入札情報は以下の通りです。

件名造林事業(後ロ山1005ほ1林小班外1 地拵作業外4)
公示日または更新日2024 年 5 月 24 日
組織林野庁
取得日2024 年 5 月 24 日 19:55:10

公告内容

1/5入札公告 (造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和6年5月24日分任支出負担行為担当官安芸森林管理署長 石原 敬史1 事業概要(1)事 業 名 造林事業(後ロ山1005ほ1林小班外1 地拵作業外4)(2)等 級 A(3)事業場所 高知県安芸郡北川村和田 後ロ山国有林1005林班ほ1小班外1(4)事業内容 地拵 9.27ha、植付 9.27ha、単木保護具設置 3.23ha、防護網設置1750m、歩道新設1400m(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年3月14日まで(6)本件は、入札を電子調達システム(以下「システム」という。)で行う対象案件である。なお、システムによりがたい場合は、紙入札に代えることができる。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。(2)令和04・05・06年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づき決定された等級が、本事業に対応している者であること。なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に加え、更に上位の等級に対応する事業に入札することができる。ただし、2等級上位の入札に参加する事業主については、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間の事業成績評定点の平均が75点以上の者に限る。(3)共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。ア 協定書に基づき結成された共同事業体であること。(入札説明書参照)イ 競争制限とはならない共同事業体であること。ウ 構成員のすべてが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。エ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。オ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)のなお書きで読み替え適用する等級であること。2/5(4)令和04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林事業」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請負に係る実績も含む)を有すること。造林事業とは、地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・ 修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業をいう。(7)当該事業と同種の事業について、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。なお、共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(8)当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、技術者の次の資格等のいずれかを有していること。「技術士(森林部門)林業技士、フォレストリーダー、フォレストマネジャー、フォレストワーカー3年目(林業作業士)の資格」または、「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修、森林作業道作設オペレーター研修、高度架線技能者育成研修の履修者」。なお、上記の資格等を有していない場合、当該事業と同種の事業に従事した年が3年以上あり事業の適正な実施が見込める者であること。(9)社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出(10)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。(11)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(12)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次3/5に掲げるところに従い申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書及び資料の提出期間、提出先及び方法ア 提出期間:令和6年5月27日から令和6年6月7日まで(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。紙入札方式による場合は、午前9時00分から午後5時00分までイ 提 出 先:〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145メールアドレス【shikoku_aki@maff.go.jp】ウ 提出方法:システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式により参加する場合は発注者へ事前に連絡の上、代表者又はそれに代わる者が上記イの場所に持参にて提出すること。エ 上記アに規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

(3)競争参加資格確認結果の通知提出された申請書及び資料による競争参加資格の確認結果については、「競争参加資格確認通知書」により、令和6年6月14日までに通知する。4 申請書及び資料の内容のヒアリング申請書及び資料の内容についてのヒアリングは、原則として行わない。なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。5 現地説明会現地説明会は、原則として実施しない。6 入札手続等(1)担当部局 〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間: 令和6年5月24日から令和6年7月2日まで(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。紙入札方式による場合は、午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日及び正午から午後1時までを除く))イ 場 所:〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145ウ 方 法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/ippan.html四国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」「一般競争入札一覧」及び調達ポータルの「調達情報」(交付を受ける場合、必要事項を正確に入力するとともに「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと)(3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法4/5入札書は、システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により紙入札により提出する場合は、発注者へ事前に連絡の上、入札書を入札会場へ持参すること。郵送等による提出は認めない。なお、入札日時等に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。ア システムによる場合は、令和6年7月1日午前9時00分から令和6年7月3日午前10時30分までに提出すること。イ 紙入札方式による場合は、令和6年7月3日午前10時30分までに提出すること。ウ 開札は、システムにより、令和6年7月3日午前10時30分に安芸森林管理署入札会場において行う。エ 紙入札方式により参加する場合は、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。(4)事業費内訳書の提出入札物件毎に第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書(様式は任意)の提出を求める。なお、事業費内訳書の提出に当たっての記載内容は、数量、単価、金額等を明らかにすること。(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格(税抜き)の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。7 その他の留意事項(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3)契約書作成の要否別冊契約書案により、契約書を作成する。なお、別冊契約書案の閲覧期間、場所等については、上記6の(2)のとおり。(4)関連情報を入手するための照会窓口上記3(2)イに同じ。5/5(5)全省庁統一資格を有していない者の参加上記2(2)に掲げる全省庁統一資格を有していない者も上記3により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(6)詳細は入札説明書及び入札者注意書による。(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。(8)本公告に係る事業請負契約における契約約款及び標準仕様書はこちらからダウンロードしてください。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html国有林野事業造林事業請負契約約款(令和5年4月1日以降適用)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。【お知らせ】1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

1/10入札説明書 (造林請負事業)安芸森林管理署の造林事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日:令和6年5月24日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官安芸森林管理署長 石原 敬史高知県安芸市川北1773-63 事業概要(1)事 業 名 造林事業(後ロ山1005ほ1林小班外1 地拵作業外4)(2)等 級 A(3)事業場所 高知県安芸郡北川村和田 後ロ山国有林1005林班ほ1小班外1(4)事業内容 地拵9.27ha、植付9.27ha、単木保護具3.23ha、防護網設置1750m歩道新設1400m(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年3月14日まで(6)本件は、入札を電子調達システム(以下「システム」という。)で行う対象案件である。

なお、システムによりがたい場合は、紙入札に代えることができる。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。(2)令和04・05・06年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づき決定された等級が、本事業に対応している者であること。なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に対応する事業に入札することができる。ただし、2等級上位の入札に参加する事業主については、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間の事業成績評定点の平均が75点以上の者に限る。(3)共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。ア 協定書に基づき結成された共同事業体であること。なお、協定書には構成員が連帯して事業を営み、契約の履行に関し責任を負うことを内容とし次のことを締結すること。2/10(ア)結成の目的(イ)成立の時期及び解散の時期(ウ)構成員の責任(エ)事業途中における構成員の脱退に対する措置イ 競争制限とはならない共同事業体であること。ウ 構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。エ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。オ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)のなお書きで読み替え適用する等級であること。(4)令和04・05・06年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林事業」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請負に係る実績も含む)を有する者であること。造林事業とは、地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業をいう。(7)当該事業と同種の事業について、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。なお、共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(8)当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、技術者の次の資格等のいずれかを有していること。「技術士(森林部門)、林業技士、フォレストリーダー、フォレストマネジャー、フォレストワーカー3年目(林業作業士)の資格」または、「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修、森林作業道作設オペレーター研修、高度架線技能者育成研修の履修者」。なお、上記の資格等を有していない場合、当該事業と同種の事業に従事した年が3年以上あり事業の適正な実施が見込める者であること。(9)社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出(10)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及3/10び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料(林業 個別事業者向け)」は林野庁ホームページに掲載https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(11)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(12)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く)ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の全省庁統一資格を有していない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書及び提案書の提出は、システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参すること。(2)申請書及び資料の提出期間、提出先及び方法ア システムによる提出の場合(ア)提出期間:令和6年5日27日 午前9時00分から令和6年6月7日 午後5時00分まで。(ただし、システムのメンテナンス期間を除く)(イ)提出先及び方法:システムの添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」を添付し提出すること。ただし、添付するファイルの合計容量が10MBを超える場合には、原則4/10として電子メール(電子メール送信容量は、1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(締切日時必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送信するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由)をシステムにより、申請書として送信すること。・電子メールで提出する旨の表示・書類の目録・書類のページ数・提出年月日、会社名、担当者名、電話番号及びメールアドレス電子メールの提出先は以下のとおり〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145メールアドレス【shikoku_aki@maff.go.jp】(ウ)ファイル形式: システムによる提出資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・圧縮ファイルZIP形式システムによる手続き開始後において紙入札方式への変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者へ事前に連絡の上紙入札方式へ変更することができる。イ 紙入札方式による提出の場合(ア)受付期間:令和6年5月27日から令和6年6月7日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日及び正午から午後1時00分までを除く)の午前9時00分から午後5時00分まで。(イ)受付場所:〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ(3)申請書は、別紙「競争参加資格確認申請書」及び次に従い作成すること。ただし、下記のエ 同種事業の実績、オ 配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格確認通知書の写しイ 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写しウ 共同事業体にあっては協定書の写しエ 同種事業の実績上記4(6)に掲げる資格があることが判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。オ 配置予定技術者の同種事業の経験上記4(8)に掲げる資格があることが判断できる配置予定の技術者の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。なお、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間1回以上従事し、かつ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続する3年である必要はないも5/10のとする。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることが判断できるよう様式に明記すること。キ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況について、種類等を別紙様式5に記載すること。また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写し)を添付すること。(証明書類における被保険者等の記号・番号についてはマスキング(塗潰し)を施されたものに限る。)ク 契約書の写しエ 同種事業の実績、オ 配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。ケ 農林水産省・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式6)に記載すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、「競争参加資格確認通知書」により、令和6年6月14日までに通知する。なお、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。

(5)その他ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。オ 申請時に技術者(現場代理人)が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記載することができる。6 申請書及び資料のヒアリング申請書及び資料の内容についてのヒアリングは、原則として行わない。なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。6/107 現地説明会現地説明会は、原則として実施しない。8 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和6年6月25日午後5時00分イ 提出場所:上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールにより提出するものとする(提出期限必着)。(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和6年6月28日までに説明を求めた者に対し、書面(電子メール)により回答する。9 入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書等に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により提出すること。ア 質問の提出期間:公告日の翌日より入札執行日の5日前(休日の場合は前日とする)まで。イ 提 出 場 所:上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 提 出 方 法:書面は、原則として電子メールにより提出するものとする(提出期限必着)。(2)(1)の質問書が提出されたときは書面(電子メール)により回答する。また、(1)の質問及び回答の写しを、質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札執行日の前日まで四国森林管理局のホームページに掲載する。http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html10 入札の日時及び場所等(1)システムによる入札の場合は、令和6年7月1日午前9時00分から令和6年7月3日午前10時30分までの間に提出すること。(2)紙による入札の場合は、令和6年7月3日午前10時30分までに、安芸森林管理署入札会場へ持参の上、入札すること。この場合、分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。(3)入札日時等に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。(4)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。11 入札方法等(1)入札書はシステムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式による提出の場合は、発注者へ事前に連絡し入札書を封緘のうえ、かつ、その封皮に商号又は名称及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し持参すること。郵送等による提出は認めない。

なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(6)入札の無効ア 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、イ 申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札、ウ 別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札、エ 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(7)落札者の決定方法ア 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。イ 予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、下記13に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。12 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金: 免除イ 契約保証金: 免除8/1013 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。14 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。15 支払条件ア 前金払 : 無イ 中間前金払及び部分払 : 部分払 有16 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)ア(イ)に同じ。17 事業成績評定の実施請負金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)に基づき成績評定を実施するものとする。18 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)契約担当官等が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント及びその他業務 (以下「発注工事等」という)において、暴力団員等による不当要求又は工事 (業務)妨害(以下「不当介入」という)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。19 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合その他入札に関する条件に違反した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第9の規定に基づく書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことがある。(3)落札者は、上記5(3)の資料に記載した配置予定の技術者及び技能者を当該事業に配置すること。(4)障害発生時、システム操作等の問い合わせ先は以下のとおり。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】電子調達システムヘルプデスク受付時間:9時から17時30分(国民の祝日・休日、年末年始を除く)電話番号:0570-014-889(ナビダイアル)(5)入札参加希望者がシステムで書類を送信した場合には、システムから通知書及び受付票等9/10を送信者へ送信されるので、必ず確認すること。(6)開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、システムによる入札者はシステムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、開札処理に時間を要する場合は、開札状況を電話等により連絡する。(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。(8)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。10/10別 紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

各種提出様式資格確認申請書(様式1)様式1付表同種事業実績造林(様式2)様式2付表配置予定技術者(様式3)従事予定技能者(様式4)従事者名簿(様式5)チェックシート(様式6)競争参加者確認通知書(様式7)チェックリスト'チェックシート(様式6)'!Print_Areaチェックリスト!Print_Area各種提出様式!Print_Area'競争参加者確認通知書(様式7)'!Print_Area'資格確認申請書(様式1)'!Print_Area'従事者名簿(様式5) '!Print_Area'従事予定技能者(様式4) '!Print_Area'同種事業実績造林(様式2)'!Print_Area'配置予定技術者(様式3)'!Print_Area様式1付表!Print_Area様式2付表!Print_Area【各種提出様式】,(造林請負事業),競争参加資格確認申請書,※ 申請別紙様式 1~6,(別紙様式1),競争参加資格確認申請書,,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,(官職) , ,(氏名) , 殿,,住所,商号又は名称,代表者氏名,,令和 年 月 日付けで入札公告のありました 事業に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、入札公告の入札参加資格に示されている条件に反していないこと及び提出書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。,記,,1, 入札公告の記の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し,,2, 入札公告の記の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し,,3," 入札公告の記の2(6),(7)に定める事業実績を記載した書面(様式2)",,4, 入札公告の記の2(8)に定める配置予定の技術者(現場代理人等)の資格等を記載した書面(様式3),5, 入札公告の記の2(9)に定める従事予定の技能者の資格等を記載した書面(様式4)【該当のある場合】,6, 入札公告の記の2(10)に定める従事予定の技能者の社会保険等加入状況を記載した書面(様式5),7, 入札公告の記の2(11)に定める農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート(様式6),8, 上記3、4、6の内容を証明するための書面(実績として記載した業務に係る契約書等の写し、資格・受講に関する証明書(免許、修了証)、社会保険等の加入状況が確認できる書類等の写し)),9, 添付書類の省略及び添付を示す書面(様式1付表),(備考)1, 紙入札方式による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。,2, 共同事業体で申請する場合は、それぞれ単体の全省庁統一資格の資格確認通知書の写しを添付すること。,(別紙様式1付表),添付書類の省略一覧(様式1~3、5),様式(項目),添付書類,提出確認,(省略する場合),様式1(競争参加資格確認申請書),全省庁統一資格の資格確認通知書(写),提出/省略,【記載例】○○事業(○○山○○作業)(令和○年○月○日公告)の申請時に提出済み。(内容に異同なし),都道府県知事の認定証明書類(写)(林業労働力の確保),提出/省略有/無,様式2及び付表(同種の事業の実績),契約書等(写),提出/省略,事業成績評定通知書(写),提出/省略,【記載例】○○事業(○○山○○作業)(令和○年○月○日公告)の申請時に提出済み。(内容に異同なし),様式3(配置予定技術者等の状況),事業成績評定通知書(写)又は現場代理人届等(写),提出/省略,様式5(従業員名簿),保険証・通知書等(写),提出/省略,注:1, 提出済とする添付書類は、以下の全ての項目を満たした場合のみであること。

① 当該年度内に同一署(所)へ提出した書類であること② 今回の申請内容と異同がないこと③ 競争参加資格が有りとした入札に係る書類であること,2, 上記添付書類の提出を省略する場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。

なお、当該年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。,3, 上記様式2については、造林事業と素材生産事業で必要となる書類が異なることに留意すること。,別紙様式2,同 種 の 事 業 の 実 績 (造林請負事業),会社名:,○○林業株式会社, 番 号, 項 目,事 業 名 称 等,事業名,発注機関名,履行場所,履行期限,事業の内容,注:1, 実績については、当該公告の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業である場合は、評定点を証明する書類(事業成績評定通知書の写し)、または、事業実績(記載事項)を証明する資料(契約書の写し等)を添付すること。,2, 実績数量が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。,3, 自己山林に関する同種の業務の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載すること。,様式2付表,過去2年間(令和○○、○○年度)の事業成績,○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1),会社名:,○○林業株式会社,件数,事業名,発注森林管理署(所)名,完了年度,成績評定点,低入札価格調査の該当の有無,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,合 計,平 均,注:1,国有林野事業における同種事業で、過去2年間に完成、引き渡し、事業成績評定を受けたすべての事業成績評定結果をすべて記載すること。(本店、支店、営業所の合計とする。該当の無い場合は「該当なし」と記入すること。),2,低入札については、低入札の有無を上記欄に該当する場合のみ「有」と記入すること。,様式2付表,過去2年間(令和○○、○○年度)の事業成績,○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1),会社名:,○○林業株式会社,件数,事業名,発注森林管理署(所)名,完了年度,成績評定点,低入札価格調査の該当の有無,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,合 計,平 均,別紙様式3,配置予定の技術者(現場代理人)の状況,会社名:,○○林業株式会社, 氏 名 項 目, , , ,会社名, , , ,資格等,①技術士()取得:○年○月○日, , ,②林業技士( 部門)取得:○年○月○日, , ,事業経験の概要,事業名, , , ,発注機関名, , , ,事業場所, , , ,職名, , , ,従事期間,~,~,~,注 1,職名が現場代理人の場合においては、現場代理人届けの写し、または、事業成績評定通知書の写しを添付すること。,2,「技術士(森林部門)、林業技士、フォレストリーダー、フォレストマネージャー、フォレストワーカー3年目(林業作業士)」、または、「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修、森林作業道作設オペレーター研修、高度架線技能者育成研修の履修者」の資格等を有している者を配置させる場合は、資格等の写しを添付すること。,3,上記1、2以外の者を配置する場合は、過去15年間に当該事業と同種の事業に従事した3年分の実績が証明できる資料を添付すること。,4,配置予定の技術者(現場代理人)については、直接雇用されていることが証明できる資料(健康保険証、雇用台帳等)の写しを添付すること。,現在の手持ち事業及び現場代理人選任状況,発注機関名,事業名,作業期間,現場代理人氏名,備 考, , , , , , ,注: 1, この表には現在実行中の内容を記載すること。,2, 手持ち事業と競争参加資格申請の事業との現場代理人が同一の場合は、手持ち事業が入札日までに完了する必要がある。,3, 上記2のことを明らかにするため、手持ち事業の完了予定年月日を備考欄に記載の上、両事業の工程表を提出すること。,別紙様式4,従事予定の技能者の状況,会社名:,○○林業株式会社,氏 名,資格・受講の有無,作業別,生産・造林事業共通,造林事業,その他必要に応じて,備考,種類,チェーンソーによる伐木造材等の作業,刈払機取扱作業,農薬管理指導士,農薬適正アドバイザー,緑の安全管理士,技術士(林業),樹木医又は松保護士,その他薬剤使用に関する資格,区分,安全衛生特別教育修了者,安全衛生教育修了者,都道府県認定者,都道府県認定者,公益社団法人緑の安全推進協会認定者,国家資格有資格者,日本緑化センター認定者,講習等,伐木等の業務8号,安全衛生教育講習,緑の安全管理士」資格認定研修会,樹木医研修、松保護士講習,法令等,法:第59条 第3項,法:第32条第1項,関係規程等,則第36~39条・昭47告示92号教育規程10条,「刈払機を取扱う事業場の作業者の安全衛生教育について(平成12年2月16日付 基発第66号)」,業務に必要な資格等, ,1, ,2, , ,3, , , , ,4,5,6,7,8,9,10,注:1, 「業務に必要な資格等」の欄の○印が必要な資格。,2, 従事予定技能者が取得している資格・受講の有無について、該当欄にそれぞれの資格取得年月日又は受講年月日を記載すること。

(チェーンソーによる伐木造材等の作業に係る特別教育について、令和2年7月31日以前に受講している場合は、改正に伴う補講年月日を( )書きで追記すること。),3, 法=労働安全衛生法、則=労働安全衛生規則、告示=厚生労働省告示、基発=労働基準局長通達,4,証明書等の写しは不要。,別紙様式5,従業員名簿,各種社会保険等の加入状況,会社名:,○○林業株式会社,項目,フリガナ氏名,年齢,常用臨時別,健 康 保 険,年金保険,雇 用 保 険,備 考,(健康保険法第48条),(厚生年金保険法第27条),(雇用保険法第7条),名 称,名称,名称,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,注:1, 配置予定の従業員全てについて記載すること。,2, 健康保険について、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載すること。

,3, 年金保険について、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載すること。,4, 雇用保険について、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載すること。

,5, 各種保険の加入状況を証明する資料(保険証・領収済み通知書等の写し)を添付すること。,(証明書類における被保険者等の記号・番号についてはマスキング(塗潰し)を施されたものに限る。),6, 備考欄には、その他必要事項(未加入の理由等)を記載すること。,別紙様式6,農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業),事業者向けチェックシート,事業名,発注官署名,事業者名,記入者 役職・氏名,業種(○を付ける。複数選択可),素材生産/造林・保育/その他(),雇用労働者の有無,有 / 無,記入日,令和 年 月 日,現在の取組状況をご記入下さい。,具体的な事項,○:実施×:実施していない△:今後、実施予定ー:該当しない,1,作業安全確保のために必要な対策を講じる,○,1-(1),人的対応力の向上,×,1-(1)-①,作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。,△,1-(1)-②,知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。,ー,1-(1)-③,作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。,1-(1)-④,適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。,1-(1)-⑤,職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。,1-(1)-⑥,安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。,1-(2),作業安全のためのルールや手順の順守,1-(2)-①,関係法令等を遵守する。,1-(2)-②,高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。,1-(2)-③,作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。,1-(2)-④,日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。,具体的な事項,○:実施×:実施していない△:今後、実施予定ー:該当しない,1-(2)-⑤,作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。,1-(2)-⑥,作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。,1-(3),資機材、設備等の安全性の確保,1-(3)-①,燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。,1-(3)-②,機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。,1-(3)-③,資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。,1-(4),作業環境の改善,1-(4)-①,職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。,1-(4)-②,高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。,1-(4)-③,安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。,1-(4)-④,現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。,1-(4)-⑤,4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。,1-(5),事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用,1-(5)-①,行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。,1-(5)-②,実施した作業安全対策の内容を記録する。,2,事故発生時に備える,2-(1),労災保険への加入等、補償措置の確保,2-(1)-①,経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。,2-(2),事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施,2-(2)-①,事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。,具体的な事項,○:実施×:実施していない△:今後、実施予定ー:該当しない,2-(3),事故時の事業継続のための備え,2-(3)-①,事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。,注:, 詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を参照のこと。

なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもってこれに変えることができる。

「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.htm1,別紙様式7,競争参加資格確認通知書,第号,令和 年 月 日,住所, ,商号又は名称, ,代表者氏名, 殿,分任支出負担行為担当官,(官職), ,(氏名), , 先に申請のあった森林整備○○○事業に係る競争参加資格については、下記のとおり確認したので、通知します。,記,入札公告日,令和 年 月 日,入札日時,入札場所,事業名,競争参加資格の 有無,競争参加資格が ないと認めた理由, なお、競争参加資格がないと通知された方は、競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができます。, この説明を求める場合は、令和 年 月 日までに○○課へその旨を記載した書面を提出して下さい。,(備考) 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。,競争参加資格確認申請書 提出時のチェックリスト,※,「過去○年間」とは、本公告が属する年度の始期から遡って過去○年間のことです。,様式4の免許、講習及び研修修了書等の写しは不要です。,様式1付表,競争参加資格確認申請書,提出年月日は適切ですか。,入札公告の事業名等は記入しましたか、又、間違いはありませんか。,様式2,同種の事業の実績,過去15年間の同種事業ですか。,同種事業実績の1年から3年分について記入していますか。,共同事業体の場合は代表者の同種事業となっていますか。,「契約書の写し等」の証明できる資料が添付されていますか。,様式2付表1・2,過去2年間(平成○○、○○年度)の事業成績,過去2年間の同種事業ですか。,事業名及び完了年度等の必要事項を記入していますか。,全ての事業成績評定通知書の写しを添付しましたか。,様式3,配置予定の技術者等(現場代理人)の状況,過去15年間の同種事業の実務経験はありますか。,配置予定技術者の氏名を記入していますか。(複数でも可能),資格等または、同種の事業に従事した実績を記入していますか。,資格等の写、または、同種の事業に従事した証明資料を添付しましたか。,直接雇用していることを証明できる資料を添付しましたか。,現在実行中の手持ち事業がある場合は、発注機関等の必要事項について記入していますか。,様式4,従事予定の技能者の状況,入札公告、説明書に記載されている必要な資格を有している者を配置できていますか。,技能者別に資格等を記載していますか。,免許、講習及び研修修了書等の写しは不要です。,様式5,従業員名簿,各種社会保険等の加入状況について,当該事業に従事する予定の作業員全員について記入していますか。,各種社会保険等の種類等の必要事項は記入しましたか。,未加入者がいる場合等の必要事項(理由等)を、備考欄に記入していますか。,加入状況を証明する資料(保険証・領収済み通知書等の写し)を添付していますか。,(添付書類の被保険者等の記号・番号についてはマスキング(塗潰し)されている。),

(別紙1の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙1の1) 【大企業用】(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業:法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和40 年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。(別紙1の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙1の2) 【中小企業等用】(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(別紙2の1)と中小企業等用(別紙2の2)で異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業:法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出してください。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和40 年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。(別紙2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。

年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)1.前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。(別紙2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)1.前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。別紙81「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方の具体的な場合の例(各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価する)• ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。• 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。• ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。• 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。• 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。• 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。(通知に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価する)• 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。• 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。• 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。• 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。• 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙9の1又は別紙9の2)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。

〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙9の1)賃金引上げ計画の達成について私は、 〇〇株式会社が、 令和○年度 (令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度) (又は○年) において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」 と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1 )評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、 表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2 )評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、 超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、 給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、 表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇(別紙9の2)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。