入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度中城湾港監督補助業務
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 12 月 23 日
組織内閣府
取得日2022 年 12 月 23 日

公告内容

1入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。

なお、本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和5年度予算が成立し、予算示達がされることを条件とするものである。

令和4年12月23日分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所長 嶋倉 康夫1.業務概要(1)業 務 名 令和5年度中城湾港監督補助業務 (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2)業務目的本業務は、那覇港湾・空港整備事務所中城湾港出張所における港湾に関する工事及び業務実施の監督補助を行うものであり、対象工事・業務の監督職員・調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。対象となる工事は、主に海上や海中で施工するため、作業船を使用するものがある。

(3)業務の内容本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。

なお、受発注者間の指示及び承諾行為は受注者の代表者(以下「管理技術者」という)に対して行うため、実施する作業員(以下「担当技術者」という)は管理技術者の管理下において作業を行うものである。

1)請負工事の契約の履行に必要な資料作成等2)地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成3)請負工事の安全対策の確認等4)工事品質調整会議等への臨場5)その他6)照査7)予定工事件数は11件を予定している。

(4)技術提案に関する要件業務を実施するに当たっては以下の視点から競争参加資格確認申請書等を提出するもの(以下「競争参加資格確認申請者」という)は創意工夫を発揮し、質の向上に努めるための各提案を行うものとする。

1)業務の実施方針に関する提案競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。

2)評価テーマに対する技術提案競争参加資格確認申請者は、下記評価テーマについて、留意点を踏まえた技術提案を行うこととする。

評価テーマ:中城湾港における工事の特性及び地域の特性に応じた工事の施工状況を的確に把握し発注者に迅速に報告するうえでの留意点及び手法について2(5)成果品について成果品は以下のとおりとする。

1)業務実施報告書 1式2)打合せ資料 1式(6)履行期間 令和5年4月3日~令和6年3月29日(7)本業務は、技術提案等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく価格を設定する総合評価落札方式においては、予定価格1,000万円を越える業務の場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。

(8)本業務は提出資料、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代えるものとする。

(9)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。

(10)本業務は、競争参加資格があると認めた者に対し、見積参考資料を開示する業務である。

(11)本業務は、40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとする。

(12)本業務は、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、業務の品質確保を図ることを目的とし、契約図書の照査の有無に関わらず、契約相手方の負担において第三者照査を実施することを義務づける業務である。

(13)本業務にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札及び契約締結は、令和5年4月3日とするが、当該業務にかかる令和5年度予算成立が4月4日以降となった場合は、予算成立日とする。また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の計上とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。

(14)本業務は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。

(15)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。

2.入札参加資格入札に参加しようとする者は、2-1に掲げる資格を満たしている単体企業、又は2-2に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。

2-1.単体企業(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2)沖縄総合事務局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務の一般競争3(指名競争)参加資格の定期受付に係る申請を行っていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、令和5年4月1日までに沖縄総合事務局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効とする。

(3)競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に沖縄総合事務局長から土木関係建設コンサルタント業務等に関し、指名停止を受けている期間中でないこと。

(4)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(5)法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(6)労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。

(7)情報保全に係る履行体制が適切であること。なお、その判断は以下による。

本業務における情報保全に係る履行体制に関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(競争参加資格確認申請書添付(別紙7))」を競争参加資格確認申請書と併せて発注者に提出すること。

2-2.設計共同体上記2-1に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年12月23日付け沖縄総合事務局開発建設部長)に示すところにより沖縄総合事務局開発建設部長から令和5年度中城湾港監督補助業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を令和5年4月1日までに受けているものであること。

なお、設計共同体として認める業務の区分は別紙4のとおりである。

2-3.入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む)又は入札書、業務費内訳書その他契約担当官等に提出する書類の作成について、いかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない)に抵触するものではないことに留意すること。

(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。

i) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。ⅱ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。ⅱ)において同じ。)の関係にある場合ⅱ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律154号)第2条第7号に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

41)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合i) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役ⅱ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ⅲ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)ⅳ)組合の理事ⅴ)その他業務を執行する者であって、i)からⅳ)までに掲げる者に準ずる者2) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

2-4.競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件(1)中立公平性に関する要件1)本業務の履行期間中に工期がある対象工事(業務)に参加している者及びその対象工事(業務)に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に参加できない。

2)「対象工事(業務)に参加」とは、当該工事(測量・調査業務を含む)を受注していること、当該工事(測量・調査業務を含む)の下請けをしていることをいう。ただし、本業務の契約日の前日までに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できるものとする。

3)「資本面・人事面で関係がある」とは、次の①又は②に該当する者をいう。

①一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。

②一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。

(2)業務実施体制に関する要件1)業務の主たる部分を再委託するものでないこと。

2)業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。

3)設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。

一つの分担業務を複数の構成員が実施していないこと。

4)業務量に対し、予定担当技術者数が明らかに不足していないこと。

(3)業務実績に関する要件競争参加資格確認申請者は、平成15年4月1日以降に完了した以下に示す業務の実績を有していること(令和4年度完了予定業務を含む)。また、設計共同体にあっても全ての構成員が実績を有していること。但し、沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は地方整備局・国土技術政策総合研究所(港湾空港関係)が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、評定点が60点未満の場合は実績として認めない。(令和4年度完了予定業務については、その限りではない。)5業務:港湾・空港の工事に関する建設コンサルタント業務または測量・調査業務、若しくはこれらに準じた業務(発注機関については問わない)2-5.配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。なお、設計共同体により業務を実施する場合は、配置予定管理技術者は代表者たる構成員から配置すること。また、配置予定管理技術者は、照査技術者を兼務できるが担当技術者は兼務できない。

(但し、緊急時等やむを得ない場合の短期間を除く。)(1)配置予定管理技術者の資格等以下のいずれかの資格等を有する者であり、日本語に堪能でなければならない。ただし、日本語通訳が確保できる場合は、この限りではない。

・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)・APECエンジニア(業務に該当する部門)・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者・一級土木施工管理技士・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は(Ⅱ)・RCCM(港湾及び空港部門)又はRCCMと同等の能力を有する者(※1)(技術士部門と同様の部門に限る)※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録していない立場にいる者※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局市場整備課)を受けている必要がある。

なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参加資格確認申請書を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申請書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の認定を受けるためには競争参加資格確認の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。

(2)配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績平成15年4月1日以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令和4年度完了予定も対象に含む。)の業務実績を有すること。

なお、同種又は類似業務の実績については、管理技術者だけではなく担当技術者として従事したものも認める(照査技術者として従事したものは認めない。)。また、元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、下請、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認める(検査職員としての経験は認めない)。発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。但し、沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は地方整備局・国土技術政策総合研究所(港湾空港関係)が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、当該点が60点未満の場合は実績として認めない。但し、令和4年度完了予定業務については、その限りではない。また、工事実績においては、当該施工実績が平成15年4月1日以降に完成した沖縄総合事務局(港湾空港関係)又は地方整備局(港湾空港関係)が発注し、請負工事成績評定の評定点が65点未満の場合は実績として認めない。

設計共同体にあっても、配置予定管理技術者に対する要件とする。

同種業務:港湾・空港の工事に関する発注者支援業務又は設計若しくは施工に関する業務(発注機関については問わない)、監理技術者として従事した港湾・空港の工事(工事を業務として認める)類似業務:港湾・空港の工事に関する建設コンサルタント業務又は測量・調査業務若しくはこれらに準じた業務(発注機関については問わない)6(3)直接的雇用関係配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者と直接雇用関係がなければならない。

(4)若手技術者を配置する場合の要件配置予定管理技術者に40歳未満(公示年度の4月1日時点)の若手技術者を配置する場合は、配置予定管理技術者を定期的に指導するための技術指導者(担当技術者として配置)を配置することができる。この場合、技術指導者は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から③全ての条件を満足する者であること。

ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。

① 配置予定技術者に求める要件すべてを満たしてなければならない。

② 定期的に配置予定技術者の指導を行うこと。(1回/週程度)③ 発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。

※ 技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、2-5に掲げる配置予定管理技術者に求める要件のうち、(1)及び(3)の要件のみを満たしていればよい。

(5)第三者照査予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務においては、「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、品質確保の観点から、受注者が行う当該業務の照査に加えて、第三者による照査を受注者の負担において実施しなければならない。

2-6.配置予定担当技術者に対する要件は、以下のとおりとする。

(1)配置予定担当技術者の資格以下のいずれかの資格等を有するものとする。

なお、1つの履行場所において、同一の技術者職種の担当技術者を2名及び3名配置する場合、1名については資格要件を満たさなくとも配置可能とし、担当技術者4名以上配置する場合、最大2名まで資格要件を満たさなくとも配置可能とする。

・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)、技術士補(建設部門)・APECエンジニア(本業務に該当する部門)・一級土木施工管理技士、一級土木施工管理技士補又は二級土木施工管理技士・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会1級土木技術者又は土木学会2級土木技術者・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は(Ⅱ)・RCCM(港湾及び空港部門)又はRCCMと同等の能力を有する者(※1)(技術士部門と同様の部門に限る)・「配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績」と同様の実務経験(工事については、主任技術者として従事したものも認める。)が1年以上の者(複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も、1年以上従事していれば業務経験を有するものとして判断する。)・港湾又は空港関係の技術的行政経験を10年以上有する者※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録していない立場にいる者2-7.競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。

3.総合評価落札方式に関する事項7(1)落札者の決定方法入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という)の最も高い者を落札者とする。

1)技術提案書を提出した者であること。

2)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。但し、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

3)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。

(なお、これら調査に伴う履行期間の延長は行わない。)4)上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決める。

(2)総合評価の評価方法1)評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。

評価値=価格評価点+技術評価点2)価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

・価格評価点=(価格評価点の満点)×(1-入札価格/予定価格)なお、価格評価点の満点は30点とする。

3)技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書の内容に応じ、下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の満点は60点とする。

①予定技術者の経験及び能力②実施方針③技術提案④賃上げの実施に関する評価⑤技術提案等の履行確実性技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

・技術評価点=(技術評価点の満点)×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)・技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(④に係る評価点)+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(②に係る評価点)+(③に係る評価点)4)総合評価は入札者の申し込みに係る上記により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。

4.入札手続等(1)担当部局〒900-0001 沖縄県那覇市港町2丁目6番11号沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 品質管理課 契約審査係電 話 098-867-37108電子メール naha-keiyaku@ogb.cao.go.jp(2)入札説明書の配布期間、場所及び方法令和4年12月23日(金)から令和5年2月22日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。

入札説明書等は、電子入札システムから入手するものとする。ただし、紙入札方式の競争参加承諾を得た者は上記4.(1)にて配布する。

(3)競争参加資格確認申請書等の提出期間並びに提出場所及び方法令和4年12月26日(月)から令和5年1月12日(木)12時00分まで、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)する場合は、令和5年1月12日(木)12時00分(必着)までに、4.(1) に1部を持参又は郵送するものとし、電送又は電子メールによる提出は受け付けない。

(4)競争参加資格申請書等に関する書類審査の実施書類審査では競争参加資格確認申請書に記載された内容の確認を行う。

なお、原則として申請書に関するヒアリングは実施しない。但し、当局がヒアリングを実施すると判断した場合は、令和5年1月24日(火)までに通知する。

(5)競争参加資格確認の通知日競争参加資格確認の有無の通知は令和5年1月27日(金)を予定する。

(6)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により上記(1)に持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)すること。

電送又は電子メールによる提出は受け付けない。

1)電子入札システムによる入札の締め切りは、令和5年2月21日(火)12時00分2)紙により持参又は郵送の場合は、令和5年2月21日(火)12時00分(必着)3)開札は、令和5年2月24日(金)14時30分〒900-0001 沖縄県那覇市港町2丁目6番11号沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所入札室にて行う。

5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金1)入札保証金 免除2)契約保証金 免除(3)入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4)手続きにおける交渉の有無 無(5)契約書作成の要否 要なお、本業務において提出された技術提案について、提案内容として採用したものについては契約書の特約事項として添付する。

(6)関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。

(7)本案件は提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は、9入札説明書による。

(8)第三者照査の実施(照査技術者の通知)受注者は、予定価格が1,000万円を超え、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で入札した業務(予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で入札した業務」)においては、低入札価格調査期間末日までに第三者照査を行う照査技術者を定め発注者に通知するものとし、その通知がない場合には、競争契約入札心得第6条第1項第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。

(9)受注後の他業務への入札に関する事後制限本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者は当該業務の対象工事(業務)に参加してはならない。また、本業務の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、当該業務の対象工事(業務)に参加してはならない。なお、「対象工事(業務)に参加」とは、当該工事(測量・調査業務を含む)の入札に参加すること、当該工事(測量・調査業務を含む)の下請けとしての参加をいう。

1)資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当するものをいう。

①一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の50を超える出資をしている場合。

②一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。

(10)履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。

(11)詳細は入札説明書による。

6.Summary(1)Official in charge of disbursement of the procuring entity : Yasuo Shimakura, Director of Okinawa General Bureau, Naha Ports and Airport Office(2)Subject matter of the contract : The assistance duties of the technicalexamination in Nakagusuku Port(3)Time-limit to express interests by electric bidding system : 12:00 12 January 2023 . (by bringing : 12:00 12 January 2023.)(4)Time-limit for the submission of tenders by electric bidding system : 12:00 21February 2023. (by bringing : 12:00 21 February 2023.)(5)Bid Opening : 14:30 24 February 2023(6)Contact point for tender documentation :Naha Ports and Airport Office ,OkinawaGeneral Bureau, Cabinet Office, 2-6-11 Minatomachi, Naha-city,Okinawa-prefecture,900-0001, Japan, TEL 098-867-3710