入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約(PDF : 318KB)
種別役務
入札資格 A C
公示日または更新日2021 年 12 月 16 日
組織愛知県名古屋市
取得日2021 年 12 月 16 日 19:23:52

公告内容

入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、令和4年度予算が成立し予算示達があることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても成立時期や内容によっては、履行期間の変更や契約締結を行わない場合等があることを条件とするものです。令和3年12月16日支出負担行為担当官東海農政局長 小林 勝利記1 一般競争入札にする事項(1) 件 名 令和4年度デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約(2) 仕様・規格 入札説明書による(3) 数 量 27台(4) 納 入 期 間 入札説明書による(5) 納 入 場 所 入札説明書による(6) 入札方法上記(2)の仕様・規格ごとに、本体価格のほか、輸送費及び仕様書等に記載する作業等に関する経費等に要する一切の諸経費を含めた総価により入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 10 に相当する金額を入札書に記載すること。また、落札した者は担当者の指示に従い速やかに入札書別紙1、2を提出すること。(7) 電子調達システムの利用本件は、競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出するものとする。2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 平成31・32・33年度又は令和01・02・03 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「賃貸借」及び「建物管理等各種保守管理」において「A」から「C」等級のいずれかに格付けされ、東海・北陸地域の競争参加有資格者であること。(4)令和4 年 4月 1 日から有効な、令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の申請を行っている、又は行うことを確約すること。(5) 物件導入に際して自ら迅速なアフターサービス・メンテナンス体制が整備され、実行できる者であること。(6) 東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。)(7)下記5(1)又は(2)に示す書類を提出できる者。3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1) 場 所 名古屋市中区三の丸1丁目2番2号 東海農政局会計課調達係TEL:052-223-4615FAX:052-219-2666(2) 日 時 令和3年12月16日~令和4年1月7日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時4 賃貸借物品提案書の審査入札参加希望者は、入札説明書の仕様書に基づいて作成した提案書を支出負担行為担当官に提出し、支出負担行為担当官が審査した結果、要求仕様を満たした者に令和4年1月21日までに書面または電子調達システムにて通知し、その者を最終的に当該競争に参加させるものとする。5 証明書等の提出場所及び提出期限(1) 提 出 場 所 東海農政局会計課調達係(2) 提 出 書 類 ①仕様書に基づいて作成した提案書 1部②平成31・32・33年度又は令和 01・02・03年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において確認された旨の資格審査結果通知書の写 1部③上記2(5)のアフターサービス・メンテナンス体制が確認できる書類 1部(3) 提 出 期 限 令和4年1月7日 午後5時(4) 提出方法 電子調達システムによる。なお、同システムによりがたい場合は上記期限までに持参又は郵送すること。6 入札執行の場所及び日時(1) 場 所 東海農政局入札室(2) 日 時 令和4年1月31日 午後2時30分(3) 入札書受付期間 令和4年1月26日から1月28日 午後5時までに電子調達システムにて送信すること。ただし、紙入札による場合は、開札当日に持参すること。また、郵送による場合は、令和4年1月28日必着とすること。7 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。8 入札保証金及び契約保証金 免除する。9 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定する。10 契約書の作成の要否要(契約締結日は令和4年度予算成立日以降とする)11 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。お知らせ1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-7.pdf)をご覧下さい。2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020について(令和2 年 7 月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。入 札 説 明 書支出負担行為担当官東海農政局長が発注する入札公告(令和3年12月16日付)に基づく入札については、関係法令及び契約条項に定めるもののほか、下記に定めるところによるものとします。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、令和4年度予算が成立し予算示達があることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても成立時期や内容によっては、履行期間の変更や契約締結を行わない場合等があることを条件とするものです。

記1 契約担当官等の氏名、その所属する部局及び名称並びに所在地(郵 便 番 号) 460-8516(所在地) 名古屋市中区三の丸1-2-2(所 属 部 局) 東海農政局(会計機関名) 支出負担行為担当官(職 名) 東海農政局長(氏 名) 小林 勝利2 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和4年度デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約(2) 仕様・規格 別添仕様書のとおり(3) 数 量 27台(4) 納入場所 別添仕様書のとおり(5) 賃貸借及び保守期間賃貸借:令和4年4月1日~令和9年3月31日保 守:令和4年4月1日~令和5年3月31日(6) 入札方法上記(2)の仕様・規格ごとに、本体価格のほか、輸送費及び仕様書等に記載する作業等に関する経費等に要する一切の諸経費を含めた総価により入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額(別紙1,別紙2の合計額)を入札書に記載すること。

ただし、賃貸借に係る契約については、契約期間の月数と見積もった月額金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を乗じて得た金額をもって契約金額とするので、月額及び契約期間分の金額を入札書別紙1に記載すること。保守に係る契約は12ヶ月分の単価契約とする。単価及び別に定めた年間予定枚数(月別使用枚数の合計額)により算出した額の総額を入札書別紙2に記載すること。また、入札書別紙1~2は、落札した者が担当者の指示に従い速やかに提出すること。(7) 保守年間予定枚数月別使用枚数内訳については別紙による。(8) 電子調達システムの利用本件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出するものとする。3 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条 中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「賃貸借」及び「建物管理等各種保守管理」において「A」から「C」等級のいずれかに格付けされ、東海・北陸地域の競争参加有資格者であること。(4) 令和4年4月1日から有効な、令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の申請を行ってる、又は行うことを確約すること。(5) 物件導入に際して自ら迅速なアフターサービス・メンテナンス体制が整備され、実行できる者であること。(6) 東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。(7)下記5(1)又は(2)に示す書類を提出できる者。4 賃貸借物品提案書の審査入札参加希望者は、入札説明書の仕様書に基づいて作成した提案書を支出負担行為担当官に提出し、支出負担行為担当官が審査した結果、要求仕様を満たした者に令和4年1月21日までに書面または電子調達システムにて通知し、その者を最終的に当該競争に参加させるものとする。5 書類の提出場所及び受領期限等(1) 提出場所 東海農政局会計課調達係(2)提出書類 ①別紙様式 入札参加申請書②平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において確認された旨の資格審査結果通知書の写 1部③仕様書に基づいて作成した賃貸借物品提案書 1部④上記3(5)のアフターサービス・メンテナンス体制が確認できる書類 1部⑤情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様に基づく提出物別添 提案書等提出物一覧のとおり(3) 提出期限 15 別表のとおり(4) 提出方法 電子調達システムによる。なお、同システムによりがたい場合は上記期限までに持参又は書留郵送にて提出すること。6 入札書の提出場所等(1) 入札の日時及び場所① 入札の日時 15 別表のとおり② 場 所 東海農政局入札室(2) 入札書受付期間15 別表に示す期間までに電子調達システムにより送信すること。ただし、紙入札による場合は、開札当日に持参し入札箱に投函すること。また、郵送による場合は、二重封筒とし、中封筒の表に所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上「入札書在中」と朱書きして、書留郵便にて提出すること。(3) 開札に立ち会う者紙入札の場合は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。なお、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務と関係の無い職員を立ち会わせてこれを行う。(4) 再度入札開札の結果、落札者がいない場合は、直ちに再度の競争入札を行う。この場合に入札できる者は、当初の入札に参加した者とする。ただし、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、次により行う。開札日時 令和4年2月8日(火)午後2時30分なお、郵送(書留郵便に限る)による再度入札については、令和4年2月7日までに必着のこと。(5) 入札書の変更等入札参加者は、一旦提出した入札書の変更又は取消しをすることはできない。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 入札者に要求される事項(1) この一般競争に参加を希望する者は、この入札説明書及び東海農政局入札心得(以下「入札心得」という。)を承諾の上、参加しなければならない。入札心得は東海農政局ホームページ(https://www.maff.go.jp/tokai/supply/bpe/kokoroe.html)を参照すること。(2) 入札書を持参する場合は、必要事項を表記すること。(3) 郵便入札を行う者は、入札書を受領期限までに必着するよう書留で郵送すること。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(4) 電子調達システムに障害等やむを得ない事情が発生した場合には、入札を延期または紙入札方式に変更する場合がある。(5) 電子調達システムによる参加者は、上記(4)による紙入札方式への変更、東海農政局競争契約入札心得第8条による再度入札に備え、開札時に担当者と連絡が取れる体制とすること。9 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者及び入札に関する条件に違反した者または入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。10 契約書作成の要否要 (契約締結日は令和4年度予算成立日以降とする)11 契約条項別添「賃貸借契約書(案)」及び「保守契約書(案)」による。12 落札者の決定方法上記3の競争参加資格をすべて満たし、入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。また、入札者またはその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行者に関係の無い職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。

13 入札に関する問い合わせ先〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2東海農政局会計課(調達)電話 052-223-461514 その他この契約における当方の発注予定数量(枚数)は、別紙のとおりであるが、当該数量についてはあくまでも当方が見込む予定であり、決してこの数量を確約するものではないので注意すること。15 別表 本入札手続に係る期間等事 項 期 間 等 関連事項提案書等の提出期限 令和4年1月7日 午後5時 5(3)入札書の提出期限 郵送する場合(書留郵便に限る)令和4年1月28日 必着 6(1)(2)持参する場合 令和4年1月31日 午後2時30分 6(1)(2)電子調達システムによる場合令和4年1月26日 午前9時から令和4年1月28日 午後5時まで6(1)(2)開札の日時 令和4年1月31日 午後2時30分 6(1)

※別添仕様書は、仕様内容の主な部分を抜粋したものであり、入札にあたっては、別途配布している入札説明書等をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いします。

入札説明書等は電子調達システム(https://www.geps.go.jp)からも入手可能です。

令和4年度デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約仕 様 書- 東 海 農 政 局 -賃貸借契約仕様書1.賃貸借物件デジタル複合機 27台 (詳細は仕様書別紙1、2による。)2.借入期間令和4年4月1日~令和9年3月31日までの60ヶ月(仕様書1~16)3.環境①国際エネルギースタープログラムの基準(省エネルギー制度)に適合している物件であること。②グリーン購入法に適合している物件であること。4.セキュリティ関係①印刷ジョブ終了後、メモリー・HDD又は SSD内の残存データ(画像データ)を自動的に消去可能であることとし、設定された状態で納品すること。②HDD又はSSD内のスキャンデータのパスワードによる保護が可能であること。③HDD 又は SSD 内のデータの保存期間は 48 時間以内の設定が可能であることとし、1 時間以上かつ最短の設定で納品すること。④管理者モードにパスワードを設定することとし、設定された状態で納品すること。また、そのデフォルト値は第三者が推測しにくいものとすること。⑤HDD又は SSD内の保存データは暗号化されていること。また、複合機と PC間の通信が暗号化できること。⑥FAX機能付複合機については、宛先2回入力設定、宛先確認画面の表示及び同報送信の禁止が可能であることとし、設定された状態で納入すること。⑦本業務の遂行に当たっては、仕様書別紙 3「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に定められている事項について本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。5.その他①保守体制が充実しており、トラブル通知を連絡してから迅速な対応ができること。②納入物品の搬入は、保護材等を用いて納入物品及び納入先建物に損傷を与えぬよう十分注意すること。万が一損傷を与えた場合は速やかに担当職員に通知し、その指示に従うこと。③納入する物品の搬入・設置については、担当職員との打ち合わせによること。④納入時IPアドレスの設定を行うこと。(アドレスに関しては別途指示)⑤FAX 機能付き複合機については、登録されている宛先を設置部署の担当者と打合せのうえ新しい機械に登録すること。⑥賃貸借期間満了後にHDD又はSSDに残されたデータを消去すること。⑦農林水産行政情報システムの接続に必要な機種名、機械番号、MACアドレスを納品機器決定後速やかに通知すること。⑧本仕様書に明示なき事項については、協議打ち合わせのうえ決定するものとし、契約履行に当たっては担当職員の指示に従うこと。保守契約仕様書1.保守対象物件デジタル複合機 27台2.保守期間令和4年4月1日~令和5年3月31日3.履行場所仕様書別紙1のとおり。4.履行内容①デジタル複合機(オプション含む)が故障した場合、迅速に対応、修理を行うこと。②デジタル複合機のトナー、ドラムカートリッジ等の消耗品を供給すること。なお、供給依頼は機器から自動で行えること。③上記のほか、デジタル複合機の保守及び消耗品等の供給に関する業務を行うこと。④使用済みのトナー等は受注業者等が納品部署へ出向き、回収すること。5.その他①デジタル複合機が故障した場合及び消耗品を発注する場合の連絡先として、コールセンター等を設置し、設置機器の仕様・故障の内容等に関し相当程度知識を有するオペレーターを常駐させ、原則午前9時から午後5時まで対応すること。②デジタル複合機の改良部品及び内部ソフトウェアのバージョンについては、随時最新のものに更新すること。③各機器の年間予定数量は別紙のとおり。ただし、予定数量であり最低使用枚数を保証するものではない。

仕様書別紙 1エレベーター仕様1 あり仕様2 あり仕様3 ありありありなしありなし仕様6 あり仕様7 あり仕様8 あり仕様9 なし仕様10 なし仕様11 あり仕様12 あり仕様13 なし仕様14 なしなしなし仕様16 なし仕様15東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所名古屋市昭和区安田通4-8 2階東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所名古屋市昭和区安田通4-8 1階 調査課東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所 豊田支所豊田市天王町6-862階東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所 犬山頭首工管理所犬山市大字犬山字北古券2階東海農政局(第2号館)土地改良技術事務所名古屋市中区三の丸1-2-22階 コピー室東海農政局(第2号館)土地改良技術事務所名古屋市中区三の丸1-2-22階 事務室東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所名古屋市昭和区安田通4-8 1階 庶務課納品先の住所 納品場所1階 総務課(作業室) 東海農政局(本局)名古屋市中区三の丸1-2-2地下1階 会計課 2台東海農政局(本局)名古屋市中区三の丸1-2-22階 企画調整室東海農政局 安田庁舎名古屋市昭和区安田通4-83階 統計部 生産流通消費統計課東海農政局(本局)名古屋市中区三の丸1-2-2東海農政局(本局)名古屋市中区三の丸1-2-22階 企画調整室東海農政局(第2号館)名古屋市中区三の丸1-2-21階 生産部(業務管理課)東海農政局 安田庁舎名古屋市昭和区安田通4-84階 消費・安全チーム 2台東海農政局 安田庁舎名古屋市昭和区安田通4-83階 統計部 調整課東海農政局(本局)名古屋市中区三の丸1-2-23階 農村振興部 共用東海農政局(本局)名古屋市中区三の丸1-2-22階 総務課(人事) 3階 農村振興部(共用)3階 生産部(生産振興課)東海農政局(本局)名古屋市中区三の丸1-2-24階 農村振興部 農村計画課仕様4仕様5東海農政局(本局)名古屋市中区三の丸1-2-24階 経営事業支援部(食品企業課) 3階 生産部(園芸特産課) 3階 生産部(生産技術環境課)2階 総務課(厚生)東海農政局 安田庁舎名古屋市昭和区安田通4-83階 統計部(分室)仕様1 仕様2 仕様3 仕様4 仕様5 仕様6 仕様7 仕様8 仕様9 仕様10 仕様11 仕様12 仕様13 仕様14 仕様15 仕様161台 2台 1台 3台 5台 3台 1台 1台 2台 1台 1台 1台 1台 1台 2台 1台国際エネルギースタープログラム共通 適合すること 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合グリーン購入法 共通 適合すること 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合形式 共通 デスクトップ又はコンソールタイプ いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可カラー/モノクロ 共通 カラー もしくは モノクロ カラー カラー カラー カラー カラー カラー カラー モノクロ カラー カラー カラー カラー カラー カラー カラー カラーサイズ(横×奥行き) 標準 700mm×940mm以内(手差しトレイ含まない) - - - ○ ○ - - - - - - - - - ○ -フィニッシャー付き 1800mm×940mm以内(手差しトレイ含まない) ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○大容量トレイ付き 2000mm×1000mm以内(手差しトレイ含まない) - - - - - - - - - - - - - - - -電源 共通 100V 50/60Hz ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○複写サイズ 共通 A5~A3、はがき、封筒(長3、角2)対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○読み取り解像度 共通 600×600dpi以上/256階調 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○連続複写速度 高速1 カラーA4ヨコ55枚/分以上 ○ - - ○ ○ - - - - ○ - - - ○ ○ -高速2 カラーA4ヨコ65枚/分以上 - - ○ - - ○ - - ○ - ○ ○ ○ - - ○高速3 カラーA4ヨコ70枚/分以上 - ○ - - - - ○ ○ - - - - - - - -連続複写枚数 共通 500枚以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○共通2段トレイ×500枚/段以上(オプション可)計2,000枚以上○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○本体に大容量トレイ2段トレイ×500枚/段以上、1段トレイ×1200以上計4段トレイ以上3,200枚以上- - - - - - - - - - - - - - - -手差しトレイ 共通 有すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○複写倍率 共通 25%~400%程度(1%刻み) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○自動原稿送り装置 共通 A3、A4、B4、

B5が読み取り可能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○メモリー/ストレージ容量共通 2GB/128GB以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○自動両面機能 共通 有すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○インナートレイ FAX有り FAXとの区別を有すること - - - ○ - ○ ○ - ○ - ○ - - ○ ○ ○FAXなし プリンタ及びコピーとの区分を有すること ○ ○ ○ - ○ - - ○ - ○ - ○ ○ - - -インナー フィニッシャー 搭載不可 - - - - - - - - - - - - - - - -排出トレイ 必要に応じて 外付けで対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大容量トレイ 特殊 給紙量(標準)と合わせて5,000枚以上 - - - - - - - - - - - - - - - -カードキーによる部門別管理特殊 可能 - ○ - - - - - - - - - - - - - -形式 共通 内蔵型又はネットワーク対応 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可 いずれも可プリントサイズ 共通 A5~A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○両面プリント 共通 自動両面プリント可能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○インターフェイス 共通 1,000Base-T,100Base-Tx ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○対応プロトコル 共通 TCP/IP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○対応OS 共通 Windows/8.1/10/11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○解像度 共通 600×600dpi以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○形式 共通 ネットワーク対応型(カラー) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○保存形式 共通 TI FF/JPEG/PDF対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○両面読み取り 共通 可能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○読み取り速度 共通 モノクロ カラーともに75枚/分以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○解像度 共通 200,400,600dpiの3種類以上から指定可能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○保存先 共通省内LANに接続しているパソコンから、専用ソフトを使用せず複合機のHDDまたはSSDに保存したスキャン文書を取り出せること○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○最大送信原稿サイズ 共通 A3 - - - ○ - ○ ○ - ○ - ○ - - ○ ○ ○記録紙サイズ 共通 B5~A3対応 - - - ○ - ○ ○ - ○ - ○ - - ○ ○ ○通信モード 共通 G3 - - - ○ - ○ ○ - ○ - ○ - - ○ ○ ○ステイプル 共通 1ヶ所(コーナー)、2ヶ所(並列) ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○必要に応じて 中とじ - - - - - - - - - - - - ○ ○ - -ソート 共通 段ずれ、ノンソートできるもの ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○トレイ容量 共通 計1,500枚以上 ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○パンチ 必要に応じて 可能 - - - - - - - - - - ○ ○ - - - -折り 必要に応じて 可能 - - - - - - - - - - ○ ○ - - - -フィニッシャー機能(インナー)ステイプル 共通 1ヶ所(コーナー)、2ヶ所(並列) - - - - - - - - - - - - - - - -プリンター機能スキャナー機能FAX機能フィニッシャー機能(外付)仕様書別紙 2仕様項目 仕様内容環境 基本性能/コピー機能給紙量(標準)仕様書別紙 3- 1 -情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27 年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、規則は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。Ⅱ 受託者及び業務実施体制に関する情報の提供1 受託者は、受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。2 受託者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)IPA が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書(4)MS 認証信頼性向上イニシアティブに参画し、不祥事への対応や透明性確保に係る取組を実施している実績Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講じること。また、以下の措置を講じることを証明する資料を提出すること。仕様書別紙 3- 2 -(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても第三者に開示及び本業務以外の目的で利用しないこと。(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。(3)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。

(4)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。(5)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。(6)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。(7)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成 26 年法律第 104 号)第 25 条第1項第2号に基づく監査等を含む。以下同じ。)を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。(8)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。(9)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。(10)情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。2 受託者は、私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。)の機器等を本業務に用いないこと。3 受託者は、成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。4 受託者は、本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い、本業務上不要仕様書別紙 3- 3 -となったとき若しくは本業務の終了までに返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。Ⅳ 情報システムの各工程における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。(1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスを監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(エ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(オ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。2 受託者は、本業務において情報システムの設計・開発を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。(1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装(2)情報セキュリティの観点に基づく試験の実施ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムと分離して実施すること。イ 試験項目及び試験方法を定め、これに基づいて試験を実施すること。ウ 試験の実施記録を作成し保存すること。仕様書別紙 3- 4 -(3)情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ア ソースコードが不正に変更されることを防止するため、ソースコードの変更管理、アクセス制御及びバックアップの取得について適切に管理すること。イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針に従うこと。ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するために、情報システムの設計及びソースコードを精査する範囲及び方法を定め実施すること。エ オフショア開発を実施する場合、試験データとして実データを使用しないこと。3 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。4 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。

(1)情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備(2)情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法(3)情報システムの保守における情報セキュリティ対策(4)運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリティ対策(5)利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告(6)「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(平成30年3月30日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)の別紙3に基づくODBに情報を登録又は更新するために必要な事項を記載した情報システム資産管理用シートの提出(7)情報システムの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時における、サポート継続中のバージョンでの動作検証及び当該バージョンで正常に動作させるための情報システムの改修等5 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、運用保守段階へ移行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。(1)情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備(2)運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施(3)情報セキュリティインシデント(可能性がある事象を含む。以下同じ。)を認知した際の対処方法の確立6 受託者は、本業務において情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容を含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。(1)監視するイベントの種類(2)監視体制(3)監視状況の報告手順仕様書別紙 3- 5 -(4)情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順(5)監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)7 受託者は、本業務において運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することを発見した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆(ぜい)弱性の対策を行うこと。8 受託者は、本業務において本業務の調達範囲外の情報システムを基盤とした情報システムを運用する場合は、運用管理する府省庁等との責任分界に応じた運用管理体制の下、基盤となる情報システムの運用管理規程等に従い、基盤全体の情報セキュリティ水準を低下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。9 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守に係る作業についての記録を管理すること。10 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報システムに保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。(1)情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策(2)情報システム廃棄時の不要な情報の抹消Ⅴ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、クラウドサービスを活用する場合には、以下の措置を講じること。また、当該クラウドサービスの活用が本業務の再委託に該当する場合は、当該クラウドサービスに対して、Ⅷの措置を講じること。1 ISO/IEC27001 又はそれに基づく認証を取得しているクラウドサービスを採用すること。また、当該認証の証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)2 クラウドサービスの情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC 27017又はISMSクラウドセキュリティ認証制度に基づく認証(2)セキュリティに係る内部統制の保証報告書(SOC報告書(Service Organization ControlReport))(3)情報セキュリティ監査により対策の有効性が適切であることを証明する報告書(クラウド情報セキュリティ監査制度に基づく CSマークが付されたCS言明書等)3 クラウドサービスにおいて個人情報又は農林水産省における要機密情報が取り扱われる場合には、当該クラウドサービスのデータセンター(バックアップセンターを含む。)は国内に限ること。4 クラウドサービスの廃止、サービス内容の変更等に伴い契約を終了する場合は、他のクラウドサービス等に円滑に移行できるよう、十分な期間をもって事前(サービス廃止等の1年仕様書別紙 3- 6 -以上前が望ましい。)に担当部署へ通知すること。5 クラウドサービスの契約を終了する場合、クラウドサービス上に保存された農林水産省のデータについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、クラウドサービス上において復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。6 クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、担当部署からの要求があった場合は提供すること。なお、証跡は1年間以上保存することが望ましい。7 インターネット回線とクラウド基盤との接続点の通信を監視すること。8 クラウドサービスに係る業務の一部がクラウドサービス事業者以外の事業者に外部委託されている場合は、当該クラウドサービス事業者以外の事業者にⅧの措置を講ずること。9 クラウドサービスにおける脆(ぜい)弱性対策の実施内容を担当部署が確認できること。10 クラウドサービスの可用性を保証するための十分な冗長性、障害時の円滑な切替等の対策が講じられていること。また、クラウドサービスに障害が発生した場合の復旧時点目標(RPO)等の指標を提示すること。なお、農林水産省の要安定情報を取り扱う場合は、データセンターを地理的に離れた複数の地域に設置するなどの災害対策が講じられていること。11 クラウドサービス上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。12 クラウドサービスの利用者が、自らの意思によりクラウドサービス上で取り扱う情報を確実に抹消できること。13 本業務において、農林水産省に開示することとしているクラウドサービスに係る情報について、業務開始時に開示項目や範囲を明記した資料を提出すること。14 農林水産省に対して、クラウドサービスに係る機密性の高い情報を開示する場合は、農林水産省において、当該情報を審査又は本業務以外の目的で利用しないよう適切に取り扱うため、必要に応じて当該情報に取扱制限を明記するなどの措置を講じること。

Ⅵ 機器等に関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等(以下「機器等」という。)を納品、賃貸借等をする場合には、以下の措置を講じること。1 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。2 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。

また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。仕様書別紙 3- 7 -4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。6 ISO/IEC 15408に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅶ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。Ⅷ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2及びⅢの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策仕様書別紙 3- 8 -の履行状況を報告すること。Ⅸ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅴの1、Ⅴの2、Ⅵの1及びⅥの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総合評価のための書類に添付して提出すること。Ⅹ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ及びⅧに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。