入札情報は以下の通りです。

件名薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース用基盤提供および基盤保守業務
公示日または更新日2023 年 7 月 4 日
組織東京都国分寺市
取得日2023 年 7 月 4 日 19:34:30

公告内容

1 競争入札に付する事項(1) 件 名(2) 仕様・数量 仕様書による(3)(4) 履 行 場 所2 競争入札の参加に必要な資格(1)(2)(3)(4)(5)3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場 所(2) 期 間 から まで4 5 入札執行の場所及び日時(1) 場 所 動物医薬品検査所(2) 日 時 (火)即時開札とする。

6 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除する。 (3) 入札の無効(4) 落札者の決定方法(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続きにおける交渉の有無 無(7) 詳細は入札説明書による。

以上、公告します。

支出負担行為担当官動物医薬品検査所長 嶋﨑 智章 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実を ホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当所のホームページ(https://www.maff.go.jp/nval/) をご覧下さい。

令和5年7月4日動物医薬品検査所会計課 用度係 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

第1会議室(ただし、行政機関の休日を除く、午前9時から午後5時まで)令和5年7月25日令和5年7月24日午前11時30分 入札書には、仕様書等に記載する業務に関する経費のほか、一切の諸経費を含めたこの契約の履行に要する総額を記載すること。

なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた者であること。

電子メールによる交付を希望する場合は、件名に1(1)の業務名を記載し、本文に住所、会社名、担当者名、電話番号を記載の上、下記メール宛に申請すること。

なお、1日経過しても返信が無い場合は上記まで電話すること。

メール送付先:nval-kaikei@maff.go.jpお 知 ら せ入 札 公 告入札方法競争入札に参加できる者は、(1)から(5)までの全ての要件を満たす者とする。

〒185-8511 東京都国分寺市戸倉1-15-1 電話042-321-1880令和5年7月4日薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース用基盤提供及び基盤保守業務 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

予決令第71条の規定に該当しない者であること。

動物医薬品検査所物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。

その他仕様書又は入札説明書に競争参加に必要な資格等が記載されている場合は、その要件を満たす者であること。

下記により入札を実施します。

競争入札への参加を希望する場合は、入札説明書及び入札心得を熟知の上、参加願います。

履行期間(期限) 令和5年8月1日から令和6年3月31日動物医薬品検査所

薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース用基盤提供及び基盤保守業務調達仕様書農林水産省動物医薬品検査所目次1 調達案件の概要.. 1調達件名.. 1調達の背景.. 1目的及び期待する効果.. 1業務・情報システムの概要.. 2契約期間.. 2作業スケジュール.. 22 調達案件の範囲.. 33 基盤提供及び保守作業の実施内容.. 3標準ガイドラインに基づく業務の実施.. 3保守作業計画書等の更新.. 4定常時対応.. 4障害発生時対応.. 6情報資産管理標準シート.. 7成果物の提出.. 84 満たすべき要件.. 105 作業の実施体制・方法.. 10作業実施体制.. 10作業要員に求める資格等の要件.. 11作業場所.. 12作業の管理に関する要領.. 126 作業の実施に当たっての遵守事項.. 12機密保持、資料の取扱い.. 127 提供する情報システム基盤の要件.. 13利用するクラウド基盤サービス.. 13情報システム基盤の全体構成.. 16機器及び設置場所.. 17情報システム稼働環境に関する事項.. 17保守に関する事項.. 19情報システムのセキュリティ要件.. 208 成果物の取扱いに関する事項.. 23知的財産権の帰属.. 23契約不適合責任.. 23検収.. 249 入札参加資格に関する事項.. 24公的な資格や認証等の取得.. 24受注実績.. 25複数事業者による共同入札.. 25入札制限.. 2510 再委託に関する事項.. 25再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.. 26承認手続.. 26再委託先の契約違反等.. 2611 その他特記事項.. 26前提条件等.. 26資料の閲覧について.. 26その他.. 2712 附属文書.. 27(1) 別紙1 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様.. 27(2) 別紙2 情報システムの経費区分.. 27(3) 別紙3 閲覧申込書、守秘義務に関する誓約書、質問書.. 2711 調達案件の概要調達件名薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース用基盤提供及び基盤保守業務調達の背景政府は薬剤耐性対策を推進するため平成 28 年4月に薬剤耐性(AMR)対策アクションプランを決定し、当所は農林水産分野における薬剤耐性対応の基幹施設と位置づけられている。抗生物質は人医療及び獣医療において広く使用されており、抗生物質が効かない薬剤耐性菌の増加と動物から人への伝播が懸念されており、人の医療分野と連携して薬剤耐性の発生・伝播機序の解明及び薬剤耐性菌間の疫学的な関連性を解明するため、次世代シークエンサー(NGS)によって取得した動物由来薬剤耐性菌のゲノムデータ、疫学情報等を入力し、薬剤耐性遺伝子の検索、分子疫学的解析を行えるシステムが必要となる。これを受け、農林水産省動物医薬品検査所(以下「PJMO」という。)において、「薬剤耐性性対策のためのゲノムデータベース」(以下「薬剤耐性ゲノムデータベース」という。)が2019年度に開発され、2020 年度から運用が開始されたことから、引き続き 2023 年度における本システムの基盤提供及び基盤保守作業を調達するものである。目的及び期待する効果本業務は、薬剤耐性ゲノムデータベースの基盤提供及び安定した基盤提供に必要な保守業務を行うものである。2業務・情報システムの概要ア 薬剤耐性ゲノムデータベース業務実施フローは図1のとおりである。図1 業務実施フロー(薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース)契約期間2023年8月1日から2024年3月31日まで作業スケジュール作業スケジュールは次のとおり想定している。作業項目2023年 2024年8 9 10 11 12 1 2 31 保守作業計画書等の更新2 薬剤耐性ゲノムデータベース基盤の維持、提供に係る保守作業3 クラウドサービス障害発生時対応4 障害切り分け支援5 年次保守報告書作成図 2 作業スケジュール次世代シークエンサーによる遺伝子解析3クラウドサービス2018 年6月には、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」が決定(最終改定は 2022 年9月 30 日)された。この中で、「クラウド・バイ・デフォルトの原則」が政府方針として出されている。これらの状況を踏まえ、本システムはパブリッククラウドを利用している。2 調達案件の範囲(1)本調達では、薬剤耐性ゲノムデータベースに係る基盤提供、基盤保守作業及び付帯する業務を行うものとする。薬剤耐性ゲノムデータベースに係る基盤提供、基盤保守作業及び付帯する業務にパブリッククラウドの提供業務も含めることとする。

また、パブリッククラウドの環境の提供に係る費用は受注者の負担とする。(2)関連する調達案件関連する調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式及び実施時期を図3に示す。調達案件名(予定名) 調達方式 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度関連調達薬剤耐性対策のためのゲノムデータベースの設計・開発業務最低価格落札方式関連調達動薬剤耐性対策のためのゲノムデータベースの運用及び保守業務最低価格落札方式本調達動薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース用基盤運用保守業務最低価格落札方式関連調達動薬剤耐性対策のためのゲノムデータベース用基盤運用保守業務随意契約図 3 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等3 基盤提供及び保守作業の実施内容標準ガイドラインに基づく業務の実施本業務の遂行に当たっては、「デジタル社会推進標準ガイドライン群」のうち標準ガイドライン(政府情報システムの整備及び管理に関するルールとして順守する内容を定めたドキュメント)に該当する以下の①から④に基づくこと。また、具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」を参考とすること。なお、デジタル社会推進標準ガイドライン群が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。①DS-100 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン本調達4②DS-310 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針③DS-500 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン④DS-910 安全保障等の機微な情報等に係る政府情報システムの取扱いその他文書に基づく業務の実施本調達案件の業務遂行に当たっては、農林水産省が定めるプロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。保守作業計画書等の更新受注者は、農林水産省が保守作業計画書及び保守実施要領を更新するに当たり、前年度基盤提供及び基盤保守事業者の改善提案を踏まえて、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等を記載した保守作業計画書及び保守実施要領の案を作成し、契約締結後10日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)にPJMOに提出し承認を受けること。なお、保守作業計画書及び保守実施要領の記載内容は、標準ガイドライン「第9章 運用及び保守」で定義されている事項を踏まえたものとする。定常時対応ア 受注者は、「保守作業計画書」に基づき、薬剤耐性ゲノムデータベース基盤の維持、提供に係る保守作業(情報システム基盤構成管理、基盤に関わる情報提供など)を行うこと。具体的な実施内容・手順はPJMOが定める保守作業計画書に基づいて行うこと。イ 受注者は、保守作業を行った際は、保守作業計画書に記載された、PJMOとのコミュニケーション手段に基づき、PJMOへの報告を電子メールで行うこと。ウ 受注者は、保守作業計画書及び保守実施要領に基づき、保守業務の内容や工数などの作業実績状況、情報システム基盤の構成と運転状況、情報システムの定期点検状況について年次保守報告書を取りまとめるとともに、必要に応じて保守作業計画、保守実施要領に対する改善提案を行うこと。なお、改善提案にあたっては契約締結後約半年に1回行うこと。パブリッククラウドの運用体制において、マネージドサービスプロバイダーが提供している共有型のクラウド運用・保守サービスの活用についても検討し、整理することとする。検討した結果、MSP サービスの活用を運用・保守計画に組み込めた場合は、実際にサービス等の活用を開始すること。エ また、上記の改善提案に当たっては、クラウドサービスプロバイダーが提供する ベストプラクティス準拠状況を定期的に調査(Azureの場合、Azure Advisor)し、検出項目の対応可否を検討し、担当部署の承認の上、対応すること。オ クラウド構成のベストプラクティス(Azure の場合、Microsoft Azure Well-Architected5Framework(信頼性・オペレーショナル エクセレンス))を活用し、年に 1 度システムが適切に運用されているかチェックし、次年度の改善点を整理すること。カ 改善提案を作成したら担当部署及びPMO/MAFFクラウドCoEに報告すること。キ 受注者は、農林水産省が本システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。ク 受注者は、本契約の終了後に他の運用事業者が本情報システムの運用保守を受注した場合には、次期運用事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。ケ 受注者は、ソフトウェアの情報をクラウドサービスの機能(Azure の場合 AzureAutomationの Inventory) を利用して取得し、出力結果を提出すること。コ ソフトウェアにセキュリティのぜい弱性が見つかった場合は、対応策について計画し、承認を得た上で対応すること。サ 受注者は、本契約の終了後に他の運用保守事業者が本情報システムの運用保守を受注した場合には、次期運用保守事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。シ 受注者は、保守作業でプログラムの修正を行った場合、設計書等の更新を行い、テストを行った上で本番環境へ適用すること。改修の際に作成、更新した資料は担当部署へ提出すること。ス 受注者は、農林水産省が、情報システム運用継続計画を作成又は更新するにあたり、情報提供等の支援を行うこと。セ 受注者は、前年度の基盤提供及び基盤保守業務の事業者からパブリッククラウド上に構築された情報システムの引継ぎを受け、Azureの CSP ライセンス契約の移管を行い、環境を維持すること。ソ 受注者は、次年度の基盤提供及び基盤保守業務事業者にパブリッククラウド上に構築された情報システムの引継ぎを行い、Azureの CSP ライセンス契約の移管を行うこと。タ 受注者は、クラウドサービスの利用実績について、利用明細書の写し及びそれらを一覧表にとりまとめ、半年分と1年分を年に2回担当部署に提出すること。また、担当部署の求めに応じ、クラウドの構成を適切に見直すための資料を提出することチ 受注者は本システムの更改に際し、次期の情報システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。

ツ 受注者は、契約期間内に現在 Standard DS13-4 v2 で稼働中の仮想マシン amrdb-vm について、v5等、新しい世代への変更を行うこと。テ 毎月、1か月分のサーバ利用率(CPU、メモリ、ディスク)を記録すること。PJMO6の求めがあった場合、これを提出すること。ト パラメータシート(ドメイン、アカウント、テナント、サブスクリプション、リソースグループ等の基本情報、IPアドレス管理、利用するサービスで設定できる全てのパラメータが記載されたドキュメント)を更新し、提出すること。ナ 利用している全サービスを記載した Azure アイコンを用いた構成図を作成し、提出すること。障害発生時対応ア 受注者は、クラウドサービスの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速やかにPJMOに報告すること。なお障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順はPJMOが定める保守作業計画書等に基づいて行うこと。なお、障害切り分けについては、担当職員又は「薬剤耐性ゲノムデータベース運用保守業務」請負業者が行うものとし、受注者は切り分け作業を支援すること。また障害切り分けの結果、原因が基盤の場合、システム運用保守業者とアプリケーションへの影響を踏まえた対応を協議の上、システム運用保守業者の依頼内容に基づき必要な作業を行うこと。イ 受注者は、災害等の発生時には、農林水産省の指示を受けて、情報システム運用継続計画に基づく運用業務を実施すること。なお、災害等の発生に備え、最低年 1 回は事前訓練を実施すること。なお、ここでの事前訓練は、災害時の連絡先との連絡確認(受注者と担当部署)をいう。表 1 システム障害対応における作業及び関係者との役割分担No. 作業項目役割分担受注者 PJMO 運用保守業者1 日常的な状態監視○ ○2 担当職員からのシステム障害連絡を受ける。(連絡) ○3 基盤内の障害の原因切り分けを行い、原因が基盤、OS、ミドルウェア、その他かどうか調査を行う。基盤提供及び基盤保守業者は必要に応じて支援する。(支援) ○7No. 作業項目役割分担受注者 PJMO 運用保守業者4 原因が基盤の場合、システム運用保守業者とアプリケーションへの影響を踏まえた対応を協議の上、システム運用保守業者の依頼内容に基づき必要な作業を行う。○○(依頼)5 関係者の作業報告内容を確認し、正しく対応されていることを確認後、担当職員へ報告する。○(凡例: ○=作業責任 ( )内は責任者の作業実施内容に関連する側の行為)情報資産管理標準シートア 受注者は、次に掲げる事項について記載した情報資産管理標準シートを保守実施要領において定める時期に提出すること。・ 各データの変更管理:情報システムの保守において、開発規模の管理、ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、回線の管理、外部サービスの管理、施設の管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目・ 作業実績等の管理:情報システムの保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由イ 受注者は、「別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した入札金額の内訳を記載した情報資産管理標準シートを入札後速やかに提出すること。なお、この場合の情報資産管理標準シートの様式は前年度のものでも可とする。ウ 受注者は、PJMO から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載した情報システム資産管理用シートを提出すること。受注者は、年1回、農林水産省の指示に基づき、情報資産管理データと情報システムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という。)を支援すること。エ 受注者は、現況確認の結果、情報システムの資産管理データと情報システムの現況との間の差異がみられる場合は、運用実施要領に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。オ 受注者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上農林水産省に報告すること。カ 受注者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとな8った場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上農林水産省に報告すること。成果物の提出ア 成果物名本業務の成果物を以下に示す。表 2 成果物一覧成果物名 記載内容 提出期限保守計画書(案) 標準ガイドライン解説書「第3編 第9章運用及び保守」の保守作業計画の案の作成・記載内容・確定に示されているもの契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)保守実施要領(案) 標準ガイドライン解説書「第3編 第9章運用及び保守」の保守実施要領の作成・記載内容に示されているもの契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)クラウドサービスの利用実績クラウドサービスの利用明細書の写し及びそれらの一覧表2023年12月末までに1回及び2023年3月末までに1回必要に応じてクラウド構成を見直すための資料Azure Cost Managementやクラウドサービスの機能を利用したソフトウェア情報等の出力結果2023年11月末までに1回及び2024年3月末までに1回改善提案 保守作業計画書及び保守実施要領に対する改善提案必要性が生じた場合。2023年12月末までに1回情報資産管理標準シート契約金額内訳記載 契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)情報システム基盤の変更管理及び作業実績等の管理について記載保守実施要領において定める時期工数等の計画値及び実績値について記載 2024年3月末まで年次保守報告書 保守計画書及び保守実施要領に基づき、保守業務の内容や工数などの作業実績状況、情報システム基盤の構成と運転状況、情報システムの定期点検状況、リスク・課題の把握・対応状況、クラウド利用実績について記載2024年3月末まで9成果物名 記載内容 提出期限プログラム修正が伴った場合、開発されたソースコード、プログラム一式改修内容を踏まえたもの 現行システムへの適用後、問題なく動作することが確認できてから5日以内(行政機関の休日を除く。)パラメータシート ドメイン、アカウント、テナント、サブスクリプション、リソースグループ等の基本情報、IPアドレス管理、利用するサービスで設定できる全てのパラメータが記載されたドキュメント2023年12月末まで構成図 Azureアイコンを用いて利用している全サービスを記載したもの2023年12月末までイ 成果物の納品方法・ 成果物は、全て日本語で作成すること。

・ 用字・用語・記述符号の表記については、「「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日内閣文第1号内閣官房長官通知)」を参考にすること。・ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。・ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、農林水産省から特別に示す場合を除き、各1部を納品すること。・ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。・ 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office 2013以降又はPDFのファイル形式で作成し、CD-R等の電磁的記録媒体に格納して納品すること。・ 納品後、農林水産省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。・ 成果物の作成に当たって特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。10・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。・ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。ウ 成果物の納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、農林水産省が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。〒185-8511東京都国分寺市戸倉1-15-1農林水産省 動物医薬品検査所4 満たすべき要件本業務の実施に当たっては、薬剤耐性ゲノムデータベース等用基盤提供及び基盤運用保守業務の「保守計画書」及び「保守実施要領」の各要件を満たすこと。なお、保守計画書及び保守実施要領は、前年度の設計・開発及び運用・保守業務実施事業者からの改善提案により、契約開始時点で内容に変更が生じることがあるものとする。また、農林水産省は、令和 5 年度に農林水産省統合ネットワークをガバメントソリューションサービス(GSS)に移行する予定である。当該GSSについてはデジタル庁において検討されており、詳細について順次検討が進められているところ、担当部署の求めに応じ、移行に必要な情報提供、質疑応答、移行計画書(「GSS移行に伴う個別システム要件・スケジュール一覧」)の作成、移行に伴う設定(GSS移行後のIPアドレスをAzure上に追加設定する)、関係書類の更新(必要に応じて)、移行リハーサルの実施等(PJMOによる新IPアドレスでのアクセス確認)、GSS移行に必要な作業(不要になったIPアドレスの設定削除)を行うこと。5 作業の実施体制・方法作業実施体制本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の図のとおりである。

なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら農林水産省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。エ 受注者は農林水産省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。オ 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。カ 本調達に係るプログラムに関する権利(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、農林水産省から受注者に対価が完済されたとき受注者から農林水産省に移転するものとする。契約不適合責任24ア 農林水産省は検収(「検査」と同義。以下同じ。)完了後、成果物についてシステム仕様書との不一致(バグも含む。以下「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものとすること。ただし、農林水産省が追完の方法についても請求した場合であって、農林水産省に不相当な負担を課するものでないと認められるときは、受注者は農林水産省が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができること。イ 前号にかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前号に規定された追完に係る義務を負わないものとすること。ウ 農林水産省は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができること。エ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により個別契約の目的を達することができないときは、農林水産省は本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができること。オ 受注者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後1年以内に農林水産省から当該契約不適合を通知された場合に限るものとすること。

ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときにはこの限りでない。カ 前各号の規定は、契約不適合が農林水産省の提供した資料等又は農林水産省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。但し、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。検収ア 本業務の受注者は成果物等について、納品期日までに農林水産省に内容の説明を実施して検収を受けること。イ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合は、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について農林水産省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。9 入札参加資格に関する事項公的な資格や認証等の取得25受注者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。(ア)情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。(イ)一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。(ウ)個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。受注実績応札者は、情報システムのクラウド移行又は構築を行った実績を過去3年以内に有すること。複数事業者による共同入札ア 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。イ 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。ウ 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独入札又は他の共同入札への参加を行っていないこと。エ 共同事業体の代表者は、情報セキュリティに係る要件について満たすこと。その他の入札参加要件については、共同事業者を構成する事業者のいずれかにおいて満たすこと。入札制限本業務を直接担当する農林水産省ITテクニカルアドバイザー(旧農林水産省CIO補佐官に相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。10 再委託に関する事項26再委託の制限及び再委託を認める場合の条件ア 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。イ 受注者における遂行責任者を、再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。ウ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。エ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。承認手続ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した所定の再委託承認申請書を農林水産省に提出し、あらかじめ承認を受けること。イ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を農林水産省に提出し、承認を受けること。ウ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。再委託先の契約違反等再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合は、受注者が一切の責任を負うとともに、農林水産省は当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。11 その他特記事項前提条件等ア 本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が優先する。イ 本業務は、予算成立を条件とする。2023 年 6 月1日以前に本調達に係る予算が成立していない場合は、契約の中止等を行う可能性がある。ウ 本業務受注後に調達仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合は、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって農林水産省に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面を双方が確認することによって変更を確定する。資料の閲覧について27本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、農林水産省内にて閲覧可能とする。なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。ア 資料閲覧場所東京都国分寺市戸倉1-15-1 農林水産省動物医薬品検査所イ 閲覧期間及び時間(ア) 入札公告日から入札関係書類提出後締切日まで(イ) 行政機関の休日を除く日の10時から17時まで。(12時から13時を除く。)ウ 閲覧手続最大2名までとする。応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別記様式「閲覧申込書」に記載の上、閲覧希望日の3日前までに提出すること。閲覧日当日までに別記様式「守秘義務に関する誓約書」に記載の上、提出すること。エ 閲覧時の注意閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。オ 連絡先農林水産省 動物医薬品検査所 安全性検査第1領域 電話042-321-1940カ 事業者が閲覧できる資料閲覧に供する資料の例を次に示す。

(ア) 遵守すべき各府省独自の規定類a 農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則b 農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令(イ) 現行システムの要件定義書、設計書及び操作マニュアル(ウ)過去の検討資料等その他本仕様書について疑義等がある場合は、質問書により質問すること。なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。12附属文書(1) 別紙1 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様(2) 別紙2 情報システムの経費区分(3) 別紙3 閲覧申込書、守秘義務に関する誓約書、質問書以 上