入札情報は以下の通りです。

件名(塩釜合庁)保全管理
公示日または更新日2022 年 1 月 28 日
組織海上保安庁
取得日2022 年 1 月 28 日 19:06:57

公告内容

1 一般競争入札に付する事項(1)契 約 件 名(2)契 約 内 容(3)履 行 期 限(4)履 行 場 所(5)入 札 手 続 等3 証明書等提出期限証明書等は下記のとおり(1)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し <電子、紙入札者共通>(2)確認書 <電子入札者用>(3)紙入札方式参加願 <紙入札者用>4 契約条項を示す場所 (1)第二管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係(2)第二管区海上保安本部ホームページ 入札情報https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.html5 入札書の提出期限及び (1)電子・紙入札による提出期限開札の日時・場所 (2)開札の日時(3)開札の場所 第二管区海上保安本部 4階 入札室6 入札保証金及び契約保証金 免除2 競争に参加する者に必要な資格公告下記のとおり一般競争に付します。

令和4年1月28日支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 黒石 積記(4)下記4項目(1)の担当者から本件公告に係る入札説明書を入手している者であること。

(塩釜合庁)保全管理 (電子調達システム対象案件)仕様書のとおり令和5年3月31日仕様書のとおり本件は証明書の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。

原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。

なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。

また、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方式参加願」の提出をもって紙入札方式に代えるものとし、その詳細については入札説明書による。

(1)令和元・2・3(平成31・32・33)年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のC又はDランク(2)予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(3)予決令第71条の規定に該当しない者であること。また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止中の者でないこと。

に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。(ただし、指名停止期間中にあるものは除く。)また、令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)の申請を行うこと。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。

令 和 4 年 2 月 15 日 15時00分令 和 4 年 2 月 24 日 15時00分令 和 4 年 2 月 25 日 10時30分7 入札の無効8 落札者の決定方法 (1)第二管区海上保安本部入札者心得書による。

9 契約書作成の要否 要10 入札説明書等交付 : ~期間及び場所 :https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.htmlと。

11 契約及び入札に関する問い合わせ先12 その他 本案件は、令和4年度予算の成立を条件とする。

本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第二管区海上保安本部入札者心得書その他に関する条件に違反した者の入札。

(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が有るときは、その端数金額を切り捨てた金額)を以て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。

(1)交付期間 令 和 4 年 1 月 28 日 令 和 4 年 2 月 14 日4サイズ)の入る封筒の表に申請者の住所、氏名を記載し、下記11に申し込むこ宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号 塩釜港湾合同庁舎 第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL (022)363-0111 内線2224 メールアドレス jcg2keiri1-7w7r@mlit.go.jp以 上 公 告 す る。

(2)交付場所 第二管区海上保安本部総務部経理課入札審査係、またはホームページに掲載した入札説明書等をダウンロードすることにより交付する。

なお、郵送での交付を希望する場合は 530 円切手を貼付した返信用封筒(A

入札説明書の受領確認のため、上記各箇所記入のうえ、PDFを下記メールアドレスあて送付をお願いいたします。

メールアドレス: jcg2keiri1-7w7r@mlit.go.jp入 札 説 明 書 受 領 書第二管区海上保安本部総務部経理課あて契 約 件 名(塩釜合庁)保全管理・競争参加資格→ 「役務の提供等」C又はD入 札 説 明 書 受 領 年 月 日 時令和 年 月 日 午前・午後 時 分申 込 業 者 氏 名 又 は 商 号申 込 業 者 住 所 又 は 所 在 地そ の 他( 御 社競争参加資格の 記載 等 )※ホームページ又は郵送で入札説明書を受領された方へ担 当 者 職 名 ・ 氏 名 ・ 連 絡先電 子 ・ 紙 入 札 の 別( ど ち ら か に ○ )電子入札 紙入札入札説明書(仕様書含む)受領印( 担 当 者 印 ) TellFaxMail調達番号 契合庁第2号調達件名項目及び構成1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札書の提出場所等5 その他添付物・仕様書・契約書(案)・確認書・委任状・紙入札方式参加願・別紙様式1-1 入札書入 札 説 明 書(最低価格落札方式)(塩釜合庁)保全管理第二管区海上保安本部の調達契約にかかわる入札公告 ( に基づ1 契約担当官等黒石 積2 調達内容(1) 件 名(3) 入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① ②③ (4) 入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)(2)(3)競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。

〒 985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1第二管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係℡ 022-363-0111 (4) 電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。

く入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

入札者は、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において仕様書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長(塩釜合庁)保全管理(電子調達システム入札対象案件) 本案件は、証明書等の提出、入札を電子調達システムで行なう対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、「紙入札方式参加願」を提出し、別紙様式1-1「入札書」により入札すること。

入札者は、調達案件の履行に要する一切の諸経費を含め上記の契約金額を総価で見積もるものとする。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。

(2) 履行期限 令和5年3月31日令 和 4 年 1 月 28 日付)(内線2224) 予決令第70条の規定に該当しないものであること。なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

予決令第71条の規定に該当しない者であること。また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止中の者でないこと。

令和元・2・3(平成31・32・33)年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のC又はDランクに格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。(ただし、指名停止期間中にあるものは除く。)また、令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)の申請を行うこと。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。

(5)① 他人の電子証明書を不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した者② ③4 入札書の提出場所等(1) 電子調達システムのURL政府電子調達(GEPS)(2) 紙入札方式による入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒 985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1第二管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係℡ 022-363-0111(3) 紙入札及び電子調達システムによる入札書類データ(証明書等)の受領期限(4) 紙入札及び電子調達システムによる入札書の受領期限(5) 紙入札の場合の入札書の提出方法① 入札書は別紙様式1-1にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、封皮に氏名(法人の場合は名称又は商号)及び 「 開札、の入札書在中」と朱書しなければならない。

② 郵便(配達証明又は書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「 開札入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直③ 電報、電話による入札は認めない。

④(6) 入札の無効①ア イ 委任状が提出されていない代理人のした入札ウ エ オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ ク② 電子入札参加者にあっては、電子証明書を不正に使用して行なった入札 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(内線2224) 電子調達システムによる場合で、次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。

代表者、受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者等の電子証明書を使用して入札に参加した者 同一案件に対し、同一業者が故意に複数の電子証明書を使用して入札に参加した者https://www.geps.go.jp/令 和 4 年 2 月 15 日 15 時 00 分 公正な競争の執行を妨げたもの又は公正な価格を乱し、若しくは不正な利益を得るため連合した者の入札令 和 4 年 2 月 24 日 15 時 00 分令 和 4 年 2 月 25 日〔(塩釜合庁)保全管理〕令 和 4 年 2 月 25 日接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、上記4(2)宛に入札書受領期限までに到着するよう送付しなければならない。

入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。

競争参加資格のある者であっても、入札時において、第二管区海上保安本部長から指名停止措置を受け指名停止期間中にある者のした入札 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入札 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札(7) 入札の延期等① ②(8) 代理人による入札① ②(9) 入札者又は代理人の押印省略による入札(10) 開札の日時及び場所宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号第二管区海上保安本部 4F 入札室(11) 開札① ② ③ ④ ⑤ ⑥5 その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項② 「確認書」・紙入札方式にて参加を希望する者は下記の書類を提出すること上記①のほか、③ 「紙入札方式参加願」 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。

入札者又は代理人が入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。

令 和 4 年 2 月 25 日 10 時 30 分 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。

入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず若しくは入札の執行を延期し又はこれを取り止めることがある。

電子調達システムの長時間に渡る不調のため、開札等の手続きが行なえない場合は、入札・開札の執行を延期することがある。

代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに「委任状」を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。

再度入札の時間については、原則として開札手続きを行なったのち30分後に行なうこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。

入札執行回数:原則として、2回以内とする。 この一般競争に参加を希望するものは、競争参加資格の確認資料として、下記入札書類データ(証明書等)を4(3)の受領期限までに提出すること。

・電子調達システムにより入札を行う者は下記の書類を電子調達システムにより提出すること① 令和元・2・3(平成31・32・33)年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における資格決定通知書の写しただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。

までに電子調達システム(紙により申請した場合は、紙)にて通知する。

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧(3) 契約書の作成① ② ③ ④(4) 支払条件(5) 異議の申立(6)・一太郎 Pro4形式以下での保存・Microsoft Word Word2016形式以下での保存・Microsoft Excel Excel2016形式以下での保存・PDFファイル AcrobatDC以下で作成のもの・画像ファイル JPEG形式及びGIF形式(7)・ LZH方式またはZIP方式 本入札説明書4に従い入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

落札者となるべき者が二人以上あるときは、紙入札の場合は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。それ以外の場合は、別途日時を設定のうえ、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。

また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。

契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落札者とされなかった入札者に書面により通知する。

予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他請負契約については、契約の相手方となるべき者の申込みにかかる価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとき認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをしたほかの者のうち、最低価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。

予決令第85条の基準に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。

競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。

契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときはまず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。

請負業者が納入した後、適法な支払い請求書を受理した日から30日以内に、第二管区海上保安本部において、その代金を支払うものとする。

入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

電子入札方式の証明書等に使用するアプリケーション及びバージョンについては次のいずれかとする。

電子入札方式の証明書等を圧縮する必要がある場合は、次の方式とする。なお、各々の自己解凍方式は使用出来ない。

競争資格審査の確認は、申請書及び資料の提出期限日に行い、その結果は令和4年2月16日(8)(9)(10) 本調達契約は、令和4年度予算の成立を条件とする。

入札に参加する者は、入札説明書等の交付を手交、または郵送によらない場合、ホームページからダウンロードのうえ内容を熟読すること。ダウンロードをしない場合は入札に参加できない場合がある。

電子入札により送信された入札価格または、書面により入札箱に投函された入札書については、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書第6各号に該当するものを除き、送信(投函)された入札書は有効な入札書として取扱うものとする。従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提起できないものとする。

また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置が講じられるので注意されたい。

(電子入札対象案件)令和 年 月 日※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)確 認 者部 署 名確 認 書件名 : (塩釜合庁)保全管理本案件については、「電子入札方式」により参加します。

会 社 名 等(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。

【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。

【取得者名】令和 年 月 日第二管区海上保安本部長 殿委任します。

1 開札日2 件 名令和4年2月25日(塩釜合庁)保全管理 受任者使用印委 任 状住 所(所在地)商 号 又 は 名 称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を記様式 11.件名 令和 年 月 日入札者住 所企業名称氏 名支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:記載、押印する。

企 業 名 称紙入札方式参加願(塩釜合庁)保全管理上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。

資格審査登録番号※入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が※電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。

企 業 郵 便 番 号企 業 住 所代 表 者 氏 名代 表 者 役 職電 子 く じ 番 号(連絡先)電話番号メールアドレス※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること) 一金ただし (塩釜合庁)保全管理 貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

年 月 日 ※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること) 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1: 連絡先2:(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。

2.金額は「アラビア」数字で記入する。

支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 殿別紙様式1-1入 札 書住 所商号又は名称代表者氏名

subject: Image ctime: 2022/01/28 08:12:21 software: MC863 soft_label: MC863

【案】塩釜港湾合同庁舎保全管理請負契約書1 契約件名 (塩釜合庁)保全管理2 契約金額 金 円うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円ただし、塩釜港湾合同庁舎の入居官署がそれぞれ分担する。(注) 「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第 1 項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の77及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に10/110を乗じて得た金額である。3 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで。4 履行場所 塩釜港湾合同庁舎5 契約保証金 免 除第二管区海上保安本部が管理する、塩釜港湾合同庁舎のうち、保全管理について、発注者 支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 *****(以下「発1」という。)、支出負担行為担当官 横浜税関総務部長 *****(以下「発2」という。)、支出負担行為担当官 仙台検疫所総務課長 *****(以下「発3」という。)及び分任支出負担行為担当官 横浜植物防疫所塩釜支所長 ****(以下「発4」という。)と、受注者 ********** ***** ***** との間において、次の条項により請負契約を締結する。なお、上記記載の発1から発4までを以下「発注者等」という。(総 則)第1条 受注者は、保全管理(以下「業務」という。)を履行するにあたり、発1の任命する監督職員(以下「監督職員」という。)の指揮監督のもとに、関係法令を遵守し信義誠実の原則に従い、業務を行うものとする。(業務の仕様)第2条 業務の仕様は、仕様書のとおりとする。(仕様書等の解釈)第3条 受注者は、仕様書について疑義を生じたもの、又は仕様書に明記されていない事項については、発1及び受注者が協議して定めるものとし、その他軽微なものについては、発1又は監督職員の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲内で実施するものとする。(委任又は下請負の禁止)第4条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。2 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発1に提出し、承認を得なければならない。(現場代理人及び作業員の通知)第5条 受注者は、この契約の履行について、自己の代理人(以下「現場代理人」という。)及び作業員を定め、その住所、氏名、資格も書面をもって契約締結後すみやかに、発1に通知するものとする。2 発1又は監督職員は、現場代理人及び作業員のうちに、著しく不適当と認める者がいるときは、受注者に対しその事項を示して変更を求めることができるものとする。(光熱水料の負担)第6条 受注者がこの業務を実施するため必要とする電力及び水道の費用は、発注者等の負担とする。(危険負担)第7条 受注者の使用人が履行場所においてする業務上の行為は、すべて受注者の責任とする。また、当該使用人が業務に関連して、傷害又は死亡等の人身事故に遭遇した場合も受注者の責任とする。(損害賠償)第8条 受注者は、業務の遂行にあたり、建物、器物その他に損害を与えたときは、受注者は発注者等の指定する期間内に代品をもって補充し、若しくは原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変その他受注者の責に帰することのできない事由に基づく場合は、この限りでない。2 受注者は、業務の遂行上、作業により又は業務上の欠陥により、前条に掲げる場合以外、人身事故その他の損害を生じさせたときは、損害賠償の責に任じなければならない。前項ただし書は、本項において同じとする。(代金の支払)第9条 受注者は各四半期経過後、当該期間中における給付額について、発注者等に対し、支払請求を提出するものとする。2 発注者等は、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から、30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。3 発注者等は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不適当であることを発見したときは、その理由を明示してこれを返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から、発注者等が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が、受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な請求書の提出がなかったものとし受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。(遅延利息)第10条 発注者等は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し遅延利息を支払わなければならない。2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払する日までの日数に応じ、年利率2.5パーセントにより計算した額とする。ただし、受注者が支払代金の受領を遅延した日数、及び天災地変その他やむを得ない事由により、支払のできなかった日数は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。3 前項の規定により計算した遅延利息の額が、100円未満であるときは遅延利息を支払うことを要せず、また、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。(履行延期)第11条 受注者は、この契約に定める履行期限(受注者があらかじめ発注者等に提出する作業予定表に示した作業予定期日を含む。)までに業務を履行することができないときは、あらかじめ遅延の理由及び履行可能な日を明示して、発注者等の承認を受けなければならない。2 発注者等は、前項の請求に対して支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、その理由が天災地変その他受注者の責に帰すことのできない事由に基づく場合のほか遅滞金を徴収する。(遅滞金)第12条 前条第2項の規定による遅滞金は、延伸前の履行期限日の翌日から延伸後の履行期日までの日数に応じ、遅滞1日につき当該契約金額の年利率3パーセントにより計算した額とする。ただし、その総額が契約金額の10/100を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。(契約の解除)第13条 次の各号の一に該当するときは、発注者等はこの契約の全部又は一部を解除することができるものとする。一 受注者から解約の申し出があったとき。

二 受注者が履行期限までに業務を履行しないとき、又は履行期限までに業務履行する見込みがないことが明らかなとき。三 前2号のほか受注者がこの契約に違反し、そのために発注者等が契約の目的を達することができないとき。四 第4条の規定に違反したとき。五 この契約の履行について受注者又は現場代理人若しくは使用人等が、不正の行為をしたとき、又はこれらの者が発注者等の行う検査若しくは監督を妨げ、又は、妨げようとしたとき。六 受注者が破産の宣告を受け又は居所不明となったとき。2 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。二 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。三 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。四 役員等が、暴力団員又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。六 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。七 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者等が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。3 第1項第1号から第6号及び前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者等の指定する期間内に支払わなければならない。

この場合において、第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3.0パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは、「発注者等」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第16条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者等の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の 10分の1に相当する額を違約金として発注者等の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法 第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第45号)第 96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者等の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者等に支払わなければならない。(秘密の保持)第17条 本作業により知得した情報等の秘密は、これを第三者に漏洩してはならない。(契約外の事項)第18条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義または紛議を生じたときは、発注者等・受注者協議して定めるものとする。以上契約を証するため、この契約書を2通作成し発1及び受注者が各1通を保有する。令和 年 月 日発1 宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 *****発2 神奈川県横浜市中区海岸通1-1支出負担行為担当官横浜税関総務部長 *****発3 宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号支出負担行為担当官仙台検疫所総務課長 *****発4 宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号分任支出負担行為担当官横浜植物防疫所塩釜支所長 ****受注者 ************************* *****