入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度畑地かんがい用水特性等調査業務(PDF : 92KB)
種別役務
入札資格 B D
公示日または更新日2023 年 3 月 27 日
組織愛知県名古屋市
取得日2023 年 3 月 27 日 19:43:15

公告内容

入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は令和5年度予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても成立時期や内容によっては、契約締結を行わない場合があることを条件とするものです。令和5年3月27日支出負担行為担当官東海農政局長小林 勝利記1 競争入札にする事項(1)件 名 令和5年度畑地かんがい用水特性等調査業務(電子入札方式対象案件)(2)仕 様 入 札 説 明 書 に よ る(3)履 行 期 限 令和6年3月6日(4)履 行 場 所 入 札 説 明 書 に よ る2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」において「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(4)6に示す書類を提出できる者であること。(5)東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。)(6)仕様書に示す資格要件を満たしていること。3 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出するものとする。4 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 名古屋市中区三の丸1-2-2東海農政局農村振興部設計課調整係TEL 052-223-4633(2)日 時 令和5年3月27日~令和5年4月11日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時00分~午後5時00分※契約条項、入札説明書については、電子調達システムにより交付する。6 競争参加資格確認のための提出資料、場所、期限及び方法(1)電子入札方式による場合提出方法 電子調達システムによる提出資料 資格審査結果通知書のPDFファイル(2)紙入札による場合提出場所 上記5(1)と同じ提出資料 資格審査結果通知書の写し及び紙入札による申出書(3)提出期限 令和5年4月12日 午後5時00分7 入札の場所、日時及び入札書受領期限(1) 場 所 東海農政局入札室(2) 開 札 日 時 令和5年4月19日 午後1時30分(3)入札書受領期限 令和5年4月18日 午後5時00分紙入札による場合には、開札日時に持参のうえ入札すること。電子入札による場合は、入札書受領期限までに電子調達システムにより入札書を提出すること。8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金 免除する。10 契約書の作成の要否 要11 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者との契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定する。12 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-7.pdf)をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020 について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

※別添仕様書は、仕様内容の主な部分を抜粋したものであり、入札にあたっては、別途配布している入札説明書等をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いします。

入札説明書等は電子調達システム(https://www.geps.go.jp)からも入手可能です。

令和5年度畑地かんがい用水特性等調査業務仕様書東海農政局農村振興部設計課- 1 -内 容 備 考第1章 総則(適用範囲)第1-1条(目 的)第1-2条(場 所)第1-3条(一般事項)第1-4条(用語の定義)第1-5条本業務は、業務請負契約書及び本仕様書に基づき行うものとするが、業務実施にあたり、これらの仕様書等に明記されていない事項または疑義が生じた場合には、速やかに監督職員に連絡し、指示を受けるものとする。本業務は、土地改良事業計画設計基準・計画の制改定に必要な作物栽培における用水基礎諸元の把握を目的とし、花きの施設栽培における用水の特性を明らかにすることにより、畑地かんがい農業の生産性の向上、作業の効率化に資するために、調査ほ場において用水特性等調査を行うものである。本業務で対象とする調査ほ場の場所は、愛知県田原市若見町地内であり、別紙2に示すとおりである。一般事項は次のとおりである。(1)調査の実施手順及び方法等は、監督職員と連携をとり、業務の円滑な進捗を図るものとする。(2)調査の実施に当たっては、関係する農業用施設や農作物等に損傷を与えないよう十分注意して作業を行うものとする。なお、受注者の不注意により損傷を与えた場合の補償はすべて受注者の負担とする。(3)受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。本仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)「発注者」とは、支出負担行為担当官をいう。(2)「受注者」とは、本業務の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。(3)「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第4条に規定する者をいう。(4)「検査職員」とは、本業務の完了の検査に当たって、契約書第9条の規定に基づき、検査を行う者をいう。(5)「設計図書」とは、仕様書をいう。(6)「指示」とは、監督職員が受注者に対し、本業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。(7)「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。(8)「通知」とは、発注者又は監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者又は監督職員に対し、本業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(9)「報告」とは、受注者が監督職員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。(10)「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。- 2 -内 容 備 考(監督職員)第1-6条(提出書類)第1-7条(資格要件)第1-8条(11)「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た本業務の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。(12)「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(13)「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(14)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。(15)「提出」とは、受注者が監督職員に対し、業務等に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(16)「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。なお、電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。(17)「成果物」とは、受注者が契約図書に基づき履行した成果を記録した図書、図面及び関連する資料をいう。(18)「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。(19)「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために受注者等と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。(20)「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(1)発注者は、本業務における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。(2)監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(3)監督職員は、その権限を行使する場合には、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者は、その指示等に従わなければならない。監督職員は、その指示等を行った後、7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務請負代金額(以下「請負代金額」という。) に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類は除く。(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。(1)以下のいずれかの資格を有する技術者が在籍すること。- 3 -内 容 備 考(守秘義務)第1-9条第2章 作業条件(適用する図書)第2-1条(貸与機材)第2-2条(貸与資料)第2-3条資 格 技術部門 選択科目技術士総合技術監理 農業-農業土木、農業農村工学農業 農業土木、農業農村工学シビルコンサルティングマネージャ農業土木(2)(1)の技術者が、業務の技術的な支援等を行える体制を整えなければならない。受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。調査の実施に関しては「土地改良事業計画設計基準・計画「農業用水(畑)」(平成27年5月)」を優先して適用する。本調査の調査条件は、次のとおりである。調査機器については、発注者の所有する下表の機器を貸与する。なお、貸与機器の設置は発注者同席の上、受注者において適切に行うものとする。調査機器については、発注者の所有する下表の機器等を貸与する。

名称 台数 備考クランプオン式流量センサ(電源ケーブル含む)2基 機器名:FD-H63F、FD-H32データ回収用機器及び取扱説明書を含む土壌水分計(キャパシタセンサ(静電容量法))5基 機器名:EC-5データ回収用機器及び取扱説明書を含む土壌水分計(テンシオメータ)5基 機器名:UIZ-SMT-□□□-LRデータ回収用機器及び取扱説明書を含む気象観測装置 1基 機器名:FieldMark-CV・PHF温湿度計 3基 機器名:TR72A※ただし、使用機器に必要な電池は受注者の負担とする。本業務の貸与資料は次表のとおりとし、これ以外に必要な資料があるときは監督職員と打合せをすること。分 類 貸 与 資 料 数量報告書類 令和4年度計画基礎諸元調査業務 報告書 1部令和4年度計画基礎諸元調査意見聴取会資料 1部- 4 -内 容 備 考第3章 作業内容(作業項目及び数量)第3-1条(作業の留意点)第3-2条第4章 打合せ(打合せ)第4-1条本業務の作業項目及び数量は、別紙1「作業項目表」に示すとおりである。(1)調査計画本業務は、花きの施設栽培における用水特性等調査を実施し、調査結果をとりまとめるものである。調査計画の作成にあたっては、貸与資料を熟読すること。(2)調査期間調査ほ場における観測等調査期間は、5月から3月までを想定しているが、詳細な期間は発注者より指示する。(3)調査機器等1)観測機器の設置位置は、監督職員の確認を得て決定すること。2)調査機器等の観測データは定期的に回収するものとし、データ回収時には併せて観測機器の状態について確認を行い、機器の破損、異常等を確認した場合は速やかに監督職員に報告するものとする。(4)分科会・意見聴取会本業務において、「別紙1 作業項目表」に示すとおり分科会・意見聴取会資料の作成を行うが、資料作成に当たっては手戻りが生じないよう、監督職員と十分に打ち合わせを行い、第4-2条で示す学識経験者との打合せにおける意見・助言等を踏まえ取りまとめるものとする。(5)調査ほ場調査ほ場は、耕作者が営農しているほ場であり、調査にあたって、耕作者から苦情等が寄せられた場合は、速やかに監督職員に報告し、対応を協議すること。(6)土地への立入り等について調査ほ場などの土地への立入り等については、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様書」第 1-16 条に準じ、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない。(1)打合せは主として次の段階で行うものとする。時期 場所 回数 備考初 回:業務着手段階 東海農政局 1第2回:中間打合せ 岐阜市内 1 第4-2条の打合せと同時開催 第3回:中間打合せ 岐阜市内 1最終回:報告書作成段階 東海農政局 1(2)第2回・第3回打合せは、それぞれ分科会・意見聴取会開催前に開催することを想定している。(3)業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。- 5 -内 容 備 考(学識経験者との打合せ)第4-2条(耕作者との打合せ)第4-3条第5章 成果物(成果物)第5-1条(成果物の提出先)第5-2条第6章 契約変更(契約変更)第6-1条(1)学識経験者との打合せは、調査計画作成段階、分科会・意見聴取会前に行うこととしており、下表のとおり考えている。なお、分科会・意見聴取会前の打合せは、第4-1条の打合せ(第2回・第3回)と同時開催を考えている。時期 場所 回数 備考分科会前 岐阜市内 1 第4-1条の打合せと同時開催 意見聴取会前 岐阜市内 1(2)学識経験者からは調査に係る技術的な指導・助言を得るものとし、打合せに要する旅費、謝金は受注者の負担とし、旅費算定上の基地は岐阜市、謝金単価は大学准教授級相当とし、以下のとおり考えている。名称 時間 単価謝金 10h 6,100円/h営農している耕作者からは、調査時に営農状況や給水栓の操作方法の指導等を受けることとし、指導等に要する謝金は受注者の負担とし、謝金単価は大学講師級相当とし、以下のとおり考えている。名称 時間 単価謝金 10h 5,100円/h受注者は、本業務が完了した場合には、完了通知とともに、作成した成果物を次のとおり提出するものとする。また、提出する電子媒体は事前にウィルスチェックを行いウィルスが入っていないことを確認するものとする。(1)成果物の電子媒体(CD-R若しくはDVD-R)1部(2)成果物の出力1部(電子媒体の出力.市販のファイル綴じで可)成果物の提出先は次のとおりとする。愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2東海農政局農村振興部設計課契約書に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。(1)第3-1条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合(2)第4-1条に示す「打合せ」に変更が生じた場合(3)第5-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合(4)履行期間の変更が生じた場合(5)その他- 6 -内 容 備 考第7章 定めなき事項(定めなき事項)第7-1条この仕様書に定めなき事項又は業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。- 7 -(別紙1)作業項目表作業項目 作業内容1.地区概況整理・調査計画作成本地区の概況を整理し、本業務の調査計画を作成する。2.土壌調査 調査ほ場の土壌を採集し土質試験を行い、物理特性(粒径組成、比重、三相分布、透水係数)、pF-容積含水率曲線(5深度)を整理する。なお、各土質試験は以下により行うものとする。・土粒子の密度試験方法 ・・・ JIS A 1202 1試料・土の含水比試験方法 ・・・ JIS A 1203 1試料・土の粒度試験方法 ・・・ JIS A 1204 1試料・土の透水試験方法 ・・・ JIS A 1218 1試料また、現地採集した土壌試料を用いて、キャリブレーションを行い、得られた土壌水分校正式により、別途発注者が貸与する土壌水分計(キャパシタセンサ)結果に反映させる。3.土壌水分調査 調査ほ場に土壌水分計(キャパシタセンサ)及びテンシオメータ(5cm、15cm、25cm、35cm、50cmの5深度、データロガへの記録は 10 分間隔に設定)を設置し、定期的に回収するデータを整理し、土壌水分計(キャパシタセンサ)の校正(キャリブレーション)を実施したうえで、土壌水分特性についてとりまとめる。また、調査ほ場に気象観測装置、温湿度計を設置し、定期的に回収するデータと合わせ月毎の土壌水分動態を整理する。

なお、計器は、調査期間中調査ほ場に存置してデータを記録することから、データに欠損が生じないよう、精製水の補充等、適切に維持管理を行うものとする。4.水収支調査 気象調査及び土壌水分調査によって得られたデータを用いて、土壌水分動態を把握するとともに、ペンマン法等を用い、蒸発散量及び日消費水量を算定する。また、用水量調査等によって得られたデータを用いて菊の施設栽培における用水特性等を把握する。土壌調査によって得られたデータを用いて、土壌水分動態について整理する。また、調査結果等を踏まえ、今後必要となる調査内容を提案する。5.点検とりまとめ調査結果を総合的に考察し、用水特性、散布特性等を把握し、用水計画における留意点及び現行計画基準書等への追記に参考となる事項について整理し、点検とりまとめ、報告書を作成する。