入札情報は以下の通りです。

件名(宮城)巡視船給電設備改修工事
種別工事
公示日または更新日2021 年 11 月 5 日
組織海上保安庁
取得日2021 年 11 月 5 日 19:07:30

公告内容

公 告下記のとおり一般競争に付します。令和3年11月5日支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 黒 石 積記1 一般競争入札に付する事項(1)契 約 件 名 (宮城)巡視船給電設備改修工事(電子調達システム対象案件)(2)契 約 内 容 仕様書のとおり(3)履 行 期 間 契約締結日から令和4年3月25日まで(4)履 行 場 所 仕様書のとおり(5)入 札 等 手 続 本件は証明書の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第 99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとし、その詳細については、入札説明書による。2 競争入札参加者に必要な資格(1) 令和3・4年度国土交通省競争参加資格において、業種区分「土木工事業」のB又はC等級又は「電気工事業」のA又はB等級に格付けされ、第二管区海上保安本部を希望した競争参加資格を有する者であること。(2) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止期間中の者でないこと。(4) 下記4項目の担当者から本件公告に係る入札説明書を入手している者であること。(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(6) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がないものを除く)でないこと。・健康保険法(大正 11年法律第70号)第48号の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和 29年法律第115号)第27号の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7号の規定による届出の義務3 契約条項を示す場所 (1) 第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係(2) 第二管区海上保安本部ホ-ムペ-ジ 入札情報https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.html4 入札説明書(仕様書含む)交付期間及び場所等(1)交付期間:令和3年11月5日 ~ 令和3年11月19日 17時00分(2)交付場所:第二管区海上保安本部総務部経理課入札審査係、またはホームページに掲載した入札説明書等をダウンロードすることにより交付する。https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.htmlなお、郵送での交付を希望する場合は、530円切手を添付した返信用封筒(A4サイズ)の入る封筒の表に申請者の住所、氏名を記載し、下記に申し込むこと。(3) 仕様説明会は実施しない。(4) 入札説明書(仕様書含む)に関する質問については、令和3年11月29日15時00分までに電子調達システムにより提出すること。なお、紙入札による場合は、電子メールにより下記に提出すること。5 証明書等提出期限 令和3年11月22日 15時00分証明書は下記のとおり。(1) 競争参加資格確認申請書(電子、紙入札者共通)(2) 資格審査結果通知書(電子、紙入札者共通)(3) 確認書(電子入札者用)(4) 紙入札方式参加願(紙入札者用)6 入札書の提出期限及び開札の日時・場所(1) 電子入札・紙入札による提出期限 令和3年12月1日 15時00分(2) 開札の日時 令和3年12月2日 13時30分(3) 場 所 第二管区海上保安本部(4F)入札室7 入札保証金 免 除8 契約保証金 納 付(契約金額の10分の1以上 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約金額の10分の3以上)なお、契約保証金を返還する場合は利息を付さない。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。9 入札の無効 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び第二管区海上保安本部入札・見積者心得書その他入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。10 落札者の決定方法 (1) 第二管区海上保安本部入札・見積者心得書による。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。11 契約書作成の要否 要12 契約及び入札並びに仕様内容に関する問い合わせ先宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号 塩釜港湾合同庁舎第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係℡ (022)363-0111 内線2223電子メール jcg2keiri1-7w7r@mlit.go.jp以 上 公 告 す る。

「土木」B又はC 「電気」A又はB※ホームページ又は郵送で入札説明書を受領された方へ 入札説明書の受領確認のため、上記各箇所記入のうえ、PDFを下記メールアドレスあて送付をお願いいたします。(本紙の送付は必要ありません)メールアドレス: jcg2keiri1-7w7r@mlit.go.jp入 札 説 明 書 受 領 書第二管区海上保安本部総務部経理課あて契 約 件 名(宮城)巡視船給電設備改修工事 ・競争参加資格→ 「土木工事業」又は「電気工事業」電 子 ・ 紙 入 札 の 別( ど ち ら か に ○ )入札説明書(仕様書含む)受領印( 担 当 者 印 )そ の 他(御社競争参加資格の記載等)入札説明書受領年月日時申 込 業 者 氏 名 又 は 商 号申込業者住所又は所在地担当者職名・氏名・連絡先電子入札 紙入札 令和 年 月 日 午前・午後 時 分TellFaxMail入 札 説 明 書(最低価格落札方式)調達番号: 本部施契第8号調達件名: (宮城)巡視船給電設備改修工事項目及び構成1.契約担当官等2.調達内容3.競争参加資格4.契約条項等を示す場所5.競争参加資格確認資料の提出等6.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明7.入札説明書に対する質問8.入札及び開札の日時及び場所等9.入札保証金及び契約保証金10. 入札の無効11. 落札者の決定方法12. 契約書作成の要否等13. 工事費内訳書の提出14. 支払条件15. 入札書提出にかかる委任16. 異議の申立17. その他18. 契約及び入札並びに仕様書に関する問い合わせ先添付物・仕様書・契約書(案)・確認書(様式) (電子入札参加申込用)・紙入札方式参加願・競争参加資格確認申請書・ICカード変更承諾申請書・入札書(様式)・委任状(様式)第二管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(令和3年11月5日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に基づく政令などに定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 黒 石 積2.調達内容(1) 調達件名 (宮城)巡視船給電設備改修工事(2) 概 要 仕様書による(3) 工 期 契約締結日から令和4年3月25日(4) 場 所 仕様書のとおり(5) 仕様説明会の日時等 仕様説明会は実施しない(6) 入札方法本件は証明書の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。また、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願(以下「参加願」という。)の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。3.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 令和3・4年度国土交通省競争参加資格において、業種区分「土木工事業」のB又はC等級又は「電気工事業」のA又はB等級に格付けされ、第二管区海上保安本部を希望した競争参加資格を有する者とする。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該第二管区海上保安本部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、第二管区海上保安本部長から海上保安庁所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成14年8月5日付け保総主第145号)に基づく指名停止を受けていないこと。(5) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書第4-3第5項の規定に抵触するものではないことに留意すること。(6) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がないものを除く)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7) 電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。4.契約条項等を示す場所(1) 第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係(2) 第二管区海上保安本部ホームページ 入札情報https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.html5.競争参加資格確認資料の提出等(1) 入札参加希望者は、3.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。3.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、3.(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において3.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。

当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において3.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和3年11月5日09時00分から令和3年11月22日15時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)② 提出方法:申請書、資料及び確認書は、PDFファイル等にて電子調達システムに添付し提出すること。

ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、申請書、資料及び参加願を下記 18 の提出先へ持参又は、郵送する(書留郵便に限る。提出期間内必着。)ことにより行うものとする。(2) 申請書は別紙-1、確認書は様式-1、参加願は様式-2により作成すること。(3) 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。資格決定通知書令和3・4年度国土交通省競争参加資格における「資格決定通知書の写し」・「同資格内容に変更(社名に変更等)があれば変更届等の写し」を提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年11月24日までに電子調達システム(紙により申請した場合は、紙)にて通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 ・・・下記18.

6.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。① 提出期限:令和3年11月25日15時00分② 提出方法:電子調達システムにより提出するものとする。ただし、第二管区海上保安本部長の承諾を得た場合は、下記18.に持参するものとする。(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和3年11月26日までに説明を求めた者に対し電子調達システム(紙による説明要求の場合は、紙)により回答する。7.入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。① 提出期間:令和3年11月5日09時00分から令和3年11月29日15時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)② 提出方法:電子調達システムにより提出するものとする。ただし、第二管区海上保安本部長の承諾を得た場合は、下記18.に持参するものとする。(2) (1)の質問に対する回答書は、次の期間、電子調達システムにより閲覧に供する。令和3年11月5日から令和3年11月30日まで8.入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子調達システム及び紙入札による入札書の受領期限:令和3年12月1日 15時00分(2) 開 札: 令和3年12月2日 13時30分(3) 場 所: 第二管区海上保安本部 4F 入札室(4) 入札書等の提出方法① 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、第二管区海上保安本部長の承諾を得た場合は、入札書(別紙様式1-1)にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和3年12月2日開札〔契約件名:(宮城)巡視船給電設備改修工事〕の入札書在中」と朱書きし下記18.へ提出しなければならない。② 郵便(配達証明又は書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和3年12月2日開札入札書在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、下記18.宛に入札書受領期限までに到着するよう送付しなければならない。③ 電報又は電話による入札は認めない。④ 第1回の入札が不調になった場合は、再度入札に移行するが、再度入札の時間については、原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される通知は必ず確認すること。⑤ 入札者又は代理人が入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。9.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。低入札価格調査制度において、この調査の結果、適合した履行がされると判断された場合の契約保証金は、請負代金額の10分の3以上とする。10.入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請者又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊仕様書及び第二管区海上保安本部ホームページに掲載している第二管区海上保安本部入札・見積者心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記 3.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。11.落札者の決定方法(最低価格落札方式)(1) 第二管区海上保安本部入札・見積者心得書による。(2) 競争参加資格の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。(3) 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。(4) 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5) 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約については、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをしたほかの者のうち、最低価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。(6) 予決令第85条の基準に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。12.契約書作成の要否等要 (別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。)13.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、入札金額に対応した工事費内訳書の提出すること。① 電子入札による場合は、入札書送信時添付することとし、工事費内訳書の容量が10MBを超える場合には、原則として郵送により提出すること。なお、郵便による提出の場合、電子調達システムにより、下記の内容を記載した書面を必ず入札書の添付書類として送信すること。1 郵送する旨の表示 2 郵送する書類の目録 3 郵送する書類のページ数 4 発送年月日② 郵送の締切は電子調達システムの入札書受付締切日時を同一とする。また、郵送にあっては、郵便書留等の配達の記録が残るものを使用し、この場合は、二重封筒とし、表封筒に工事費内訳書在中の旨を朱書のうえ、中封筒には工事費内訳書を入れ、その表に入札件名を表示すること。(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、工事件名、会社の所在地、会社名、内訳書提出日の日付を必ず明記することとし、内容は最低限、数量、単価、金額等を記載すると伴に、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示すること。これらの明記がない場合は、原則として当該工事内訳書提出業者の入札を無効とする。「工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする場合」1未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に押印が欠けている場合(紙入札者に限る)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合 (1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合(3) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。(4) 工事費内訳書は、返却しないものとする。14.支払条件(1) 履行完了後、適法な請求書を受理した日から40日以内(2) 前金払 前金払い有り。ただし、請負代価の10分の5以内ただし、低入札価格調査制度において、この調査の結果、適合した履行がされると判断された場合の前金払は、請負代価の10分の2以内とする。15.入札書提出にかかる委任(1) 代表者以外の者が入札書を提出する場合には、事前に委任状を提出すること。(2) 記載事項:件名、委任事項(入札書提出に関する全ての件)、委任者記名押印、受任者記名押印(3) 電子入札において代表者以外の電子証明証を利用する場合には、委任状が必要。委任状には受任者の電子証明証の企業情報画面を印刷したものを添付すること。16.異議の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。17.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書及び別冊契約書案を熟読し、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書を遵守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(4) 電子入札により送信された入札価格または、書面により入札箱に投函された入札書については、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書第6各号に該当するものを除き、送信(投函)された入札書は有効な入札書として取扱うものとする。従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提起できないものとする。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置が講じられるので注意されたい。(5) 工事及び建設コンサルタント業務等の契約において、これらの業務に関し、談合等の不正行為を行った受注者については、請負代金額(業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者に支払う違約金特約条項を設けている。(6) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認すること。この確認を怠った場合には、以後の入札手続きに参加できなくなる等の不利な取扱いを受ける場合がある。(7) 建設業退職金共済制度工事契約を締結した場合においては、「建退共制度の発注者用掛金収納書」を提出すること。なお、提出できない場合は、「理由書」を提出すること。(8) CORINSへの登録請負金額が500万円以上の場合、工事実績情報サ-ビス(CORINS)に基づく、「工事カルテ」の登録等が必要。(9) 電子入札方式の証明書等に使用するアプリケーション及びバージョンについては次のいずれかとする。・一太郎 Pro 4形式以下での保存・Microsoft Word Word 2016形式以下での保存・Microsoft Excel Excel 2016形式以下での保存・PDFファイル Acrobat DC以下で作成のもの・画像ファイル JPEG形式及びGIF形式(10) 電子入札方式の証明書等を圧縮する必要がある場合は、次の方式とする。なお、各々の自己解凍方式は使用出来ない。・LZH方式またはZIP方式18. 契約及び入札並びに仕様書に関する問い合わせ先第二管区海上保安本部総務部経理課入札審査係TEL 022-363-0111 内線 2223電子メール jcg2keiri1-7w7r@mlit.go.jp〒985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1塩釜港湾合同庁舎1【案】令和3年度本部施契第8号工事請負契約書2工 事 請 負 契 約 書1 工事名 (宮城)巡視船給電設備改修工事2 工事場所 仕様書のとおり3 工 期 自 令和 3年 月 日至 令和 4年 3月25日4 工事を施工しない日 削 除5 請負代金額 金**,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金*,***,***円)6 契約保証金 納 付7 調停人 削 除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。3(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)4第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。

)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。54 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。[注]ただし書の適用については、たとえば、受注者が第32条第2項の検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合や工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成11年1月28日建設省経振発第8号)又は「地域建設業経営強化融資制度」(平成20年10月17日国総建第197号、国総建整第154号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。[注] 第3項を使用しない場合は、同項及び第4項を削除する。(一括委任又は一括下請負の禁止)6第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30 日(発注者が、受注者において確認書類を7当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。

2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議8二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行うものとする。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 (A)(専任)主任技術者(B)( )監理技術者(C)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。94 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があつたときは、当該措置について検討の上決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、当該措置について検討の上決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあ10っては、中等の品質を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合においては、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。116 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。129 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該13請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第13条第2項若しくは第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。

四 工事現場の現状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いなしに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を14含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの・・・・・・・・発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの・・・・・・・発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの・・・・・発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、受注者に対して通知した上で、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は15一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。16(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動17前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。

この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第34条 発注者は、第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払及び中間前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の5以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して請負代金額の10分の2以内の中間前払金の22支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の7)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の7)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。233 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。(部分払)第38条 削 除(部分引渡し)第39条 削 除(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削 除(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41条 削 除(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42条 削 除(第三者による代理受領)24第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(39 条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関し契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。25一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 受注者工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。[注] 第1号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。26(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。[注] 第2号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常27時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 発注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)28第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第 50 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条又は48条又は次条3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注29者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 受注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。30三 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。

)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)31第54条の2 受注者は、(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。

(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。

(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)【取得者名】【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く電子入札方式により参加する方 は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。

件名 : (宮城)巡視船給電設備改修工事確 認 書本案件については、「電子入札方式」により参加します。

会社名等部 署 名確 認 者様式-21.件名 年 月 日入札者住 所企業名称氏 名支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 殿※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が 記載、押印する。

2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の 数字を記載する。

メールアドレス紙入札方式参加願上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。

(宮城)巡視船給電設備改修工事代 表 者 氏 名代 表 者 役 職資格審査登録番号企 業 名 称企 業 郵 便 番 号企 業 住 所電 子 く じ 番 号( 連 絡 先 )電 話 番 号別紙-1(用紙A4)令和 年 月 日支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 殿㊞(宮城)巡視船給電設備改修工事入札説明書 3.(2)に定める資格決定通知書の写し者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記に係る競争参加資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する競争参加資格確認申請書住 所付けで入札公告のありました 令 和 3 年 11 月 5 日商号又は名称代表者氏名様式-31.件 名2.変更後ICカードシリアル番号3.変更理由令和 年 月 日住 所氏 名 印支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 殿上記について承諾します。

令和 年 月 日殿支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長ICカード変更承諾申請書(宮城)巡視船給電設備改修工事 上記案件について、電子調達システムにより入札に参加することとしていますが、使用しているICカードについて上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、ICカードの変更を承諾されたく申請します。

一金ただし (宮城)巡視船給電設備改修工事 貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること) 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1: 連絡先2:(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。

2.金額は「アラビア」数字で記入する。

支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 殿別紙様式1-1入 札 書 年 月 日商号又は名称代表者氏名住 所別紙-3令和 年 月 日第二管区海上保安本部長 殿委任します。

1 開札日2 件 名受任者使用印委 任 状記令和3年12月2日(宮城)巡視船給電設備改修工事 住 所(所在地)商 号 又 は 名 称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を

令和3年度仕 様 書第二管区海上保安本部(宮城)巡視船給電設備改修工事第 1 章 工 事 概 要1 件 名 (宮城)巡視船給電設備改修工事2 施工場所 巡視船くりこま陸電施設宮城県塩釜市港町1丁目4-57巡視船しもきた陸電施設青森県八戸市豊洲町3-8地先 八戸港河原木地区1号ふ頭F岸壁3 履行期限 2021年 3月25日4 工事概要 巡視船給電設備の改修①塩釜給電設備等の全面改修②給電設備等改修に伴う外構舗装 撤去・復旧③各巡視船用 船舶側給電ケーブル等の更新5 管理事務所宮城海上保安部住所 〒985-0011 宮城県塩釜市貞山通3-4-1電話 022-363-0114八戸海上保安部住所 〒031-0831 青森県八戸市築港街2-16電話 0178-33-12216 発注事務所第二管区海上保安本部 総務部 経理課住所 〒985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1電話 022-363-0111(内線2226)第 2 章 一般 共 通 仕 様1 適用範囲本工事は、仕様書に従い厳正に施工するものとする。

2 設計図書の疑義 設計図書に疑義が生じた場合又は、明示のない場合は、書面をもって通知し、監督職員と協議のうえ内容を確定する。

3 軽微な変更 現場の納まり、取り合いなどの関係で、材料・寸法、工法等についてやむを得ず行う軽微な変更は、監督職員と協議し、請負金額の増減を伴わない範囲で変更することができる。

4 官公署・その他への手続き 工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、速やかに行い、これらの手続きに要する費用は、請負者の負担とする。

5 材料・機器 工事目的物に取り付けられる材料・機器は、すべて新品とし、必要に応じて見本品、カタログ等を監督職員に提出し、承認をうける。

6 材料・機器の保管 工事用材料及び機器の保管は、周囲の状況に応じて位置、構造等を定め、特に火気に注意しなければならないものについては、関係法規に従い設置する。

7 工事現場の安全衛生管理(1) 工事現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり関係法令等に従ってこれを行う。ただし、別に責任者が定められた場合は、これに協力する。

(2) 工事現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行うなど事故防止に努める。

8 災害及び公害の防止 工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、関係法令等に従い適切に処置するとともに、特に下記の事項を守らなければならない。

(1) 第三者に災害を及ぼしてはならない。

(2) 公害の防止に努める。

(3) 善良な管理者の注意をもってしても、なお災害又は公害の発生の恐れがある場合の処置については、監督職員と協議する。

9 養生・後片付け(1) 在来部分、施工済み部分、未使用材料などで、汚損又は損傷の恐れのあるものは、適切な方法で養生を行う。

(2) 工事完成に際しては、敷地内及びその周囲の清掃片付けを行う。

10 発生材の処理(1) 発生材のうち特記により引渡しを要するものは、指示された場所に整理のうえ、撤去品発生通知書を添えて監督職員に引き渡す。

(2) 引渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、関係法令等に従い適切に処理する。

11 工事写真 工事写真は、監督職員が必要と認めるものについて、その指示に従い、工事名、撮影対象物等の必要事項を記入のうえ工程にそって撮影し、アルバムに整理して監督職員に提出する。

12 竣工検査(1) 竣工検査とは、工事の完成の確認をするために、検査職員が行う検査をいう。

(2) 工事完成後、完成届を検査職員へ提出したうえで、竣工検査を受けるものとし、現場代理人が立ち会うこと。なお、検査指摘事項については、請負者の負担において、適切な措置を講じなければならない。

(3) 請負代金の請求は、竣工検査合格後実施するものとする。

13 官公署・検査 官公署検査手続きに伴う申請手数料は請負者の負担とする。

14 近隣事業者及び港湾管理者への説明 工事着手前に近隣事業者及び港湾管理者への説明を行うものとする。

資料の作成び説明事業者など詳細は監督職員と協議のうえ決定する。

第 3 章 工 事 仕 様 ( 特 記 ) 本仕様書に記載されていない事項や詳細については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」によるほか関係法令に従うものとする。

1 施工内容 別添の工事特記仕様書及び図面による。

2 その他 施工に際しては、事前に監督職員に連絡し、施工計画書及び工事工程表を作成のうえ施工方法等を説明すること。

その他施工に際し、仕様書、図面にない内容については、監督職員と打合せのうえ、承認を受ける。

株式 株式会社 会社 相和技術研究所 相和技術研究所図面番号 図面番号 図面名 図面名 縮尺 縮尺 特記 特記 工事名称 工事名称1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸表紙・図面リスト 表紙・図面リスト第二管区海上保安本部 第二管区海上保安本部A1:NO SCALE A1:NO SCALE A1:NO SCALE A1:NO SCALE A1:NO SCALE A1:NO SCALEA3:NO SCALE A3:NO SCALE A3:NO SCALE A3:NO SCALE A3:NO SCALE A3:NO SCALEE-00 E-00第二管区海上保安本部特記仕様書 特記仕様書案内図・配置図 案内図・配置図受変電設備 単線結線図 受変電設備 単線結線図 受変電設備 単線結線図 受変電設備 単線結線図E-04 E-04E-01 E-01E-02 E-02E-03 E-03陸電盤詳細図 陸電盤詳細図E-00 E-00図面リスト 図面リスト表紙・図面リスト 表紙・図面リストE-05 E-05 構内配線図 構内配線図E-06 E-06 既存設備撤去範囲図 既存設備撤去範囲図令和 3年度 令和 3年度(宮城)巡視船給電設備改修工事(宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事株式株式会社会社相和技術研究所相和技術研究所図面番号図面番号図面名図面名縮尺縮尺特記特記工事名称工事名称1級建築士 第284436号 赤沼 直幸1級建築士 第284436号 赤沼 直幸1級建築士 第284436号 赤沼 直幸1級建築士 第284436号 赤沼 直幸1級建築士 第284436号 赤沼 直幸1級建築士 第284436号 赤沼 直幸特記仕様書特記仕様書第二管区海上保安本部第二管区海上保安本部A1:NO SCALEA1:NO SCALEA1:NO SCALEA1:NO SCALEA1:NO SCALEA1:NO SCALEA3:NO SCALEA3:NO SCALEA3:NO SCALEA3:NO SCALEA3:NO SCALEA3:NO SCALEE-01E-0122222工 事 種 別工事種目建物別及び屋外屋 外消防法施行令備 考別表第一の区分延面積(m ) 階 数 構 造 建 物 名 称1.工事場所2.建物概要 高調波対策 6% ・ 油入 ・ ガス 高調波対策 6% ・ 油入 ・ ガス 高調波対策 6% ・ 油入 ・ ガス 高調波対策 6% ・ 油入 ・ ガス 高調波対策 6% ・ 油入 ・ ガス 高調波対策 6% ・ 油入 ・ ガス 高調波対策 6% ・ 油入 ・ ガス・ 油入 ・ モールド ・ 乾式ル リ ア ク ト6スコット ・ 油入 ・ モールド三 相 ・ 油入 ・ モールド単 相 ・ 油入 ・ モールド 器 圧 変 3レベルレギュレータ ・ 本工事 ※ 別途工事 3・ 本工事 ※ 別途工事 棒 極 電 2・ 無 ・ 有設 表 示 情 退 ・ 報 出 備設 響 ・ 像 音 映 備設 信 網 報 内 情 通 構 備線 路 配 構 内 電1 工 期:平成 年 月 日 工 期:平成 年 月 日 工 期:平成 年 月 日 工 期:平成 年 月 日 工 期:平成 年 月 日 工 期:平成 年 月 日 工 期:平成 年 月 日備 設 熱 電・ 接地極埋設 ・ 建築構造体利用・ 建築構造体利用 ・ 引下げ導線・ 突針 ・ むね上げ導体 ・ 金属製笠木(別途)など・ 突針 ・ むね上げ導体 ・ 金属製笠木(別途)など・ 突針 ・ むね上げ導体 ・ 金属製笠木(別途)など・ 突針 ・ むね上げ導体 ・ 金属製笠木(別途)など・ 突針 ・ むね上げ導体 ・ 金属製笠木(別途)など・ 突針 ・ むね上げ導体 ・ 金属製笠木(別途)など・ 突針 ・ むね上げ導体 ・ 金属製笠木(別途)など極 地 接 3線 導 雷 避 2 1 部 雷 受・ キュービクル式配電盤 ・ 高圧スイッチギヤ・ キュービクル式配電盤 ・ 高圧スイッチギヤ・ キュービクル式配電盤 ・ 高圧スイッチギヤ・ キュービクル式配電盤 ・ 高圧スイッチギヤ・ キュービクル式配電盤 ・ 高圧スイッチギヤ・ キュービクル式配電盤 ・ 高圧スイッチギヤ・ キュービクル式配電盤 ・ 高圧スイッチギヤ・ 屋内形 ・ 屋外形 ・ 鍵・ 高圧 ・ 低圧・ 高圧電動機容量KW・ 変圧器総容量 300KVA・ 高圧交流遮断器(CB)・ 限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF・S)・ 限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF・S)・ 限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF・S)・ 限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF・S)・ 限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF・S)・ 限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF・S)・ 限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF・S)盤 電 配 7サ ン デ ン コ 相 進 5量 容 備 設 4置 装 断 遮 主 2低圧 三相3線式 400V高圧 三相3線式 6kV 50Hz 式 方 気 電 1分岐 ・ 三相3線式 400V幹線 ・ 三相3線式 400V 50Hz 電 方 式 気2)設備概要のうち選択する事項は、○の付いたものを適用する。

2)設備概要のうち選択する事項は、○の付いたものを適用する。

2)設備概要のうち選択する事項は、○の付いたものを適用する。

2)設備概要のうち選択する事項は、○の付いたものを適用する。

2)設備概要のうち選択する事項は、○の付いたものを適用する。

2)設備概要のうち選択する事項は、○の付いたものを適用する。

2)設備概要のうち選択する事項は、○の付いたものを適用する。

1)項目番号に○印の付いたものについて示す。

1)項目番号に○印の付いたものについて示す。

1)項目番号に○印の付いたものについて示す。

1)項目番号に○印の付いたものについて示す。

1)項目番号に○印の付いたものについて示す。

1)項目番号に○印の付いたものについて示す。

1)項目番号に○印の付いたものについて示す。

対象部分:5.設備概要(本工事における工事種目ごとの概要を示すもので、仕様を規定するものでない。)5.設備概要(本工事における工事種目ごとの概要を示すもので、仕様を規定するものでない。)5.設備概要(本工事における工事種目ごとの概要を示すもので、仕様を規定するものでない。)5.設備概要(本工事における工事種目ごとの概要を示すもので、仕様を規定するものでない。)5.設備概要(本工事における工事種目ごとの概要を示すもので、仕様を規定するものでない。)5.設備概要(本工事における工事種目ごとの概要を示すもので、仕様を規定するものでない。)5.設備概要(本工事における工事種目ごとの概要を示すもので、仕様を規定するものでない。)4.指定部分備 設 除 防 害 障 波 電 ビ レ テ路 線 信 通 内 構備 設 犯 防備 設 御 制 視 監 央 中備 設 知 報 災 火備 設 制 管 場 車 駐備 設 ラ メ カ 視 監備 設 信 受 同 共 ビ レ テ備 設 ン ホ - タ ン イ備 設 声 拡備 設 計 時 気 電備 設 換 交 内 構備 設 雷 避備 設 電 発 家 自備 設 源 電 形 止 静備 設 電 変 受備 設 力 動備 設 灯 電3.工事種目(○印の付いたものが対象工事。)3.工事種目(○印の付いたものが対象工事。)3.工事種目(○印の付いたものが対象工事。)3.工事種目(○印の付いたものが対象工事。)3.工事種目(○印の付いたものが対象工事。)3.工事種目(○印の付いたものが対象工事。)3.工事種目(○印の付いたものが対象工事。)一式・一般配線 ・リモコン配線システム・ 電池内蔵形 ・ 電源別置形分岐 ・ 単相3線式 100/200V・多重伝送システム(制御端末器 ・ 盤内集中 ・ 分散)・多重伝送システム(制御端末器 ・ 盤内集中 ・ 分散)・多重伝送システム(制御端末器 ・ 盤内集中 ・ 分散)・多重伝送システム(制御端末器 ・ 盤内集中 ・ 分散)・多重伝送システム(制御端末器 ・ 盤内集中 ・ 分散)・多重伝送システム(制御端末器 ・ 盤内集中 ・ 分散)・多重伝送システム(制御端末器 ・ 盤内集中 ・ 分散)・ 無 ・ 有( ・ スケジュール ・ 調光 ・ )・ 無 ・ 有( ・ スケジュール ・ 調光 ・ )・ 無 ・ 有( ・ スケジュール ・ 調光 ・ )・ 無 ・ 有( ・ スケジュール ・ 調光 ・ )・ 無 ・ 有( ・ スケジュール ・ 調光 ・ )・ 無 ・ 有( ・ スケジュール ・ 調光 ・ )・ 無 ・ 有( ・ スケジュール ・ 調光 ・ )幹線 ・ 単相3線式 100/200V 50Hz幹線 ・ 単相3線式 100/200V 50Hz幹線 ・ 単相3線式 100/200V 50Hz幹線 ・ 単相3線式 100/200V 50Hz幹線 ・ 単相3線式 100/200V 50Hz幹線 ・ 単相3線式 100/200V 50Hz幹線 ・ 単相3線式 100/200V 50Hz明 常照4 点3 2 非御 具 式具 制 器方 滅の 明 照 用 器目 種1 電項式 方 気目 ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) ・ 直流2線式 100V ・ 直流2線式 100V設 備 概 要幹線 ・ 単相3線式 100/200V 50Hz幹線 ・ 単相3線式 100/200V 50Hz幹線 ・ 単相3線式 100/200V 50Hz幹線 ・ 単相3線式 100/200V 50Hz幹線 ・ 単相3線式 100/200V 50Hz幹線 ・ 単相3線式 100/200V 50Hz幹線 ・ 単相3線式 100/200V 50Hz分岐 ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 分岐 ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 分岐 ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 分岐 ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 分岐 ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 分岐 ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 分岐 ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 電 1 式 方 気 ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) ・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) ・ 三相3線式 200V 50Hz電 灯 設 備 動 力 設 備 電 熱 設 備 避 雷 設 備受 変 電 設 備・ OAタップ外灯ポール内に区分開閉器用の引掛防水ゴムコードコネクタを取り付ける。

外灯ポール内に区分開閉器用の引掛防水ゴムコードコネクタを取り付ける。

外灯ポール内に区分開閉器用の引掛防水ゴムコードコネクタを取り付ける。

外灯ポール内に区分開閉器用の引掛防水ゴムコードコネクタを取り付ける。

外灯ポール内に区分開閉器用の引掛防水ゴムコードコネクタを取り付ける。

外灯ポール内に区分開閉器用の引掛防水ゴムコードコネクタを取り付ける。

外灯ポール内に区分開閉器用の引掛防水ゴムコードコネクタを取り付ける。

閉 器 内 開 外 灯示 器ルの処 ル理 の銘 板名 上室 柱ケ端 ー側 ケ処高 屋 高 端圧 外 圧末ブ理末 ブ表 機室名に( )を付けたものは、天井のない部屋(スラブ天井)を示す。

室名に( )を付けたものは、天井のない部屋(スラブ天井)を示す。

室名に( )を付けたものは、天井のない部屋(スラブ天井)を示す。

室名に( )を付けたものは、天井のない部屋(スラブ天井)を示す。

室名に( )を付けたものは、天井のない部屋(スラブ天井)を示す。

室名に( )を付けたものは、天井のない部屋(スラブ天井)を示す。

室名に( )を付けたものは、天井のない部屋(スラブ天井)を示す。

高圧負荷開閉器 ・ 密閉形 ・ 重耐塩形高圧負荷開閉器 ・ 密閉形 ・ 重耐塩形高圧負荷開閉器 ・ 密閉形 ・ 重耐塩形高圧負荷開閉器 ・ 密閉形 ・ 重耐塩形高圧負荷開閉器 ・ 密閉形 ・ 重耐塩形高圧負荷開閉器 ・ 密閉形 ・ 重耐塩形高圧負荷開閉器 ・ 密閉形 ・ 重耐塩形避雷器、高圧カットアウト、がいしなど屋内外とも、処理者銘板を取り付ける。(線名、作業日付及び作業者氏名)屋内外とも、処理者銘板を取り付ける。(線名、作業日付及び作業者氏名)屋内外とも、処理者銘板を取り付ける。(線名、作業日付及び作業者氏名)屋内外とも、処理者銘板を取り付ける。(線名、作業日付及び作業者氏名)屋内外とも、処理者銘板を取り付ける。(線名、作業日付及び作業者氏名)屋内外とも、処理者銘板を取り付ける。(線名、作業日付及び作業者氏名)屋内外とも、処理者銘板を取り付ける。(線名、作業日付及び作業者氏名)・ 一般用 ・ 耐塩用(耐塩がいし形) ・ 重耐塩用・ 一般用 ・ 耐塩用(耐塩がいし形) ・ 重耐塩用・ 一般用 ・ 耐塩用(耐塩がいし形) ・ 重耐塩用・ 一般用 ・ 耐塩用(耐塩がいし形) ・ 重耐塩用・ 一般用 ・ 耐塩用(耐塩がいし形) ・ 重耐塩用・ 一般用 ・ 耐塩用(耐塩がいし形) ・ 重耐塩用・ 一般用 ・ 耐塩用(耐塩がいし形) ・ 重耐塩用ー ク 者 身 障 マ仕様は建築に準じる。(白地に青)身障者マーク(アクリル樹脂透明板)の寸法は、150×150×5tとし、身障者マーク(アクリル樹脂透明板)の寸法は、150×150×5tとし、身障者マーク(アクリル樹脂透明板)の寸法は、150×150×5tとし、身障者マーク(アクリル樹脂透明板)の寸法は、150×150×5tとし、身障者マーク(アクリル樹脂透明板)の寸法は、150×150×5tとし、身障者マーク(アクリル樹脂透明板)の寸法は、150×150×5tとし、身障者マーク(アクリル樹脂透明板)の寸法は、150×150×5tとし、ート機 器配管ロアプ フ用 使露 属製再 金レ 出配線蛍光灯安定器、ランプへ 話機ローテンションアウトレット電 のン高ト さ 極コン付ロア器 取地機 接 フ 他工事との工事区分セ・ 水平高低調節付(空転防止リング付) ・ 銅合金製 ・ アルミ合金製・ 水平高低調節付(空転防止リング付) ・ 銅合金製 ・ アルミ合金製・ 水平高低調節付(空転防止リング付) ・ 銅合金製 ・ アルミ合金製・ 水平高低調節付(空転防止リング付) ・ 銅合金製 ・ アルミ合金製・ 水平高低調節付(空転防止リング付) ・ 銅合金製 ・ アルミ合金製・ 水平高低調節付(空転防止リング付) ・ 銅合金製 ・ アルミ合金製・ 水平高低調節付(空転防止リング付) ・ 銅合金製 ・ アルミ合金製(2)二重床用・ 銅合金製 ・ アルミ合金製 ・ 樹脂製・ 銅合金製 ・ アルミ合金製 ・ 樹脂製・ 銅合金製 ・ アルミ合金製 ・ 樹脂製・ 銅合金製 ・ アルミ合金製 ・ 樹脂製・ 銅合金製 ・ アルミ合金製 ・ 樹脂製・ 銅合金製 ・ アルミ合金製 ・ 樹脂製・ 銅合金製 ・ アルミ合金製 ・ 樹脂製(1)電線管用取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ、取付ける。また、照明器取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ、取付ける。また、照明器取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ、取付ける。また、照明器取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ、取付ける。また、照明器取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ、取付ける。また、照明器取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ、取付ける。また、照明器取外し再使用機器は、清掃及び絶縁抵抗測定のうえ、取付ける。また、照明器具のランプは新品に取替える。

・ 屋外の露出配管は塗装を行う。

・ 次の配管は、塗装(調合ペイント2回塗)を行う。

・ 次の配管は、塗装(調合ペイント2回塗)を行う。

・ 次の配管は、塗装(調合ペイント2回塗)を行う。

・ 次の配管は、塗装(調合ペイント2回塗)を行う。

・ 次の配管は、塗装(調合ペイント2回塗)を行う。

・ 次の配管は、塗装(調合ペイント2回塗)を行う。

・ 次の配管は、塗装(調合ペイント2回塗)を行う。

蛍光灯器具の安定器の回路方式は、図面に特記なき場合、表-1「蛍光灯器具蛍光灯器具の安定器の回路方式は、図面に特記なき場合、表-1「蛍光灯器具蛍光灯器具の安定器の回路方式は、図面に特記なき場合、表-1「蛍光灯器具蛍光灯器具の安定器の回路方式は、図面に特記なき場合、表-1「蛍光灯器具蛍光灯器具の安定器の回路方式は、図面に特記なき場合、表-1「蛍光灯器具蛍光灯器具の安定器の回路方式は、図面に特記なき場合、表-1「蛍光灯器具蛍光灯器具の安定器の回路方式は、図面に特記なき場合、表-1「蛍光灯器具の安定器の回路方式」による。

・ 一般用 個(材質はフロアプレートに準ずる)・ 一般用 個(材質はフロアプレートに準ずる)・ 一般用 個(材質はフロアプレートに準ずる)・ 一般用 個(材質はフロアプレートに準ずる)・ 一般用 個(材質はフロアプレートに準ずる)・ 一般用 個(材質はフロアプレートに準ずる)・ 一般用 個(材質はフロアプレートに準ずる)電話機1台につき次のものを見込み配線する。

電話機1台につき次のものを見込み配線する。

電話機1台につき次のものを見込み配線する。

電話機1台につき次のものを見込み配線する。

電話機1台につき次のものを見込み配線する。

電話機1台につき次のものを見込み配線する。

電話機1台につき次のものを見込み配線する。

・ TIVF 0.65-2C( ・ 20m ・ m) ・ TIVF 0.65-2C( ・ 20m ・ m) ・ TIVF 0.65-2C( ・ 20m ・ m) ・ TIVF 0.65-2C( ・ 20m ・ m) ・ TIVF 0.65-2C( ・ 20m ・ m) ・ TIVF 0.65-2C( ・ 20m ・ m) ・ TIVF 0.65-2C( ・ 20m ・ m) ・ EBT 0.4 -2P( ・ 20m ・ m) ・ EBT 0.4 -2P( ・ 20m ・ m) ・ EBT 0.4 -2P( ・ 20m ・ m) ・ EBT 0.4 -2P( ・ 20m ・ m) ・ EBT 0.4 -2P( ・ 20m ・ m) ・ EBT 0.4 -2P( ・ 20m ・ m) ・ EBT 0.4 -2P( ・ 20m ・ m) ・ ワイヤプロテクタ1.5m機器の取付高さは、図面に特記なき場合、表-2「機器標準取付高さ」による。

機器の取付高さは、図面に特記なき場合、表-2「機器標準取付高さ」による。

機器の取付高さは、図面に特記なき場合、表-2「機器標準取付高さ」による。

機器の取付高さは、図面に特記なき場合、表-2「機器標準取付高さ」による。

機器の取付高さは、図面に特記なき場合、表-2「機器標準取付高さ」による。

機器の取付高さは、図面に特記なき場合、表-2「機器標準取付高さ」による。

機器の取付高さは、図面に特記なき場合、表-2「機器標準取付高さ」による。

・ 外部固定形 ・ 内部固定形 ・ 回転形又は上下動形 ・ 二重床用・ 外部固定形 ・ 内部固定形 ・ 回転形又は上下動形 ・ 二重床用・ 外部固定形 ・ 内部固定形 ・ 回転形又は上下動形 ・ 二重床用・ 外部固定形 ・ 内部固定形 ・ 回転形又は上下動形 ・ 二重床用・ 外部固定形 ・ 内部固定形 ・ 回転形又は上下動形 ・ 二重床用・ 外部固定形 ・ 内部固定形 ・ 回転形又は上下動形 ・ 二重床用・ 外部固定形 ・ 内部固定形 ・ 回転形又は上下動形 ・ 二重床用( ・ 階段室 ・ ホール ・ 書庫 ・) ( ・ 階段室 ・ ホール ・ 書庫 ・) ( ・ 階段室 ・ ホール ・ 書庫 ・) ( ・ 階段室 ・ ホール ・ 書庫 ・) ( ・ 階段室 ・ ホール ・ 書庫 ・) ( ・ 階段室 ・ ホール ・ 書庫 ・) ( ・ 階段室 ・ ホール ・ 書庫 ・) 注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

(1.0)(1.5)0.60.41.0(0.6)1.50.61.0(2.0)(1.5)(1.0)1.0(1.5)0.6(1.0)1.5(2.0)1.0(1.0)1.5(1.5)2.0(2.0)般 一 施 の 設 設 の施 特定類 の分 全性 震 耐 安器 機 般 一 器 要機 重 器 般機 一 器 要機 重所 場 設 置、 階 層 上屋 塔 び 及 上 屋階 間 中 1階及び地下階監督職員の承諾を受ける。

及び電気保安技術者1別 の種 工事 防除・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 50Hz (外灯用)・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 50Hz (外灯用)・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 50Hz (外灯用)・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 50Hz (外灯用)・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 50Hz (外灯用)・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 50Hz (外灯用)・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 50Hz (外灯用)ガス漏れ火災警報装置自動火災報知装置式 方 出 検 両 車 1 ( ・ ループコイル式 ・ 光線式)像 1 画 ( ・ カラー ・ 白黒)ナ テ ン ア ( ・ VHF ・ UHF ・ BS ・ CS ・)( ・ VHF ・ UHF ・ BS ・ CS ・)( ・ VHF ・ UHF ・ BS ・ CS ・)( ・ VHF ・ UHF ・ BS ・ CS ・)( ・ VHF ・ UHF ・ BS ・ CS ・)( ・ VHF ・ UHF ・ BS ・ CS ・)( ・ VHF ・ UHF ・ BS ・ CS ・)1( ・ 庁舎内連絡用 ・ 身体障害者用 ・ 夜間訪問用( ・ 庁舎内連絡用 ・ 身体障害者用 ・ 夜間訪問用( ・ 庁舎内連絡用 ・ 身体障害者用 ・ 夜間訪問用( ・ 庁舎内連絡用 ・ 身体障害者用 ・ 夜間訪問用( ・ 庁舎内連絡用 ・ 身体障害者用 ・ 夜間訪問用( ・ 庁舎内連絡用 ・ 身体障害者用 ・ 夜間訪問用( ・ 庁舎内連絡用 ・ 身体障害者用 ・ 夜間訪問用1 途 用情報表示盤 ( ・ 発光ダイオード式 ・ 磁気浮動式)情報表示盤 ( ・ 発光ダイオード式 ・ 磁気浮動式)情報表示盤 ( ・ 発光ダイオード式 ・ 磁気浮動式)情報表示盤 ( ・ 発光ダイオード式 ・ 磁気浮動式)情報表示盤 ( ・ 発光ダイオード式 ・ 磁気浮動式)情報表示盤 ( ・ 発光ダイオード式 ・ 磁気浮動式)情報表示盤 ( ・ 発光ダイオード式 ・ 磁気浮動式)種 ・ 出退表示装置 ・ 情報表示装置出退表示器 ( ・ 多線直接式・ パルス伝送式)出退表示器 ( ・ 多線直接式・ パルス伝送式)出退表示器 ( ・ 多線直接式・ パルス伝送式)出退表示器 ( ・ 多線直接式・ パルス伝送式)出退表示器 ( ・ 多線直接式・ パルス伝送式)出退表示器 ( ・ 多線直接式・ パルス伝送式)出退表示器 ( ・ 多線直接式・ パルス伝送式)呼び出し機能( ・ 有 ・ 無)類 1置 装 示 表 2類 種 響 音・ カセットテープレコーダ・・ 増幅器(Lo形) W ・ CDプレーヤ・ 増幅器(Lo形) W ・ CDプレーヤ・ 増幅器(Lo形) W ・ CDプレーヤ・ 増幅器(Lo形) W ・ CDプレーヤ・ 増幅器(Lo形) W ・ CDプレーヤ・ 増幅器(Lo形) W ・ CDプレーヤ・ 増幅器(Lo形) W ・ CDプレーヤ2・ VTR ・ ビデオプロジェクタ ・ TVモニタ・ VTR ・ ビデオプロジェクタ ・ TVモニタ・ VTR ・ ビデオプロジェクタ ・ TVモニタ・ VTR ・ ビデオプロジェクタ ・ TVモニタ・ VTR ・ ビデオプロジェクタ ・ TVモニタ・ VTR ・ ビデオプロジェクタ ・ TVモニタ・ VTR ・ ビデオプロジェクタ ・ TVモニタ・ 書画カメラ ・類 種 像 映 1別 種 増 幅 器 ・ Hi形 W ・・ 一般放送用 ・ 非常放送用 1 2ル トコ プロ 通信ネットワーク管理ネットワークの種類 ・ 10Base-T ・ FDDI ・ ATM ・・ 10Base-T ・ FDDI ・ ATM ・・ 10Base-T ・ FDDI ・ ATM ・・ 10Base-T ・ FDDI ・ ATM ・・ 10Base-T ・ FDDI ・ ATM ・・ 10Base-T ・ FDDI ・ ATM ・・ 10Base-T ・ FDDI ・ ATM ・・ 無 ・ 有( ・ SNMP ・ )・ 無 ・ 有( ・ SNMP ・ )・ 無 ・ 有( ・ SNMP ・ )・ 無 ・ 有( ・ SNMP ・ )・ 無 ・ 有( ・ SNMP ・ )・ 無 ・ 有( ・ SNMP ・ )・ 無 ・ 有( ・ SNMP ・ )・ TCP/IP ・1 2 3式 方 話 通局線 回線 / 内線 回線 2モジュール ・ 結晶系シリコン太陽電池セルモジュール ・ 結晶系シリコン太陽電池セルモジュール ・ 結晶系シリコン太陽電池セルモジュール ・ 結晶系シリコン太陽電池セルモジュール ・ 結晶系シリコン太陽電池セルモジュール ・ 結晶系シリコン太陽電池セルモジュール ・ 結晶系シリコン太陽電池セル装置 発電 太陽光によるほか、監督職員の指示による。

9行うものとする。

事業用電気工作物の工事現場には電気保安技術者を置き、電気工作物の保安業務を事業用電気工作物の工事現場には電気保安技術者を置き、電気工作物の保安業務を事業用電気工作物の工事現場には電気保安技術者を置き、電気工作物の保安業務を事業用電気工作物の工事現場には電気保安技術者を置き、電気工作物の保安業務を事業用電気工作物の工事現場には電気保安技術者を置き、電気工作物の保安業務を事業用電気工作物の工事現場には電気保安技術者を置き、電気工作物の保安業務を事業用電気工作物の工事現場には電気保安技術者を置き、電気工作物の保安業務を・ 一般用電気工作物 ・ 事業用電気工作物・ 一般用電気工作物 ・ 事業用電気工作物・ 一般用電気工作物 ・ 事業用電気工作物・ 一般用電気工作物 ・ 事業用電気工作物・ 一般用電気工作物 ・ 事業用電気工作物・ 一般用電気工作物 ・ 事業用電気工作物・ 一般用電気工作物 ・ 事業用電気工作物電気工作物の種別・ アナログ式 ・ デジタル式 3類 分 る よ に 盤 電 配類 分 の 上 造 構・ 別置形 ・ 簡易形(搭載形)・ 別置形 ・ 簡易形(搭載形)・ 別置形 ・ 簡易形(搭載形)・ 別置形 ・ 簡易形(搭載形)・ 別置形 ・ 簡易形(搭載形)・ 別置形 ・ 簡易形(搭載形)・ 別置形 ・ 簡易形(搭載形)態 形電 機2 運3 発転1 形 式・ オ-プン形 ・ キュ-ビクル形・ オ-プン形 ・ キュ-ビクル形・ オ-プン形 ・ キュ-ビクル形・ オ-プン形 ・ キュ-ビクル形・ オ-プン形 ・ キュ-ビクル形・ オ-プン形 ・ キュ-ビクル形・ オ-プン形 ・ キュ-ビクル形・ 常用 ・ 非常用電気方式 三相3線式 50Hz電圧 V機 動料4 原5 燃種類 ・ ディ-ゼル機関 ・ ガスエンジン ・ ガスタ-ビン種類 ・ ディ-ゼル機関 ・ ガスエンジン ・ ガスタ-ビン種類 ・ ディ-ゼル機関 ・ ガスエンジン ・ ガスタ-ビン種類 ・ ディ-ゼル機関 ・ ガスエンジン ・ ガスタ-ビン種類 ・ ディ-ゼル機関 ・ ガスエンジン ・ ガスタ-ビン種類 ・ ディ-ゼル機関 ・ ガスエンジン ・ ガスタ-ビン種類 ・ ディ-ゼル機関 ・ ガスエンジン ・ ガスタ-ビン定格出力PS以上種類( )定格出力 KVA以上ど な 路 管 数 本 線 電工事用電力・水その他・ 電子交換機( ・ 分散中継台式 ・ 中継台式 ・ )・ 電子交換機( ・ 分散中継台式 ・ 中継台式 ・ )・ 電子交換機( ・ 分散中継台式 ・ 中継台式 ・ )・ 電子交換機( ・ 分散中継台式 ・ 中継台式 ・ )・ 電子交換機( ・ 分散中継台式 ・ 中継台式 ・ )・ 電子交換機( ・ 分散中継台式 ・ 中継台式 ・ )・ 電子交換機( ・ 分散中継台式 ・ 中継台式 ・ )テンレス・新金属も含む、防水形は除く)フラッシュプレートは、図面に特記なき場合は ・ 樹脂製 ・ 金属製(スフラッシュプレートは、図面に特記なき場合は ・ 樹脂製 ・ 金属製(スフラッシュプレートは、図面に特記なき場合は ・ 樹脂製 ・ 金属製(スフラッシュプレートは、図面に特記なき場合は ・ 樹脂製 ・ 金属製(スフラッシュプレートは、図面に特記なき場合は ・ 樹脂製 ・ 金属製(スフラッシュプレートは、図面に特記なき場合は ・ 樹脂製 ・ 金属製(スフラッシュプレートは、図面に特記なき場合は ・ 樹脂製 ・ 金属製(ス長さ1m以上の入線しない電線管には、1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿長さ1m以上の入線しない電線管には、1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿長さ1m以上の入線しない電線管には、1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿長さ1m以上の入線しない電線管には、1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿長さ1m以上の入線しない電線管には、1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿長さ1m以上の入線しない電線管には、1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿長さ1m以上の入線しない電線管には、1.2mm以上のビニル被覆鉄線を挿管径などは、監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

管径などは、監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

管径などは、監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

管径などは、監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

管径などは、監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

管径などは、監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

管径などは、監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、・ 非破壊検査を事前に行う。

原則としてダイヤモンドカッターによる。

既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴あけは、図面に特記なき場合既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴あけは、図面に特記なき場合既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴あけは、図面に特記なき場合既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴あけは、図面に特記なき場合既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴あけは、図面に特記なき場合既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴あけは、図面に特記なき場合既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴あけは、図面に特記なき場合フラッシュプレート線 び 呼り つ は 14・ 交換機 ・ 中央監視装置 ・ ・・ 交換機 ・ 中央監視装置 ・ ・・ 交換機 ・ 中央監視装置 ・ ・・ 交換機 ・ 中央監視装置 ・ ・・ 交換機 ・ 中央監視装置 ・ ・・ 交換機 ・ 中央監視装置 ・ ・・ 交換機 ・ 中央監視装置 ・ ・・ 配電盤 ・ 自家発電装置 ・ UPS装置 ・ 直流電源装置・ 配電盤 ・ 自家発電装置 ・ UPS装置 ・ 直流電源装置・ 配電盤 ・ 自家発電装置 ・ UPS装置 ・ 直流電源装置・ 配電盤 ・ 自家発電装置 ・ UPS装置 ・ 直流電源装置・ 配電盤 ・ 自家発電装置 ・ UPS装置 ・ 直流電源装置・ 配電盤 ・ 自家発電装置 ・ UPS装置 ・ 直流電源装置・ 配電盤 ・ 自家発電装置 ・ UPS装置 ・ 直流電源装置重要度の高い設備機器局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度(Ks)局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度(Ks)局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度(Ks)局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度(Ks)局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度(Ks)局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度(Ks)局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度(Ks)計用水平震度に機器の重量を乗じたものとする。また、設計用鉛直地震力は設計用水平震度に機器の重量を乗じたものとする。また、設計用鉛直地震力は設計用水平震度に機器の重量を乗じたものとする。また、設計用鉛直地震力は設計用水平震度に機器の重量を乗じたものとする。また、設計用鉛直地震力は設計用水平震度に機器の重量を乗じたものとする。また、設計用鉛直地震力は設計用水平震度に機器の重量を乗じたものとする。また、設計用鉛直地震力は設計用水平震度に機器の重量を乗じたものとする。また、設計用鉛直地震力は設庁営繕部監修,平成22年版)による。なお、設計用水平地震力は、次に示す設庁営繕部監修,平成22年版)による。なお、設計用水平地震力は、次に示す設庁営繕部監修,平成22年版)による。なお、設計用水平地震力は、次に示す設庁営繕部監修,平成22年版)による。なお、設計用水平地震力は、次に示す設庁営繕部監修,平成22年版)による。なお、設計用水平地震力は、次に示す設庁営繕部監修,平成22年版)による。なお、設計用水平地震力は、次に示す設庁営繕部監修,平成22年版)による。なお、設計用水平地震力は、次に示す設設備機器の固定は、官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(建設大臣官房官設備機器の固定は、官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(建設大臣官房官設備機器の固定は、官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(建設大臣官房官設備機器の固定は、官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(建設大臣官房官設備機器の固定は、官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(建設大臣官房官設備機器の固定は、官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(建設大臣官房官設備機器の固定は、官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(建設大臣官房官イクロ複写原図(材質:フイルム)1部、及びネガフイルムを提出する。

イクロ複写原図(材質:フイルム)1部、及びネガフイルムを提出する。

イクロ複写原図(材質:フイルム)1部、及びネガフイルムを提出する。

イクロ複写原図(材質:フイルム)1部、及びネガフイルムを提出する。

イクロ複写原図(材質:フイルム)1部、及びネガフイルムを提出する。

イクロ複写原図(材質:フイルム)1部、及びネガフイルムを提出する。

イクロ複写原図(材質:フイルム)1部、及びネガフイルムを提出する。

電気設備工事共通仕様書「第1編1.7.1」によるほか、図面呼称A3のマ電気設備工事共通仕様書「第1編1.7.1」によるほか、図面呼称A3のマ電気設備工事共通仕様書「第1編1.7.1」によるほか、図面呼称A3のマ電気設備工事共通仕様書「第1編1.7.1」によるほか、図面呼称A3のマ電気設備工事共通仕様書「第1編1.7.1」によるほか、図面呼称A3のマ電気設備工事共通仕様書「第1編1.7.1」によるほか、図面呼称A3のマ電気設備工事共通仕様書「第1編1.7.1」によるほか、図面呼称A3のマ工 施 震 耐 13図 成 完 12真 写 事 工 10分 処 土 残理 処 の 材 生 発建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方(改訂版)-建築設備編-」建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方(改訂版)-建築設備編-」建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方(改訂版)-建築設備編-」建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方(改訂版)-建築設備編-」建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方(改訂版)-建築設備編-」建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方(改訂版)-建築設備編-」建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方(改訂版)-建築設備編-」・ 構外指示の場所に処分( )・ 構外指示の場所に処分( )・ 構外指示の場所に処分( )・ 構外指示の場所に処分( )・ 構外指示の場所に処分( )・ 構外指示の場所に処分( )・ 構外指示の場所に処分( )・ 構外搬出適切処理・ 構内指示の場所にたい積・ 構内指示の場所に敷きならし(処分地 発生材 )(処分地 発生材 )(処分地 発生材 )(処分地 発生材 )(処分地 発生材 )(処分地 発生材 )(処分地 発生材 )(4)(1)~(3)以外の発生材の処分地 PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

・ 無 ・ 有() ・ 無 ・ 有() ・ 無 ・ 有() ・ 無 ・ 有() ・ 無 ・ 有() ・ 無 ・ 有() ・ 無 ・ 有()(3)再生資源利用物(2)特別管理産業廃棄物 ・ 無 ・ 有( ・ PCB使用機器 ) ・ 無 ・ 有( ・ PCB使用機器 ) ・ 無 ・ 有( ・ PCB使用機器 ) ・ 無 ・ 有( ・ PCB使用機器 ) ・ 無 ・ 有( ・ PCB使用機器 ) ・ 無 ・ 有( ・ PCB使用機器 ) ・ 無 ・ 有( ・ PCB使用機器 )(1)引渡しを要するもの・ 本工事で設置する。

・ 別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

・ 別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

・ 別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

・ 別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

・ 別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

・ 別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

・ 別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

構内につくることが( ・ できる ・ できない)構内につくることが( ・ できる ・ できない)構内につくることが( ・ できる ・ できない)構内につくることが( ・ できる ・ できない)構内につくることが( ・ できる ・ できない)構内につくることが( ・ できる ・ できない)構内につくることが( ・ できる ・ できない)類 橋 ん さ ・ 場 足8物 設 仮 用 事 工7 6 5※ 設けない ・ 設ける( 号)※ 設けない ・ 設ける( 号)※ 設けない ・ 設ける( 号)※ 設けない ・ 設ける( 号)※ 設けない ・ 設ける( 号)※ 設けない ・ 設ける( 号)※ 設けない ・ 設ける( 号)本工事に必要な工事用電力,水などの費用及び官公署への諸手続きなどの費用は請本工事に必要な工事用電力,水などの費用及び官公署への諸手続きなどの費用は請本工事に必要な工事用電力,水などの費用及び官公署への諸手続きなどの費用は請本工事に必要な工事用電力,水などの費用及び官公署への諸手続きなどの費用は請本工事に必要な工事用電力,水などの費用及び官公署への諸手続きなどの費用は請本工事に必要な工事用電力,水などの費用及び官公署への諸手続きなどの費用は請本工事に必要な工事用電力,水などの費用及び官公署への諸手続きなどの費用は請最大電力500KW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。

最大電力500KW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。

最大電力500KW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。

最大電力500KW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。

最大電力500KW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。

最大電力500KW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。

最大電力500KW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。

士 事 工 気 電4 3 2合は、評価書の写しを監督職員に提出するものとする。」合は、評価書の写しを監督職員に提出するものとする。」合は、評価書の写しを監督職員に提出するものとする。」合は、評価書の写しを監督職員に提出するものとする。」合は、評価書の写しを監督職員に提出するものとする。」合は、評価書の写しを監督職員に提出するものとする。」合は、評価書の写しを監督職員に提出するものとする。」によって所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場によって所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場によって所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場によって所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場によって所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場によって所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場によって所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場また、(社)公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」また、(社)公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」また、(社)公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」また、(社)公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」また、(社)公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」また、(社)公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」また、(社)公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」るもの、または、これらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、るもの、または、これらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、るもの、または、これらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、るもの、または、これらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、るもの、または、これらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、るもの、または、これらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、るもの、または、これらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、「本工事に使用する設備機材等は設備機材等指定表によるほか、設計図書に規定す「本工事に使用する設備機材等は設備機材等指定表によるほか、設計図書に規定す「本工事に使用する設備機材等は設備機材等指定表によるほか、設計図書に規定す「本工事に使用する設備機材等は設備機材等指定表によるほか、設計図書に規定す「本工事に使用する設備機材等は設備機材等指定表によるほか、設計図書に規定す「本工事に使用する設備機材等は設備機材等指定表によるほか、設計図書に規定す「本工事に使用する設備機材等は設備機材等指定表によるほか、設計図書に規定す等 材 機 1項 事 記 特 目 項1)項目番号に○印の付いたものを適用する。

1)項目番号に○印の付いたものを適用する。

1)項目番号に○印の付いたものを適用する。

1)項目番号に○印の付いたものを適用する。

1)項目番号に○印の付いたものを適用する。

1)項目番号に○印の付いたものを適用する。

1)項目番号に○印の付いたものを適用する。

2)特記事項のうち選択する事項は、○の付いたものを適用する。

2)特記事項のうち選択する事項は、○の付いたものを適用する。

2)特記事項のうち選択する事項は、○の付いたものを適用する。

2)特記事項のうち選択する事項は、○の付いたものを適用する。

2)特記事項のうち選択する事項は、○の付いたものを適用する。

2)特記事項のうち選択する事項は、○の付いたものを適用する。

2)特記事項のうち選択する事項は、○の付いたものを適用する。

2.特記事項1.一般事項 なお、機械設備工事の工事仕様書は、( / )図、建築工事の工事仕様書 なお、機械設備工事の工事仕様書は、( / )図、建築工事の工事仕様書 なお、機械設備工事の工事仕様書は、( / )図、建築工事の工事仕様書 なお、機械設備工事の工事仕様書は、( / )図、建築工事の工事仕様書 なお、機械設備工事の工事仕様書は、( / )図、建築工事の工事仕様書 なお、機械設備工事の工事仕様書は、( / )図、建築工事の工事仕様書 なお、機械設備工事の工事仕様書は、( / )図、建築工事の工事仕様書2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、すべて建設大臣官房官庁営繕部監修の電気設備工事1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、すべて建設大臣官房官庁営繕部監修の電気設備工事1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、すべて建設大臣官房官庁営繕部監修の電気設備工事1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、すべて建設大臣官房官庁営繕部監修の電気設備工事1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、すべて建設大臣官房官庁営繕部監修の電気設備工事1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、すべて建設大臣官房官庁営繕部監修の電気設備工事1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、

すべて建設大臣官房官庁営繕部監修の電気設備工事・ アンテナ改善対策 ・ 共同受信施設対策・ アンテナ改善対策 ・ 共同受信施設対策・ アンテナ改善対策 ・ 共同受信施設対策・ アンテナ改善対策 ・ 共同受信施設対策・ アンテナ改善対策 ・ 共同受信施設対策・ アンテナ改善対策 ・ 共同受信施設対策・ アンテナ改善対策 ・ 共同受信施設対策1・ 地中埋設式 ・ 架空線式・ 監視カメラ用 ・ 火災報知用 ・・ 電話用 ・ 拡声用 ・ 電気時計用 ・ インターホン用・ 電話用 ・ 拡声用 ・ 電気時計用 ・ インターホン用・ 電話用 ・ 拡声用 ・ 電気時計用 ・ インターホン用・ 電話用 ・ 拡声用 ・ 電気時計用 ・ インターホン用・ 電話用 ・ 拡声用 ・ 電気時計用 ・ インターホン用・ 電話用 ・ 拡声用 ・ 電気時計用 ・ インターホン用・ 電話用 ・ 拡声用 ・ 電気時計用 ・ インターホン用2 ふ 設 方 法 途 用灯外法 方設 ふ方 式 気 電3 2 1・ 一般用 ・ 景観照明用・ 地中埋設式 ・ 架空線式・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 50Hz・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 50Hz・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 50Hz・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 50Hz・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 50Hz・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 50Hz・ 単相2線式 ( ・ 100V ・ 200V) 50Hz・ 単相3線式 100/200V 50Hz・ 単相3線式 100/200V 50Hz・ 単相3線式 100/200V 50Hz・ 単相3線式 100/200V 50Hz・ 単相3線式 100/200V 50Hz・ 単相3線式 100/200V 50Hz・ 単相3線式 100/200V 50Hz・ 三相3線式 200V 50Hz・ 三相3線式 6KV 50Hz・ 配管 ・ 配線 ・ 機器・ 有 ・ 無置 装 備 警 械 機置 装 理 管 室 入2 1置 装 御 制 視 監盤 報 警 監視制御対象設備3 2 1形式(・ コンソール ・ デスクトップ ・ 壁掛形 ・ 自立形)形式(・ コンソール ・ デスクトップ ・ 壁掛形 ・ 自立形)形式(・ コンソール ・ デスクトップ ・ 壁掛形 ・ 自立形)形式(・ コンソール ・ デスクトップ ・ 壁掛形 ・ 自立形)形式(・ コンソール ・ デスクトップ ・ 壁掛形 ・ 自立形)形式(・ コンソール ・ デスクトップ ・ 壁掛形 ・ 自立形)形式(・ コンソール ・ デスクトップ ・ 壁掛形 ・ 自立形)・ 有 ・ 無・ 静止形電源設備 防災設備 ・ 電灯設備 動力設備 受変電設備 ・ 自家発電設備・ 電灯設備 動力設備 受変電設備 ・ 自家発電設備・ 電灯設備 動力設備 受変電設備 ・ 自家発電設備・ 電灯設備 動力設備 受変電設備 ・ 自家発電設備・ 電灯設備 動力設備 受変電設備 ・ 自家発電設備・ 電灯設備 動力設備 受変電設備 ・ 自家発電設備・ 電灯設備 動力設備 受変電設備 ・ 自家発電設備ガスの種類()受信機( ・ 単独 ・ 自火報盤と一体形) 回線受信機( ・ 単独 ・ 自火報盤と一体形) 回線受信機( ・ 単独 ・ 自火報盤と一体形) 回線受信機( ・ 単独 ・ 自火報盤と一体形) 回線受信機( ・ 単独 ・ 自火報盤と一体形) 回線受信機( ・ 単独 ・ 自火報盤と一体形) 回線受信機( ・ 単独 ・ 自火報盤と一体形) 回線・ 有 ・ 無・ 自動閉鎖装置( 防火戸用 防煙ダンパー用・ 自動閉鎖装置( 防火戸用 防煙ダンパー用・ 自動閉鎖装置( 防火戸用 防煙ダンパー用・ 自動閉鎖装置( 防火戸用 防煙ダンパー用・ 自動閉鎖装置( 防火戸用 防煙ダンパー用・ 自動閉鎖装置( 防火戸用 防煙ダンパー用・ 自動閉鎖装置( 防火戸用 防煙ダンパー用・ 連動制御器 ( 単独形 自火報盤と一体形) 回線・ 連動制御器 ( 単独形 自火報盤と一体形) 回線・ 連動制御器 ( 単独形 自火報盤と一体形) 回線・ 連動制御器 ( 単独形 自火報盤と一体形) 回線・ 連動制御器 ( 単独形 自火報盤と一体形) 回線・ 連動制御器 ( 単独形 自火報盤と一体形) 回線・ 連動制御器 ( 単独形 自火報盤と一体形) 回線・ 機器収容箱 ( 消火栓一体形 単独形)・ 機器収容箱 ( 消火栓一体形 単独形)・ 機器収容箱 ( 消火栓一体形 単独形)・ 機器収容箱 ( 消火栓一体形 単独形)・ 機器収容箱 ( 消火栓一体形 単独形)・ 機器収容箱 ( 消火栓一体形 単独形)・ 機器収容箱 ( 消火栓一体形 単独形)・ 副受信機 ( 窓 台)・ 受信機 型 級 回線 ・ 自動試験機能 ・ 遠隔試験機能・ 受信機 型 級 回線 ・ 自動試験機能 ・ 遠隔試験機能・ 受信機 型 級 回線 ・ 自動試験機能 ・ 遠隔試験機能・ 受信機 型 級 回線 ・ 自動試験機能 ・ 遠隔試験機能・ 受信機 型 級 回線 ・ 自動試験機能 ・ 遠隔試験機能・ 受信機 型 級 回線 ・ 自動試験機能 ・ 遠隔試験機能・ 受信機 型 級 回線 ・ 自動試験機能 ・ 遠隔試験機能置 装 報 警 常 非置 装 鎖 閉 動 自4 3 2 1・ 電子ボタン電話装置 置 装 換 交 1出力電圧 ・ 100V ・ 100/200V ・ 200V出力電圧 ・ 100V ・ 100/200V ・ 200V出力電圧 ・ 100V ・ 100/200V ・ 200V出力電圧 ・ 100V ・ 100/200V ・ 200V出力電圧 ・ 100V ・ 100/200V ・ 200V出力電圧 ・ 100V ・ 100/200V ・ 200V出力電圧 ・ 100V ・ 100/200V ・ 200V出力電気方式 ・ 単相2線式 ・ 単相3線式出力電気方式 ・ 単相2線式 ・ 単相3線式出力電気方式 ・ 単相2線式 ・ 単相3線式出力電気方式 ・ 単相2線式 ・ 単相3線式出力電気方式 ・ 単相2線式 ・ 単相3線式出力電気方式 ・ 単相2線式 ・ 単相3線式出力電気方式 ・ 単相2線式 ・ 単相3線式形式 ・ UPS ・ 簡易形整流方式( ・ IGBT(PMW)方式 ・ )整流方式( ・ IGBT(PMW)方式 ・ )整流方式( ・ IGBT(PMW)方式 ・ )整流方式( ・ IGBT(PMW)方式 ・ )整流方式( ・ IGBT(PMW)方式 ・ )整流方式( ・ IGBT(PMW)方式 ・ )整流方式( ・ IGBT(PMW)方式 ・ )出力電圧 ・ DC100V ・出力電気方式 ・ 直流2線式 ・ ・ 非常照明用電源専用 ・ 受変電設備専用用途 ・ 非常用照明電源、受変電設備制御電源共用用途 ・ 非常用照明電源、受変電設備制御電源共用用途 ・ 非常用照明電源、受変電設備制御電源共用用途 ・ 非常用照明電源、受変電設備制御電源共用用途 ・ 非常用照明電源、受変電設備制御電源共用用途 ・ 非常用照明電源、受変電設備制御電源共用用途 ・ 非常用照明電源、

受変電設備制御電源共用置 装 S P U 2置 装 源 電 流 直 1 ・ アモルファスシリコン太陽電池セル ・ アモルファスシリコン太陽電池セル ・ アモルファスシリコン太陽電池セル ・ アモルファスシリコン太陽電池セル ・ アモルファスシリコン太陽電池セル ・ アモルファスシリコン太陽電池セル ・ アモルファスシリコン太陽電池セル静 止 形 電 源 設 備 ・ 三相3線式 ・ 50Hz ・ 三相3線式 ・ 50Hz ・ 三相3線式 ・ 50Hz ・ 三相3線式 ・ 50Hz ・ 三相3線式 ・ 50Hz ・ 三相3線式 ・ 50Hz ・ 三相3線式 ・ 50Hz・ 防音パッケージ形(ガスタービン)・ 防音パッケージ形(ガスタービン)・ 防音パッケージ形(ガスタービン)・ 防音パッケージ形(ガスタービン)・ 防音パッケージ形(ガスタービン)・ 防音パッケージ形(ガスタービン)・ 防音パッケージ形(ガスタービン)自 家 発 電 設 備 構内交換設備構内情報通信網設備拡声設備 映像・音響設備 出退・情報表示設備1 電 装 計 時 気 ・ 親時計 回線( ・ ラックマウント形 ・ 機器収容箱組込・ 親時計 回線( ・ ラックマウント形 ・ 機器収容箱組込・ 親時計 回線( ・ ラックマウント形 ・ 機器収容箱組込・ 親時計 回線( ・ ラックマウント形 ・ 機器収容箱組込・ 親時計 回線( ・ ラックマウント形 ・ 機器収容箱組込・ 親時計 回線( ・ ラックマウント形 ・ 機器収容箱組込・ 親時計 回線( ・ ラックマウント形 ・ 機器収容箱組込・ チャイム ・ 有 ・ 無・ プログラムタイマ ・ 有 ・ 無置電気時計設備 ・ 保守用)インターホン設備テレビ共同受信設備監視カメラ設備駐車場管制設備防火シャッター用)防火シャッター用)防火シャッター用)防火シャッター用)防火シャッター用)防火シャッター用)防火シャッター用)自 動 火 災 報 知 設 備中央監視制御設備防 犯 設 備 構 内 配 電 線 路 構内通信線路テレビ電波障害防除設備 書を適用する。

負者の負担とする。

計用水平地震力の1/2とする。

入する。

・ 密閉形 ・ 耐塩形 ・ 重耐塩形3自 動交 換 機 容 量・ 壁掛形)・・ー○印の付かない場合※印の付いたものを適用する。

○印の付かない場合※印の付いたものを適用する。

○印の付かない場合※印の付いたものを適用する。

○印の付かない場合※印の付いたものを適用する。

○印の付かない場合※印の付いたものを適用する。

○印の付かない場合※印の付いたものを適用する。

○印の付かない場合※印の付いたものを適用する。

・・ ・・○印の付かない場合※印の付いたものを適用する。

○印の付かない場合※印の付いたものを適用する。

○印の付かない場合※印の付いたものを適用する。

○印の付かない場合※印の付いたものを適用する。

○印の付かない場合※印の付いたものを適用する。

○印の付かない場合※印の付いたものを適用する。

○印の付かない場合※印の付いたものを適用する。

監督職員事務所配線用遮断器・カットアウトスイッチ(素通し)は使用しない。

配線用遮断器・カットアウトスイッチ(素通し)は使用しない。

配線用遮断器・カットアウトスイッチ(素通し)は使用しない。

配線用遮断器・カットアウトスイッチ(素通し)は使用しない。

配線用遮断器・カットアウトスイッチ(素通し)は使用しない。

配線用遮断器・カットアウトスイッチ(素通し)は使用しない。

配線用遮断器・カットアウトスイッチ(素通し)は使用しない。

1516171819202122232425262728293031323334・ ・・ ・・ ・・・ ・・ ・高圧受変電設備高圧受変電設備建築意匠の第1章12項工事の記録に同じ 11 工 事 記 録・施工図等建築工事、第1章11項の施工図・原寸図に同じ・施工図等建築工事、第1章11項の施工図・原寸図に同じ・施工図等建築工事、第1章11項の施工図・原寸図に同じ・施工図等建築工事、第1章11項の施工図・原寸図に同じ・施工図等建築工事、第1章11項の施工図・原寸図に同じ・施工図等建築工事、第1章11項の施工図・原寸図に同じ・施工図等建築工事、第1章11項の施工図・原寸図に同じ(8本)(8本)A-02,03,04A-02,03,04新設塩釜市港町1丁目4-57塩釜市港町1丁目4-57塩釜市港町1丁目4-57塩釜市港町1丁目4-57塩釜市港町1丁目4-57塩釜市港町1丁目4-57新設一式新設一式備 考既存設備の撤去有り既存設備の撤去有り既存設備の撤去有り標 識 シ ー ト 地中配線には、標識シートを2倍長以上重ね合わせて布設する。

地中配線には、標識シートを2倍長以上重ね合わせて布設する。

地中配線には、標識シートを2倍長以上重ね合わせて布設する。

地中配線には、標識シートを2倍長以上重ね合わせて布設する。

地中配線には、標識シートを2倍長以上重ね合わせて布設する。

地中配線には、標識シートを2倍長以上重ね合わせて布設する。

地中配線には、標識シートを2倍長以上重ね合わせて布設する。

・ 無 ・ 有( ・ 変圧器 ・ コンデンサ ・ キュービクル ・ 無 ・ 有( ・ 変圧器 ・ コンデンサ ・ キュービクル ・ 無 ・ 有( ・ 変圧器 ・ コンデンサ ・ キュービクル ・ 無 ・ 有( ・ 変圧器 ・ コンデンサ ・ キュービクル ・ 無 ・ 有( ・ 変圧器 ・ コンデンサ ・ キュービクル ・ 無 ・ 有( ・ 変圧器 ・ コンデンサ ・ キュービクル ・ 無 ・ 有( ・ 変圧器 ・ コンデンサ ・ キュービクル・ 蓄電池 ・ ケーブル ・ )・ 蓄電池 ・ ケーブル ・ )・ 蓄電池 ・ ケーブル ・ )・ 蓄電池 ・ ケーブル ・ )・ 蓄電池 ・ ケーブル ・ )・ 蓄電池 ・ ケーブル ・ )・ 蓄電池 ・ ケーブル ・ )そ の 他 35 共通仕様書(平成31年版)及び電気設備工事標準図(平成31年版)による。

共通仕様書(平成31年版)及び電気設備工事標準図(平成31年版)による。

共通仕様書(平成31年版)及び電気設備工事標準図(平成31年版)による。

共通仕様書(平成31年版)及び電気設備工事標準図(平成31年版)による。

共通仕様書(平成31年版)及び電気設備工事標準図(平成31年版)による。

共通仕様書(平成31年版)及び電気設備工事標準図(平成31年版)による。

共通仕様書(平成31年版)及び電気設備工事標準図(平成31年版)による。

巡視船給電設備改修工事巡視船給電設備改修工事巡視船給電設備改修工事巡視船給電設備改修工事巡視船給電設備改修工事巡視船給電設備改修工事巡視船給電設備改修工事巡視船給電設備改修工事巡視船給電設備改修工事巡視船給電設備改修工事令和 3年度令和 3年度 基礎ブロック 300*300*400(アンカー固定) 基礎ブロック 300*300*400(アンカー固定) 基礎ブロック 300*300*400(アンカー固定) 基礎ブロック 300*300*400(アンカー固定) 基礎ブロック 300*300*400(アンカー固定) 基礎ブロック 300*300*400(アンカー固定) 基礎ブロック 300*300*400(アンカー固定)「段差注意」標識:8か所:表示板400*600、ポール60.5φ*2,000「段差注意」標識:8か所:表示板400*600、ポール60.5φ*2,000「段差注意」標識:8か所:表示板400*600、ポール60.5φ*2,000「段差注意」標識:8か所:表示板400*600、ポール60.5φ*2,000「段差注意」標識:8か所:表示板400*600、ポール60.5φ*2,000「段差注意」標識:8か所:表示板400*600、ポール60.5φ*2,000「段差注意」標識:8か所:表示板400*600、ポール60.5φ*2,000PL(しもきた)用ケーブル:2PNCT 1x50sq 50m x6本PL(しもきた)用ケーブル:2PNCT 1x50sq 50m x6本PL(しもきた)用ケーブル:2PNCT 1x50sq 50m x6本PL(しもきた)用ケーブル:2PNCT 1x50sq 50m x6本PL(しもきた)用ケーブル:2PNCT 1x50sq 50m x6本PL(しもきた)用ケーブル:2PNCT 1x50sq 50m x6本PL(しもきた)用ケーブル:2PNCT 1x50sq 50m x6本 コネクタ:H5-1200-R赤、H5-1200-R白、H5-1200-R青 各2 コネクタ:H5-1200-R赤、H5-1200-R白、H5-1200-R青 各2 コネクタ:H5-1200-R赤、H5-1200-R白、H5-1200-R青 各2 コネクタ:H5-1200-R赤、H5-1200-R白、H5-1200-R青 各2 コネクタ:H5-1200-R赤、H5-1200-R白、H5-1200-R青 各2 コネクタ:H5-1200-R赤、H5-1200-R白、H5-1200-R青 各2 コネクタ:H5-1200-R赤、H5-1200-R白、H5-1200-R青 各2既存陸電盤及び船側既存キャブタイヤケーブルに取付ける。

既存陸電盤及び船側既存キャブタイヤケーブルに取付ける。

既存陸電盤及び船側既存キャブタイヤケーブルに取付ける。

既存陸電盤及び船側既存キャブタイヤケーブルに取付ける。

既存陸電盤及び船側既存キャブタイヤケーブルに取付ける。

既存陸電盤及び船側既存キャブタイヤケーブルに取付ける。

既存陸電盤及び船側既存キャブタイヤケーブルに取付ける。

PL(くりこま)用 コネクタ:R-754-PM、R-754-CRF 各1 PL(くりこま)用 コネクタ:R-754-PM、R-754-CRF 各1 PL(くりこま)用 コネクタ:R-754-PM、R-754-CRF 各1 PL(くりこま)用 コネクタ:R-754-PM、R-754-CRF 各1 PL(くりこま)用 コネクタ:R-754-PM、R-754-CRF 各1 PL(くりこま)用 コネクタ:R-754-PM、R-754-CRF 各1 PL(くりこま)用 コネクタ:R-754-PM、R-754-CRF 各1 陸電盤船舶側キャブタイヤケーブル・コネクタ取付けを含む。

陸電盤船舶側キャブタイヤケーブル・コネクタ取付けを含む。

陸電盤船舶側キャブタイヤケーブル・コネクタ取付けを含む。

陸電盤船舶側キャブタイヤケーブル・コネクタ取付けを含む。

陸電盤船舶側キャブタイヤケーブル・コネクタ取付けを含む。

陸電盤船舶側キャブタイヤケーブル・コネクタ取付けを含む。

陸電盤船舶側キャブタイヤケーブル・コネクタ取付けを含む。

株式 株式会社 会社 相和技術研究所 相和技術研究所図面番号 図面番号 図面名 図面名 縮尺 縮尺 特記 特記 工事名称 工事名称1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸案内図・配置図 案内図・配置図第二管区海上保安本部 第二管区海上保安本部A1:NO SCALE A1:NO SCALE A1:NO SCALE A1:NO SCALE A1:NO SCALE A1:NO SCALEA3:NO SCALE A3:NO SCALE A3:NO SCALE A3:NO SCALE A3:NO SCALE A3:NO SCALEE-02 E-02塩釜市 塩釜市出典:国土地理院ウェブサイト(https://maps.gsi.go.jp/) 出典:国土地理院ウェブサイト(https://maps.gsi.go.jp/) 出典:国土地理院ウェブサイト(https://maps.gsi.go.jp/) 出典:国土地理院ウェブサイト(https://maps.gsi.go.jp/) 出典:国土地理院ウェブサイト(https://maps.gsi.go.jp/) 出典:国土地理院ウェブサイト(https://maps.gsi.go.jp/) 出典:国土地理院ウェブサイト(https://maps.gsi.go.jp/) 出典:地理院地図Vector(https://maps.gsi.go.jp/vector/) 出典:地理院地図Vector(https://maps.gsi.go.jp/vector/) 出典:地理院地図Vector(https://maps.gsi.go.jp/vector/) 出典:地理院地図Vector(https://maps.gsi.go.jp/vector/) 出典:地理院地図Vector(https://maps.gsi.go.jp/vector/) 出典:地理院地図Vector(https://maps.gsi.go.jp/vector/) 出典:地理院地図Vector(https://maps.gsi.go.jp/vector/)設置場所:塩釜市港町1丁目4-57 設置場所:塩釜市港町1丁目4-57 設置場所:塩釜市港町1丁目4-57 設置場所:塩釜市港町1丁目4-57令和 3年度 令和 3年度 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事株式 株式会社 会社 相和技術研究所 相和技術研究所図面番号 図面番号 図面名 図面名 縮尺 縮尺 特記 特記 工事名称 工事名称1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸受変電設備 単線結線図 受変電設備 単線結線図 受変電設備 単線結線図 受変電設備 単線結線図 受変電設備 単線結線図 受変電設備 単線結線図第二管区海上保安本部 第二管区海上保安本部A1:NO SCALE A1:NO SCALE A1:NO SCALE A1:NO SCALE A1:NO SCALE A1:NO SCALEA3:NO SCALE A3:NO SCALE A3:NO SCALE A3:NO SCALE A3:NO SCALE A3:NO SCALEE-03 E-03EB EB EA EA22° 22° 5.5° 5.5°EL EL3φTr TP1 3φTr TP1300kVA 300kVA6300/440V 6300/440VAAVVEF EF VS VSAS AS600V 600V500A 500ACT×2 CT×2500/5A 500/5AP01 P01容量 容量負荷名称 負荷名称 NO NOELCB ELCBP AF/AT P AF/AT電線サイズ 電線サイズ(kVA) (kVA)P01 P01合計 合計GL GLI5=55%) I5=55%)243V(6.6kV) 243V(6.6kV) 243V(6.6kV) 243V(6.6kV) 243V(6.6kV) 243V(6.6kV)SC SC7.02kV 7.02kVSR(L=6% SR(L=6%4.79kvar 4.79kvar79.8kvar 79.8kvarIV IV IV IV接地端子台 接地端子台キュービクル内 キュービクル内CH CH屋外キュービクル 屋外キュービクル7.2kV 200A 7.2kV 200ALBS LBS(PF 7.2kV (PF 7.2kVG20A 40kA) G20A 40kA) G20A 40kA) G20A 40kA) G20A 40kA) G20A 40kA)変電設備危険GL GLZCT ZCT2400 2400800 800 800 800 800 800EC EC22° 22°IV IVEtp Etp Etc Etc(ダイヤル温度計・警報接点付) (ダイヤル温度計・警報接点付) (ダイヤル温度計・警報接点付) (ダイヤル温度計・警報接点付) (ダイヤル温度計・警報接点付) (ダイヤル温度計・警報接点付)×2 ×2できるものとするとともに、自動的に開路できるものとする。できるものとするとともに、自動的に開路できるものとする。できるものとするとともに、自動的に開路できるものとする。できるものとするとともに、自動的に開路できるものとする。できるものとするとともに、自動的に開路できるものとする。できるものとするとともに、自動的に開路できるものとする。できるものとするとともに、自動的に開路できるものとする。

※ 直列リアクトルは警報接点付とし、過熱時に警報を発することが ※ 直列リアクトルは警報接点付とし、過熱時に警報を発することが ※ 直列リアクトルは警報接点付とし、過熱時に警報を発することが ※ 直列リアクトルは警報接点付とし、過熱時に警報を発することが ※ 直列リアクトルは警報接点付とし、過熱時に警報を発することが ※ 直列リアクトルは警報接点付とし、過熱時に警報を発することが ※ 直列リアクトルは警報接点付とし、過熱時に警報を発することが基 礎(既設) 基 礎(既設)捨てコン 捨てコン砕 石 砕 石 キュービクル参考姿図 キュービクル参考姿図 IV IV22° 22°6.6KV CET 60° 6.6KV CET 60° 6.6KV CET 60° 6.6KV CET 60° 6.6KV CET 60° 6.6KV CET 60°Tr Tr高圧交流気中負荷開閉器 高圧交流気中負荷開閉器 高圧交流気中負荷開閉器 高圧交流気中負荷開閉器高圧カットアウト 高圧カットアウト避雷器 避雷器計器用変圧変流器 計器用変圧変流器零相変流器 零相変流器断路器 断路器真空遮断器 真空遮断器変流器 変流器高圧交流負荷開閉器 高圧交流負荷開閉器SR SRSC SCDCC DCC自動力率調整装置 自動力率調整装置取引用電力量計(パルス 有 無) 取引用電力量計(パルス 有 無) 取引用電力量計(パルス 有 無) 取引用電力量計(パルス 有 無)電力工事 電力工事電力工事 電力工事記号 記号 備 考 備 考 名 称 名 称ZCT ZCTDS DSVCB VCBCT CTLBS LBSPAS PASLA LAPCS PCSVCT VCTWh Wh記号 記号EL ELDGR DGR 地絡方向継電器 地絡方向継電器OCR OCR 過電流継電器 過電流継電器APFR APFRUVR UVR 不足電圧継電器 不足電圧継電器VMC VMC 真空電磁接触器 真空電磁接触器コンデンサ引外し電源装置 コンデンサ引外し電源装置 コンデンサ引外し電源装置 コンデンサ引外し電源装置CTT CTTVTT VTTCH CH(67G) (67G)(51R1) (51R1)(55) (55)(27R) (27R)UGS UGS 高圧地中引込用負荷開閉器 高圧地中引込用負荷開閉器 高圧地中引込用負荷開閉器 高圧地中引込用負荷開閉器VVAAVS VSAS ASCOSψ COSψWWMCDT MCDT 双投形電磁接触器 双投形電磁接触器UVR UVR2014トップランナー方式 2014トップランナー方式 2014トップランナー方式 2014トップランナー方式備 考 備 考 名 称 名 称変圧器 変圧器直列リアクトル 直列リアクトル高圧進相コンデンサ 高圧進相コンデンサ放電コイル 放電コイル漏電警報器 漏電警報器試験用電流端子 試験用電流端子ケーブルヘッド ケーブルヘッド試験用電圧端子 試験用電圧端子熱動継電器 熱動継電器電圧計 電圧計電流計 電流計電圧計切替スイッチ 電圧計切替スイッチ電流計切替スイッチ 電流計切替スイッチ電力計(パルス 有 無) 電力計(パルス 有 無) 電力計(パルス 有 無) 電力計(パルス 有 無)力率計 力率計モールド(警報接点付) モールド(警報接点付) モールド(警報接点付) モールド(警報接点付)油入自冷 油入自冷放電抵抗内蔵 放電抵抗内蔵モールド モールド電圧リレー 電圧リレー 27X 27XWh Wh電力量計(パルス 有 無) 電力量計(パルス 有 無) 電力量計(パルス 有 無) 電力量計(パルス 有 無) 検定付 検定付検定付 検定付注記 注記1. 1.2. 2.3. 3.4. 4.5. 5. 既設アンカーボルトを再利用出来るように、ベース穴位置を調整する事。 既設アンカーボルトを再利用出来るように、ベース穴位置を調整する事。 既設アンカーボルトを再利用出来るように、ベース穴位置を調整する事。 既設アンカーボルトを再利用出来るように、ベース穴位置を調整する事。 既設アンカーボルトを再利用出来るように、ベース穴位置を調整する事。 既設アンカーボルトを再利用出来るように、ベース穴位置を調整する事。 既設アンカーボルトを再利用出来るように、ベース穴位置を調整する事。

キュービクル付近には、消火器(屋外用消火器格納箱を含む)を見込むこと。 キュービクル付近には、消火器(屋外用消火器格納箱を含む)を見込むこと。 キュービクル付近には、消火器(屋外用消火器格納箱を含む)を見込むこと。 キュービクル付近には、消火器(屋外用消火器格納箱を含む)を見込むこと。 キュービクル付近には、消火器(屋外用消火器格納箱を含む)を見込むこと。 キュービクル付近には、消火器(屋外用消火器格納箱を含む)を見込むこと。 キュービクル付近には、消火器(屋外用消火器格納箱を含む)を見込むこと。

予備品、付属工具等は製造業者の標準一式とする。ただし、 予備品、付属工具等は製造業者の標準一式とする。ただし、 予備品、付属工具等は製造業者の標準一式とする。ただし、 予備品、付属工具等は製造業者の標準一式とする。ただし、 予備品、付属工具等は製造業者の標準一式とする。ただし、 予備品、付属工具等は製造業者の標準一式とする。ただし、 予備品、付属工具等は製造業者の標準一式とする。ただし、 ヒューズは現用数の20%とし、種別及び定格ごとに1組以上とする。 ヒューズは現用数の20%とし、種別及び定格ごとに1組以上とする。 ヒューズは現用数の20%とし、種別及び定格ごとに1組以上とする。 ヒューズは現用数の20%とし、種別及び定格ごとに1組以上とする。 ヒューズは現用数の20%とし、種別及び定格ごとに1組以上とする。 ヒューズは現用数の20%とし、種別及び定格ごとに1組以上とする。 ヒューズは現用数の20%とし、種別及び定格ごとに1組以上とする。

キュービクル寸法は既設同一寸法とする。 キュービクル寸法は既設同一寸法とする。 キュービクル寸法は既設同一寸法とする。 キュービクル寸法は既設同一寸法とする。 キュービクル寸法は既設同一寸法とする。 キュービクル寸法は既設同一寸法とする。

基礎は既設再利用とする。 基礎は既設再利用とする。 基礎は既設再利用とする。 基礎は既設再利用とする。 基礎は既設再利用とする。 基礎は既設再利用とする。

6. 6. 主なキュービクルの仕様は下記とする。 主なキュービクルの仕様は下記とする。 主なキュービクルの仕様は下記とする。 主なキュービクルの仕様は下記とする。 主なキュービクルの仕様は下記とする。 主なキュービクルの仕様は下記とする。

非常電源専用受電(・ 消防認定品(告示7号適合品) ・ 一般型) 非常電源専用受電(・ 消防認定品(告示7号適合品) ・ 一般型) 非常電源専用受電(・ 消防認定品(告示7号適合品) ・ 一般型) 非常電源専用受電(・ 消防認定品(告示7号適合品) ・ 一般型) 非常電源専用受電(・ 消防認定品(告示7号適合品) ・ 一般型) 非常電源専用受電(・ 消防認定品(告示7号適合品) ・ 一般型) 非常電源専用受電(・ 消防認定品(告示7号適合品) ・ 一般型)7. 7.8. 8. a)設置場所 a)設置場所 b)塗装 b)塗装 c)非常電源 c)非常電源屋外 屋外 屋上 屋上 屋内(電気室) 屋内(電気室)標準 標準 指定色 指定色 その他(重耐塩) その他(重耐塩)無無 発電機 発電機 主な変圧器の仕様は下記とする。 主な変圧器の仕様は下記とする。 主な変圧器の仕様は下記とする。 主な変圧器の仕様は下記とする。 主な変圧器の仕様は下記とする。 主な変圧器の仕様は下記とする。

b)耐震対策 b)耐震対策 防振ゴム 防振ゴム 防振架台 防振架台 無無 a)仕様 a)仕様 油入自冷型 油入自冷型 モールド型 モールド型 下記の場合、LBSは「励磁突入電流抑制機能装置(コンデンサ内蔵トリップ)付」とする。 下記の場合、LBSは「励磁突入電流抑制機能装置(コンデンサ内蔵トリップ)付」とする。 下記の場合、LBSは「励磁突入電流抑制機能装置(コンデンサ内蔵トリップ)付」とする。 下記の場合、LBSは「励磁突入電流抑制機能装置(コンデンサ内蔵トリップ)付」とする。 下記の場合、LBSは「励磁突入電流抑制機能装置(コンデンサ内蔵トリップ)付」とする。 下記の場合、LBSは「励磁突入電流抑制機能装置(コンデンサ内蔵トリップ)付」とする。 下記の場合、LBSは「励磁突入電流抑制機能装置(コンデンサ内蔵トリップ)付」とする。

a)単相変圧器 a)単相変圧器 100kVA以上 100kVA以上 300kVA以上 300kVA以上 b)三相変圧器 b)三相変圧器 300kVA以上 300kVA以上 500kVA以上 500kVA以上※ 所轄の電力へ、要否を確認のこと。※ 所轄の電力へ、要否を確認のこと。※ 所轄の電力へ、要否を確認のこと。※ 所轄の電力へ、要否を確認のこと。※ 所轄の電力へ、要否を確認のこと。※ 所轄の電力へ、要否を確認のこと。

1,900 1,9007.2kV 200A 7.2kV 200ALBS(バリア付) LBS(バリア付)(PF 7.2kV (PF 7.2kVG50A 40kA) G50A 40kA) G50A 40kA) G50A 40kA) G50A 40kA) G50A 40kA)陸電盤(440V) 陸電盤(440V) 277.2 277.2 3P 400/400 3P 400/400 CE100°ー3Cx2 CE100°ー3Cx2 CE100°ー3Cx2 CE100°ー3Cx2 CE100°ー3Cx2 CE100°ー3Cx2LA×3 LA×3IV14° IV14°8.4kV 8.4kV2.5kA 2.5kAELA ELA14° 14°IV IV2300 2300 150 150励磁突入電流抑制機能付 励磁突入電流抑制機能付 励磁突入電流抑制機能付 励磁突入電流抑制機能付 励磁突入電流抑制機能付 励磁突入電流抑制機能付接地極新規埋設 接地極新規埋設 既存接地極使用 既存接地極使用277.2 277.2令和 3年度 令和 3年度 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事株式会社 相和技術研究所図面番号 図面名 縮尺 特記 工事名称1級建築士 第284436号 赤沼 直幸陸電盤詳細図第二管区海上保安本部A1:NO SCALEA3:NO SCALEE-04塩釜港 PL型巡視船陸電盤図MCCB3P225AF/200AT塗装 ステンレス製 標準色MCCB3P225AF/200ATGL300 700 10001003001005001200100 100 1400WL3φ3W440Vアングル架台L50×50×t6 ZnEM-CET100°x2 監督員の指示による3φ3線440VWL3AELCB3P400AF/400AT船舶用コンセント(秦和電機製単局コンセントRH5-1200×3)船舶用コンセント(秦和電機製単局コンセントRH5-1200×3)令和 3年度 (宮城)巡視船給電設備改修工事株式 株式 株式 株式会社 会社 会社 会社 相和技術研究所図面番号 図面番号 図面名 図面名 縮尺 縮尺 特記 特記 工事名称 工事名称1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸構内配線図 構内配線図第二管区海上保安本部 第二管区海上保安本部A1:1/200 A1:1/200A3:1/400 A3:1/400E-05 E-05東北電力電柱四丁目枝線10 東北電力電柱四丁目枝線10新設P.BOX 新設P.BOX500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP)防潮堤H=2000 防潮堤H=2000現GL 現GL東北電力所掌 東北電力所掌 東北電力所掌 東北電力所掌高圧計器箱 高圧計器箱 高圧計器箱 高圧計器箱既設再利用 既設再利用 既設再利用 既設再利用SOG制御装置 SOG制御装置 SOG制御装置 SOG制御装置 SOG制御装置既設再利用 既設再利用 既設再利用 既設再利用留腕金 1500 留腕金 1500 留腕金 1500 留腕金 1500 留腕金 1500更新 更新 更新 更新高圧ケーブル 高圧ケーブル 高圧ケーブル 高圧ケーブル6.6kV CET38° 6.6kV CET38° 6.6kV CET38° 6.6kV CET38° 6.6kV CET38° 6.6kV CET38°東北電力所掌 東北電力所掌 東北電力所掌 東北電力所掌MOF MOF MOF MOF既設再利用 既設再利用 既設再利用 既設再利用留腕金 1500 留腕金 1500 留腕金 1500 留腕金 1500 留腕金 1500GL GL GL GL更新 更新 更新 更新屋外重耐塩端末 屋外重耐塩端末 屋外重耐塩端末 屋外重耐塩端末 屋外重耐塩端末既設再利用 既設再利用 既設再利用 既設再利用PAS 200A GR付(VT内蔵) PAS 200A GR付(VT内蔵) PAS 200A GR付(VT内蔵) PAS 200A GR付(VT内蔵) PAS 200A GR付(VT内蔵) PAS 200A GR付(VT内蔵)既設再利用 既設再利用高圧引込柱 CP12m 高圧引込柱 CP12m既設 構内第1柱装柱図 既設 構内第1柱装柱図 既設 構内第1柱装柱図 既設 構内第1柱装柱図新設露出配管 新設露出配管CE100°-3C (PE70) CE100°-3C (PE70) CE100°-3C (PE70) CE100°-3C (PE70)CE100°-3C E22°(PE70) CE100°-3C E22°(PE70) CE100°-3C E22°(PE70) CE100°-3C E22°(PE70)既設配管再使用 既設配管再使用CE100°-3C (FEP65) CE100°-3C (FEP65) CE100°-3C (FEP65) CE100°-3C (FEP65)CE100°-3C E22°(FEP65) CE100°-3C E22°(FEP65) CE100°-3C E22°(FEP65) CE100°-3C E22°(FEP65) CE100°-3C E22°(FEP65) CE100°-3C E22°(FEP65) CE100°-3C E22°(FEP65) 予備 (FEP30) 予備 (FEP30) 予備 (FEP30) 予備 (FEP30)新設露出配管 新設露出配管CE100°-3C (PE70) CE100°-3C (PE70) CE100°-3C (PE70) CE100°-3C (PE70)CE100°-3C E22°(PE54) CE100°-3C E22°(PE54) CE100°-3C E22°(PE54) CE100°-3C E22°(PE54)新設P.BOX 新設P.BOX500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP)防潮堤断面図 N.S.既設再利用 既設再利用高圧引込柱 CP12m 高圧引込柱 CP12m 高圧引込柱 CP12m 高圧引込柱 CP12m架空高圧引込線(電力) 架空高圧引込線(電力) 架空高圧引込線(電力) 架空高圧引込線(電力)既設埋設配管再利用 既設埋設配管再利用CE100°-3C (既設FEP65) CE100°-3C (既設FEP65) CE100°-3C (既設FEP65) CE100°-3C (既設FEP65) CE100°-3C (既設FEP65) CE100°-3C (既設FEP65) CE100°-3C (既設FEP65)CE100°-3C E22°(既設FEP65) CE100°-3C E22°(既設FEP65) CE100°-3C E22°(既設FEP65) CE100°-3C E22°(既設FEP65) CE100°-3C E22°(既設FEP65) CE100°-3C E22°(既設FEP65) CE100°-3C E22°(既設FEP65) 予備 (既設FEP30) 予備 (既設FEP30) 予備 (既設FEP30) 予備 (既設FEP30)新設露出配管 新設露出配管CE100°-3C (PE70) CE100°-3C (PE70) CE100°-3C (PE70) CE100°-3C (PE70)CE100°-3C E22°(PE70) CE100°-3C E22°(PE70) CE100°-3C E22°(PE70) CE100°-3C E22°(PE70)新設露出配管 新設露出配管CE100°-3C (PE70) CE100°-3C (PE70) CE100°-3C (PE70) CE100°-3C (PE70)新設露出配管 新設露出配管CE100°-3C E22°(PE70) CE100°-3C E22°(PE70) CE100°-3C E22°(PE70) CE100°-3C E22°(PE70)「段差注意」標識設置 「段差注意」標識設置アンカーにて固定 アンカーにて固定「段差注意」標識設置 「段差注意」標識設置アンカーにて固定 アンカーにて固定 「段差注意」標識設置 「段差注意」標識設置アンカーにて固定 アンカーにて固定「段差注意」標識設置 「段差注意」標識設置アンカーにて固定 アンカーにて固定以降、各巡視船へ 以降、各巡視船へ 各巡視船接続ケーブル 各巡視船接続ケーブル新設陸電盤 新設陸電盤H1000×W1200×D300 H1000×W1200×D300 H1000×W1200×D300 H1000×W1200×D300H700架台付、基礎本工事 H700架台付、基礎本工事 H700架台付、基礎本工事 H700架台付、

基礎本工事24m 24m5m 5m2m 2m5m 5m2m 2m5m 5m20m 20m10m 10m12m 12m新設キュービクル配置図 1/40(A1)(既設再利用:フェンス・基礎・アンカーボルト・引込柱・装柱機器) (既設再利用:フェンス・基礎・アンカーボルト・引込柱・装柱機器) (既設再利用:フェンス・基礎・アンカーボルト・引込柱・装柱機器) (既設再利用:フェンス・基礎・アンカーボルト・引込柱・装柱機器) (既設再利用:フェンス・基礎・アンカーボルト・引込柱・装柱機器) (既設再利用:フェンス・基礎・アンカーボルト・引込柱・装柱機器) (既設再利用:フェンス・基礎・アンカーボルト・引込柱・装柱機器)既設フェンス 既設フェンス既設P.BOX 既設P.BOX500角x500(SUS WP) 500角x500(SUS WP) 500角x500(SUS WP) 500角x500(SUS WP)既設高圧引込柱 CP12m 既設高圧引込柱 CP12m 既設高圧引込柱 CP12m 既設高圧引込柱 CP12mPAS200A GR付(VT内蔵) PAS200A GR付(VT内蔵) PAS200A GR付(VT内蔵) PAS200A GR付(VT内蔵)EA EA EA EAED ED ED ED高圧受電盤 高圧受電盤コンデンサ盤 コンデンサ盤低圧動力盤 低圧動力盤 新設キュービクル 新設キュービクル既設基礎 既設基礎防潮堤法線との間隔5500ELA ELA ELA ELA EA EA EA EA EB EB EB EB EC EC EC EC※既設接地極の埋設箇所は想定 ※既設接地極の埋設箇所は想定 ※既設接地極の埋設箇所は想定 ※既設接地極の埋設箇所は想定14 14 14 14 5.5 5.5 5.5 5.5 8888 8888既設配管再使用 既設配管再使用6.6kV CET38°(FEP65) 6.6kV CET38°(FEP65) 6.6kV CET38°(FEP65) 6.6kV CET38°(FEP65)既設配管 既設配管 予備(FEP40) 予備(FEP40) 予備(FEP40) 予備(FEP40)既設配管再利用 既設配管再利用CE100°-3C (FEP65) CE100°-3C (FEP65) CE100°-3C (FEP65) CE100°-3C (FEP65)CE100°-3C E22°(FEP65) CE100°-3C E22°(FEP65) CE100°-3C E22°(FEP65) CE100°-3C E22°(FEP65) CE100°-3C E22°(FEP65) CE100°-3C E22°(FEP65) CE100°-3C E22°(FEP65)EB EB EB EBEC EC EC EC22 22 22 2222 22 22 22新設P.BOX 新設P.BOX300角x300(SUS WP) 300角x300(SUS WP) 300角x300(SUS WP) 300角x300(SUS WP)接地極新規埋設部AS撤去処分、

復旧IE22°x2(VE28)露出配管立上(3,000m) (3,000m)防潮堤法線1,000 1,000 1,000 1,000120鋼管部分 鋼管部分 鋼管部分 鋼管部分幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40)100PC躯体面 PC躯体面GL GL600溶接 溶接 鉄板t6敷 鉄板t6敷 鉄板t6敷 鉄板t6敷溶接 溶接A断面 車両横断保護部分 断面図 1/5カッター入れ カッター入れ カッター入れ カッター入れコンクリート舗装 コンクリート舗装アスファルト舗装 アスファルト舗装表層:半たわみ性アスファルト舗装t50 表層:半たわみ性アスファルト舗装t50(規格:開粒度13) (規格:開粒度13)基層:アスファルト舗装t50 基層:アスファルト舗装t50(規格:アスファルト安定処理材) (規格:アスファルト安定処理材)600 600 600 600 2,400 2,400カッター入れ部を示す カッター入れ部を示す(アスファルト舗装) (アスファルト舗装)カッター入れ部を示す カッター入れ部を示す(コンクリート舗装) (コンクリート舗装)100417=既存グレーチング範囲下部EXP.J範囲 下部EXP.J範囲191.5800 800191.5800150 150 150 150100PC躯体面 PC躯体面GL GL幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40)100B断面 側溝部 断面図 1/5417=既存グレーチング範囲幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40) 幹線ケーブル(φ40)フレキ処理範囲 フレキ処理範囲 フレキ処理範囲 フレキ処理範囲 フレキ処理範囲下部EXP.J範囲 下部EXP.J範囲600(コンクリート打設範囲) (コンクリート打設範囲)チェッカープレート t3.2 チェッカープレート t3.2(24-8-25) (24-8-25)アンカー止め(ケミカル) アンカー止め(ケミカル) アンカー止め(ケミカル) アンカー止め(ケミカル)チェッカープレート t3.2 チェッカープレート t3.2アンカー止め(ケミカル) アンカー止め(ケミカル) アンカー止め(ケミカル) アンカー止め(ケミカル)チェッカープレート t3.2 チェッカープレート t3.2チェッカープレート t3.2 チェッカープレート t3.2137.5チェッカープレート重ね部分 チェッカープレート重ね部分≒337.5 ≒362.5600100150 150 150 150 850 850 850 850B断面 B断面アンカーにて固定 アンカーにて固定1,000 1,000 1,000 1,000 850 850 850 850アンカーにて固定 アンカーにて固定A断面 A断面600 600 600 600 2,400 2,400グレーチングW475 グレーチングW475995B*475W*75H→2枚撤去(受枠共) 995B*475W*75H→2枚撤去(受枠共) 995B*475W*75H→2枚撤去(受枠共) 995B*475W*75H→2枚撤去(受枠共) 995B*475W*75H→2枚撤去(受枠共) 995B*475W*75H→2枚撤去(受枠共) 995B*475W*75H→2枚撤去(受枠共)854B*475W*75H→2枚新設(受枠共) 854B*475W*75H→2枚新設(受枠共) 854B*475W*75H→2枚新設(受枠共) 854B*475W*75H→2枚新設(受枠共) 854B*475W*75H→2枚新設(受枠共) 854B*475W*75H→2枚新設(受枠共) 854B*475W*75H→2枚新設(受枠共)「段差注意」標識設置 「段差注意」標識設置「段差注意」標識設置 「段差注意」標識設置令和 3年度 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事株式 株式会社 会社 相和技術研究所 相和技術研究所図面番号 図面番号 図面名 図面名 縮尺 縮尺 特記 特記 工事名称 工事名称1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸 1級建築士 第284436号 赤沼 直幸既存設備撤去範囲図 既存設備撤去範囲図第二管区海上保安本部 第二管区海上保安本部A1:1/200 A1:1/200A3:1/400 A3:1/400E-06 E-06東北電力電柱四丁目枝線10防潮堤法線 防潮堤法線既設P.BOX 既設P.BOX 既設P.BOX 既設P.BOX 既設P.BOX500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP)防潮堤H=2000 防潮堤H=2000 防潮堤H=2000 防潮堤H=2000 防潮堤H=2000現GL 現GL高圧引込柱 CP12m 高圧引込柱 CP12m 高圧引込柱 CP12m 高圧引込柱 CP12m 高圧引込柱 CP12m 高圧引込柱 CP12m高圧計器箱 高圧計器箱SOG制御装置 SOG制御装置留腕金 1500 留腕金 1500高圧ケーブル 高圧ケーブル6.6kV CET38° 6.6kV CET38° 6.6kV CET38° 6.6kV CET38°MOF MOF留腕金 1500 留腕金 1500GL GL屋外重耐塩端末 屋外重耐塩端末PAS 200A GR付(VT内蔵) PAS 200A GR付(VT内蔵) PAS 200A GR付(VT内蔵) PAS 200A GR付(VT内蔵)高圧引込柱 CP12m 高圧引込柱 CP12m 高圧引込柱 CP12m 高圧引込柱 CP12m 高圧引込柱 CP12m 高圧引込柱 CP12m既設 構内第1柱装柱図 既設 構内第1柱装柱図 既設 構内第1柱装柱図 既設 構内第1柱装柱図 既設 構内第1柱装柱図 既設 構内第1柱装柱図既設HH 既設HH 既設HH 既設HH既設陸電盤 既設陸電盤 既設陸電盤 既設陸電盤H600×W500×D300、φ70H800スタンド付 H600×W500×D300、φ70H800スタンド付 H600×W500×D300、φ70H800スタンド付 H600×W500×D300、φ70H800スタンド付 H600×W500×D300、φ70H800スタンド付 H600×W500×D300、φ70H800スタンド付 H600×W500×D300、

φ70H800スタンド付既設埋設配管 既設埋設配管 既設埋設配管 既設埋設配管CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30)CE60°-3C(FEP50) CE60°-3C(FEP50) CE60°-3C(FEP50) CE60°-3C(FEP50) CE60°-3C(FEP50) CE60°-3C(FEP50)CE60°-3C E14°(FEP50) CE60°-3C E14°(FEP50) CE60°-3C E14°(FEP50) CE60°-3C E14°(FEP50) CE60°-3C E14°(FEP50) CE60°-3C E14°(FEP50)既設露出配管 既設露出配管 既設露出配管 既設露出配管CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30)CE60°-3C(FEP50) CE60°-3C(FEP50) CE60°-3C(FEP50) CE60°-3C(FEP50) CE60°-3C(FEP50) CE60°-3C(FEP50)CE60°-3C E14°(FEP50) CE60°-3C E14°(FEP50) CE60°-3C E14°(FEP50) CE60°-3C E14°(FEP50) CE60°-3C E14°(FEP50) CE60°-3C E14°(FEP50)既設露出配管 既設露出配管 既設露出配管 既設露出配管CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30)CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65)CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65)既設露出配管 既設露出配管 既設露出配管 既設露出配管CE14°-3C(PE28) CE14°-3C(PE28) CE14°-3C(PE28) CE14°-3C(PE28) CE14°-3C(PE28) CE14°-3C(PE28)CE60°-3C(PE54) CE60°-3C(PE54) CE60°-3C(PE54) CE60°-3C(PE54) CE60°-3C(PE54) CE60°-3C(PE54)CE60°-3C E14°(PE54) CE60°-3C E14°(PE54) CE60°-3C E14°(PE54) CE60°-3C E14°(PE54) CE60°-3C E14°(PE54) CE60°-3C E14°(PE54)架空高圧引込線(電力) 架空高圧引込線(電力) 架空高圧引込線(電力) 架空高圧引込線(電力) 架空高圧引込線(電力) 架空高圧引込線(電力)既設埋設配管 既設埋設配管 既設埋設配管 既設埋設配管CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30) CE14°-3C(FEP30)CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65)CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65)既設露出配管 既設露出配管 既設露出配管 既設露出配管CE14°-3C(PE28) CE14°-3C(PE28) CE14°-3C(PE28) CE14°-3C(PE28) CE14°-3C(PE28) CE14°-3C(PE28)CE60°-3C(PE54) CE60°-3C(PE54) CE60°-3C(PE54) CE60°-3C(PE54) CE60°-3C(PE54) CE60°-3C(PE54)CE60°-3C E14°(PE54) CE60°-3C E14°(PE54) CE60°-3C E14°(PE54) CE60°-3C E14°(PE54) CE60°-3C E14°(PE54) CE60°-3C E14°(PE54)既設P.BOX 既設P.BOX 既設P.BOX 既設P.BOX 既設P.BOX500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP) 500x500x500(SUS WP)既設埋設配管 既設埋設配管 既設埋設配管 既設埋設配管CE14°-3C CE14°-3C CE14°-3C CE14°-3C CE14°-3CCE60°-3C CE60°-3C CE60°-3C CE60°-3C CE60°-3CCE60°-3C E14°(FEP80) CE60°-3C E14°(FEP80) CE60°-3C E14°(FEP80) CE60°-3C E14°(FEP80) CE60°-3C E14°(FEP80) CE60°-3C E14°(FEP80)防潮堤断面図 N.S. 防潮堤断面図 N.S. 防潮堤断面図 N.S. 防潮堤断面図 N.S.【撤去工事内容】 【撤去工事内容】・既設高圧幹線ケーブル 6.6kV CVT38 ・既設高圧幹線ケーブル 6.6kV CVT38 ・既設高圧幹線ケーブル 6.6kV CVT38 ・既設高圧幹線ケーブル 6.6kV CVT38 ・既設高圧幹線ケーブル 6.6kV CVT38 ・既設高圧幹線ケーブル 6.6kV CVT38 ・既設高圧幹線ケーブル 6.6kV CVT38 引込柱VCT二次側 ~ 既設キュービクル 引込柱VCT二次側 ~ 既設キュービクル 引込柱VCT二次側 ~ 既設キュービクル 引込柱VCT二次側 ~ 既設キュービクル 引込柱VCT二次側 ~ 既設キュービクル 引込柱VCT二次側 ~ 既設キュービクル 引込柱VCT二次側 ~ 既設キュービクル・既設キュービクル ・既設キュービクル・既設低圧幹線ケーブル ・既設低圧幹線ケーブル ・既設低圧幹線ケーブル ・既設低圧幹線ケーブル CE60-3C E14 CE60-3C E14 CE60-3C E14 CE60-3C E14 CE60-3C CE60-3C CE14-3C CE14-3C 一部配管とプルボックスも撤去とする。 一部配管とプルボックスも撤去とする。 一部配管とプルボックスも撤去とする。 一部配管とプルボックスも撤去とする。

埋設配管の端部開口は、モルタルにて閉塞処理を行う。埋設配管の端部開口は、モルタルにて閉塞処理を行う。埋設配管の端部開口は、モルタルにて閉塞処理を行う。埋設配管の端部開口は、モルタルにて閉塞処理を行う。埋設配管の端部開口は、モルタルにて閉塞処理を行う。埋設配管の端部開口は、モルタルにて閉塞処理を行う。埋設配管の端部開口は、モルタルにて閉塞処理を行う。

その他、特記なき設備は再使用とする。その他、特記なき設備は再使用とする。その他、特記なき設備は再使用とする。その他、特記なき設備は再使用とする。

・陸電盤、スタンド撤去 ・陸電盤、スタンド撤去 ・陸電盤、スタンド撤去 ・陸電盤、スタンド撤去・幹線ケーブル撤去 ・幹線ケーブル撤去・露出部分の配管撤去 ・露出部分の配管撤去・プルボックス撤去 ・プルボックス撤去・露出部撤去に伴う地上開口部の閉塞処理 ・露出部撤去に伴う地上開口部の閉塞処理 ・露出部撤去に伴う地上開口部の閉塞処理 ・露出部撤去に伴う地上開口部の閉塞処理・キュービクル撤去 ・キュービクル撤去・高圧幹線ケーブル撤去 ・高圧幹線ケーブル撤去 ・高圧幹線ケーブル撤去 ・高圧幹線ケーブル撤去・幹線ケーブル撤去 ・幹線ケーブル撤去幹線ケーブル・配管・プルボックス撤去 幹線ケーブル・配管・プルボックス撤去 幹線ケーブル・配管・プルボックス撤去 幹線ケーブル・配管・プルボックス撤去幹線ケーブル・地上部分配管撤去 幹線ケーブル・地上部分配管撤去 幹線ケーブル・地上部分配管撤去 幹線ケーブル・地上部分配管撤去幹線ケーブルのみ撤去 幹線ケーブルのみ撤去幹線ケーブルのみ撤去 幹線ケーブルのみ撤去撤去処分 撤去処分幹線ケーブルのみ撤去 幹線ケーブルのみ撤去フェンス・基礎・キュービクル配置図 1/40(A1) フェンス・基礎・キュービクル配置図 1/40(A1) フェンス・基礎・キュービクル配置図 1/40(A1) フェンス・基礎・キュービクル配置図 1/40(A1) フェンス・基礎・キュービクル配置図 1/40(A1) フェンス・基礎・キュービクル配置図 1/40(A1) フェンス・基礎・キュービクル配置図 1/40(A1)既設フェンス 既設フェンス 既設フェンス 既設フェンス既設P.BOX 既設P.BOX 既設P.BOX 既設P.BOX 既設P.BOX500角x500(SUS WP) 500角x500(SUS WP) 500角x500(SUS WP) 500角x500(SUS WP) 500角x500(SUS WP) 500角x500(SUS WP)既設高圧引込柱 CP12m 既設高圧引込柱 CP12m 既設高圧引込柱 CP12m 既設高圧引込柱 CP12m 既設高圧引込柱 CP12m 既設高圧引込柱 CP12mPAS200A GR付(VT内蔵) PAS200A GR付(VT内蔵) PAS200A GR付(VT内蔵) PAS200A GR付(VT内蔵) PAS200A GR付(VT内蔵) PAS200A GR付(VT内蔵)EA EAED ED高圧受電盤 高圧受電盤 高圧受電盤 高圧受電盤コンデンサ盤 コンデンサ盤 コンデンサ盤 コンデンサ盤低圧電灯盤 低圧電灯盤 低圧電灯盤 低圧電灯盤 低圧動力盤 低圧動力盤 低圧動力盤 低圧動力盤 既設キュービクル 既設キュービクル 既設キュービクル 既設キュービクル 既設キュービクル既設基礎 既設基礎 既設基礎 既設基礎防潮堤法線との間隔 防潮堤法線との間隔5500 5500ELA ELA EA EA EB EB EC EC※既設接地極の埋設箇所は想定 ※既設接地極の埋設箇所は想定 ※既設接地極の埋設箇所は想定 ※既設接地極の埋設箇所は想定 ※既設接地極の埋設箇所は想定 ※既設接地極の埋設箇所は想定14 14 5.5 5.5 88 88既設埋設配管 既設埋設配管 既設埋設配管 既設埋設配管6.6kV CET38°(FEP65) 6.6kV CET38°(FEP65) 6.6kV CET38°(FEP65) 6.6kV CET38°(FEP65) 6.6kV CET38°(FEP65) 6.6kV CET38°(FEP65)既設埋設配管 既設埋設配管 既設埋設配管 既設埋設配管CE14°-3C(FEP40) CE14°-3C(FEP40) CE14°-3C(FEP40) CE14°-3C(FEP40) CE14°-3C(FEP40) CE14°-3C(FEP40)空配管(FEP40) 空配管(FEP40) 空配管(FEP40) 空配管(FEP40) 空配管(FEP40)既設埋設配管 既設埋設配管 既設埋設配管 既設埋設配管CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65) CE60°-3C(FEP65)CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65) CE60°-3C E14°(FEP65)400V 400V 400V 400V ELB3P225/200 ELB3P225/200 ELB3P225/200 ELB3P225/200 ELB3P225/200 ELB3P225/200 2A 2A 2A 2A600V 600V 600V 600VPF PF PF PFVT VT VT VT VTFFFFEA EA EA EA EA22222200/5A 200/5A 200/5A 200/5ACT CT CT CT3.4A 3.4A 3.4A 3.4A 3.4ATH2 TH2 TH2 TH2 TH222222*L *L *L *LIV8mm IV8mm IV8mm IV8mm IV8mm 2HIV38mm HIV38mm HIV38mm HIV38mm HIV38mm 26300/420V 6300/420V 6300/420V 6300/420V 6300/420V3φ 100kVA 3φ 100kVA 3φ 100kVA 3φ 100kVA 3φ 100kVAT2 T2 T2 T2EA EA EA EA EAEB EB EB EB EBスペース スペース スペース スペース電圧 電圧 電圧 電圧遮断器 P AF/AT 遮断器 P AF/AT 遮断器 P AF/AT 遮断器 P AF/AT 遮断器 P AF/AT 遮断器 P AF/ATサイズ サイズ サイズ サイズNo No No No 負荷名称 負荷名称 負荷名称 負荷名称mm mm mm mm 2100V 100V 100V 100V MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 dddd*R *R *R *R100V 100V 100V 100V MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 cccc100V 100V 100V 100V MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 bbbb*L *L *L *L100V 100V 100V 100V MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 aaaa*Z *Z *Z *Z100V 100V 100V 100V MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 MCB2P 50/ 20 1C 1C 1C 1CELB3P 50/ 20 ELB3P 50/ 20 ELB3P 50/ 20 ELB3P 50/ 20 ELB3P 50/ 20 ELB3P 50/ 20 1B 1B 1B 1BELB3P 50/ 20 ELB3P 50/ 20 ELB3P 50/ 20 ELB3P 50/ 20 ELB3P 50/ 20 ELB3P 50/ 20 1A 1A 1A 1A300V 300V 300V 300VFFFF1111160/5A 60/5A 60/5A 60/5ACT CT CT CT3.9A 3.9A 3.9A 3.9A 3.9ATH1 TH1 TH1 TH1 TH111111*L *L *L *LIV5.5mm IV5.5mm IV5.5mm IV5.5mm IV5.5mm IV5.5mm 2HIV5.5mm HIV5.5mm HIV5.5mm HIV5.5mm HIV5.5mm 26300/210-105V 6300/210-105V 6300/210-105V 6300/210-105V 6300/210-105V 6300/210-105V1φ 10kVA 1φ 10kVA 1φ 10kVA 1φ 10kVA 1φ 10kVAT1 T1 T1 T1RS相 RS相 RS相 RS相EA EA EA EA EAEB EB EB EB EBF 5A F 5A F 5A F 5A F 5A7.2kV 30A 7.2kV 30A 7.2kV 30A 7.2kV 30A 7.2kV 30APC1 PC1 PC1 PC1スペース スペース スペース スペース電圧 電圧 電圧 電圧遮断器 P AF/AT 遮断器 P AF/AT 遮断器 P AF/AT 遮断器 P AF/AT 遮断器 P AF/AT 遮断器 P AF/ATサイズ サイズ サイズ サイズNo No No No 負荷名称 負荷名称 負荷名称 負荷名称mm mm mm mm 2放電抵抗内蔵 放電抵抗内蔵 放電抵抗内蔵 放電抵抗内蔵3φ26.6kvar 3φ26.6kvar 3φ26.6kvar 3φ26.6kvar 3φ26.6kvar7020V 7020V 7020V 7020VSC1(L=6%用) SC1(L=6%用) SC1(L=6%用) SC1(L=6%用) SC1(L=6%用)EA EA EA EA EAモールド、(警報接点付) モールド、(警報接点付) モールド、(警報接点付) モールド、(警報接点付) モールド、(警報接点付) モールド、(警報接点付)1.60kvar 1.60kvar 1.60kvar 1.60kvar 1.60kvar6.6kV 6.6kV 6.6kV 6.6kVSR1(L=6%用) SR1(L=6%用) SR1(L=6%用) SR1(L=6%用) SR1(L=6%用)EA EA EA EA EAPF40kA 20A PF40kA 20A PF40kA 20A PF40kA 20A PF40kA 20A7.2kV 200A 7.2kV 200A 7.2kV 200A 7.2kV 200A 7.2kV 200A(TC、補助接点付) (TC、補助接点付) (TC、補助接点付) (TC、補助接点付) (TC、

補助接点付)LBS2(バリア付) LBS2(バリア付) LBS2(バリア付) LBS2(バリア付) LBS2(バリア付)EA EA EA EA EAEA EA EA EA(LA) (LA) (LA) (LA) EB EB EB EB EP EP EP EP ED ED ED ED EC EC EC EC EA EA EA EAIV5.5mm IV5.5mm IV5.5mm IV5.5mm IV5.5mm 22.5kA 2.5kA 2.5kA 2.5kA8.4kV 8.4kV 8.4kV 8.4kVLA LA LA LAEA EA EA EA EA(LA) (LA) (LA) (LA) (LA)14mm 14mm 14mm 14mm 2PF40kA 30A PF40kA 30A PF40kA 30A PF40kA 30A PF40kA 30A7.2kV 200A 7.2kV 200A 7.2kV 200A 7.2kV 200A 7.2kV 200A(バリア付) (バリア付) (バリア付) (バリア付) 1111 LBS LBS LBS LBSEA EA EA EA EACVT38mm CVT38mm CVT38mm CVT38mm CVT38mm2KIP14mm KIP14mm KIP14mm KIP14mm KIP14mm 23φ3W 6600V 50Hz 3φ3W 6600V 50Hz 3φ3W 6600V 50Hz 3φ3W 6600V 50Hz 3φ3W 6600V 50Hz 3φ3W 6600V 50HzEA EA EA EA EA陸電盤 陸電盤 陸電盤 陸電盤陸電盤 陸電盤 陸電盤 陸電盤 14 14 14 1460x2 60x2 60x2 60x2既設 受変電単線結線図 既設 受変電単線結線図 既設 受変電単線結線図 既設 受変電単線結線図 既設 受変電単線結線図 既設 受変電単線結線図 (全撤去) (全撤去) (全撤去) (全撤去)令和 3年度 令和 3年度 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事 (宮城)巡視船給電設備改修工事