入札情報は以下の通りです。

件名薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース用基盤提供及び基盤保守業務
公示日または更新日2022 年 3 月 16 日
組織東京都国分寺市
取得日2022 年 3 月 16 日 19:22:26

公告内容

1 競争入札に付する事項(1) 件 名(2) 仕様・数量 仕様書による(3)(4) 履行場所2 競争入札の参加に必要な資格(1)(2)(3)「 役務の提供等(4)(5)3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場 所電子メールによる交付も可能。この場合事前に電話にて上記担当係に連絡すること。

(2) 期 間 から まで4 5 入札執行の場所及び日時(1) 場 所 動物医薬品検査所(2) 日 時 (木)即時開札とする。

6 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除する。 (3) 入札の無効(4) 落札者の決定方法(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続きにおける交渉の有無 無(7) 詳細は入札説明書による。

以上、公告します。

支出負担行為担当官動物医薬品検査所長 小原 健児令和4年3月15日動物医薬品検査所会計課 用度係 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

第1会議室(ただし、行政機関の休日を除く、午前9時から午後5時まで)令和4年3月31日令和4年3月30日午後1時20分 入札書には、仕様書等に記載する業務に要する経費のほか、一切の諸経費を含めたこの契約の履行に要する総額を記載すること。

なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

」において、履行期間(期限) 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで動物医薬品検査所「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた者であること。

平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格) 下記により入札を実施します。

競争入札への参加を希望する場合は、入札説明書及び入札心得を熟知のうえ、参加願います。

なお、契約に当たっては、令和4年度予算が成立し、本業務に係る予算示達がなされることを条件とします。

お 知 ら せ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実を ホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当所のホームページ(http://www.maff.go.jp/nval/) をご覧下さい。

入 札 公 告入札方法競争入札に参加できる者は、(1)から(5)までの全ての要件を満たす者とする。

〒185-8511 東京都国分寺市戸倉1-15-1 電話042-321-1880令和4年3月15日薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース用基盤提供及び基盤保守業務 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

予決令第71条の規定に該当しない者であること。

動物医薬品検査所物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。

その他仕様書又は入札説明書に競争参加に必要な資格等が記載されている場合は、その要件を満たす者であること。

薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース用基盤提供及び基盤保守業務調達仕様書農林水産省動物医薬品検査所目次1 調達案件の概要.. 1調達件名.. 1調達の背景.. 1目的及び期待する効果.. 1業務・情報システムの概要.. 2契約期間.. 2作業スケジュール.. 22 調達案件の範囲.. 33 基盤提供及び保守作業の実施内容.. 3標準ガイドラインに基づく業務の実施.. 3保守作業計画書等の更新.. 3定常時対応.. 4障害発生時対応.. 5情報資産管理標準シート.. 6成果物の提出.. 64 満たすべき要件.. 85 作業の実施体制・方法.. 8作業実施体制.. 8作業要員に求める資格等の要件.. 9作業場所.. 10作業の管理に関する要領.. 106 作業の実施に当たっての遵守事項.. 10機密保持、資料の取扱い.. 107 提供する情報システム基盤の要件.. 11利用するクラウド基盤サービス.. 11情報システム基盤の全体構成.. 11機器及び設置場所.. 11情報システム稼働環境に関する事項.. 12保守に関する事項.. 14情報システムのセキュリティ要件.. 148 成果物の取扱いに関する事項.. 17知的財産権の帰属.. 17契約不適合責任.. 18検収.. 199 入札参加資格に関する事項.. 19公的な資格や認証等の取得.. 19受注実績.. 19複数事業者による共同入札.. 20入札制限.. 2010 再委託に関する事項.. 20再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.. 20承認手続.. 20再委託先の契約違反等.. 2111 その他特記事項.. 21前提条件等.. 21資料の閲覧について.. 21その他.. 2212 附属文書.. 22(1) 別紙1 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様.. 22(2) 別紙2 情報システムの経費区分.. 22(3) 別紙3 閲覧申込書、守秘義務に関する誓約書、質問書.. 2211 調達案件の概要調達件名薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース等用基盤提供及び基盤保守業務調達の背景政府は薬剤耐性対策を推進するため平成 28 年4月に薬剤耐性(AMR)対策アクションプランを決定し、当所は農林水産分野における薬剤耐性対応の基幹施設と位置づけられている。抗生物質は人医療及び獣医療において広く使用されており、抗生物質が効かない薬剤耐性菌の増加と動物から人への伝播が懸念されており、人の医療分野と連携して薬剤耐性の発生・伝播機序の解明及び薬剤耐性菌間の疫学的な関連性を解明するため、次世代シークエンサー(NGS)によって取得した動物由来薬剤耐性菌のゲノムデータ、疫学情報等を入力し、薬剤耐性遺伝子の検索、分子疫学的解析を行えるシステムが必要となる。これを受け、農林水産省動物医薬品検査所(以下「PJMO」という。)において、「薬剤耐性性対策のためのゲノムデータベース」(以下「薬剤耐性ゲノムデータベース」という。)が2019年度に開発され、2020 年度から運用が開始されたことから、引き続き 2022 年度における本システムの基盤提供及び基盤保守作業を調達するものである。目的及び期待する効果本業務は、薬剤耐性ゲノムデータベースの基盤提供及び安定した基盤提供に必要な保守業務を行うものである。2業務・情報システムの概要ア 薬剤耐性ゲノムデータベース業務実施フローは図1のとおりである。図1 業務実施フロー(薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース)契約期間2022年4月1日から2023年3月31日まで作業スケジュール作業スケジュールは次のとおり想定している。作業項目2022年 2023年4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31 保守作業計画書等の更新2 薬剤耐性ゲノムデータベース基盤の維持、提供に係る保守作業3 クラウドサービス障害発生時対応4 障害切り分け支援5 年次保守報告書作成図 2 作業スケジュール次世代シークエンサーによる遺伝子解析32 調達案件の範囲(1)本調達では、薬剤耐性ゲノムデータベースに係る基盤提供、基盤保守作業及び付帯する業務を行うものとする。薬剤耐性ゲノムデータベースに係る基盤提供、基盤保守作業及び付帯する業務にパブリッククラウドの提供業務も含めることとする。

また、パブリッククラウドの環境の提供に係る費用は受注者の負担とする。(2)関連する調達案件関連する調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式及び実施時期を図3に示す。調達案件名(予定名) 調達方式 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度関連調達薬剤耐性対策のためのゲノムデータベースの設計・開発業務最低価格落札方式関連調達動薬剤耐性対策のためのゲノムデータベースの運用及び保守業務最低価格落札方式本調達動薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース用基盤運用保守業務最低価格落札方式図 3 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等3 基盤提供及び保守作業の実施内容標準ガイドラインに基づく業務の実施本業務の遂行に当たっては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」、に基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)」 (以下「解説書」)を参考とすること。なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。当該調達案件の業務の管理に当たっては、農林水産省が定めるプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。保守作業計画書等の更新受注者は、農林水産省が保守作業計画書及び保守実施要領を更新するに当たり、前年度基盤提供及び基盤保守事業者の改善提案を踏まえて、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等を記載した保守作業計画書及び保守実施要領の案を作成し、契約締結後10日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)にPJMOに提出し承認を受けること。なお、保守作業計画書及び保守実施要領の記載内容は、標準ガイドライン「第本調達49章 運用及び保守」で定義されている事項を踏まえたものとする。定常時対応イ 受注者は、「保守作業計画書」に基づき、薬剤耐性ゲノムデータベース基盤の維持、提供に係る保守作業(情報システム基盤構成管理、基盤に関わる情報提供など)を行うこと。具体的な実施内容・手順はPJMOが定める保守作業計画書に基づいて行うこと。ウ 受注者は、保守作業を行った際は、保守作業計画書に記載された、PJMOとのコミュニケーション手段に基づき、PJMOへの報告を電子メールで行うこと。エ 受注者は、保守作業計画書及び保守実施要領に基づき、保守業務の内容や工数などの作業実績状況、情報システム基盤の構成と運転状況、情報システムの定期点検状況について年次保守報告書を取りまとめるとともに、必要に応じて保守作業計画、保守実施要領に対する改善提案を行うこと。なお、改善提案にあたっては契約締結後約半年に 1 回、計2回行うこと。パブリッククラウドの運用体制において、マネージドサービスプロバイダーが提供している共有型のクラウド運用・保守サービスの活用についても検討し、整理することとする。オ ソフトウェアにセキュリティのぜい弱性が見つかった場合は、対応策について計画し、承認を得た上で対応すること。カ 受注者は、本契約の終了後に他の運用保守事業者が本情報システムの運用保守を受注した場合には、次期運用保守事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。キ 受注者は、保守作業でプログラムの修正を行った場合、設計書等の更新を行い、テストを行った上で本番環境へ適用すること。改修の際に作成、更新した資料は担当部署へ提出すること。ク 受注者は、農林水産省が、情報システム運用継続計画を作成又は更新するにあたり、情報提供等の支援を行うこと。ケ 受注者は、前年度の基盤提供及び基盤保守業務の事業者からパブリッククラウド上に構築された情報システムの引継ぎを受け、Azureの CSP ライセンス契約の移管を行い、環境を維持すること。コ 受注者は、次年度の基盤提供及び基盤保守業務事業者にパブリッククラウド上に構築された情報システムの引継ぎを行い、Azureの CSP ライセンス契約の移管を行うこと。サ 受注者は、クラウドサービスの利用実績について、利用明細書の写し及びそれらを一覧表にとりまとめ、半年分と1年分を年に2回発注者に提出すること。

また、担当部署の求めに応じ、クラウド構成を適切に見直すための資料を提出すること。5障害発生時対応ア 受注者は、クラウドサービスの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速やかにPJMOに報告すること。なお障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順はPJMOが定める保守作業計画書等に基づいて行うこと。なお、障害切り分けについては、担当職員又は「薬剤耐性ゲノムデータベース運用保守業務」請負業者が行うものとし、受注者は切り分け作業を支援すること。また障害切り分けの結果、原因が基盤の場合、システム運用保守業者とアプリケーションへの影響を踏まえた対応を協議の上、システム運用保守業者の依頼内容に基づき必要な作業を行うこと。イ 受注者は、災害等の発生時には、農林水産省の指示を受けて、情報システム運用継続計画に基づく運用業務を実施すること。なお、災害等の発生に備え、最低年1回は事前訓練を実施すること。表 1 システム障害対応における作業及び関係者との役割分担No. 作業項目役割分担受注者 PJMO 運用保守業者1 日常的な状態監視○ ○2 担当職員からのシステム障害連絡を受ける。(連絡) ○3 基盤内の障害の原因切り分けを行い、原因が基盤、OS、ミドルウェア、その他かどうか調査を行う。基盤提供及び基盤保守業者は必要に応じて支援する。(支援) ○4 原因が基盤の場合、システム運用保守業者とアプリケーションへの影響を踏まえた対応を協議の上、システム運用保守業者の依頼内容に基づき必要な作業を行う。○○(依頼)5 関係者の作業報告内容を確認し、正しく対応されていることを確認後、担当職員へ報告する。○(凡例: ○=作業責任 ( )内は責任者の作業実施内容に関連する側の行為)6情報資産管理標準シートア 受注者は、次に掲げる事項について記載した情報資産管理標準シートを、保守実施要領において定める時期に、提出すること。・ 各データの変更管理:情報システムの保守において、開発規模の管理、ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、回線の管理、外部サービスの管理、施設の管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目・ 作業実績等の管理:情報システムの保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由イ 受注者は、「別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した入札金額の内訳を記載した情報資産管理標準シートを入札後速やかに提出すること。ウ 受注者は、PJMOから求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載した情報システム資産管理用シートを提出すること。成果物の提出ア 成果物名本業務の成果物を以下に示す。表 2 成果物一覧成果物名 記載内容 提出期限保守計画書(案) 標準ガイドライン解説書「第3編 第9章運用及び保守」の保守作業計画の案の作成・記載内容・確定に示されているもの契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)保守実施要領(案) 標準ガイドライン解説書「第3編 第9章運用及び保守」の保守実施要領の作成・記載内容に示されているもの契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)クラウドサービスの利用実績クラウドサービスの利用明細書の写し及びそれらの一覧表2022年9月末までに1回及び2023年12月末までに1回必要に応じてクラウド構成を見直すための資料Azure Cost Management等の出力結果等 必要性が生じた場合。2023年3月末まで7成果物名 記載内容 提出期限改善提案 保守作業計画書及び保守実施要領に対する改善提案必要性が生じた場合。2022年9月末までに1回及び2023年12月末までに1回情報資産管理標準シート契約金額内訳記載 契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)情報システム基盤の変更管理及び作業実績等の管理について記載保守実施要領において定める時期工数等の計画値及び実績値について記載 2023年3月末まで年次保守報告書 保守計画書及び保守実施要領に基づき、保守業務の内容や工数などの作業実績状況、情報システム基盤の構成と運転状況、情報システムの定期点検状況、リスク・課題の把握・対応状況、クラウド利用実績について記載2023年3月末までプログラム修正が伴った場合、開発されたソースコード、プログラム一式改修内容を踏まえたもの 現行システムへの適用後、問題なく動作することが確認できてから5日以内(行政機関の休日を除く。)イ 成果物の納品方法・ 成果物は、全て日本語で作成すること。・ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。・ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。・ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、農林水産省から特別に示す場合を除き、各1部を納品すること。・ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。・ 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office 2013以降又はPDFのファイル形式で作成し、CD-R等の電磁的記録媒体に格納して納品すること。8・ 納品後、農林水産省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。・ 成果物の作成に当たって特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。・ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。ウ 成果物の納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、農林水産省が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。〒185-8511東京都国分寺市戸倉1-15-1農林水産省 動物医薬品検査所4 満たすべき要件本業務の実施に当たっては、薬剤耐性ゲノムデータベース等用基盤提供及び基盤運用保守業務の「保守計画書」及び「保守実施要領」の各要件を満たすこと。

なお、保守計画書及び保守実施要領は、前年度の設計・開発及び運用・保守業務実施事業者からの改善提案により、契約開始時点で内容に変更が生じることがあるものとする。また、農林水産省は、令和 5 年度に農林水産省統合ネットワークをガバメントソリューションサービス(GSS)に移行する予定である。当該GSSについてはデジタル庁において検討されており、詳細について順次検討が進められているところ、担当部署の求めに応じ、移行に必要な情報提供、質疑応答等の協力を行うこと。5 作業の実施体制・方法作業実施体制本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の図のとおりである。

なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら農林水産省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。エ 受注者は農林水産省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。オ 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。カ 本調達に係るプログラムに関する権利(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、農林水産省から受注者に対価が完済されたとき受注者から農林水産省に移転するものとする。契約不適合責任ア 農林水産省は検収完了後、納入物についてシステム仕様書との不一致(バグも含む。以下「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものとすること。ただし、農林水産省が追完の方法についても請求した場合であって、農林水産省に不相当な負担を課するものでないと認められるときは、受注者は農林水産省が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができること。イ 前号にかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前号に規定された追完に係る義務を負わないものとすること。ウ 農林水産省は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができること。エ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により個別契約の目的を達することができないときは、農林水産省は本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができること。オ 受注者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後1年以内に農林水産省から当該契約不適合を通知された場合に限るものとすること。

ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失によ19り知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときにはこの限りでない。カ 前各号の要件は、契約不適合が農林水産省の提供した資料等又は農林水産省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。但し、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。検収ア 本業務の受注者は成果物等について、納品期日までに農林水産省に内容の説明を実施して検収を受けること。イ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合は、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について農林水産省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。9 入札参加資格に関する事項公的な資格や認証等の取得ア 受注者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。(ア)品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を有し、認証が有効であること。(イ)上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。イ 受注者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。(ア)情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。(イ)一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。(ウ)個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。受注実績ア 100 名以上の職員が利用する情報システムの運用又は保守作業を行った実績を直近5年以内に有すること。20イ 民間クラウド環境への移行に係る設計、開発の実績を有すること。ウ 応札者は、情報システムのクラウド移行又は構築を行った実績を過去3年以内に有すること。複数事業者による共同入札ア 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。イ 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。ウ 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独入札又は他の共同入札への参加を行っていないこと。エ 共同事業体の代表者は、品質マネジメントシステム及び情報セキュリティに係る要件について満たすこと。その他の入札参加要件については、共同事業者を構成する事業者のいずれかにおいて満たすこと。入札制限本業務を直接担当する農林水産省ITテクニカルアドバイザー(旧農林水産省CIO補佐官に相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。10 再委託に関する事項再委託の制限及び再委託を認める場合の条件ア 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。イ 受注者における遂行責任者を、再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。ウ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。エ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。承認手続ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合は、あら21かじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した所定の再委託承認申請書を農林水産省に提出し、あらかじめ承認を受けること。イ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を農林水産省に提出し、承認を受けること。ウ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。再委託先の契約違反等再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合は、受注者が一切の責任を負うとともに、農林水産省は当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。11 その他特記事項前提条件等ア 本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が優先する。イ 本業務は、2022年度の予算成立を条件とする。2022 年 4 月1日以前に 2022 年度予算が成立していない場合は、契約の中止等を行う可能性がある。ウ 本業務受注後に調達仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合は、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって農林水産省に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面を双方が確認することによって変更を確定する。資料の閲覧について本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、農林水産省内にて閲覧可能とする。なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。ア 資料閲覧場所東京都国分寺市戸倉1-15-1 農林水産省動物医薬品検査所イ 閲覧期間及び時間(ア) 入札公告日から入札関係書類提出後締切日まで(イ) 行政機関の休日を除く日の10時から17時まで。(12時から13時を除く。)ウ 閲覧手続22最大2名までとする。応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別記様式「閲覧申込書」に記載の上、閲覧希望日の7日前までに提出すること。

閲覧日当日までに別記様式「守秘義務に関する誓約書」に記載の上、提出すること。エ 閲覧時の注意閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。オ 連絡先農林水産省 動物医薬品検査所 安全性検査第1領域 電話042-321-1940カ 事業者が閲覧できる資料閲覧に供する資料の例を次に示す。(ア) 遵守すべき各府省独自の規定類a 農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則b 農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令(イ) 現行システムの要件定義書、設計書及び操作マニュアル(ウ)過去の検討資料等その他本仕様書について疑義等がある場合は、質問書により質問すること。なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。12附属文書(1) 別紙1 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様(2) 別紙2 情報システムの経費区分(3) 別紙3 閲覧申込書、守秘義務に関する誓約書、質問書以 上(別紙1)- 1 -情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27 年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、規則は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。Ⅱ 受託者及び業務実施体制に関する情報の提供1 受託者は、受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。2 受託者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書(4)MS認証信頼性向上イニシアティブに参画し、不祥事への対応や透明性確保に係る取組を実施している実績Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講じること。また、以下の措置を講じることを証明する資料を提出すること。(別紙1)- 2 -(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても第三者に開示及び本業務以外の目的で利用しないこと。(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。(3)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。(4)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。(5)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。(6)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。(7)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104 号)第 25条第1項第2号に基づく監査等を含む。以下同じ。)を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。(8)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。(9)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。(10)情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。2 受託者は、私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。)の機器等を本業務に用いないこと。

3 受託者は、成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。4 受託者は、本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い、本業務上不要(別紙1)- 3 -となったとき若しくは本業務の終了までに返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。Ⅳ 情報システムの各工程における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。(1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスを監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(エ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(オ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。2 受託者は、本業務において情報システムの設計・開発を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。(1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理(別紙1)- 4 -カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策ケ 不正プログラム対策コ サービス不能攻撃対策サ 標的型攻撃対策シ アプリケーション・コンテンツのセキュリティ要件の策定ス 政府ドメイン名(go.jp)の使用セ 不正なウェブサイトへの誘導防止ソ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)情報セキュリティの観点に基づく試験の実施ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムと分離して実施すること。イ 試験項目及び試験方法を定め、これに基づいて試験を実施すること。ウ 試験の実施記録を作成し保存すること。(3)情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ア ソースコードが不正に変更されることを防止するため、ソースコードの変更管理、アクセス制御及びバックアップの取得について適切に管理すること。イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針に従うこと。ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するために、情報システムの設計及びソースコードを精査する範囲及び方法を定め実施すること。エ オフショア開発を実施する場合、試験データとして実データを使用しないこと。3 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。4 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。(1)情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備(2)情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法(3)情報システムの保守における情報セキュリティ対策(4)運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリティ対策(5)利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告(6)「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2019年2月25日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)の別紙3に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標準シートの提出(別紙1)- 5 -(7)情報システムの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時における、サポート継続中のバージョンでの動作検証及び当該バージョンで正常に動作させるための情報システムの改修等5 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、運用保守段階へ移行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。(1)情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備(2)運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施(3)情報セキュリティインシデント(可能性がある事象を含む。以下同じ。)を認知した際の対処方法の確立6 受託者は、本業務において情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容を含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。(1)監視するイベントの種類(2)監視体制(3)監視状況の報告手順(4)情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順(5)監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)7 受託者は、本業務において運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することを発見した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆(ぜい)弱性の対策を行うこと。

8 受託者は、本業務において本業務の調達範囲外の情報システムを基盤とした情報システムを運用する場合は、運用管理する府省庁等との責任分界に応じた運用管理体制の下、基盤となる情報システムの運用管理規程等に従い、基盤全体の情報セキュリティ水準を低下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。9 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守に係る作業についての記録を管理すること。10 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報システムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。(1)情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策(2)情報システム廃棄時の不要な情報の抹消Ⅴ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、クラウドサービスを活用する場合には、以下の措置を講じること。

また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅶ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とするこ(別紙1)- 8 -と。Ⅷ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2及びⅢの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。Ⅸ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅴの1、Ⅴの2、Ⅵの1及びⅥの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総合評価のための書類に添付して提出すること。Ⅹ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ及びⅧに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。情報システムの経費区分 別紙2経費区分 摘要1) 整備経費 情報システムの整備(新規開発、機能改修・追加、更改及びこれらに付随する環境の整備をいう。)に要する一時的な経費ア 調査研究等経費情報システムの整備に当たり、業務の設計、要件定義を行う目的で行う現状分析、プロトタイプ作成、ドキュメント作成支援、調査研究等に要する経費(最適化計画の策定に要する経費を含む。)イ 設計経費 情報システムの整備に際し、その開発に関する設計書の作成に要する経費ウ 開発経費 情報システムの整備に際し、情報システムのプログラミング、パラメータ設定等による情報システムの開発(単体テストを含む。)に要する経費エ 据付調整経費ハードウェアやラックの搬入・据付け、ネットワークケーブルの敷設等、情報システムの物理的な稼働環境の整備に要する経費オ テスト経費 開発する情報システムの結合テスト、総合テスト及び受入テストに要する経費カ 移行経費 情報システムのシステム移行及びデータ移行に要する経費キ 廃棄経費 情報システムの廃止及び更改に伴う、ハードウェアやラック、ネットワークケーブル等の撤去及び廃棄に要する経費ク プロジェクト管理支援経費情報システムの整備に伴うプロジェクト管理支援事業者に要する経費ケ 施設整備等経費情報システムを構成するハードウェアを設置する施設、データ等を保管する施設又は運用事業者等が運用・保守等を行うために駐在する施設の整備、改修等に要する経費コ ハードウェア買取経費情報システムを構成するハードウェアの買取に要する経費サ ソフトウェア買取経費情報システムを構成するソフトウェア製品のライセンスの買取又は更新に要する経費シ その他整備経費アからサまでのいずれにも該当しない情報システムの整備に要する経費2) 運用等経費 情報システムの運用、保守等に要する経常的な経費ア システム運用経費情報システムの正常な稼働を保持するために行うハードウェアの状態把握、ファイルの管理、アプリケーションの設定等の管理、障害に対する予防等の措置など、仕様変更や構成変更を伴わない情報システムの技術的及び管理的業務の実施に要する経費イ 業務運用支援経費情報システムの稼働に当たって、業務実施部門が行う業務(データ作成(Webサイトやeラーニングのコンテンツ作成等)、データ受付・登録等)の運用支援に要する経費ウ 操作研修等経費情報システムの利用に当たって、当該情報システム部門の担当者又は情報システムの利用者に対する操作研修等(教材作成・更新を含む。

)に要する経費エ ヘルプデスク経費職員等の情報システム利用者からの問合せに対応するために行う業務に要する経費オ コールセン 国民や事業者等の情報システム利用者からの問合せに対応するたター経費 めに行う業務に要する経費カ アプリケーション保守経費開発した情報システムについて、障害や技術革新等の外部環境の変化に対して情報システムの機能を仕様どおり正常な状態に保つために行うアプリケーションプログラムの改修、設定変更等に要する経費キ ハードウェア保守経費情報システムを構成するハードウェアについて、障害や技術革新等の外部環境の変化に対して情報システムの機能を仕様どおり正常な状態に保つために行う業務に要する経費ク ソフトウェア保守経費情報システムを構成するソフトウェア製品について、障害や技術革新等の外部環境の変化に対して情報システムの機能を仕様どおり正常な状態に保つために行う業務に要する経費ケ 監査経費 情報システムについて、システム監査又は情報セキュリティ監査の実施に要する経費コ 情報セキュリティ検査経費情報システムについて、ペネトレーションテスト、脆弱性診断等の情報セキュリティ検査・診断の実施に要する経費サ ハードウェア借料情報システムを構成するハードウェアについて、その使用に要する借料シ ソフトウェア借料情報システムを構成するソフトウェア製品について、その使用に要する借料ス サービス利用料情報システムの稼働又は利用に当たって、ASP、SaaS、PaaS、ホスティングサービスなど、国の行政機関以外の者が提供するサービスの利用に要する経費セ 通信回線料 情報システムを構成するネットワークにおいて必要となる通信回線の利用に要する経費ソ 施設利用等経費情報システムを構成するハードウェアを設置する施設、データ等を保管する施設又は運用事業者等が運用・保守等を行うために駐在する施設の利用等に要する経費タ その他運用等経費アからソまでのいずれにも該当しない情報システムの運用等に要する経費3) その他経費 国の行政機関以外の情報システムに関係する経費及びデジタル・ガバメントの推進のための体制整備に要する経費(1) 情報システム振興等経費地方公共団体、独立行政法人等に対する情報システムの整備・運用に関する助成金、補助金、交付金等の経費ア 地方公共団体情報システム関係経費地方公共団体に対する情報システムの整備・運用に関する補助金、交付金等の経費イ 独立行政法人等情報システム関係経費独立行政法人、国立大学法人(大学共同利用機関法人を含む。)、特殊法人、公益法人等に対する情報システムの整備・運用に関する助成金、補助金、交付金(法人の運営に関する経費は除く。)等の経費(2) デジタル・ガバメントの推進のための体制整備関係経費政府CIO補佐官、最高情報セキュリティアドバイザ等の外部専門家の登用に要する経費、PMO及び外部専門家の支援スタッフ等に要する経費、内部職員の育成に要する経費等、デジタル・ガバメントの推進のための体制整備に要する経費別紙31閲覧申込書「 」に係る資料を閲覧したいので、下記日程で資料閲覧を申し込みます。希望日 時間第一希望 月 日( )第二希望 月 日( )第三希望 月 日( )【記入方法】・第1希望から第3希望まで記入してください。・閲覧を希望する最も早い日の3営業日前までに、動物医薬品検査所 企画連絡室 担当宛に電話で確認の上、電子メール等で提出してください。問合せ先:動物医薬品検査所 企画連絡室 情報システム関係担当 042-402-4464・動物医薬品検査所から、最も早い閲覧希望日の前日までに閲覧日時をご連絡いたします。・閲覧希望時間は、下表の①~③の中から選択して記入してください。時間① 10 時30 分~12 時② 13 時30 分~15 時③ 15 時30 分~17 時連絡先会社名:部署名:氏名:TEL/FAX:E-MAIL:別紙32守秘義務に関する誓約書動物医薬品検査所長 殿(以下「弊社」という。)は、このたび、農林水産省動物医薬品検査所(以下「貴所」という。)の行う「 」の入札等(以下「本入札等」という。)に関する資料を閲覧に関し、以下の事項を誓約します。第1条(守秘義務の誓約)弊社は、貴所の許可なくして、社外はもちろん貴所職員で本件に直接関与していない者に対しても、本入札等に関し弊社が知り得たすべての事項・情報を開示、漏洩し、若しくは自ら使用しないことを約束します。第2条(資料複写の禁止等)弊社は、守秘義務を厳守するため、貴所より本入札等に関し、開示された資料一切の複写をしないことを約束し、貴所より返還要求された場合、これらの資料及びコピー並びにそれらに関する資料の一切を直ちに返還することを約束します。第3条(入札等後の守秘義務について)弊社は、貴所において本入札等が行われた後といえども、第1条記載の事項・情報を開示、漏洩若しくは使用しないことを約束します。第4条(守秘義務違反後の処置)弊社は、貴所と約束した守秘義務に反した場合は、貴所が行う合法的処置を受けることを約束します。令和 年 月 日住 所会社名代表者別紙33質問書質問者会社名、所属:質問者氏名:質問者(連絡先)電話:電子メール:No 質問者記入欄 動物医薬品検査所記入欄 備 考質問日 目次 質問事項 回答日 回答内容12