等」という)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

(3)発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2)申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(3)落札者は、上記5の(1)の技術提案書等に記載した配置予定の技術者及び技能者を当該事業に配置すること。

(4)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。

18/18別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

(造請-22)除伐Ⅱ類・保育間伐作業仕様書(未選木林分)除伐Ⅱ類・保育間伐作業(未選木林分)については、造林事業請負標準仕様書第32条によるほか次のとおりとする。

1 作業地は、現地において発注者の指示した区域とする。

2 除間伐木は、存置しても価値の向上が期待できない損傷木、曲がり木、二又木等の形質不良木等から選木伐採するものとする。(除伐Ⅱ類の場合は、胸高直径おおむね6㎝以下を目安とする。)なお、造林木の成長を阻害しているもの及び造林木の成長を阻害する恐れのある雑木類は、除間伐の対象とする。

3 造林木の生育に支障のない広葉樹等の侵入木は保存すること。

4 除間伐木の選木に当たっては、残存木の樹冠配置を考慮し、林分を著しく疎開することのないように留意する。

5 除間伐木の伐採高は、作業能率及び今後の間伐作業等との関連を考慮し、おおむね120㎝以下とする。

6 伐倒する場合は、必要に応じて受口を切り、伐倒方向に留意し、他の造林木を損傷しないよう留意する。

7 選木伐採本数の伐採率の許容範囲は、事業内訳書に記載の本数伐採率プラス 10 %とする。

8 伐倒木は、残存木に伐りかけたまま放置することなく、地面に引き落とし、必要に応じて等高線に平行に存置することとする。また、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りし、後続作業の支障とならないよう処理すること。

9 植栽木に巻きついている蔓茎類は、根元から切り離しておくこととする。

10 この仕様書により難い場合は、あらかじめ監督職員の指示によることとする。