入札情報は以下の通りです。

件名外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策の向上に関する取組事例収集等委託事業
公示日または更新日2022 年 10 月 7 日
組織埼玉県さいたま市
取得日2022 年 10 月 7 日 19:45:18

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年10月7日支出負担行為担当官関東農政局長 大 角 亨1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策の向上に関する取組事例収集等委託事業(2)仕 様 入札説明書による(3)履行期限 入札説明書による(4)納入場所 関東農政局経営・事業支援部食品企業課2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、「関東・甲信越地域」の競争参加資格を有すること。(4)下記4(2)に示す書類を所定の期日までに提出すること。(5)下記6の提出期限の日から、開札の日までの間において、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと(6)暴力団排除に関する誓約事項(関東農政局競争契約入札心得様式第7号)について入札前に確認し、入札書の提出をもってこれに同意する者であること。3 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。電子調達システムURL https://www.geps.go.jp/4 入札方法及び提案書の提出方法(1)入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)提案書等の提出入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、入札参加申込書、提案書、誓約書、本調達履行のための体制図、各業務担当者の略歴、本領域における会社としての実績、提案書頁番号欄に提案書の該当頁を記載した評価項目一覧、会社概要、令和4・5・6年度資格審査結果通知書(写)及び入札書を、下記6に定める提出期限までに提出場所に提出すること。また、提案書に「ワーク・ライフ・バランス等の推進」について記載する場合は、女性活躍推進等の基準適合認定通知書等を、「賃上げの実施を表明した企業等」について記載する場合は、「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」に基づく「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出すること。なお、提案書等の提出方法については、以下のとおりとする。ア 電子調達システムによる場合【電子調達システム】提出する書類についてはPDFファイルとする。なお、入札書については、「入札(見積)書提出」画面にて提出すること。イ 紙入札方式による場合【持参又は郵送】提出する書類のうち、入札参加申込書、誓約書、会社概要、令和4・5・6年度資格審査結果通知書(写)、入札書については各1部ずつ、その他については各7部提出すること。ア)入札を代理人をもって行う場合には、委任状を提出すること。イ)持参または郵送により提出する場合は、入札書は封字のうえ必要事項を記載することウ)郵送による入札を行う者は、関東農政局競争入札心得第4条第3項及び第4項に基づき書留により郵送すること。5 契約条項を示す場所、入札説明書の取得方法(1)担当部局〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館10階関東農政局経営・事業支援部食品企業課 水谷、大野、横山電話 048-740-0145(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書等は電子調達システムにより交付する。ただし、紙により交付を希望する場合は、以下の期間及び場所において交付する。① 交付期間令和4年10月7日から令和4年10月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所(1)に同じ③ その他交付資料は、紙媒体(無料)による配布とする。(3)契約条項を示す場所及び期間上記(2)に準じる。(4)入札説明会の日時及び場所① 日 時 令和4年10月19日 午後3時② 場 所 関東農政局 11階特別会議室(さいたま新都心合同庁舎2号館)6 入札書及び提案書等の提出方法及び提出期限入札書及び提案書等は以下の日時までに提出する。(1)提出方法電子調達システムによる提出、持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。(2)提出期限令和4年10月25日 午後5時(3)提出場所〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館12階関東農政局総務部会計課 山口電話 048-740-03287 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。なお、提案会は実施しない。8 開札の場所及び日時(1)場所 関東農政局 13階入札室(さいたま新都心合同庁舎2号館)(2)開札日時 令和4年11月11日午後1時30分9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 入札保証金及び契約保証金免除する。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、委託契約書を作成するものとする。12 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。

13 その他(1) 入札及び契約手続において使用するする言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 本公告に記載なき事項は、入札説明書による。以上公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不正な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/koukihoji/index.html)をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本2020(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

仕 様 書外食事業者等における新型コロナウイルス感染症対策の向上に関する取組事例収集等委託事業1 目的新型コロナウイルス感染症の感染が長期かつ広範にわたっていることにより、外食事業者においては売上の減少や倒産など甚大な影響が生じている。そのような中において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基づく外食業の事業継続のためのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づいた感染症対策を各店舗の実情に沿って実施している。感染症対策を遵守しつつ、事業継続を行うため、事業者毎、店舗毎において創意工夫した取り組みにより、コロナの中での課題解決策・売上確保のための取組事例等のヒアリングなどを行い、新たな生活様式に対応した外食業等の事業継続のための事例収集等を行う。2 事業内容(1)事例収集等の対象及び規模①対象:飲食店等(日本標準産業分類 中分類 76 飲食店、77 持ち帰り・配達飲食サービス業)②規模:関東農政局管内(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡)の飲食店等のうち70事業者程度。(2)事例収集等① 事例収集等を行うため、関東農政局管内の飲食店等の事業者リストを整理。本リストについては、事業者のホームページ等の各種公表情報の収集や企業情報データベースを保有する者から本件に必要となる情報を購入するなどにより、各種情報を補完した事業者リストを作成。② 上記①により整理された事業者リストのなかから、他店において参考となる取組を行っている飲食店等を抽出し、事前にアポイントを入れ、事例収集のための訪問調査について協力依頼を実施。③ 訪問調査では、コロナ禍での課題解決・売上確保に関する取組等の内容を具体的に聞き取るなどして他の事業者が参考となる取組の情報を都県別に7件程度(大規模又は全国チェーン:2件程度、中小規模:5件程度)、収集・整理。④ 上記③により収集・整理した内容は、パワーポイント形式(2枚程度)の電子媒体により担当課が周知等できる形式でとりまとめる。⑤ 飲食店等に事例収集のための訪問調査に伺った際は、ガイドラインの対応状況の確認を併せて実施。また、対応状況の確認の際は、別添1の「外食業の事業継続のためのガイドラインの遵守等訪問確認に係る結果報告(記載例)」を参考に整理。ガイドラインに沿った対応等がされていない場合は、その点をとりまとめ、担当課に報告。3 事業の実施期間契約締結日から令和5年2月28日(火)までとする。本リストには、以下の項目を想定。<基本>企業名・代表者名・郵便番号・所在地・電話番号・企業ホームページURL<詳細>業態・店舗数・従業員数・売上高・客単価・営業時間提供料理種類・利用形態(イートイン、テイクアウト、デリバリーの有無、その他)・来店者層(インバウンド客の有無・割合) など4 事例収集等のスケジュール(1)受託者は、本業務の実施にあたり、2の(2)の内容等を踏まえた「業務実施スケジュール表(案)」を作成し、契約締結後10日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)以内に担当課に提出し、調整を図ること。なお、スケジュールには、業務の進捗状況等について、担当課と定期的な打ち合わせの日程を盛り込むこと。(2)業務実施中において、業務内容の変更の必要が生じた場合は、「事業実施スケジュール表」及び変更理由・変更内容等をまとめた任意様式の書面を作成し、担当課に提出し、調整を図ること。(3)受託者は、本業務の進捗状況について「進捗状況管理表」(任意様式)を作成し、定期報告(週に1回)を行うほか、担当課の求めに応じて報告を行うこと。本業務の実施にあたって疑義等が生じた場合は、直ちに担当課の指示を仰ぎ対応すること。担当課と協議(打合せを含む)を行った場合は、協議に関する記録簿を協議後3日(行政機関の休日を除く。)以内に作成し、担当課に提出すること。5 実施体制等の整備(1)責任者の設置等受託者は、本業務を実施するにあたり、次の①から③について責任者及び当該業務に係る適正な人員を配置し、本業務の作業体制図を作成するとともに情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を作成し、契約締結後10日(行政機関の休日を除く。)以内に提出すること。① 統括責任者② 事業担当者③ 情報セキュリティ責任者(2)連絡・調整担当者の設置受託者は、本事業の適切な実施を確保するために、担当課との連絡・調整を行う担当者を設置すること。なお、連絡・調整担当者は、事業時間内(平日(行政機関の休日を除く。)の9:30~17:00においては、速やかに連絡・調整が可能な状態を保つこと。(3)受託者は、本事業を実施するために、関係書類等を厳重に管理する保管庫、電話設備、パソコン(アプリケーションを含む。)、インターネット環境等の必要な設備と場所を日本国内に用意すること。6 情報セキュリティ管理受託者は、情報セキュリティの確保に万全を期すこととし、特に、次の点に注意すること。(1)本業務の実施にあたり、情報漏えい防止をはじめとする情報セキュリティを確保するための体制を整備し、セキュリティマニュアル等を作成して適正な調査情報等の管理を行うこと。(2)本業務の実施にあたり、外部と接続しているパソコンを利用する場合には、ファイアウォールの設定等、本業務に係る情報が不正に外部に流失しないよう、適切なセキュリティ対策を講じるとともに、適切な各種事業者情報等の管理に係る措置を講じること。(3)情報セキュリティに関する事故等が発生した場合は、休日等にかかわらず、速やかに担当課に報告し、今後の対応方針について協議すること。(4)受託者は、本事業の実施により知り得た情報(個人情報を含む。)については、契約期間中はもとより、契約終了後においても外部に漏らしてはならない。(5)受託者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する情報をいう。以下同じ。)の取扱い及び管理について、個人情報保護法に関する法令の趣旨に従うこと。7 成果物(1)納品物次の成果物については、CD-R又はDVD-Rの電磁的記録媒体に格納し、令和5年2月28日(火)までに提出すること。また、電磁的記録媒体は、成果物を格納後、ウイルス対策を行った上で、ウイルス対策に関する情報(ウイルス対策ソフト名、ウイルス定義、チェック年月日)を記載したラベルを貼り付けること。

① 事業実施スケジュール表② 事業者リスト③ 取組事例(パワーポイント形式(2枚程度)の電子媒体)④ ガイドライン対応状況の確認結果(2)提出場所〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1農林水産省関東農政局経営・事業支援部食品企業課流通・企業係(さいたま新都心合同庁舎2号館10階)8 事業実績報告書受託者は、本事業を終了したとき(本事業を中止したとき、又は廃止したときを含む。)は、事業実績報告書正副2部を提出すること。9 事業改善策の作成・提出等受託者は、以下の①又は②の場合、直ちに事業の改善策を作成及び提出し、担当課の承認を得た上で改善策を実施すること。なお、改善策を実施した上でも、既定の事例数などを確保することが予見される場合は、対応方針を担当課と協議すること。また、改善策の作成、提出及び実施に当たり、担当課に対して必要な助言を求めることができるものとする。①受託者が業務の実施状況を踏まえ、業務の質の確保、向上を図るため、事業の改善が必要と判断した場合。②担当課が業務の実施状況を観察することにより、事業の質が満たされないことが明らかとなり、事業の改善が必要と判断し、受託者に対して事業の改善を求めた場合。10 守秘義務及び事業者リスト等の適正な管理(1)本業務に係る情報の取扱い① 作成した事業者リスト等の複写、貸与及び提供を第三者に行わないこと。② 受託者及び本業務に従事する者(従事した者を含む。以下「事業従事者」という。)は、本業務に関して知り得た全ての情報を、本業務の遂行以外に利用しないこと。③ 担当課から提供される情報、業務実施において知り得た情報については、契約期間中はもとより契約終了後においてもその秘密を保持し、第三者への提供を行わないこと。④ 保有した情報について、漏えい等安全確保の問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、担当課に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置等について直ちに報告すること。また、再発防止対策を立案し、担当課の承認を得た上で速やかに講ずること。⑤ 本業務が終了したときは、事業者リスト、成果物以外に作業過程で作成した資料、電磁的記憶媒体類に保存されている情報について、復元不可能な方法により、直ちに消去又は破棄すること。⑥ 受託者及び業務従事者は、本業務において知り得たことを他の第三者に絶対に漏らさないこと。(2)事業者リスト等の適切な管理① 事業者リスト等の情報の捏造・変造を行わないこと。② 知り得た情報の内部における流用を行わないこと。③ 実査実務において自ら行う事業の宣伝や他の事業の同時実施等を行わないこと。④ 事業者リスト、成果物以外に作業過程で作成した帳票及び電子媒体類に保存されている情報について、復元不可能な方法により、消去又は破棄を行うこと。11 その他(1)本業務における人件費の算定等にあっては、別添2の「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に従うこと。(2)本業務の実施にあたり対象となる経費は、別添3の「対象経費一覧」に掲げるものとする。(3)業務の目的を達成するため、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業等が生じたとき、又は、事業の内容を変更する必要が生じたときは、担当課と受託者が協議を行うものとする。(4)受託者は、本事業を再委託する場合、事前に再委託範囲及び再委託先を担当課に提示し、協議、了承を得ることとする。なお、再委託範囲は、受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は、受託者の責任において、これを解決することとする。また、再委託する場合、10の(1)及び(2)と同様の措置を再委託先に行わせること。(5)受託者の事情等により本業務遂行が困難となった場合は、速やかに担当課に購入等した事業者リストを提出すること。(6)本契約履行過程で生じた納入成果物に関し、著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に定める権利に含まれる全ての著作権及び営業秘密は農林水産省に帰属し、農林水産省が独占的に使用するものとする。(別添1)外食業の事業継続のためのガイドラインの遵守等訪問確認に係る結果報告(記載例)訪問年月日 令和4年○月○日確認担当者(訪問者が複数の場合、全員分を記載)所属:役職:氏名:飲食店名 〇〇〇〇 〇〇店住 所 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇〇-〇電話番号 000-000-0000飲食店での確認結果令和4年〇月〇日〇〇時〇〇分~〇〇分責任者の(〇〇氏)に説明のうえ、対応状況を確認した。※ 確認項目等を再度、確認し修正する。①〇〇〇〇の距離(〇〇〇〇の有無)・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇メートルあることを確認別添画像あり②〇〇〇〇の設置・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇別添画像あり③〇〇〇〇の〇〇〇〇ルール(マニュアルなど)・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇別添〇〇あり(別添2)委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。

ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による。)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか。イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること。ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることはできない。3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切捨て)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る。)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定めるものとする(以下同じ。)。・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下同じ。)。・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下同じ。)。・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下同じ。)。○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 計上できないことに注意すること。○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)。② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)。③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先 において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。附 則この通知は、令和3年1月1日から施行する。(別添3)対象経費一覧区 分 区分の内訳 内容 経費の算出の考え方 証拠書類の例Ⅰ 人件費(賃金)人件費賃金委託事業に従事する者の作業(実績)時間に対する経費当該委託事業に直接従事する者の直接作業に要する時間に対して支給される給与及び諸手当等であり、仕様書等で示す、「委託事業における人件費の算定等の適正化について」(平成22年9月27日付22経第961号大臣官房経理課長)に基づいて算出すること。

また、受託者は、当該業務に係る出張であることが明確に判断できるよう関係書類を整理すること。

・内部規程等・旅費計算書・支払伝票・復命書等備品費委託事業を行うために直接必要な備品の購入、製造に必要な経費当該業務に直接必要なもので、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が50,000円以上の物品の購入・製造に必要な経費を計上すること。

なお、科学技術基本法に基づく「競争的資金等」により購入する物品については、「耐用年数1年以上かつ取得価格100,000円以上の物品」に読み替えて適用すること。

・売買契約書等(交わしている場合)・カタログ等・納品書、請求書・支払伝票借料及び損料委託事業を行うために直接必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費機械器具等のリース・レンタルに要する経費は、以下の考え方に基づき当該業務期間中のリース等に要する経費のみ計上すること。

・リース契約等のよる物品の調達を検討する際は、リース及びレンタルの両方の可能性について比較検討する。

・リース料算定の基礎となるリース期間は、原則、法定耐用年数以上とするなど合理的な基準に基づいて設定すること。

・納品書、請求書・リース等契約書・支払伝票消耗品費委託事業を行うために直接必要な物品であって備品費に属さないものの購入に要する経費消耗品費として計上できる経費は、当該業務にのみ使用するものであること。

例)・分析用資材 ・試薬品 ・燃料 ・市販のソフトウェア等例外)複数年に渡って実施する継続事業において、翌年度に使用する物品の購入は原則認められませんが、翌年度の契約締結後に購入するのでは、事業そのものに支障を来すなど事業と直接的な関連性が認められるものは、その理由を明確にしたうえで購入することができる。

・納品書、請求書・支払伝票印刷製本費委託事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費計上する経費は当該業務期間中に使用する部数又は仕様書等により指定された部数のみとすること。

・印刷製本仕様書・配布先一覧・納品書、請求書・支払伝票雑役務費またはその他経費委託事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの例)・通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等)・光熱水料(電気、水道、ガス。大規模な研究施設等で、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合)・翻訳通訳、速記費用・文献購入費、法定検査、検定料等通信運搬費は、当該業務に直接必要な物品等の運搬費用、郵便料、データ通信料等に係る経費を計上し、当該業務に直接必要であることを証明すること。

その他雑役務費として、当該業務の主たる部分の実施に付随して必要となる諸業務(再委託する業務を除く)に係る経費を計上すること。

・納品書、請求書・支払伝票Ⅲ 再委託費 再委託費当該事業の一部を他の第三者に行わせる(委託する)ために必要な経費当該業務を行うために必要な経費のうち、受託者が直接行うことができない業務、直接行うことが効率的でない業務を他者へ委託して行わせるために必要な経費を計上すること。なお、再委託を行う場合は、「公共調達の適正化について」の運用方針等について(平成18年9月6日付18経第886号大臣官房経理課長)に定められた基準等により行うこと。

・委託契約書・請求書・支払伝票Ⅳ 一般管理費 一般管理費委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接的経費一般管理費は原則、農林水産省が定める率を使用することとし、これによりがたい場合は受託者の内部規程等で定められた率を使用すること。

・納品書、請求書・支払伝票・支出計算書(按分の積算根拠)Ⅴ 消費税相当額 消費税委託事業を行うために必要な経費に係る消費税及び地方消費税の額計上した経費のうち非課税取引、不課税取引及び免税取引に係る経費のうち10%に相当する額を計上すること。