入札情報は以下の通りです。

件名(塩釜合庁)電気需給(単価契約)
公示日または更新日2021 年 10 月 22 日
組織海上保安庁
取得日2021 年 10 月 22 日 19:07:28

公告内容

- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和3 年 10 月 22日支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 黒石 積◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04○二経入第 167 号1 調達内容(1) 品目分類番号 26(2) 購入等件名及び数量塩釜港湾合同庁舎で使用する電気契約電力 349kW 予定使用電力 594,000kWh(3) 調達件名の仕様等 仕様書による。(4) 履行期間 令和4 年 4 月 1 日から令和 5 年3 月 31日(5) 需要場所 塩釜港湾合同庁舎 (宮城県塩釜市貞山通3-4-1)(6) 入札方法 入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(kW単価、同一- 2 -月においては単一のものとする。)及び使用電力量に対する単価(kWh単価、同一月においては単一のものとする。)を根拠(小数点以下を含むことができる。)とし、当本部が提示する契約電力及び予定使用電力量の総価を入札金額とすること。(7) 入札書の記入方法等 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 電子調達システムの利用 本案件は、証明書等の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出- 3 -しなければならない。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3) 令和元・2・3年度(平成 31・32・33年度)国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」のA、B、C又はDの等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。(5) 予決令第 73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格として、地球温暖化防止対策の観点から、入札説明書に記- 4 -載した CO2 排出量に関する条件を満たす者であること。(6) 当該部局において取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(7) 電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。(8) 競争参加資格の申請の時期及び場所「競争参加者の資格に関する公示」(平成 30 年 11月 26日付官報)に記載されている時期及び場所で申請を受け付ける。3 入札書の提出場所等(1) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先 政府電子調達(GEPS)https://www.geps.go.jp/ 電子調達システムヘルプデスク TEL0570-014-889(2) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒985-8507宮城県塩釜市貞山通3-4-1第二管区海上保安本部総務部経理課入札審査係 伊藤 純子 電話 022-363-0111 内- 5 -線 2224(3) 入札説明書の交付方法 入札説明書の交付を希望する者は上記(2)の箇所で直接受領すること。また、郵送により交付を希望する者はA4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記する。)並びに1部につき重量 150gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を貼付して(2)の係に申し込むこと。(4) 電子調達システム及び紙入札による競争参加のために必要な証明書等の受領期限 令和3 年 11 月 25日 15時 00分(5) 電子調達システムによる入札及び紙入札による入札書の受領期限 令和3 年 12月 13日15時 00分(6) 開札の日時及び場所令和3 年 12 月 14日 10時 30分場所は第二管区海上保安本部4F入札室4 その他(1) 本調達は、令和 4 年度予算の成立を条件- 6 -とする。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。(3) 入札保証金及び契約保証金 免除。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札。(5) 契約書作成の要否 要。(6) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7) 手続きにおける交渉の有無 無(8) その他 詳細は、入札説明書による。5 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity: KUROISHI Tsumoru,Commander, 2nd Regional Coast GuardHeadquarters.

(2) Classification of the products to be procured:- 7 -26(3) Nature and Quantity of the products to bepurchased: Electricity used in Shiogama harborcombination Government building, contract349kW, the estimated electricity for the year594,000kWh.

(4) Delivery period: From 1, April, 2022 through31, March, 2023.

(5) Delivery place: As shown in the tenderdocumentation.

(6) Qualifications for participating in thetendering procedures; Supplier eligible forparticipating in the proposed tender are thosewho shall;① Not come under Article 70 of the CabinetOrder concerning the Budget, Auditing andAccounting. Furthermore, Minors, Personunder Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consent necessaryfor concluding a contract may be applicable- 8 -under cases of special reasons within the saidclause.

② Not come under Article 71 of the CabinetOrder concerning the Budget, Auditing andAccounting.

③ Have Grade A, B, C, D of “Selling”Tohoku area in terms of the qualifications forparticipating in the tenders by the Ministry ofLand, Infrastructure and Transport (Singlequalification for every ministry and agency)in the fiscal year, 2019・2020・2021.

④ Have registered in accordance with article2-2 of the Electricity Utilities Industry Law .

⑤ The person who is not being suspendedfrom Transactions by the request of theofficials in charge of contract.

⑥ Fulfill the requirement mentioned in thetender manual that are stated from theviewpoint of reducing CO2.

(7) Time limit for tender;15:00, 13, December,- 9 -2021.

(8) Acquire the electric certificate in case of usingthe Electronic procurement system.

https://www.geps.go.jp/ Electronicprocurement system Help DeskTEL0570-014-889(9) Contact point for the notice: ITOU Junko, BidExamination Section, Accounting Division,General Affairs Department 2nd Regional CoastGuard Headquarters, 3-4-1 Teizandori,Shiogama-city, Miyagi 985-8507 Japan. TEL022-363-0111 ex.2224

subject: Image ctime: 2021/10/21 13:30:13 software: MC863 soft_label: MC863

【案】令 和 4 年 度契 電 第 1 号電 力 需 給 契 約 書件名:(塩釜合庁)電気需給(単価契約)発注者 支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 ****(以下「発1」という。)、支出負担行為担当官 横浜税関総務部長 ****(以下「発2」という。)、支出負担行為担当官 仙台検疫所総務課長 ****(以下「発3」という。)及び分任支出負担行為担当官 横浜植物防疫所塩釜支所長 ****(以下「発4」という。)と、受注者 ********* は、塩釜港湾合同庁舎で使用する電気の需給に関し、次の条項により契約を締結する。なお、上記記載の発1から発4までを以下「発注者等」という。(総則)第1条 受注者は、仕様書に基づき、塩釜港湾合同庁舎で使用する電気を発注者等の需要に応じて供給し、発注者等は受注者にその対価を支払うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は次のとおりとする。基本料金単価円/kW・月[うち消費税及び地方消費税額 円/kW・月]電力量料金単価夏季 円/kW・時[うち消費税及び地方消費税額 円/kW・時]その他季 円/kW・時[うち消費税及び地方消費税額 円/kW・時]2 消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方消費税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出される額とする。3 受注者の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときには、別途定めるところにより価格を改定することができる。(契約期間)第3条 契約期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。(契約保証金)第4条 免 除(権利義務の譲渡禁止)第5条 受注者は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者等の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、若しくは継承させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項但し書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、発注者等の対価の支払いによる弁済効力は、発注者等が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。受注者は、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させることができない。(使用電力量の増減)第6条 発注者等の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(契約電力)第7条 契約電力とは契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。数値については仕様書に基づくものとする。(使用電力量の計量)第8条 受注者は毎月あらかじめ定めた日(以下「計量日」という。)に計量器に記録された値を読み取り使用電力量(前月の計量日の翌日から当月の計量日までに使用した電力量)を発注者等に通知しなければならない。(料金の算定期間)第9条 料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。(料金の支払及び請求と遅延利息)第10条 受注者は、第8条の計量後、すみやかに料金の支払請求書を第二管区海上保安本部に郵送する。2 発注者等は支払請求書により受注者が指定した金融機関を通じて電力使用料金を支払うものとする。3 受注者は、第8条に定められた計量後、契約電力に第2条第1項で定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額(以下「基本料金」という。)に当該月における使用電力量に第2条第1項で定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とする。)を、1ヶ月毎に発注者等に請求するものとし、発注者等は受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。4 発注者等は、前項に規定する約定期間内に料金を支払わなかった場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年2.6%の割合で計算した金額(当該利息金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)を受注者に支払うものとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。(機密の保持)第11条 発注者等及び受注者は、業務上知り得た発注者等の秘密を他に漏らしてはならない。なお、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。ただし、発注者等及び受注者の業務運営上特に必要な場合で、発注者等又は受注者の承諾を得た場合は、この限りではない。(契約の解除)第12条 発注者等は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。1 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力を供給せず、又は供給する見込みがないと発注者等が認めたとき。2 受注者が正当な事由により解約を申し出たとき。3 本契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正の行為があったとき。4 前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反したとき。2 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。二 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。三 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

四 役員等が、暴力団員又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。六 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。七 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者等が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。3 第1項第1号から第6号及び前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者等の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第1項第1号から第3号までの場合において、受注者の責に帰することができない事由があるときは、この限りではない。(違約金)第13条 受注者の責に帰すべき事由により本契約が解約された場合は、受注者は、契約電力に第2条第1項で定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額と当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第2条第1項に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額との合計金額の百分の十に相当する金額を違約金として発注者等の指定する期間内に発注者等に支払わなければならない。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第14条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者等の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者等の指定する期間内に支払わなければならない。(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第 45号)第 96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者等の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者等に支払わなければならない。(損害賠償)第15条 発注者等は、契約の解除(第12条第2号を除く。)及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。(細目的事項の取り扱い)第16条 契約履行上必要な細目的事項については、東北管内の旧一般電気事業者の定める電気標準約款によるものとする。(協議)第17条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項及び別に定める協定書に定めていない事項については、発注者等受注者協議して定めるものとする。(合意管轄)第18条 本契約に関する訴えの管轄は、発1の所在地を管轄区域とする仙台地方裁判所とする。以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者等受注者記名押印の上、発1及び受注者が各1通を保有する。令和 年 月 日宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号発1 支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 ****神奈川県横浜市中区海岸通1-1発2 支出負担行為担当官横浜税関総務部長 ****宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号発3 支出負担行為担当官仙台検疫所総務課長 ****宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号発4 分任支出負担行為担当官横浜植物防疫所塩釜支所長 ****受注者 **************

別添適 合 証 明 書令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名 印公告件名:(塩釜合庁)電気需給(単価契約)下記のとおり相違ないことを証明します。1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号① ホームページ ②パンフレット ③チラシ④ その他( )2 令和元年度の状況項 目自社の基準値点数①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和元年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点数④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組① ~ ④の合計点数注1) 1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。注2) 2の「自社の基準値」及び「点数」には、別紙1により算出した値を記載すること。注3) 1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。注4) 1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。《上記例は把握できる最新の状況が令和元年度である場合。実際の入札に当たっては、把握できる最新の状況を用いるものとする。》《二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギー導入状況の3要素は、同じ年度の実績値を使うものとする。》