入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約)
公示日または更新日2024 年 3 月 7 日
組織東京都国分寺市
取得日2024 年 3 月 7 日 20:04:49

公告内容

1 競争入札に付する事項(1) 件 名(2) 仕様・数量 仕様書による(3)(4) 納 入 場 所2 競争入札の参加に必要な資格(1)(2)(3)(4)(5)3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場 所(2) 期 間 から まで(3) 入札前までに提出すべき書類の提出期限 (月)午後5時00分まで4 5 入札執行の場所及び日時(1) 場 所 動物医薬品検査所(2) 日 時 (火)即時開札とする。

6 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除する。 (3) 入札の無効(4) 落札者の決定方法(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続きにおける交渉の有無 無(7) 詳細は入札説明書による。

以上、公告します。

支出負担行為担当官動物医薬品検査所長 嶋﨑 智章契約締結日から令和7年3月31日動物医薬品検査所お 知 ら せ動物医薬品検査所会計課 用度係令和6年3月25日 電子メールによる交付を希望する場合は、メールの件名に1(1)の件名を記載し、本文に会社名、担当者名、住所、電話番号を記載の上、下記メールアドレス宛に申請すること。なお、1日経過しても返信がない場合は上記まで電話すること。

メール送付先:nval-kaikei@maff.go.jp 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた者であること。

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実を ホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当所のホームページ(https://www.maff.go.jp/nval/) をご覧下さい。

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

令和 6 年 3 月 26 日 午 前 11 時 30 分 入札書には、仕様書等に記載する業務に関する経費のほか、一切の諸経費を含めた品目それぞれの単価に予定数量を乗じた総額を記載すること。

なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

令和 6 年 3 月 7 日 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

第1会議室入 札 公 告入札方法競争入札に参加できる者は、(1)から(5)までの全ての要件を満たす者とする。

〒185-8511 東京都国分寺市戸倉1-15-1 電話042-321-1880令和 6 年 3 月 7 日令和6年度廃棄物収集・運搬及び処分業務(単価契約) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

予決令第71条の規定に該当しない者であること。

動物医薬品検査所物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。

その他仕様書又は入札説明書に競争参加に必要な資格等が記載されている場合は、その要件を満たす者であること。

(ただし、行政機関の休日を除く、午前9時から午後5時まで)令和6年3月25日 以下のとおり入札を実施します。

競争入札への参加を希望する場合は、入札説明書及び入札心得を熟知の上、参加願います。

納入期間(期限)

1.廃棄物の種類、収集回数及び予定排出数量分類 収集回数 収集袋事業系一般廃棄物 1週間に2回 半透明 3,300 Kg可燃性資源産業廃棄物2週間に1回 1,200 Kg2週間に1回 青 2,450.0 Kg2週間に1回 13.0 ㎥2ヵ月に1回程度30.0 ㎥2.業務の範囲3.収集・運搬計画4.代金の支払い 受注者は、月分の処分料金を取りまとめ発注者に請求するものとする。

仕様書 受注者が発注者の排出する廃棄物(詳細は上記1.のとおり)を収集し、法令等に従い適正に許可を有する処分施設(協力業者も含む)に運搬し、処分するまでを本業務の範囲とする。

排出物例可燃ゴミ主に廃プラスチック類、空き缶、空き瓶、ペットボトル粗大ゴミ段ボール、雑誌等産業廃棄物 発泡スチロール 土日、祝日、閉庁日(年末年始)を除く日の9時~16時の間の任意の時間に収集すること。代金は重量から算出するので、収集した廃棄物を計量すること。廃棄物の集積場所は別紙1のとおり。

上記の廃棄物は全て、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物等)には該当しない廃棄物である。

発注者は、適法な支払請求を受けたときは、請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。

収集業務ができない場合、あらかじめ書面で理由等を提示し、発注者に許可を得ること。

年間予定排出数量 収集・運搬業者と処分業者が相違する場合、収集・運搬業者が処分料金を含めて発注者に請求し、発注者は、収集・運搬業者に一括して支払いをするものとする。

別紙1東門本 庁正門舎集積場所