入札情報は以下の通りです。

件名動物用医薬品等データベース運用・保守業務
公示日または更新日2024 年 3 月 7 日
組織東京都国分寺市
取得日2024 年 3 月 7 日 20:07:55

公告内容

1 競争入札に付する事項(1) 件 名(2) 仕様・数量 仕様書による(3)(4) 履 行 場 所2 競争入札の参加に必要な資格(1)(2)(3)(4)(5)3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場 所(2) 期 間 から まで4 5 入札執行の場所及び日時(1) 場 所 動物医薬品検査所(2) 日 時 (木)即時開札とする。

6 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除する。 (3) 入札の無効(4) 落札者の決定方法(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続きにおける交渉の有無 無(7) 詳細は入札説明書による。

以上、公告します。

支出負担行為担当官動物医薬品検査所長 嶋﨑 智章入 札 公 告入札方法競争入札に参加できる者は、(1)から(5)までの全ての要件を満たす者とする。

〒185-8511 東京都国分寺市戸倉1-15-1 電話042-321-1880令和 6 年 3 月 7 日動物用医薬品等データベース運用・保守業務 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

予決令第71条の規定に該当しない者であること。

動物医薬品検査所物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。

その他仕様書又は入札説明書に競争参加に必要な資格等が記載されている場合は、その要件を満たす者であること。

下記により入札を実施します。

競争入札への参加を希望する場合は、入札説明書及び入札心得を熟知の上、参加願います。

なお、契約に当たっては、令和6年度予算が成立し本業務に係る予算示達がなされることを条件とします。

履行期間(期限) 令和6年4月1日から令和7年3月31日動物医薬品検査所令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた者であること。

電子メールによる交付を希望する場合は、件名に1(1)の業務名を記載し、本文に住所、会社名、担当者名、電話番号を記載の上、下記メール宛に申請すること。

なお、1日経過しても返信が無い場合は上記まで電話すること。

メール送付先:nval-kaikei@maff.go.jpお 知 ら せ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実を ホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当所のホームページ(https://www.maff.go.jp/nval/) をご覧下さい。

令和 6 年 3 月 7 日動物医薬品検査所会計課 用度係 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

第1会議室(ただし、行政機関の休日を除く、午前9時から午後5時まで)令和 6 年 3 月 28 日令和6年3月27日午 後 1 時 10 分 入札書には、仕様書等に記載する業務に関する経費のほか、一切の諸経費を含めたこの契約の履行に要する総額を記載すること。

なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

令和6年度動物用医薬品等データベース運用・保守業務調達仕様書農林水産省動物医薬品検査所目次1 調達案件の概要.. 12 調達案件及び関連する調達案件.. 33 運用及び保守作業の実施内容.. 54 満たすべき要件.. 125 作業の実施体制・方法.. 126 作業の実施に当たっての遵守事項.. 137 成果物の取扱いに関する事項.. 198 入札参加資格に関する事項.. 219 再委託に関する事項.. 2310 その他特記事項.. 2311 附属文書.. 2511 調達案件の概要(1) 調達件名動物用医薬品等データベース運用・保守業務(2) 調達の背景「動物用医薬品等データベース」は、我が国で承認された動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器、動物用体外診断用医薬品及び動物用再生医療等製品(以下、「動物用医薬品等」とする。)に関する情報や副作用に関する情報を収集したデータベースである。「動物用医薬品等データベース」は、2023 年に、データベースに収集する一部の情報を共有する「動物用医薬品等副作用情報データベース」をサブシステムとして位置づけ、。

今後、この2つのデータベースは、1つのシステムとして共同して運用を行うこととなった。

「動物用医薬品等データベース」は、現在、以下のURLで運用されている。「動物用医薬品等データベース」https://www.vm.nval.go.jp/「副作用情報データベース」https://www.vm.nval.go.jp/sideeffect/図1:動物用医薬品等データベースの概要図動物用医薬品等データベースの概要図クラウドサービス(NECCI)Web/APサーバ DBサーバ動物用医薬品等に関する情報を収集し、その情報を公開。

(サブシステム)副作用情報データベースWeb/APサーバ DBサーバ動物用医薬品等の副作用に関する情報を収集し、その情報を公開。

動物用医薬品等データベース2(3) 目的及び期待する効果本業務は、2024 年度(令和6年度)の「動物用医薬品等データベース」の運用・保守業務を行うものである。(4) 業務・情報システムの概要「動物用医薬品等データベース」と関連するシステム及び業務の概要は図2のとおり。また、「動物用医薬品等データベース」は、別に運用する「畜産クラウド」及び「有害事象報告システム」と情報を連携している。図2 関連するシステム及び業務概要(5) 契約期間令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで(6) 作業スケジュール作業スケジュールは次のとおり想定している。国民クラウドサービス有害事象報告システム副作用情報のダウンロード連携閲覧・検索クラウドサービス動物用医薬品等データベースDBサーバ Web/APサーバ副作用情報データベースDBサーバ Web/APサーバ今回の調達範囲製造販売業者獣医師動物用医薬品等の情報を入力副作用情報のアップロード副作用情報の報告クラウドサービス畜産クラウド農林水産省LAN動物医薬品検査所副作用情報の報告閲覧3図3 作業スケジュール2 調達案件及び関連する調達案件(1) 調達範囲本調達では、「動物用医薬品等データベース」に係る運用及び保守作業業務及び付帯する業務を行うものとする。なお、基盤については、農林水産省で利用している基盤(NECCI(クラウドサービス))のサーバを活用することとし、受注者は、保守用として利用するクラウドサービスへアクセスする環境を整備した上で、アプリケーション保守にあたることとする。また、「動物用医薬品等データベース」のサブシステムである「副作用情報データベース」について、「有害事象報告システム」及び「副作用報告システム」から報告されたデータを適宜調整し、「副作用情報データベース」に移行すること。さらに、必要に応じ、マスタの追加、変更、更新作業を行うこと。受注者は、情報システムの構成やライフサイクルを通じた運用業務及び保守作業の内容について、計画案の妥当性の確認、情報提供等の支援を行うこと。(2) 調達案件及びこれに関連する調達案件の一覧調達案件及びこれに関連する調達案件、調達の方式、スケジュール等は次のとおり。なお、2025年度(R7年度)以降のスケジュールについては、予定である。4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3運用・保守実施計画書等の作成定常時対応運用・保守業務アプリケーション保守障害発生時対応成果物(報告書)システム運用・保守作業項目2024年度2024年 2025年4表1 関連する調達案件の一覧No 調達案件名 調達の方式 契約締結日(予定)意見招請入札公告落札者決定契約期間1 動物用医薬品等データベースの運用・保守最低価格落札方式2024年4月1日 ―2024年2月頃2024年3月頃2024年4月から2025年3月まで2 動物用医薬品等データベースの基盤提供及び基盤運用保守業務随意契約 2024年4月1日 ―――2024年4月から2025年3月まで3 動物用医薬品等データベースのMAFFクラウド移行及び改修(以下、本文中の記載を設計・開発業務とする)最低価格落札方式2024年1月 ―2023年12月頃2024年1月頃2024年1月から2025年3月まで図4 調達案件及びこれに関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等5(3) 調達案件間の入札制限調達する業務について、他の調達案件と入札制限の対象となる案件はない。3 運用及び保守作業の実施内容(1) 運用・保守実施計画書等の確定支援受注者は、プロジェクト計画書と整合性を取りつつ、農林水産省の指示に基づき、本システムの運用及び保守業務の具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等を記載した運用計画及び運用実施要領を作成し、契約締結後10日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に農林水産省に提出し、農林水産省の承認を受けること。なお、運用・保守計画及び運用・保守実施要領の記載内容は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2023年3月31日)「第9章 運用及び保守」で定義されている事項を踏まえたものとする。また、「動物用医薬品等データベース」の運用・保守にあたり、連携する「畜産クラウド」及び「有害事象報告システム」の運用保守業務受注業者と打合せ等が必要な場合は、農林水産省に申出ること。(2) 定常時対応ア 受注者は、定常時対応(システム操作説明、運転管理・監視、問合せ窓口の提供(メールでの受付:24時間、電話での受付:9:30から18:00(行政機関の休日は含まない。)、定期点検、不具合受付等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は農林水産省が定める運用・保守実施計画書及び実施要領に基づいて行うこと。イ 連携する「畜産クラウド」及び「有害事象報告システム」の運用保守業務受注者からお問い合わせや支援依頼があった場合、これに対応すること。また、連携機能が正常に稼働しているか監視を行い、問題が生じた際には速やかに農林水産省に報告すること。ウ 受注者は、農林水産省から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、打合せ等を開催すること。エ 受注者は、農林水産省との協議内容は受注者の責任において議事録に整理し、農林水産省の確認を得ること。議事録は打合せ等の実施後、原則として 5 日以内(行政機関の休日を除く。)に電子ファイルを電子メールで担当部署に提出すること。オ 受注者は、運用・保守実施計画及び運用・保守実施要領に基づき、運用業務の内容や工数などの作業実績状況、サービスレベルの達成状況、「動物用医薬品等データベース」のシステムの構成と運転状況(セキュリティ監視状況、情報システムの脆弱性への対応状況を含む。)、システムの定期点検状況、システム利用者のサポート、教育・訓練状況、リスク・課題の把握・対応状況について月次で運用作業報告書6を取りまとめること。カ 受注者は、月間の運用・保守実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。キ 受注者は、農林水産省が、情報システム運用継続計画を作成又は更新するにあたり、情報提供等の支援を行うこと。ク 受注者は、「動物用医薬品等データベース」に導入されているソフトウェアのバージョンに関して、脆弱性の有無を毎月確認し、確認した内容を月次の報告書に記載し、農林水産省に報告すること。脆弱性が確認された場合、緊急性が高いものに関しては、至急報告すること。

受注者は、ソフトウェアの保守の実施において、ソフトウェアの構成に変更が生じる場合には、農林水産省にその旨を報告し、変更後の環境がライセンスの許諾条件に合致するか否かの確認を受けること。ソフトウェアにセキュリティのぜい弱性が見つかった場合は、対応策について計画し、承認を得た上で対応すること。ぜい弱性に対応する際は、保有するテスト環境でバージョンアップ後の動作確認を行い、農林水産省から承認を得た上で、本番環境への適用の指示を基盤提供及び基盤運用保守業者へ行うこと。動作確認の内容は、事前に農林水産省の許可を得ること。受注者は、バージョンアップ前の環境に戻せるようにバックアップを取得すること。管理すべきソフトウェアは次のとおり。バージョン等詳細情報は、閲覧資料にて確認すること。機能 導入ソフトウェアリレーショナルデータベース MySQLWebサーバソフト Apacheプログラミング言語 PHPTLSプロトコル OpenSSLケ 受注者は、保守作業でプログラムの修正を行った場合、設計書等の更新を行い、テストを行った上で本番環境へ適用すること。改修の際に作成、更新した資料は、担当部署へ提出すること。コ 受注者は、アンチウイルス対策を講ずること。現状は下記のソフトウェアが導入されており、毎年度受注者によって更新作業を行っている。なお、アンチウイルス対策ソフトウェアを変更しても構わない。その場合は農林水産省の承認を得ること。機能 導入ソフトウェア 数量アンチウイルス対策ソフトウェア サーバセキュリティサービス withTrend Micro Deep Security 仮想パッチ&アンチウイルス27サ 受注者は、年度末までに年間の運用実績を取りまとめるとともに、使用するソフトウェア、ミドルウェア等のサポート期限などをもとに、必要に応じて、次期運用・保守計画、運用・保守実施要領に対する改善提案を行うこと。シ 「動物用医薬品等データベース」のサブシステムである「副作用情報データベース」について、「副作用情報データベース」上に表示される項目にあわせ、「有害事象報告システム」及び「副作用報告システム」から報告されたデータを調整し、「副作用情報データベース」に移行すること。(移行作業は毎週実施することを想定。)ス さらに、「副作用情報データベース」で使用するマスタについて、関連する国際的な用語集(VICH、Veddra及びWHO)(注)の改訂等にあわせ、追加、変更、更新作業を行うこと。(注)VICH:https://vichsec.org/en/guidelines/pharmacovigilance/vich-gl30.htmlVeddra : https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory-overview/post-authorisation-veterinary-medicines/pharmacovigilance-veterinary-medicines/eudravigilance-veterinaryWHO:https://www.whocc.no/atcvet/atcvet_index/(3) 障害発生時対応ア 受注者は、「動物用医薬品等データベース」のシステム障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速やかに農林水産省に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、障害発生時運用業務(障害検知、障害発生箇所の切り分け、クラウドサービスの運用及び保守業務請負業者(以下「クラウド提供業者」という。)への連絡、復旧確認、障害報告書による報告等)を行うこと。障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順は農林水産省が定める運用・保守計画書及び運用・保守実施要領に基づいて行うこと。イ 受注者は、障害等の発生など、農林水産省から緊急的に「動物用医薬品等データベース」の停止等に関する指示があった場合には、速やかに対応すること。ウ 受注者は、「動物用医薬品等データベース」のシステム障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案すること。エ 受注者は、災害等の発生時には、農林水産省の指示を受けて、情報システム運用継続計画に基づく運用業務を実施すること。なお、災害等の発生に備え、最低年 1回は事前訓練を実施すること。オ 障害対応における作業及び関係者との役割を以下に示す。表2 システム障害対応における作業及び関係者との役割分担8(○=作業責任 ( )内は責任者の作業実施内容に関連する側の行為)作業項目 役割分担受注者 農林水産省 クラウド提供業者日常的な状態監視○ 〇担当職員から「動物用医薬品等データベース」のシステム障害に関する連絡を受ける。○ (連絡)障害の原因切り分けを行い、原因がアプリケーション、クラウドサービス、ソフトウェア、その他かどうか調査を行う。第三者は必要に応じて支援する。○ 〇原因がアプリケーション障害の場合、対応作業を行う。○原因がクラウドサービスまたはソフトウェアの場合、クラウド提供業者へ作業依頼を行う。関係者は依頼内容に基づき作業を行う。(依頼) ○関係者の作業報告内容を確認し、正しく対応されていることを確認後、担当職員へ報告する。○(4) アプリケーション保守ア 下表に基づきアプリケーション保守を行うこと。表3 アプリケーション保守要件作業項目 作業概要アプリケーションプログラムの不具合の受付アプリケーションプログラムの不具合を受付ける。なお、メール受付は随時とし、電話受付は平日9:30~18:00(行政機関の休日を除く。)まで行う。アプリケーションプログラムの不具合の原因調査アプリケーションプログラムの不具合の原因を調査し、特定する。プログラムの修正、提供 不具合の調査の結果、アプリケーションに原因があった場合、アプリケーションプログラムの不具合を修正する。復旧作業を行う際に、受注者がクラウド上に保有するテスト環境で評価した後に、対応する。イ 本アプリケーションの基盤については、農林水産省で利用しているクラウドサービスの活用が前提の為、サーバスペックの変更はしないものとする。また、サーバ環境の設定変更が必要となる場合は、変更による「動物用医薬品等データベース」への9影響を調査し、農林水産省の確認を受けた上で、クラウド提供業者へ説明を行うこととする。なお、サーバスペックの変更(スケールアップ)が必要となる場合は、その分の費用は本調達に含めることとする。同様に、サーバ環境の設定変更作業をクラウド提供業者へ依頼する場合の一切の費用も本調達に含めることとする。(5) 現状確認支援ア 受注者は、年1回、農林水産省の指示に基づき、情報資産管理データと「動物用医薬品等データベース」の現況との突合・確認(以下「現況確認」という。)を支援すること。

イ 受注者は、現況確認の結果、情報資産管理データと「動物用医薬品等データベース」の現況との間の差異がみられる場合は、運用・保守実施要領に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。ウ 受注者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上農林水産省に報告すること。エ 受注者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上農林水産省に報告すること。(6) 運用・保守作業の改善提案受注者は、年度末までに年間の運用・保守実績を取りまとめるとともに、必要に応じて運用・保守計画、運用・保守実施要領に対する改善提案を行うこと。(7) 引継ぎア 受注者は、農林水産省が「動物用医薬品等データベース」のシステムの更改を行う際には、次期のシステムにおける事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。イ 受注者は、本契約の終了後に他の業者が、「動物用医薬品等データベース」の運用保守業務を受注した場合には、次期運用保守業務受注業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。(8) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出ア 受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2023 年 3 月 31 日)の「別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業内容」に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標準シートを提出すること。10イ 受注者は、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳が記載されたエクセルの電子データを契約締結後速やかに提出すること。(9) その他動物用医薬品等データベースの基盤運用・保守業務及び設計・開発業務の受注者から支援依頼や問い合わせがあった場合、十分に調整の上、対応すること。(10) 成果物ア 成果物名本業務の成果物を以下に示す。表4 成果物一覧成果物名 記載内容 提出期限運用・保守実施計画書標準ガイドライン実務手引書「第3編第9章 運用及び保守」の運用計画の案の作成・記載内容・確定に示されているもの及び保守作業計画の案の作成・記載内容・確定に示されているもの契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)運用・保守実施要領標準ガイドライン実務手引書「第3編第9章 運用及び保守」の運用実施要領及び保守実施要領の作成・記載内容に示されているもの契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)情報資産管理標準シート契約金額内訳記載契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)システム要件の変更管理及び作業実績等の管理について記載運用保守実施要領において定める時期スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載2025年3月末まで月次運用作業報告書運用・保守実施計画書及び運用保守実施要領に基づき、運用業務の内容や工数などの作業実績状況、サービスレベルの達成状況、副作用情報データベースのシステムの構成と運転状況(情報セキュリティ監視状況を含む。)、定期点検状況、使用するソフトウェアの脆弱性に関する確認及び対応状況、情報システムの利用者サポート、教育・訓練状況、リスク・課題の把握・対応状況について記載契約期間中の毎月上旬11成果物名 記載内容 提出期限議事録担当部署との協議内容を記載 打合せを実施した場合、5日以内(行政機関の休日を除く。)障害報告書アプリケーションの不具合の内容と、その対応について記載原則、運用作業報告書に含めるなお、緊急・重大なインシデントの場合は、発生後速やかに提出するイ 成果物の納品方法(ア) 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国内においても英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。(イ) 用字・用語・記述符号の表記については、「「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日内閣文第1号内閣官房長官通知)」を参考にすること。(ウ) 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。(エ) 成果物は紙媒体又は電磁的記録媒体により作成し、農林水産省から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部・副1部、電磁的記録媒体は1部を納品すること。(オ) 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。(カ) 電磁的記録媒体の納品について、Microsoft Office 又は PDF のファイル形式で作成すること。(キ) 納品後、農林水産省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。(ク) 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。(ケ) 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。(コ) 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。ウ 成果物の納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、農林水産省が納12品場所を別途指示する場合はこの限りではない。〒185-8511東京都国分寺市戸倉1-15-1農林水産省 動物医薬品検査所 企画連絡室4 満たすべき要件運用・保守作業の実施に当たっては、運用・保守実施計画書及び運用・保守実施要領の各要件を満たすこと。なお、運用・保守実施計画書及び運用保守実施要領は、前年度の業務実施事業者からの改善提案により、契約開始時点で内容に変更が生じることがあるものとする。5 作業の実施体制・方法(1) 作業実施体制本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおりである。なお、受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。

なお、受注者における遂行責任者は、日本語で円滑なコミュニケーションが可能である者とすること。図5 本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制13表5 本業務における組織等の役割(2) 作業要員に求める資格等の要件ア 受注者における遂行責任者は、100 名以上の職員が利用する政府情報システムの運用又は保守の遂行責任者としての経験を3件以上有すること。イ 受注者における遂行責任者は、独立行政法人情報処理推進機構のITスキル標準ITサービスマネジメントの各スキル項目について、スキル熟達度レベル4以上に相当すること。(3) 作業場所本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。(4) 作業の管理に関する要領受注者は、農林水産省が承認した運用・保守実施計画書及び運用保守実施要領に従い、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。6 作業の実施に当たっての遵守事項(1) 機密保持、資料の取扱いア 農林水産省から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」(平成 27 年3月 31 日農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)、「農林水産省にお組織等 本業務における役割動物医薬品検査所PJMO「動物用医薬品等データベース」の管理組織として、作業の進捗等を管理。・責任者:企画連絡室長・プロジェクト責任者:企画調整課長及び技術指導課長動物医薬品検査所会計課本契約関係の事務を担当する。(改修業務)設計・開発業務受注者「動物用医薬品等データベース」のMAFFクラウド移行及び改修業務の実施システム運用保守業務受注者本業務の受注者「動物用医薬品等データベース」の運用・保守業務の実施基盤提供及び運用保守業務受注者「動物用医薬品等データベース」の基盤(クラウドサービス)の提供及びその運用・保守業務の実施14ける個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令」等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を順守すること。なお、「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。イ 本業務に係る情報セキュリティ要件は次の通りである。(ア) 委託した業務以外の目的で利用しないこと。(イ) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。(ウ) 持出しを禁止すること。(エ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。(オ) 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。(カ) 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。ウ 上記以外に、別紙1「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき、作業を行うこと。(2) 法令等の遵守本業務の遂行に当たっては、環境関係法令を遵守するとともに新たな環境負荷を与えることにならないよう以下の事項に取り組むものとする。なお、遵守状況については担当部署の求めに応じ報告すること。 ・エネルギーの節減 ・廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 (3) 標準ガイドラインに基づく業務の実施本業務の遂行に当たっては、「デジタル社会推進標準ガイドライン群」のNormative文書、具体的に以下のアからエに基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」を参考とすること。なお、デジタル社会推進標準ガイドライン群が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。ア DS-100 デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインイ DS-310 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な 利用に係る基本方15針ウ DS-500 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドラインエ DS-910 安全保障等の機微な情報等に係る政府情報システムの取扱い(4) その他文書、標準への準拠本業務の遂行に当たっては、農林水産省が定めるプロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。(5) 情報システム監査ア 「動物用医薬品等データベース」に関するリスク及びその対応状況を客観的に評価するために、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。(農林水産省が別途選定した事業者による監査を含む)。イ 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。(6) アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規定の遵守本業務の遂行に当たり、以下の内容を含む情報セキュリティ対策を実施し、情報セキュリティ水準の低下を招かないこと。ア 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。イ 提供するアプリケーションに脆弱性を含めないよう努めること。ウ 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がある限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。エ 電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。オ 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS やソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OS やソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。カ サービス利用に当たって、必須ではないサービス利用者その他の者に関する情報が、本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。

キ 「.go.jp」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供すること。ク 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関16する規定」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツの作成及び提供を行うこと。(7) 情報システムのセキュリティ要件「動物用医薬品等データベース」に求めるセキュリティ要件は以下のとおり(なお、クラウドサービスに求めるセキュリティ要件は参考情報として記載。)。表6 情報システムのセキュリティ要件対策に係る要件 システム クラウド通信経路の分離不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通信を行うサーバ装置及び通信回線装置のネットワークと、内部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上で分離すること。〇不正通信の遮断通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信プロトコルを通信回線上にて遮断する機能を備えること。〇 〇通信のなりすまし防止「動物用医薬品等データベース」へのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能を備えること。政府ドメイン名(.go.jp で終わるドメイン名)の利用正当性を検証できる認証局(GPKI 等)により発行されたサーバ証明書の導入 TLS(SSL)機能を適切に用いる。〇サービス不能化の防止サービスの継続性を確保するため、構成機器が備えるサービス停止の脅威の軽減に有効な機能を活用して副作用情報データベースのシステムを構築すること。〇 〇不正プログラムの感染防止不正プログラム(ウイルス、ワーム、ボット等)による脅威に備えるため、想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること。〇不正プログラム対策の管理不正プログラム(ウイルス、ワーム、ボット等)による脅威に備えるため、想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて、感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不正プログラムに対応する機能の更新が可能であること。〇17ログの蓄積・管理情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、契約の期間及び契約終了後1年間保管するとともに、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。また、ログの提供が農林水産省より求められたら原則として3営業日以内に提供すること。引継ぎに際しては、蓄積の業務引継ぎ、電子記録媒体での提供を実施すること。〇 〇ログの保護 ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに関するアクセス制御機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざん等の脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。〇 〇時刻の正確性確保セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ログの分析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。〇 〇侵入検知 不正行為に迅速に対処するため、通信回線を介して農林水産省外と送受信される通信内容を監視し、不正アクセスや不正侵入を検知及び通知する機能を備えること。〇サービス不能化の検知サービスの継続性を確保するため、大量のアクセスや機器の異常による、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線の過負荷状態を検知する機能を備えること。〇ライフサイクルの管理主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウント(識別コード、主体認証情報、権限等)を管理(登録、更新、停止、削除等)するための機能を備えること。〇 〇アクセス権管理「動物用医薬品等データベース」の利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、システムのアクセス権を職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当てを適切に設計すること。〇 〇管理者権限の保護特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備えること。〇 〇18通信経路上の盗聴防止通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏えいを防止するため、通信回線を暗号化する機能を備えること。暗号化の際に使用する暗号アルゴリズムについては、「電子政府推奨暗号リスト」を参照し決定すること。〇 〇保存情報の機密性確保「動物用医薬品等データベース」に蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、データベースへのアクセスを制限できる機能を備えること。また、外部と接続のある情報システムにおいて、保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な機器に保存しないこと。〇 〇保存情報の完全性の確保情報の改ざんや意図しない消去等のリスクを軽減するため、情報の改ざんを検知する機能又は改ざんされていないことを証明する機能を備えること。〇システムの構成管理情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報セキュリティインシデントの発生時に迅速に対処するため、構築時の「動物用医薬品等データベース」のシステムの構成(ハードウェア、ソフトウェア及びサービス構成に関する詳細情報)が記載された文書を提出するとともに、文書どおりの構成とし、加えて副作用情報データベースのシステムに関する運用開始後の最新の構成情報及び稼働状況の管理を行う方法又は機能を備えること。〇 〇調達する機器等に不正プログラム等が組込まれることへの対策機器等の製造工程において、府省庁が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。〇 〇情報セキュリティ水準低下の防止「動物用医薬品等データベース」の利用者のセキュリティ水準を低下させないように配慮した上でアプリケーションプログラムやウェブコンテンツ等を提供すること。〇 〇プライバシー保護「動物用医薬品等データベース」にアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用者が意図しない形で第三者に送信されないようにすること。〇 〇19システムの可用性確保サービスの継続性を確保するため、「動物用医薬品等データベース」のシステムの各業務の停止時間が復旧目標時間として 24 時間を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う方法又は機能を備えること。

〇構築時の脆弱性対策「動物用医薬品等データベース」のシステムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入すること。〇 〇運用時の脆弱性対策運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、「動物用医薬品等データベース」のシステムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を効率的に実施する機能を備えるとともに、「動物用医薬品等データベース」のシステム全体の更新漏れを防止する対策を講じること。〇 〇委託先において不正プログラム等が組込まれることへの対策「動物用医薬品等データベース」のシステムの構築において、農林水産省が意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。当該品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。本調達に係る業務の遂行におけるセキュリティ対策の履行状況を確認するために、農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、受託者は情報セキュリティ監査を受入れること。また、役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して、情報セキュリティを確保すること。〇 〇7 成果物の取扱いに関する事項(1) 知的財産権の帰属ア 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本業務の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て農林水産省に帰属するものとする。20イ 農林水産省は成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により農林水産省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときはこの限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。ウ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合は、受注者は当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は当該既存著作物の内容について事前に農林水産省の確認を受けることとし、農林水産省は既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本業務に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら農林水産省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。エ 「動物用医薬品等データベース」のプログラムに関する権利(著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、農林水産省から受注者に対価が完済されたとき受注者から農林水産省に移転するものとする。オ 受注者は農林水産省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。カ 受注者は、使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。(2) 契約不適合責任ア 農林水産省は検収完了後、成果物についてシステム仕様書との不一致(バグも含む。

なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。2511 附属文書(1) 別紙1:情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様(2) 別紙2:情報システムの経費区分(3) 別紙3:調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業(4) 別記様式:閲覧申込書、守秘義務に関する契約書、質問書以 上