入札情報は以下の通りです。

件名根室港湾合同庁舎管理業務(分担金)
公示日または更新日2022 年 2 月 14 日
組織海上保安庁
取得日2022 年 2 月 14 日 19:05:19

公告内容

1 一般競争入札に付する事項(1) 入札件名 根室港湾合同庁舎管理業務(分担金)(2) 特記事項等 仕様書のとおり(3) 履行期限(4) 納入場所 根室市琴平町1丁目38番地 根室港湾合同庁舎(5) 証明書等の受領期限 令和4年3月1日 16時00分提出証明書① 確認書(電子入札の場合) ② 紙入札参加願(紙入札の場合)③ 国土交通省競争参加資格結果通知書(写)(電子、紙入札共通)(6) 入札書の受領期限 令和4年3月8日 16時00分(7) 開札日時及び場所 令和4年3月9日 10時00分北海道小樽市港町5番2号 小樽地方合同庁舎(5階)(8) 入札方法 公 告記① 本件は電子調達システムで実施するものとする。ただし、電子調達システムにより 難い者は、当本部に紙入札参加願を提出し紙入札方式に代えるものとする。② 入札書には、総価を記載するものとする。

令和4年2月14日 支出負担行為担当官 第一管区海上保安本部長 松本 勝利令和5年3月31日下記のとおり一般競争入札に付します。本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。

③ 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。

なお、電子入札と紙入札が混在する場合があり、開札処理に時間を要するなど予定 時間を大幅に超えるような事態になれば当本部から連絡する。

⑤ 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び 会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。

④ 第1回の入札が不調となった場合、再度入札に移行するが、再度入札の時間については、原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される 通知書は必ず確認すること。

になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札 事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。

2 競争に参加する者に必要な資格 3 契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先北海道小樽市港町5-2 小樽地方合同庁舎5階第一管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係電話(0134)27-0118 内線22244 仕様書等の交付期間、場所 交付期間 公告の日から まで随時 交付場所 第一管区海上保安本部ホームページ又は下記9の問い合せ先にて交付5 入札保証金及び契約保証金 免 除6 入札の無効7 落札者の決定方法8 契約書作成の要否 要9 仕様に関する問い合わせ先北海道根室市琴平町1-38電話(0153)24-4183以上公告する。

指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者であること。

(3) 令和元・2・3年度 国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一参加資格)において、 北海道地域の競争参加資格を有する者であり、「役務の提供等」の A、B、C又は いる者は、この限りでない。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者及び第一管区海上保安本部長から Dに格付けされた者であること。

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得て 根室海上保安部 管理課令和4年3月1日 16時00分 事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び第一管区海上保安(2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額 を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額と する。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税 また、令和4・5・6年度に有効となる当該競争参加資格について、申請書等により(3) 本契約に係る落札決定及び契約締結は、令和4年4月1日を予定しているが、令和4年度予 算の成立を条件とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約 とする。

に記載すること。

(1) 第一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。

本部入札・見積者心得書その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

手続き中であることを確認できる者であること。

- 1 -仕 様 書1 件 名 根室港湾合同庁舎管理業務(分担金)2 履行場所 根室市琴平町1丁目38番地 根室港湾合同庁舎3 施設概要 鉄筋コンクリート造(地上3階)延床面積1,895.04㎡ 敷地面積2,273.88㎡4 履行期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日5 業務概要根室港湾合同庁舎管理業務は次のイ~チの業務とし、業務概要については、別紙1のとおりとする。

イ.共用部分及び専用部分清掃業務ロ.エレベーター保守管理業務ハ.自動ドア保守点検業務ニ.自家用電気工作物保守業務ホ.自動火災報知設備等保守管理業務ヘ.受水槽清掃作業ト.電気時計保守点検業務チ.空気環境測定業務6 共通事項(1) 受託者は、従事者の安全を確保するとともに事故防止を十分指導し、業務に万全を期すること。

(2) 受託者及び従事者は、業務に関して知り得た情報は絶対に漏らさないこと。

(3) 従事者は、根室港湾合同庁舎に関する管理規則等を遵守し、職務遂行に専念する。

(4) 受託者は、業務に係る事故に関しては一切の責任を負う。

(5) 従事者は、監督職員に承認を得た制服及び写真入り名札を受託者負担により着用する。

(6) 受託者は、契約締結後に「根室港湾合同庁舎受託業務従事者届出書」(別紙2)及び「履歴書(根室港湾合同庁舎受託業務専用)」(別紙3)を監督職員に提出すること。

(7) 受託者は、合同庁舎内外における機械設備、その他工作物の保全に配慮し、業務の範囲を超える特殊な事故の発生又は事故箇所を発見したときは、直ちに監督職員に連絡すること。

(8) 受託者は、従事者の勤務予定を変更する場合には事前に監督職員に連絡し、承認を得ること。

(9) 受託者は、庁舎設備の機能を維持するため、監督職員の要請又は必要- 2 -と判断した場合は、直ちに部品の取替又は修理を行うなど故障予防対策を講じることとし、部品交換等で小額なものについては受託者が負担すること。

(10) 受託者は、作業日を監督職員と事前協議の上決定して実施することとし、作業終了後は作業日誌、保守点検報告書等を作成し、監督職員に提出し確認を受けること。なお、保守作業員は、業務に精通した経験豊かな人材とする。

(11) 本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房営繕部の「建築保全業務共通仕様書」最新版によるものとし、監督職員と協議のうえその指示に従うこと。

(12) 受託者は、前年度本契約受託者から十分な引継ぎを受けるとともに、契約度末において、翌年度本契約受託者に対して十分な引き継ぎを行うこと。

(13) 受託者は、仕様書に記載する役務等に関する担当者間の連絡体制を監督職員に書面で提出すること。

(14) 受託者は、原則として業務の全部を一括して又は主たる部分を、第三者に委託してはならない。

(15) 受託者は、業務の一部(主たる部分を除く。)を第三者に再委託する場合は、あらかじめ「再委託承諾申請書」(別紙4)により、第一管区海上保安本部長と協議し、承諾を得ること。

ただし、当庁が本仕様書において指定しているもの及び軽微な業務を再委託する場合はこの限りでない。

(16) 受託者は、年間業務計画書を書面により届出を行い、監督職員に承認を受けること。

(17) 支払い条件は、履行完了後毎月払いとする。

7 その他第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。

- 3 -別紙1イ.共用部分及び専用部分清掃業務1 本業務範囲は、別紙の「清掃作業実施基準1~4」のとおりとする。

2 業務条件(1)日常清掃業務日常清掃業務等の日常的に行う作業時間は次のとおりとする。

平日(開庁時:月曜日~金曜日)の午前7時30分から午後0時30分までの時間帯で実施するものとする。

(2)定期清掃業務等月1回定期的に行う清掃作業は、閉庁日の土曜日又は日曜日に実施することとし、詳細は監督職員と協議のうえ決定する。

3 業務の記録清掃作業は、終了の都度、管理庁へ確認を求める。

4 資材等経費負担の範囲業務の実施に必要な清掃用資機材(洗剤、用具、機器等)は、受託者の負担とし1階機械室内に保管できるものとし、受託作業に必要な光熱水料及び衛生資材(トイレットペーパー、手洗い用石鹸、防臭剤)は、管理庁が負担する。

5 廃棄物の処理等収集した廃棄物は、管理庁の指定する構内指定場所に分別のうえ集積する。

6 駐車場の利用業務実施に伴う施設内の駐車場は利用できるものとする。

7 特記仕様(1)玄関、ホールのガラス(自動ドアを含む。)及び階段の手摺りは乾拭きし、手垢等は洗剤を使用し拭き取る。

ホール部分の清掃には塵芥除去のほか除雪を含む。

(2)屋上(棟屋、受水槽室を含む。)は定期的に塵芥及び雑草の除去、排水口清掃を実施する。ただし降雪期は除く。

(3)玄関、エレベータードアの把手等金属部品は乾拭きし、汚れは洗剤で落としむらのないよう金属磨きをもって磨き上げる。

(4)玄関及び自動ドアレール部の泥の除去及び靴拭きマットの泥落としは、毎日実施し清潔を保つ。

なお、靴拭きマットの汚れが著しい場合は水洗いを実施すること。

(5)便所の陶器、器具及び鏡は常に清潔を保ち、トイレットペーパーは常に補充し、使用に差し支えないようにする。

(6)床面の汚れが著しいとき、通行の多い部分等は、適宜回数を増やし清- 4 -潔を保つ。

(7)便所内の汚物入れ、紙屑入れ等にある廃棄物は分別収集のうえ、指定場所に集積する。

(8)庁舎窓ガラス清掃は洗剤による内外両面清掃を年1回実施することとし実施時期は管理庁と協議の上決定する。

なお、上階部分における清掃は高所作業車等を使用するなどし、安全対策を講じること。

(9)清掃作業実施においては、テーブル、椅子等の容易に移動できるものは移動させ作業を行う。

(10)その他上記(1)から(9)までに記載の作業以外においては、管理庁と協議のうえ実施する。

※清掃基準① 自在ほうき、掃除機等で除塵する。

② 床面の汚れをモップで拭き上げる。汚れの著しいときは洗剤を使用する。階段手摺りは、乾拭きとし、また便所の陶器は清水で洗浄し、汚れが著しいときは洗剤を使用し磨く。

③ ごみ等の収集・処理を行う。

④ Pタイル床面は、月1回洗剤による洗浄を行い、ワックス塗装とする。

⑤ 排水溝を中心に塵芥除去を行う。

⑥ 洗剤による窓ガラス清掃(内外両面)2,3階部分の作業は高所作業車を使用する。

8 釧路開発建設部根室港湾事務所専用部分清掃(1)当該箇所の履行期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとし、作業時間は、午前10時30分から正午までの時間帯で毎日実施することとする。ただし、土日、祝日及び年末年始の休日を除く。

(2)毎回実施する作業① 床面清掃は、カーペット及びタイルカーペット部分は掃除機を使用し、Pタイル及び塩ビシートの部分はほうき等による掃き清掃を行う。

② 屑入れの内容物の処理を行い、根室市条例に基づき分別のうえ管理庁が指定する場所に集積すること。

③ カーペット部分の汚れの激しい箇所の染み抜きを行う。

9 草刈作業業務(1)受託者は、別添図面の根室港湾合同庁舎敷地内(91.08㎡)及び屋上目地部分の草刈りを行うとともに、除草を適法に処理すること。

(2)作業範囲は別添図面通りとするが、作業範囲外において除草等が必要な- 5 -箇所は、管理庁との協議とする。

(3)作業は年2回実施することとし、具体的な作業日程については管理庁と協議のうえ決定する。

10 排水管清掃業務(1)受託者は、次の箇所について排水管の高圧洗浄を行うこと。

なお、高圧洗浄が実施出来ない箇所については、薬品による清掃作業を行うこと。

① 共有部分 9箇所・湯沸器室流し台 1~3階 3箇所・トイレ手洗台 1~3階 3箇所・身障者用トイレ手洗台 1階 1箇所・女子トイレ手洗台 2階 1箇所・シャワー室洗面台 1階 1箇所② 根室海上保安部専用部分 3箇所・部長室洗面台 2階 1箇所・司令室洗面台 3階 1箇所・留置施設洗面台 3階 1箇所(2)作業は年1回実施することとし、具体的な作業日程については管理庁と協議のうえ決定する。

ロ.エレベーター保守管理業務1 目的根室港湾合同庁舎に設置されている昇降機設備機能を安全かつ正確に運転できるように、設備の検査、点検、調整、修理及び部品交換について、「建築基準法」並びにこれに基づく地方条例、「昇降機の適切な維持管理に関する指針(平成28年2月国土交通省)」、「人事院規則10-4」又は「昇降機検査基準(JIS A 4302)」及び関係法令に定めるところにより、昇降機設備を運航する上で必要とされる機能の維持に努めるとともに、本仕様に定める点検を行うことを目的とする。

2 エレベーター設備一覧製造者・設置年月 東芝エレベーター(株) 平成14年11月設置種 類 ・ 形 式 交流4.5KW エレベータロープトラックションSP13-CO45-3 1号機- 6 -用 途 乗用兼車椅子用・視聴覚者仕様揚 程 11.45m定 格 速 度 45m/min定格積載量・定員 900㎏・13名停 止 階 数 3階非 常 連 絡 装 置 インターホン管 制 運 動 地震・停電時救出運転3 点検項目及び内容項 目 点 検 内 容1 かご(1) 運行状態 乗り心地、着床段差等の運行状態の良否の点検(2) かご室の周壁、 摩耗、発錆、腐食等の劣化の有無の点検天井及び床(3) かごの戸及び敷居 aドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検b取付の良否及び戸の隙間の適否の点検(4) かごの戸スイッチ 作動及び取付の良否の点検(5) 戸閉め安全装置 戸の反転動作機能などの作動状態の良否の点検(6) かご操作盤及び位 作動、取付けの良否の点検置表示灯(7) 外部への連絡装 呼出し及び通話の良否の点検置(8) 照明 球切れ及びちらつきの有無の点検(9) 停止スイッチ 作動の良否の点検(10) 注意銘板の表示 用途、積載荷重及び最大定員の表示の適否の点検停電灯装置 a点灯状態の良否の点検- 7 -(11) b床上で1ルクス以上の照度を30分以上維持可能の確認(12) かご床先と昇降路 出入口の床先と水平距離が4㎝以下、かご床壁の水平距離 先と昇降路壁との水平距離が12.5㎝以下の確認(13) 専用操作盤 作動の良否の確認(14) 鏡及び手すり 作動の良否の確認2 かごの周囲及び昇降路(1) かごの上部の外観 汚れの有無の点検(2) 非常救出口 aかご外部からの開閉の良否の点検b救出口スイッチの作動確認(3) 戸の開閉装置 a戸の開閉状態及び開閉時間の良否の点検b開閉機構の取付けの良否の点検c軸受けの音及び温度の異常の有無の確認(4) かご上安全スイッ 作動の良否の点検チ及び運転装置(5) ガイドシュー又は 取付の良否及び摩耗の有無の確認ローラーガイド(6) ガイドレール及び 取付け、発錆、摩耗等の劣化の点検ブラケット(7) 上部ファイナルリ 取付け、作動の良否の点検ミットスイッチ(8) 主索及び調速機ロ a 破断、摩耗及び発錆の有無を点検し、基準にープ 適合することの確認b取付けの良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の点検cすべての主索がほぼ均等な張力であることの点検a取付けの良否の点検(9) 非常止め装置 b非常止め試験を行い、異常の有無の確認(10) 非常止めロープ 発錆、ねじれ戻り、変形等の劣化の有無及び巻取りの良否の点検- 8 -(11) はかり装置 作動時に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことの確認(12) つり合いおもり 取付けの良否の点検(13) 誘導盤及びリミッ 取付けの良否の点検トスイッチ(14) 中間つなぎ箱 ケーブルの取付けの良否の点検(15) 着床装置 作動の良否の点検(16) アインター 作動の良否の点検ロックスイッチ(17) 給油機 a給油機能の異常の有無の点検b油量の適否の点検(18) ドアクローザー 自動的に閉じる機能に関する異常の有無の確認ハンガーローラー 取付け及び作動の良否の点検(19) 及び連動ロープ(20) 昇降路 a エレベーターに係る設備以外のものの有無の点検b 昇降路の亀裂及び損傷の有無の点検c 地震等の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない装置が施されていることの確認3 乗場(1) 乗場ボタン及び表 a乗場ボタンの作動の良否の点検示灯 b表示灯の表示の良否の点検(2) 非常解錠装置 解錠に支障のないことの確認(3) 乗場の戸及び敷居 aドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検b取付けの良否及び戸の隙間の適否の点検4 ピット(1) 環境状態 a漏水の有無の点検b汚れ及びエレベータに係る設備以外の点検(2) 緩衝器 a 取付けの有無の点検b スプリング又はプランジャーの発錆の有無の点検- 9 -c 作動油の油量の適否の点検(3) ガバナロープ用及 a 走行中における音の異常の有無の確認びその他の張車 b ロープ溝の摩耗の有無の確認c ピット床面との隙間の適否の点検(4) 移動ケーブル a かご運航時の揺れ及びねじれの状態の確認b 取付け不良及び損傷等の有無の点検(5) 下部ファイナルリ a 取付けの良否の点検ミットスイッチ b 作動の良否の点検(6) つり合いおもり底 かごが最上階に着床している時のつり合いおも部隙間 りと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることの確認(7) 耐震対策 地震等の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置がなされていることの確認5 付加装置(1) 地震管制運転装置 作動の良否の点検(2) 火災管制運転装置 作動の良否の点検(3) 自家発電運転装置 作動の良否の点検(4) 停電時自動着床装 a 作動の良否の点検置 b バッテリー液量の適否の確認(5) 監視盤 a キースイッチの動作の点検b 表示器の球切れの有無の確認6 遠隔監視メンテナ エレベーターの運行状態を定期的に確認するこンス と。

(但し、①は機械室レスエレベーターを除く。)①機械室温度②電動機動作状態③ブレーキ動作状態④態制御器動作状態⑤かご走行状態⑥着床状態⑦呼びボタン動作状態⑧戸開閉状態⑨戸開閉速度状態⑩戸閉め安全装置動作状態⑪かご戸スイッチ動作状態- 10 -⑫のりば戸スイッチ動作状態⑬インターホン(トスコール)動作状態⑭かご内照明点灯状態⑮かご内停電灯の動作状態⑯荷重検出装置動作状態⑰昇降路リミットスイッチ動作状態⑱安全スイッチ動作状態⑲ピット環境7 遠隔監視装置監視 ①閉じ込め(エレベーターの ②機動不良異常状態の発生・ ③電源異常復帰の常時監視) ④エレベーター制御装置異常異常監視 ⑤制御装置異常監視⑥遠隔監視装置異常8 管制運転監視 ①地震管制運転②自家発電管制運転③火災時管制運転④停電時自動着床運転9 遠隔故障分析機 故障発生時に遠隔にて故障分析のためのデーターの収集4 定期点検毎月1回の定期保守(遠隔操作を含む)のほか技術員を派遣して昇降機器全般を点検し、必要に応じ清掃及び給油並びに機器調整を行い、性能を最高に維持するよう適切な処置を行う。

なお、作業終了後、点検結果表を管理庁に提出する。

5 全般点検定期的に安全装置の全般にわたって点検を行い、1年に1回セーフティテストを行うこと。その際、国土交通大臣が指定する「昇降機検査資格者」講習を受講し、終了考査に合格した者の立ち会いの下、行うものとする。

6 定期整備定期点検及び全般点検の結果により、機器の性能維持に必要と判断した場合は、直ちに修理又は部品の取替をすること。

作業中は昇降機の運転を休止すること。

7 作業の時間定期点検・整備作業は、入居官署勤務時間内とする。

8 遠隔監視装置による異常受信時の対応エレベーターの運転状態の異常、状態変化を受信した場合は、技術員を派- 11 -遣し適切な処置を行う。

9 その他遠隔点検・監視に必要な電話料金及び6項目により部品交換をした場合の費用は、受託者が負担するものとする。

ハ.自動ドア保守点検業務1 目的根室港湾合同庁舎に設置されている自動ドア(内外2機)の設備機能を安全かつ正確に運転できるように、設備の検査、点検、調整、修理及び部品交換について、法令により適正かつ合理的な保安管理を行うことを目的とする。

2 自動ドア設備一覧製造者・設置年月 寺岡オートドア(株)製造平成10年8月設置種 類 ・ 形 式 スライディングドア寺岡式ドアエンジン「ヤヌス」200KLDM 引分タイプセンサー方式 光線(反射)スイッチ3 点検項目NO 点 検 項 目1 検出装置の取付状態検 2 検出装置の機能、感度、検出範囲の状態出 a 外部検出範囲装 b 内部検出範囲置 c 有効開口幅3 補助光電センサーの機能4 手動開閉動作時の抵抗、異音の有無駆 5 駆動装置の取付状態、防振ゴムの損傷動装 6 モータの回転具合、異音、カーボンブラシの摩耗置7 駆動ギア/プーリの締付け緩み、損傷、摩耗- 12 -8 ベルト/ワイヤー/チェーンの張り具合、損傷、摩耗9 制御装置の取付状態10 各リレー/プリント基板の機能、損傷制御 11 ドア位置検出ユニットの取付状態、機能装置 12 ドア位置検出ユニットの取付状態、機能a 開き速度b 閉じ速度懸 13 走行レール/吊車の汚れ、異音、摩耗、損傷架部 14 ハンガー/ベルト連結金具、ストッパーの取付状態15 扉脱線防止の取付状態、摩耗16 点検カバーの取付状態、ビス類の欠落17 扉上下の隙間、建付けの状態建具 18 ガイドレールの状態、異物、異音の有無部19 扉下部振れ止め材の取付状態、摩耗、損傷20 錠前のかかり具合21 指挟み防止の隙間(戸先側/戸尻側各々30㎜以上)22 結線/接続状態電 23 操作スイッチ類の機能、取付状態気 24 電源電圧(ACV)25 絶縁抵抗(MΩ)26 開閉回数(回)その 27 総合動作(開閉動作、反動動作)他28 自動ドア表示ステッカー29 警告表示ラベル- 13 -4 受託者は「自動ドア施工技能士」の国家資格を有した実務経験5年以上の者とする。

受託者は、次の保守点検について、正面外機は、3ヵ月に1度(年4回)内部機については、1年に1回実施するものとする。

保守契約に於ける保守とは、機械各部及び付属機器の調整点検をいい、常に新設時と同様な開閉状態を維持させるためのものである。

5 不時の故障の際は技術員を早急に派遣し修理を行う。

6 上記点検及び故障の際の点検項目以外の分解整備は、請負金額の範囲内で実施し、部品交換が必要な場合については、次の部品は、受託者負担とする。

光線スイッチヒュ-ズ、ビス・ナット、マイクロスイッチ、吊車及び振止め、カ-ボン刷子、ゴムディスク、各種リレ-の部品ニ.自家用電気工作物保守業務1 目的根室港湾合同庁舎に設置されている自家用電気工作物(以下「電気設備」という。)について、法令により適正かつ合理的な保安管理を行うことを目的とする。

2 対象設備及び外観点検管理業務内容対象設備 自家用電気工作物 常用 80kVA予備発電機 62.5kVA外観点検管理業務内容 引込線、電線及び支持物遮断機開閉器 遮断開閉器母線、計器用変成器、断路器 コンデンサ避雷器変圧器配電盤及び制御装置設置装置電気使用場所 発動機、照明装置配線及び配線器具その他機器類3 法令及び各規則に従い、必要とされる電気主任技術者を選任し、保安管理上必要な措置を行い、電力会社から供給される電力が、電気設備を通じ常時動力用及び照明用として安全かつ適正に通電する状態を保持すること。

4 定期点検次のとおり実施し、終了後は所定の点検記録簿を提出すること。

- 14 -定期点検は、隔月1回実施する。(ただし年次点検実施月を除く。)年次点検は、年1回閉庁日の日中に実施する。

臨時点検は、必要の都度実施する。

5 電気主任技術者の権利義務受託者は、電気主任技術者を選任し、確認を受けるものとし、同技術者は関係法令に定めた電気主任技術者としての義務を負うほか、担当官の指示を受けるものとする。

ただし、電気主任技術者は電気設備について実施する工事及び維持管理に関し保安上重要と認められる場合は意見を述べることができる。

6 事故の防止受託者は、事故発生を未然に防止するため予防的保安管理に万全を期し、事故が発生した場合は、直ちに担当官等に通知するとともに、その原因を調査・復旧し、同種の事故が発生しないように措置するものとする。

7 非常時の措置受託者は、電気設備等に異常が発生し、庁舎等及び人命に危険を及ぼすおそれがあるときは停電その他、災害防止のためのあらゆる必要な緊急措置をとるとともに、速やかに報告すること。

また、地震・台風・火災により電気設備に異常をきたし、災害のおそれがある場合についても同様とする。

なお、これらの事態が派遣時間外に発生し、担当者から通知があった場合は、直ちに技術者及び必要な人員を派遣し、事故に対処するものとする。

8 その他本仕様の定める保安管理に必要なものは、受託者の負担とする。

なお、受託者は、電気設備について監督官署の検査があった場合は立ち会うほか、特に指示する監督官署への諸届けについて代行すること。

本仕様に定めのないものについては、協議して決定することとするが、軽微な事項については担当官の指示によること。

ホ.自動火災報知設備等保守管理業務1 目的根室港湾合同庁舎に設置されている火災報知器、光電式煙感知器、消火器を法令に基づき安全かつ正確に運転、作動できるように、設備の検査、点検、調整、修理等の保守を行うことを目的とする。

2 対象設備内容設 備 ニッタン㈱ 火災報知器- 15 -型 式 (P型1級受信機 蓄積式)P型1級10回線 1台副受信機10回線 1台点 検 光電式煙感知器 42個整 備 差動式スポット型感知器 27個箇 所 定温式スポット型感知器 19個発信機P型 1級 6個電鈴 6個表示灯 6個電源装置 1式防火扉、シャッター消 火 器 粉末10型 12本3 受託者は、保守業務を履行するにあたり、年2回(外観機能点検1回、総合点検1回)技術員を派遣し、適用法令を遵守して点検を行う。

4 受託者は、点検の結果、あるいは処置の内容について管理庁に報告し、保守カ-ドに確認印を受ける。

5 管理庁は、常にこの設備が正規の状態にあることを注意して、万一火災その他によって作動したときは勿論、事故を発見したときは遅滞なく受託者に通知する。

受託者がこの通知を受けたときは早急に出向いて適宜の処置をとる。

6 本設備の定期保守に要する材料は、受託者の負担とする。ただし、次の場合の費用は管理庁の負担とし、その都度受託者の請求する金額を支払うものとする。

(イ)管理庁の都合により行う工事又は模様替えのため設備の移設しくは改修を必要とする場合。

(ロ)設備の破損若しくは老朽化によって機器の更新・交換の必要が生じた場合で管理庁の認めたもの。

ヘ.受水槽清掃作業1 目的根室港湾合同庁舎に設置されている受水槽等の保守を水道法等の関係法令に基づき、年1回、以下の清掃作業を実施すること。

2 対象設備及び清掃業務内容積水アクアシステム㈱対 象 設 備 PFBS- 4.5- 15N- 16 -(1.5×2.0× 1.5)4.5m 3タンクの水抜き、内部の清掃、水垢等を除去すること。

次亜塩素ナトリウム液(6%)により、貯水槽内の消毒作業を行うこと。

清掃業務内容 水道法に規定する水質検査を実施し、清掃報告書及び水質検査報告書を提出する。

飲料水水質検査(11項目:一般細菌、大腸菌群、硝酸性窒素及び亜硝酸窒素、塩化物イオン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、Ph値、味、臭気、色度、濁度、遊離残留塩素)ト.電気時計保守点検業務1 目的根室港湾合同庁舎に設置されている電気時計を正確かつ正常に作動できるように、年1回、設備の検査、点検、調整等の保守を行うことを目的とする。

2 対象設備及び点検業務内容電気時計(ナショナル製 TD9103K)対 象 設 備 電池電圧 101V商用電圧 6.9V親時計 電圧確認、精度確認、指針確認点 検 内 容 子時計 電圧確認、精度確認、指針確認スピーカ付 16台 スピカー無し 4台停電動作確認スピーカ作動状況確認チ.空気環境測定業務1 目的事務所衛生基準規則第3条(換気)に基づき空気環境測定を実施すること。

2 測定項目および測定方法下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して年2回(6月、12月)実施すること。

・検知管方式による一酸化炭素検定器による一酸化炭素の含有率測定・検知管方式による二酸化炭素検定器による二酸化炭素の含有率測定- 17 -3 測定場所根室海上保安部管理課、警備救難課、交通課釧路開発建設部根室港湾事務所総務課、工務課、運転手控え室- 18 -別紙2根室港湾合同庁舎受託業務従事者届出書令和 年 月 日根室港湾合同庁舎第一管区海上保安本部長 殿受託者住 所会社名代表者根室港湾合同庁舎の受託業務について、下記のとおり届出します。

記1.受託業務名2.従業者名簿- 19 -別紙3履 歴 書写 真1 従事する業務2 申請者氏名等氏 名 印 生年月日住 所電 話3 職 歴年 月 職 歴※学歴の記入は不要4 従事する業務に関する資格取得年月日 資 格別紙4再委託(変更等)承諾申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官第一管区海上保安本部長 殿請負者 住所氏名 印※枠内は押印を省略する場合のみ記載すること。連絡先は2以上記載すること。本件責任者名所属氏名・連絡先 ( ‐ ‐ )担当者名所属氏名・連絡先 ( ‐ ‐ )令和 年 月 日付け契約の「 契約(令和 年度 第 号)」(契約金額(税込み) 円)に関して、下記のとおり申請するので、手続き方お願いします。記1.再委託の(変更等)承諾を申請する相手方の名称、住所、業務及びその範囲、必要性、業務の契約(予定)金額(総計)別紙「履行体制に関する書面」のとおり2.再委託の(変更等)承諾を申請する業務の契約金額の根拠[該当する項目に○を付す]・業務の再委託に関し、当該業務の履行(予定)者から、入札書・見積書を徴収した結果(この場合、その「写し」を添付)・継続的な履行関係が存在する(この場合、その証明書(契約書、協定書)の「写し」を添付)・その他(令和 年 月 日付け提出した参考見積書等のとおり。)3.その他特記事項令和 年 月 日請負者氏名殿令和 年 月 日付けで申請のあった上記については、承諾したので、その旨通知する。なお、承諾内容等に変更等が生じる場合は、あらかじめ協議すること。また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。① 請負者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。② 請負者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場合は、適切に保管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。③ 請負者は、注文者(支出負担行為担当官等)からの求めに応じ、②の書類の写しを提出すること。支出負担行為担当官第一管区海上保安本部長共用箇所 1 階 2 階 3 階 合 計玄 関 10.44 ㎡ 10.44 ㎡階 段 38.56 ㎡ 38.56 ㎡ 38.56 ㎡ 115.68 ㎡湯沸室 2.10 ㎡ 2.10 ㎡ 2.10 ㎡ 6.30 ㎡便 所 12.25 ㎡ 12.25 ㎡ 8.75 ㎡ 33.25 ㎡廊 下 63.33 ㎡ 62.37 ㎡ 60.20 ㎡ 185.90 ㎡ホ-ル 13.65 ㎡ 11.00 ㎡ 11.00 ㎡ 35.65 ㎡会議室 45.80 ㎡ 45.80 ㎡エレベーター内部 2.86 ㎡ 2.86 ㎡エレベーター前面 1.98 ㎡ 1.98 ㎡ 1.98 ㎡ 5.94 ㎡エレベーター床 7.42 ㎡ 7.42 ㎡浴 室 9.13 ㎡ 9.13 ㎡計 161.72 ㎡ 174.06 ㎡ 122.59 ㎡ 458.37 ㎡釧路開発建設部根室港湾事務所 146.57 ㎡ 146.57 ㎡総合計 604.94 ㎡清掃作業実施基準1草刈箇所排水溝箇所排水溝箇所清掃作業実施基準2草刈箇所庁舎と敷地との境界部分③45.6㎡屋上の目地部分①14.4㎡②31.08㎡草刈面積①14.4②31.08③45.6計91.08清掃作業実施基準3(窓ガラス清掃図面)単位:㎡窓ガラス種類1 3' 3 4 5 2 6 7 3 8AW AW AW AW AW AW AW AW AD AD8.34 1.02 8.49 2.85 3.42 0.63 2.97 1.46 2.9 2.72N 4 1/3 2 28 8 1 2S 72.28 33.96 159.60 54.72 2.92 11.60N 8 1/6 4 1S 136.22 8.16 16.98N 12 1/2 4 3 28 8 1 2S 208.50 8.16 50.94 159.60 54.72 2.92 11.60N 3 1/6 1 5/6S 18.81 10.63N 2 1/2 2S 41.70 2.52N 2S 2.52N 2 1S 2.52 5.44N 2 1/2 6 3 1/6 1 5/6 1S 41.70 7.56 18.81 10.63 5.44N 15 4 3 28 8 6 3 1/6 1 3 5/6 1S 250.20 8.16 50.94 159.60 54.72 7.56 18.81 2.92 22.23 5.44AW:アルミ窓 N:建具個数AD :アルミ戸S:ガラス面積(アルミ部分含む)=(W×H)×2(両面)×N(建具個数)=580.58㎡凡例:建具個数N 3 1/3=3*1/3単位面積計釧路開発建設部根室港湾事務所小計専用部分335.08161.36496.44海保2.527.9684.141階2階3階4階580.58 合計清掃作業実施基準4(窓ガラス清掃面積)共用部分区分官署小計29.4444.22