入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度関東農政局土地改良技術事務所庁舎等清掃業務
公示日または更新日2022 年 2 月 15 日
組織埼玉県さいたま市
取得日2022 年 2 月 15 日 19:24:08

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年2月15日分任支出負担行為担当官関東農政局土地改良技術事務所長 宮川 賢治1 競争に付する事項(1)件 名 令和4年度関東農政局土地改良技術事務所庁舎等清掃業務(2)履行期限 令和4年4月1日(金)から令和5年3月31日(金)まで(3)履行場所 埼玉県川口市南町2-5-3関東農政局土地改良技術事務所(4)入札方法 入札者は入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)をもって申し込むこと。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5)業務内容 庁舎等の清掃2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和01・02・03年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)における資格の種類「役務等の提供」において、「C」又は「D」の等級に格付けされている関東・甲信越地域の競争参加有資格者であること。(4)入札参加申請書等の提出期限の日から入札執行の日までの間において、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。4 入札説明書の交付場所及び期間並びに問い合わせ先(1)交付場所及び問い合わせ先〒332-0026埼玉県川口市南町2-5-3関東農政局土地改良技術事務所 企画情報課 上丸 誠二蓮池 伸幸電話番号 048-254-0511(2)交付期間令和4年2月15日(火)から令和4年3月3日(木)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。入札説明書は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)により交付する。なお、紙での交付を希望する場合は、あらかじめその旨を上記の交付場所に申込を行ったうえで、上記の期間、場所にて交付する。5 入札参加申請この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加申請書を令和4年3月3日(木)午後5時までに提出すること。(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。(紙入札による場合) 上記4(1)の場所に持参又は郵送する。提出された入札参加申請書を分任支出負担行為担当官が審査し、その審査に合格した者を最終的に入札に参加させるものとする。なお、審査結果については、令和4年3月9日(水)までに通知する。6 入札執行の場所、日時及び入札書の受領期限(1)場所埼玉県川口市南町2-5-3関東農政局土地改良技術事務所 4階第2会議室(2)開札日時令和4年3月18日(金) 午後1時30分(入札後直ちに開札を行う。)(3)入札書受領期限令和4年3月17日(木) 午後5時電子調達システムによる提出、持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。ただし、持参の場合は開札日当日の持参を認める。7 入札保証金及び契約保証金 免除8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、入札参加表明書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 契約書作成の要否 要10 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予決令第85条による基準が適用される場合があるので、入札に参加しようとする者は、関東農政局競争契約入札心得を熟読すること。11 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)詳細は入札説明書による。(3)本入札に係る落札及び契約締結は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とする。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/koukihoji/index.html)をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

令和4年度関東農政局土地改良技術事務所庁舎等清掃業務特 別 仕 様 書関東農政局土地改良技術事務所項 目 内 容第1章 総 則(適用範囲)第1-1条(目 的)第1-2条(場 所)第1-3条(業務概要)第1-4条第2章 一般事項(一般事項)第2-1条令和4年度関東農政局土地改良技術事務所庁舎等清掃業務の施行にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書(平成30年版)」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。本業務は、関東農政局土地改良技術事務所(以下「事務所」という。)の建物等を常に清潔にし、衛生的に清掃保守するために実施するものである。本業務の実施場所は、次に示す事務所の範囲とするが、詳細については別添図面に示すとおりである。事務所所在地埼玉県川口市南町2丁目5番3号本業務の概要は次のとおりである。事務所日常清掃業務一般事項は次のとおりである。(1)官公署等の立入検査所轄官公署等が行う関係法令に基づく諸設備等の立入検査があり、監督職員が要請した場合は、立ち会わなければならない。(2)ゴミの処理業務の履行において収集したゴミについては、分別の上、指定の場所に搬出するものとする。(3)作業員の届出等① 受注者(以下「乙」という。)は、清掃の実施に遺漏のない相当数の人員を派遣させ、清掃人員が複数の場合は、その中から作業責任者を選任し、発注者(以下「甲」という。)に提出するものとする。② 乙はあらかじめ清掃作業員名簿(別紙3)を甲に提出することとし、変更が生じた場合にも同様に提出するものとする。③ 甲又は監督職員が、乙の作業責任者又は作業員(以下「作業責任者等」という。)を不的確と認めた場合には、乙に対し交代を求めることができる。項 目 内 容第3章 業務内容(庁舎清掃等業務)第3-1条(4)安全管理、災害の防止① 業務の履行にあたっては、良好な環境の維持と諸設備の保全に努め、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令を遵守し、安全管理に万全を期するものとする。② 災害の発生のおそれがある場合には、直ちに災害防止のための措置をとるとともに、監督職員及び関係機関に速やかに報告するものとする。また、災害が発生した場合には、速やかに適切な処置を講じ、その経過を監督職員に報告するものとする。(5)危機管理① 清掃作業等に当たっては、事故を起こさないよう細心の注意を払うものとし、事故等が生じた場合には、乙の責任において処理するものとする。この場合、作業責任者等は、速やかに監督職員に報告を行い、監督職員はこれに対し必要な指示を行うことができるものとする。② 作業の遂行に当たっては、設備又はその他の物品等に損傷を及ぼさないよう注意し、万一損傷を与えた場合には、乙の作業責任者等は速やかに甲及び監督職員に報告し、指示に従うものとする。なお、損傷については、弁償するものとする。(6)日常清掃業務計画表及び作業報告① 乙は、業務実施にあたり業務計画表を作成し、監督職員に提出することとし、承認を得るものとする。② 乙の清掃作業員等は、作業終了後、監督職員に対して報告を行うとともに、日常清掃作業報告書(別紙4)を提出し、承認を得るものとする。(7)業務用具及び消耗品の負担本業務に要する清掃用具類及び洗剤等の消耗品については、すべて乙の負担するものとする。ただし、甲の事務所が使用するトイレットペーパー、手洗い用石鹸、小便器尿石防止剤、ビニールゴミ袋、又は甲が負担することが適当と思われるものとする。(8)光熱水等の使用料業務に係る水道、電気の使用は無償とするが、その使用については、必要最小限とするものとする。業務内容は次の通りである。(1)共通仕様書の適用特に記述のない事項については、共通仕様書第4編清掃の項を適用するも項 目 内 容第4章 契約変更(契約変更)第4-1条のとする。(2)作業期間事務所の日常清掃は、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日(以下、閉庁日という)を除く。)実施するものとする。(3)清掃内容別紙1-1、1-2「関東農政局土地改良技術事務所庁舎清掃内容表」のとおり。(4)清掃範囲・項目別紙2-1、2-2「関東農政局土地改良技術事務所庁舎清掃作業基準書」(以下「清掃作業基準書」という。)及び「庁舎平面図」のとおり。(5)清掃実施日日常清掃業務については、前記(4)の「清掃作業基準書」の各作業場所毎に定める作業回数を同一週内に実施するものとし、作業実施日及び作業時間は監督職員と別途協議する。(6)作業時間・庁舎施設の解錠及び庁舎等の鍵の管理① 事務所の日常清掃にあたっては、施設門扉の解錠、庁舎入口の解錠を行い、所長室及び事務室については、8時30分までに実施するものとする。② 庁舎清掃にかかる庁舎等の鍵の管理については、万全を期するものとする。業務請負契約書に規定する請負内容の変更等は、次のとおりとする。(1)本特別仕様書第3-1条(4)に示す「清掃範囲・項目」に変更が生じた場合。(2)本特別仕様書第3-1条(5)に示す「清掃実施日」に変更が生じた場合。(3)履行期間の変更が生じた場合。(4)その他項 目 内 容第5章 その他(定めなき事項)第5-1条特別仕様書に記載なき事項又は業務遂行に当たり疑義を生じた場合は、両協議のうえ処理するものとする。