入札情報は以下の通りです。

件名廃油・ビルジ収集運搬処分(函館・江差地区)
公示日または更新日2021 年 2 月 27 日
組織海上保安庁
取得日2021 年 2 月 27 日 19:06:22

公告内容

仕 様 書第一管区海上保安本部1. 件 名 廃油・ビルジ収集運搬処分(函館・江差地区)2. 目 的 本契約は、第一管区海上保安本部の指定する巡視船艇から発生した廃油及びビルジ(以下「廃油等」という)を収集運搬のうえ処分するものである。3. 履行期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日4. 履行場所 第一管区海上保安本部の指定する巡視船艇及びその基地に貯蔵するドラム缶又は前記巡視船艇が入渠している造船所等(但し巡視船艇の基地が所在する市町村に限る。別紙1参照)5 一般注意事項① 本業務を実施する上で生じる附帯的な作業については、受注金額の範囲内で実施すること。② 本業務実施にあたり、当庁他の施設等に損害を与えないよう必要な措置をとり、損害を与えた場合は、受注者が修復にかかる費用を負担すること。③ 本契約は単価契約とする。処分する廃油等の予定数量(年間)及び収集場所ごとの予定回数は別紙2のとおりであるが、実数量に多寡を生じても異議を申立てしないこと。なお、対価の支払については、履行完了後、一ケ月毎とするので、受注者は当月の実績を集計し、翌月に請求書を提出すること。④ 第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。6. 仕 様① 当本部の指示により廃油(含水分5%以下)予定数量29,000 リットル及びビルジ(含水分5%超)20,000 リットルを収集運搬のうえ処分すること。なお、収集場所及び予定量は、その都度指示する。② 処分する廃油等は船舶で発生したものであるので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する諸許可の他、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に規定する許可を有していること。③ 収集運搬の実施にあたっては、予め各船艇の所属する事務所担当官と打ち合わせを行うこと。④ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)用紙は受注者が準備するものとし、船艇の所属する事務所から交付を受け、返付する各票も交付を受けた事務所へ送付すること。⑤ 廃油等の収集完了時には、船艇又は事務所担当官に別紙様式の報告書を提出し確認を受けること。(特記事項)① 収集運搬車輌から巡視船艇タンクまでは、場所によっては50m程度の距離がある場合がある。② 収集運搬車輌から巡視船艇タンクまでは、場所によっては10m程度の高低差がある場合がある。③ 収集運搬に要する容器・機材及び車輌等の一切は、受注者の負担によることとする。④ 1日の廃油収集の発注は6,000 リットルを超えないものとする。⑤ 一度に複数の場所から収集を指示された場合の運搬料は、原則として処理施設から最も遠方の地の単価を採用することとし、それによりがたい場合は別途協議することとする。⑥ 上記船艇の収集タンクまでの距離、高低差等の詳細については、収集前打合せ時に事務所担当官が指示する。⑦ 収集運搬日は平日(土・日曜日、祝日法による休日及び12月29日から1月3日まで以外)とし、一週間前までに通知をすることを原則とする。⑧ 本契約の履行に際し、疑義等を生じた場合は、本部担当官と協議しその指示に従うこと。(提出する書類)本契約受注を希望する業者は入札前に以下の書類を本部担当官に提出すること。① 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づく、船舶から排出される油類の取り扱い、収集運搬及び処分にかかる許可証の写し(国土交通省運輸局長)② 廃油・ビルジ(産業廃棄物)の「収集運搬」及び「処分」にかかる許可証の写し(北海道知事)別紙1 海上保安部署(巡視船艇基地)一覧住 所 郵便番号 住所 電話 函館海上保安部 〒040-0061 函館市海岸町24-4 0138-42-1118 江差海上保安署 〒043-0041 江差町字姥神町167 0139-52-5118別紙 2品目 規格 単位 予定数量処分量廃油 含水分5%以下 L 29,000ビルジ 含水分5%超 L 20,000収集場所 単位 予定回数函館 回 15江差 回 2別紙様式令和 年 月 日第一管区海上保安本部長 殿住 所会 社 名代表者名下記のとおり、ビルジ等を収集しましたので報告します。

作 業 実 施 日 令和 年 月 日収 集 場 所 ○○ 港部 署 名 ○○海上保安部単位(㍑)船艇名ビ ル ジ(水分5%超)廃 油(水分5%以下) 作業時間巡視船○○○ ○○○○ ○○○○ ~ ~ ~ ~合 計上記のとおりビルジ等の収集を確認しました。

確 認 済 令和 年 月 日海上保安官作 業 報 告 書