入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度農業農村整備情報機器(HDD等)購入
種別物品
入札資格 A C
公示日または更新日2023 年 10 月 3 日
落札日2023 年 10 月 26 日
組織岡山県岡山市
取得日2023 年 10 月 3 日 19:32:40

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年10月3日分任支出負担行為担当官中国四国農政局土地改良技術事務所長西野 徳康1. 一般競争入札に付する事項(1)購入件名及び数量 令和5年度農業農村整備情報機器(HDD等)購入入札説明書及び仕様書による(2)調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による(3)納 入 期 限 入札説明書及び仕様書による(4)納 入 場 所 入札説明書及び仕様書による2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」の営業品目「電子計算機類」を有し、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている中国地域の競争参加資格者であること。(4) 証明書類の提出期限の日から開札の日までの期間に、中国四国農政局長から中国四国農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26年10月1日付26中総第506号)に基づく指名停止を受けていないこと。(5) 農林水産省発注公共事業等からの暴力団排除の推進について(平成23年6月28日付け23経第545号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。3 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもっておこなうので、1)入札者は調達物品の本体等価格のほか、輸送費及び仕様書等に記載する作業等に関する経費等、納入に要する一切の諸経費を含めて契約金額を見積もるものとする。2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、落札決定後、落札者は入札金額内訳書を提出すること。4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1) 場 所〒700-0984 岡山市北区桑田町1番36号岡山地方合同庁舎2階中国四国農政局土地改良技術事務所庶務課電話 086-223-2777(2) 交付期間 令和5年10月3日~令和5年10月18日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前9時~午後5時の間に上記4(1)の交付場所にて無料で交付する。また、郵送による交付を希望する場合は、返信用封筒( 規格を角型2号(240 mm×332mm)とする。)に、210円切手( 定形外封筒150 g 以内)を貼付したもの等及び担当者がわかる書面等(名刺等)を同封する。(3) 入札説明会 実施しない。5 証明書等の提出場所及び提出期限(1) 提出場所 上記4(1)に提出すること。(2) 提出書類 入札説明書 7 入札者に要求される事項 に記載(3) 提出期限 令和5年10月19日(木) 午後5時持参、郵送(書留郵便に限る)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99条)第2条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「特定信書便」という。)のいずれかの方法による。なお、郵送又は特定信書便の場合には、受領期限までに必着のこと。6 入札執行の場所及び日時(1) 場 所 中国四国農政局土地改良技術事務所研修室(岡山市北区桑田町1番36号岡山地方合同庁舎1階)(2) 入札日時 令和5年10月26日(木) 午後1時30分※郵送する場合には、令和5年10月25日(水)午後5時までに書留郵便で、上記4の(1)の場所まで必着のこと。7 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除。(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書及び中国四国農政局入札心得を承諾のうえ、上記5の(2)に示す書類を提出期限までに提出し、封印した入札書を上記6の入札日時に提出しなければならない。当該入札を代理人をもって行う場合には、委任状を必ず提出することとする。また、入札者は、入札日の前日までの間において分任支出負担行為担当官から提出した書類等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者またはその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 詳細は入札説明書によるものとする。以上公告する。お知らせ1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当局のホームページをご覧下さい。(https://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/index.html)2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

令和5年度農業農村整備情報機器(HDD等)購入購入仕様書中国四国農政局土地改良技術事務所第1章 基本要件1-1 目的中国四国農政局における農業農村整備事業の円滑な実施とセキュリティーの向上に資するため、土地改良技術事務所に設置している共有フォルダ―システムに関する HDD 等の機器として利用することを目的とする。1-2 調達の範囲今回の調達の範囲は、以下のとおりとする。(1)ストレージサーバーの導入及び設置・調整(サーバー本体の設置、配線接続、ソフトウェアの導入・設定、動作確認を含む)(2)各種資料等の成果物1-3 納入期限本調達に係る納入(設置・調整、各種設定等及び引き渡し完了)期限は、令和6年2月29日までとする。1-4 設置場所設置場所は次に示すとおりである。〒700-0984 岡山市北区桑田町1-36中国四国農政局土地改良技術事務所1-5 作業体制受注者は、契約締結後、実施体制、導入スケジュール等を記載した「納入スケジュール」を作成のうえ中国四国農政局土地改良技術事務所企画情報課担当職員(以下、「担当職員」という。)へ提出し承諾を得るものとする。1-6 前提条件本調達にあたっての前提条件は次に示すとおりである。(1)本調達にあたっては、担当職員と緊密な連携及び調整を図り行うものとする。(2)機能要件を満たすために、本仕様書に記述する以外にも新たなハードウェア又はソフトウェア等を、設置スペース等に支障を与えない範囲において追加しても差し支えない。(3)機器等の搬入、設置にあたっては、事前に担当職員と打合せのうえ行うものとする。なお、機器の設置に必要な既設電源コンセントは(5)に示すとおりであり、この範囲内で構成するものとする。また、機器への電源、機器間の接続ケーブル等については、受注者が用意し設置するものとする。(4)機器の設置にあたり、担当職員と操作性、作業環境等を考慮し十分調整を行ったうえで、「サーバーラック実装図」を作成し、担当職員の承諾を得るものとする。(5)設置場所の導入環境は表1-6のとおり。表1-6 設置場所導入環境設置場所 設置階数 空調設備中国四国農政局土地改良技術事務所1階(5階建) OAフロア 有り25~28℃設定既設電源コンセント100V 20A × 1個(6)原則として、現行システムの運用を停止することなく導入作業を実施するものとするが、やむを得ず停止を行う必要がある場合は担当職員と調整を行うものとする。(7)導入作業において設置場所に立ち入る場合は、平日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の9時00分から17 時00 分までとする。ただし、担当職員と調整のうえ承諾を得た場合は除くものとする。第2章 機器詳細仕様2-1 購入機器購入機器の構成、機能及び数量は表2-1のとおりである。表2-1 集約管理サーバー構成、機能番号 名称 形名 数量 単位1 ストレージサーバー HDL4-Z22SATA32UB 8 台2 切替器 PY-KVAA162 1 台3 コンソールユニット PY-R1DP1 1 台4 HUB AT-SH230-18GT 2 台5 Smart-UPS 1500 RM 2U LCD PY-UPAR152 2 台6 Smart-UPS 用Network Management Card2PY-UPC022 台7 Power Chute Network Shutdown1 Nord windows&LinuxB51417J2B 8 ライセンス8 サーバーラック 19R-274A2※耐震キットを設置するものとする1 台9 カテゴリ6a 極細LANケーブル2m KB-SL6A-02BL 8 本※サーバーラックへの設置に必要な器具を含むものとする。※番号2の切替器と番号3のコンソールユニットを併せて1Uで設置するものとする。※番号1のストレージサーバーと番号2の切替器、番号3のコンソールユニットおよび番号5のUPSの接続に必要なケーブル類と設定を含むものとする。※対象機器は、上表に指定する製品または同等品以上とする。(注)「同等品以上」とは、メーカーが一般市場において販売するために主要な製品系列の一環として製造する物品で、稼働実績を有するものをいう。2-2 ハードウェア及びソフトウェアの詳細仕様ハードウェア及びソフトウェアの詳細仕様については、以下に示すものと同等以上のものとする。(1)共通事項(ア)ハードウェア及びソフトウェアについては、原則として日本語表示による操作ができることし、日本語表示によらない場合は日本語マニュアル等が付属しているものとする。(イ)ストレージサーバー、UPS等の形状は、ラックマウント専用型とし、取付器具等によりタワー型等をラックマウント形状にしたものは不可とする。(ウ)調達する機器において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(2012年2月7日変更閣議決定)」で定める特定調達品目についてはその判断の基準に適合しているものとする。(エ)ソフトウェア及びハードウェアのファームウェア等について、導入時点において最新の修正プログラム及びセキュリティパッチ(以下、「パッチ」という。)を適用すること。ただし、安全性等の観点からメーカー等から提供されたパッチを即適用することが好ましくないと判断される場合は、担当職員に報告を行うものとする。2-3 導入作業(1)設置・調整1)番号1のストレージサーバー、番号2の切替器、番号3のコンソールユニット、番号4のHUB、番号5のUPS(番号6のNetwork Management Card2を装着する)を、番号8のサーバーラックに設置、配線接続を行うものとする。2)番号1のストレージサーバーに必要な設定は、別途指示によるものとするが、これによりがたい場合は協議するものとする。3)番号1のストレージサーバーの設定等の確認を発注者が行うので協力するものとする。4)番号5の2台のUPSには、それぞれ番号1のストレージサーバー4台を接続するものとする。5)番号1のストレージサーバー8台にそれぞれ番号7のPower Chuteをインストールし停電が5分間続いたら自動的にシャットダウンするよう設定し動作確認するものとする。6)番号4の2台のHUBと既設の同型のHUBを、それぞれ2ポートにリンクアグリゲーションを設定するものとする。7)番号1のストレージサーバー及び番号4のHUBのLANケーブル接続についてストレージサーバー1台につき2台のHUBに1本ずつを接続する予定であるため、必要LANケーブル計16本中8本については番号9のLANケーブルを利用し、残り8本は発注者が別途用意する。また、番号4のHUBのリンクアグリゲーション用のLANケーブル2本についても発注者が別途用意する。なお、LANケーブルは発注者が配線する。2-4 納品ドキュメント作成及び取扱説明(1)納品ドキュメント作成「第3章 成果物」に示す納品ドキュメントを作成するものとする。(2)取扱説明本調達機器等の引渡しまでに担当職員に取扱い説明を実施するものとする。

なお、説明内容、説明日時等については、担当職員と調整を行うものとする。第3章 成果物3-1 成果物以下に示す資料を完成図書としてとりまとめ、紙媒体1部(分冊及び市販のファイル綴じで可)、電子媒体(CD-R)1部を提出するものとする。なお、電子媒体への格納資料については担当職員と協議するものとする。・機器構成一覧(機器名称、機器型番、ソフトウェア、数量等について記載)・サーバーラック搭載図・環境設定一覧・動作確認計画書及び動作確認結果報告書・サーバー障害対応一覧表・取扱説明書(機器、ソフトウェア等)・各種保証書・ソフトウエアのライセンス証書・消耗品一覧(名称、型名、単価、使用目安等について記載)・その他必要な資料3-2 成果物取り扱いに関する事項(1)本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第 21 条から第 28条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て農林水産省に帰属するものとする。(2)農林水産省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により農林水産省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。(3)本調達に係るプログラムに関する権利(著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、農林水産省から受注者に対価が完済されたとき受注者から農林水産省に移転するものとする。(4)納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に農林水産省の承認を得ることとし、農林水産省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら農林水産省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(5)受注者は農林水産省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。(6)受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。3-3 成果物における契約不適合責任(1)農林水産省は検収完了後、成果物についてシステム仕様書との不一致(バグも含む。以下「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものとすること。ただし、農林水産省が追完の方法についても請求した場合であって、農林水産省に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は農林水産省が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができること。(2)前記(1)にかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前記(1)に規定された追完に係る義務を負わないものとすること。(3)農林水産省は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができること。(4)当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により個別契約の目的を達することができないときは、農林水産省は本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができること。(5)受注者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後1年以内に農林水産省から当該契約不適合を通知された場合に限るものとすること。ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときにはこの限りでない。(6)前記(1)から(5)までの規定は、契約不適合が農林水産省の提供した資料等又は農林水産省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。3-4 成果物提出先成果物の提出先は以下のとおりとする。岡山県岡山市北区桑田町1-36中国四国農政局土地改良技術事務所第4章 その他4-1 情報セキュリティーの確保本調達の実施にあたり知り得た全ての事実については、契約期間中はもとより、契約終了後においても外部に漏らしてはならない。なお、本業務の一部を再委託等する場合は、再委託等を受ける者も同様とする。また、秘密保全に関する事項は、担当職員の指示に従うこと。4-2 制限事項完成図書等本調達により作成した成果物の著作権は発注者に帰属するものとする。4-3 その他留意事項(1)作業に際して発生した不明な点等については、担当職員と調整又は指示に従うものとする。