入札情報は以下の通りです。

件名(塩釜合庁)電気需給(単価契約)
公示日または更新日2022 年 8 月 1 日
組織海上保安庁
取得日2022 年 8 月 1 日 19:26:39

公告内容

1 一般競争入札に付する事項(1)契約件名及び予定数量予定使用電力 kwh (予定契約電力 kw)(2)契 約 内 容(3)履 行 期 間(4)履 行 場 所 塩釜港湾合同庁舎 宮城県塩釜市貞山通3-4-1(5)入 札 手 続 等2 競争に参加する者に必要な資格3 証明書等提出期限入札参加申込みに必要な書類及び申込方法は、入札説明書による。

4 契約条項を示す場所 (1)第二管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係(2)第二管区海上保安本部ホームページ 入札情報https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.html5 入札書の提出期限及び (1)電子・紙入札による提出期限開札の日時・場所(2)開札の日時(3)開札の場所 第二管区海上保安本部 4階 入札室(電子調達システム対象案件)(塩釜合庁)電気需給(単価契約) 289,000 349仕様書のとおり公告下記のとおり一般競争に付します。

令和4年8月1日支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 宮本 伸二記本件は証明書の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。

原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。

なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。

また、電子入札システムにより難い者は、「紙入札方式参加願」の提出をもって紙入札方式に代えるものとし、その詳細については入札説明書による。

令和4年10月1日から令和5年3月31日「物品の販売」のA、B、C又はDランク(1)令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において、(2)予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(3)予決令第71条の規定に該当しない者であること。また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止中の者でないこと。

(4)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。

(5)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格として地球温暖化防止対策の観点から、入札説明書に記載したCO2排出量に関する条件を満たすこと。

(6)下記4項目(1)の担当者から本件公告に係る入札説明書を入手している者であること。

令 和 4 年 8 月 22 日 15時00分令 和 4 年 8 月 31 日 10時30分に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。

令 和 4 年 8 月 30 日 15時00分6 入札保証金及び契約保証金 免除7 入札の無効8 落札者の決定方法 (1)第二管区海上保安本部入札者心得書による。

9 契約書作成の要否 要10 入札説明書(仕様書 : ~含む)等交付期間及び場所 :https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/nyusatu/index.html11 契約及び入札並びに仕様内容に関する問い合わせ先イズ)の入る封筒の表に申請者の住所、氏名を記載し、下記11に申し込むこと。

本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第二管区海上保安本部入札者心得書その他に関する条件に違反した者の入札。

以 上 公 告 す る。

ジに掲載した入札説明書等をダウンロードすることにより交付する。

なお、郵送での交付を希望する場合は 530 円切手を貼付した返信用封筒(A4サ宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号 塩釜港湾合同庁舎 第二管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL (022)363-0111 内線2223 メールアドレス jcg2keiri1-7w7r@mlit.go.jp(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が有るときは、その端数金額を切り捨てた金額)を以て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。

(1)交付期間 令 和 4 年 8 月 1 日 令 和 4 年 8 月 19 日(2)交付場所 第二管区海上保安本部総務部経理課入札審査係、またはホームぺー

入札説明書の受領確認のため、上記各箇所記入のうえ、PDFを下記メールアドレスあて送付をお願いいたします。

メールアドレス: jcg2keiri1-7w7r@mlit.go.jp※ホームページ又は郵送で入札説明書を受領された方へ入 札 説 明 書 受 領 書第二管区海上保安本部総務部経理課宛契 約 件 名 (塩釜合庁)電気需給(単価契約)・競争参加資格→ 「物品の販売」 A、B、C又はD電 子 ・ 紙 入 札 の 別( ど ち ら か に ○ )入札説明書(仕様書含む)受領印( 担 当 者 印 )そ の 他(御社競争参加資格の記載等)入札説明書受領年月日時申 込 業 者 氏 名 又 は 商 号申込業者住所又は所在地担当者職名・氏名・連絡先電子入札 紙入札 令和 年 月 日 午前・午後 時 分TellFaxMail調達番号 契電調達件名項目及び構成1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札書の提出場所等5 その他添付物・仕様書・契約書(案)・確認書・委任状・様式1 紙入札方式参加願・様式1-2 入札書・適合証明書入 札 説 明 書(最低価格落札方式)39(塩釜合庁)電気需給(単価契約)第二管区海上保安本部の調達契約にかかわる入札公告 ( に基づ1 契約担当官等支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 宮本 伸二2 調達内容(1) 件 名kwh 予定契約電力 kw(3) 入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① ②③ (4) 入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)(2)(電子調達システム対象案件)く入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

令 和 4 年 8 月 1 日(塩釜合庁)電気需給(単価契約) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。

予決令第70条の規定に該当しないものであること。なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

予決令第71条の規定に該当しない者であること。また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止中の者でないこと。

(2) 本案件は、証明書等の提出、入札を電子調達システムで行なう対象案件である。

なお、電子入札システムによりがたい場合は、別添様式1「紙入札方式参加願」を提出し、別添様式1-2「入札書」により入札すること。

履行期間予定使用電力令和4年10月1日から令和5年3月31日289,000付)入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(kw単価、同一月においては単一のものとする。)及び使用電力量に対する単価(kwh単価、同一月においては単一のものとする。)を根拠(小数点以下を含むことができる。)とし、当本部が提示する契約電力及び予定使用電力量の総価を入札金額とすること。

入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において仕様書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

349(3)競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。

〒 985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1第二管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係℡ 022-363-0111 (4)(5)(6) 電子調達システムによる場合は、電子認証(電子証明書)を取得していること。

(7)① 他人の電子証明書を不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した者② ③4 入札書の提出場所等(1) 電子調達システムのURL政府電子調達(GEPS)(2) 紙入札方式による入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒 985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1第二管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係℡ 022-363-0111(3) 紙入札及び電子調達システムによる入札書類データ(証明書等)の受領期限(4) 紙入札及び電子調達システムによる入札書の受領期限(5) 紙入札の場合の入札書の提出方法① 同一案件に対し、同一業者が故意に複数の電子証明書を使用して入札に参加した者 代表者、受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者等の電子証明書を使用して入札に参加した者 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格として、地球温暖化防止対策の観点から、別紙1「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に示す、別添「適合証明書」を提出し条件を満たす者であること。

に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。(ただし、指名停止期間中にあるものは除く。)なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。

電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。

15 時 00 分(内線2223)令 和 4 年 8 月 22 日(内線2223)https://www.geps.go.jp/令 和 4 年 8 月 30 日 令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において、 電子調達システムによる場合で、次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。

「物品の販売」A、B、C又はD等級15 時 00 分 入札書は別添様式1-2にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ、封印し、かつ、封皮に氏名(法人の場合は名称又は商号)及び「令和4年8月31日開札、〔(塩釜合庁)電気需給(単価契約)〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。

② ③ 電報、電話による入札は認めない。

④(6) 入札の無効①ア イ 委任状が提出されていない代理人のした入札ウ エ オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ ク② 電子入札参加者にあっては、電子証明書を不正に使用して行なった入札(7) 入札の延期等① ②(8) 代理人による入札① ②(9) 入札者又は代理人の押印省略による入札(10) 開札の日時及び場所宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号第二管区海上保安本部 4F 入札室(11) 開札① 公正な競争の執行を妨げたもの又は公正な価格を乱し、若しくは不正な利益を得るため連合した者の入札令 和 4 年 8 月 31 日 入札者又は代理人が入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。

同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札 入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず若しくは入札の執行を延期し又はこれを取り止めることがある。

所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札 競争参加資格のある者であっても、入札時において、第二管区海上保安本部長から指名停止措置を受け指名停止期間中にある者のした入札 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。

10時30分 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに別添「委任状」を提出しなければならない。

入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

郵便(配達証明又は書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和4年8月31日開札入札書在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、上記4(2)宛に入札書受領期限までに到着するよう送付しなければならない。

電子調達システムの長時間に渡る不調のため、開札等の手続きが行なえない場合は、入札・開札の執行を延期することがある。

記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び次に該当する入札は無効とする。

② ③ ④ ⑤ ⑥5 その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項② 別添「確認書」④ 適合証明書・紙入札方式にて参加を希望する者は下記の書類を提出すること上記①、③、④のほか、⑤ 別添様式1「紙入札方式参加願」(3) 落札者の決定方法最低価格落札方式とする。

① ②・電子調達システムにより入札を行う者は下記の書類を電子調達システムにより提出すること 本入札説明書4に従い入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

落札者となるべき者が二人以上あるときは、紙入札の場合は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。それ以外の場合は、別途日時を設定のうえ、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。

開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。

入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。

入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

③ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明できる書類 入札執行回数:原則として、2回以内とする。① 令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における資格決定通知書の写し 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。

また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。

再度入札の時間については、原則として開札手続きを行なったのち30分後に行なうこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。

この一般競争に参加を希望するものは、競争参加資格の確認資料として、下記入札書類データ(証明書等)を4(3)の受領期限までに提出すること。

ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。

③(4) 契約書の作成① ② ③ ④(5) 支払条件(6) 異議の申立(7)・一太郎 Pro4形式以下での保存・Microsoft Word Word2016形式以下での保存・Microsoft Excel Excel2016形式以下での保存・PDFファイル AcrobatDC以下で作成のもの・画像ファイル JPEG形式及びGIF形式(8)・ LZH方式またはZIP方式(9)(10) 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

支払いは毎月払いとし、適法な支払い請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。

電子入札方式の証明書等を圧縮する必要がある場合は、次の方式とする。なお、各々の自己解凍方式は使用出来ない。

契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落札者とされなかった入札者に書面により通知する。

契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときはまず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。

上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

入札に参加する者は、入札説明書等の交付を手交、または郵送によらない場合、ホームページからダウンロードのうえ内容を熟読すること。ダウンロードをしない場合は入札に参加できない場合がある。

電子入札により送信された入札価格または、書面により入札箱に投函された入札書については、第二管区海上保安本部入札・見積者心得第6各号に該当するものを除き、送信(投函)された入札書は有効な入札書として取扱うものとする。従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提起できないものとする。

また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置が講じられるので注意されたい。

電子入札方式の証明書等に使用するアプリケーション及びバージョンについては次のいずれかとする。

(電子入札対象案件)令和 年 月 日※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。

【取得者名】確 認 者電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。

【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く部 署 名確 認 書件名 :(塩釜合庁)電気需給(単価契約)本案件については、「電子入札方式」により参加します。

会社名等令和 年 月 日第二管区海上保安本部長 殿委任します。

1 開札日2 件 名 (塩釜合庁)電気需給(単価契約)受任者使用印委 任 状記令和4年8月31日住 所(所在地)商 号 又 は 名 称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を様式 11.件名 令和 年 月 日入札者住 所企業名称氏 名支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:記載、押印する。

3桁の数字を記載する。

電話番号メールアドレス※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)※入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が※電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の(連絡先)紙入札方式参加願(塩釜合庁)電気需給(単価契約)上記の案件は、電子入札システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。

資格審査登録番号企 業 名 称企 業 郵 便 番 号企 業 住 所代 表 者 氏 名代 表 者 役 職電 子 く じ 番 号 一金入札金額は、予定数量に対する総価とする。

ただし (塩釜合庁)電気需給(単価契約) 貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

年 月 日 ※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること) 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1: 連絡先2:(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。

2.金額は「アラビア」数字で記入する。

支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 殿別紙様式1-2入 札 書住 所商号又は名称代表者氏名

subject: Image ctime: 2022/08/01 07:02:10 software: MC863 soft_label: MC863

【案】令和4 年 度契 電 第 3 9 号電 力 需 給 契 約 書件名:(塩釜合庁)電気需給(単価契約)発注者 支出負担行為担当官 第二管区海上保安本部長 ****(以下「発1」という。)、支出負担行為担当官 横浜税関総務部長 ****(以下「発2」という。)、支出負担行為担当官 仙台検疫所総務課長 ****(以下「発3」という。)及び分任支出負担行為担当官 横浜植物防疫所塩釜支所長 ****(以下「発4」という。)と、受注者 ********* は、塩釜港湾合同庁舎で使用する電気の需給に関し、次の条項により契約を締結する。なお、上記記載の発1から発4までを以下「発注者等」という。(総則)第1条 受注者は、仕様書に基づき、塩釜港湾合同庁舎で使用する電気を発注者等の需要に応じて供給し、発注者等は受注者にその対価を支払うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は次のとおりとする。基本料金単価円/kW・月[うち消費税及び地方消費税額 円/kW・月]電力量料金単価夏季 円/kW・時[うち消費税及び地方消費税額 円/kW・時]その他季 円/kW・時[うち消費税及び地方消費税額 円/kW・時]2 消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方消費税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出される額とする。3 受注者の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときには、別途定めるところにより価格を改定することができる。(契約期間)第3条 契約期間は、令和4年10月1日から令和5年3月31日までとする。(契約保証金)第4条 免 除(権利義務の譲渡禁止)第5条 受注者は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者等の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、若しくは継承させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項但し書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、発注者等の対価の支払いによる弁済効力は、発注者等が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。受注者は、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させることができない。(使用電力量の増減)第6条 発注者等の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(契約電力)第7条 契約電力とは契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。数値については仕様書に基づくものとする。(使用電力量の計量)第8条 受注者は毎月あらかじめ定めた日(以下「計量日」という。)に計量器に記録された値を読み取り使用電力量(前月の計量日の翌日から当月の計量日までに使用した電力量)を発注者等に通知しなければならない。(料金の算定期間)第9条 料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。(料金の支払及び請求と遅延利息)第10条 受注者は、第8条の計量後、すみやかに料金の支払請求書を第二管区海上保安本部に郵送する。2 発注者等は支払請求書により受注者が指定した金融機関を通じて電力使用料金を支払うものとする。3 受注者は、第8条に定められた計量後、契約電力に第2条第1項で定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額(以下「基本料金」という。)に当該月における使用電力量に第2条第1項で定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とする。)を、1ヶ月毎に発注者等に請求するものとし、発注者等は受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。4 発注者等は、前項に規定する約定期間内に料金を支払わなかった場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年2.5%の割合で計算した金額(当該利息金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)を受注者に支払うものとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。(機密の保持)第11条 発注者等及び受注者は、業務上知り得た発注者等の秘密を他に漏らしてはならない。なお、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。ただし、発注者等及び受注者の業務運営上特に必要な場合で、発注者等又は受注者の承諾を得た場合は、この限りではない。(契約の解除)第12条 発注者等は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力を供給せず、又は供給する見込みがないと発注者が認めたとき。(2) 受注者が正当な事由により解約を申し出たとき。(3) 本契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正の行為があったとき。(4) 前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反したとき。2 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団員又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。3 第1項第1号から第6号及び前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第1項第1号から第3号までの場合において、受注者の責に帰することができない事由があるときは、この限りではない。(相殺等)第13条 この契約により、発注者等が受注者から収得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者等が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者等において収得金がある場合、または発注者等が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者等の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は発注者等に対し遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、遅滞金、違約金が1,000円未満の場合はこの限りでない。3 第10条第4項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者等」とする。(違約金)第14条 受注者の責に帰すべき事由により本契約が解約された場合は、受注者は、契約電力に第2条第1項で定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額と当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第2条第1項に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額との合計金額の百分の十に相当する金額を違約金として発注者等の指定する期間内に発注者等に支払わなければならない。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第15条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者等の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者等の指定する期間内に支払わなければならない。(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第 45号)第 96条の6又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者等の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者等に支払わなければならない。(損害賠償)第16条 発注者等は、契約の解除(第12条第2号を除く。)及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。(細目的事項の取り扱い)第17条 契約履行上必要な細目的事項については、東北管内の旧一般電気事業者の定める電気標準約款によるものとする。(協議)第18条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項及び別に定める協定書に定めていない事項については、発注者等受注者協議して定めるものとする。(合意管轄)第19条 本契約に関する訴えの管轄は、発1の所在地を管轄区域とする仙台地方裁判所とする。以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者等受注者記名押印の上、発1及び受注者が各1通を保有する。令和 年 月 日宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号発1 支出負担行為担当官第二管区海上保安本部長 ****神奈川県横浜市中区海岸通1-1発2 支出負担行為担当官横浜税関総務部長 ****宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号発3 支出負担行為担当官仙台検疫所総務課長 ****宮城県塩釜市貞山通三丁目4番1号発4 分任支出負担行為担当官横浜植物防疫所塩釜支所長 ****受注者 **************

subject: Image ctime: 2022/01/03 16:22:10 software: MC863 soft_label: MC863