入札情報は以下の通りです。

件名那賀川(二期)農地防災事業 用地買収及び地上権設定等にかかる土地の表示に関する登記業務
入札資格 C D
公示日または更新日2022 年 5 月 25 日
入札開始日2022 年 6 月 13 日
組織岡山県岡山市
取得日2022 年 5 月 25 日 19:48:26

公告内容

入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。令和4年5月25日 分任支出負担行為担当官中国四国農政局那賀川農地防災事業所長小野寺 晃宏1.一般競争入札に付する事項(1)件 名 令和4年度那賀川(二期)農地防災事業用地買収及び地上権設定等にかかる土地の表示に関する登記業務(2)仕 様 等 入札説明書及び業務仕様書による(3)履行期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで(4)履行場所 徳島県阿南市及び小松島市地内2.競争参加資格競争参加資格者は、次のすべての事項に該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)次のいずれかの資格を有すること。令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類「役務の提供等」、営業品目において「その他」、四国地域の競争参加資格において「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。ただし、会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国四国農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(4)土地家屋調査士が2人以上在籍する土地家屋調査士法(昭和 25年7月31日法律第228号)に規定する土地家屋調査士法人又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会であり、土地家屋調査士法第3条に定める業務を履行できる者であること。(5)証明書類の提出期限の日から開札の日までの期間に、中国四国農政局長から中国四国農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26 年10 月1日付26中総第506号)に基づく指名停止を受けていないこと。(6)農林水産省発注公共事業等からの暴力団排除の推進について(平成23年6月28日付け23経第545号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。(7)入札説明書の交付を受けた者であること。3.入札方法(1)落札者の決定は最低価格落札方式による。(2)入札参加者は、業務仕様書に明示する各々の予定数量に応じた単価を乗じて算出し、その合計金額(契約希望金額)を入札書に記入すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。4.契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒774-0013 徳島県阿南市日開野町西居内456中国四国農政局那賀川農地防災事業所庶務課経理係電話 0884-23-3833(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法1)場 所 上記4.の(1)と同じ2)期 間 令和4年5月25日から令和4年6月8日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後4時まで3)交付方法 入札説明書及び業務仕様書の交付は別紙1「令和4年度那賀川(二期)農地防災事業用地買収及び地上権設定等にかかる土地の表示に関する登記業務入札説明書及び業務仕様書等交付申請書」により行うものとする。交付を郵送にて希望する者はその旨記入し、返信用封筒(費用は貴社負担)を送付すること。

(交付資料の重量は200g程度)なお、交付は無償とし、交付を受けた後は別紙2「入札説明資料受領書」を提出すること。5.証明書の提出場所及び期限上記2.の(3)及び(4)に定める資格を証する書面又は登録証写し、及び社員名簿等を以下の日時及び場所に提出すること。(1)場 所 中国四国農政局那賀川農地防災事業所庶務課経理係(2)期 限 令和4年6月8日 午後4時6.入札の場所及び日時(1)場 所 中国四国農政局那賀川農地防災事業所(2)日 時 令和4年6月13日 午後1時30分※郵送及び事前に持参する場合には、令和4年6月10日の午後4時までに上記4(1)の場所まで必着のこと。7.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除。(3)入札者に要求される事項入札参加を希望する者は、上記2.の(3)及び(4)の資格を証する書面又は登録証写し及び社員名簿等を提出期限までに提出しなければならない。なお、分任支出負担行為担当官から入札日の前日までの間において必要な書面等に関する照会があった場合には、説明しなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出する入札、申請書等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)契約書作成の要否要。(7)旅費本業務に係る旅費については、契約の対象としない。(8)予定数量業務仕様書記載の予定数量はあくまで予定であり、実際の発注は増減が生ずる場合がある。(9)その他詳細は入札説明書による。以上公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/index.html)を御覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。別紙1令和4年度那賀川(二期)農地防災事業用地買収及び地上権設定等にかかる土地の表示に関する登記業務入札説明書及び業務仕様書等交付申請書令和 年 月 日中国四国農政局那賀川農地防災事業所長 殿(申請者)住 所氏 名連 絡 先(電 話)(FAX)標記件名に係る入札説明書・業務仕様書・契約条項を示す書類・入札心得を交付(郵送)されたく申請します。※ 郵送を希望する場合は、(郵送)に○をつけること。別紙2入 札 説 明 資 料 受 領 書業務名 令和4年度那賀川(二期)農地防災事業用地買収及び地上権設定等にかかる土地の表示に関する登記業務中国四国農政局那賀川農地防災事業所長 殿入札説明資料を受領しました。会 社 名氏 名受領日受領印

令和4年度那賀川(二期)農地防災事業用地買収及び地上権設定等にかかる土地の表示に関する登記業務仕様書中国四国農政局那賀川農地防災事業所第1章 総則(適用範囲)第1条 この特別仕様書は、令和4年度那賀川(二期)農地防災事業用地買収及び地上権設定等にかかる土地の表示に関する登記業務(以下「本業務」という。)に適用する。

2 本業務は、この業務仕様書によるほか、不動産登記法その他各種法令等に基づき実施するものとする。

(目的)第2条 本業務は、那賀川(二期)農地防災事業の実施に伴う土地の表示に関する登記を行うことを目的とする。

(業務概要)第3条 本業務の概要は次のとおりである。

(1)対象地の所在地徳島県阿南市及び小松島市地内(2)契約期間契約締結の日から令和5年3月31日まで(一般事項)第4条(1)障害物の除去等本業務実施のための草木伐採は枝払い、下刈り等とする。なお、監督員の指示を受けないで除去又は伐採したものや不注意により除去又は伐採したものの補償は、受注者の責任において処理する。

(2)現地立入り等現地立入りに際しては、関係者との連絡を密にし、遺漏のないよう処理する。

第2章 貸与資料、交付書類等(貸与資料等)第5条 本業務の実施にあたっては必要な資料を貸与する。なお、貸与資料は業務完了届を提出する際に一括して返還する。

2 本業務に必要となる資料については、原則として発注者が取得するが、やむを得ない場合等においては、受注者が取得するものとする。

第3章 作業依頼等、委任状(作業依頼等、委任状)第6条(1)作業依頼登記業務の作業依頼については、別添登記業務単価契約書(以下「契約書」という。)にある業務依頼書により発注者が収集した書面を添付して行うものとし、受注者は速やかに作業に取りかかるものとする。また、複数の登記業務を同時に行う場合においても同様とする。

(2)処理困難受注者は、受託した業務が処理困難である場合には、契約書にある業務処理困難届を提出し、発注者と協議するものとする。

(3)委任状委任状の交付にあたっては、受注者に対して、農林水産省所管不動産登記嘱託指定職員中国四国農政局那賀川農地防災事業所長の代理人である旨を証する委任状を交付するものとする。

第4章 作業内容及び予定数量(作業内容)第7条 本業務における作業内容は次のとおりである。

(1)資料調査①公簿類登記記録等、法務局その他の官公署等が備え付け又は保管する公簿類について、閲覧申請書の作成、申請手続、公簿類の受領、登記記録その他の公簿の閲覧謄写、閲覧による記載事項の点検、公簿類に係る調査事項の分析整理、調書の作成、調書の点検を行う。

②地図類字図、土地所在図等、法務局その他の官公署備え付け又は保管する地図類について、閲覧申請書の作成、申請手続、地図類の受領・謄写、謄写事項の点検、謄写地図類の整理、登記事項等の記入、測量図、確定図等の調査事項記入、各記載事項の点検を行う。

③図面類地積測量図等、法務局その他の官公署等が備え付け又は保管する確定測量図等について、閲覧申請書の作成、申請手続、図面等の受領、測量図・確定測量図・筆界確定資料等の謄写、謄写事項の点検、謄写図面類の整理・合成、登記事項等の記入、各記載事項の点検を行う。

④疎明書面請負事件に関し、発注者から提示された登記完了証(登記済証を含む。)、登記識別情報、保証書、印鑑証明書、住所証明書又は不在住を証する書面、戸籍謄抄本又は不在籍を証する書面、固定資産税納付調書等の所有権を証する書面、相続を証する書面等の証明書等、発注者持参の図書類の受領、打合せ、受領図書類の分析、照合を行う。

(2)現地調査①事前調査発注者が現地において指示した事項と前各号の収集した資料に基づき、対象物件の位置調査・確認、境界標識の有無又は測量上準拠すべき基準点の有無等の調査並びに公共用地もしくは民有地に対する立会に関する作業方法及び日程の協議又は境界紛争の有無の調査を行い、調査結果を整理する。

②筆界確認ア)多角測量筆界点の位置の特定のために行う基礎測量で、国家基準点又はこれに準ずる図根点2点以上を与点として行い、後から実施される各種測量作業の骨格となる精度区分甲3以上の測量を行う(多角点からの細部現況測量を含む)。

なお、復元測量に必要なトラバース測量にも適用する。

具体的には現地において多角点の決定、立入りの承諾等、杭の設置、観測点の調査、器械の据付・移動、各視準点までの障害物の除去・整理、観測、観測点間の検測を行うと共に、観測簿等の整理、コンピュータへの入力及び点検、座標計算、点間距離計算及び点検、展開及び点検を行う。

イ)復元測量筆界の標識の不明又は亡失等のため、既存の資料又は画地調整の計算資料に基づき、筆界点を測設する作業を行う。

具体的には、現地において器機の据付・移動、各筆界点までの障害物の除去・整理、筆界点の逆打ち、対象筆界点付近の構築物等の位置関係の点検、筆界点への木杭の打設、筆界点間の検測、設置した筆界点付近の構築物等からの点検測量を行うとともに、対象筆界点座標、筆界点付近の障害物のデータの整理、コンピュータへの対象筆界点、各種障害物等のデータ入力及び点検、復元点の角度・距離の計算及び点検、対象筆界点・各種障害物等の作図及び点検を行う。

ウ)画地調整A)復元型数筆の土地の位置の特定又は筆界点の復元を行う場合に、基礎測量(現況測量を含む。)で得た既設境界標識、境界周辺の構築物、地形等の筆界確定要素となるデータと、地図類及び資料調査で収集した既存資料とを照合・点検し、面積・辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、筆界点を確定する作業を行う。

B)分筆型1筆又は数筆の土地を分割する場合に面積測量の成果に基づき、発注者の求めに応じて各筆の面積・辺長を求める区画計算を行う。

③立会ア)民有地境界立会民有地の境界について、隣接所有者の立会を得て境界標の認否、合意の有無等を確認し、筆界の確認を行う。なお、「立会者本人確認作業」を含む。

A)立会・確認境界立会において、既存の境界標識が容易に直視でき、明確な資料が存する場合に、相隣者間の合意を得る作業を行う。

B)測距、探索境界立会において境界標識が容易に発見できない場合に、収集資料に基づいて距離及び角度を測定し、概ね15㎝程度の表土除去により境界標を探索し、相隣者の合意を得る作業を行う。

C)特殊作業境界立会において、境界標識の全部又は一部が発見できない場合に、既存の調査資料に基づき距離、角度の測定により掘削、破砕、伐採等の作業を行って境界標を探索し、相隣者の合意を得る作業を行う。

イ)公共用地境界立会公共用地(道路、水路等の長狭物及びその他の公有地)と民有地との境界の確認(明示)申請及び筆界確認作業を行うが、業務及び作業の内容によって、Aランク、Bランク、Cランクに区分する。なお、「立会者本人確認作業」を含む。

・Aランク公共用地を管理する官公署等に対し、境界確認申請書に案内図、付近見取図、公図写等を添付して申請手続きを行い、かつ平易な現地での立会作業をする場合をいう。

・Bランク境界確認申請書に、Aランクの図面類のほか、現況測量図及び横断図面を添付して申請手続を行った上、現地において添付図面に基づき現況説明を行い、道水路にあっては幅員の測距、不動点、永久標識及び構築物等から筆界点の点検、確認を行う作業をする場合をいう。

・Cランク境界確認申請書に、Aランク及びBランクの図面類のほか、登記記録謄本、現況写真、道水路の場合は対面する土地所有者の同意書等を添付し申請手続きを行った上、立会の事前協議、公共用地境界標の事前測設を行い、現地立会においては各土地所有者全員の立会を得て、筆界を確認する等複雑で特殊な作業(引照点測量及び境界明示証明書交付手続きを含む)をする場合をいう。

(3)測量業務①面積測量数値測量を行うものとし、具体的には現地において器機の据付・移動、観測、筆界線の整理、筆界点間の検測を行うとともに、観測簿の整理、コンピュータへの入力、面積計算及びその点検、展開・点検、測量原図作製等を行う。

②境界標設置ア)境界点測設分筆をする場合に木杭等をもって現地に分割点を測設する作業をいい、具体的には現地において器機の据付・移動、分筆境界点までの障害物の撤去、整理、分筆点の逆打ち、分筆点に木杭の打設、筆界点間の検測、点検測量を行うとともに、対象分筆点座標、分筆点付近のデータの整理、コンピュータへの分筆点のデータの入力・点検、測設点の角度、距離計算、作図、点検等を行う。

イ)境界標埋設筆界点に永続性のある標識(石杭、コンクリート杭、金属標等)を設置するために必要な作業をいい、具体的には、対象筆界点の位置の記録、埋設部分の掘削、破砕作業、根巻セメントの調合、永久境界標識の位置決め・固定作業、根巻き・埋戻し、筆界点の位置の確認・調整・距離検測、筆界点付近の現況のスケッチを行う。

ウ)引照点測量筆界点の指示又は亡失した場合の境界標の復元のため、予め近傍の恒久的地物等と筆界の位置関係を明確にするための作業をいい、具体的には現地において器機の据付・移動、視準点までの障害物の撤去、整理、観測、点間の検測、点の記の記録を行うとともに、観測簿等のデータの整理、コンピュータへのデータの入力・点検、点間の計算・展開等、点の記の整理、製図を行う。

(4)登記嘱託手続業務(土地の表示に関する登記)土地の表示に関する登記の申請手続は、嘱託書(副本を含む。)、委任状、法定添付図面(地役権図面を除く。)、共同担保目録等の作成及び嘱託書の提出、受領等を包括してする作業をいい、具体的には以下に示す各種申請について地積測量図の作製、土地所在図の作製、嘱託書・委任状の作成、コピー・嘱託書の編纂、書面の調査・点検、嘱託書の提出・受領を行う。

①表示、②分筆、③地積の変更・更正、なお、実地調査に立会を求められたとき(以下「現地調査」という。)は、これに立会い、必要に応じ説明を行う。

(5)書類の作成その他①文案を要するものの作成・地形図・土地実地調査書(法務局、地方法務局長の訓令等に基づき添付を求められている場合)・土地所在図※土地実地調査書の作成は、現地への案内図の作製を含む。

上記書類について正本一部を作成し、必要に応じ副本を1部作成するものとする。

②文案を要しないものの作成・地形図(上記①に該当しない軽微なもの)※①及び②に掲げる以外の書類については別途協議により区分決定する。

③土地の登記記録及び戸籍謄抄本交付手続き及び受領④原本の複製原本還付請求に伴う原本及び登記完了に伴う嘱託書等について、原本の複製を行う。

⑤現地調査報告書不動産登記規則第93条の不動産調査報告書に適用する。

(予定数量)第8条 作業項目毎の予定数量は、別表のとおりである。

第5章 成果品等(成果品等)第9条 受注者は登記が完了したときは、契約書にある業務完了届とともに、法務局等が発行する登記完了証に、嘱託書一式の写しを添付して発注者へ提出するものとする。

・登記完了証(正) 1部・嘱託書(写) 1式・その他関係資料 1式第6章 その他(打合せ)第10条 受注者は業務実施に当たり、必要に応じ発注者と打ち合わせを行うものとする。

(疑義)第11条 本仕様書に疑義が生じたとき又は定めのない事項については、監督員等の指示を受けるものとする。

別表単位 数量筆個 18筆 18筆個 3件 70件 7点 28件 5区画 71区画ごと1A立会・確認 点 60B測距・探索 〃 5C特殊作業 〃 5Aランク 〃 50Bランク 〃 5Cランク 〃 5筆 -②筆界確認ア.多角測量イ.復元測量公共用地④立会確認及び検測ウ.画地調整〃(加算)③立会民有地種 別 / 項 目調 査 業 務資料調査ア. 公 簿 類イ. 地 図 類ウ. 図 面 類エ. 疎 明 書 類現地調査①事前調査単位 数量件 1〃 3〃 1〃 2〃 1〃 1〃 1〃 1〃 1〃 -〃 -1000㎡ -点 5〃 -〃 5測 量 業 務(1)面積測量種 別 / 項 目100㎡以下200㎡以下3000㎡以下(2)境界標設置4000㎡以下5000㎡以下5000㎡超ア.境界点測設イ.境界標埋設ウ.引照点測量300㎡以下400㎡以下600㎡以下800㎡以下1000㎡以下2000㎡以下単位 数量筆 11筆増すごと1筆 11筆増すごと1筆 11筆増すごと1件 7〃 1〃 7〃 1筆 71筆増すごと1筆 71筆増すごと1筆 -1筆増すごと-2筆まで -1筆増すごと-筆 -1筆増すごと-筆 -1筆増すごと-筆 -1筆増すごと-件 3※1 現地調査費別途加算所有者の表示変更(加算) 現地調査費滅 失※1(加算)所有者の更正※1(加算)地目変更※1(加算)合 筆合筆前の土地2筆まで※1(加算)申請手続き(分筆後の土地2筆まで)申請手続き(加算1筆増すごと)地積測量図(分筆後の土地2筆まで)地積測量図(加算1筆増すごと)地積の変更・更正申請手続き〃(加算)地積測量図〃(加算)種 別 / 項 目申請手続き業務土地表示申請手続き〃(加算)所在図〃(加算)地積測量図〃(加算)分 筆単位 数量通 7〃 1〃 7〃 4〃 4 現地調査報告書種 別 / 項 目書類の作成等文案を要するもの文案を要しないもの謄抄本交付申請手続及び受領原本の複製