入札情報は以下の通りです。

件名有害事象報告システムのソフトウエア更新業務
公示日または更新日2024 年 3 月 7 日
組織東京都国分寺市
取得日2024 年 3 月 7 日 20:06:46

公告内容

1 競争入札に付する事項(1) 件 名(2) 仕様・数量 仕様書による(3)(4) 履 行 場 所2 競争入札の参加に必要な資格(1)(2)(3)(4)(5)3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場 所(2) 期 間 から まで4 5 入札執行の場所及び日時(1) 場 所 動物医薬品検査所(2) 日 時 (木)即時開札とする。

6 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除する。 (3) 入札の無効(4) 落札者の決定方法(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続きにおける交渉の有無 無(7) 詳細は入札説明書による。

以上、公告します。

支出負担行為担当官動物医薬品検査所長 嶋﨑 智章入 札 公 告入札方法競争入札に参加できる者は、(1)から(5)までの全ての要件を満たす者とする。

〒185-8511 東京都国分寺市戸倉1-15-1 電話042-321-1880令和 6 年 3 月 7 日有害事象報告システムのソフトウエア更新業務 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

予決令第71条の規定に該当しない者であること。

動物医薬品検査所物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。

その他仕様書又は入札説明書に競争参加に必要な資格等が記載されている場合は、その要件を満たす者であること。

下記により入札を実施します。

競争入札への参加を希望する場合は、入札説明書及び入札心得を熟知の上、参加願います。

履行期間(期限) 契約締結日から令和7年3月3日動物医薬品検査所令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた者であること。

電子メールによる交付を希望する場合は、件名に1(1)の業務名を記載し、本文に住所、会社名、担当者名、電話番号を記載の上、下記メール宛に申請すること。

なお、1日経過しても返信が無い場合は上記まで電話すること。

メール送付先:nval-kaikei@maff.go.jpお 知 ら せ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実を ホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当所のホームページ(https://www.maff.go.jp/nval/) をご覧下さい。

令和 6 年 3 月 7 日動物医薬品検査所会計課 用度係 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

第1会議室(ただし、行政機関の休日を除く、午前9時から午後5時まで)令和 6 年 3 月 28 日令和6年3月27日午 後 1 時 50 分 入札書には、仕様書等に記載する業務に関する経費のほか、一切の諸経費を含めたこの契約の履行に要する総額を記載すること。

なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

令和6年度有害事象報告システムのソフトウェア更新業務調達仕様書農林水産省動物医薬品検査所目次1 調達案件の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 調達案件及び関連調達案件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 作業の実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 満たすべき要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105 作業の実施体制・方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106 作業の実施に当たっての順守事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 システムの運用に関する要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148 成果物の取扱いに関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189 入札参加資格に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2010 再委託に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2211 その他特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2212 付属文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2311 調達案件の概要(1) 調達件名有害事象報告システムのソフトウェア更新業務(2) 調達の背景農業競争力プログラムにおける動物用医薬品に係る規制の見直しに向け、日本は、日米欧による承認審査に必要なデータや市販後における有害事象に関する報告方法などの共通の国際基準となるガイドラインを作成する会議(VICH)に参加し、我が国の実態を国際基準へ反映するなど、VICH活動への積極的な対応を推進している。本ガイドラインにおいて適用された、動物用医薬品の使用後に発現する有害事象の報告については、VICHにおいて5つのガイドラインが適用されており、有害事象報告システムは、このガイドラインに基づき、有害事象に関する報告を行うことを目的として開発されており、これにより、有害事象に関する報告項目の共通化、国内外の有害事象の迅速な収集、我が国の動物用医薬品の品質・安全確保対策の向上につながっている。なお、2018 年6月に決定された「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」(最終決定、2023 年9月 29 日)の中で、「クラウド・バイ・デフォルトの原則」が政府方針として出されており、これを踏まえ、有害事象報告システムは、パブリッククラウド(AWS)を利用している。本調達では、有害事象報告システムで使用するソフトウェアのサポート期限終了に伴う更新業務を調達するものである。(3) 目的及び期待する効果有害事象報告システムで使用する以下のソフトウェアを更新し、最新のバージョンとすることで、セキュリティ対策を実施。(ア)「.NET6 LTS」から「.NET8 LTS」への更新。(イ)「Ubuntu Server 20.04.5 LTS」から「Ubuntu Server 22.04.3LTS」への更新。(ウ)「jQuery」の最新バージョン(jQuery3.7 系)への更新。(4) 業務・情報システムの概要有害事象報告システム及び関連するシステムの概要は次の図のとおりである。2図1 システム概要図製造販売業者獣医師インターネット国民クラウドサービス動物用医薬品等データベースDBサーバ Web/APサーバ副作用情報データベースDBサーバ Web/APサーバファイアーウォールクラウドサービス有害事象報告システムDBサーバ Web/APサーバファイアーウォール農林水産省LAN動物医薬品検査所ダウンロード アップロード連携今回の調達範囲クラウド及びシステム運用保守業務3図2 業務概要図(5) 契約期間契約日から令和7年(2025年)3月3日まで(6) 作業スケジュール作業スケジュールは次のとおり想定している。①ユーザー登録有害事象報告システム有害事象報告システム 業務概要図ファイアウォールクラウドサービス(1)報告様式に直接入力(2)PV-worksで作成されたXMLファイルをアップロードシステム管理・報告事項の整理・有害事象の解析・有害事象の動向、予測・承認審査業務への活用・対応協議・重篤性、新規性等により、必要な対応を判断・有害事象の検索・出力・パスワード発行・ユーザー管理パスワード通知メール、郵送によりユーザー登録ユーザー登録ユーザー管理ユーザー情報更新②ログイン2段階認証2段階認証パスワード発行(メール)2段階ログイン認証③有害事象報告報告(システム)報告(メール、FAX)報告内容の修正、手入力報告(システム)副作用情報DB有害事象データ転送4図3 作業スケジュール2 調達案件及び関連調達案件(1) 調達範囲及び調達案件一覧本調達では、以下の業務を行うものとする。有害事象報告システムで使用する以下のソフトウェアを指定のバージョンに更新の上、有害事象報告システムの動作確認を行い、必要に応じてプログラムの修正対応を行うこと。(ア)「.NET6 LTS」を「.NET8 LTS」に更新(イ)「Ubuntu Server 20.04.5 LTS」を「Ubuntu Server 22.04.3 LTS」に更新(ウ)「jQuery」を「jQuery 3.7」の最新バージョンへ更新(2) 調達案件及びこれに関連する調達案件調達案件及びこれに関連する調達案件名、調達の方式、スケジュール等は次の図のとおりである。なお、令和6年度(2024年度)以降のスケジュールについては、予定である。5表1 関連する調達案件の一覧No. 調達案件名 調達の方式契約締結日 入札公告落札者決定契約期間1有害事象報告システムの運用保守及び基盤提供業務最低価格落札方式2023 年(令和5年)12月2024 年(令和6年)3月2024 年(令和6年)4月。

2025 年(令和7年)3月2 有害事象報告システムのソフトウェアの更新業務最低価格落札方式2024 年(令和6年)3月2024 年(令和6年)3月2024 年(令和6年)4月から2025 年(令和7年)3月まで…本仕様書で調達を行う業務図4 調達案件及びこれに関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等(3)調達案件間の入札制限なし。63 作業の実施内容(1)実施計画書等の作成受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合性をとりつつ、農林水産省の指示に基づき、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の案を作成し、契約締結後 10 日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に農林水産省に提出し、農林水産省の承認を受けること。なお、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の記載内容は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2023年 3 月 31日)(以下、「標準ガイドライン」という。)の「第7章 設計・開発」で定義されている事項を踏まえたものとする。また、「標準ガイドライン」の改定があった場合は、これに対応すること。また、有害事象報告システムは、動物用医薬品等データベースと情報を連携していることから、もし本業務の実施にあたり、動物用医薬品等データベースの運用・保守業務受注業者と打合せ等が必要な場合は、農林水産省に申し出ること。受注者は、農林水産省及び有害事象報告システムの運用保守及び基盤提供業務受注業者及び、有害事象報告システムと情報を連携している動物用医薬品等データベースの運用・保守業務受注者から受注した本業務に関するお問い合わせや支援依頼があった場合、これに対応すること。(2) 情報セキュリティ対策ア クラウドアーキテクトのベストプラクティス(AWS Well-Architected Framework)及び「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル 別冊クラウド設計・開発編」に準拠すること。イ 以下のセキュリティ対策要件を参照し、有害事象報告システムのセキュリティ対策要件を点検すること。・AWS/Azure設定確認リスト(別添1)・webシステム/webアプリケーションセキュリティ要件書(別添2)(3)設計ア 受注者は、本仕様書に基づき、基本設計、詳細設計及びテスト計画(単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等)を提案し、農林水産省の承認を得ること。また、本業務の成果物として、設計書及びテスト計画書を作成すること。また、本調達で更新するソフトウェアおよび導入バージョンについては、設計時点で農林水産省に事前に報告し、了承を得ること。イ 受注者は、本受注業務の実施に伴い、現行のシステムの操作マニュアルに変更が生じ7る場合は、マニュアルの更新を行うこと。ウ 本アプリケーションの基盤については、農林水産省で利用しているクラウドサービス(AWS)の活用が前提の為、サーバスペックの変更はしないものとする。また、サーバ環境の設定変更が必要となる場合は、変更による有害事象報告システムへの影響を調査し、農林水産省の承認を受けること。なお、サーバスペックの変更(スケールアップ)が必要となる場合は、その分の費用は本調達に含めることとする。同様に、サーバ環境の設定変更作業に係る費用も本調達に含めることとする。(4)開発・テストア 受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、農林水産省の承認を受けること。テストはシステムの動作性に問題が生じないことを確認しうるものとする。イ 受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、ソフトウェアの更新作業及びAWS機能追加作業及びテストを行うこと。ウ 受注者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況を農林水産省に報告すること。エ 受注者は、本調達にて開発したプログラム一式を成果物として提出すること。(5)脆弱性検証受注者は、各種改修・設定等の作業を終えた後のシステム全体に脆弱性がないものであることを、検証して報告すること。成果物として、脆弱性検証結果報告書を提出すること。(6)受入テスト支援ア 受注者は、受入テスト計画書の案を作成し、農林水産省の承認を受けること。イ 受注者は、農林水産省が受入テストを実施するにあたり、あらかじめテスト環境による操作確認を行うほか、環境整備、運用等の支援を行うこと。(7)情報システムの移行ア 受注者は、情報システムの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載した移行計画書を作成し、農林水産省の承認を受けること。イ 受注者は、農林水産省の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を行うこと。(8)引継ぎア 受注者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、有害事象報告システムの運用保守業務受注業者に対して確実な引継ぎを行うこと。(9)定例会等の実施8ア 受注者は、隔週で会議を開催するとともに、業務の進捗状況を作業実施計画書に基づき報告すること。会議については、対面、web、メールによる書面での報告も可とするが、農林水産省からの質問事項については、必ず回答し、対応すべきことについては、対応を行い、その結果を報告すること。イ 本調達業務について、農林水産省から要請があった場合、または、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。ウ 受注者は、会議終了後、5日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に議事録を作成し、担当部署の承認を受けること。(10)情報資産管理標準シートの提出等ア 受注者は、「標準ガイドライン」の「別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業内容」に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標準シートを提出すること。イ 受注者は、「標準ガイドライン」の「別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳が記載されたエクセルの電子データを契約締結後速やかに提出すること。(11)成果物ア 成果物名本業務の成果物を以下に示す。

表3 成果物一覧成果物名 記載内容 提出期限作業実施計画書「標準ガイドライン」の「第7章 設計・開発」により、作業計画の案の作成・記載内容・確定に示されているもの契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)作業実施要領「標準ガイドライン」の「第7章 設計・開発」により、実施要領の案の作成・記載内容・確定に示されているもの契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)基本設計書アプリ保守、ソフトウェア更新に係る追記・修正を行った基本設計書2025年1月31日まで詳細設計書アプリ保守、ソフトウェア更新に係る追記・修正を行った詳細設計書2025年1月31日まで9成果物名 記載内容 提出期限テスト計画書本業務で実施した改修の単体テスト、結合テスト、総合テストの実施計画テスト実施前までには作成し、定例の打ち合わせ時に確認。提出は、すべてのテスト計画をまとめ、2025年1月31日まで。テスト仕様書テスト計画書に基づき作成したテスト仕様書及びテスト実施結果テスト実施前までには作成し、定例の打ち合わせ時に確認。提出は、すべてのテスト計画をまとめ、2025年1月31日まで。テスト結果報告書テスト実施結果を取りまとめた結果報告書2025年1月31日まで受入テスト計画書受入テストを行うにあたり、テスト計画、シナリオ、合否判定基準を取りまとめたもの。受入テスト実施前まで脆弱性検証結果報告書脆弱性検証結果を取りまとめたもの。2025年1月31日まで実装、ソースコード一式本業務で改修した実装、ソースコード一式(利用するライブラリを含む)2025年1月31日まで移行計画書データ移行に向けた計画等をまとめたもの。2025年1月31日まで情報資産管理標準シート契約金額内訳記載契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)システム要件の変更管理及び作業実績等の管理について記載運用保守実施要領において定める時期スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載2025年1月31日まで議事録 担当部署との協議内容を記載打合せを実施した場合、5日以内(行政機関の休日を除く。)イ 成果物の納品方法・ 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国内においても英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。・ 用字・用語・記述符号の表記については、「「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日内閣文第1号内閣官房長官通知)」を参考にすること。・ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。10・ 成果物は紙媒体又は電磁的記録媒体により作成し、農林水産省から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部・副1部、電磁的記録媒体は1部を納品すること。・ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。・ 電磁的記録媒体の納品について、Microsoft Office又はPDFのファイル形式で作成すること。・ 納品後、農林水産省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。・ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。・ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。ウ 成果物の納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、農林水産省が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。〒185-8511東京都国分寺市戸倉1-15-1農林水産省 動物医薬品検査所 企画連絡室4 満たすべき要件ソフトウェア更新作業の実施に当たっては、農林水産省が確定した有害事象報告システムの保守実施計画書及び運用・保守実施要領の各要件を満たすこと。5 作業の実施体制・方法(1) 作業実施体制本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおりである。なお、受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。11なお、受注者における遂行責任者は、日本語で円滑なコミュニケーションが可能である者とすること。図5 本業務の推進体制及び受注者に求める作業実施体制表4 本業務における組織等の役割組織等 本業務における役割PJMO有害事象報告システムの管理組織として、作業の進捗等を管理・責任者:農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室長・プロジェクト責任者:農林水産省動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課長ソフトウェア更新業務受注者本業務の受注者ソフトウェアの更新運用保守業務及び基盤提供業務受注者有害事象報告システムの運用保守業務の実施有害事象報告システムの基盤の提供AWS機能追加(2) 作業要員に求める資格等の要件ア 受注者における遂行責任者は、日本語で円滑なコミュニケーションが可能である者とすること。イ 受注者における遂行責任者は、システム(利用者100名以上)の運用又は保守12の遂行責任者としての経験を3年以上有すること。ウ 受注者における遂行責任者は、独立行政法人情報処理推進機構の IT スキル標準、IT サービスマネジメントの各スキル項目について、スキル熟達度レベル4以上に相当すること。エ 運用保守に関わるメンバーのうち、少なくとも1名はクラウドサービスを用いた情報システムの構築又は構築を支援する業務のいずれかの経験を有する者を配置すること。オ 受注者における遂行責任者は、クラウドサービスに係る全ての技術領域において当該クラウドサービスの認定技術者としての中級資格(AWS 認定ソリューションアーキテクト-アソシエイトレベル試験)を有するメンバーを配置すること。また、1 年以上のクラウドサービス構築経験を有すること。カ 有害事象報告システムは.NET6を使用して構築されているため、受注者における遂行責任者は、.NET SDKを利用したシステム開発経験を1年以上有していること。

キ なお、上記要件を満たしている場合においても、受託者は、メンバーの選定にあたって、以下の観点から、本業務の遂行に支障を生じさせないようにしなければならない。(ア) 十分なコミュニケーション能力を有する(イ) 高い業務品質を持ち、指摘された問題を改善する能力を有する(ウ) 本業務を履行するうえで適当なAWSのスキルを有する(3) 作業場所本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。(4) 作業の管理に関する要領ア 受注者は、農林水産省が承認した設計・開発計画書の作業体制、スケジュール、開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等に従い、記載された成果物を作成すること。

情報セキュリティ対策対策に係る要件システム クラウドサービス1通信経路の分離不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通信を行うサーバ装置及び通信回線装置のネットワークと、内部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上で分離するとともに、業務目的、所属部局等の情報の管理体制に応じて内部のネットワークを通信回線上で分離すること。○2不正通信の遮断通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信プロトコルを通信回線上にて遮断する機能を備えること。○ ○3通信のなりすまし防止情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能を備える。○4サービス不能化の防止サービスの継続性を確保するため、情報システムの負荷がしきい値を超えた場合に、通信遮断や処理量の抑制等によってサービス停止の脅威を軽減する機能を備えること。○ ○5不正プログラムの感染防止不正プログラム(ウイルス、ワーム、ボット等)による脅威に備えるため、想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること。○6不正プログラム対策の管理システム全体として不正プログラムの感染防止機能を確実に動作させるため、当該機能の動作状況及び更新状況を一元管理する機能を備えること。○7ログの蓄積・管理情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、2年間保管できるようにするとともに、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。○ ○16No.

情報セキュリティ対策対策に係る要件システム クラウドサービス8 ログの保護ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能及び消去や改ざんの事実を検出する機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざんの脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。○ ○9時刻の正確性確保情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ログの分析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。○ ○10 侵入検知不正行為に迅速に対処するため、府省庁内外で送受信される通信内容の監視及びサーバ装置のセキュリティ状態の監視等によって、不正アクセスや不正侵入を検知及び通知する機能を備えること。○11サービス不能化の検知サービスの継続性を確保するため、大量のアクセスや機器の異常による、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線の過負荷状態を検知する機能を備えること。○12ライフサイクル管理主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウント(識別コード、主体認証情報、権限等)を管理(登録、更新、停止、削除等)するための機能を備えること。○ ○13 アクセス権管理情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、情報システムのアクセス権を職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当てを適切に設計すること。○ ○14管理者権限の保護特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備えること。○ ○15通信経路上の盗聴防止通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏えいを防止するため、通信回線を暗号化する機能を備えること。暗号化の際に使用する暗号アルゴリズムについては、「電子政府推奨暗号リスト」を参照し決定すること。○ ○17No.

情報セキュリティ対策対策に係る要件システム クラウドサービス16保存情報の機密性確保情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、情報へのアクセスを制限できる機能を備えること。また、保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な機器に保存しないことに加えて、保存された情報を暗号化する機能を備えること。暗号化の際に使用する暗号アルゴリズムについては、「電子政府推奨暗号リスト」を参照し決定すること。○ ○17保存情報の完全性の確保情報の改ざんや意図しない消去等のリスクを軽減するため、情報の改ざんを検知する機能又は改ざんされていないことを証明する機能を備えること。○ 18システムの構成管理情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報セキュリティインシデントの発生時には迅速に対処するため、構築時の情報システムの構成(ハードウェア、ソフトウェア及びサービス構成に関する詳細情報)が記載された文書を提出するとともに文書どおりの構成とし、加えて情報システムに関する運用開始後の最新の構成情報及び稼働状況の管理を行う方法又は機能を備えること。○ ○19調達する機器等に不正プログラム等が組み込まれることへの対策機器等の製造工程において、府省庁が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。○ ○20情報セキュリティ水準低下の防止情報システムの利用者の情報セキュリティ水準を低下させないように配慮した上でアプリケーションプログラムやウェブコンテンツ等を提供すること。○ ○21プライバシー保護情報システムにアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用者が意図しない形で第三者に送信されないようにすること。○ ○22主体認証 情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、情報システムにアクセスする主体の認証を行う機能として、認証コード(ID)とパスワードによる主体認証の方式を採用すること。主体認証情報の推測や盗難等のリスクの軽減を行う機能として、2段階認証の機能を付けること。○18No.

情報セキュリティ対策対策に係る要件システム クラウドサービス23システムの可用性確保サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間が復旧目標時間として 24 時間を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う方法又は機能を備えること。○24構築時の脆弱性対策情報システムを構成するソフトウェアおよびハードウェアの脆弱性を悪用した不正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な億弱制は修正の上で納入すること。○ ○25運用時の脆弱性対策運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を効率的に実施する機能を備えるとともに、情報システム全体の更新漏れを防止する機能を備えること。○ ○26委託先において不正プログラム等が組込まれることへの対策情報システムの構築において、府省庁が意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。当該品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、府省庁が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、受託者は情報セキュリティ監査を受入れること。また、役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して、情報セキュリティを確保すること。○ ○(2) 提供する情報システム基盤の要件利用するクラウドサービス19利用するクラウドサービスは、アマゾン ウェブ サービス(AWS)とする。なお、サービスは東京リージョンを使用する。8 成果物の取扱いに関する事項(1) 知的財産権の帰属ア 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て農林水産省に帰属するものとする。イ 農林水産省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により農林水産省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。ウ 本調達に係るプログラムに関する権利(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、農林水産省が成果物の納品を認め、その引き渡しを受けた時、受注者から農林水産省に移転するものとする。エ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に農林水産省の承認を得ることとし、農林水産省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら農林水産省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。オ 受注者は農林水産省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。カ 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。(2) 契約不適合責任ア 農林水産省は検収完了後、成果物についてシステム仕様書との不一致(バグも含む。

20以下「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものとすること。ただし、農林水産省が追完の方法についても請求した場合であって、農林水産省に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は農林水産省が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができること。イ 前記アにかかわらず、当該契約不適合によっても本契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前記 1)に規定された追完に係る義務を負わないものとすること。ウ 農林水産省は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができること。エ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により本契約の目的を達することができないときは、農林水産省は本契約の全部又は一部を解除することができること。オ 受注者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後1年以内に農林水産省から当該契約不適合を通知された場合に限るものとすること。ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときにはこの限りでない。カ 前記アからオまでの規定は、契約不適合が農林水産省の提供した資料等又は農林水産省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。(3) 検収ア 本業務の受注者は成果物等について、納品期日までに農林水産省に内容の説明を実施して検収を受けること。イ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合は、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について農林水産省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。9 入札参加資格に関する事項以下の要件を満たしていることの証明書を提出すること(提出期限は、入札説明書を参照すること。)。(1) 競争参加資格ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。21イ 公告日において令和4、5、6年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。(2) 公的な資格や認証等の取得ア 受注者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。(ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。イ 受注者は、情報セキュリティに係る以下の条件を満たすこと。(ア) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。(イ) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。(ウ) 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。(3) 受注実績ア 100 名以上の職員が利用する情報システムの運用又は保守業務を行った実績を、直近5年以内に有すること。イ 受注者は、本システムで利用中のパブリッククラウドにおいて運用・保守を行った実績を過去3年以内に有すること。(4) 複数事業者による共同入札ア 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。イ 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。ウ 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独入札又は他の共同入札への参加を行っていないこと。エ 共同事業体の代表者は、品質マネジメントシステム及び情報セキュリティに係る要件22について満たすこと。その他の入札参加要件については、共同事業体を構成する事業者のいずれかにおいて満たすこと。(5) 入札制限本業務を直接担当する農林水産省 IT テクニカルアドバイザー(旧農林水産省 CIO 補佐官に相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和38年大蔵省令第59 号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。10 再委託に関する事項(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件ア 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。イ 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。ウ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。エ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。オ 再委託を行う場合、再委託先が「9.(5)入札制限」に示す要件を満たすこと。(2) 承認手続ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を農林水産省に提出し、あらかじめ確認を受けること。

イ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を農林水産省に提出し、承認を受けること。ウ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。(3) 再委託先の契約違反等再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合は、受注者が一切の責任を負うとともに、農林水産省は当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。11 その他特記事項23(1) 前提条件等ア 本業務は、2024年度(令和6年度)の予算成立を条件とする。2024年(令和6年)4月1日以前に 2024 年度予算が成立していない場合は、契約の中止等を行う可能性がある。イ 本業務受注後に調達仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって農林水産省に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。ウ 本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が優先すること。(2) 入札公告期間中の資料閲覧等本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、動物医薬品検査所内にて閲覧可能とする。なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。ア 資料閲覧場所東京都国分寺戸倉1-15-1イ 閲覧期間及び時間(ア) 公告日から提案書提出期限まで(イ) 行政機関の休日を除く日の10時から17時30分まで。(12時から13時を除く。)(ウ) 閲覧手続最大3名まで。応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別記様式1「閲覧申込書」に記載の上、閲覧希望日の3日前までに提出すること。また、閲覧日当日までに別記様式2「守秘義務に関する誓約書」に記載の上、提出すること。(エ) 閲覧時の注意閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。(オ) 連絡先動物医薬品検査所企画連絡室技術指導課 電話:042-318-7532(カ) 事業者が閲覧できる資料一覧表閲覧に供する資料を次に示す。a 本システム(有害事象報告システム)の設計書等b VICHガイドライン(GL24、GL29、GL30、GL35、GL42)(3) その他24本仕様書について疑義等がある場合は、別記様式3質問書により質問すること。なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。12 附属文書別紙1:情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様別紙2:情報システムの経費区分別紙3:調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業別添1:AWS/Azure設定確認リスト別添2:webシステム/webアプリケーションセキュリティ要件書別記様式1:閲覧申込書別記様式2:守秘義務に関する契約書別記様式3:質問書以 上