入札情報は以下の通りです。

件名自家用電気工作物保安管理業務委託20箇所(道北・道東地区)
種別役務
公示日または更新日2021 年 2 月 8 日
組織海上保安庁
取得日2021 年 2 月 8 日 19:06:22

公告内容

下記のとおり一般競争入札に付します。

1 一般競争入札に付する事項(1) 入札件名 自家用電気工作物保安管理業務委託20箇所(道北・道東地区)(2) 特記事項等 仕様書のとおり(3) 履行期間(4) 納入場所 仕様書のとおり(5) 証明書等の受領期限 令和3年2月25日 16時00分提出証明書① 確認書(電子入札の場合) ② 紙入札参加願(紙入札の場合)③ 国土交通省競争参加資格結果通知書(写)(電子、紙入札共通)(6) 入札書の受領期限 令和3年3月8日 16時00分(7) 開札日時及び場所 令和3年3月9日 09時00分北海道小樽市港町5番2号 小樽地方合同庁舎(5階)(8) 入札方法 公 告記① 本件は電子調達システムで実施するものとする。ただし、電子調達システムにより 難い者は、当本部に紙入札参加願を提出し紙入札方式に代えるものとする。② 入札書には、総価を記載するものとする。

令和3年2月8日 支出負担行為担当官 第一管区海上保安本部長 松本 勝利令和3年4月1日から令和4年3月31日③ 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。

なお、電子入札と紙入札が混在する場合があり、開札処理に時間を要するなど予定 時間を大幅に超えるような事態になれば当本部から連絡する。

⑤ 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び 会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。

④ 第1回の入札が不調となった場合、再度入札に移行するが、再度入札の時間については、原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される 通知書は必ず確認すること。

になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札 事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。

2 競争に参加する者に必要な資格 3 契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先北海道小樽市港町5-2 小樽地方合同庁舎5階第一管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係電話(0134)27-0118 内線2224ファクシミリ(0134)27-61834 仕様書等の交付期間、場所 交付期間 公告の日から まで随時 交付場所 第一管区海上保安本部ホームページ又は下記9の問い合せ先にて交付5 入札保証金及び契約保証金 免 除6 入札の無効 本部入札・見積者心得書その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

7 落札者の決定方法(1) 第一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。

相当する金額を入札書に記載すること。

8 契約書作成の要否 要(契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある。)9 仕様に関する問い合わせ先北海道小樽市港町5-2電話(0134)27-0118 内線2253以上公告する。

海上保安本部長から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者であること。

(3) 令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)については、北海道地域の競争参加資格を有する者であり、「役務の提供等」の いる者は、この限りでない。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者、及び入札時点において、第一管区 A、B、C又はDに格付けされた者であること。

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得て 第一管区海上保安本部 経理補給部 補給課令和3年2月25日 16時00分あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び第一管区海上保安(2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者で(3)本契約は、令和3年度予算の成立を条件とする。

自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書第一管区海上保安本部1 契約件名 自家用電気工作物保安管理業務委託20箇所(道北・道東地区)2 履行期間 別紙のとおり3 履行場所 別紙のとおり4 仕 様(1)目 的本仕様書は第一管区海上保安本部及び各海上保安部(以下「甲」と総称する。)が設置する自家用電気工作物(以下「電気設備」という。)について、法令により適正かつ合理的な保安管理を行うため委託者(以下「乙」という。)に対しその業務を委託することを目的とする。

(2)委託内容電気事業法第39条に基づき電気設備の維持を行うため、関係法規、規則等に従い、必要とされる電気主任技術者を選出し、保安管理上必要な措置を行わせ、当該電気設備が安全かつ適正に通電しうる状態に管理すること。

また電気設備に適正を欠くと認めるものがあるときは、直ちに原因を調査し正常に保持するとともに、甲に報告すること。

(3)点検次のとおり実施し、終了後は点検内容及びその結果を記載した記録簿を提出すること。

月次点検 各設備の容量ごとに別紙記載の頻度で実施すること。

年次点検 年1回以上甲又は乙が必要の都度指示する臨時点検なお、甲の自家用電気工作物保安管理業務を行うにあたり、乙が用意する監視装置を設置した場合の運用については、監視装置等の運用(別表1~2)によるものとする。

(4)電気主任技術者の権利義務電気主任技術者は、原則として乙が選考し、甲の確認を受けるものとし、関係法令に定めた電気主任技術者としての義務を負うほか、甲の指定する担当職員及び検査職員の指示を受けるものとする。

ただし電気主任技術者は電気設備について甲が実施する工事及び維持管理に関し保安上重要と認められる場合は意見を述べることができるものとし、甲は電気主任技術者の意見を尊重し、保安管理に万全を期するものとする。

(5)事故発生の防止乙は、事故発生を未然に防止するため予防的保安管理に万全を期し、事故が発生した場合は、直ちに甲に通知するとともに、その原因を調査・復旧し、同種の事故が発生しないように措置するものとする。

(6)非常時の措置乙は電気設備等に異常が発生し、庁舎等及び人命に危険を及ぼすおそれがあるときは、直ちに技術者並びに必要な人員を派遣し、停電その他、災害防止のため必要な緊急の措置をとるとともに、速やかに甲に報告すること。

また、地震・台風・火災等により電気設備に異常をきたし、または災害のおそれがある場合についても同様とする。

(7)支払条件 点検終了後、毎月払い(8)そ の 他本仕様に定める保安管理に必要なものは乙の負担とする。

なお乙は電気設備について監督官署の検査があった場合は立ち会うほか、甲が指示する場合は、監督官署への諸届について代行すること。

本仕様に定めのないものについては甲乙協議するものとするが、軽微な事項については甲の指示によること。

(9)再委託承諾申請書の提出請負業者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、再委託承諾申請書(別紙様式1)を提出し、承諾を得ること。

ただし、当庁が本仕様書において指定しているもの及び軽微な業務を再委託する場合は、この限りでない。

(10)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置① 本契約において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。

また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。

④ 本契約において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は協議する。

自家用電気工作物保安管理業務委託20箇所(道北・道東地区) 【R03】常時 予備発 容量区分 月次点検 監視装置1 釧路 航空基地 釧路市鶴丘2 釧路航空基地 150 75 毎月 別表1.2令和3年4月1日 ~令和4年3月31日絶縁監視装置取付による隔月点検可(必要な手続きは請負業者負担)2 釧路 釧路埼灯台 釧路市米町2丁目9番15号 60 20 中規模 隔月 なし 同上3 紋別 海上保安部 紋別市新港町2丁目 巡視船基地 100 中規模 隔月 なし 同上4 網走 海上保安署 網走市港町1-1 巡視船基地 65 中規模 隔月 なし 同上5 稚内 海上保安部 稚内市開運1丁目4 巡視船基地 250 毎月 別表1.2 同上絶縁監視装置取付による隔月点検可(必要な手続きは請負業者負担)6 留萌 海上保安部 留萌市大町3丁目37 巡視船基地 50 小規模 3カ月 なし 同上7 釧路 海上保安部 釧路市海運2-1 巡視船北埠頭3号基地 160 毎月 別表1.2 同上絶縁監視装置取付による隔月点検可(必要な手続きは請負業者負担)8 釧路 海上保安部 釧路市海運2-1 巡視船入舟岸壁基地 300 毎月 別表1.2 同上絶縁監視装置取付による隔月点検可(必要な手続きは請負業者負担)9 羅臼 海上保安署 目梨郡羅臼町船見町132低圧(13kw)12 中規模 隔月 なし 同上10 羅臼 海上保安署 羅臼町富士見町 巡視船艇基地 80 中規模 隔月 なし 同上11 根室 海上保安部 根室市琴平町1丁目38 根室港巡視船基地 200 毎月 別表1.2 同上・1~3月運用休止予定絶縁監視装置取付による隔月点検可(必要な手続きは請負業者負担)12 根室 海上保安部 根室市花咲港433 花咲港巡視船基地 200 毎月 別表1.2 同上・4~12月運用休止予定絶縁監視装置取付による隔月点検可(必要な手続きは請負業者負担)13 広尾 海上保安署 広尾町並木通東1丁目12番地1低圧(53kw)37.5 中規模 隔月 なし 同上14 広尾 海上保安署 広尾町会所前5丁目2 巡視船基地 100 中規模 隔月 なし 同上15 浦河 海上保安署 浦河町潮見町42番地 95 75 中規模 隔月 なし 同上16 萩ケ岡 送信所 稚内市大字声問声問仮番地6950低圧(17kw)15 中規模 隔月 なし 同上17 積丹 送信所 積丹郡積丹町大字野塚872番の3低圧(24kw)30 中規模 隔月 なし 同上18 昆布森 送信所 釧路郡釧路町大字昆布森字昆布森85-15低圧(4kw)15 中規模 隔月 なし 同上19 十町瀬 中継所 釧路郡釧路町大字跡永賀字十町瀬低圧(19kw)15 中規模 隔月 なし 同上20 床潭 中継所 厚岸郡厚岸町字床潭350-9 10 10 中規模 毎月 なし 同上※ 花咲港巡視船基地については、根室港巡視船基地の休止期間中のみ受電する設備で、双方が同時に受電することはない。

休止期間は見込みであり、切替時期は別途担当官指示とする。

備 考別紙設置場所 事業場住所・名称設備容量(kVA) 点検頻度と監視装置履行期間監 視 装 置 等 の 運 用別表1 (絶縁監視装置:自動通報方式)甲の事業場に設置する絶縁監視装置(低圧電路の絶縁状態を漏えい電流で監視し、50mA 以上で警報を発することが可能な装置を有する需要設備で点検頻度を隔月 1 回とすることができる監視装置を絶縁監視装置という。)による監視業務について、次のとおり運用処理するものとします。1.絶縁監視装置の設置等(1)乙は、甲の低圧電気工作物の絶縁状態を常時監視する装置(絶縁監視装置:自動通報方式)を設置するものとする。(2)甲は、乙が絶縁監視装置を設置する場所の提供、電話回線などの既存の施設の利用について便宜を供するものとします。(3)絶縁監視装置及び設置工事に要する費用は、乙の負担によるものとします。(4)絶縁監視装置の保守は乙が行うものとし、その費用は乙が負担するものとします。(5)甲は、乙の絶縁監視装置の取外、移設及び修理は行わないものとします。(6)絶縁監視装置の警報を、甲の加入電話回線を利用して、乙の事業所に自動通報する場合の電話料は、甲の負担とするものとします。2.警報受信時の応動体制乙は、絶縁監視装置からの警報を連続して 5 分以上受診した場合又は 5 分未満の警報を繰り返し自動受信した場合は、甲の事業場に連絡し、当該電気工作物の状態を確かめるとともに、警報発生の原因を調査し適切な措置を行うものとします。また、警報発生時の受信記録を 3 年間保存するものとします。3.運用の解除次の各号のいずれかに該当する場合は、甲乙協議のうえ契約期間内でもこの運用を解除できるものとします。(1)経済産業省告示の「設備条件の全てに適合する信頼性の高い設備の要件」を満たさなくなった場合。(2)甲の電気工作物が未改修により絶縁不良が継続する等、絶縁監視装置による監視が不能となった場合別表2 (絶縁監視装置:電話連絡装置)甲の事業場に設置する絶縁監視装置(低圧電路の絶縁状態を漏えい電流で監視し、50mA 以上で警報を発することが可能な装置を有する需要設備で点検頻度を隔月 1 回とすることができる監視装置を絶縁監視装置という。)による監視業務について、次のとおり運用処理するものとします。1.絶縁監視装置の設置等(1)乙は、甲の低圧電気工作物の絶縁状態を常時監視する装置(絶縁監視装置:電話連絡方式)を設置するものとする。(2)甲は、乙が絶縁監視装置を設置する場所を提供するものとします。(3)絶縁監視装置及び設置工事に要する費用は、乙の負担によるものとします。(4)絶縁監視装置の保守は乙が行うものとし、その費用は乙が負担するものとします。(5)甲は、乙の絶縁監視装置の取外、移設及び修理は行わないものとします。2.警報受信時の連絡及び応動体制(1)警報発生時の連絡甲は、絶縁監視装置の通報器が警報を発した場合は、直ちに乙に電話連絡するものとします。乙は、電話受信の記録を 3 年間保存するものとします。(2)警報発生時の応動体制乙は、甲から 2(1)による連絡を受けた場合は、当該電気工作物の使用状況を確かめるとともに、警報発生の原因を調査し適切な措置を行うものとします。3.運用の解除次の各号のいずれかに該当する場合は、甲乙協議のうえ契約期間内でもこの運用を解除できるものとします。(1)経済産業省告示の「設備条件の全てに適合する信頼性の高い設備の要件」を満たさなくなった場合。(2)甲の電気工作物が未改修により絶縁不良が継続する等、絶縁監視装置による監視が不能となった場合。(3)高圧受電設備容量が 300kVA を超過した場合。様式1再委託(変更等)承諾申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官第一管区海上保安本部長 松本 勝利 殿請負者 住所氏名 印令和 年 月 日付け契約の「 契約(令和 年度 第 号)」(契約金額(税込み) 円)に関して、下記のとおり申請するので、手続き方お願いします。記1.再委託の(変更等)承諾を申請する相手方の名称、住所、業務及びその範囲、必要性、業務の契約(予定)金額(総計)別紙「履行体制に関する書面」のとおり2.再委託の(変更等)承諾を申請する業務の契約金額の根拠[該当する項目に○を付す]・業務の再委託に関し、当該業務の履行(予定)者から、入札書・見積書を徴収した結果(この場合、その「写し」を添付)・継続的な履行関係が存在する(この場合、その証明書(契約書、協定書)の「写し」を添付)・その他( 令和 年 月 日付け提出した参考見積書等のとおり。)3.その他特記事項令和 年 月 日請負者氏名殿令和 年 月 日付けで申請のあった上記については、承諾したので、その旨通知する。なお、承諾内容等に変更等が生じる場合は、あらかじめ協議すること。また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。① 請負者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。② 請負者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場合は、適切に保管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。③ 請負者は、注文者(支出負担行為担当官等)からの求めに応じ、②の書類の写しを提出すること。支出負担行為担当官第一管区海上保安本部長 松本 勝利 印