入札情報は以下の通りです。
件名 | 宮城運輸支局清掃業務請負契約 |
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公示日または更新日 | 2025 年 2 月 27 日 |
組織 | 国土交通省 |
取得日 | 2025 年 2 月 27 日 20:22:03 |
次のとおり一般競争入札に付します。
1.調達内容(1) 件 名 宮城運輸支局清掃業務請負契約(電子調達システム案件)(2) 契約期間 令和 から 令和(3) 履行場所 宮城運輸支局及び独立行政法人自動車技術総合機構東北検査部(4) 電子調達システムの利用 本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(4) 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(当局の競争資格審査の再認定を行った者を除く。)(5) 東北運輸局長より指名停止措置を受け、指名停止期間中でない者。
(6) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(8) 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。
(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(9) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。
(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)3.入札手続等(1) 契約事項を示す場所、仕様書・入札説明書の交付場所、問い合わせ先 〒983-8537 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 5階 東北運輸局総務部会計課調度係TEL022(791)7506 内線236ホームページ https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/sm/sm-nk01.html(2) 仕様書、入札説明書等の交付期間②方法 令和 令和(土・日・祝日を除く。) 9時00分~17時15分まで(ただし、3月13日にあっては、12時まで。)(3) 電子調達参加申請書及び紙入札方式参加願の提出期限及び提出場所① 電子調達参加申請書及び入札書類データ(証明書等)提出期限令和② 紙入札方式参加願及び入札書類データ(証明書等)提出期限及び提出場所令和 まで(郵送の場合は必着とする。)仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 5階 東北運輸局総務部会計課調度係(3)入 札 公 告8年 4月 1日 3月 31日 7年7年 2月 27日 ~ 7年 3月 13日7年 3月 13日 (木) 16時00分 まで3月 13日 (木) 16時00分 7年 令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「C」又は「D」の等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札は、電子調達システムにより行うこと。
ただし、( 3 ) ② の場合は、紙により持参又は郵送すること。
① 電子調達システムによる入札期限令和 まで② 紙入札方式による入札期限及び入札場所令和 まで(郵送の場合は必着とする。)仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 5階 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 5階 東北運輸局総務部会計課調度係 東北運輸局総務部会計課調度係③ 開札日時及び場所令和仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 5階 東北運輸局総務部会計課調度係④ 電子調達システムのURL及び問い合わせ先・電子調達システムヘルプデスク 電話 0570-000-683(ナビダイヤル)4.入札者に要求される事項(1) 電子調達システムにより参加を希望する者は、入札書類データ(資格審査結果通知書等)のほかに、契約担当官等の交付する入札説明書に基づく証明書を作成し、所定の受領期限までに上記3(4)④に示すURLに、電子調達システムを利用し提出しなければならない。
(2) 紙入札方式により参加を希望する者は、必要な証明書(紙入札方式参加願・資格審査結果通知書等)のほかに、契約担当官等の交付する入札説明書に基づく証明書を作成し、所定の受領期限までに上記3(3)②に示す場所に提出しなければならない。
なお、(1)、(2)いずれの場合も、開札日の前日までの間において当該証明書等の内容に関する契約担当官等からの照会があった場合には、説明しなければならない。
5.入札保証金 予決令第77条第2号により免除6.契約保証金 予決令第100条の3第3号により免除7.落札者の決定方法 有効な入札を行った者のうち、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
8.契約書作成の要否 契約書の作成を要する。
9.その他(1) 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、及び入札条件に違反した入札書は無効とする。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 契約手続きについて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(4) その他、詳細は入札説明書による。
(5) 本入札に係る開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、履行開始日は令和7年4月1日、契約締結日は、令和7年4月1日とする。
なお、令和7年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、予算成立後の同日以降とすることがある。
令和支出負担行為担当官東北運輸局長 川﨑 博7年 3月 19日 (水) 10時25分10時25分7年 3月 19日 (水) 10時35分URL:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/7年 2月 27日7年 3月 19日 (水)
1.件 名 宮城運輸支局清掃業務請負契約2.履行場所 宮城運輸支局庁舎及び車検場(宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目3-15)3.契約期間 令和 から 令和 まで4.契約内容(1)清掃作業の内容及び範囲は、別紙1清掃作業一覧及び別紙図のとおりとする。
(2)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものは除く)の移動は、原則として別途とする。
(3)次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。
①家具、什器等があり清掃不可能な部分。
②電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。
③執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ職員の指示を受けた場合。
(4)天井高さ3.5mを超える照明器具、吹出口等の高所にある部分の清掃は、原則として別途とする。
(5)日常清掃を行う時間は、別紙1清掃作業一覧で指定する日の7時30分から17時までの間とする。
(6)定期清掃を行う日及び時間は、担当職員の指定する日及び時間とする。
(7)定期清掃の周期は、別紙1清掃作業一覧による。
(8)清掃終了後に、日常・定期作業実績報告書等をもって、担当職員へ報告する。
また、担当職員の指示を受けて清掃を省略した部位又は場所は、その旨を報告書に記述すること。
(9)担当職員より業務の実施状況について確認の求めがあった場合には、これに立ち会うこと。
(10)使用する資機材は、受注者において品質良好なものを準備するものとし、また受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し使用すること。
(11)衛生消耗品、清掃に必要な電力、ガス、水等は発注者の負担とする。
31日仕 様 書7年 4月 1日 8年 3月○玄関ホール、待合(日常清掃)・床の清掃a.隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬入する。
b.汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
・床以外の清掃a.フロアマットは真空掃除機で除塵する。
b.扉ガラスは汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
c.什器備品はタオル、ダストクロス等でほこりをとる。
d.ごみ箱はごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
e.金属部分についてはタオル、ダストクロス等でほこりをとる。
(定期清掃)・床の清掃a.椅子等軽微な什器の移動を行う。
b.床面の除塵を行う。
c.床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。
d.洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
e.吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
f.2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。
g.移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
・床以外の清掃a.壁を鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
b.フロアマットは適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
c.扉ガラスはガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
d.什器備品はタオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
○印刷室、小会議室、会議室、男子更衣室、検査官控室(車検場)(日常清掃)(検査官控室(車検場)のみ)・床の清掃a.隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬入する。
b.汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
・床以外の清掃a.ごみ箱はごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
(定期清掃)a.椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の浸入のおそれがあるコンセント等は、適正な養生を行う。
b.床面の除塵を行う。
c.床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
d.洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
e.2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
f.樹脂床維持材の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
g.移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
○廊下及びホール、更衣室前室(車検場)(日常清掃)・床の清掃a.隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬入する。
b.汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
・床以外の清掃a.ごみ箱はごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
b.洗面台及び水栓はスポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。
(更衣室前室(車検場)のみ)c.鏡は適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
(更衣室前室(車検場)のみ)(定期清掃)・床の清掃a.軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の浸入のおそれがあるコンセント等は、適正な養生を行う。
b.床面の除塵を行う。
c.床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
d.洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
e.2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
f.樹脂床維持材の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
g.移動した軽微な什器を元の位置に戻す。
・床以外の清掃a.壁を鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
○トイレ(1階、2階及び車検場)便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いること。
(日常清掃)・床の清掃a.隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬入する。
b.汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
・床以外の清掃a.ごみ箱はごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
b.扉及び便所面台のへだてについては、汚れた部分は水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
c.洗面台及び水栓はスポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。
d.衛生陶器は適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
e.鏡は適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
f.トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
g.汚物容器は内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
h.ジェットタオルの水受けを確認し、溜まった水を捨てる。
○湯沸室(日常清掃)・床の清掃a.隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬入する。
b.汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
・床以外の清掃a.流し台は中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
b.厨芥容器は厨芥を収集し、容器を適正洗剤で洗浄する。
(定期清掃)・床の清掃a.軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の浸入のおそれがあるコンセント等は、適正な養生を行う。
b.床面の除塵を行う。
c.床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
d.洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
e.2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
f.樹脂床維持材の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
g.移動した軽微な什器を元の位置に戻す。
・床以外の清掃a.壁を鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
○西側階段(1-2階、2-3階)、東側階段(日常清掃)・床の清掃a.隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬入する。
b.汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
・床以外の清掃a.手すりはタオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
b.窓台はタオル、ダストクロス等でほこりを取る。
また、タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
(定期清掃)・床の清掃a.椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の浸入のおそれがあるコンセント等は、適正な養生を行う。
b.床面の除塵を行う。
c.床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
d.洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
e.2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
f.樹脂床維持材の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
g.移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
・床以外の清掃a.壁を鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
○事務室及び相談室、支局長室(定期清掃)a.真空掃除機で吸塵する。
b.床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。
c.しみの性質と繊維表材に適したしみ取り剤を用いて、しみを取る。
d.カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。
適正な洗剤を用いて、適正な洗浄方式で丁寧に汚れを除去する。
洗浄後は、洗剤分が残らないようにする。
○ごみ収集作業・ごみ中継所に集められたごみ等は、区別して集積場まで運搬すること。
・集められたごみは、種類ごとに分別すること。
・集められたごみは、適当な分量に梱包すること。