入札情報は以下の通りです。

件名釧路港湾合同庁舎管理業務(分担金)
公示日または更新日2021 年 2 月 1 日
組織海上保安庁
取得日2021 年 2 月 1 日 19:07:20

公告内容

- 1 -仕 様 書1 件 名 釧路港湾合同庁舎管理業務2 履行場所 釧路市南浜町5番9号 釧路港湾合同庁舎3 施設概要 鉄筋コンクリート造(地上5階 塔屋2階)延床面積 4415.04㎡敷地面積 2395.19㎡4 履行期限 令和3年4月1日~令和4年3月31日5 業務概要①共通部分清掃業務(別紙4)②専有部分清掃業務(別紙5)③暖房設備保守点検業務(別紙6)④空調自動制御器点検整備(別紙7)⑤窓ガラス清掃業務(別紙8)⑥衛生環境管理業務(別紙9)⑦防災設備保守点検業務(別紙10)⑧昇降機設備保守業務(別紙11)⑨自家用電気工作物保安管理業務(別紙12)⑩自家用発電設備点検業務(別紙13)⑪車庫シャッター設備保守業務(別紙14)6 共通事項(1)受託者は、従事者の安全を確保するとともに事故防止を十分指導し、業務に万全を期すること。

(2)受託者及び従事者は、業務に関して知り得た情報は絶対に漏らし又は利用しないこと。

(3)従事者は、釧路港湾合同庁舎に関する管理規則等を遵守し、職務遂行に専念すること。

(4)受託者は、各業務に係る事故等に関しては一切の責任を負うこと。

(5)従事者は、監督職員(管理庁釧路海上保安部管理課職員)に承認を得た制- 2 -服及び写真入り名札を受託者負担により着用すること。

(6)従事者は、契約締結後に「釧路港湾合同庁舎受託業務従事者届出書」(別紙1)及び「履歴書(釧路港湾合同庁舎受託業務専用)」(別紙2)を第一管区海上保安本部長あて提出し、承認を得ること。

(7)受託者は、合同庁舎内外における機械設備、その他工作物の保全に配慮し、事故等を発見したときは、直ちに監督職員に連絡すること。

(8)受託者は、従事者の勤務予定表を従事する月の前月末までに提出することとし、予定を変更する場合には 1週間前に監督職員に文書で提出し、承認を得ること。

(9)受託者は、庁舎設備の機能を維持するために必要と判断した場合は、直ちに監督職員に連絡すること。

(10)受託者は、各作業日を監督職員と事前協議の上決定して実施することとし、作業終了後は仕様書等により指示する場合は作業日誌、保守点検報告書等を作成のうえ、監督職員に提出し確認を受けること。

なお、各業務に従事する作業員は、業務に精通した経験豊かな人材とすること。

(11)本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房営繕部の「建築保全業務共通仕様書」最新版によるものとし、監督職員と協議の上、その指示に従うこと。

(12)受託者は、仕様書に記載する役務等に関する担当者間の連絡体制を書面で提出すること。

(13)他法令に基づく事項① 受託者は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年4月14日法律20号)等関係省令に基づき、建築物環境衛生管理技術者を指名し、庁舎の環境衛生管理を適法に行うこと。

② 建築物環境衛生管理技術者は、次の業務を行うものとする。

(イ)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行令に定められている「建築物環境衛生管理基準」に基づき、以下の維持管理に立会い又は実施結果を把握すること。

・貯水槽清掃、その他業務遂行上必要と思われる各種業務- 3 -(ロ)立会又は把握した維持管理業務の結果を取りまとめ、必要に応じて、維持管理権限者に対し、環境衛生上適正に行われるように意見を述べること。

(ハ)保健所等関係機関に対し、必要に応じて維持管理結果報告の作成を行うこと。

(14)受託者は、前記5①~⑪の業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に再委託してはならない。

(15) 受託者は、業務の一部(主たる部分を除く)を第三者に再委託する場合は、あらかじめ書面(別紙3「再委託承諾願」)により第一管区海上保安本部長と協議し、承諾を得ること。

(16) 年間業務計画書を書面により届け出を行い、監督職員に承認を受けること。

(17)支払条件については、履行完了後、毎月払いとする。

(18)本仕様条件に定めがない事項は、「第一管区海上保安本部入札・見積者心得」に準拠するものとする。

- 4 -別紙1釧路港湾合同庁舎受託業務従事者届出書令和 年 月 日釧路港湾合同庁舎第一管区海上保安本部長 殿受託者住 所会社名代表者釧路港湾合同庁舎の受託業務について、下記のとおり届出します。

記1.受託業務名2.従業者名簿- 5 -別紙2履 歴 書写 真1 従事する業務2 申請者氏名等氏 名 印 生年月日住 所電 話3 職 歴年 月 職 歴※学歴の記入は不要4 従事する業務に関する資格取得年月日 資 格- 6 -別紙3 (請負契約書第6条1項による再委託承認について)令和 年 月 日再 委 託 承 諾 願支出負担行為担当官第一管区海上保安本部長 殿(住所)(氏名) ㊞件 名 釧路港湾合同庁舎管理業務契約年月日 令和 年 月 日契約金額(消費税等相当額含む) 金 円再委託を行う 再委託先住所氏名 再委託の承諾を申 承諾を申請する業務の業務の範囲 (会社名及び代表者名) 請する必要性 契約金額電話番号※再委託する事項については具体的に記載すること。

再委託される者は法令に定める有資格者であることを証明できる書類を添付すること。

受託者- 7 -別紙4共通部分清掃業務1 目的釧路港湾合同庁舎の庁舎内及び庁舎外における共通部分の清掃を行うことを目的とする。

2 業務内容(1)庁舎内清掃は、日常及び定期清掃を別図「清掃日」に行い、清掃場所は別紙「清掃面積内訳」及び別図「清掃区域図」のとおりとする。

(ア)日常清掃は、毎日拭き掃除を行い、床面の傷、汚れを取り除き樹脂ワックスを塗布すること。

清掃時間(開庁時、月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時(イ)定期清掃は、床面を月1回洗浄水洗いを行い樹脂ワックス仕上げを行うこと。

(2)庁舎外清掃は、日常清掃とし、庁舎前歩行者用通路、正面玄関階段、来客者用駐車場及び庁舎内車庫の掃き掃除とする。

(3)各階洗面所の、手洗い用石鹸液、便座クリーナーカートリッジ及びトイレットペーパーを常時補給すること。

(4)使用材料のうちワックスは管理庁の承認する良質のものを使用すること。

なお、手洗い用石鹸液、便座クリーナーカートリッジ及びトイレットペーパーについては、管理庁が現物を支給する。

(5)庁舎内階段手すりは、週1回以上、石鹸水をもってふき、ドアの把手及び踏み板金具は、週1回以上磨くこと。

(6)庁舎玄関の「泥落とし」マット及び「靴拭き」マットは、毎日清掃し清潔に保つこと。

(7)便器、手洗場所及び湯沸室流し台等の器具類は毎日清水で洗浄し、汚れが目立つ場合は石鹸又は薬剤を使用して洗浄すること。

(8)各階湯沸室の塵芥等については、分別ゴミ別に仕分け確認し、1階旧焼却室に集積すること。

旧焼却室内の塵芥等は、分別ゴミ別に仕分け確認し、管理庁の指定する塵芥集収業者の指定日にあわせ、指定する場所に集積すること。

- 8 -集積した塵芥等にはネット覆いを行い飛散防止を図ること。

分別に間違いがあった場合は、塵芥集収業者の指示により再分別すること。

3 その他(1)職員の執務時間中の作業は、騒音及び埃のたたないよう注意すること。

(2)日曜日、土曜日及び祝祭日には、特に指定する場合のほか清掃業務は行わない。

(3)床面の洗浄、ワックスの塗布等は、特に指定する以外、原則として勤務時間に行うこと。

(4)清掃の実施にあたっては、事前に業務計画書の提出、業務終了後の報告及び確認を行うこと。

(5)業務日誌を整備し、この仕様書に定める作業内容、従業員氏名、作業時間、その他管理庁の指定する事項を記載すること。

(6)受託者が仕様書に定めのない清掃業務を行うときは、あらかじめ管理庁の指示を受けるものとする。

(7)上記のほか細部については、管理庁の指示に従って実施すること。

- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -別紙5専有部分清掃業務1 目的釧路港湾合同庁舎に入居する官署のうち、次の官署にかかる専有部分の清掃を行うことを目的とする。

・北海道管区行政評価局釧路行政監視行政相談センター(以下「釧路行政監視行政相談センター」という)・函館税関釧路税関支署(以下「釧路税関支署」という)2 釧路行政監視行政相談センター(1)清掃範囲別添1のとおり(2)清掃の種別① 日常清掃(毎週1回行う業務)金曜日に行い、原則として執務時間午前8時30分から午前9時15分までに実施する。なお、当日が閉庁日の場合は実施しない。

② 特別清掃(年各1回行う業務)釧路行政監視行政相談センターが指定する閉庁日における午前8時30分から午後5時15分までに実施する。

(3)業務内容① 日常清掃(毎週1回行う業務)ア 3階事務室(センター所長室、情報公開・個人情報保護総合案内所、行政相談室、会議室を含む。以下同じ)の床を真空掃除機により吸塵作業を行う。

なお、会議室については、毎月第1金曜日とする。

イ 3階事務室の各机に配備しているゴミ箱、事務室に配備している集合ゴミ箱の紙くず等を管理庁の指定するごみ置き場へ収集する。

ウ 3階事務室の会議机及び応接机の水拭き作業を行う。

② 特別清掃(3階タイルカーペット清掃)ア 椅子等簡易に移動できる物品については移動させる。

イ 真空掃除機を使用して丁寧に吸塵する。

- 16 -ウ 適応洗剤その他材料を使用し強固な汚れを取る。

エ 適応洗剤を使用し洗浄を行う。

オ 洗浄後、洗浄剤の除去、すすぎ洗浄を行う。

カ 乾燥等調整を行い、移動した物品を戻す。

3 釧路税関支署(1)清掃範囲別添2、3のとおり(2)業務内容① 毎週1回行う業務ア タイルカーペット部分の真空掃除機による吸塵作業を行う。

イ Pタイル部分のほうき等による掃き掃除作業を行う。

② 6ヶ月に1回行う業務ア Pタイル部分のワックスがけ作業を行う。

イ タイルカーペットの汚れが激しい箇所の染み抜き作業を行う。

(3)作業時間毎週行う業務については原則として、閉庁日を除く毎週金曜日の午後3時から午後5時までの間とし、6ヶ月に1回行う業務については釧路税関支署が指定する日時とする。

4 その他(1)清掃業務に必要な清掃用具等は受託者が負担する。

(2)従事者は当該月の最終日に別添4、5の「専有部分清掃業務実施表」に各官署担当者の確認印を押印のうえ管理庁へ提出する。

- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -別紙6暖房設備保守点検業務1 目的釧路港湾合同庁舎に設置されている暖房機の運転及び暖房機を安全かつ正常に運転できるように、設備の検査、点検、調整、修理(軽微に限る)等の保守を行うことを目的とする。

2 ボイラーの形式等本業務の対象となるボイラーの形式、仕様は別表第1の「仕様表」による。

また、油槽の諸元は、別表第2の「地下タンク構造表」による。

3 本業務に必要な燃料及び光熱水料(ボイラー試運転等に限る)は委託者の負担としその他の資機材、消耗品等は受託者の負担とする。

また、性能検査にかかる費用、検査料についても受託者の負担とする。

4 ボイラーの保守管理(1)ボイラーの運転ボイラーの運転は令和3年4月1日~令和3年5月31日令和3年10月15日~令和4年3月31日までの間とする。

ただし、空気環境管理、点検等のため必要と認められる場合は、本業務受託者に指名され、本業務に従事している者(以下「運転員」という)の判断において、暖房機の運転を停止することは妨げないものとする。

(2)室内温度及び空気環境の管理室内温度及び空気環境の管理については、下記のとおりとする。

① 室内温度は摂氏22度に保持すること。

② 毎日4回以上、室内温度を測定し記録すること。

③ 二酸化炭素濃度、温度等を人体に影響のない範囲で保持すること。

④ 毎日、暖房機器の運転記録とあわせて、管理庁に前日の状況を報告する こと。

(3)暖房設備の保守点検及び付帯する清掃等- 21 -暖房設備の保守点検及び付帯する清掃等は、毎日1回以上実施するものとし、故障又は異常等を発見した場合は、直ちに適切な措置を講じるとともに速やかに管理庁に報告すること。

(4)運転員の資格及び配置運転員の資格及び配置は、以下のとおりとする。

① 2級ボイラー技士以上の資格者であること。

② 燃料補給時にあっては、第3石油類(危険物第4類)を取り扱うことが出来る危険物取扱者の資格を有する者を立ち会わせること。

③ ボイラー運転期間中は、常時運転員を1名以上配置し、業務に従事させること。

5 ボイラー点検整備(1)ボイラー洗缶業務本業務は、前田ボイラー取扱説明書に従って実施すること。

① 業務の内容ⅰ 付属計器等の取り外し及び分解清掃ケーシング、安全弁、水面計、定水位遮断機、拭出弁ⅱ 炉内清掃燃焼室伝熱面清掃、煙道・煙室及び附帯設備の清掃ⅲ 水圧試験性能検査の受検立合いⅳ 性能検査申請書の提出② 性能検査業務中、性能検査を受検出来なくなった場合、又は検定に不合格になった場合は、その理由と改善方法等を監督職員に説明しなければならない。

③ 検査証の掲示性能検査終了後は、検査証を所定の場所に掲示すること。また、検査証に指摘事項があった場合は、これらに対して適切な処置を施すこと。

(2)油槽清掃業務本業務の実施に当たっては、A重油の取扱に十分注意するとともに、スラッジその他の処理を適正に行うこと。

- 22 -① 業務の内容ⅰ 油槽内清掃ⅱ 油槽漏洩検査ⅲ 廃油処理ⅳ 微圧試験を行い、漏洩がないことを確認する② 油量の確認業務実施前と、完工後に油量計及び測深棒にて油量の確認を行うこと。

③ 本業務は法令に従って実施すること。また、ボイラー洗缶については、ボイラー整備士の免許を受けた者を従事させるものとし、油槽清掃について、第四種石油類を取り扱うことのできる免許を受けた者を1名立ち会わせること。

(3)報告書の提出① ボイラー洗缶業務ⅰ 業務完了報告書 1部ⅱ 性能検査検定表の写し 1部ⅲ その他検査等の結果、業務中の写真等を綴ったもの 1部② 油槽清掃業務ⅰ 業務完了報告書 1部ⅱ 微圧試験の結果、油量、業務中の写真等を綴ったもの 1部(4)検査職員による検査検査職員による検査は、(3)による報告書の提出を受け、内容審査をもって検査とする。

- 23 -- 24 -別紙7空調自動制御器点検整備1 目的釧路港湾合同庁舎機械室の空調自動制御機器について、下記機器の各センサー、各指示計器及び検出器等の正常作動等の確認・点検を行うことを目的とする。

2 実施時期令和3年12月に実施すること。

2 点検機器(1)ボイラー廻り制御感震器 2個水位スイッチ(FM-1217-9) 1個電動ボール弁(VY6100B1017) 2個電磁弁(N-25W-200) 1個排煙濃度計(S-1000-1) 1個(2)ボイラー室換気制御ダンパモータ(MY6040A1001) 2個(3)オイルタンク廻り制御油面指示計(GYY-ELM-2000-4A-4132)1個油量調節器(GYY-SL-41-S444N) 1個直流入力変換器(SV-Z6G) 1個警報設定器(C10S0DLA0110) 1個(4)空調機制御室内形温度検出器(TY7003Z0P00) 2個室内形湿度検出器(HY7003T1000) 2個挿入形温度検出器(TY7803Z0P00) 6個CO2濃度発信器(CY8000C1000) 1個挿入形温度調節器(T675A1359) 2個デジタル温度指示調節計(R205GA00101) 2個- 25 -デジタル温度指示調節計(R302GA040700) 2個デジタル温度指示計(R200DA00001) 4個デジタル湿度指示調節計(R205GA00001) 2個デジタルCO2濃度指示調節計(R205GA00001) 1個バルブモータ(M904F1076) 2個バルブモータ(M6285A1047) 4個弁リンケージ(Q455C1052) 6個二方弁(V5063A6052) 2個二方弁(V5063A6037) 4個ダンパモータ(MY6045A2001) 3個3 報告書の提出本業務終了後、業務完了報告書1部を提出すること。

- 26 -別紙8窓ガラス清掃業務1 目的釧路港湾合同庁舎の窓ガラスの清掃を行うことを目的とする。

2 実施時期令和3年6月に実施すること。

3 業務の内容(1)清掃の対象となる窓ガラスは、釧路港湾合同庁舎の外壁に面するすべての窓ガラス及び以下のとおりとする。

(イ) 受付(ロ) 風除室(2)窓の規格、面積等は別表による。(面積は窓枠、止め金部分含む。)ただし、清掃の対象は窓ガラス部分とし、水洗い及び乾拭きとする。

(3)本業務中は安全管理を徹底し、事故、窓ガラスの損傷等のないよう留意し異常等を発見した場合は直ちに監督職員に通報し、対応を協議すること。

(4)本業務の清掃時間は、午前8時30分から、午後5時までの間とし、執務等に影響を及ばさないようにすること。

4 報告書の提出本業務終了後、業務完了報告書1部を提出すること。

- 27 -- 28 -別紙9衛生環境管理業務1 目的衛生環境管理業務とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法第20号)(以下、「ビル管理法」という)に基づく、建築物環境衛生管理技術者(以下、「ビル管理士」という)選任、飲料水水質検査、水槽点検清掃、排水管清掃、空気環境測定及び、ねずみ・こん虫等防除を行うことを目的とする。

なお、検査等において資格が必要な場合は、資格を有する監督者を配置する。

2 ビル管理士選任(1)受託者は、ビル管理士の資格を有する者を指名し、ビル管理法第6条第1項に基づいて、特定建築物維持管理権限者からの選任を受け、関係官庁に届出を行う。

(2)ビル管理士は、ビル管理法第11条第1項の規定による特定建築物維持管理報告書(前・後期)を作成すること。また、清掃の実施状況及びごみの排出量等を確認し、併せて報告書に記載すること。

(3)ビル管理士は、関係官庁の立入検査を受けた場合、これに立ち会わなければならない。また、改善の指示等を受けた場合は、その改善方法等の指導を行うこと。

(4)ビル管理士は、水槽点検清掃実施後7日以内に1回、残留塩素の測定を行うこと。測定方法はDPD法又はこれと同等以上の精度を有する方法とし、受水槽系統及び防火水槽系統の2ヶ所について行うものとする。

(5)ビル管理士は、その他同法に基づくビル管理士業務全般を実施すること。

3 飲料水水質検査飲料水水質検査は、ビル管理法施行規則第4条第1項第4号に基づき、12項目検査、5項目検査及び11項目検査とし、12項目検査、5項目検査及び11項目検査を令和3年8月、11項目検査を令和4年2月に実施すること。

4 水槽点検清掃(1)水槽点検清掃は、ビル管理法施行規則第4条第1項第7号に基づき、令和- 29 -3年8月に実施すること。

(2)同点検清掃に当たっては、監督者を含む2名以上を1班とし、作業に従事するものとする。また、従事者は3ヶ月ごとの検便及び6ヶ月ごとの定期健康診断を受けており、異常のない者とし、作業直前に消毒済の作業衣等を着用すること。

(3)同点検清掃については、受水槽(8.6t)及び防火水槽(12t)について実施するものとする。作業方法は、高圧洗浄又は殺菌消毒を各1回以上実施し、受水設備等の機器に異常がないことを確認した後、残留塩素その他の検査を実施し、完工とする。ただし、この間、飲料水の断水が生じないようにすること。

5 排水管清掃(1)排水管清掃は、ビル管理法施行規則第4条の3に基づき、令和3年8月及び令和4年2月に実施すること。

(2)清掃方法は薬剤洗浄とし、必要に応じてワイヤー洗浄を行うこと。また、既存の施設に加工することなく行うこと。

(3)清掃場所は、別表第1のとおりとする。

6 空気環境測定(1)空気環境測定は、ビル管理法施行令第2条第1号ハ、同法施行規則第3条第1項及び第2項に基づき実施するものとする。

(2)測定は、隔月に1回(偶数月)行うものとし、測定に使用する機械器具及び測定方法は、同法施行規則第3条に基づくものとする。

(3)測定ポイントは、別表第2のとおりとする。

7 ねずみ・こん虫等防除(1)ねずみ・こん虫等防除は、ビル管理法施行規則第4条の5に基づき、一斉防除を令和3年8月及び令和4年2月に実施するものとする。また、廃棄物保管場所等特にねずみ等が発生しやすい場所については、隔月に1回(偶数月)に行うこと。

(2)同作業は、ビル管理法のほか、食品衛生法に基づき、ねずみ・こん虫等の生態を熟知した者が、科学的、物理的駆除法を駆使して、ねずみ・こん虫等の防除施工を行うものとする。

- 30 -(3)同作業の実施にあたり、最初に生息状況調査を実施し、この結果を元に防除方法を検討すること。

(4)上記調査に基づき、適切な薬剤の散布及び配置を行うこと。

(5)ねずみ・こん虫等の駆除を徹底して行い、駆除後は、再侵入を防止する施工を行うこと。

8 報告書の提出本業務終了後、業務完了報告書1部を提出すること。

- 31 -- 32 -別紙10防災設備保守点検業務1 目的防災設備保守点検とは、消防法施行規則第31条の6に基づく自動火災報知設備、屋内消火栓設備、消火器具等の保守点検及び建築基準法に基づき設置された防火シャッター設備の保守点検を行うことを目的とする。

2 点検の時期及び内容本点検は、令和3年10月に総合点検及び機能点検、令和4年3月に機能点検を実施するものとする。

3 各設備、器具等の保守(1)自動火災報知設備保守は、総合点検においては、全設備に対して実施するものとし、機能点検においては、ガス漏れ受信機及びガス漏れ検知器を除いた設備に対して実施するものとする。

なお、自動火災報知設備は、別表第1に掲げる設備をいう。

(2)屋内消火栓設備保守は、総合点検及び機能点検において、全設備に対して実施するものとする。ただし総合点検においては、放水試験を実施するものとする。

なお、屋内消火栓設備は、別表第2に掲げる設備をいう。

(3)消火器具保守は、庁舎内の消火器26本(蓄圧式26本)に対し、総合点検時及び機能点検時に実施するものとする。

(4)防火シャッター設備保守は、庁舎内の防火シャッター12枚について、総合点検時及び機能点検時において保守点検及び機器の固定部の締め付け、磨耗部の注油、グリス等の補給を行うものとする。

4 点検の内容(1)各点検は、総合点検及び機能点検を実施することとし、点検要領は下記によるものとする。

① 総合点検 ………… 消防法施行規則による各点検設備機器の作動基準点検及び性能検査- 33 -② 機能点検 ………… 消防法施行規則による各点検設備機器の作動等点検及び外見点検(消火器等薬剤点検含む)5 その他(1)受託者は、上記保守点検の実施にあたり消防設備士の資格を有する者を派遣し、監督させること。

(2)上記保守点検終了後、その結果についての報告書を管理庁に提出すること。

ただし、非常用電源(自家発電機)については、自家用発電機設備点検従事者と連絡をとり、その結果を併せて報告するものとする。

(3)上記保守点検において、設備の異常等を発見した場合は、直ちに管理庁に報告するとともに、最善の処置をとること。

(4)上記期間中において、設備が作動した場合は直ちに職員を派遣し、適正な状態に保持すること。

(5)管理庁等が模様替え工事を行う場合であって、消防設備の改修が必要な場合は、これを改修要望として報告すること。

(6)管理庁の指示により必要と認められる場合は、関係官署に対する報告を行うこと。

(7)本点検における点検の内容、点検方法及び点検の期間等は、告示に定めるところによる。ただし本仕様書でいう機能点検とは、告示でいう機器点検と読み替えるものとする。

- 34 -- 35 -別紙11昇降機設備保守業務1 目的釧路港湾合同庁舎における昇降機設備機能を安全かつ正確に運転できるように、設備の検査、点検、調整、修理及び部品交換について、「建築基準法」並びにこれに基づく地方条例、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針(平成5年6月30日住防発第17号)」、「人事院規則10- 4」又は「昇降機検査基準(JAS A 4302)」及び関係法令に定めるところにより、昇降機設備を運行する上で必要とされる機能の維持に努めるとともに、本仕様に定める点検を行なうことを目的とする。

2 昇降機の要目種類及び台数 乗用エレベ-タ- 1台メーカー 日本オーチス.エレベータ㈱機械番号 56KE0648積載・速度 600Kg(9名)・60m/m制御・運転方式 交流可変周波数制御(ACVF)・乗合全自動停止階数 各階同一方向5箇所(1~5階)戸の開閉 電動式 2枚両開き(セフティーシュー付)付加装置 地震管制運転装置、火災管制運転装置、停電管制運転装置3 毎月1回教育訓練された従事者と監督技術者をして、昇降機装置を良好かつ安全な状態に保つよう保守管理業務を実施すること。

4 次に対して定期的に点検・調整を行い、必要に応じて給油し、必要と認めた場合は修理若しくは取替えを行うこと。

マシンモ-タ-、コントロ-ラ-類及びその部品(ウォ-ム、ギヤ-、ベアリング、ブレ-キ、マグネットコイル、又はブレ-キモ-タ-、ブレ-キシュ-、刷子、巻線、電機子、回転子、コンタクト、コイル、電動回路及び操作回路の抵抗、マグネットフレ-ム等、その他機械的部品)- 36 -5 円滑静粛な運転状態を保つためにレ-ルに適宜給油(ガイドロ-ラ-付きの場合を除く)し、受託者が必要であると判断した場合は、ガイドシュ-ギヤ-(又はガイドロ-ラ-)を取替えること。

6 昇降機の安全を保つために必要と判断した場合は、すべてのロ-プを取替えること。また、必要に応じてロ-プ張度調整及びトラベリングケ-ブル類の補修又は取替えを行うものとする。

7 昇降機の付属装置に対しても調整を行い、必要と判断した場合は修理又は取替えること。

ただし、第10項記載のものは除外する。

8 潤滑油はオ-チス所定の仕様に基づいて調合されたものを使用すること。

9 定期的に安全装置の全般にわたって点検を行い、1年に1回セ-フティテストを行うこと。その際、国土交通大臣が指定する「昇降機検査資格者」講習を受講し、終了考査に合格した者の立ち会いの下、行うものとする。

10 前記の修理又は取替えの範囲は、昇降機又はその付属装置を通常使用する場合に当然生ずべき磨耗及び損傷に限るものとし、不適当な使用管理その他請負者の責によらない事由のために生じた修理又は取替え工事及び諸法規の改定又は官公署の命令若しくは要求による設備の改造又は新規付属物の追加に関する工事は含まれない。

11 下記の装置に属する仕上げ直し修理又は取替え工事は含まれない。

(1) 昇降かご(2) 各階出入口の三方枠扉しきい板(3) 昇降路周壁12 すべての工事は、特に定めのない場合は受託者の就業時間(通常勤務日の通常就業時間)内に施工すること。

ただし、昇降機が故障の場合は就業時間外の時においても、管理庁の要求により速やかに従事者を派遣し修理を行うこと。

- 37 -別紙12自家用電気工作物保安管理業務1 目的釧路港湾合同庁舎に設置されている自家用電気工作物(以下「電気設備」という)について、法令により適正な保安管理を行うことを目的とする。

2 対象設備は、次のとおりとする。

自家用電気工作物受電設備容量 175KVA非常用予備発電装置 100KVA非常用予備発電装置 50KVA3 法令及び各規則に従い、必要とされる電気主任技術者を選任し、保安管理上必要な措置を行い、電力会社から供給される電力が、電気設備を通じ常時照明用及び動力用として安全かつ適正に通電する状態を保持すること。

また、電気設備の定期巡回点検を行い、適正を欠くと認められるものがあるときは、直ちに原因を調査し正常に保持すること。

4 定期点検は次のとおり実施し、終了後は点検記録簿を提出すること。

定期点検 毎月1回年次点検 年 1回臨時点検 必要の都度5 電気主任技術者の義務受託者は、電気主任技術者を選任し、確認を受けるものとし、同技術者は関係法令に定めた電気主任技術者としての義務を負うほか、監督職員の指示を受けるものとする。

ただし、電気主任技術者は電気設備について実施する工事及び維持管理に関し、保安上重要と認められる場合は意見を述べることができる。

6 事故発生の防止受託者は、事故発生を未然に防止するため予防的保安管理に万全を期し、事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通知するとともに、その原因を調査・復旧し、同種の事故が再発しないように措置するものとする。

- 38 -7 非常時の措置受託者は、電気設備等に異常が発生し、庁舎等他の設備に支障を与え又は人命に危険を及ぼす恐れがあるときは、停電その他、災害防止のためのあらゆる必要な緊急の措置をとるとともに、速やかに監督職員等に報告すること。

また、地震・台風・火災等により電気設備に異常をきたし、又は災害の恐れがある場合についても同様とする。

なお、これらの事態が派遣時間以外に発生し、監督職員から通知があった場合は、直ちに電気技術者並びに必要な人員を派遣し、事故に対処するものとする。

8 その他本仕様に定める保安管理に必要なものは受託者の負担とする。

なお、受託者は電気設備について監督官署の検査があった場合は立会うほか特に指示する監督官署への諸届について代行すること。

本仕様書に定めのないものについては、協議して決定するものとするが、軽微な事項については監督職員の指示によること。

- 39 -別紙13自家用発電設備点検業務1 目的釧路港湾合同庁舎に設置されている自家用発電装置の保守点検を行うことを目的とする。

2 業務内容(1)本保守点検の対象となる自家用発電装置の性能諸元等は、別表第1の「主要目表」による。

(2)本保守点検実施前に受託者は、保守点検実施計画を作成し、監督職員の承認を得ること。この際、停電の時間、電気設備に関する影響等について協議すること。また、保守点検実施計画を変更する必要がある場合は、監督職員及び従事者間で十分な調整を行い、双方確認の上実施するものとする。

(3)本保守点検実施中、停電等により自家用発電装置を運転しなければならなくなった場合は直ちに保守点検を中止し、できる限り速やかに復旧させること。

(4)自家用発電設備に異常、故障を発見した場合は直ちに監督職員に通報し、可能な限り別表第1の諸元を維持できるよう対処すること。

(5)本保守点検に必要な燃料(試運転等に限る)及び光熱水料は委託者の負担とし、その他の資器材、消耗品等は受託者の負担とする。

本保守点検の実施に当たっては、自家用発電設備専門技術者の資格者及び消防設備点検の資格者を立ち会わせること。また、防災設備保守点検従事者、自家用電気工作物保守管理業務従事者と連絡をとり、円滑に行うこと。

3 保守点検の内容及び実施時期等本保守点検は、総合点検及び機器点検からなる。実施時期及び内容等は、以下のとおりとする。

(1)実施時期は、令和3年12月とする。

(2)点検の項目は別表第2による。また、点検の基準は「昭和50年10月16日消防庁告示第14号」及び「日本内燃機力発電設備協会の定める保全基準」とする。

- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -別紙14車庫シャッター設備保守業務1 目的釧路港湾合同庁舎に設置されている車庫シャッター設備の保守点検を行うことを目的とする。

2 シャッターの規格等三和シャッター製電動式幅5.65メートル、高さ3.1メートル:2枚幅8.645メートル、高さ3.1メートル:1枚3 保守点検の実施時期及び内容等(1)実施時期は、令和3年12月とする。

(2)本保守点検の種別、項目等は、別表のとおりとする。

4 報告書の提出本保守点検終了後、重量シャッター点検報告書2部を提出すること。この際、改修要望等がある場合は、その内容について、別途報告するものとする。

5 検査検査職員による検査は、4による報告書の提出を受け、内容審査をもって検査とする。

6 その他(1)本保守点検実施中、車両の運転を行う必要がある場合は、直ちにシャッターを開放させること。また、車両の出入経路に点検資器材等を置かないようにすること。

(3)車庫シャッター設備に異常、故障を発見した場合は直ちに係官に通報し、車両の運行に支障のでない状態にすること。

(4)本保守点検に必要な光熱水料は委託者の負担とし、その他の資器材、消耗品等は 受託者の負担とする。

(5)本保守点検の実施に当たっては、保守点検技術員の認定を受けた者に実施させること。