入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度高速カラー印刷機賃貸借(広島県拠点)
入札資格 A D
公示日または更新日2021 年 12 月 24 日
入札開始日2022 年 2 月 7 日
組織岡山県岡山市
取得日2021 年 12 月 24 日 19:25:31

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和3年12月24日支出負担行為担当官中国四国農政局長 山本 徹弥1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和4年度高速カラー印刷機賃貸借(広島県拠点)(2)仕様・規格 入札説明書による(3)数 量 入札説明書による(4)履 行 期 間 令和4年4月1日から令和9年3月31日(5)履 行 場 所 入札説明書による2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている、「中国地域」又は「四国地域」の競争参加有資格者であること。(4)賃貸借物件を第三者をして貸付ける場合には、第三者をして貸付けを履行しうる能力等を有することを証明した者であること。(5)証明書類の提出期限の日から開札の日までの期間に、中国四国農政局長から中国四国農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付26中総第506号)に基づく指名停止を受けていないこと。(6)農林水産省発注公共事業等からの暴力団排除の推進について(平成23年6月28日付け23経第545号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。3 入札方法(1)入札者は、調達物品の本体等価格のほか、輸送費及び仕様書に記載する作業に関する経費等、本調達に要する一切の諸経費を含めて契約金額を見積もるものとする。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)本案件は、電子調達システム(政府電子調達「GEPS」)を利用して電子入札方式により行うものとする。ただし、電子入札により難い者は、入札説明書に定める様式により、書面による入札(紙入札方式)も可能とするが、事前に「紙入札参加願」を提出するものとする。4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、期間及び問合せ先(1)契約条項を示す場所、問合せ先〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎8階中国四国農政局 会計課調達係 榊原 伸電話 086-224-4511 内線2263(2)入札説明書の交付場所下記のいずれかにより交付する。ア 電子調達システム(https://www.geps.go.jp)による交付(システムからPDFのダウンロード)イ 上記4の(1)の場所にて交付(無料)ウ 郵送による交付を希望する場合は、希望する旨の書面(任意様式)、返信用封筒(角型2号)に250円切手(定形外封筒250g以内)を貼付したもの、併せて担当者がわかる書面等(名刺等)を同封の上、上記イへ送付すること。(3)交付期間令和3年12月24日午前9時から令和4年1月24日午後5時まで(ただし、紙による交付は、行政機関の休日を除く。)(4)入札説明会 実施しない。5 証明書類等の提出場所及び提出期限(1)提出場所電子調達システムによりPDFファイルを添付の上、送信すること。ただし、紙入札による場合は、上記4の(1)に提出すること。また、郵送による場合は、提出期限までに書留郵便にて上記4の(1)の場所まで必着のこと。(2)提出書類ア 平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度資格審査結果通知書の写しイ 証明書等(入札説明書による)(3)提出期限 令和4年1月25日午後5時まで6 入札書の提出方法及び提出期限(1)電子調達システムによる場合令和4年2月2日午前9時から令和4年2月4日午後5時までに送信すること。(2)持参する場合令和4年2月2日午前9時から令和4年2月4日午後5時まで(ただし、行政機関の休日を除く。)に上記4の(1)に提出すること。また、開札日当日の持参も認める。(3)郵送する場合令和4年2月4日午後5時までに書留郵便にて上記4の(1)の場所まで必着のこと。7 入札執行の場所及び日時(1)場 所中国四国農政局入札室(岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎7階)(2)開札日時令和4年2月7日午後1時30分8 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書及び中国四国農政局入札心得を承諾の上、上記5の(2)に示す書類を提出期限までに提出し、封かんした入札書を上記6の入札書の提出期限までに提出しなければならない。当該入札を代理人をもって行う場合には、委任状を必ず提出することとする。また、入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から提出した証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び中国四国農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。(5)契約書の作成の要否要(6)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書によるものとする。以上公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/index.html)を御覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

令和4年度高速カラー印刷機賃貸借(広島県拠点)仕様書中国四国農政局1 機器の性能・機能・構成機器の性能・機能・構成は、別紙1「高速カラー印刷機仕様概要」に挙げるもの又は同等以上を有するものとする。2 数 量 1台3 借入期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日までとする。4 設置場所及び検査場所検査場所 設置場所中国四国農政局広島県拠点広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 地方参事官室(6F)5 納入・設置作業(1) 納入設置は、令和4年3月31日までに作業を完了することとし、搬入日の5日前までに担当職員に通知すること。(2) 納入設置のために生じる経費、人件費、設定に際し必要なものについては全て受注者の負担とする。(3) 電源等の工事を必要とする場合は、工事関係書類を作成し担当職員に提出、了解を得ること。なお工事に係る費用については全て受注者の負担とする。(4) 納入の7日前までに、担当職員へ次の情報を提供すること。・設置する機器のドライバ情報・設置する機器のMACアドレス情報(5) 納入・設置等は、担当職員の指示に従い、既設LAN回線へ接続し、担当職員が提供するIPアドレスの設定を行うこと。作業時間は原則として平日8時30分から17時15分までとする。なお、業務時間中は納入作業が困難な場合があるため、状況によっては、業務終了後又は土曜日・日曜日の作業となることも了承すること。(6) 作業を終えた機器は担当職員の確認を得ること。(7) 動作確認終了後、機器等を梱包していたダンボール等については、全て受注者の負担と責任により撤去し、適正な方法で処分すること。(8) 上記発注品の納品は、新品に限る。6 保 証(1) 過去において機器の出荷・稼働実績を有し、高い信頼性を備えていること。(2) 受注者は、機器引渡し後 6 ヶ月にわたり、円滑かつ誠実に受注者の負担で製品の保証を行うこと。ただし、受注者(又は製造者)の責任に属する不良箇所が生じた場合は、担当職員と連絡の上、無料で修理又は良品と取り替えるものとする。また、機器引渡し後 5年以上の長期にわたりアフターサービス、修理、部品提供を円滑に行い得る体制を確保すること。7 撤 去(1) 契約期間満了又は解除により契約が終了した場合には、納入場所の庁舎内にてハードディスク内データ等の完全消去作業を行い、機器等の撤去を行うこと。なお、作業開始前に撤去及びデータ消去に係る作業計画書をシステム担当者に提出し、承認を得ること。また、機器等を撤去した後の設置場所の修復費用については、発注者の負担とする。(2) データを消去した機器単位ごとに、受注者の証明書を提出すること。8 情報セキュリティ等に関する事項受注者は、本業務に従事し、またはこれに付随して知り得た機密情報及び個人情報(電子データ、印刷された情報を含む。以下「情報」という。)について、以下のとおり取り扱うこと。(1) 別紙2「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき作業を行うこと。(2) 本業務に係る作業を派遣労働者等に行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務など情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施するとともに、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、当局の了承を得た上で実施すること。(3) 情報を複製する際には、事前に担当部署の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄又は消去すること。また、受注者は廃棄又は消去作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。(4) 受注者は発注者が交付又は使用を許可した情報及び本業務を履行するに当たり知り得た情報について、本契約の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩等してはならない。なお、機密保持義務及び個人情報保護義務は、本契約の終了後も有効に存続するものとする。(5) 発注者は、受注者が前項の規定に違反した場合は、直ちにこの契約を解除し、かつ受注者に対してその違反により受けた損害の賠償を請求することができるものとする。なお、本契約の終了後もその違反により損害を受けた場合は、受注者に対してその損害の賠償を請求することができるものする。(6) 受注者は、本業務に関し、情報漏洩等が発生した場合は、以下により、ただちに対応を図ること。ア 発生状況報告本業務中に、情報漏洩等が発生した場合は、その事由が発生した日時、場所、事由、その時の情報取扱者を明らかにし、速やかに発注者に報告すること。また、書面をもって、発注者あて報告すること。イ 対応措置受注者は、対応部署を明らかにし、主管担当の指示に基づき対応措置を実施すること。ウ 報告書の提出受注者は、発注者が指定する期日までに、発生した事態の具体的内容、原因、実施した対処措置等を内容とする報告書を作成の上、提出すること。エ 再発防止策の策定受注者は、情報漏洩等が発生した場合、その処理後に再発を防止するための措置内容を策定し、速やかに情報漏洩等再発防止策を実施すること。9 その他本業務に係る詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、必要に応じ、中国四国農政局及び広島県拠点調達担当者と協議を行うこと。別紙1 高速カラー印刷機仕様概要設置場所:中国四国農政局 広島県拠点ライン型インクジェット方式A4横 カラー・モノクロとも 片面130枚/分、両面65枚/分A4 カラー・モノクロとも 片面108枚/分、両面54枚/分標準時 300dpi×300dpi以上高詳細モード時 300dpi×600dpi以上5秒以下最大:297㎜×432㎜、最小:182㎜×182㎜46g/㎡~210g/㎡紙給紙台 1,000枚、給紙カセット(500枚)3段500万枚以上500GB以上4GB以上1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TTCP/IP等○ ○ ○ ○ ○ 空容器の回収システムが確立していることISO/IEC15408(Common Criteria)認証等(別紙2参照)を取得していること。

提案書提出時に於いて認証を申請中の場合は、それを証明すること。

オートフィーダー(原稿自動送り装置)付きカラー・モノクロ・オート303mm×432mm以上 600dpi以上原稿サイズ 最大:297mm×432mm 最小:100mm×148mm原稿積載枚数 最大200枚(80g/㎡)または25㎜以下読取り速度 A4横 カラー・モノクロとも 片面70枚/分、両面70枚/分Windows8.1,Windows10 対応ファーストプリントSSD容量国際エネルギースタープログラムエコマーク認定商品インク原稿自動送り装置光学解像度セキュリティ形式スキャニングモード最大読取範囲規格 項目形式プリント速度解像度印刷機 スキャナー用紙サイズ用紙厚(重さ)給紙容量耐用枚数インターフェイスメモリ容量対応プロトコルグリーン購入法カラーユニバーサルデザイン認証出力解像度標準時 300dpi×300dpi以上高詳細モード時 300dpi×600dpi以上ファーストコピー 7秒以下 (A4横、片面原稿、プリント準備時)拡大/縮小 等倍、固定変倍、ズーム(50%~200%)PDF、TIFF、JPEGへの変換が出来るスキャニング機能を有することスキャナースタンド付き2,000枚以上ソート/スタックステープル可能枚数 最大100枚。

ステープル用紙サイズ 最大:A3相当、最小:182mm×148mmZ折り、三つ折り(外三つ折り/内三つ折り)パンチ数:2穴、4穴可能サイズ:2穴 A3,B4,A4横,A4,B5横 4穴 A3,A4横中綴じ:20枚2つ折:5枚小冊子作成フィニッシャーその他パンチコピー機能トレイ容量トレイ形式ステープル紙折りスキャナー別紙2- 1 -情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27 年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、規則は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。Ⅱ 受託者及び業務実施体制に関する情報の提供1 受託者は、受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。2 受託者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)IPA が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書(4)MS 認証信頼性向上イニシアティブに参画し、不祥事への対応や透明性確保に係る取組を実施している実績Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講じること。また、以下の措置を講じることを証明する資料を提出すること。- 2 -(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても第三者に開示及び本業務以外の目的で利用しないこと。(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。(3)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。(4)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。(5)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。(6)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。(7)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第25条第1項第2号に基づく監査等を含む。以下同じ。)を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。(8)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。(9)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。(10)情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。2 受託者は、私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。)の機器等を本業務に用いないこと。3 受託者は、成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。4 受託者は、本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い、本業務上不要- 3 -となったとき若しくは本業務の終了までに返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。Ⅳ 情報システムの各工程における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。(1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。

イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスを監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(エ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(オ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。2 受託者は、本業務において情報システムの設計・開発を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。(1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装(2)情報セキュリティの観点に基づく試験の実施ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムと分離して実施すること。イ 試験項目及び試験方法を定め、これに基づいて試験を実施すること。ウ 試験の実施記録を作成し保存すること。- 4 -(3)情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ア ソースコードが不正に変更されることを防止するため、ソースコードの変更管理、アクセス制御及びバックアップの取得について適切に管理すること。イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針に従うこと。ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するために、情報システムの設計及びソースコードを精査する範囲及び方法を定め実施すること。エ オフショア開発を実施する場合、試験データとして実データを使用しないこと。3 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。4 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。(1)情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備(2)情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法(3)情報システムの保守における情報セキュリティ対策(4)運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリティ対策(5)利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告(6)「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(平成30年3月30日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)の別紙3に基づくODBに情報を登録又は更新するために必要な事項を記載した情報システム資産管理用シートの提出(7)情報システムの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時における、サポート継続中のバージョンでの動作検証及び当該バージョンで正常に動作させるための情報システムの改修等5 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、運用保守段階へ移行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。(1)情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備(2)運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施(3)情報セキュリティインシデント(可能性がある事象を含む。以下同じ。)を認知した際の対処方法の確立6 受託者は、本業務において情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容を含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。(1)監視するイベントの種類(2)監視体制(3)監視状況の報告手順- 5 -(4)情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順(5)監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)7 受託者は、本業務において運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することを発見した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆(ぜい)弱性の対策を行うこと。8 受託者は、本業務において本業務の調達範囲外の情報システムを基盤とした情報システムを運用する場合は、運用管理する府省庁等との責任分界に応じた運用管理体制の下、基盤となる情報システムの運用管理規程等に従い、基盤全体の情報セキュリティ水準を低下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。9 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守に係る作業についての記録を管理すること。10 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報システムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。(1)情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策(2)情報システム廃棄時の不要な情報の抹消Ⅴ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、クラウドサービスを活用する場合には、以下の措置を講じること。

また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。- 7 -5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅶ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。Ⅷ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2及びⅢの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。- 8 -Ⅸ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅴの1、Ⅴの2、Ⅵの1及びⅥの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総合評価のための書類に添付して提出すること。Ⅹ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ及びⅧに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。