入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度南部九州土地改良調査管理事務所公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務単価契約(PDF : 93KB)
公示日または更新日2023 年 3 月 10 日
組織農林水産省
取得日2023 年 3 月 10 日 19:46:05

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

なお、落札決定及び契約締結にあたっては、本調達案件に係る令和5年度予算の成立及び予算示達が条件となることを了承のうえ、入札に参加すること。

令和5年3月10日分任支出負担行為担当官九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所長島尾 武文1.競争入札に付する事項(1)件 名 令和5年度南部九州土地改良調査管理事務所公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務単価契約(2)仕 様 特別仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結の日から令和6年3月31日まで(4)履行場所 成果品の提出先九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所(対象地の所在 鹿児島県内)(5)入札方法 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2.競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)公共嘱託登記土地家屋調査士協会、土地家屋調査士法人若しくは土地家屋調査士であること。

(4)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「C」又は「D」の等級に格付けされている、九州・沖縄地域の競争参加資格者であること。

(5)九州農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成27年10月1日付け27九総第529号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

3.電子調達システムの利用本件は、電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。(https://www.geps.go.jp)ただし、電子調達システムによりがたい者であって、入札説明書に記載された紙入札参加届出書を提出した者に限り、紙入札(持参又は簡易書留に限る。)で行うことができる。

4.契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問い合わせ先等入札説明書は電子調達システムによりダウンロード可能。

交付期間は、(3)のとおりである。(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を含まない。)ただし、書面による交付を希望する場合には、あらかじめその旨を以下の交付場所に申し込みを行った上で、以下の期間、場所にて交付する。

(1)場 所 〒885-0093 宮崎県都城市志比田町4778-1九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所電話:0986-23-1293(2)担 当 財産管理課 財産管理第1係長(3)日 時 令和5年3月10日から令和5年3月30日までの行政機関の休日を除く午前9時00分~午後4時00分まで5.証明書の提出場所及び日時入札説明書に記載された競争参加資格確認書及び上記2.の(3)及び(4)に定める資格を証する書面を提出するものとし、提出方法等は以下のとおり。

(1)提出方法ア.電子調達システムの場合本件に係る証明書等は電子調達システムにより提出期間内に送付するものとする。

提出様式についてはPDFファイル形式によるものとし、ファイルの合計容量が10MBを超えないものとする。

なお、添付資料等により合計容量を超過する場合は「イ.紙入札方式の場合」により提出するものとし、電子ファイル送信等は不可とする。

イ.紙入札方式の場合本件に係る証明書は提出期間内に提出先に持参、郵送(書留郵便に限る。)、特定信書便のいずれかの方法で提出するものとし、電子ファイル送信等は不可とする。

(2)提 出 先 九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所 財産管理課(3)提出期間 令和5年3月15日から令和5年3月31日までただし、行政機関の休日を除く午前9時00分~午後4時00分までとし、令和5年3月31日は午前9時00分~午前11時00分までとする。

6.証明書等の審査提出された証明書等を審査した結果、当該契約を履行できると確認された者に限り入札の対象とする。なお、提出した証明書等について説明を求められたときには、これに応じなければならない。

7.入札開札の場所及び日時入札を行うものは、入札説明書及び九州農政局競争入札心得を承諾のうえ、入札書及び入札内訳書を以下の方法により提出すること。

(1)入札の日時ア.電子調達システムによる入札令和5年4月3日から令和5年4月6日の午前10時50分までに電子調達システム上で入札書及び内訳書を送信すること。

イ.紙入札による入札(持参)令和5年4月6日の午前10時50分までに入室すること。

なお、当該入札を代理人をもって行う場合には、委任状を必ず提出すること。

ウ.紙入札による入札(郵送)令和5年4月5日午後5時00分までに(2)の場所に入札書及び内訳書を封筒に封印して郵送(簡易書留に限る))、特定信書便のいずれかの方法により必着すること。

(2)開札場所 九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所(3)開札日時 令和5年4月6日 午前11時00分8.入札及び開札(1)入札及び開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。

(2)入札者又はその代理人は、入札及び開札時刻後において入札及び開札会場に入場することは出来ない。

(3)入札者又はその代理人は、分任契約担当官等がやむを得ない事情があると認める場合のほか、入札及び開札会場から退場することは出来ない。

(4)開札の結果、落札者がいない場合は、再入札期日を別途通知する。なお、この場合に入札できる者は、当初の入札に参加した者とする。

9.入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札に関する条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び入札心得に違反した者の入札は無効とする。

10.落札者の決定方法(1)予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格を持って有効な入札を行った者を落札者とする。

(2)落札者となるべき者が二人以上あるときは直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。

11.入札保証金及び契約保証金免除する。

12.契約書作成の要否要13.その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)本調達の履行期間中に消費税等の変更があった場合、契約金額その他の取り扱いについては、法改正その他の制度に基づき定めるものとする。

(3)本公告に記載なき事項は、入札説明書による。

「お知らせ」農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されており、この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当省HP(http://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/)の発注者綱紀保持対策にある「事業者の皆様へのお知らせ」をご覧下さい。

令和5年度南部九州土地改良調査管理事務所公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務単価契約特別仕様書九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所第1章 総則(適用範囲)第1-1条 この特別仕様書は、令和5年度南部九州土地改良調査管理事務所 公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務単価契約(以下「本業務」という。)に適用する。

第1-2条 本業務は、「国営土地改良事業等における公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務積算基準及び公共嘱託登記(司法書士)業務積算基準の制定について」(平成 16 年 4 月 7 日付け 16 農振第 35 号農林水産省農村振興局長通知)によるほか、当特別仕様書に基づき実施するものとする。

(目的)第1-3条 本業務は、南部九州土地改良調査管理事務所の権利保全事業等の実施に伴う土地の表示に関する登記を行うことを目的とする。

(業務概要)第1-4条 本業務の概要は、次のとおりである。

(1)対象地の所在鹿児島県内(2)契約期間契約締結の日から令和6年3月31日まで(一般事項)第1-5条(1)障害物の伐除本業務実施のために障害物の伐除が必要となった場合には、事前に監督職員に協議するものとする。監督職員の指示を受けないで伐採したもの又は受注者の不注意により伐採したものについては、受注者の責任において処理しなければならない。

(2)現地立入り等現地立入りに関しては、関係者と連絡を密にし遺漏のないように処理するものとする。

第2章 貸与資料、交付書類等(貸与資料等)第2-1条 本業務実施のために別紙1「貸与資料」により必要な資料を貸与する。

なお、貸与資料は、業務完了時に一括返還(法務局提出資料は写しを添付)するものとする。

第2-2条 受注者が、土地登記簿等若しくは戸籍簿等を閲覧し、又はその謄本等の交付を受けるために必要な閲覧申請書若しくは交付申請書は、発注者が交付する。

第3章 作業依頼等(作業依頼等)第3-1条 登記業務の作業依頼については、別紙2「登記作業依頼書兼受領書」(以下「依頼書」)に発注者が収集した別紙1「貸与資料」の各書面を添付して通知を行い、受注者は確認のうえ記名した依頼書と別紙3「業務受託届」を発注者へ提出し、依頼書に記載された処理期限までに登記を完了するものとする。

また、その際農林水産省所管不動産登記嘱託指定職員九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所長の代理人である旨を証する別紙4「委任状」を交付するものとする。

第3-2条 発注者から依頼を受けた内容において、受注者の責ではない処理困難なものがある場合には、受注者は別紙5「業務処理困難届」を発注者に提出し、発注者は速やかに調査を行い必要に応じて受注者と協議した後に、発注者が困難が相当としたものについて「業務処理困難届」を受理し、変更した内容の依頼書を通知するものとする。

第4章 作業内容及び予定数量(作業内容)第4-1条 本業務における作業内容は、次のとおりである。

(1)資料調査①公簿類登記簿等、法務局その他の官公署等が備え付け又は保管する公簿類について、閲覧申請書の作成、申請手続、公簿類の受領、登記簿その他の公簿の閲覧謄写、閲覧による記載事項の点検、公簿類に係る調査事項の分析整理、調書の作成、調書の点検を行う。

②地図類字図、土地所在図等、法務局その他の官公署備え付け又は保管する地図類について、閲覧申請書の作成、申請手続、地図類の受領・謄写、謄写事項の点検、謄写地図類の整理、登記事項等の記入、測量図・確定図等の調査事項記入、各記載事項の点検を行う。

③図面類地積測量図等法務局その他の官公署等が備え付け又は保管する図面等について、閲覧申請書の作成、申請手続、図面等の受領、測量図・確定測量図・筆界確定資料等の謄写、謄写事項の点検、謄写図面類の整理・合成、登記事項等の記入、各記載事項の点検を行う。

④疎明書面受注事件に関し、発注者から提示された登記済証、登記識別情報、保証書、印鑑証明書、住所証明書又は不在住を証する書面、戸籍謄抄本又は不在籍を証する書面、固定資産税納付調書等の所有権を証する書面、相続を証する書面等の証明書等、発注者持参の図書類の受領、打合せ、受領図書類の分析、照合を行う。

(2)現地調査①筆界確認ア)事前調査発注者が現地において指示した事項と前各号の収集した資料に基づき、対象物件の位置調査・確認、境界標識の有無又は測量上準拠すべき基準点の有無等の調査並びに公共用地若しくは民有地に対する立会に関する作業方法及び日程の協議又は境界紛争の有無の調査を行い、調査結果を整理する。

イ)多角測量筆界点の位置の特定のために行う基礎測量で、国家基準点又はこれに準ずる図根点2点以上を与点として行い、後から実施される各種測量作業の骨格となる精度区分甲2以上の測量を行う(多角点からの細部現況測量を含む)。

なお、復元測量に必要なトラバース測量にも適用する。

具体的には、現地において、多角点の決定、立入りの承諾等、杭の設置、観測点の調査、器械の据付・移動、各視準点までの障害物の除去・整理、観測、観測点間の検測を行うと共に、観測簿等の整理、コンピュータヘの入力及び点検、座標計算、点間距離計算及び点検、展開及び点検を行う。

ウ)復元測量筆界の標識の不明又は亡失等のため、既存の資料又は画地調整の計算資料に基づき、筆界点を測設する作業を行う。

具体的には、現地において器械の据付・移動、各筆界点までの障害物の撤去・整理、筆界点の逆打ち、対象筆界点付近の構築物等の位置関係の点検、筆界点への木杭の打設、筆界点間の検測、設置した筆界点付近の構築物等からの点検測量を行うと共に、対象筆界点座標、筆界点付近の障害物のデータの整理、コンピュータヘの対象筆界点、各種障害物等のデータ入力及び点検、復元点の角度・距離の計算及び点検、対象筆界点・各種障害物等の作図及び点検を行う。

エ)画地調整A)復元型数筆の土地の位置の特定又は筆界点の復元を行う場合に、基礎測量(現況測量を含む)で得た既設境界標識、境界周辺の構築物、地形等の筆界確定要素となるデータと、地図類及び資料調査で収集した既存資料とを照合・点検し、面積・辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、筆界点を確定する作業を行う。

B)分筆型1筆又は数筆の土地を分割する場合に面積測量の成果に基づき、発注者の求めに応じて各筆の面積・辺長を求める区画計算を行う。

②立会ア)民有地境界立会民有地の境界について、隣接所有者の立会を得て境界標の認否、合意の有無等を確認し、筆界の確認を行う。

A)立会・確認境界立会において、既存の境界標識が容易に直視でき、明確な資料が存する場合に、相隣者間の合意を得る作業を行う。

B)測距・探索境界立会において境界標識が容易に発見できない場合に、収集資料に基づいて距離及び角度を測定し、概ね15cm程度の表土除去により境界標を探索し、相隣者の合意を得る作業を行う。

C)特殊作業境界立会において、境界標識の全部又は一部が発見できない場合に、既存の調査資料に基づき距離、角度の測定により掘削、破砕、伐採等の作業を行って境界標を探索し、相隣者の合意を得る作業を行う。

イ)公共用地境界立会公共用地(道路、水路等の長狭物及びその他の公有地)と民有地との境界の確認(明示)申請及び筆界確認作業を行うが、業務及び作業の内容によって、Aランク、Bランク、Cランクに区分する。

【Aランク】公共用地を管理する官公署等に対し、境界確認申請書に案内図、付近見取図、公図写等を添付して申請手続を行い、かつ平易な現地での立会作業をする場合をいう。

【Bランク】境界確認申請書に、Aランクの図面類のほか、現況測量図及び横断図面を添付して申請手続を行った上、現地において添付図面に基づいて状況説明を行い、道水路にあっては、幅員の測距、不動点、永久標識及び構築物等から筆界点の点検、確認を行う作業をする場合をいう。

【Cランク】境界確認申請書に、Aランク及びBランクの図面類のほか、登記簿謄本、現況写真、道水路の場合は対面する土地所有者の同意書等を添付し申請手続を行った上、立会の事前協議、公共用地境界標の事前測設を行い、現地立会においては各土地所有者全員の立会を得て、筆界を確認する等複雑で特殊な作業(引照点測量及び境界明示証明書交付手続を含む。)をする場合をいう。

(3)測量業務①面積測量数値測量を行うものとし、具体的には、現地において器械の据付・移動、観測、筆界線の整理、筆界点間の検測を行うと共に、観測薄の整理、コンピュータヘの入力、面積計算及びその点検、展開・点検、測量原図作製を行う。

②境界標設置ア)境界点測設分筆をする場合に木杭等をもって現地に分割点を測設する作業をいい、具体的には、現地において器械の据付・移動、分筆境界点までの障害物の撤去、整理、分筆点の逆打ち、分筆点に木杭の打設、筆界点間の検測、点検測量を行うと共に、対象分筆点座標、分筆点付近のデータの整理、コンピュータヘの分筆点のデータの入力・点検、測設点の角度、距離計算、作図、点検等を行う。

イ)境界標埋設筆界点に永続性のある標識(石杭、コンクリート杭、金属標等)を設置するために必要な作業をいい、具体的には、対象筆界点の位置の記録、埋設部分の掘削、破砕作業、根巻セメントの調合、永久境界標識の位置決め・固定作業、寝巻き・埋戻し、筆界点の位置の確認・調整・距離検測、筆界点付近の現況のスケッチを行う。

ウ)引照点測量筆界点の指示又は亡失した場合の境界標の復元のため、予め近傍の恒久的地物等と筆界の位置関係を明確にするための作業をいい、具体的には、現地において器械の据付・移動、視準点までの障害物の撤去、整理、観測、点間の検測、点の記の記録を行うと共に、観測簿等のデータの整理、コンピュータヘのデータの入力・点検、点間の計算・展開等、点の記の整理、製図を行う。

(4)登記嘱託手続業務(土地の表題に関する登記)土地の表示に関する登記の嘱託手続は、嘱託書(副本を含む。)、委任状、法定添付図面(地役権図面を除く。)、共同担保目録等の作成及び嘱託書の提出、受領等を包括して行う作業をいい、具体的には、以下に示す各種申請について事前調査又は現地調査、地積測量図の作製、土地所在図の作製、嘱託書・委任状の作成、コピー・嘱託書の編綴、書面の調査・点検、嘱託書の提出・受領を行う。

①表示、②分筆、③地積の変更・更正(地図訂正を含む)、④合筆、⑤地目の変更、⑥所有者の更正、⑦所有者の表示変更・更正⑧現地調査費(実地調査)なお、実地調査に立会を求められたときは、これに立会い、必要に応じ説明を行う。

(5)書類の作成その他①文案を要するものの作成・地形図・土地実地調査書(法務局、地方法務局長の訓令等に基づき添付を求められている場合)・土地所在図※土地実地調査書の作成は、現地への案内図の作成を含む。

上記書類について正本一部を作成し、必要に応じ副本を1部を作成するものとする。

②文案を要しないものの作成・地形図(上記①に該当しない軽微なもの)・民有地立会証明書・公共用地境界確認申請書※①及び②に掲げる書類については別途協議により区分決定する。

③謄抄本交付手続き及び受領④原本の複製原本還付請求に伴う原本及び登記完了に伴う嘱託書等について、原本の複製を行う。

⑤相談登記について発注者から相談を受けた場合は、これに応じるものとする。

(予定数量)第4-2条 作業項目毎の予定数量は、別紙6「予定数量表」次のとおりである。

予定数量はあくまで予定であり、実際の発注は増減が生ずる場合がある。

第5章 成果品等(成果品等)第5-1条 受注者は、発注者の依頼した依頼書に基づく業務が完了したときは、別紙7「業務完了届」とともに、その依頼内容に応じた以下の成果品を発注者へ提出するものとする。

なお、提出方法については、成果品を書類並びに原本を提出するものとする。

業 務 内 容 成 果 品資料調査業務 公簿類の写し・各記載事項の点検結果現地調査等業務 地積測量図・土地実地調査書等申請手続業務 法務局が発行する登記完了証・法務局へ提出した申請書類一式の写し書類作成業務 作成した書類第6章 その他(打合せ)第6-1条 受注者は業務実施に当たり、必要に応じ電話またはメール等で発注者と打合せを行うものとする。

(疑義)第6-2条 本仕様書に疑義が生じたとき又は定めのない事項については、監督職員の指示を受けるものとする。

(別紙1)貸 与 資 料記相続関係図分筆前 登記簿 1業 務 名 令和5年度南部九州土地改良調査管理事務所 公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務単価契約資 料対 象 地備 考〇〇町123-1〇〇町大字〇〇123-2〇〇町大字〇〇123-3〇〇町大字〇〇123-4従前登記の地積測量図 1分筆前 公図 1不動産調査報告書 1申請用 地積測量図 1引照点・写真等境界立会証明書登記原因証明情報兼 登記承諾書契約書 又は 区分地上権設定登記確認書委任状 申請者毎に作成抵当権抹消承諾書戸籍関係書類住民票分筆した申請関係一式印鑑証明令和 年 月 日付け第号の登記作業依頼書兼受領書による関係書類について、下記のとおり資料を貸与します。

委任状 申請者毎に作成分筆後の公図分筆後の登記簿分筆を実施した登記完了証等本表は例である(別紙2)御中九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所下記の登記業務を委託します。

種 別上段登記権利者下段対象地の住所字・地番 単位受託者 令和年月日資料調査業務測量業務(地積測量図作成・実地調査書等)現地調査(事前)現地調査費(実施調査)現地調査等業務公簿類地図類図面類疎明書面件依頼年月日 令和年月日 第号 処理期限 令和 年 月 日合 計原本の複製書類作成業務 課計筆 件 筆 筆 筆所有権の更正〃 加算地積の変更・更正〃 加算地目の変更分筆申請〃 加算登 記 作 業 依 頼 書 兼 受 領 書監督職員文案を要する書面文案を要しない書面謄抄本交付申請手続及び受領筆 筆 筆 筆 件 件〃 加算件 件土地表示〃 加算件上記業務について受託します。

関係書類については、別紙「貸与資料」にて受領しました。

○○会社等申 請 手 続 業 務筆 筆 筆 件所有権の表示変更・更正〃 加算筆 筆 筆 筆合筆申請〃 加算筆 筆(別紙3)業 務 受 託 届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所長島尾 武文 殿受託者令和 年 月 日付け第 号で業務依頼のあったこのことについて、登記業務単価契約書第3条第2項に基づき業務受託届を提出します。なお、当該業務の担当は下記の者を担当者とします。記担 当 者 名:住 所:電 話 番 号:委 任 状次の者を代理人と定め、末尾に掲げる不動産に関する下記事項を処理する一切の権限を委任する。

受任者令和 年 月 日委任者 宮崎県都城市志比田町4778-1農林水産省所管不動産登記嘱託指定職員九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所長1 土地、建物の表示に関する登記嘱託の件2 登記嘱託書に添付した書類の原本環付請求、並びに受領に関する件3 登記嘱託書の補正又は取り下げ、及び取り下げに伴う登録免許税の環付請求に関する件4 前記各号に掲げる行為をするにつき復代理人選任に関する件不 動 産 の 表 示(別紙4)(別紙5)業 務 処 理 困 難 届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所長島尾 武文 殿受託者令和 年 月 日付け第 号で業務依頼のあったこのことについて、下記の理由により処理困難なため、登記業務単価契約書第5条に基づき、協議したく提出します。記処理困難理由:担 当 者 名:住 所:電 話 番 号:【公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務】 予定数量表 (別紙6)種別 細別 単位 予定数量 備考1)資料調査 ア.公簿類 1筆 4 予定数量イ.地図類 1筆 4 予定数量ウ.図面類 1筆 2 予定数量エ.疎明書面 1件 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

種別 細別 単位 予定数量 備考2)現地調査 ①事前調査 1件 2 予定数量 ②筆界確認 ア.多角測量 1点 11 多角測量予定数量イ.復元測量 1点 17 復元測量予定数量ウ.画地調整 1区画 4 予定画地数〃加算1区画ごと 3 上記の予定加算数 ③立会ア.民有地境界 A.立会確認 1点 4 境界測量による民有地境界予定点 B.測距・探索 1点 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

C.特殊作業 1点 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

イ.公共用地境界 Aランク 1点 11 境界測量による公共用地境界予定点 Bランク 1点 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

Cランク 1点 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

種別 細別 単位 予定数量 備考3)測量作業 ①面積測量(土地)地積 100㎡以下 1件 1 予定面積 200㎡以下 1件 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

300㎡以下 1件 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

400㎡以下 1件 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

600㎡以下 1件 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

800㎡以下 1件 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

1,000㎡以下 1件 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

2,000㎡以下 1件 2 予定面積 3,000㎡以下 1件 1 予定面積 4,000㎡以下 1件 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

5,000㎡以下 1件 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

5,000㎡超 1,000㎡ 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

②境界標設置 ア.境界点測設 1点 10 予定測設点数イ.境界標埋設 1点 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

ウ.引照点測量 1点 8 予定引照点数種別 細別単位(1件当たり) 予定数量 備考4)登記手続(土地) ①表示 申請手続き 1筆 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

申請手続き加算1筆増すごと 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

所在図 1筆 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

所在図加算1筆増すごと 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

地積測量図 1筆 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

地積測量図加算1筆増すごと 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

②分筆 申請手続き分筆後の土地2筆まで 4 予定筆数申請手続き加算1筆増すごと 3 予定加算筆数地積測量図分筆後の土地2筆まで 4 予定筆数地積測量図加算1筆増すごと 3 予定加算筆数 ③地積の変更・更正 申請手続き 1筆 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

申請手続き加算1筆増すごと 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

地積測量図 1筆 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

地積測量図加算1筆増すごと 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

④合筆 申請手続き合筆前の土地2筆まで 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

申請手続き加算1筆増すごと 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

⑤地目の変更 1筆 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

加算1筆増すごと 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

⑥所有者の更正 1筆 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

加算1筆増すごと 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

⑦所有者の表示変更・更正 1筆 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

加算1筆増すごと 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

⑧現地調査費 1件 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

種別単位(1件当たり) 予定数量 備考5)書類の作成その他 ①文案を要するもの 1件 4 境界測量に伴う作成予定書類 ②文案を要しないもの 1件 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

③謄抄本交付申請 手続及び受領 1件 4 完了証受領 ④原本の複製 1件 4登記申請に伴う複製予定書類(法務局へ提出した書類は原本還付又は複製を登記完了時に提出) ⑤相談 1時間 1必要なときに対応できるよう予定数量1を見込んでいる。

(別紙7)業 務 完 了 届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所長島尾 武文 殿受託者令和 年 月 日付け第 号で業務依頼のあったこのことについて、完了したので登記業務単価契約書第22条第1項に基づき提出します。