入札情報は以下の通りです。
件名 | 東北運輸局管内自家用電気工作物保安管理請負契約 |
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公示日または更新日 | 2025 年 2 月 21 日 |
組織 | 国土交通省 |
取得日 | 2025 年 2 月 21 日 20:40:08 |
次のとおり一般競争入札に付します。
1.調達内容(1) 件 名 東北運輸局管内自家用電気工作物保安管理請負契約(電子調達システム案件)(2) 契約期間 令和 から 令和(3) 履行場所 別紙1「東北運輸局官署一覧」のとおり(4) 電子調達システムの利用 本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)(4) 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(当局の競争資格審査の再認定を行った者を除く。)(5) 東北運輸局長より指名停止措置を受け、指名停止期間中でない者。
(6) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(8) 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。
(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(9) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。
(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)3.入札手続等(1) 契約事項を示す場所、仕様書・入札説明書の交付場所、問い合わせ先 〒983-8537 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 5階 東北運輸局総務部会計課調度係TEL022(791)7506 内線236ホームページ https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/sm/sm-nk01.html(2) 仕様書、入札説明書等の交付期間~(土・日・祝日を除く。) 9時00分~17時15分まで(ただし、3月6日にあっては、12時まで。)(3) 電子調達参加申請書及び紙入札方式参加願の提出期限及び提出場所① 電子調達参加申請書及び入札書類データ(証明書等)提出期限令和② 紙入札方式参加願及び入札書類データ(証明書等)提出期限及び提出場所令和仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 5階 東北運輸局総務部会計課調度係7年 3月 6日 まで (木) 16時00分令和7年2月21日(金) 令和7年3月6日(木)7年7年 3月 6日 (木) 16時00分 まで 令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」「B」「C」又は「D」の等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。
入 札 公 告8年 4月 1日 3月 31日(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札は、電子調達システムにより行うこと。
ただし、( 3 ) ② の場合は、紙により持参すること。
① 電子調達システムによる入札期限令和② 紙入札方式による入札期限及び入札場所令和仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 5階 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 5階 東北運輸局総務部会計課調度係 東北運輸局総務部会計課調度係③ 開札日時及び場所令和仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 5階会議室④ 電子調達システムのURL及び問い合わせ先URL:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/・電子調達システムヘルプデスク 電話 0570-000-683(ナビダイヤル)4.入札者に要求される事項(1) 電子調達システムにより参加を希望する者は、入札書類データ(資格審査結果通知書等)を、所定の受領期限までに上記3.(4)④に示すURLに、電子調達システムを利用して提出しなければならない。
(2) 紙入札方式により参加を希望する者は、必要な証明書(紙入札方式参加願・資格審査結果通知書等)を所定の期限までに上記3.(3)②に示す場所に提出しなければならない。
なお、(1)、(2)いずれの場合も、開札日の前日までの間において当該証明書等の内容に関する契約担当官等からの照会があった場合には、説明しなければならない。
5.入札保証金 予決令第77条第2号により免除6.契約保証金 予決令第100条の3第3号により免除7.落札者の決定方法 有効な入札を行った者のうち、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
8.契約書作成の要否 契約書の作成を要する。
9.その他(1) 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、及び入札条件に違反した入札書は無効とする。
なお、郵送による入札は認めない。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 契約手続きについて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(4) その他、詳細は入札説明書による。
(5) 本入札に係る開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、契約締結日及び履行開始日は令和7年4月1日とする。
なお、令和7年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、予算成立後の同日以降とすることがある。
令和支出負担行為担当官東北運輸局長 川﨑 博7年 2月10時25分21日7年 3月 10日 (月)3月 10日 (月)10時35分10時25分7年 3月 10日 (月)7年
別紙東北運輸局管内自家用電気工作物保安管理請負契約 仕様書1.契約内容別紙1「東北運輸局官署一覧」に掲げる官署における自家用電気工作物保安管理2.対象施設及び設備別紙1 東北運輸局官署一覧に掲げる官署なお、対象工作物の受電電圧は6,600ボルトである。
3.契約予定期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4.保守管理内容(1) 自家用電気工作物の維持及び運用については、別紙2「維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)」に基づき定期的な点検、測定及び試験を行う。
なお、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは必要な指導、助言。
(2) 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合は、事故原因を探すとともに応急措置を指導し、必要に応じて電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告の作成及び手続きの指導。
(3) 電気事業法第107条第2項に規定する立入検査の立ち会い。
(4) 対象となる電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面の作成及び手続の指導。
(5) 対象となる電気工作物の設置又は変更の工事に係る設計の審査及び竣工検査。
また、必要な指導、助言。
(6) 電気工作物の設置又は変更の工事についての、当方からの通知による、工事中の点検及び必要な指導、助言。
5.入札の方法入札価格は、上記2.で掲げた官署における上記3.の契約期間の総額を入札金額(税抜き金額)とすること。
6.その他(1) 支払いは、東北運輸局及び各官署に入居している独立行政法人自動車技術総合機構東北検査部の2者で分担するものとする。
(2) 支払いは、2.に掲げるすべての官署について、毎月末日に当該月分の請求書をとりまとめ、契約書にて取り決めをした分担率による請求額により、東北運輸局及び独立行政法人自動車技術総合機構東北検査部それぞれに、1部ずつ翌月の10日までに提出することとし、適法な請求書を受理した日から30日以内に銀行振込により支払うこととする。
(3) 保安管理等に従事する者は、電気主任技術者の資格を受けた者とする。
(4) 落札者は、次の項目が記載された「入札額内訳書」(適宜様式)を提出すること。
なお、これらの項目は最低記載事項であり、参考となる他の項目を追加してもよい。
・あて先は「東北運輸局長」とすること。
・年月日(落札日とする)、会社の住所・名称・代表者役職名・代表者氏名・官署ごとの月額単価(税抜き)、月ごとの合計金額(税抜き)、合計金額(税抜き)ただし、内訳金額が落札金額と符合しないときは、落札金額で入札したものとみなす。
この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに落札金額に基づいてこれを補正しなければならない。
(別紙1)東北運輸局官署一覧及び各官署需要設備容量官 署 名 / 住 所 月次点検頻度 / 設置監視装置需要設備容量(kVA)青森運輸支局 需要設備:隔月1回青森県青森市大字浜田字豊田139-13 低圧絶縁監視装置 青森運輸支局八戸自動車検査登録事務所 需要設備:隔月1回青森県八戸市桔梗野工業団地二丁目12-12 低圧絶縁監視装置 岩手運輸支局(本庁舎) 需要設備:隔月1回岩手県紫波郡矢巾町流通センター南二丁目8-5 低圧絶縁監視装置 宮城運輸支局 需要設備:隔月1回宮城県仙台市宮城野区扇町三丁目3-15 低圧絶縁監視装置 秋田運輸支局 需要設備:隔月1回秋田県秋田市泉字登木74-3 低圧絶縁監視装置 山形運輸支局(本庁舎) 需要設備:隔月1回山形県山形市大字漆山字行段1422-1 低圧絶縁監視装置 山形運輸支局庄内自動車検査登録事務所 需要設備:隔月1回山形県東田川郡三川町大字押切新田字歌枕3 低圧絶縁監視装置 福島運輸支局(本庁舎) 需要設備:隔月1回福島県福島市吉倉字吉田54 低圧絶縁監視装置 福島運輸支局いわき自動車検査登録事務所 需要設備:3ヶ月1回福島県いわき市内郷綴町字舟場1-135 漏電監視装置 200350200175125100250250175別紙2維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)1 維持及び運用の巡視、点検及び測定・試験設備 点検項目定期点検臨時点検月次点検 年次点検1回/1か月 1回/1年 1回/3年 必要の都度引込設備区分開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ○継電器の動作特性試験 ○開閉器と継電器の連動試験 ○引込線、支持物、ケーブル等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○受電設備断路器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電力用ヒューズ外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器、負荷開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ○継電器の動作特性試験 ○遮断器、開閉器と継電器の連動試験 ○変圧器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○絶縁油の酸価度試験 ○絶縁油の絶縁破壊電圧試験 ○コンデンサ、リアクトル外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○計器用変成器、零相変流器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○避雷器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○母線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○その他の高圧機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○受・配電盤配電盤、制御配線外観点検 ○ ○電圧、電流の測定 ○絶縁抵抗測定 ○計器校正試験 ○シーケンス試験 ○低圧絶縁監視装置等装置の点検 ○ ○許容誤差試験 ○設備 点検項目定期点検臨時点検月次点検 年次点検1回/1か月 1回/1年 1回/3年 必要の都度接地工事接地線、保護管等外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○漏えい電流測定 ○構造物受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検○ ○配電設備電線路外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○負荷設備機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配線、制御配線外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○非常用予備発電装置原動機、始動装置及び付属装置外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○ ○継電器の動作試験 ○発電機及び励磁装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器、開閉器、配電盤、制御配線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電圧、周波数(回転数)の測定 ○継電器の動作試験 ○インターロック試験 ○蓄電池設備蓄電池外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重測定 ○液温測定 ○充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。
2 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。
3 電気工作物の設置状態により点検項目の一部又は全部を省略することがある。
(1)引込設備の絶縁抵抗測定は、停電範囲により実施できないことがある。
(2)接地抵抗測定は、過去の実績によりその一部又は全部を省略することがある。
(3)絶縁油の酸価度試験及び絶縁破壊電圧試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。
(4)変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に代えることがある。
(5)次の設備以外の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験にあっては、その一部又は全部を省略することがある。
a 引込設備の区分開閉器b 受電設備の主遮断装置及びこれと同一場所に設置された遮断器、負荷開閉器c 非常用予備発電装置の遮断器、開閉器(6)蓄電池設備のうち蓄電池に関わる比重測定及び温度測定は、内部抵抗測定に代えることがある。
4 各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、その結果により当該点検の一部に代えることがある。
(1)負荷設備の絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」、「漏電監視装置」等を用いる場合、その監視により当該点検に代えることがある。
(2)引込設備、受電設備及び配電設備の絶縁抵抗測定は、機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において部分放電検出等による「絶縁診断測定」に代えることがある。
(3)引込設備の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験は、機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において「制御配線点検」及び「継電器単体試験」に代えることがある。
5 低圧需要設備の移動用の非常用発電設備については、装置を電路に接続しない期間においては、月次点検の周期を6か月に1回とする。
2 臨時点検電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その都度点検及び測定・試験を行う。
※令和7年度に、3年毎の停電による総合点検を行う官署は以下の箇所である。
この官署においては、全館停電による点検が必要なため、事前に該当官署と調整のうえ、閉庁日に点検を行う必要がある。
・宮城運輸支局(令和7年10月実施予定)・福島運輸支局(令和7年11月実施予定)