入札情報は以下の通りです。

件名【大阪出入国在留管理局】庁舎収容場における飲料自動販売機の設置及び管理業務(PDF:69KB)
公示日または更新日2022 年 11 月 21 日
組織出入国在留管理庁
取得日2022 年 11 月 21 日 19:13:04

公告内容

公 募 公 告下記のとおり公告する。

令和4年11月21日大阪出入国在留管理局長 小出 賢三記1 公募事項大阪出入国在留管理局庁舎収容場における飲料自動販売機の設置及び管理業務 1者2 使用許可をする場所大阪市住之江区南港北1丁目29番53号大阪出入国在留管理局庁舎7階及び8階収容場3 公募参加資格(1)優良な商品又はサービスを提供できる能力と実績を有すること。

(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(3)経営の状況及び信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な業務の履行が確保される者であること。

(4)国税及び地方税を完納していること。

(5)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。

(6)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。

(7)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。

(8)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていないこと。

(9)暴力団、暴力団員及び(5)から(8)までに掲げる者の依頼を受けて公募に参加しようとする者でないこと。

(10)後記5の公募説明書の交付を受けた者であること。

4 応募申込み公募に参加を希望する者は、後記5(2)の場所に来庁又は郵送若しくは電子メールにより、説明書の交付を受けること。

5 公募説明書の交付(1)交付期間令和4年11月21日(月)から12月9日(金)まで(土曜、日曜及び祝日を除く。)9時00分~12時00分及び13時00分~17時00分(2)交付場所大阪市住之江区南港北1丁目29番53号大阪出入国在留管理局会計課(担当 稲津・平井)0570-064259(ナビダイヤル:部署番号120)(3)交付方法前記5(2)の場所において交付する。

なお、郵送又は電子メールによる交付を希望する場合は、前記5(2)の連絡先に電話で依頼すること。

6 企画提案書等の提出等令和4年12月9日(金)17時00分まで(郵送による場合は必着のこと)に前記5(2)の場所に提出すること。

なお、本公告に示した公募参加資格の無い者の企画提案書等は無効とする。