入札情報は以下の通りです。

件名スプレイノズル管(右舷)1個ほか1点製造買入
公示日または更新日2021 年 11 月 16 日
組織海上保安庁
取得日2021 年 11 月 16 日 19:08:20

公告内容

1 一般競争入札に付する事項(1)契 約 件 名(2)契 約 内 容(3)履 行 期 限(4)履 行 場 所(5)入 札 手 続 等2 競争に参加する者に必要な資格に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。

3 証明書等提出期限証明書等は下記のとおり(1)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し <電子、紙入札者共通>(2)確認書 <電子入札者用>(3)紙入札方式参加願 <紙入札者用>4 契約条項を示す場所 (1)第二管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係(2)第二管区海上保安本部ホームページ 入札情報https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.html5 入札書の提出期限及び (1)電子・紙入札による提出期限開札の日時・場所 (2)開札の日時(3)開札の場所 第二管区海上保安本部 4階 入札室6 入札保証金及び契約保証金 免除公告下記のとおり一般競争に付します。

令和3年11月16日支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 黒石 積記(4)下記4項目(1)の担当者から本件公告に係る入札説明書を入手している者であること。

スプレイノズル管(右舷)1個ほか1点製造買入 (電子調達システム対象案件)仕様書のとおり令和4年3月31日仕様書のとおり本件は証明書の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。

原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。

なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。

また、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方式参加願」の提出をもって紙入札方式に代えるものとし、その詳細については入札説明書による。

(1)令和元・2・3(平成31・32・33)年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において、(2)予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(3)予決令第71条の規定に該当しない者であること。また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止中の者でないこと。

「物品の販売」のC又はDランク又は「物品の製造」のC又はDランク令 和 3 年 12 月 2 日 15時00分令 和 3 年 12 月 10 日 15時00分令 和 3 年 12 月 13 日 13時30分7 入札の無効8 落札者の決定方法 (1)第二管区海上保安本部入札・見積者心得書による。

9 契約書作成の要否 要10 入札説明書等交付期 : ~間及び場所 :https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.htmlと。

11 契約及び入札に関する問い合わせ先本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第二管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に関する条件に違反した者の入札。

(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が有るときは、その端数金額を切り捨てた金額)を以て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。

(1)交付期間 令和 3 年 11 月 16 日 令 和 3 年 12 月 1 日4サイズ)の入る封筒の表に申請者の住所、氏名を記載し、下記11に申し込むこ宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号 塩釜港湾合同庁舎 第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL (022)363-0111 内線2224 メールアドレス jcg2keiri1-7w7r@mlit.go.jp以 上 公 告 す る。

(2)交付場所 第二管区海上保安本部総務部経理課入札審査係、またはホームページに掲載した入札説明書等をダウンロードすることにより交付する。

なお、郵送での交付を希望する場合は 530 円切手を貼付した返信用封筒(A

入札説明書の受領確認のため、上記各箇所記入のうえ、PDFを下記メールアドレスあて送付をお願いいたします。

メールアドレス: jcg2keiri1-7w7r@mlit.go.jp入 札 説 明 書 受 領 書第二管区海上保安本部総務部経理課あて契 約 件 名スプレイノズル管(右舷)1個ほか1点製造買入・競争参加資格→ 「物品の販売」C又はD、又は「物品の製造」C又はDそ の 他( 御 社競争参加資 格の 記載 等 )※ホームページ又は郵送で入札説明書を受領された方へ担当者職 名 ・ 氏名 ・ 連 絡先電 子 ・ 紙 入 札 の 別( ど ち ら か に ○ )電子入札 紙入札入札説明書(仕様書含む)受領印( 担 当 者 印 ) 入 札 説 明 書 受 領 年 月 日 時令和 年 月 日 午前・午後 時 分申 込 業 者 氏 名 又 は 商 号申 込 業 者 住 所 又 は 所 在 地TellFaxMail調達番号 契物第476号調達件名項目及び構成1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札書の提出場所等5 その他添付物・仕様書・契約書(案)・確認書・委任状・紙入札方式参加願・別紙様式1-1 入札書入 札 説 明 書(最低価格落札方式)スプレイノズル管(右舷)1個ほか1点製造買入第二管区海上保安本部の調達契約にかかわる入札公告 ( に基づ1 契約担当官等第二管区海上保安本部長 黒石 積2 調達内容(1) 件 名(3) 入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① ② ③ (4) 入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)(2)(3)競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。

〒 985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1第二管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係℡ 022-363-0111 (4) 電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。

(5) 本案件は、証明書等の提出、入札を電子調達システムで行なう対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、「紙入札方式参加願」を提出し、別紙様式1-1「入札書」により入札すること。

入札者は、調達案件の履行に要する一切の諸経費を含め上記物品の契約金額を数量の総価で見積もるものとする。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。

入札者は、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において仕様書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

令和 3 年 11 月 16 日付)く入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

支出負担行為担当官スプレイノズル管(右舷)1個ほか1点製造買入(電子調達システム入札対象案件)(2) 履行期限 令和4年3月31日 予決令第70条の規定に該当しないものであること。なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

予決令第71条の規定に該当しない者であること。また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止中の者でないこと。

令和元・2・3(平成31・32・33)年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において、に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。(ただし、指名停止期間中にあるものは除く。)なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。

電子調達システムによる場合で、次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。

(内線2224)「物品の販売」のC又はDランク又は「物品の製造」のC又はDランク① 他人の電子証明書を不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した者② ③4 入札書の提出場所等(1) 電子調達システムのURL政府電子調達(GEPS)(2) 紙入札方式による入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒 985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1第二管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係℡ 022-363-0111(3) 紙入札及び電子調達システムによる入札書類データ(証明書等)の受領期限(4) 紙入札及び電子調達システムによる入札書の受領期限(5) 紙入札の場合の入札書の提出方法① 入札書は別紙様式1-1にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、封皮に氏名(法人の場合は名称又は商号)及び 「 開札、の入札書在中」と朱書しなければならない。

② 郵便(配達証明又は書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「 開札入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮③ 電報、電話による入札は認めない。

④(6) 入札の無効①ア イ 委任状が提出されていない代理人のした入札ウ エ オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ ク② 電子入札参加者にあっては、電子証明書を不正に使用して行なった入札令 和 3 年 12 月 2 日 15 時 00 分 代表者、受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者等の電子証明書を使用して入札に参加した者 同一案件に対し、同一業者が故意に複数の電子証明書を使用して入札に参加した者https://www.geps.go.jp/(内線2224) 公正な競争の執行を妨げたもの又は公正な価格を乱し、若しくは不正な利益を得るため連合した者の入札令 和 3 年 12 月 10 日 15 時 00 分令 和 3 年 12 月 13 日〔スプレイノズル管(右舷)1個ほか1点製造買入〕令 和 3 年 12 月 13 日には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、上記4(2)宛に入札書受領期限までに到着するよう送付しなければならない。

入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。

競争参加資格のある者であっても、入札時において、第二管区海上保安本部長から指名停止措置を受け指名停止期間中にある者のした入札 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入札 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札(7) 入札の延期等① ②(8) 代理人による入札① ②(9) 入札者又は代理人の押印省略による入札(10) 開札の日時及び場所宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号第二管区海上保安本部 4F 入札室(11) 開札① ② ③ ④ ⑤ ⑥5 その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項②「確認書」・紙入札方式にて参加を希望する者は下記の書類を提出すること上記①のほか、 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。

入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。

入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。

代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに別添「委任状」を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。

令 和 3 年 12 月 13 日 13 時 30 分 入札者又は代理人が入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。

再度入札の時間については、原則として開札手続きを行なったのち30分後に行なうこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。

ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。

入札執行回数:原則として、2回以内とする。 この一般競争に参加を希望するものは、競争参加資格の確認資料として、下記入札書類データ(証明書等)を4(3)の受領期限までに提出すること。

・電子調達システムにより入札を行う者は下記の書類を電子調達システムにより提出すること① 令和元・2・3(平成31・32・33)年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における資格決定通知書の写し 入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず若しくは入札の執行を延期し又はこれを取り止めることがある。

電子調達システムの長時間に渡る不調のため、開札等の手続きが行なえない場合は、入札・開札の執行を延期することがある。

③「紙入札方式参加願」④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧(3) 契約書の作成① ② ③ ④(4) 支払条件(5) 異議の申立(6)・一太郎 Pro4形式以下での保存・Microsoft Word Word2016形式以下での保存・Microsoft Excel Excel2016形式以下での保存・PDFファイル AcrobatDC以下で作成のもの・画像ファイル JPEG形式及びGIF形式(7)・ LZH方式またはZIP方式 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他請負契約については、契約の相手方となるべき者の申込みにかかる価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをしたほかの者のうち、最低価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。

予決令第85条の基準に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。

競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。

契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときはまず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。

請負業者が納入した後、適法な支払い請求書を受理した日から30日以内に、第二管区海上保安本部において、その代金を支払うものとする。

入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

電子入札方式の証明書等に使用するアプリケーション及びバージョンについては次のいずれかとする。

電子入札方式の証明書等を圧縮する必要がある場合は、次の方式とする。なお、各々の自己解凍方式は使用出来ない。

契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落札者とされなかった入札者に書面により通知する。

また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。

競争資格審査の確認は、申請書及び資料の提出期限日に行い、その結果は 本入札説明書4に従い入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

落札者となるべき者が二人以上あるときは、紙入札の場合は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。それ以外の場合は、別途日時を設定のうえ、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。

令和3年12月3日までに電子調達システム(紙により申請した場合は、紙)にて通知する。

(8)(9) 入札に参加する者は、入札説明書等の交付を手交、または郵送によらない場合、ホームページからダウンロードのうえ内容を熟読すること。ダウンロードをしない場合は入札に参加できない場合がある。

電子入札により送信された入札価格または、書面により入札箱に投函された入札書については、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書第6各号に該当するものを除き、送信(投函)された入札書は有効な入札書として取扱うものとする。従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提起できないものとする。

また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置が講じられるので注意されたい。

【案】令 和 3 年 度契 物 476 号物品製造請負契約書1. 製 造 物 品 スプレイノズル管(右舷)1個ほか1点ただし、仕様書及び図面のとおり。

2 請 負 金 額 金 円うち消費税及び地方消費税額 金 円内 訳単位 数 量 単 価3 引 渡 期 限4 引 渡 場 所 請負業者製造場所5 契 約 保 証 金 免除 (総 則)(仕様書等の解釈等)物品製造請負契約書******************品 名 規 格 合 価 摘 要別紙内訳書のとおり令和4年3月31日上記物品の製造について、支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 ***** を、発注者とし、********* ******* *****を受注者として、次の条件により請負契約を締結する。

第1条 受注者は、別紙仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)に基づき、頭書の製造物品(以下「物品」という。)を引渡期限までに完成して、これを引渡場所において、発注者に引き渡すものとし、発注者は、これに対し、受注者に請負代金を支払うものとする。

収 入印 紙(監督職員)第3条 発注者は、監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。

2 受注者は、監督職員の監督の実施について必要な費用を負担するものとする。

4 受注者は、監督職員から立ち会いを求められた場合は、これに応ずるものとする。

(権利義務の譲渡等)(一括再委託等の禁止)2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。

(再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務)(再委託受託者に対する監督)第7条 削除(代理人等に関する措置要求)第5条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。

第6条 削除第2条 仕様書等について疑義を生じたとき又は仕様書等に明記されていない事項については、発注者受注者協議して定めるものとし、受注者は、その他軽徴なものについては、発注者又は監督すべきことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲内において製造を行うものとする。

2 受注者は、発注者が必要と認めてその旨を指示したとき、製造工程表及び製造費内訳明細書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 受注者は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出又は提示を求められた場合には、これに応ずるものとする。

第4条 この契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

2 製造物件又は製造場所に搬入した検査済み製造材料は、これを第三者に売却若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(特許権等の使用)(材料の検査等)3 受注者は、材料検査に合格した材料等であって製造場所にあるものを監督職員の承諾を受けることなく、当該場所から持ち出してはならない。

(官給品等)第12条 受注者は、指定品として仕様書等に記載する製造材料については、これら以外のものを使用することができないものとする。

第8条 発注者又は監督職員は、現場代理人その他受注者の代理人(下請負人は代理人とみなす。以下同じ。)、主任技術者、使用人又は労務者等でこの契約の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、事由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

第9条 受注者は、製造の施行について、特許権その他第三者の権利の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。

第10条 受注者の負担に属する製造材料は、発注者が特に指定したものを除き、その使用前に監督職員の検査を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者が検査を受けなかったとき又は検査に合格した材料以外の材料を使用したときは、使用後であっても、これを取り替えさせることができるものとする。

2 受注者は、材料検査の結果合格となった材料等と検査未済又は不合格となった材料等を仕分けその他の方法により区分する措置をとるとともに、不合格となった材料等を良品とすみやかに取り替えなければならない。

4 受注者は、完成後外部から容易に見ることのできない部分の製造について、発注者が指示したときは、発注者又は監督職員の立ち会いのうえ施行するものとする。

この場合において、受注者は、監督職員がやむを得ない理由により立ち会えない場合は、監督職員の指示により、施行を証明することができる見本、写真その他の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

5 受注者が前項の規定に違反して施行したとき、受注者は、発注者又は監督職員が指示するときは、施行箇所の撤去、再施行等所要の措置をとらなければならない。

第11条 発注者は、物品製造用として仕様書等に記載する官給品(貸与品を含む。以下「官給品等」という。)を、発注者の指定する場所及び日時に受注者に交付する。この場合において、受注者は、官給品等の交付を受けた都度受領書を発注者に提出し、善良な管理者の注意をもってこれを保管し、かつ、その費用を負担するものとする。

2 受注者は、天災地変等の不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由によらないで、官給品等が亡失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定する方法により、弁償するものとする。

3 受注者は、官給品等を仕様書等に基づいて使用し、製造の完了又は契約の変更若しくは解除等によって不用となったものは、その内容を明らかにした書類を作成し、監督職員(監督職員不在の場合は検査職員)の確認を受けて発注者に提出するとともに発注者の指定する時期及び場所において、これを発注者に返還しなければならない。

(仕様書等に不適合の場合)(廃材等の処理)(行政庁に対する手続)(物価変動等による請負金額の変更)(製造の変更等)(引渡期限の変更等)2 前項の場合において、請負金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。

(終了の通知及び検査)第14条 受注者は、官給品等について廃材等を生じたときは、その内容を明らかにした書類を作成し、監督職員(監督職員不在の場合は検査職員)の確認を受けて発注者に提出するとともに発注者の指定する時期及び場所において、これを発注者に引き渡さなければならない。

2 受注者は、前項の廃材等を、発注者が引き取るまでの間、無償で保管するものとする。

第15条 受注者は、物品又はその製造について、行政庁の検査、検定等を必要とするときは、自己の費用をもって当該行政庁に対する必要な手続きをするものとする。

第16条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、請負金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、これを変更することができるものとする。

第17条 発注者は、その都合により、製造内容を変更し、又は一時製造を中止し、若しくはこれを打切ることができるものとする。

2 前項の場合において、請負金額を増減する必要があるときは、製造費内訳明細書に記載する単価により、これによりがたいときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。

第13条 受注者は、製造の施行が仕様書等に適合しない場合において、監督職員が材料の取替え、施行箇所の撤去又は再施行等の指示をした場合には、これに従わなければならない。この場合において、受注者は、請負金額の増額又は引渡期限の延伸を請求することはできないものとする。

第18条 発注者は、その都合により引渡期限又は引渡場所を変更することができるものとする。

第19条 受注者は、物品の製造終了予定日の5日までに、製造終了予定日を書面により発注者に通知するものとする。

5 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類又は物件の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。

7 受注者は、検査職員の指示に従い、物品の運転、操作その他検査に必要な作業をし、別に定めのあるものを除きその費用を負担するものとする。

第20条 次に掲げる場合には、検査のため必要な限度において破壊検査を行うことがあるものとする。

(1) 仕様書等に指定されているとき。

(2) 前条第6項の資料による確認ができなかったときその他製造の施行について疑うに足りる相当の理由があるとき。

(3) その他検査を行うため検査職員が特に必要があると認めるとき。

(物品の引渡し)5 物品の所有権は、その引渡しと同時に、受注者から発注者に移転するものとする。

6 物品の運送に使用した荷造材料等は、発注者の所得とする。

8 物品が不合格となった場合において、その不合格部分の手直し期間は、発注者が指示する期間とし、その検査期間は、発注者が受注者から手直しを終了した旨の通知を受理した日(この日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から起算する。

2 仕様書等に指定がある場合又は検査職員が必要があると認める場合には、理化学試験により検査を行うことがあるものとする。

第21条 受注者は、物品が第19条の検査に合格したときは、遅滞なく、これを発注者に引渡すものとする。

2 受注者は、物品の引渡場所が第19条の規定による検査を行った場所以外の場所(以下「隔地」という。)である場合、引渡しのため物品を引渡場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を発注者があらかじめ指定する引渡場所の職員その他の責任者に通知するものとする。

3 受注者は、前項の場合において、隔地の引渡場所に物品が到着したときは、運送によって生じた事故の有無について、引渡場所における当該責任者の証明を受け、これを発注者に提出するものとする。この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措置するものとする。

4 隔地の引渡場所における物品の引渡しは、前項の規定により当該責任者が証明のための調査を行い、異常のないことを確認したときに、完了するものとする。

2 発注者は、前項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、製造終了予定日(この日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から10日以内(以下「検査期間」という。)に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法により検査を行うものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査することができない期間は、検査期間に算入しないものとする。

3 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職及び氏名並びに検査時期及び検査場所を受注者に通知するものとする。

4 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。

6 受注者は、検査職員から製造の重要な部分について完成後直接確認することができないものについて、当該部分の施行の状況を説明することができる見本、写真その他の資料の提示又は提出を求められた場合には、これに応ずるものとする。

(請負代金の支払)(部分払)(遅延利息)第25条 発注者は、約定期間内に請負代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。

(引渡期限の延伸)2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。

第26条 受注者は、所定の期限までに物品を引渡すことができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び引渡可能期日を明示して、発注者に引渡期限の延伸の承認を求めなければならない。

7 受注者は、第1項の場合において、発注者がその都合により受注者から引渡しを受けた物品を直ちに引き取ることができないときは、発注者が物品を引き取るまでの間、無償でこれを保管するものとし、その責めに帰すべき事由により物品の亡失、損傷に対し、発注者の損害を賠償するものとする。

第22条 発注者は、物品の一部が完成した場合においては、その部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部の引渡しを受けることができるものとする。

2 前3条の規定は、前項の検査及び引渡しについて準用する。

第23条 発注者は、第21条の規定により物品の引渡しを受けた後、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、海上保安庁において、請負代金を受注者に支払うものとする。

2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。

第24条 削除(遅滞金)(臨機の措置)2 受注者は、前項の場合において、そのとった措置につき、遅滞なく監督職員に報告しなければならない。

(危険負担)(契約不適合責任)2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することができない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。

第27条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の引渡期間満了の日の翌日から物品引渡しの日までの日数に応じ、請負金額(第21条の規定により発注者が引渡しを受けた部分があるときは、この部分に対する代金を控除した金額)の年3パーセントとする。ただし、その総額が請負金額の10分の1を超える場合は、その超過額は、遅滞金に算入しない。

3 製造物品等を火災保険等に付している場合において、製造物品等に損害が生じたときは、その損害が発注者の責めに帰すべき事由による場合であっても、その損害が当該保険によっててん補されるときは、てん補額を限度として、受注者が負担するものとする。

第30条 受注者は、物品の引渡しの日から1年(物品が発注者の建造する船舶に装備されるべきものである場合は、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年を経過する日までの間)以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときは、発注者(物品を装備した船舶の配属先の管区海上保安本部長を含む。以下本条においても同じ)の請求により、自己の費用をもってこれを修補し、代替物を引渡し又は不足分を引渡さなければならない。また、その契約不適合によって生じた物品の亡失若しくは損傷に対して、損害を賠償するものとする。

2 前項の規定により契約不適合を修補する場合において、発注者の都合により受注者の工場で修補をすることができないときは、発注者受注者協議して、受注者の費用をもって、他の工場で修補をすることができるものとする。この場合において、受注者の負担する費用は、工場において、修補をした場合に要する費用に相当する額を限度とする。

2 前項の遅滞日数の計算については、検査期間が始まる日の翌日から発注者が検査に着手した日の前日までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。

第28条 受注者は、災害防止等のため特に必要と認める場合には、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を求めるものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 監督職員は、災害防止その他の製造の施行上緊急に必要な事項については、受注者に対し、臨機の措置をとることを求めることができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。

4 第1項及び前項の措置に要した経費のうち、発注者受注者協議して請求金額に含めることを不適当と認めた部分については、発注者がこれを負担するものとする。

第29条 物品の引渡し前に発注者の責めに帰することのできない事由により製造物品及び製造材料(以下「製造物品等」という。)について生じた損害は、次項に規定する場合を除き、受注者の負担とする。第24条の規定により既済部分の支払をした場合の当該既済部分についても同様とする。

2 天災地変その他の不可抗力により製造物品等に損害を生じた場合において、その損害が重大であり、かつ、受注者が災害防止のため必要な臨機の措置をとる等善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、その損害は、発注者が負担するものとする。この場合において、損害額は発注者受注者協議して定めるものとし、火災保険等その損害をてん補する金額があるときは、損害額からこれを控除するものとする。

(契約の解除)第31条 下記各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 受注者から解約の申出があったとき(第33条の場合を除く)。

(2)受注者が引渡期限までに物品の引渡しをしないとき又は引渡期限までに物品の引渡しをする見込みがないことが明らかなとき。

(3) 受注者が第4条、第5条及び第6条の規定に違反したとき。

(4) 前各号のほか、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。

(5) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくはその使用人等が不正の行為をしたとき又はこれらの者が発注者の行う検査若しくは監督を妨げ、又は妨げようとしたとき。

3 第1項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。

(6) 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明になったとき。

(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。

3 第19条、第21条、第23条及び第25条の規定は、前項の取得部分の検査、引渡し、代金の支払及び遅延利息について準用する。

(相殺等) (1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

2 前項第1号から第6号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、第1号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。

4 前1項第1号から第5号及び前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第1項第1号又は第2号の場合において、受注者の責めに帰することができない事由があるときは、この限りでない。

第32条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により製造の終了前に、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、発注者は、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、その損害を賠償するものとする。

第33条 受注者は、第17条の規定による製造内容の変更のため請負金額が2/3以下に減少したとき又は同条の規定による製造中止の期間が製造期間の1/2以上に達したときは、この契約を解除することができる。

第34条 前3条の規定により、この契約の全部又は一部が解除された場合において、受注者が第24条の規定により、既済部分について代金の一部の支払を受けているときは、発注者に対し、その全部の金額を発注者の指定する期日までに返納しなければならない。

2 発注者は、既済部分の全部又は一部が発注者の利用に適するものであり、かつ、発注者において必要とするときは、製造費内訳明細書に記載した単価により算出した金額(これによりがたいときは発注者受注者協議して定めた額)の代価をもって、既済部分を取得できるものとする。

3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

(7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)(紛争の解決)第37条 この契約の履行について、発注者受注者間に紛議を生じたときは、発注者受注者協議して解決するものとする。

(秘密の保全)第38条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。

第35条 この契約により発注者が受注者から収得すべき遅滞金、違約金がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対して有するときは、これを相殺するものとする。

(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金等を徴収する場合において、受注者は、発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、遅滞金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。

3 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。

第36条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負金額(この契約締結後、請負金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。) (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。

住 所 宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号発注者氏 名 住 所 **********受注者氏 名 令 和 年 月 日支 出 負 担 行 為 担 当 官 第 二 管 区 海 上 保 安 本 部 長 * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *(電子入札対象案件)令和 年 月 日※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。

【取得者名】確 認 者電子入札方式により参加する方 は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。

【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く部 署 名確 認 書件名 : スプレイノズル管(右舷)1個ほか1点製造買入本案件については、「電子入札方式」により参加します。

会 社 名 等令和 年 月 日第二管区海上保安本部長 殿委任します。

1 開札日2 件 名令和3年12月13日スプレイノズル管(右舷)1個ほか1点製造買入 受任者使用印委 任 状住 所(所在地)商 号 又 は 名 称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を記様式 11.件名 令和 年 月 日入札者住 所企業名称氏 名支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:記載、押印する。

(連絡先)メールアドレス電話番号企 業 郵 便 番 号企 業 住 所代 表 者 氏 名代 表 者 役 職電 子 く じ 番 号※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)※入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が※電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。

企 業 名 称紙入札方式参加願スプレイノズル管(右舷)1個ほか1点製造買入上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。

資格審査登録番号 一金ただし スプレイノズル管(右舷)1個ほか1点製造買入 貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

年 月 日 ※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること) 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1: 連絡先2:(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。

2.金額は「アラビア」数字で記入する。

支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 殿別紙様式1-1入 札 書住 所商号又は名称代表者氏名

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