入札情報は以下の通りです。

件名大魚島灯台改良改修工事
種別工事
公示日または更新日2022 年 2 月 14 日
組織海上保安庁
取得日2022 年 2 月 14 日 19:07:14

公告内容

公 告下記のとおり一般競争に付します。令和4年2月14日支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 黒 石 積記1 一般競争入札に付する事項(1)契 約 件 名 大魚島灯台改良改修工事(電子調達システム対象案件)(2)契 約 内 容 仕様書のとおり(3)履 行 期 間 契約締結日から令和4年9月30日まで(4)履 行 場 所 仕様書のとおり(5)入 札 等 手 続 本件は証明書の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第 99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとし、その詳細については、入札説明書による。2 競争入札参加者に必要な資格(1) 令和3・4年度国土交通省競争参加資格において、業種区分「土木又は建築工事業」のA、B又はC等級に格付けされ、第二管区海上保安本部を希望した競争参加資格を有する者であること。(2) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止期間中の者でないこと。(4) 下記4項目の担当者から本件公告に係る入札説明書を入手している者であること。(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(6) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がないものを除く)でないこと。・健康保険法(大正 11年法律第70号)第48号の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和 29年法律第115号)第27号の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第 7号の規定による届出の義務3 契約条項を示す場所 (1) 第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係(2) 第二管区海上保安本部ホ-ムペ-ジ 入札情報https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.html4 入札説明書(仕様書含む)交付期間及び場所等(1)交付期間:令和4年2月14日 ~ 令和4年3月1日 17時00分(2)交付場所:第二管区海上保安本部総務部経理課入札審査係、またはホームページに掲載した入札説明書等をダウンロードすることにより交付する。https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.htmlなお、郵送での交付を希望する場合は、530円切手を添付した返信用封筒(A4サイズ)の入る封筒の表に申請者の住所、氏名を記載し、下記に申し込むこと。(3) 仕様説明会は実施しない。(4) 入札説明書(仕様書含む)に関する質問については、令和4年3月9日15時00分までに電子調達システムにより提出すること。なお、紙入札による場合は、電子メールにより下記に提出すること。5 証明書等提出期限 令和4年3月2日 15時00分証明書は下記のとおり。(1) 競争参加資格確認申請書(電子、紙入札者共通)(2) 資格審査結果通知書(電子、紙入札者共通)(3) 確認書(電子入札者用)(4) 紙入札方式参加願(紙入札者用)6 入札書の提出期限及び開札の日時・場所(1) 電子入札・紙入札による提出期限 令和4年3月11日 15時00分(2) 開札の日時 令和4年3月14日 09時30分(3) 場 所 第二管区海上保安本部(4F)入札室7 入札保証金 免 除8 契約保証金 納 付(契約金額の10分の1以上 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約金額の10分の3以上)なお、契約保証金を返還する場合は利息を付さない。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。9 入札の無効 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び第二管区海上保安本部入札・見積者心得書その他入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。10 落札者の決定方法 (1) 第二管区海上保安本部入札・見積者心得書による。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。11 契約書作成の要否 要12 契約及び入札並びに仕様内容に関する問い合わせ先宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号 塩釜港湾合同庁舎第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係℡ (022)363-0111 内線2223電子メール jcg2keiri1-7w7r@mlit.go.jp以 上 公 告 す る。

※ホームページ又は郵送で入札説明書を受領された方へ 入札説明書の受領確認のため、上記各箇所記入のうえ、PDFを下記メールアドレスあて送付をお願いいたします。(本紙の送付は必要ありません)メールアドレス: jcg2keiri1-7w7r@mlit.go.jp電子入札 紙入札 令和 年 月 日 午前・午後 時 分電 子 ・ 紙 入 札 の 別( ど ち ら か に ○ )入札説明書(仕様書含む)受領印( 担 当 者 印 )そ の 他(御社競争参加資格の記載等)入札説明書受領年月日時申 込 業 者 氏 名 又 は 商 号申込業者住所又は所在地担当者職名・氏名・連絡先入 札 説 明 書 受 領 書第二管区海上保安本部総務部経理課あて契 約 件 名大魚島灯台改良改修工事 ・競争参加資格→ 「土木又は建築工事業」 A、B又はCTellFaxMail入 札 説 明 書(最低価格落札方式)調達番号: 交通契第49号調達件名: 大魚島灯台改良改修工事項目及び構成1.契約担当官等2.調達内容3.競争参加資格4.契約条項等を示す場所5.競争参加資格確認資料の提出等6.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明7.入札説明書に対する質問8.入札及び開札の日時及び場所等9.入札保証金及び契約保証金10. 入札の無効11. 落札者の決定方法12. 契約書作成の要否等13. 工事費内訳書の提出14. 支払条件15. 入札書提出にかかる委任16. 異議の申立17. その他18. 契約及び入札並びに仕様書に関する問い合わせ先添付物・仕様書・契約書(案)・確認書(様式) (電子入札参加申込用)・紙入札方式参加願・競争参加資格確認申請書・ICカード変更承諾申請書・入札書(様式)・委任状(様式)第二管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(令和4年2月14日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に基づく政令などに定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 黒 石 積2.調達内容(1) 調達件名 大魚島灯台改良改修工事(2) 概 要 仕様書による(3) 工 期 契約締結日から令和4年9月30日(4) 場 所 仕様書のとおり(5) 仕様説明会の日時等 仕様説明会は実施しない(6) 入札方法本件は証明書の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。また、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願(以下「参加願」という。)の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。3.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 令和3・4年度国土交通省競争参加資格において、業種区分「土木又は建築工事業」のA、B又はC等級に格付けされ、第二管区海上保安本部を希望した競争参加資格を有する者とする。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該第二管区海上保安本部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、第二管区海上保安本部長から海上保安庁所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成14年8月5日付け保総主第145号)に基づく指名停止を受けていないこと。(5) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書第4-3第5項の規定に抵触するものではないことに留意すること。(6) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がないものを除く)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7) 電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。4.契約条項等を示す場所(1) 第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係(2) 第二管区海上保安本部ホームページ 入札情報https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.html5.競争参加資格確認資料の提出等(1) 入札参加希望者は、3.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。3.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、3.(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において3.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。

当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において3.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和4年2月14日09時00分から令和4年3月2日15時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)② 提出方法:申請書、資料及び確認書は、PDFファイル等にて電子調達システムに添付し提出すること。

ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、申請書、資料及び参加願を下記 18 の提出先へ持参又は、郵送する(書留郵便に限る。提出期間内必着。)ことにより行うものとする。(2) 申請書は別紙-1、確認書は様式-1、参加願は様式-2により作成すること。(3) 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。資格決定通知書令和3・4年度国土交通省競争参加資格における「資格決定通知書の写し」・「同資格内容に変更(社名に変更等)があれば変更届等の写し」を提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和4年3月4日までに電子調達システム(紙により申請した場合は、紙)にて通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 ・・・下記18.

6.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。① 提出期限:令和4年3月7日15時00分② 提出方法:電子調達システムにより提出するものとする。ただし、第二管区海上保安本部長の承諾を得た場合は、下記18.に持参するものとする。(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和4年3月8日までに説明を求めた者に対し電子調達システム(紙による説明要求の場合は、紙)により回答する。7.入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。① 提出期間:令和4年2月14日09時00分から令和4年3月9日15時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)② 提出方法:電子調達システムにより提出するものとする。ただし、第二管区海上保安本部長の承諾を得た場合は、下記18.に持参するものとする。(2) (1)の質問に対する回答書は、次の期間、電子調達システムにより閲覧に供する。令和4年2月14日から令和4年3月10日まで8.入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子調達システム及び紙入札による入札書の受領期限:令和4年3月11日 15時00分(2) 開 札: 令和4年3月14日 09時30分(3) 場 所: 第二管区海上保安本部 4F 入札室(4) 入札書等の提出方法① 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、第二管区海上保安本部長の承諾を得た場合は、入札書(別紙様式1-1)にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年3月14日開札〔契約件名:大魚島灯台改良改修工事〕の入札書在中」と朱書きし下記18.へ提出しなければならない。② 郵便(配達証明又は書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和4年3月14日開札入札書在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、下記18.宛に入札書受領期限までに到着するよう送付しなければならない。③ 電報又は電話による入札は認めない。④ 第1回の入札が不調になった場合は、再度入札に移行するが、再度入札の時間については、原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される通知は必ず確認すること。⑤ 入札者又は代理人が入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。9.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。低入札価格調査制度において、この調査の結果、適合した履行がされると判断された場合の契約保証金は、請負代金額の10分の3以上とする。10.入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請者又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊仕様書及び第二管区海上保安本部ホームページに掲載している第二管区海上保安本部入札・見積者心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記 3.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。11.落札者の決定方法(最低価格落札方式)(1) 第二管区海上保安本部入札・見積者心得書による。(2) 競争参加資格の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。(3) 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。(4) 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5) 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約については、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをしたほかの者のうち、最低価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。(6) 予決令第85条の基準に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。12.契約書作成の要否等要 (別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。)13.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、入札金額に対応した工事費内訳書の提出すること。① 電子入札による場合は、入札書送信時添付することとし、工事費内訳書の容量が10MBを超える場合には、原則として郵送により提出すること。なお、郵便による提出の場合、電子調達システムにより、下記の内容を記載した書面を必ず入札書の添付書類として送信すること。1 郵送する旨の表示 2 郵送する書類の目録 3 郵送する書類のページ数 4 発送年月日② 郵送の締切は電子調達システムの入札書受付締切日時を同一とする。また、郵送にあっては、郵便書留等の配達の記録が残るものを使用し、この場合は、二重封筒とし、表封筒に工事費内訳書在中の旨を朱書のうえ、中封筒には工事費内訳書を入れ、その表に入札件名を表示すること。(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、工事件名、会社の所在地、会社名、内訳書提出日の日付を必ず明記することとし、内容は最低限、数量、単価、金額等を記載すると伴に、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示すること。これらの明記がない場合は、原則として当該工事内訳書提出業者の入札を無効とする。「工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする場合」1未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に押印が欠けている場合(紙入札者に限る)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合 (1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合(3) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。(4) 工事費内訳書は、返却しないものとする。14.支払条件(1) 履行完了後、適法な請求書を受理した日から40日以内(2) 前金払 前金払い有り。ただし、請負代価の10分の4以内ただし、低入札価格調査制度において、この調査の結果、適合した履行がされると判断された場合の前金払は、請負代価の10分の2以内とする。15.入札書提出にかかる委任(1) 代表者以外の者が入札書を提出する場合には、事前に委任状を提出すること。(2) 記載事項:件名、委任事項(入札書提出に関する全ての件)、委任者記名押印、受任者記名押印(3) 電子入札において代表者以外の電子証明証を利用する場合には、委任状が必要。委任状には受任者の電子証明証の企業情報画面を印刷したものを添付すること。16.異議の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。17.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書及び別冊契約書案を熟読し、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書を遵守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(4) 電子入札により送信された入札価格または、書面により入札箱に投函された入札書については、第二管区海上保安本部入札・見積者心得書第6各号に該当するものを除き、送信(投函)された入札書は有効な入札書として取扱うものとする。従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提起できないものとする。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置が講じられるので注意されたい。(5) 工事及び建設コンサルタント業務等の契約において、これらの業務に関し、談合等の不正行為を行った受注者については、請負代金額(業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者に支払う違約金特約条項を設けている。(6) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認すること。この確認を怠った場合には、以後の入札手続きに参加できなくなる等の不利な取扱いを受ける場合がある。(7) 建設業退職金共済制度工事契約を締結した場合においては、「建退共制度の発注者用掛金収納書」を提出すること。なお、提出できない場合は、「理由書」を提出すること。(8) CORINSへの登録請負金額が500万円以上の場合、工事実績情報サ-ビス(CORINS)に基づく、「工事カルテ」の登録等が必要。(9) 電子入札方式の証明書等に使用するアプリケーション及びバージョンについては次のいずれかとする。・一太郎 Pro 4形式以下での保存・Microsoft Word Word 2016形式以下での保存・Microsoft Excel Excel 2016形式以下での保存・PDFファイル Acrobat DC以下で作成のもの・画像ファイル JPEG形式及びGIF形式(10) 電子入札方式の証明書等を圧縮する必要がある場合は、次の方式とする。なお、各々の自己解凍方式は使用出来ない。・LZH方式またはZIP方式18. 契約及び入札並びに仕様書に関する問い合わせ先第二管区海上保安本部総務部経理課入札審査係TEL 022-363-0111 内線 2223電子メール jcg2keiri1-7w7r@mlit.go.jp〒985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1塩釜港湾合同庁舎1【案】令和3年度交通契第49号工事請負契約書2工 事 請 負 契 約 書1 工事名 大魚島灯台改良改修工事2 工事場所 大魚島灯台(青森県下北郡佐井村(大魚島))3 工 期 自 令和 4年 月 日至 令和 4年 9月30日4 工事を施工しない日 削 除5 請負代金額 金**,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金*,***,***円)6 契約保証金 納 付7 調停人 削 除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。3(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)4第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。

)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。54 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。[注]ただし書の適用については、たとえば、受注者が第32条第2項の検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合や工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成11年1月28日建設省経振発第8号)又は「地域建設業経営強化融資制度」(平成20年10月17日国総建第197号、国総建整第154号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。[注] 第3項を使用しない場合は、同項及び第4項を削除する。(一括委任又は一括下請負の禁止)6第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30 日(発注者が、受注者において確認書類を7当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。

2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議8二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行うものとする。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 (A)(専任)主任技術者(B)( )監理技術者(C)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。94 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があつたときは、当該措置について検討の上決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、当該措置について検討の上決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあ10っては、中等の品質を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合においては、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。116 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。129 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該13請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第13条第2項若しくは第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。

四 工事現場の現状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いなしに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を14含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの・・・・・・・・発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの・・・・・・・発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの・・・・・発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、受注者に対して通知した上で、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は15一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。16(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動17前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。

この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第34条 発注者は、第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払及び中間前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して請負代金額の10分の2以内の中間前払金の22支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。233 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。(部分払)第38条 削 除(部分引渡し)第39条 削 除(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削 除(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41条 削 除(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42条 削 除(第三者による代理受領)24第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(39 条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関し契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。25一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 受注者工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。[注] 第1号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。26(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。[注] 第2号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常27時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)28第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第 50 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条又は48条又は次条3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注29者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 受注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。30三 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。

)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)31第54条の2 受注者は、(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。

(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)電子入札方式により参加する方 は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。

件名 : 大魚島灯台改良改修工事確 認 書本案件については、「電子入札方式」により参加します。

会社名等部 署 名確 認 者【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く【取得者名】*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。

(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)様式-21.件名 年 月 日入札者住 所企業名称氏 名支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 殿※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が 記載、押印する。

2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の 数字を記載する。

メールアドレス紙入札方式参加願上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。

大魚島灯台改良改修工事代 表 者 氏 名代 表 者 役 職資格審査登録番号企 業 名 称企 業 郵 便 番 号企 業 住 所電 子 く じ 番 号( 連 絡 先 )電 話 番 号別紙-1(用紙A4)令和 年 月 日支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 殿㊞競争参加資格確認申請書住 所付けで入札公告のありました 令 和 4 年 2 月 14 日商号又は名称代表者氏名大魚島灯台改良改修工事入札説明書 3.(2)に定める資格決定通知書の写し者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記に係る競争参加資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する様式-31.件 名2.変更後ICカードシリアル番号3.変更理由令和 年 月 日住 所氏 名 印支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 殿上記について承諾します。

令和 年 月 日殿支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 上記案件について、電子調達システムにより入札に参加することとしていますが、使用しているICカードについて上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、ICカードの変更を承諾されたく申請します。

ICカード変更承諾申請書大魚島灯台改良改修工事 一金ただし 大魚島灯台改良改修工事 貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること) 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1: 連絡先2:(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。

2.金額は「アラビア」数字で記入する。

支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 殿別紙様式1-1入 札 書 年 月 日商号又は名称代表者氏名住 所別紙-3令和 年 月 日第二管区海上保安本部長 殿委任します。

1 開札日2 件 名受任者使用印委 任 状記令和4年3月14日大魚島灯台改良改修工事 住 所(所在地)商 号 又 は 名 称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を

令和3年度第二管区海上保安本部大魚島灯台改良改修工事仕 様 書1/3Ⅰ 工 事 概 要1.工事件名 大魚島灯台改良改修工事2.工事場所 大魚島灯台:青森県下北郡佐井村(大魚島)3.工事期間 契約日から令和4年9月30日まで4.工事概要 1.防水改修工事 一式2.外壁改修工事 一式3.建具改修工事 一式4.内装改修工事 一式5.外構改修工事 一式5. 管理事務所:青森海上保安部 交通課〒030ー0811青森県青森市青柳1-1-2電話:017-734-2423Fax:017-734-24306. 発注元:第二管区海上保安本部 交通部整備課〒985-8507宮城県塩釜市貞山通3-4-1 塩釜港湾合同庁舎電話:022-363-0111(代表)(内線2664)Fax:022-365-96092/3Ⅱ 一般共通事項1.適用事項 本仕様書に記載されていない事項や詳細については、次による最新版とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)、(電気設備工事編)、(機械設備工事編)」 「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」 国土交通省港湾局編集「港湾工事共通仕様書」2.撤去材及び 撤去材及び発生材のうち、引継ぎを必要とするものは、整理のうえ「撤去品等発生通知書」を2部提出して発生材の処理 確認を受け、監督職員の指示に従うものとする。

引継ぎを必要としないものについては、監督職員の指示による。

1 撤去材の保管及び廃棄は確実に行う。

2 廃棄処分する物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等、関連法令に従い適法に処理する。

3 再使用する物については、指定する場所へ遅滞なく届ける。

3.官給品 本工事において、官給品がある場合は監督職員の指示により、現場代理人又は主任技術者は次の処置をとる。

1 官給品の受渡しについては、監督職員の立会いのもと数量等の確認を行い状態を点検して異常の有無 を確認する。

2 官給品の引渡しを受ける際には、現場に立会い、「官給品受領書」を2部提出する。

3 官給品の保管場所・保管方法及び使用状況について指示を受けたときは、指示に従う。

4 官給品の使用が終了した場合は、「官給品精算書」を2部提出して確認を受ける。

4.主任技術者 本工事は公共性のある施設を対象とすることから、以下のいずれかの資格を有する主任技術者を配置し、また、該当する資格証明書の写しを提出し承諾を得ることとする。

建築士(二級以上、木造建築士を除く)建築施工管理技士(二級以上、ただし「躯体」及び「仕上げ」を除く)土木施工管理技士(二級以上、ただし「鋼構造物塗装」及び「薬液注入」を除く)5.工事報告 工事の進捗・材料の搬出入・作業員の作業状況・気象状況などを記載した報告書を原則として、監督職員に提出する。

6.疑義等の協議 設計図書に明記のない場合、又は工事内容に疑義を生じた場合及び現場の納まり又は取合いなどの関係で、設計図書によることが困難な場合もしくは不都合な場合は、監督職員と協議する。

7.諸届け、打合せ 請負者は、工事に必要な諸届け、申請を速やかに行う。

8.臨機の処置 災害または公害が発生した場合は速やかに適切な処置をとり、直ちにその経緯を監督職員に報告する。

9.工程表・施工計画書 着工に先立ち実施工程表及び施工計画書を作成し、監督職員の承諾を受けること。ただし、軽微な工事で監督職員の指示による場合は省略できるものとする。

10.工事完成図書 工事完成後、次の1から4の内容をA4ファイルに整理して2部監督職員に提出する。

特に工事完成後、外部から確認することができない部分の撮影を忘れぬように十分注意するとともに、被写体の寸法が判明するようスケール、ポール及び箱尺などを使用し撮影する。

1 工事概要2 完成図書(完成図は、A3版とする。電子データ「JW-CAD」含む。)3 工事写真(施工前、施工中、施工後及び完成写真)4 その他参考資料11.施設の保全 工事中は、各種機器また既存部分に支障を与えないよう十分な養生を行う。

3/3Ⅱ 建築改修工事仕様3.工事種目2.敷地面積Ⅰ 工事概要及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を適用する。なお、電気 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官 5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平 1)項目は、・印の付いたものを適用する。

2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。

・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

4)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項 基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」における判断の基準(特 3)特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当 様書は( / )図による。

本特記仕様書の表記 図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、(1)(2)(3)5.工事範囲 成31年版)」(以下「改修標準仕様書」という。)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築設備工事の工事特記仕様書は( / )図、機械設備工事の工事特記仕 該項目、当該図又は当該表を示す。

目、当該図又は当該表を示す。

(平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する 定調定調達品目「公共工事」におていは表1中の品目ごとの判断基準)4.工事内容 を満たすものを示す。

章 項 目各章共通事項1・ 適用基準 1)図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に ゼンの含有量が少ない材料を使用する。

ル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性 の他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、そ1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、 要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④までを満 量」の区分に応じた材料を使用する。

及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベン 衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド 木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩・ 環境への配慮・ 2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分② 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の① 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、④ 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国③ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種 ド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない2)本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指(1.4.1)[1.4.1] において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料・ 材料の品質等 (1.4.2)[1.4.2]5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得して③ 安定的な供給が可能であること。

⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。

1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性 能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。

4)本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製 監督職員に提出して承諾を受ける。ただし、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等 品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法につい章 記載のない事項は次の基準による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課す。

・ 適用区分 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次・風圧力 風速(V = m/s) 地表面粗度区分( )・積雪荷重 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域の条件を用いる。

たすものとする。

単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散 の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。

材料を使用したものとする。

を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料 指す。

材料土交通大臣の認定を受けた材料土交通大臣の認定を受けた材料ホルムアルデヒド発散建築材料 の承諾を受ける。

ては、材料製造所の指定する工法とする。

造業者等は、次の①から⑥の事項を満たすものとし、その 証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を いること。

別表( )0・無収縮グラウト材 ・乾式保護材・ルーフドレン ・吸水調整材 ・錠前類 ・クローザ類 ・フリーアクセスフロア ・可動間仕切 ・移動間仕切 ・トイレブース・グレーチング ・屋上緑化用システム ・トップライト ・既製調合モルタル(タイル工事用) ・既製調合目地材 ・防水剤 ・現場発泡断熱材(特定のフロンによるものを除く)・煙突用成形ライニング材 ・天井点検口 ・床点検口・床型枠用鋼製デッキプレート ・鉄骨柱下無収縮モルタル・重量シャッター ・軽量シャッター ・オーバーヘッドドア・自動扉機構 ・自閉式上吊り引戸機構(手動開き式)・エポキシ樹脂 ・ポリマーセメントモルタル ・鋳鉄製ふた特 記 事 項防水改修工事・行う (・M4AS ・M4ASI ・M4C 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ) による。

・ 既存防水の・ 降雨等に対す 養生方法P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ 既存下地の層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理調査範囲 ・図示 ・ 施工数量調査既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 調査報告書 提出部数:・2部 ・ 足場等「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり内部足場 ・設置する (・ ※脚立、足場板等)防護シート・設置する (設置範囲 ・工事に必要な範囲・材料、撤去材等の運搬方法 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種) C種:利用可能なエレベーター( ) D種:利用可能な階段( )・ 既存部分の1)養生方法等・既存部分 養生方法(・ ※ビニルシート、合板) ・既存家具、既存設備等・既存ブラインド、カーテン等保管場所 (・図示 ・ )・ ・行わない ・行わない・行わない ・M4DI ・L4X ) ・章置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

養生養生方法(・ビニルシート等 ・ ) 処理 処理外部足場 ・設置する (設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・設置しない養生方法(・ ※ビニルシート等 )調査方法 ・図示 ・ 騒音・粉じん・防音パネル 仮設工事2章 等の対策・防音シート防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ・設置しない ・) ・) ・設置しない ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 ・図示 ※監督職員と協議する[3.2.3、4、6][3.2.6][3.1.3][2.2.1][表2.2.1][1.5.2、3][2.1.3]たわみ4mm以下となる剛性)屋根保護防水・ アスファルト 防水層の種別 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による 平場の保護コンクリートの厚さ こて仕上げ ・ ※水下 80㎜以上 床タイル張り ・ ※水下 60㎜以上 状に押出成形しオートクレーブ養生したも・乾式保護材窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板金属複合板 :金属板と樹脂を積層一体化させたもの(品質・性能) 防水・コンクリート押え断熱材 絶縁用シート・乾式保護材 ・ 厚さ 0.15㎜ 以上ポリエチレンフィルム ※ 70g/㎡程度※・フラットヤーンクロス・P1B・P2A・P2AI工法・AI-2・AI-1・B-2・B-1・A-2施工箇所 種別・A-1・T1BI ・BI-2・P1BI ・BI-1立上り部の保護・A-3・B-3・AI-3・BI-3(種類)(厚さ)・ スチレンフォーム断熱材3種 bA(スキン層付き)・25㎜ ・50mm 種類及び厚さ・窯業系パネルⅡ類320 以上0.07 以下不燃20 以下(200)450 以上250 以上0.01 以下表面材は不燃1 以下・金属複合板(300)300 以上りの曲げモーメント)る単位幅1㎝あた凍結融解吸水による長さ変化率 (%)(試験サイクル数)モーメント(N・cm)曲げ強さ・曲げ吸水率 (%)難燃性標準時分類・規格寸法(㎜)(スパン50㎝におけ厚さ(mm)幅(mm)完了時400 以上不燃0.07 以下20 以下(300)550 以上・窯業系パネルⅠ類(寒冷地仕様) (一般地仕様)寸法の許容差 厚さ: +10%、-5%、幅: ±1%出荷時の含水率 出荷時において10%以下耐凍結融解性能試験サイクル後、著しい割れや剥離がなく、外観上異常がないこと耐衝撃性能 質量500g(窯業系パネルⅠ類は1,000g)のおもりを高さ1.0mから試験体の弱点部に落としたとき、裏面に達する穴があかない質量500g(窯業系パネルⅠ類は1,000g)のおもりを高さ1.0mから試験体の弱点部に落としたとき、裏面に達する穴があかないこと。

剛性(E×I)(スパン40㎝幅30㎝の中央曲げ時に荷重720Nの時、80,000N・㎝ 以上 2 - -残留変形量1/100以下かつ加圧時の最大変形量4/100以下こと曲げ強さ、曲げモーメントの凍結融解完了時の JIS A 9521に基づく押出法ポリ・れんが押えの・※JIS R 1250 ・用途による区分 ・材料構成による区分 ・ ・厚さ・ mm以上 ・用途による区分 ・材料構成による区分 ・ ・厚さ・ mm以上(試験方法)(1)寸法の測定方法 (厚さ)供試体の周辺から20㎜以上内側の四隅を0.05 てパネルの厚さとする。

(2)曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲 100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測 定する。(窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとす ㎜まで測定できる測定器で測り、4点の平均値を求め げ及び衝撃試験方法」による。試験体は3号試験体と する。測定項目については、凍結融解試験前、同試験 る。)(3)吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」(4)難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び 工法の難燃性試験方法」に準じて行う。

に準じて行う。

(5)吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40㎜×長 「塩化カルシウム(試薬)」に規定する塩化カルシウ さ160㎜×素材厚さ)を乾燥機に入れ、その温度を60 ±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123[3.3.2~5]G工事特記仕様書3 工事編)(最新版)(以下「標準仕様書」という。)による。

・建築物解体工事共通仕様書(最新版) 建築工事標準詳細図(最新版) 1.工事場所- 図示によるG34Ⅲ13・固定された備品、机、ロッカー等の移動(・図示 ・ )2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養 任において速やかに修復等の処置を行う。

生を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責・ 仮囲い・設ける ・設けない 仮囲いの位置及び延長は図示による。

・万能鋼板(H= )・波型鋼板(H= ) ・シートゲート(H= 、W= )× 箇所 シートの色は、グレー、青、緑のいずれかとする。

[2.3.1]<2.4.1>・ 設ける(規模 ㎡程度 請負者事務所と同棟 ・可・不可) 備品(・ 監督職員 事務所※ 設けない(請負者事務所に打合せ会議室を確保する)・ 工事用水 構内既存の施設 ・利用できる(※有償・無償)※ 利用できない・ 工事用電力 構内既存の施設 ・利用できる(※有償・無償)※ 利用できない・ 交通誘導員 公園入口及び公園内に配慮する。

・単管メッシュシート(H=3000 ) 特記仕様書1 ム又はJIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質にA-01灯台 鉄筋コンクリート造 3階建て 改修1棟1:防水改修工事青森県下北郡佐井村(大魚島灯台)工事件名箇所名 図番図面名称縮尺原図第二管区海上保安本部 交通部図示設計年月門脇令和3年度A3版大魚島灯台3:建具改修工事2:外壁改修工事4:内装改修工事5:外構改修工事大魚島灯台改良改修工事大魚島灯台改良改修工事R4.2 ・設けない 適合するシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常 温まで冷却する。次に、試験片の標線間隔が140㎜に その後、1/150㎜以上の精度をもつコンパレータを 用いて標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とす 上端が水平下約30㎜となるように保持して、常温の水 24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿 布で表面に付着した水を拭き取り再び標線間の長さ 吸水による長さ変化率(ΔL)は次式によって求める。

(ΔL)=(L2-L1)/ L1×100 L1:乾燥時の標線間の長さ(㎜) なるように標線を刻む。

る。次に試験片の長さ方向を水平にこば立てし、その 中に浸せきする。

(L2)を測る。

ΔL:吸水による長さ変化率(%) L2:吸水時の標線間の長さ(㎜) 改修標準仕様書 ・ ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜)程度押え金物の材質、形状及び寸法高日射 仕上塗料断熱材屋根露出防水 防水層の種別防水の適用 ・種類 使用量・ ・反射率・M4C工法・C-2施工種別・C-1・C-3箇所脱気装置・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない備考・C-4・M3D・D-2・D-1・D-3・D-4・P0D・P0DI・M3DI・M4DI・DI-2・DI-1 屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の 種類 ・ 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及 び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 ・設ける ・P1E・E-1屋内防水・E-2 ・P2E保護層 施工箇所 種 別 工 法 ・設けない屋上排水溝 ・適用する(施工範囲 図示 ・)・ 脱気装置・ 個(6)耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイ 200、300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の 状態を観察する。(窯業系パネルⅡ類は200サイクル までとする。)-20±3℃の気中で約2時間の凍結、20 ディング」の気中凍結水中融解法によって行う。100、 ±3℃の水中で約1時間の融解を行う約3時間を1サイク ルとする。

(7)耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の 曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に準じて行う。

2 試験体の大きさは、4号(長さ400㎜、幅300㎜)と1 する。おもりは記号(W -1000又はW -500)とする。2 試験体の支持装置は、記号S 対辺単純支持方法による。

金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定す る。

3.3.2(9) (種類) (厚さ) ・25mm ・アスファ ルトルー フィング 類の製造 所の仕様 による※アスファ ルトルー フィング 類の製造 所の仕様 による・ 脱気装置の種類及び設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定・E-1の行程3を行う部位(・ ※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 )・AS-J2・AS-T2・AS-T1・M4AS・ 改質アスファ ルトシート 防水層の種別・高日射 仕上塗料断熱材防水の適用 種類 使用量反射率工法施工種別箇所備考・ シート製 造所の仕 様による・ 防水・改質アス ファルト シート製 造所の仕 様による※改質アス ファルト ※ 図示 ・適用しない[3.4.2、3]・S-F2・S-F1・P0S・S4S ・S-M2・S3S・S-M3・S-M1・ 合成高分子系ルーフィング脱気装置 ・設ける ・設けない改修用ドレン ・設ける ・設けない・S-F2・S-F1脱気装置 ・設ける ・設けない・シート防水・P0AS・M3ASI・P0ASI・M4ASI・AS-J1・AS-T4・AS-T3 脱気装置・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない・AS-J3脱気装置・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない防湿層・設ける・設けない・ASI-J1・ASI-T1 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ・ ・ 改修標準仕様書3.4.(厚さ)・ 25㎜ ・ 50mm高日射 仕上塗料断熱材防水の適用 種類 使用量反射率工法施工種別箇所備考・・・・・AS-J3・・ルーフィ ングシー トの製造・・ ・ 防水層の種別・M3AS ・AS-J1・AS-T4・AS-T3 脱気装置・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない・2(3)(ウ)(種類) 改質アスファルトシートの種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ・用途による区分 ・材料構成による区分 ・ ・厚さ・ mm以上 ・用途による区分 ・材料構成による区分 ・ ・厚さ・ mm以上 ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ・用途による区分 ・材料構成による区分 ・ ・厚さ・ mm以上 屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の 種類 ・ 脱気装置 ・ 個 脱気装置の種類及び設置数量 ※改質アスファルトルーフィング類の製造所 ※改質アスファルトルーフィング類の製造所 屋根露出防水絶縁断熱工法の防湿用シート (・設置する ・設置しない ) ・ ※アルミニウム製 L-30×15×2.0 (㎜)程度 押え金物の材質、形状及び寸法 所の仕様 による※ルーフィ ングシー トの製造 所の仕様 による・・プレキャ ストコン クリート 下地・SI-F1・SI-F2・SI-M1・SI-M2・P0SI・S3SI・S4SI・M4SI・M4S・S-M2・S-M1・S-M3(厚さ)・改修標準仕様書3.5.2 (3)(エ)(b)による(種類)脱気装置 ・設ける ・設けない改修用ドレン ・設ける ・設けない・・・ ・ ・ ・ ・・・プレキャ ストコン クリート 下地・ 25㎜ ・ 50mm(厚さ)・改修標準仕様書3.5.2 (3)(エ)(a)による(種類)・ 25㎜ ・ 50mm・S-M2の場合で立上りが、接着工法の場合 立上り面のシート厚さ(・ ※1.5mm)・SI-M1及びSI-M2の場合の防湿用フィルム ( ・設置する ・設置しない ) の指定 の指定[3.5.2~4][表3.5.1~3]・ シーリング施工箇所 シーリング材の種類(記号)・拡幅シーリング再充填工法・シーリング充填工法下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1 による。

シーリング材の種類、施工箇所シーリング改修工法の種類・ 塗膜防水・P0X ※X-1・L4X材種・ろく屋根用(・縦型・横型)ルーフドレンの材種その他種 別・バルコニー中継用・バルコニー用※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 脱気装置の種類及び設置数量 種類 ・ 建築基準法に基づき定まる風圧力の(種別S-F1、SI-F1の場合)・ ・ ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の 種類・ ・ブリッジ工法・シーリング再充填工法 ボンドブレーカー張り ・適用する ・適用しないエッジング材張り ・適用する ・適用しない ※改修標準仕様書3.7.3(1a)(ア)~(ウ) 絶縁用シートの材質・ ※発泡ポリエチレンシート張付け屋内防水 防水層の種別保護層種別施工塗り工法保護モルタル塗り厚さ立上り部の箇所厚さ・S-C1 ・ ・ mm・・※7㎜以下平場のモルタル塗り固定金具の材質及び寸法形状※厚さ0.4㎜以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又 はそれらの片面若しくは両面に樹脂を積層加工した鋼板・行う(・図示 ・ ) ・行わないプレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り高日射 仕上塗料防水の適用 種類 使用量反射率工法 施工箇所 種別 備考脱気装置 ・設ける ・設けない改修用ドレン ・設ける脱気装置 ・設ける ・設けない・・製造所の仕様 による・※製造所の仕様 による※主材料の製造所の仕様による 設置数量 ・ 個・床塗り工法・下地モルタル塗り 床塗りの場合の床の目地 目地割り(・※2㎡程度 最大目地間隔3m程度) 目地の種類(・※押し目地)ルーフィングシートの種類及び厚さ 種類 ・ 厚さ ・ mm・ 接着工法の目地処理 ・プレキャストコンクリート下地(・ ) 種類及び設置数量 ・設ける・P1Y・※Y-2・P2Y保護層 施工箇所 種 別 工 法 ・設けない各工程数及び各工程の使用量・※Y-2 ・設ける ・設けない・※主材料の製造所の仕様による[3.1.4]シーリング材の接着性試験※簡易接着性試験 ・引張接着性試験・ といといその他の材種・配管用鋼管 ・硬質ポリ塩化ビニル ・ルーフドレン張掛け幅・100mm以上・100mm以上・100mm以上・50mm以上・50mm以上・50mm以上・ ・ ・・ ※ルーフィングシート製造所の仕様による ※ルーフィングシート製造所の仕様による 設置数量 ・ 個※主材料の製造所の仕様による[3.7.2、3、7、8][3.6.2、3][3.8.2、3]鋼管製といの防露巻きロックウール保温筒及びビーズ法ポリエチレンフォーム保温※規制対象外 たてどい受金物の取付け ※図示 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※図示 ・ 表面処理 種別 ・ 下地補修の工法 ※図示 種類 ・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 製笠木笠木の固定金具の工法等既存笠木等の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )外壁改修工事(共通事項)・ 施工数量調査調査内容ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び錆汁の流出の有無を調査モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、また欠損部の形状寸法等を調査する。

コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。

塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。また、既存塗膜調査報告書の部数 ・2部 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ルーフドレンの取付け※水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充・ ・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式) 着色 ・標準色( )・特注色( ) ・行わない 建築基準法に基づき定まる風圧力の章既存といその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ・押出350形 )筒のホルムアルデヒド放散量※図示 ・ ※改修標準仕様書表3.8.4による 填する・ アルミニウム 本体幅( )㎜ 板厚(・ ㎜ ※2.0㎜)(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法する。

と新規上塗材との適合性を確認する。

とい受金物 材種 ・ ※溶融亜鉛めっきを行ったもの 形状 ・ ※市販品(とい径100以下) ※25×4.5以上(とい径100を超 取付け間隔 足金物 材種 ・ ※溶融亜鉛めっきを行ったもの 形状 ・ ※市販品 取付け間隔 多雪地域の軒どい取付間隔 ・適用する ・適用しない えるもの)長さ変化率 吸水性 引張接着性(%)耐久性 曲げ性能・ ポリマーセメ広がり速度(材齢28日)5.0 以上 0.5 以上(材齢28日)5.0 以上 15 以下(72時間)(劣化曲げ強さ)ントスラリー(%)粘調係数 0.50 ~ 1.003 以下(収縮)保水係数 0.35 ~ 0.553 以上(㎝/s)(N/㎜ )2 (N/㎜ )2 (N/㎜ ) 2・ ポリマーセメントモルタルその他下がり量項目だれ品質・性能圧縮強さ接着(品質・性能)曲げ強さ表面の状態5㎜以内6.0N/㎜ 以上21.0N/㎜ 以上21)均質で有害と認められる異物の混入2)高分子エマルションは、常温・常湿 しないこと。

標準条件特殊条件 湿潤時低温時ひびわれの発生が無いこと。

20.0N/㎜ 以上20.8N/㎜ 以上20.5N/㎜ 以上2透水性 裏面のぬれ、水滴の付着が無いこと。

強さ がないこと。

において製造後6ヶ月保存しても、変質[3.9.2、3][1.5.2、3][4.2.2][4.2.2]特記仕様書2GGGGGGG※X-2 図示シーリング材の目地寸法・ ・図示防水周辺建具周辺調査範囲 ・外壁範囲 ・図示の範囲4A-02工事件名箇所名 図番図面名称縮尺原図第二管区海上保安本部 交通部図示設計年月門脇令和3年度A3版大魚島灯台大魚島灯台改良改修工事R4.2・ 既調合モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタル定の割合に配合した材料とする。

項目保水率品質・性能接着強さ(品質・性能)70.0%以上0.6N/㎜ 以上2 標準時1.8㎏/L以上0.4N/㎜ 以上2単位容積質量温冷繰り返し後長さ変化率曲げ強さ0.2%以下4.0N/㎜ 以上2(試験方法)(1)試料の調製 製造業者の定める、正味質量と標準練り上がり量より換 混ぜ水を計算して用意する。

練り混ぜは、JIS R5201「セメントの物理試験方法」の 水を入れ、撹拌しながら30秒間に材料を投入し、3分間練 り混ぜて試料とする。

(2)保水率の試験方法 JIS R3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規 にJIS P3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5Aろ紙 (直径11㎝)をのせ、その中央部に真ちゅう製リング型わ く(内径50㎜、高さ10㎜、厚さ3㎜)を設置し、(1)で その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上 下を逆さまにし、ろ紙部分が上部になるよう静置する。60 た方向とこれに直角な方向の長さをノギスを用いて、1㎜ いて次式により保水率を求める。

保水率=50/平均値×100(3)単位容積質量の試験方法JIS A 1711「ポリマーセメントモルタルの試験方法」に(4)接着強さ(標準時)の試験方法 イ)適用タイルが「モザイクタイルの場合」 (試験体の作製)JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリ ート製品」に規定する普通平板N-300を下地板とし、表 を行い直ちに(1)で調製した試料を厚さ5㎜になるよう に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆ うの「50角ユニットタイル(外のり寸法約300㎜×300 その後、28日間、温度20±2℃、湿度80%以上の状態 で湿空養生を行い、これを試験体とする。

(試験方法)JIS A6909「建築用仕上塗材」の7.10付着強 を用いて、タイル周辺に沿って下地板に達するまで切 り込みを入れ、エポキシ樹脂接着剤で鋼製アタッチメ う。なお、接着強さの測定箇所は、試験体の中からま んべんなく5箇所を選び抜き取る(全てが0.6N/㎜ 以上 2 ロ)適用タイルが「小口タイル・二丁掛けタイルの場合」 (試験体の作製)JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリ ート製品」に規定する普通平板N-300を下地板とし、表 に塗付ける。直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」 に規定するタイルで押出またはプレス成形による施ゆ うの「小口タイル108㎜×60㎜×12㎜」を4枚2列、計8 その後、28日間、温度20±2℃、湿度80%以上の状態 で湿空養生を行い、これを試験体とする。

(試験方法)「モザイクタイル」の場合と同様に行う。

(5)接着強さ(温冷繰返し後)の試験方法 (試験体の作製)「モザイクタイル」及び「小口タイル の試験方法の「試験体」と同様とする。

(温冷繰返し試験)「モザイクタイル」及び「小口タイ 「建築用仕上塗材」の7.11温冷繰返し試験に準じて行う。

試験の手順は、試験体を20±2℃の水中に18時間浸 し、次いで50±3℃の別の恒温器中で3時間加温し、こ の24時間を1サイクルとする操作を10回繰返した後、試 験室に2時間静置し、ひび割れ及び膨れの有無を目視に (温冷繰返し後の接着強さ試験方法)「モザイクタイル」 及び「小口タイル・二丁掛けタイル」とも、各々温冷 した後、標準時の接着強さの試験方法と同様に行う。

2 モルタル 算して、所定量の試料を練り上げるのに要する材料と練り 10.2に規定する練り混ぜ機を使用し、練りばちに用意した 定する磨き板ガラス(縦150㎜、横150㎜、厚さ5㎜)の上 調製した試料を金べらで平滑に詰込む。

分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められ の単位まで測定する。試験は3回実施し、その平均値を用 (注) 50:リング型わくの内径 ㎜準ずる。

として、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所 面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿し に塗付ける。直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」 ㎜)」を圧着する。

さ試験に準じて行う。試験体をダイヤモンドカッター ントを接着し、引張試験機を用いて接着強さ試験を行 面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿し を行い直ちに(1)で調製した試料を厚さ7㎜になるよう 枚を圧着する。

二丁掛けタイル」とも、各々(4)接着強さ(標準時) ル・二丁掛けタイル」とも、各々JIS A 6909に規定する せきした後、直ちにー20±2℃の恒温器中で3時間冷却 よって調べる。

繰返し試験完了後の試験体を標準状態で2日間静置養生 (全てが0.4N/㎜ 以上を確保していること) を確保していること)[4.2.2]・ ひび割れ部0.5以上 ~0.2以上 ~0.2以上 ~工法の種類・樹脂注入工法※自動式低圧エポキシ 注入工法・機械式エポキシ樹脂・50~100・100~200・150~250・ ・130ひび割れ幅 注入口間隔・130・ 70・ 40注入量 エポキシ樹脂 ・低粘度形 ・中粘度形・Uカットシール材充填工法充填材料の種類 ・・シーリング材 注入状況の確認方法 (6)長さ変化率の試験方法 JIS A 6203「セメント混和用ポリマーディスパージョ ン及び再乳化形粉末樹脂」9.9長さ変化率に準ずる。

(7)曲げ強さの試験方法 JIS A 6916「建築下地調整塗材」7.11の曲げ強さ試験 試験室の状態:試験室は、温度20±2℃、湿度65±10%4章※200~300 ・・ ・0.3以上 ~・ ・・ ・ 抜取り個数 抜取り部の補修方法 ・ ※図示 に準ずる。

とする。

改修工法 樹脂注入工法・手動式エポキシ樹脂 注入工法(㎜) (㎜) (mL/m)1.0未満 0.3未満 1.0未満0.5未満 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ※コアの抜取りを行う ※長さ500mごと及びその端数につき1個[4.1.4][4.2.2][4.3.4,5]・ 欠損部改修・エポキシ樹脂モルタル・充填工法シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填・可とう性エポキシ樹脂・ ・シール工法・パテ状エポキシ樹脂 ・可とう性エポキシ樹脂 ・行う・行わない・ポリマーセメントモルタル4外壁改修工事(モルタル塗り仕上げ外壁改修)章・ ひび割れ部0.5以上 0.2以上 ~0.2以上 ~工法の種類・樹脂注入工法※自動式低圧エポキシ・手動式エポキシ樹脂・機械式エポキシ樹脂・50~100・100~200・150~250・ ・130ひび割れ幅 注入口間隔・130・ 70・ 40注入量 エポキシ樹脂 ・低粘度形 ・中粘度形 注入状況の確認方法 ※200~300 ・・ ・0.3以上 ~・ ・・ ・ ※コアの抜取りを行う 抜取り個数 抜取り部の補修方法 ・ ※図示 工法 改修工法 樹脂注入工法 注入工法 注入工法 1.0未満 0.3未満 1.0未満(㎜) (㎜) (mL/m) 0.5未満 ※長さ500mごと及びその端数につき1個・Uカットシール材充填工法シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填・可とう性エポキシ樹脂充填材料の種類・シール工法・シーリング材・パテ状エポキシ樹脂 ・可とう性エポキシ樹脂 ・行う・行わない・ 欠損部改修・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル・充填工法 既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・ )・モルタル塗替え工法 仕上厚又は全塗厚が25㎜を超える場合の処置 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 工法 ・ ※図示注入口付アンカーピンの材質・アンカーピンの材質※ステンレス鋼(SUS304)呼び径 4㎜ の丸棒で全ネジ切り※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径 6㎜程度・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル充填工法既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 )モルタル塗替え工法仕上厚又は全塗厚が25㎜を超える場合の処置 加工をしたもの。

・ ※図示・ 浮き部改修※13・※20・ ・※12 ※20・・※9 ※16・ピンニング全面ポリマー・注入口付アンカーピンニング部分エポキシ・注入口付アンカーピンニング全面エポキシ・注入口付アンカー全面ポリマーセメント・アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング一般部アンカーピンの指定部 一般部 指定部注入口の箇所数・ ・※25 ※16(mL/箇所)注入量※25 部分エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング工法の種類- -・充填工法・モルタル塗替え工法-- 工法スラリー注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法セメントスラリー注入工法本数(本/㎡) (箇所/㎡)----------- -・・現場調合材料(セメントは改修特記仕様書8-2コンクリート工事による)・既調合材料( )・※25・※13・※20・ ・※12 ※20・※50・※25・・※9 ※16・ ・※9 ※16・※25・・※9 ※16・ ・※9 ※16・※50・・・現場調合材料(セメントは改修特記仕様書8-2コンクリート工事による)・既調合材料( )[4.1.4][4.2.2][4.3.7][4.1.4][4.2.2][4.4.5,6][4.1.4][4.2.2][4.4.9][4.1.4][4.2.2][4.4.10~15]接着剤の種類・タイル部分張替え工法・ 欠損部改修・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系・外装タイル ・ユニットタイル タイル張りの工法 ・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)4外壁改修工事(タイル張り仕上げ外壁改修)章・ ひび割れ部0.5以上 ~0.2以上 ~0.2以上 ~工法の種類・樹脂注入工法※自動式低圧エポキシ・手動式エポキシ樹脂・機械式エポキシ樹脂・50~100・100~200・150~250・ ・130ひび割れ幅 注入口間隔・130・ 70・ 40注入量 エポキシ樹脂・低粘度形(0.5㎜未満)中粘度形(0.5㎜以上) 注入状況の確認方法 ※200~300 ・・ ・0.3以上 ~・ ・・ ・ 抜取り個数 抜取り部の補修方法 ・ ※図示・ 浮き部改修※9・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・※16 ※9 ※16・樹脂注入工法・注入口付アンカー・注入口付アンカー全面ポリマーセメント・アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング・ ・※16・部分エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング・Uカットシール材充填工法シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填・可とう性エポキシ樹脂充填材料の種類・シーリング材・ポリマーセメントモルタル・接着剤JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコー・タイル張替え工法 ・張付けモルタル(・現場調合材料・既製調合モルタル) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置 ・図示 ※改修標準仕様書表4.5.1による 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗り 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 伸縮調整目地その他の目地 シーリング材の種類 ・有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り 改修工法 樹脂注入工法 注入工法 注入工法1.0未満 0.3未満 1.0未満0.5未満 (㎜) (㎜) (mL/m) ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 工法 (・密着張り ・改良圧着張り ・改良積上げ張り) (・マスク張り ・モザイクタイル張り) ・ ※ポリウレタン系 ・ ※変成シリコーン系 工法一般部アンカーピンの指定部 一般部 指定部注入口の箇所数(mL/箇所)注入量工法の種類 本数(本/㎡) (箇所/㎡)スラリー注入工法ピンニング部分エポキシ樹脂注入工法ピンニング全面エポキシ※25 ※25※13※13※9・※20※20※16・※12※12・※20※20・※50- - - - ン樹脂系 ※コアの抜取りを行う ・行う・行わない張替え用材料 の接着力試験 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ・目荒らし工法(改修標準仕様書4.4.9(3)による) シーリング 改修特記仕様書第3章 防水改修工事による モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ・目荒らし工法(改修標準仕様書4.4.9(3)による) シーリングのその他事項は、改修特記仕様書第3章防水改修工事による・※25・※25・※25 張り ・行う ・行わない[4.1.4][4.2.2][4.5.8][4.1.4][4.2.2][4.5.5、6][4.1.4][4.2.2][4.5.9~15]特記仕様書3外壁改修工事(コンクリート打放し仕上げ外壁改修)(灯台内部も準ずる)A-03工事件名箇所名 図番図面名称縮尺原図第二管区海上保安本部 交通部図示設計年月門脇令和3年度A3版大魚島灯台大魚島灯台改良改修工事R4.2伸縮調整目地の位置及び寸法 ・図示 ・目地ひび割れ部改修工法・伸縮調整目地改修工法・ 目地改修工法・図示 ※既存仕上面全体・図示・図示 ※既存仕上面全体・図示 ※既存仕上面全体・高圧水洗工法・サンダー工法・ 既存塗膜等の 除去、下地 工 法・水洗い工法・ 下地調整材・塗膜はく離剤工法・浮き部改修工法処理範囲 下地面の補修・ひび割れ部・欠損部改修工法注入口付アンカーピンの材質・アンカーピンの材質※ステンレス鋼(SUS304)呼び径 4㎜ の丸棒で全ネジ切り ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径 6㎜程度接着剤の種類・タイル部分張替え工法 脂系・外装タイル ・ユニットタイル タイル張りの工法 ・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)・ポリマーセメントモルタル・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコ・タイル張替え工法・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既製調合モルタル) ーン樹脂系 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置 ・図示※改修標準仕様書4.5.1による タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 伸縮調整目地その他の目地 シーリング材の種類 ・有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り・ タイルの形状、試験張り ・行う ・行わない見本焼き ・行う ・行わない標準的な曲がりの役物は一体成形とする・ ・有無吸水率に施うわぐすり特無標色 役物備考(㎜)形状寸法再生材Ⅰ耐凍箇所施工Ⅱ Ⅲ類 類 類 ゆう ゆう 準 注有 無よる区分 害性4章 ・行う ・行わない 加工したもの。

(・密着張り ・改良圧着張り ・改良積上げ張り) (・マスク張り ・モザイクタイル張り) ・ ※ポリウレタン系 ・ ※変成シリコーン系 寸法等・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 処理及び下地 改修工法料の適用 耐 り滑 性・・・ 調整 張り ・張替え用材料 接着力試験 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 シーリング 改修特記仕様書3章 防水工事によるモルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理・シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水工事による※サンダー工法、高圧水洗 工法、塗膜はく離剤工法 の処理範囲以外の既存仕 上面全体ピンニングエポキシ樹脂・注入口付アンカー・タイル部分張替え工法・タイル張替え工法注入タイル固定工法・ ・ - -------------・※25※9 ※9 ※16 ※16セメントスラリー注入工法・注入口付アンカーピンニング全面ポリマー・ ・ ・ ・ ・※50・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹シーリングは、改修特記仕様書第3章 防水改修工事による[4.1.4][4.5.16][4.6.3][4.6.3][4.2.2]・ 薄付け仕上塗材・ 厚付け仕上塗材※規制対象外 新規仕上塗材の種類・ 仕上塗材撤去工法・ ・アルミニウム製建具・鋼製建具建具の種類・内部・外部かぶせ工法・鋼製軽量建具・ステンレス製建具・ 改修工法・建具表による 適用箇所建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量・ 外装厚塗材E・ 外装厚塗材Si・ 外装厚塗材C・ 可とう形外装薄塗材Si・ 外装薄塗材E・ 防水形外装薄塗材E・ 外装薄塗材S・ 外装薄塗材Si・ 可とう形外装薄塗材E 上塗材 ・ 適用する ・ 適用しない・ 吹放し ・ 凸部処理 ・ 平たん状・ 凹凸状 ・ ひき起こし ・ かき落とし・ 砂壁状じゅらく・ 着色骨材砂壁状(・吹付け ・こて塗り)・・ 凹凸状(・吹付け ・こて塗り)・ さざ波状・ ゆず肌状(・吹付け ・ローラー塗り)・ 砂壁状 種類 呼び名 防火材料 仕上げの形状及び工法等・ 平たん状・ 京壁状じゅらく・ マスチック種別 ・A種 ・B種・樹脂製建具 -新規に建具を設ける場合 壁部分の開口の開け方 ・※図示 新規建具周囲の補修工法及び範囲 ・※図示・ 防火戸・指定する 適用箇所(・建具表による ・ )・指定しない・納まり等が分かる程度のもの特殊な建具の仮組 ・行う(建具符号: )建具見本の製作 ・行う(建具符号: )建具見本の程度 ・工事に使用するものとして、あらか・ 見本の製作等・ 防犯建物部品 ・行わない ・行わない・適用する 適用箇所(・建具表による ・ )・適用しない 仕上げ・・・・・ ・・・ 塗材塗り・・・・・・・・・・・建具表による ・建具表による ・建具表による ・建具表による ・建具表による じめ製作する・ 可とう形改修塗材CE・ 可とう形改修塗材RE・ 可とう形改修塗材E 仕上塗材・ 可とう形改修用・ 複層仕上塗材・平たん状 ・さざ波状 ・ゆず肌状・ 防水形複層塗材RE・ 複層塗材E・ 防水形複層塗材E・ 防水形複層塗材RS・ 防水形複層塗材CE・ 複層塗材RE・ 複層塗材Si・ 複層塗材CE・ 可とう形複層塗材CE上塗材 外観 ※ つやあり ・ つやなし・ ゆず肌状 ・ 凸部処理 ・ 凹凸状・ メタリック 樹脂 ・ アクリル系 溶媒 ※ 水系 ・ 溶剤系 ・ 弱溶剤系耐候性 ※ 耐候形3種 ・・・・・・・・・・・・ 上塗材 外観 ※ つやあり ・ つやなし・ メタリック 樹脂 ・ アクリル系 溶媒 ※ 水系 ・ 溶剤系 ・ 弱溶剤系耐候性 ※ 耐候形3種 ・ 外壁用塗膜 防水材塗り 外壁用塗膜防水塗り仕上げの形状 ・ 工法外壁用仕上塗材の耐候性 ※JIS A 6909の耐候性1種相当 下地挙動緩衝材の適用 ・適用する ・適用しない 吹付け工法の模様材の種類 ・所要量(kg/㎡) 外壁用仕上塗材の種類 ・所要量(kg/㎡) コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修 特記仕様書4章 外壁改修工事(コンクリート打ち放し 仕上げ外壁改修)による モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、 改修特記仕様書4章 外壁改修工事(モルタル塗り仕上 げ外壁改修)による 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記 特記仕様書4章 外壁改修工事(塗仕上げ外壁等改修) による建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事によるヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動 ・連動させる(・建具表による ・ ) ・連動させない吸放湿性 ・適用する ・適用しない吸放湿性 ・適用する ・適用しない[4.1.5][4.2.2][4.6.5][表4.2.4][5.1.3][4.1.5][4.7.2][表4.7.1][5.1.4][5.1.5][5.1.7][4.1.5][4.2.2][4.8.2][表4.2.6]・ステンレス(SUS316)製・ガラス繊維入り合成樹脂製ステンレス(SUS304)線材※合成樹脂製・防鳥網種類・防虫網材種 網目※0.25㎜ 以上1.5㎜線径※16~18 メッシュ網目寸法 15㎜・C種(建具符号:・建具表による ・ )・B種(建具符号:・建具表による ・ )防音ドア・防音サッシ 遮音性の等級(・ ) 性能値等外部に面する建具の種別・アルミニウム断熱ドア・断熱サッシ 断熱性の等級(・ ) 耐震ドア面内変形追随性の等級(・ )・・性能値等・樹脂製建具表面色 ・標準色 ・特注色水切り板、ぜん板 ・ ※図示ガラス ・ ※複層ガラス性能等級・ 鋼製建具簡易気密型ドアセット・適用する (建具符号:・建具表による ・ ) ・適用しない外部に面する建具の耐風圧性 ・S-5(建具符号:・建具表による ・ ) ・S-6(建具符号:・建具表による ・ ) 製建具 ・A種(建具符号:・建具表による ・ ) ・S-4(建具符号:・建具表による ・ )表面処理外部に面する建具 ・BB-1 ・BB-2・ 鋼製軽量建具・ ステンレス製性能等級 建具外部に面する建具の耐風圧性 ・S-4 ・S-5 ・S-6 性能等級簡易気密型ドアセット ・適用する ・適用しない鋼板の種類 ・亜鉛めっき鋼板 ・ビニル被覆鋼板召合せ、縦小口包み板の材質簡易気密型ドアセット・適用する ・適用しない ・カラー鋼板 ・ステンレス鋼板耐風圧性の等級 ( )気密性の等級 ( )水密性の等級 ( )枠見込みの寸法 ・建具表による 着色 ・標準色() ・特注色()屋内の建具 ・BC-1 ・BC-2 着色 ・標準色() ・特注色()ステンレス鋼板 ・ ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI結露水の処理方法 ・図示 水切り板、

ぜん板 ・図示 ・網戸等・C種(建具符号:・建具表による ・ )・B種(建具符号:・建具表による ・ )防音ドア・防音サッシ 遮音性の等級(・T-1 ・T-2 ) 外部に面する建具の種別断熱ドア・断熱サッシ 断熱性の等級 ・A種(建具符号:・建具表による ・ )耐風圧性の等級 ( )気密性の等級 ( )水密性の等級 ( )枠見込みの寸法 ・建具表による (・H-4 ・H-5 ・H-6 ・ ) 防音ドア・防音サッシ 遮音性の等級(・ ) 断熱ドア・断熱サッシ 断熱性の等級(・ ) 耐震ドア面内変形追随性の等級(・ )鋼板の厚さ ・ mm ※改修標準仕様書表5.4.2によるステンレス鋼板 ・ ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI防音ドア・防音サッシ 遮音性の等級(・ ) 断熱ドア・断熱サッシ 断熱性の等級(・ ) 耐震ドア面内変形追随性の等級(・ )鋼板の厚さ ・ mm ※改修標準仕様書表5.5.1によるステンレス鋼板 ・ ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI ・ステンレス鋼板 ・アルミニウム合金の押出形材 ※鋼板防音ドア・防音サッシ 遮音性の等級(・ ) 断熱ドア・断熱サッシ 断熱性の等級(・ ) 耐震ドア面内変形追随性の等級(・ )[5.2.2~5][表5.2.2][5.2.2][5.3.2~5][5.2.2][5.4.2~4][表5.4.2][5.2.2][5.5.2~4][5.2.2][5.4.2][5.6.2~5](5.2.3、5.3.3)1)ラッチボルトの側圧強度試験(4KN)を行い、荷重を除 いたとき、ハンドル操作及びラッチングに支障がない。

持され、かつ、施解錠操作に支障がない。

4)ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いた とき、ハンドルが正常に作動していること。また、施 錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、5)ハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除 いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、 れ、かつ、施解錠操作に支障がない。

使用扉の質量に対(シリンダする性能 箱錠のみ)1)かぎ(鍵)数は、1.5万以上とする。ただし、異なる キーウェイ形状であっても、共通のキーセクションが ものとする。

2)同一タンブラーの使用数は、60%以下とする。また、 6本タンブラーにおいては、キーの同一刻みは、最大鍵 試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物ー錠ー第1部:試験 いること。また、施錠時ハンドルが固定される がない。

また、施錠時握り玉が固定される錠は、施錠状態が維 かつ、施解錠操作に支障がない。

施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持さ 存在する場合は、有効かぎ(鍵)違い数とみなさない 2連続までとしていること。

方法)による。

・ 建具用金物握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付位置 (性能)1)(シリンダ箱錠のみ)ラッチボルトの開閉繰り返し試使用頻度による性能 験(40万回)を行った後、ハンドルでの開閉操作力及 びラッチング力が試験前の2倍未満であり、動作に支2)キーによるデッドボルトの施解錠繰り返し試験(10万 回)を行った後、試験前の回転トルクの2倍未満であ り、施解錠操作に支障がない。(シリンダ本締り錠の み)シリンダ単体の施解錠繰り返しの評価は、シリン3)キーによる施錠機構の施解錠繰り返し試験(10万回) を行った後、試験前の回転トルクの2倍未満であり、4)キーの抜き差し繰り返し試験(10万回)を行った後、 キーの抜き差しに要する荷重は10N以下である。

1箇所1段差浅い刻みをもつ異なるキーではシリンダが 回転しないこと。(キーに加えるトルクは、150N・㎝1)デッドボルトの押込み強度試験(10KN)を行った後、 荷重を除いたときのデッドボルトの出寸法は8㎜以上2)デッドボルトの側圧強度試験(10KN)を行った際、加 圧板がデッドボルトを通過しない。

3)デッドボルトの押込み強度(衝撃荷重)試験(58.8J) の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態(デッドボルトの4)デッドボルトの側圧強度(衝撃荷重)試験(58.8J) の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態(加圧板がデッド5)(シリンダ本締り錠はグレード3以上の彫込錠の場合) ストライクプレートの厚さ1.5㎜以上のステンレス鋼 とする。又はストライクの強度と同等以上の強度をも外力に対する性能 ・建具表による 障がない。

ダだけの回転トルクが10N・㎝以下とする。

施解錠操作に支障がない。

また、未使用の合鍵でシリンダが回転でき、かつ、 であること。

とする) 突出量が8㎜未満)にならないこと。

ボルトを通過した状態)にならないこと。

製とし、トロヨケは厚さ1.6㎜以上の鋼製の一体絞り つものとする。

ステンレス鋼板 ・ ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JIステンレス鋼板の曲げ加工 ・角出し曲げ ※普通曲げ[5.7.1~3]特記仕様書4GG GGG G外壁改修工事 (塗り仕上げ外壁等改修)(灯台内部も準ずる)※下地調整塗材 ・ポリマーセメントモルタル (C-2)A-045建具改修工事章工事件名箇所名 図番図面名称縮尺原図第二管区海上保安本部 交通部図示設計年月門脇令和3年度A3版大魚島灯台大魚島灯台改良改修工事R4.2表面仕上げ ・#400 ・HL金属製建具用丁番の枚数及び大きさ ・建具表による ※改修標準仕様書表5.7.2による金物の種類及び見え掛り部の材質等金物の種類及び見え掛り部の材質等 ※改修標準仕様書表5.7.1により適用は建具表による。

※改修標準仕様書表5.7.1により適用は建具表による。

セナーアンドバーンズ(株) 所在地:東京都大田区羽田空港1-6-6 第一総合ビル ℡:03-5708-7300 (参考取扱先)※耐波浪用ステンレス製防水扉・錠前類 真鍮クロームメッキ仕上(鍵2個付き)A-05特記仕様書5・無研磨板・研磨板・単板オーバーレイ ・塗装A級(・天井仕上げ IBHB・単板張り ・無研磨板 ・研磨板・10 ・12 ・15 ・18 ・10(難燃)・12(難燃)・ハードボード・化粧・内装用 ・外装用・2.5 ・3.5 ・5 ・7 ・9 ・12 ・15 ・18・ハードボードMDF ・ミディアムデンシティ ・3 ・7 ・9 ・12 JIS K 6903 による ・メラミン樹脂化粧板・ポリエステル樹脂 ファイバーボード パーティクルボード パーティクルボード (素地) (化粧) ボード・インシュレーション 厚さ(・ ※1.2) 化粧板・プラスチックオーバーレイ ・内装仕上げ ・ )(・スタンダード・ テンパード)(・スタンダード・ テンパード)接着剤のホルムアルデヒド放散量遮音シール材・ ※規制対象外合板類、MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド備 考せっこうボード面の下地調整の種別・ ※RB種・・ 壁紙張りホルムアルデヒド放散量 ・※規制対象外・ 準不燃 ・ 難燃 ※ 不燃防火性能繊維施工箇所紙 プラスチック 無機質 その他壁紙の種類コンクリート面の下地調整の種別 ・ ※RB種モルタル・プラスター面の下地調整の種別 ・ ※RB種せっこうボード等の下地 ※図示 ・適用しない ・ ※規制対象外・ モルタル塗り既製目地材 ・設ける 施工箇所( ) ・設けない (目地割り ・ ※2㎡程度)・防水剤(品質・性能)品質・性能 項目建築用のモルタルに用いるセメント防水剤 防水剤の種別混合割合曲げ及び圧縮吸水比透水比セメント重量の5%以下(凝結時間) 始発:1時間以上(安定性) 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりの有無につ いて確認する。

凝結及び安定性防水剤を混入したもの、しないものの曲げ強度比防水剤を混入したもの、しないものの吸水比防水剤を混入したもの、しないものの透水比モルタル ・現場調合材料 ・適用する(・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド)放散量・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ 形状(・ ※図示) 終結:10時間以内強度比 ・設けない及び圧縮強度比 70%以上ただし、透水試験における水圧は、3.0×10 Paとし1時間行う5・ 準不燃 ・ 難燃 ※ 不燃・ 準不燃 ・ 難燃 ※ 不燃・ 準不燃 ・ 難燃 ※ 不燃合板類の張付け ・A種 ※B種せっこうボードの目地工法 ・仕上げ表による (セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリ ート工事による) ・既調合材料( )床目地 ・設ける(工法:・ ※押し目地) (最大目地間隔 ・ ※3m程度)(試験方法)JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法 」による95%以下80%以下[6.14.2、3][6.15.3、5、6]伸縮調整目地の位置 床タイル以外(・図示 ・) 床タイル(・図示 ・ ※縦、横とも4m以内ごと)伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改修特記仕様書第3章による[6.16.2~4]GG GG GG章6内装改修工事・ タイル張り章7舗装工事※ 使用する ・使用しない [22.1.3] ・ 再生材凍土抑制層 ※再生クラッシャラン ・切込砂利砕石遮断層 ※川砂・海砂又は良質な山砂 ・ 遮断層及び 凍土抑制層用 材料[22.2.3]・ 路床土の 支持力比※ 行わない ・行う(※乱した土・乱しさない土) [22.2.5]・ 盛土材料 路床の盛土材料 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 [22.2.3]・ 路盤材料 [22.3.3][表22.3.3] ※ 再生クラッシャラン RC-40・ クラッシャラン C-40・ クラッシャランスラグ CS-40[22.2.5] ・ 路床締固め度 の試験※ 行わない ・行う・ コンクリート 舗装[22.5.3] 早強セメント ・使用する ※使用しない溶接金網 ※あり ・なし タイルの形状、寸法等 所在地:岐阜県多治見市旭ケ丘9-3-1(株)サンワ 0572-27-3355・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り既調合モルタル モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において(品質、性能)項目保水率単位容積質量接着強さ長さ変化率曲げ強さ標準時温冷繰り返し後品質・性能70.0%以上1.8㎏/L以上20.4N/㎜ 以上20.2%以下4.0N/㎜ 以上20.6N/㎜ 以上2 2 その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上 下を逆さまにし、ろ紙部分が上部になるよう静置する。60 分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められ いて次式により保水率を求める。

保水率=50/平均値×100(3)単位容積質量の試験方法JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」に(4)接着強さ(標準時)の試験方法 イ)適用タイルが「モザイクタイルの場合」 (試験体の作製)JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリ ート製品」に規定する普通平板N-300を下地板とし、表 面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿し に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆ うの「50角ユニットタイル(外のり寸法約300㎜×300 その後、28日間、温度20±2℃、湿度80%以上の状態 で湿空養生を行い、これを試験体とする。

(試験方法)JIS A6909「建築用仕上塗材」の7.10付着強 さ試験に準じて行う。試験体をダイヤモンドカッター を用いて、タイル周辺に沿って下地板に達するまで切 う。なお、接着強さの測定箇所は、試験体の中からま んべんなく5箇所を選び抜き取る。(全てが0.6N/㎜ 以 た方向とこれに直角な方向の長さをノギスを用いて、1㎜ の単位まで測定する。試験は3回実施し、その平均値を用所定の割合に配合した材料とする。

(注) 50:リング型わくの内径 ㎜準ずる。

を行い直ちに(1)で調製した試料を厚さ5㎜になるよう に塗付ける。直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」 mm)」を圧着する。

り込みを入れ、エポキシ樹脂接着剤で鋼製アタッチメ ントを接着し、引張試験機を用いて接着強さ試験を行 上を確保していること)(試験方法)(1)試料の調製 製造業者の定める、正味質量と標準練り上がり量より換 算して、所定量の試料を練り上げるのに要する材料と練り 練り混ぜは、JIS R5201「セメントの物理試験方法」の 10.2に規定する練り混ぜ機を使用し、練りばちに用意した 水を入れ、撹拌しながら30秒間に材料を投入し、3分間練(2)保水率の試験方法 JIS R3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規 定する磨き板ガラス(縦150㎜、横150㎜、厚さ5㎜)の上 にJIS P3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5Aろ紙 調製した試料を金べらで平滑に詰込む。

混ぜ水を計算して用意する。

り混ぜて試料とする。

(直径11㎝)をのせ、その中央部に真ちゅう製リング型わ く(内径50㎜、高さ10㎜、厚さ3㎜)を設置し、(1)で見本焼き ・行う ・行わない試験張り ・行う ・行わない標準的な曲がりの役物は一体成形とする※海上保安庁指定品とする。

(参考取扱先) (色見本を監督職員に提出し、承諾を得ること)・陶磁器質タイル: 外装-モザイクタイル25mm(施釉)・色:白(マンセル値9.5)・工法:改良圧着張り・張り付け用材料:白色セメント材料:白色セメント+顔料(重量比5%)章8金属工事・ 金属種別・ 表面仕上げ・ 材質 ステンレスSUS304※ 踊場手摺 ※手掛け金物※ 各階床開口部転落防止ヒンジ#400程度(フード付きガラリ、ヒンジはメーカー仕様による)・壁面の仕上げ厚又は塗り厚が25mmを超える場合の下地処理各部仕上厚床:t=30壁:t=20天井:t=12 工事件名箇所名 図番図面名称縮尺原図第二管区海上保安本部 交通部図示設計年月門脇令和3年度A3版大魚島灯台大魚島灯台改良改修工事R4.2案内図・配置図 1:300A-06N大魚島灯台:青森県下北郡佐井村(大魚島)施工場所むつ市佐井村青森市野辺地町龍飛埼灯台大魚島陸奥湾施工場所M.S.L船着場N階段手摺り新替防舷材取付階段コンクリート打直し入口部コンクリート打直し灯塔改修階段コンクリート打直し灯塔改修階段手摺り新替船着場防舷材取付灯火中心平均水面から灯火中心まで 18,600mm2.03.04.05.05.08.09.010.07.012.08.010.05.07.0灯台6.07.08.08.07.06.010.011.08.09.012.04.03.02.0立面図 S=1:300配置図 S=1:300付近案内図工事件名令和3年度箇所名 図番図面名称縮尺原図設計 年.月第二管区海上保安本部 交通部 門脇大魚島灯台A3版大魚島灯台改良改修工事R4.23F太陽電池へ1F2F3F2F水勾配水勾配太陽電池ベット灯ろう台水勾配アルミハッチ1F内部モルタル撤去・新設表面保護材塗布(ケイ酸リチウム系)平面図・立面図・断面図灯塔断面図 S=1:1003F平面図 S=1:100踊場平面図 S=1:100灯塔平面図 S=1:100 2F平面図 S=1:1001:100A-07灯塔立面図 S=1:100防水端部詳細 S=1:10共通事項改修後内部モルタル塗厚 床 :t=30 壁 :t=20 天井:t=12塗膜防水塗り(X-2防滑仕上げ)撤去のうえウレタンゴム系塗膜防水(X-2)塗膜防水塗り(X-2防滑仕上げ)撤去のうえウレタンゴム系塗膜防水(X-2)塗膜防水塗り(X-2防滑仕上げ)撤去のうえウレタンゴム系塗膜防水(X-2)内部モルタル撤去・新設表面保護材塗布(ケイ酸リチウム系)(天井・壁・床)内部モルタル撤去・新設表面保護材塗布(ケイ酸リチウム系)(天井・壁・床)内部モルタル撤去・新設表面保護材塗布(ケイ酸リチウム系)(天井・壁・床)防水扉撤去・新設コンクリート新設D13D10@200タテヨコ塗膜防水塗り(X-2防滑仕上げ)撤去のうえウレタンゴム系塗膜防水(X-2)後施工アンカーM12@200 L=160内部モルタル撤去・新設表面保護材塗布(ケイ酸リチウム系)(天井・壁・床)モルタル撤去後内部クラック補修自動式低圧エポキシ樹脂注入(天井・壁・床)防水扉撤去・新設防水扉撤去・新設水切り SUS製 t=3ビス留め後ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)重ね施工既存タイル塗膜防水塗り(X-2防滑仕上げ)撤去のうえウレタンゴム系塗膜防水(X-2)水切り SUS製W=100 t=3ビス留め外壁タイルクラック補修自動式低圧エポキシ樹脂注入汚損部酸洗い入口部コンクリート打直しt150モルタルt=30撤去・新設モルタルt=30撤去・新設入口部コンクリート打直しt150D10@200縦横共外壁タイル浮き補修アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入灯ろうベット周囲モルタル補修太陽電池ベッドW1100×D200×H500モルタル撤去・新設t=30ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)塗膜防水塗り(X-2防滑仕上げ)撤去のうえウレタンゴム系塗膜防水(X-2)壁面取合いH=100㎜立上り工事件名令和3年度箇所名 図番図面名称縮尺原図設計 年.月第二管区海上保安本部 交通部 門脇大魚島灯台A3版9004502,2001,4001,600100 100150 3501,5001,800150 1501,500 650 100750 1,800150 150450750150350 3502,000 300 1,6003,900150 3501,500 300250 2503002,6002,6001001,3001002501,1006501002,1001,5008506001502502506009003,6001002,8001003,000632.51,235232.5600300350150300 700 700150 1,7002,0001,325500 2,5004,750 120 100502008,100 7001805,100250 450 1,500 680 120 4,900 200 400600200200 5,100 3,0008,900150750 250 1,000 650 1502,800 8003,6001,500 2502,000250750 250 1,000650 150800 600 200800 1,800 1,0003,600800250300300 7002,380300680300~80030100200700750200R4.2塗膜防水塗り(X-2防滑仕上げ)撤去のうえウレタンゴム系塗膜防水(X-2)鉄格子:下地調整(RB種) 防錆塗装 周囲シーリング撤去・新設防水扉撤去・新設塗膜防水塗り(X-2防滑仕上げ)撤去のうえウレタンゴム系塗膜防水(X-2)通気管カバー新設SUS製150φ防虫網付(2ヶ所)1,90010,0008,100750 1,100250 2507003,600550塗膜防水塗り(X-2防滑仕上げ)撤去のうえウレタンゴム系塗膜防水(X-2)シーリングMS2 10×10灯ろうベット周囲モルタル補修塗膜防水塗り(X-2防滑仕上げ)撤去のうえウレタンゴム系塗膜防水(X-2)大魚島灯台改良改修工事太陽光パネル移設・復旧配電盤移設・復旧蓄電池移設・復旧LED灯器及び灯ろう台移設・復旧コンクリートはつり無収縮モルタル補修太陽光パネル移設・復旧(別途工事)LED灯器及び灯ろう台移設・復旧(別途工事) (別途工事)(別途工事)(別途工事)平面図・立面図・展開図・詳細図▽H.W.L▽M.S.L▽L.W.L ±0.000+0.280+0.705灯台船着場平面図 S=1:100〇A手摺り展開図 S=1:100 〇B手摺り展開図 S=1:1001:100新設階段部 S=1:50 既設階段増打部 S=1:50 A B 階段新設範囲を示すA:B:8.79㎡3.15㎡C: 1.27㎡D: 5.48㎡A-08 砕石埋込み範囲を示す (RC-40)※ 手摺り材料は、SUS304 TP-S(シームレス鋼管)とする。

(共通)手摺り詳細図 S=1:20アンカープレート60×60×3t150 15060300既存手摺り詳細図 S=1:20手摺取付後φ6真鍮テーパーピン叩き込み突き出し部分は切り取りとする工場継手パイプをかぶせ周囲を溶接すること現場継手詳細図 S=1:10 増打部範囲を示す (既存RC目荒らし共) 打直し範囲を示す (既存RC目荒らし共)船着場展開図 S=1:100既設係船環(2箇所)ビーム φ34×6.4t ビーム φ34×6.4t支柱既設係船環既設階段手摺り撤去既設ステンレス手摺り撤去・新設既設ステンレス手摺り撤去・新設斜線部コンクリート打直し転石、岩着のこと階段:幅700、蹴上げ300支柱D13D10@300D10@300D10@300D10@300D13既設手摺り:既存のままCステンレス手摺り新設手摺〇Aステンレス手摺り新設手摺〇Bあと施工アンカーM16(下向き)各段2本 L=150Dステンレス手摺り新設 ステンレス手摺り新設落石撤去砕石埋込みビーム φ34×6.4t(SUS304 TP-S シームレス管)支柱(SUS304 TP-S シームレス管)支柱(SUS304 TP-S シームレス管)ビーム φ34×6.4t(SUS304 TP-S シームレス管)ケミカルアンカーM16 L=150溶接 ビーム φ34×6.4tφ6真鍮テーパーピン 継手パイプ φ38×2tT型金物T型金物斜線部コンクリート打直し(厚150)ラバータラップ新設L=1200 W=740(RV-F150H同等品)既設防舷材(V型)撤去・新設L=1,100 H=150新設防舷材(V型)L=1,100 H=150新設防舷材L=1,100 H=150既設防舷材撤去・新設L=1,100 H=150砕石敷きRCスラブ打D13@200ダブル縦横共※スラブ下RC打設平均H2.0m工事件名令和3年度箇所名 図番図面名称縮尺原図設計 年.月第二管区海上保安本部 交通部 門脇大魚島灯台A3版5,1001,1001,500 7502,250300 600 600 600450 450900 1501,050450 450900 1501,050200250 600 600250450 450900 1501,0502,000450 450900 1501,0508001,4002006002506002505003006006006002,2002004001002,9009501001,3201,8009001,5005,1003,5002,0001002503002503001,000平均 1,00070070070090020080 120300100 100900150450 4501,050900150450 4501,05090050 50 100200700 2,000200ビーム φ34×6.4t支柱2,1002,1001,7001,700大魚島灯台改良改修工事R4.2防水扉詳細図A-091:30・107550取手φ22外面内面700 7001,5501,55015050扉姿図 S=1:30型 式材 質見 込金 物備 考枠見込 120(現場に合わせ調整) ローラーハンドル受座 ローラー締ハンドル※タキゲン FA-830-1-L ※タキゲン FA-830S-1-L耐アルカリ処理(コンクリート埋設部)仕様吊元扉裏面 扉表面枠表面姿図 S=1:30B'C' A'BC A出入口防水扉 政策・取付※防水扉仕上は、特殊合成ワニス系アルミニウムペイント塗(硬化剤入)締付カバー詳細図 S=1:10A-A' 詳細図 S=1:10B-B' 詳細図 S=1:10C-C' 詳細図 S=1:10アンカー詳細図 S=1:10[製作:1個]ハンドル詳細図 S=1:10ステンレス防水扉制作に先立ち、製作図及び施工図を提出し、監督員の承諾を受けること。

錠前:材質:真鍮クロームメッキ仕上げ(鍵2個付)(参考取扱先)セナーアンドバーンズ(株) TEL03-5708-7300 所在地:東京都大田区羽田空港1-6-6 第一総合ビル仕様扉詳細姿図 S=1:30 扉表面姿図 S=1:301F出入口扉(SUS製) 【1ヶ所】撤去・新設3F出入口扉(SUS製) 【1ヶ所】撤去・新設材質:SUS304ステンレス片面フラッシュ戸SUS304(力骨・中骨・補強版類共)t=3ヒンジ方向:向かって 〇左 ●右仕上げ:#400同等支工金物 SUS304 φ13戸当りゴム φ70×95※取付位置は別途指示による握り手16mm SUS304BSC-38mmSUS304 14本t-3mm SUS304 t-6mm SUS304BSC-3[-100×50×6t SUS304 BT-9φ×25mm SUS304FB-30×3mm SUS304L-50×50×6mm SUS304FB-30×6mm SUS304断続溶接 50~100 FB-30×3 SUS304弾性シーリング(シリコン系)10×10t-5mm SUS304t-3mm SUS304グリース穴6φグリース穴φ6t-5mm SUS304BT-9φ×25mm SUS304戸当りゴム φ70×95BT-9φ×25mm SUS304t-6mm SUS304[-100×50×6 SUS304BT-9φ×30mm SUS304BT-16φ×40mm SUS304t-6mm[-100×50×6 SUS304BT-9φ×30mm SUS304t-6 SUS304BSC-3合成ゴム中空パッキン30×30[-100×50×6 SUS304BSC-3t-3mm SUS304FB-30×6 SUS304L-50×50×6 SUS304BSC-3 別途詳細AによるFB-60×8 SUS304[-100×50×6 SUS30419φ SUS304ノックピン 3φt-3mm SUS304BT-9φ×25mm SUS304 BT-9φ×60mmSUS304[-100×50×6SUS304T-1219φ SUS304BSC-3 別途詳細 A[-100×50×6FB-60×8 SUS30438×6 SS400 8個扉枠材 L-50×50×6SUS304SUS304仕上:#400同等 酸洗い程度工事件名令和3年度箇所名 図番図面名称縮尺原図設計 年.月第二管区海上保安本部 交通部 門脇大魚島灯台A3版378 378800 378 378434 4418751,556756800 378 378378 356 22270 265 175 203 265 175 2031,5561,55675650 700 50800R=350R=350400 4001,500 50 501,512700 8001,600400 356 44 64851219198759 47 9434 44125 50 251235 90 35戸当りゴム 55 329343815012.5 2010 10 12.535 354330 39 8 25 30 16030326089 11518621120 55130 130114 6 700 6 487126016916964 39.5 39.58 3 83143633019838 105 83880123075 7515020 15 205544 6342654075 7515045 45659030 306050 5010060 31 31115836 88 63830186505015040162020 25 2525 50 50125283833202222大魚島灯台改良改修工事R4.2