入札情報は以下の通りです。

件名【令和4年度】境海上保安部(隠岐諸島を除く)航路標識保守業務
公示日または更新日2022 年 2 月 2 日
組織海上保安庁
取得日2022 年 2 月 2 日 19:07:29

公告内容

公 告( 電 子 入 札 案 件 )次のとおり一般競争入札に付します。令和4年2月2日支出負担行為担当官第八管区海上保安本部長 島谷 邦博1 競争入札に付する事項(1) 契約件名 境海上保安部(隠岐諸島を除く)航路標識保守業務(2) 契約内容 仕様書のとおり(3) 履 行 期 限 令和5年3月24日(4) 履 行場所 仕様書のとおり(5) 入札方法等本案件は、電子調達システムで行う。ただし、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願の提出をもって紙入札方式に変えることができるものとする。入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。詳細は、入札説明書参照のこと。2 競争に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者、及び入札時点において、当該部局から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者であること。(3) 令和1・2・3年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC又はD等級に格付けされ近畿地域又は中国地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 電子調達システムによる場合は、電子認証(I Cカード)を取得していること。(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 証明書等提出期限入札参加希望者は、確認書、資格審査結果通知書の写し及び入札説明書に示す書類を、電子調達システムにより令和4年2月16日 17時00分までに提出すること。ただし、紙入札方式で参加する者は、紙入札方式参加願、紙入札業者入力表、資格審査結果通知書の写し及び入札説明書に示す書類を紙により下記5に提出すること。4 入札説明書及び仕様書の交付期間(1) 交付期間令和4年2月2日 ~ 令和4年2月16日 17時00分までの間。(2) 入札説明書、仕様書下記5項目の担当係にて交付、又は第八管区海上保安本部HPに掲載した入札説明書をダウンロードすることにより交付に代える。(http://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/)5 契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係・「8HP」電話0773-76-4100(内線2224)メールアドレス:jcg8keiri1-5g2y@mlit.go.jp6 入札の日時及び場所(1) 電子調達システム又は紙による入札の締切りは、令和4年2月24日 17時00分(2) 開札の日時及び場所令和4年2月25日 10時00分 舞鶴港湾合同庁舎3階入札室(3) 第1回の入札が不調となった場合、再度入札に移行するが、再度入札の時間については原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される通知書は必ず確認すること。電子入札と紙入札が混在する場合があり開札処理に時間を要する場合は、当本部から連絡する。また紙入札業者は、入札会場で待機するものとし、原則として退室は認めない。7 入札保証金及び契約保証金 免 除8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び第八管区海上保安本部入札、見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札及び落札者の決定方法(1) 上記1(1)について総価で行う。(2) 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10 契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)なお、契約書の作成について電子調達システムで行うこともできる。11 支払いの条件履行完了後(ただし、3ヶ月毎の支払い)12 仕様に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 交通部整備課電話0773-76-4100(内線2654)13 その他本調達は、令和4年度予算の成立を条件とする。以上公告する。

入 札 説 明 書(最低価格落札方式)項目及び構成1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札書の提出場所等5 その他別表様式1 確認書様式2 紙入札方式参加願様式2-2 紙入札業者入力表様式2-3 入札書別冊 仕様書第八管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(令和4年2月2日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)などに定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官第八管区海上保安本部長 島谷 邦博2.調達内容(1) 契約件名 境海上保安部(隠岐諸島を除く)航路標識保守業務(2) 契約内容 仕様書のとおり(3) 履行期限 令和5年3月24日(4) 引渡場所 仕様書のとおり(5) 入札方法本件は、入札及び書類の提出を電子調達システム(GEPS)で行う対象調達案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。また、電子調達システムにより難い者は、様式2紙入札方式参加願及び様式2-2紙入札業者入力表の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。落札者の決定は、上記2(1)の総価で行う。① 入札者は、調達物品の本体価格のほか、運送等履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。② 入札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。③ 入札者は、仕様書を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において仕様書について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。問い合わせ先:〒624-8686 舞鶴市字下福井901第八管区海上保安本部 交通部整備課電話0773-76-4100(内線2654)(6) 入札保証金及び契約保証金 免 除3.競争参加資格(1) 予算決算及会計令第70条のに規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に規定される次の事項に該当する者。(3) 令和1・2・3年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のC又はD等級に格付けされ、近畿地域又は中国地域の競争参加資格を有した者であること。(ただし、指名停止期間中にあるものは除く。)なお、競争参加資格を有しない入札者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、下記4.(1)。(4) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。(5) 入札参加希望者は、証明書等提出期限令和4年2月16日 17時00分までに、様式1の確認書及び資格審査結果通知書の写し、を電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式で参加する者は、紙入札方式参加願、紙入札業者入力表、資格審査結果通知書の写し、を紙により提出すること。(6) 3(5)により提出された証明書等の審査結果を令和4年2月17日 17時00分までに電子調達システム若しくはメール等により通知する。(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと4.入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒624-8686 舞鶴市下福井901第八管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係TEL:0773-76-4100(内線2224)メールアドレス: jcg8keiri1-5g2y@mlit.go.jp(2) 入札書の受領期限電子調達システム又は紙による提出期限:令和4年2月24日 17時00分(3) 入札書の提出方法① 入札書は、電子調達システムにて提出すること。ただし、発注者に紙入札方式参加願等を提出し紙にて入札するものは、8HP掲載の入札書にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和○○年○月○日開札〔契約件名:○○○ 〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。② 郵便(配達証明又は書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和○○年○月○日開札入札書在中」と旨朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、上記4.(1)宛に入札書受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。また、入札者の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するものとする。③ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(4) 入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札書及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。(ア)委任状が提出されていない代理人のした入札(イ)所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札(ウ) 記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)(エ)金額を訂正した入札(オ)誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札(カ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札(キ)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(ク)特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同等のものであることを証明できなかった入札(ケ)競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第八管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札。

(5) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。(6) 代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、開札時までに委任状を提出しなければならない。

なお、開札手続きに時間を要するなど予定時間を大幅に超えるようなことがあれば、当本部担当官から連絡を行う。紙入札業者は、入札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。5 談合等不正行為があった場合の違約金等(1) 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として受注者の指定する期間内に支払わなければならない。① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(2) 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。6.その他(1) 契約手続きに使用される言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項① 証明書等を電子調達システムにて提出する場合、使用するアプリケーション及びファイルの形式は次のいずれかによるものとする。・使用アプリケーション ・ファイル形式「一太郎」 ⇒ 「Var10形式以下」「Microsoft Word」 ⇒ 「Word2000形式以下」「Microsoft Excel」 ⇒ 「Excel2000形式以下」その他のアプリケーション「PDFファイル、画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)、特別に認めたファイル形式」ただし、証明書等の容量が3MBを超えない場合に限る。3MBを超える場合は、原則として郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6号に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)により提出すること。② この一般競争に参加を希望する者は、入札書を電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙にて入札する場合は、封印した入札書を、本入札説明書3.に掲げる競争参加資格を有することを証明する書類を期限までに提出し参加資格を確認後、 封印した入札書を本入札説明書4.(2)の入札書の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。(3) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。① 本入札説明書4.(3)に従い入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3.の競争参加資格の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。② 電子くじについて電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじを入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。○くじになった場合の取扱い落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。(イ)同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。(ロ)同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。(ハ)同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。(4) 契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。なお、電子調達システムで入札を行った者との契約書の作成及び取り交わしは、電子調達システムにて行うこともできる。② 書面にて契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(5) 支払条件履行完了後(ただし、3ヶ月毎の支払い)(6) その他詳細規程上記によるものの他、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第八管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。(7) 異義の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(8) 本調達は、令和4年度予算の成立を条件とする。様式1 一般競争入札方式○宛 先:第八管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係確 認 書件 名: 境海上保安部(隠岐諸島を除く)航路標識保守業務 (電子入札対象案件)本案件については、「電子入札方式」により参加します。令和 年 月 日会社名等部署名確認者(連絡先)担当者所属・氏名:電話番号:FAX番号:メールアドレス:※以下は押印を省略する場合のみ記載すること(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。【ICカード券面の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記の IC カード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。様式2紙入札方式参加願1 発注件名 境海上保安部(隠岐諸島を除く)航路標識保守業務上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代 表 者 氏 名代 表 者 役 職電子くじ番号入札者住 所企業名称氏 名※以下は押印を省略する場合のみ記載すること(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官 第八管区海上保安本部長 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。様式2-2紙入札業者入力表件名 境海上保安部(隠岐諸島を除く)航路標識保守業務業者名称郵便番号住所 部署名代表者氏名代表者電話番号代表者等FAX番号連絡先名称連絡先氏名連絡先住所連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス

入札書(別紙様式1-1)別紙様式2-3, , ,入 札 書, ,一金,ただし,境海上保安部(隠岐諸島を除く)航路標識保守業務, , ,貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。, 年 月 日, ,住 所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第八管区海上保安本部長 殿, ,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。,(連絡先は2以上記載すること), ,本件責任者(会社名・部署名・氏名):, ,担当者(会社名・部署名・氏名):,連絡先1:, , ,連絡先2:,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。, 2.金額は「アラビア」数字で記入する。,

令和4年度境海上保安部(隠岐諸島を除く)航路標識保守業務仕 様 書第八管区海上保安本部- 1 -第一章 保守業務概要1 契約件名境海上保安部(隠岐諸島を除く)航路標識保守業務2 履行場所小田港西防波堤灯台ほか 29 箇所3 履行期間令和4年4月1日から令和5年3月 24 日まで4 概 要本業務は、境海上保安部(隠岐諸島を除く)が管理する光波標識(灯台及び照射灯)及びその付属設備等において、その運用を確実に行うことを目的として、機器及び施設の点検保守業務を行うものである。5 管理事務所等(1) 管理者境海上保安部 交通課〒684-0034 鳥取県境港市昭和町 9-1 境港港湾合同庁舎電話 0859(42)2534(2) 発注元第八管区海上保安本部 交通部 整備課〒624-8686 京都府舞鶴市字下福井 901 舞鶴港湾合同庁舎電話 0773(76)4100- 2 -第二章 航路標識保守業務共通仕様書第1節 総 則1.1 適 用本仕様書は、海上保安庁が管理する光波標識及びその付属施設(以下、「航路標識」という。)の運用を確実に行うために実施する保守業務(以下、「保守業務」という。)を外注する場合において、保守業務にかかる必要な事項を定めたものである。契約図書は、相互に補完し合うものとする。ただし、本仕様書又は特記仕様書等の間に相違がある場合の優先順位は、次の①から⑤の順位とし、これにより難い場合は、1.2 (14)「協議」による。① 契約書② 質問回答書③ 現場説明書④ 特記仕様書(本仕様書 P,10~)⑤ 共通仕様書(本仕様書 P,2~P,9)1.2 用語の定義本仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)「発注者」とは、契約書に規定する支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。(2)「受注者」とは、保守業務の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社その他の法人の代表者をいう。(3)「管理責任者」とは、契約書に規定する管理責任者をいう。(4)「受注者等」とは、受注者又は管理責任者をいう。(5)「監督職員」とは、契約書に規定する監督職員をいう。(6)「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。(7)「契約書」とは、航路標識保守業務請負契約書をいう。(8)「設計図書」とは、仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。(9)「仕様書」とは、本仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。(10)「現場説明書」とは、保守業務の入札に参加する者に対して、発注者が業務の契約条件を説明するための書類をいう。- 3 -(11)「質問回答書」とは、現場説明書及び仕様書に関する入札参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。(12)「指示」とは、監督職員が受注者等に対し、業務の遂行上必要な事項について、書面又は口頭により示し、実施させることをいう。(13)「承諾」とは、受注者等が監督職員に対し書面を申し出た事項について、監督職員が書面をもって了解することをいう。(14)「協議」とは、協議事項について、監督職員と受注者等が結論を得るために合議し、その結果を書面によって示すことをいう。(15)「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又はEメール等により伝達できるものとするが、後日、有効な書面と差し換えるものとする。(16)「機器」とは、航路標識に設置された装置をいう。(17)「施設」とは、航路標識の機器以外をいう。(18)「付属施設」とは、光波標識の運用を補助する設備をいう。(19)「保守作業」とは、現場において航路標識の点検、整備等を行うことをいう。(20)「点検」とは、航路標識の障害の発生を未然に防ぐため、あらかじめ点検等の時期を定めて定期的に行う保守業務をいう。(21)「整備」とは、調整、手入れ、部品等交換及び試験を行うことにより、航路標識の機能を保つための作業(点検を除く。)をいう。(22)「調整」とは、機器に定められた調整箇所を操作し、機能を正常化するための作業をいう。(23)「手入れ」とは、汚れ、つまり、付着等がある部品又は点検部の清掃、消耗品の交換、オイル、水等の補充及びグリスの塗布をいう。(24)「部品等交換」とは、部品又はユニット等を交換する作業(手入れを除く。)をいう。(25)「試験」とは、調整、手入れ及び部品等交換の作業後に行う機能確認をいう。1.3 点検者(1) 受注者等は、保守業務の履行に必要な技術知識、経験を有する者を点検技術者及び点検技術員(以下、総称して「点検者」という。)にあてるものとする。(2) 点検技術者とは、現場における保守作業の責任者であって、点検技術員に保守作業の指導等を行う者をいう。なお、点検技術者は管理責任者を兼ねることはできない。点検技術者は、航路標識機器、その関連機器、その他これらと同等以上の機器の製造、設置、調整又は保守業務に10年以上従事した経験を有する者であって、- 4 -次の①、②いずれかの資格要件に該当する者であること。① 電気工事士法(昭和 35 年法律第 139 号)に定める第一種電気工事士以上の資格又は第二種電気工事士を取得後5年以上の実務経験を有する者。② 短期大学、高等専門学校その他これらと同等以上の教育施設において、電気、電子工学に関する科目を修めて卒業した者。(3) 点検技術員とは、点検技術者の指導のもと保守業務に従事する者をいう。点検技術員は、航路標識機器、その関連機器、その他これらと同等以上の機器の製造、設置、調整又は保守業務に5年以上従事した経験を有する者であって、次の①、②いずれかの資格要件に該当する者であること。① 電気工事法(昭和 35 年法律第 139 号)に定める第二種電気工事士以上の資格を有する者。② 高等学校において、電気、電子工学に関する科目を修めて卒業した者。1.4 提出書類(1) 受注者等は、発注者が指定した様式により、指定期日までに関係の書類を提出しなければならない。(2) 受注者等が発注者に提出する書類で、様式が定められていないものは、受注者等において様式を定め提出する。(3) 口頭による指示、報告、打合せ等における議事録については、受注者がこれを作成し、書面にて監督職員に提出する。1.5 打合せ等(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理責任者と監督職員は常に綿密な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとする。(2) 管理責任者は、設計図書に定めのない事項について疑義が生じた場合、速やかに監督職員と協議しなければならない。1.6 業務計画書受注者等は、契約締結後、速やかに業務計画書を作成し、監督職員に提出して承諾を得なければならない。

なお、業務計画書には、次の事項を記載する。(1) 業務内容(2) 全体工程表(3) 履行体制① 点検組織- 5 -② 点検構成③ 点検者が有する資格等④ 履行体制⑤ 使用船舶⑥ 連絡体制⑦ 準備計測器一覧(4) 安全管理(5) その他受注者等は、内容に変更が生じた場合は、監督職員に承諾を得なければならない。1.7 貸与品等(1) 受注者等は、特記仕様書に記載のある図書、予備品及び測定器具類等を使用することができる。(2) 受注者等は、前項の規定により図書、予備品及び測定器具類等を使用する場合は、事前に監督職員の承諾を得るものとし、予備品の使用については、その内容を点検記録表に記載する。(3) 支給品は特記仕様書による。(4) 貸与品等に損傷等を与えた場合においては、受注者の負担において修理又は現物賠償するものとする。1.8 受注者の負担の範囲(1) 保守作業に必要な工具、消耗品又は材料、油脂等は受注者が負担する。(2) 清掃に必要な資機材は、受注者が負担する。(3) 共通及び特記仕様書に示したもの以外で保守業務に必要なものは、受注者が負担する。1.9 保守作業の実施(1) 点検者は、保守作業の実施に適した服装とし、腕章等により身分を明確に表すものとする。また、常に環境の整備等に留意するものとする。(2) 点検者は、常に設備等の表示及び警報音等に留意し、その状態を把握しておくものとする。(3) 保守作業の実施に当たっては、航路標識の運用を休止させてはならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、この限りでない。(4) 受注者等は、台風、豪雨、積雪及び地震等、その他天災に対しては、平素から- 6 -予報等に充分な注意を払う。1.10 休日又は夜間における作業管理責任者は、業務実施の都合上、休日又は夜間に作業を行う必要がある場合は、あらかじめ監督職員に承諾を得なければならない。1.11 業務の一時停止発注者は、次の各号に該当する場合は必要と認める期間、保守業務の全部又は一部の履行について、一時中止を指示することができる。(1) 天候又は災害等によって業務の遂行が困難と思われる場合。(2) 前項に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合。1.12 臨機の措置(1) 受注者等は天候又は災害等によって、業務の遂行が困難と思われる場合は、監督職員に報告する。(2) 受注者等は、業務の履行中において、施設等に異常箇所を発見した場合は、異常箇所を調査し、監督職員に報告する。ただし、調査が困難な場合は、速やかに監督職員に報告する。1.13 安全等の確保(1) 点検者は、業務を履行するにあたり、常に安全管理に心掛け、感電、墜落事故等に充分注意するものとし、必要に応じて保安防具等を着用する。(2) 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先とするとともに、2次災害の防止に努め、その経緯を監督職員に報告する。1.14 諸 届受注者は、業務に必要な官公署等への届出を遅滞なく行わなければならない。なお、諸届の必要がある航路標識については、特記仕様書に規定する。1.15 航路標識の損傷禁止保守業務の履行に当たり、受注者の過失、その他受注者の責に帰すべき事由により航路標識に損傷を与えた場合は、速やかに監督職員に報告するとともに受注者は責任を持って復旧すること。1.16 軽微な事項の実施保守業務の履行に当たり、本仕様書に規定されていない軽微な事項について、業- 7 -務上当然必要となる事項については、契約の範囲内で受注者の責任において実施する。1.17 一括再委託等の禁止(1) 受注者は、契約書第8条の規定により、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。(2) 主たる部分とは、契約書第8条2項の規定により、業務遂行管理等の管理業務及び航路標識の点検、整備等における技術的判断を必要とする業務とする。1.18 再委託承諾申請書の提出受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、再委託承諾申請書(様式 1)を提出し、承諾を得ること。ただし、当庁が本仕様書において指定しているもの及び軽微な業務を再委託する場合は、この限りでない。なお、本業務については、「用船業等」及び「除草業等」は、軽微な業務とする。1.19 完了届の提出受注者は、四半期毎の作業終了後、遅滞無く、完了届を監督職員へ提出しなければならない。1.20 検 査受注者等は、上記完了届の提出後、「第3節 保守業務記録及び報告 3.2 提出書類」を検査職員に提出し、検査を受けるものとする。1.21 請負代金の請求受注者は、上記検査合格後、四半期毎の作業を完了した部分について、請負代金を請求するものとする。- 8 -第2節 保守業務内容2.1 業務内容(1) 受注者等は、保守業務の実施までに事前打合せ(業務内容確認、連絡体制の確認)を行う。(2) 別添点検整備要領(施設編、機器共通編、光波標識用機器編)により保守業務を行う。なお、各航路標識の特殊事情による点検内容は、特記仕様書による。(3) 対象航路標識は、特記仕様書に規定する。(4) 手入れに必要な消耗品等は次によるほか、特記仕様書に規定する。① ウエス、洗剤、洗油等② 潤滑油、グリス、充填油等③ ランプ等、ヒューズ類④ パッキン、ガスケット、Oリング等(5) 当該標識に付帯する電線路等の電気工作物及び巡回路等の除草、並びに除雪作業等、具体的な保守業務の内容は特記仕様書に規定する。(6) 保守作業時に、機器の異常を発見し、部品等交換により復旧が見込める場合は、監督職員に報告し、その指示を受けるものとする。(7) 周期は点検整備要領による。(8) 航路標識毎の点検周期は、特記仕様書の規定により、各点検は点検周期期日までの履行を原則とする。(9) 天候、災害等の事由により、点検周期内の点検を実施できなかったときは、契約書の規定に従い通知を行うとともに、全体工程表の変更を申し出、監督職員の承諾を受ける。2.2 遵守基準等保守業務の履行にあたっては、本仕様書によるほか、次の各号に掲げる諸法規、説明書等を遵守する。(1) 電気事業法及びこれに基づく政令等(2) 機器取扱説明書(3) その他、関係諸法令- 9 -第3節 保守業務記録及び報告3.1 一般事項業務の結果は、航路標識ごとのデータ等を標準値と比較し、機器の状態変化等を所見にとりまとめる。3.2 提出書類(1) 実績表(2) 航路標識点検記録表(3) 保守記録写真(カラー)3.3 実績表実績表には、航路標識ごとに保守作業を行った年月日を記載し提出する。3.4 航路標識点検記録等航路標識点検記録表及び点検データ入力方法は、契約締結後、別途配布するものによる。

3.5 保守記録写真(カラー)保守記録用として、航路標識ごとに全景、作業状況及び日時を写し込んだ写真を提出する。3.6 報 告受注者等は、保守作業の実施後、速やかに異常の有無を報告する。3.7 保守業務に関する調査別に配布する実態調査要領に従い調査に協力する。なお、実施の有無については特記仕様書で定める。- 10 -第三章 特記仕様書特記事項は、●印を適用する。なお、○印は適用しない。1 貸与品等(1) 予備品 ● 有 ○ 無別紙1「標識一覧表」及び別紙6「定期交換部品一覧表」のとおり。(2) 支給品 ● 有 ○ 無別紙1「標識一覧表」、別紙5「電球等交換周期一覧表」及び別紙6「定期交換部品一覧表」のとおり。契約後、監督職員から受け取り、その際、交換時期の指示を受けること。(3) 図書 ● 有 ○ 無別紙3「図書一覧表」のとおり。(4) 測定器具 ● 有 ○ 無別紙4「貸与測定器一覧表」のとおり。(5) 提出書類 ● 有 ○ 無貸与時等提出書類 提出時期貸与品借用書 貸与品受取時貸与品返還書 貸与品返還時2 諸 届届出の必要がある航路標識 ○ 有 ● 無3 保守業務内容(1) 対象標識別紙1「標識一覧表」及び別紙2「所管標識位置図」による。(2) 点検周期別紙1「標識一覧表」による。(3) 設置機器別紙1「標識一覧表」による。- 11 -(4) 交換消耗部品等● 有 ○ 無● 電球交換 別紙5「電球等交換周期一覧表」のとおり。① 電球以外の定期交換を実施する標識、交換時期は別紙6「定期交換部品一覧表」により、部品の定期交換を実施する。② 電球断芯、黒化、白濁等異常を発見した場合は、電球の交換を行う事とし、以降の交換予定日については監督職員の指示による。③ 電球交換後は、正常に動作する事を確認する。(5) 環境整備● 除草作業別紙7「環境整備標識一覧表」による。集草の処理 ○ 廃棄処分 ● 集積集草の処理 ● 廃棄処分 ○ 集積(瀬崎シャグリ照射灯のみ)実施回数 ● 1回 ○ 2回作業用具、安全用具及びその他必要経費は、受注者の負担とする。(6) 特殊事情(航路標識等の事案、修繕工事等)○ 有 ● 無4 保守業務に関する調査○ 有 ● 無5 その他(1) 航路標識点検記録表は、契約締結後、電子データ(Microsoft@Excel)にて別途配付する。(2) 受注者等は、契約締結後 15 日以内に業務計画書を作成し、監督職員に2部提出し承諾を得なければならない。(3) 共通仕様書「3.2 提出書類」による報告は、書面及び電子データ(Microsoft@Excel 等)にて提出する。(4) 監督職員の立会い原則として、標識の初回点検時においては、監督職員が施設及び機器等の現状確認に立ち会う。(5) 現場写真写真は、原則としてデジタルカメラ(200万画素以上)で撮影し、大きさはサービス判とする。- 12 -点検作業中に異常を発見した場合は、異常箇所が確認できる近景及び遠景写真を撮影する。(6) 使用船舶点検技術員等を輸送する船艇は、次のいずれかに該当するものとする。① 海上運送法第 20 条による不定期航路事業の届出を行った船舶② 海上運送法第 21 条による旅客不定期航路事業の許可を受けた船舶③ 作業船で点検技術者等を輸送し得る定員を有する船舶(7) 保守業務を行う場合は、あらかじめ監督職員から各航路標識の機器、施設及び付帯設備について、劣化・障害及び特性等の状況を聴取し、保守業務の参考とする。(8) 点検は、前回点検結果及び標準値と比較し、各測定値が正常であること及び各機器の動作が通常の運用状態であることを確認する。なお、点検により測定値及び機器の動作等が通常の運用状態でないことを認めた場合には、その状況把握に努めるとともに直ちに監督職員に報告後、その指示に従う。また、障害等の内容を書面で提出する。(9) 施設の点検において、早急に修繕が必要な箇所を発見した場合、写真撮影を行い監督職員に報告する。なお、現地において応急な措置が可能な場合は、監督職員に報告後、その措置を行う。(10) 保守業務実施後、速やかに、点検結果の報告、鍵等の受け渡しに関し、監督職員と事後打合せを行う。(11) 点検結果等は、共通仕様書「第3節 保守業務記録及び報告」に基づき、データを整理し、監督職員に2部提出する。【十六島鼻灯台】 計2,178㎡(S1+S2=2,178)13m15mS2S1=1,000×(1+1)=2,000㎡S2=13×15-3.9×3.9-1.5×0.8=178㎡1.5m0.8m3.9m3.9mS1【手結北西照射灯】 計49㎡7mS=7×7=49㎡S7m【恵曇灯台】 計908㎡(S1+S2=908)10mS1=400×2=800㎡S2=18.25×8.65=158158-50=1088.25m9.45mS1 S28.65m1.7m1m10m1m8.25m灯塔5,5006,3005,3005,80010,5004,1006,4003,0004,500【多古鼻灯台】 計153㎡6,3009,20015,8003,300900600AS=((5.8×4.1)-(1.1×1.1×3.14÷4))+((5.3×6.4)-(0.6×0.9÷2))+(4.5×3÷2)+((5.5×6.3)-(3.3×0.6))+((10.5+15.8+3.9+9.2+5.4+6.3+5.7)×1)≒153㎡※Aの面積は、三角形で近似した。

十六島鼻灯台 島根県出雲市 除草恵曇灯台 〃別紙 7