入札情報は以下の通りです。

件名動物医薬品検査所業務支援システムクラウド化にかかる設計開発業務及びクラウド移行後のシステム運用保守業務
公示日または更新日2024 年 5 月 15 日
組織東京都国分寺市
取得日2024 年 5 月 15 日 19:52:07

公告内容

1 競争入札に付する事項(1) 件 名(2) 仕様・数量 仕様書による(3)(4) 履 行 場 所2 競争入札の参加に必要な資格(1)(2)(3)(4)(5)3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場 所(2) 期 間 から まで4 5 入札執行の場所及び日時(1) 場 所 動物医薬品検査所(2) 日 時 (金)即時開札とする。

6 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除する。 (3) 入札の無効(4) 落札者の決定方法(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続きにおける交渉の有無 無(7) 詳細は入札説明書による。

以上、公告します。

支出負担行為担当官動物医薬品検査所長 嶋﨑 智章 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実を ホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当所のホームページ(https://www.maff.go.jp/nval/) をご覧下さい。

令和6年5月15日動物医薬品検査所会計課 用度係 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

第1会議室(ただし、行政機関の休日を除く、午前9時から午後5時まで)令和 6 年 5 月 31 日令和6年5月30日午 後 1 時 30 分 入札書には、仕様書等に記載する業務に関する経費のほか、一切の諸経費を含めたこの契約の履行に要する総額を記載すること。

なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた者であること。

電子メールによる交付を希望する場合は、件名に1(1)の業務名を記載し、本文に住所、会社名、担当者名、電話番号を記載の上、下記メール宛に申請すること。

なお、1日経過しても返信が無い場合は上記まで電話すること。

メール送付先:nval-kaikei@maff.go.jpお 知 ら せ入 札 公 告入札方法競争入札に参加できる者は、(1)から(5)までの全ての要件を満たす者とする。

〒185-8511 東京都国分寺市戸倉1-15-1 電話042-321-1880令和 6 年 5 月 15 日動物医薬品検査所業務支援システムクラウド化にかかる設計開発業務及びクラウド移行後のシステム運用保守業務 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

予決令第71条の規定に該当しない者であること。

動物医薬品検査所物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。

その他仕様書又は入札説明書に競争参加に必要な資格等が記載されている場合は、その要件を満たす者であること。

下記により入札を実施します。

競争入札への参加を希望する場合は、入札説明書及び入札心得を熟知の上、参加願います。

履行期間(期限) 契約締結日から令和7年3月31日動物医薬品検査所

動物医薬品検査所業務支援システムクラウド化にかかる設計開発業務及びクラウド移行後のシステム運用保守業務調達仕様書農林水産省 動物医薬品検査所1目次1 調達案件の概要.. 22 調達案件及び関連調達案件の概要.. 43 本システムに求める要件.. 54 業務の実施内容.. 75 作業の実施体制・方法.. 166 作業の実施に当たっての遵守事項.. 197 成果物の取扱いに関する事項.. 248 入札参加資格に関する事項.. 269 再委託に関する事項.. 2710 その他特記事項.. 2811 附属文書.. 2921 調達案件の概要調達件名動物医薬品検査所業務支援システムクラウド化にかかる設計開発業務及びクラウド移行後のシステム運用保守業務調達の背景医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)に基づく手続きに関する業務として行っている動物用医薬品の承認審査および検定・検査手続きの標準処理期間を遵守した所内進捗管理や、動物医薬品検査所標準製剤等配布規程に基づき当所が配布する標準製剤等の在庫管理等に用いる各種台帳を当所が施設内に所有するサーバにて運用している。2025年度の庁舎移転を踏まえ、2018年6月には、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」が決定(最終改定は、2022 年9月 30 日)された。この中で、「クラウド・バイ・デフォルトの原則」が政府方針として出されている。農林水産省では、政府全体の動向や利用者視点に立った、あるべき農林水産行政の姿を踏まえ、2022 年 6 月 7 日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を受けて、「デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画」(2022年10月5 日に農林水産省行政情報化推進委員会決定)を策定した。情報システムのクラウド化の推進に当たっては、共通基盤となる農林水産省クラウド(以下「MAFF クラウド」という。)を利用することを前提としてパブリッククラウドへの移行を進めることとしている。MAFF クラウドでは、パブリッククラウドへの移行・運用に必要な最小限の共通機能を提供するとともに、パブリッククラウドへの移行・運用等の一連の工程における、PMO による PJMO への総合的な支援活動を実施する。なお、総合的な技術支援を行う組織をMAFFクラウドCoE と言う。これらの状況を踏まえ、当該サーバを廃止し、動物医薬品検査所業務支援システムとして MAFF クラウドの利用を前提とした移行を進めることとしている。目的及び期待する効果本業務は、所内設置サーバで運用している各種台帳等をMAFF クラウド環境で継続して利用できるように移行するとともに、移行後の運用保守業務を実施することを目的とする。本システムの概要本システムの概要は次のとおりである。3なおクラウド化した後のシステム概要は以下を想定している。図中に記載の農林水産省統合ネットワークは、令和5年度中に政府共通ネットワーク(G-NET)としてガバメントソリューションサービス(GSS)に移行する予定である。図 1 動物医薬品検査所業務支援システム関連業務及び本システムの概要4契約期間契約日から令和7年3月31日まで作業スケジュール作業スケジュールは次のとおり想定しているが、具体的なスケジュールについては動物医薬品検査所と協議の上決定すること。図 2 作業スケジュール担当部署の連絡先農林水産省 動物医薬品検査所 企画連絡室 企画調整課〒185-8511 東京都国分寺市戸倉1-15-1TEL:042-321-1841(内線320)2 調達案件及び関連調達案件の概要調達範囲本調達では、施設所有サーバで行う業務機能及び業務データの継続利用を前提として、業務データを動物医薬品検査所がGSS端末で利用するAccessからODBCにより接続可能となるようクラウド移行させるとともにクラウド化に係る設計・開発業務及びクラウド後のシステムの運用保守業務を行うものとする。また、クラウドの環境の提供及びその費用は受注者の負担とする(MAFFクラウドが提供する機能の費用は除く)。受注者は受注後に MAFF クラウドとの接続方法や仕様書等を確認の上、十分に理解し、MAFFクラウド担当部署と調整を行った上でクラウド移行を行うこと。また、本調達の契約期間終了後も、別途、動物医薬品検査所が契約する次年度の「動物医薬品検査所業務支援システムの運用保守及び基盤提供」(調達名は予定)において同様のライセンスや外部サービスを継続利用していくことを想定しているため、次年度以降の動物医薬品検査所業務支援システムの運用・保守費用については本調達の対象範囲外であるが、ライセンス等は確実に次年度の動物医薬品検査所業務支援システムの運用保守及び基盤提供」の受注者へ引き継ぐこと。4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31.現状調査2.移行先環境の構築3.基盤提供及び基盤運用保守4.移行リハーサル5.移行実施6.引継運用保守、基盤提供及び基盤運用保守7.運用保守、基盤提供及び基盤運用保守2025年度2024年 2025年MAFFクラウド移行区分 作業項目2024年度5調達案件及びこれと関連する調達案件調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は次の図のとおりである。図 3 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等調達案件間の入札制限調達案件間の入札制限はない。3 本システムに求める要件設計・開発の実施に当たっては、以下を満たすこと。パブリッククラウド上に構成するサーバ・サービスは自動スケーリング機能の利用やスペック調整を容易にできるような構成にし、性能を容易に改善できること。パブリッククラウド上で稼働するサーバやサービスに対しては冗長化などの構成を行う等、可用性を高めた構成とすること。可能であればクラウドサービスのベストプラクティスが自動で適用されるよう、SaaS形態のサービスを利用すること。将来クラウドサービスプロバイダーが変わっても、新たなクラウドサービスプロバイダーが提供するクラウドへのデータ移行が容易に可能であること。以下の各管理については、クラウドサービスで可能な限り実現することとし、自動化を図ること。

ア 運用管理イ 死活監視ウ 稼働状況監視エ セキュリティ監視オ ジョブ管理6カ バックアップ管理キ ログ管理(送受信ログ等の保存)ク ウィルスパターン更新管理ケ セキュリティパッチ更新管理コ 依頼作業対応サ 構成管理シ 文書管理ス アカウント管理セ データ管理ソ 障害対応タ 定例報告(5) クラウドアーキテクトのベストプラクティス(AWS Well-Architected Framework, AzureWell Architected Framework)及び「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル 別冊クラウド設計・開発編」に準拠すること。また、以下のセキュリティ対策要件を参照し、本システムのセキュリティ対策要件を点検すること。・ AWS/Azure設定確認リスト(別添1)・ webシステム/webアプリケーションセキュリティ要件書(別添2)(6) 受注者は動物医薬品検査所がGSS端末で利用するAccessからODBCにより接続可能となるように、パブリッククラウドが提供するデータベースサービスにデータを移行すること。(7) MAFF クラウドの利用に際し、以下を満たすこと。なお、詳細については動物医薬品検査所が提示する最新の「農林水産省MAFFクラウド利用ガイドライン及び関係資料」を参照すること。本業務の実施において、農林水産省クラウド利用ガイドラインの改定があった場合は最新版を参照すること。ア MAFFクラウドにて選定しているクラウドサービスプロバイダーを利用すること。なお、2023 年度利用しているクラウドサービスプロバイダーは:Amazon WebServices、Microsoft Azure である。MAFF クラウドで利用するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)の ISMAP クラウドサービスリストに登録されている。イ MAFF クラウド共通機能については利用を前提とし、詳細についてはMAFF クラウドの関係者と協議の上決定すること。ウ MAFF クラウドを利用する情報システム構築においては、クラウドサービスプロバイダーが提供するサービスを活用することを基本とすること。提供サービス以外に必要な機能に関しては、MAFF クラウドにて選定しているクラウドサービスプロバイダーが提供するクラウドサービス上に独自にシステム構築を行うこと。7エ Azure を採用する場合は、サブスクリプションの紐づけ先に MAFF クラウドが用意したAzureADテナントを設定すること。また、契約種別は原則としてCSP契約とすること。(8) 受注者は、原則、メンテナンスの際に踏み台サーバを独自で構築せず、クラウドサービスプロバイダーのサービス(AWSの場合、AWS Systems Manager Session Manager ・AWS Systems Manager Fleet Manager。Azureの場合、Azure Bastion )を利用すること。(9) 受注者は、ソフトウェアの情報をクラウドサービスの機能(AWS の場合、SSM(AWSSystems Manager)。Azureの場合Azure Automationの Inventory) を利用して自動取得すること。4 業務の実施内容業務実施計画書等の作成受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合性を取りつつ、動物医薬品検査所の指示に基づき、関係する事業者と調整の上、業務実施計画書及び業務実施要領の案を作成し、動物医薬品検査所の承認を受けること。なお、業務実施計画書及び業務実施要領の記載内容は「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2023 年 3 月 31 日以下「標準ガイドライン」という。)「第7章 設計・開発」及び「第9章 運用及び保守」で定義されているものとする。設計受注者は、以下の作業について現行のオンプレミスサーバ及び当該サーバで管理する台帳等に関する資料及び入札公告期間中の閲覧資料の「MAFF クラウド利用ガイドライン」を参照して実施し、内容及び成果物について、動物医薬品検査所の承認を得ること。ア 受注者は、動物医薬品検査所と協議の上、基本設計及び詳細設計を行い、成果物について動物医薬品検査所の承認を受けること。イ 受注者は、情報システムの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載した移行計画書を作成し、動物医薬品検査所の承認を受けること。ウ 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等を取りまとめた運用計画及び保守作業計画兼実施要領(以下、「運用保守実施要領」という。)の案を作成し、動物医薬品検査所の確認を受けること。エ 受注者は、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」の 1.6 クラウドサービスのスマートな利用によるメリット(マネージドサービス活用によるコスト削減、サーバレスによるセキュリティ向上とセキュリティ対策コストの削減、IaC による構築の 3 項目)に適合する設計を行うこと。適合しない設計を行う場合は、合理的な理由の詳細を農林水産省 PMO 及び担当部署に説明し、承認を得た上で適合しない設計を採用すること。また、設計書等に検討の過程を記8載すること。合理的な理由とは、例えば「IaC による構築(AWS の場合、CloudFormation Azureの場合、Azure Resource Manager)が対応していないサービスを使用するために、IaC による構築を行わない」等、真にやむを得ない場合を指す。なお、IaCで構築しても運用役務において、マネージメントコンソールなどを用いた手動変更を行うと IaC にて管理をしていない変更(ドリフト)が発生するため、IaC を用いた運用ができる運用設計ならびに運用体制ついて、検討し導入すること。エ 受注者は、インフラの運用設計及び保守設計した結果を踏まえ、別途、設定についてのパラメータシートを作成し、動物医薬品検査所に提出すること。オ 受注者は、MAFFクラウド利用ガイドライン別紙1_共通機能_利用申請書を作成し、担当部署と MAFF クラウド CoE の承認を受けること。プロジェクト期間中に利用申請書の内容が変更になった場合は、更新内容について、動物医薬品検査所とMAFFクラウドCoEへ説明し、承認を受けること。カ 受注者は、インベントリ情報を収集するため、設定作業(AWS の場合、SystemsManager InventoryとEC2の設定。Azureの場合、インベントリ収集用Log Analyticsの作成、仮想マシンとAzure Automationの設定)を実施すること。キ 受注者は特にインフラの運用設計及び保守設計において、Shared型のMSP(マネージドサービスプロバイダ)サービス等を活用した設計とすることで運用コストの低減に努めること。なお、Shared 型のMSPサービスの利用とは、以下の定義のいずれかとする。①受注者が自社でShared型のMSPサービスを提供している企業の場合はそれを利用すること。

②受注者が自社でShared型のMSPサービスを提供できない企業は、運用品質の均一化と不要なコストを削減するために外部企業が提供するMSPサービスを利用すること。③受注者が自社でShared型のMSPサービスを提供できない企業において外部企業が提供する MSP サービスの利用ではなく、複数の運用案件を受注することで自社内で運用サービスの改善共通化(サービスデスク、監視サービス等)に取組んでいること。ク 受注者は、インフラの運用設計及び保守設計においてクラウドサービスの責任共有モデルを理解し、クラウドサービスプロバイダー、運用・保守業者の責任範囲に重複がないように役割分担を定義すること。開発・テスト9受注者は、本システムに影響を与える脆弱性が混入されていないことを確認するため、移行後の環境において、脆弱性検査ツールなどを用いたソースコードへのチェックを行い、検査結果を報告し、問題がないように対応すること。イ 受注者は、本業務に際しプログラミング等のルール(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)を定め、動物医薬品検査所の確認を受けること。ウ 受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法(例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等)を定め、動物医薬品検査所の確認を受けること。エ 受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、動物医薬品検査所の承認を受けること。オ 受注者は、テスト計画書に基づき実施する各テストの状況を動物医薬品検査所に報告すること。受入テスト支援ア 受注者は、動物医薬品検査所が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等の支援として受け入れテスト計画書(案)を作成し動物医薬品検査所の確認を受けること。イ 受注者は、動物医薬品検査所が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。ウ 受注者は、動物医薬品検査所の指示に基づき、担当部署以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。情報システムの移行ア 受注者は、動物医薬品検査所の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を行うこと。なお、移行にあたっては、AWS 又は Azure の仕様に準拠したデータ移行方式で行うこと。イ 受注者は、データ移行に当たり、新規情報システムのデータ構造を明示し、保有・管理するデータの変換、移行要領の策定、例外データ等の処理方法等に関する手順書を作成し、動物医薬品検査所の承認を受けること。なお、データ移行に関して、現行システムのデータ抽出については動物医薬品検査所と協議の上、新システムへの移行を行うこと。ウ 移行計画書には、新本番環境への移行が失敗した場合を想定し、切り戻しを行う場合の手順も含めること。エ 受注者は、上記イの手順書に従い、データを変換・移行した後は、移行後のデータ10だけでなく、例外データ等についても確認を行い、データの信頼性の確保を図り、その移行結果について移行結果報告書を作成し、動物医薬品検査所の承認を得ること。オ 検証作業等でパブリッククラウド上に保管されたデータについては、ISMAP で規定された方法でデータが消去されていること、それが正しく運用されているか第三者による監査(動物医薬品検査所による確認行為を含む。)により証明されていること。定常時対応受注者は、運用保守実施要領の運用要件に示す定常時運用業務(システム操作、運転管理・監視、稼動状況監視、等)及び保守要件に示す定常時保守作業(定期点検、不具合受付等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は運用保守実施要領に基づいて行うこと。受注者は、運用保守実施要領に基づき、運用及び保守作業業務の内容や回数、工数などの作業実績状況、サービスレベルの達成状況、情報管理システムの構成と運転状況(情報セキュリティ監視状況を含む。)、情報管理システムの利用者サポート、教育・訓練状況、リスク・課題の把握・対応状況について運用保守作業報告書を取りまとめること。受注者は月次の運用・保守作業報告書を動物医薬品検査所に提出すること。受注者は、動物医薬品検査所から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、打合せ等を開催すること。受注者は、動物医薬品検査所との協議内容について受注者の責任において議事録に整理し、動物医薬品検査所の確認を得ること。議事録は打合せ等の実施後、原則として 5 日以内(行政機関の休日を除く。)に電子ファイルを電子メールで担当部署に提出すること。受注者は、ソフトウェア製品の保守の実施において、ソフトウェア製品の構成に変更が生じる場合には、担当部署にその旨を報告し、変更後の環境がライセンスの許諾条件に合致するか否かの確認を受けること。また、自動取得したソフトウェアの情報を把握し、農林水産省の求めに応じて最新の構成情報の出力結果を提出すること。受注者は、ソフトウェアの脆弱性の対応が行えるようサポート期限内のバージョンを使用し、セキュリティパッチ適用を定期的に実施するとともに、バージョンアップが必要な場合は実施すること。受注者は、ソフトウェアにセキュリティの脆弱性が見つかった場合は、対応策について計画し、動物医薬品検査所の承認を得た上で対応すること。受注者は、パッチの自動適用を用いて、検証環境や品質保証環境などを用いてパ11ッチベースラインを検証し、その後に本番環境にパッチを適用するなど、パッチのリリース管理を行うこと。なお、パッチ適用に起因する不具合が出た際に行う切り戻しやアプリケーション修正などの対応を予め計画すること。受注者は、保守作業でプログラムの修正を行った場合、設計書等の更新を行い、テストを行った上で本番環境へ適用すること。改修の際に作成、更新した資料は、動物医薬品検査所へ提出すること。受注者は、動物医薬品検査所が情報管理システム運用継続計画を作成又は更新するにあたり、情報提供等の支援を行うこと。受注者は、MAFF クラウドについて不明点等がある場合は、動物医薬品検査所及びMAFFクラウドCoEと協議の上、作業を進めること。受注者は、MAFF クラウド CoE からクラウドのシステム構成について、改善点の指摘を受けた場合に協議の上、対応を行うこと。

障害発生時対応ア 受注者は、情報管理システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速やかに動物医薬品検査所に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、運用保守実施要領の運用要件に示す障害発生時運用業務(障害検知、障害発生箇所の切り分け、保守事業者への連絡、復旧確認、報告等)又は保守要件に示す障害発生時保守作業(原因調査、応急措置、報告等)を行うこと。障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順は運用保守実施要領等に基づいて行うこと。イ 受注者は、情報管理システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案すること。ウ 受注者は、災害等の発災時には、動物医薬品検査所の指示を受けて、緊急時対応マニュアルに基づく運用及び保守作業業務を実施すること。なお、災害等の発生に備え、最低年1回は事前訓練を実施すること。情報システムの現況確認支援ア 受注者は、年1回、動物医薬品検査所の指示に基づき、情報システム資産管理データと情報システムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という。)を支援すること。イ 受注者は、現況確認の結果、情報システム資産管理データと情報システムの現況との間の差異がみられる場合は、運用保守実施要領に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。12ウ 受注者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上動物医薬品検査所に報告すること。エ 受注者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上動物医薬品検査所に報告すること。進捗状況の報告受注者は、定例会を隔週開催するとともに、業務の進捗状況を作業実施要領に基づき報告すること。定例会の開催方法はWeb会議または対面で行う。動物医薬品検査所から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、定例報告とは別に打合せを実施すること。受注者は、定例会及び打合せ終了後、5日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に議事録を作成し、電子ファイルで動物医薬品検査所にメールで提出し、承認を受けること。ただし、動物医薬品検査所で打合せの内容をふまえ、議事録作成は不要と判断した場合はこの限りではない。保守作業の改善提案ア 受注者は、年度末までに年間の運用・保守実績を取りまとめるとともに、必要に応じて運用・保守計画、運用・保守実施要領に対する改善提案を行うこと。イ 改善提案にあたっては、以下を満たすこと。・ パブリッククラウドの運用体制において、マネージドサービスプロバイダが提供している共有型のクラウド運用・保守サービスの活用についても検討し整理すること。検討の結果、MSP サービスの活用を保守計画に組み込めた場合は、実際にサービス等の活用を開始すること。・ クラウドサービスプロバイダーが提供するベストプラクティス準拠状況を定期的に調査(AWS の場合、Trusted Advisor。Azure の場合、Azure Advisor)し、検出項目の対応可否を検討し、動物医薬品検査所の承認の上、対応すること。・ クラウド構成のベストプラクティス(AWS の場合、AWS Well-Architected Framework(信頼性・運用上の優秀性)、Azure の場合、Microsoft Azure Well-ArchitectedFramework(信頼性・オペレーショナル エクセレンス))を活用し、年に1度システムが適切に運用されているかチェックし、次年度の改善点を整理すること。・ 作成した改善提案については動物医薬品検査所ならびにPMO/MAFFクラウドCoEに報告すること。13ウ 受注者は、クラウドサービスの利用実績について、利用明細書の写し並びに月額の運用サービスの費用実績(Shared 型のMSPサービスを利用した場合)を一覧表にとりまとめ、クラウドサービスの利用が開始した月より月次にて動物医薬品検査所に提出すること。また、動物医薬品検査所の求めに応じ、クラウドサービスを含めた情報管理システムの構成を適切に見直すための資料(AWS Cost Explorer、AWS TrustedAdvisor、AWS CUR、Azure Cost Management等の出力結果)を提出すること。契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出ア 受注者は、標準ガイドライン「別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載したエクセルの電子データを契約締結後10日以内に提出すること。イ 受注者は、標準ガイドライン「別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業」に基づき動物医薬品検査所から情報資産管理標準シートの作成を依頼された場合は、指定された時期に提出すること。引き継ぎア 受注者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、現行及び次期の事業者に対して確実な引継ぎを行うこと。イ 受注者は、次期の事業者にパブリッククラウド上に構築された情報システムの引継ぎを行い、アカウントの契約を移管すること。成果物成果物名本業務の成果物を以下に示す。表 1 成果物一覧No. 成果物名 仕様書記載箇所記載内容 提出期限業務実施計画書(案)4(1) デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書「第3編 第7章 設計・開発」の設計・開発実施計画書の記載内容並びに「第3編 第9章 運用及び保守」の運用計画書及び保守計画書の記載内容に示されているもの契約締結後10日以内(行政機関の休日を除く。)業務実施要領 4(1) デジタル・ガバメント推進 契約締結後10日以内14(案) 標準ガイドライン解説書「第3編 第7章 設計・開発」の設計・開発実施要領の記載内容並びに「第3編 第9章 運用及び保守」の運用実施要領及び保守実施要領の記載内容に示されているもの(行政機関の休日を除く。

)・基本設計書及び詳細設計書・パラメータシート4(2)本システムの基本設計及び詳細設計をまとめたもの(情報システム関連図、ネットワーク構成図、ソフトウェア構成図、ハードウェア構成図、プログラム一覧等)2024年12月31日まで移行計画書・移行結果報告書4(2)(5) データ移行に向けた計画等をまとめたもの及び移行結果をまとめたもの2024年12月31日まで運用保守実施要領4(2) 定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等を取りまとめたもの運用保守の開始2週間前までMAFFクラウド利用ガイドライン別紙1_利用申請書4(2) 新本番環境及び検証環境を構築するためのIPアドレスや連携システムを記載したもの。MAFFクラウドCoEに環境構築を依頼する2週間前まで脆弱性検査結果報告書4(3) 脆弱性検証結果を取りまとめたもの。検査終了後2週間以内(特に問題が認められた場合速やかに)プログラミング等のルール一式4(3) 本業務で利用したコード一式2024年12月31日までテスト計画書・テストデータ・テスト結果報告書4(3) 本業務で実施した改修の単体テスト、結合テスト、総合テストの実施計画、テストデータ・テスト結果を取りまとめたもの。計画書はテスト実施5営業日前までに確認。

ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときにはこの限りでない。カ 前記アからオまでの規定は、契約不適合が農林水産省の提供した資料等又は農林水産省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りで26ない。検収本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに農林水産省に内容の説明を実施して検収を受けること。検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について農林水産省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。8 入札参加資格に関する事項競争参加資格予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。公告日において令和04・05・06年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。公的な資格や認証等の取得応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。(ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。(ア) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。(イ) 財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。(ウ) 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。受注実績応札者は、データベースの運用経験が3年以上あること、もしくは過去にオンプレミスからパブリッククラウドへのデータベース移行を1件以上実施したことがあること、もしく27はそれに同等する実績があること。複数事業者による共同入札複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。共同事業体の代表者は品質マネジメントシステム及び情報セキュリティに係る要件について満たすこと。その他の入札参加要件については、共同事業体を構成する事業者のいずれかにおいて満たすこと。入札制限本業務を直接担当する農林水産省ITテクニカルアドバイザー(旧農林水産省CIO補佐官に相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。9 再委託に関する事項再委託の制限及び再委託を認める場合の条件本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。再委託を行う場合、再委託先が「8 (5)入札制限」に示す要件を満たすこと。承認手続本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あ28らかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を農林水産省に提出し、あらかじめ承認を受けること。前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を農林水産省に提出し、承認を受けること。再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。再委託先の契約違反等再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、農林水産省は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。10 その他特記事項前提条件等ア 本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が優先する。イ 本案件業務は、2024年度(令和6年度)の予算成立を条件とする。2024年(令和6年)4 月1日以前に 2024 年度予算が成立していない場合は、契約の中止等を行う可能性がある。ウ 本業務受注後に調達仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって農林水産省に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。入札公告期間中の資料閲覧等本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、動物医薬品検査所内にて閲覧可能とする。

なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。資料閲覧場所東京都国分寺戸倉1-15-1閲覧期間及び時間(ア) 公告日から提案書提出期限まで(イ) 行政機関の休日を除く日の10時から17時まで。(12時から13時を除く。)29閲覧手続最大3名まで。応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別記様式1「閲覧申込書」に記載の上、閲覧希望日の3日前までに提出すること。また、閲覧日当日までに別記様式2「守秘義務に関する誓約書」に記載の上、提出すること。閲覧時の注意閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。連絡先動物医薬品検査所企画連絡室企画調整課 電話:042-321-1856事業者が閲覧できる資料一覧表閲覧に供する資料の例を次に示す。(ア) 遵守すべき各府省独自の規定類・ 農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則・ 農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令(イ) 現行システムの設計書等(ウ) 現行システムのソフトウェア情報(エ) 農林水産省クラウド利用ガイドライン一式その他MAFF クラウドについて不明点等がある場合は、動物医薬品検査所及び MAFF クラウドCoEと協議の上、作業を進めること。本仕様書について疑義等がある場合は、別記様式3質問書により質問すること。なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。11 附属文書別紙1 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様別紙2: 情報システムの経費区分別紙3:調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業別添1:AWS/Azure設定確認リスト別添2webシステム/webアプリケーションセキュリティ要件書別記様式1:閲覧申込書別記様式2:守秘義務に関する誓約書別記様式3質問書以 上