入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度近畿農政局ネットワーク保守業務
公示日または更新日2023 年 1 月 30 日
組織農林水産省
取得日2023 年 1 月 30 日 19:41:51

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年1月30日支出負担行為担当官近畿農政局長 出倉 功一1 一般競争に付する事項(1)調達件名 令和5年度近畿農政局ネットワーク保守業務(2)調達案件の仕様等 入札説明書による(3)契約期間 令和5年4月1日から令和5年12月31日まで(4)業務場所 近畿農政局、滋賀県拠点、大阪府拠点、兵庫県拠点、奈良県拠点及び和歌山県拠点2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」「C」又は「D」の等級に格付けされている、近畿地域の競争参加有資格者であること。(4)公告の日から8の入札執行の日までの間において、近畿農政局長から、近畿農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月8日付け26近総第449号)に基づく指名停止を受けていないこと。(5)応札者は仕様書5及び仕様書別添1に記載の条件を満たすこと。(6)暴力団排除に関する誓約事項(近畿農政局競争契約入札心得(昭和59年3月29日付け58近総第528号(経)制定)様式第7号)について入札前に確認し、入札書の提出をもってこれに同意する者であること。3 電子調達システム(GEPS)の利用本件は、入札及び契約手続きにかかる書類の接受を原則として電子調達システムで行う対象案件である。なお、入札において電子調達システムによりがたい場合は紙入札方式参加願を提出し、落札決定後に紙媒体による契約手続きを希望する場合は紙契約方式承諾願を提出すること。電子調達システムURL https://www.geps.go.jp/4 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。5 契約条項を示す場所及び入札説明書の取得方法(1)担当部局〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町近畿農政局総務課 管理官 中村 崇電話 075-414-9610(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書等は電子調達システムにより交付する。ただし、紙により交付を希望する場合は、以下の期間及び場所において交付する。ア 交付期間令和5年1月30日から令和5年3月14日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までイ 交付場所同上ウ その他交付資料は、紙媒体(無料)による配布とする。(3)契約条項を示す場所及び期間上記(2)に準じる。(4)入札説明会の日時及び場所実施しない。6 競争参加資格確認のための提出資料、場所、期限及び方法(1)提出資料 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の写 1部仕様書5に記載の資格を有することを証明するための資格確認資料 1部仕様書別添1「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」Ⅱの1、Ⅲの1において提出することとしている資料 1部(2)提出期限 令和5年3月14日 午後5時15分(3)提出方法 電子調達システムによる。なお、同システムによりがたい場合は入札当日までに上記5(1)まで提出すること。7 入札書の受領期限及び提出場所(1)受領期限 令和5年3月14日 午後5時15分(2)提出場所 電子調達システムにて送信。ただし、紙入札による場合は、開札当日に持参又は、入札書受領期限までに次の場所に郵送(書留郵便にて必着のこと。)すること。〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町近畿農政局 会計課 審査係 吉田 真人電話 075-414-90418 入札、開札の日時及び場所(1)開札日時 令和5年3月15日 午前11時 入札後直ちに開札(2)場 所 近畿農政局入札室(地階)9 契約締結日について契約締結日は、令和5年度予算成立日以降とする。10 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)本公告に記載なき事項は、入札説明書による。以上公告する。お 知 ら せ1 農林水産省発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

令和5年度近畿農政局ネットワーク保守業務仕様書(案)近畿農政局1令和5年度近畿農政局ネットワーク保守業務仕様書1 背景及び目的(1)調達の背景近畿農政局では、「近畿農政局ネットワーク」(近畿農政局本局及び各府県拠点で構成するLANシステム)で「農林水産省統合ネットワーク」に接続することによりデータセンタに設置されたファイルサーバ等を利用し業務を行っている。(2)目的本業務は、「近畿農政局ネットワーク」の稼働・運営を維持し、円滑に「農林水産省統合ネットワーク」に接続することを目的とし、ネットワーク機器及び障害に対応するための保守を行うものとする。また、受注者は近畿農政局ネットワークを構成するする各機器の構築事業者と近畿農政局ネットワーク管理担当者(以下「監督職員」という。)の総合窓口として保守業務を行うものとする。なお、「近畿農政局ネットワーク」は、令和5年12月31日をもって運用を停止し、ガバメントソリューションサービスへ移行する予定である。2 業務場所本業務は、次の各場所で行うこと。・近畿農政局〒602-8054京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町・滋賀県拠点〒520-0044滋賀県大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階・大阪府拠点〒540-0008大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館6階・兵庫県拠点〒650-0024兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎・奈良県拠点〒630-8113奈良県奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎・和歌山県拠点〒640-8143和歌山県和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎23 契約期間令和5年4月1日から令和5年12月31日まで4 対象ネットワーク機器(1)ソフトウェア保守・ハードウェア障害復旧業務・近畿農政局本局に設置された近畿農政局所有のL2スイッチ(以下「局所有ネットワーク機器」という。)(「別紙1」のⅠ)(2)ネットワーク運用支援業務・局所有ネットワーク機器及び賃貸借物品のネットワーク機器(「別紙1」のⅠ、Ⅱ)(3)行政情報システムの概要は次の図のとおり。(詳細は、別図「配置図」参照)なお、機器、ソフトウェア等の構成については「別紙1」を参照すること。5 入札参加資格に関する事項応札者は以下の条件を満たすこと。(1)情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等(認証が有効であるもの)の写しを提出すること。ア ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等。イ プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等。(2)本業務を直接担当する農林水産省CIO補佐官、農林水産省全体管理組織(PMインターネット統合NWルータネットワーク監視システムL3スイッチ農林水産省行政情報システム当局の管理範囲農林水産省統合ネットワーク行政情報システムの概要統合NWルータL2スイッチ本局 各府県拠点本調達範囲(ネットワーク運用支援)農林水産省データセンタDNS、DHCP等本調達範囲(局所有機器のハード障害復旧・ソフト保守・ハード予防保守)3O)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。6 業務概要(1)上記4の機器の稼働・運営を良好に維持するため、保守業務等を行うものとする。

なお、それに係る費用は、本調達の範囲とする。また、各ネットワーク機器の構築業者等と監督職員の総合窓口としての業務を行うものとする。(2)「ネットワークシステム」に障害が発生した場合、その原因の特定及び障害箇所の切り分けを行う。(3)障害箇所の切り分け後、その原因が上記4に起因する場合は障害内容に応じ、適正な状態への再設定、部品交換、代替機器用意、関係箇所への連絡等、障害復旧に必要な措置を講じること。なお、代替機器で対応する場合は、設置費用も含め、受注者の負担とする。一方、原因が賃貸借機器による場合は、構築事業者に障害内容を連絡する。7 作業実施体制ネットワーク機器の保守管理に係る作業実施体制は以下のとおりとする。ア 障害受付・対応時間障害受付は、契約期間中受付可能な窓口を有し、基本的に平日時間帯(月曜~金曜日の8:30~17:15)とする。なお、障害の重要度に応じて、平日時間帯以外においても対応すること。イ 復旧作業の場所担当部署(近畿農政局総務課)【 受注者 】 近畿農政局ネットワーク保守業務保守業務受付窓口問い合わせ回答メル・電話問い合わせ現地オンサイトネットワーク機器L2スイッチ(リース)保守業者ネットワーク機器L3スイッチ及びネットワーク監視装置システム保守業者―4障害の修理は、原則として「2 業務場所」において行うこと。なお、障害の早期解決のため、保守対応拠点は、障害連絡受付後、おおむね4時間以内に到着できる場所にあること。ウ 賃貸借物品の故障の場合障害の原因が賃貸借物品のネットワーク機器である場合(「別紙1」のⅡの機器)は、障害の状況を当該機器の保守業者に連絡すること。8 業務内容(1)ソフトウェア保守局所有ネットワーク機器に導入されているソフトウェア(ファームウェア)について脆弱性に係る更新プログラムが公開された場合は影響を検討のうえ適用すること。(2)ハードウェア障害復旧ア 障害復旧の内容局所有ネットワーク機器に障害が発生した場合、受注者は速やかに駆けつけ、必要な修理を行うとともに、ネットワークの復旧に必要な処置をとること。その際、障害回復時間を短縮するため、想定される障害部位の交換部品を持参し、訪問すること。障害が発生した機器の部品調達が出来ない場合は、同等の性能及び関連する機器と接続可能な代替機器の対応も可とする。この際、必要となる費用は全て受注者の負担とする。イ 障害復旧保守拠点保守対応拠点または、最寄り部品倉庫には、ネットワーク機器等交換部品及び代替機を保有していること。ウ 情報の消去障害復旧のため交換したハードウェアや交換部品等に記録されている情報は完全消去を実施すること。情報の消去作業は、コンフィグ等の情報を初期化又は物理的に破壊し、機器内の情報が読み取れない状態とすること。データの消去済みのハードウェアについて、証明書を提出すること。(3)ネットワーク運用支援保守対象の機器については「別紙 1」に記載するハードウェア・ソフトウエアである。ア ネットワーク障害ネットワーク障害(拠点L2スイッチを含む)発生時において一次切り分けと問題発生箇所の特定を行い、局所有ネットワーク機器のハードウェア故障の場合は「(3)ハードウェア障害復旧」にて対応を行うこと。障害の原因が賃貸借物品である場合(「別紙1」のⅡの機器)は、障害の状況を当該機器の保守業者に連絡し5連携して対応すること。イ 障害原因が本業務範囲外の場合近畿農政局ネットワークは農林水産省統合ネットワークを用いて、農林水産本省(林野庁本庁及び水産庁本庁を含む。)と各地方農政局、拠点及び国営事業所等と相互に接続されている。農林水産省統合ネットワークにおける、ルータ及び回線に起因する障害については、本業務の範囲外とするが、発生箇所の特定について監督職員に報告し、承認を得ること。(5)問い合わせ対応受注者は監督職員からの電子メール、電話によるネットワークシステムに関する問い合わせについて、速やかに回答すること。(6)保守作業報告書保守、障害対応を行った場合は作業終了ごとに作業概要、結果等を記載した保守作業報告書を提出すること。(7)会議保守の連絡体制や保守状況を報告するための会議を年2回(年度初め、年末)開催し、保守状況等を報告すること。また、運営上の課題解決のため必要が生じた場合には随時開催すること。会議開催後速やかに議事録を作成提出し、監督職員の承認を受けること。(8)作業の管理近畿農政局が定める運用・保守実施要領に基づき、運用・保守業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。9 情報セキュリティの確保(1)業務遂行に当たっては、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(以下「統一基準群」という。)、「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」及び「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」(別添1)について遵守すること。また、「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」は、統一基準群に準拠することとされていることから、受注者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。なお、本件作業の一部を第三者に再委託する場合も同様とする。(2)ソフトウェア保守等でソフトウェアを導入する場合は、不正プログラム(ウイルス、ワーム、ボット等)による脅威に備えるため、ソフトウェアや媒体等、想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて不正プログラムの感染防止対策をとること。(3)新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を行う方法(手順等)を備えること。(4)障害対応等でスイッチボックスを解錠した場合は、作業終了時に施錠されていることを確認すること。6(5)ネットワーク障害発生時に迅速に対応するため、最新のネットワーク構成図を整備すること。10 成果物等本業務に係る成果物を以下に記載する。(1)保守作業報告書、会議議事録のほか担当部署の必要に応じ提供すること。成果物一覧成果物名 記載内容保守作業報告書 「8(6) 保守作業報告書」に記載。データ消去証明書「8(2)ウ 情報の消去」に記載。機器のコンフィグ情報等を消去した場合に作成する会議議事録 「8(7)会議」に記載ア 納品後、近畿農政局で改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。

イ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当部署の承認を得ること。(2)最終納入期限については、令和5年12月31日までとする。(3)資料は日本語で作成することとし、電磁的記録媒体で1部提出すること。ア 納品する電磁的記録媒体は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。イ 原則として、成果物は近畿農政局内において引渡しを行うこと。ただし、近畿農政局が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。また、成果物の納品に当たっては、情報セキュリティの確保に留意すること。ウ 成果物等について、納品期日までに近畿農政局に内容の説明を実施して検収を受けること。検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について近畿農政局に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。エ 近畿農政局は検収完了後、納入物についてシステム仕様書との不一致(バグも含む。以下「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものとすること。但し、近畿農政局に不相当な負担を7課するものでないときは、受注者は近畿農政局が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができること。オ 前項にかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前項所定の追完義務を負わないものとすること。カ 近畿農政局は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができること。キ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により個別契約の目的を達することができないときは、近畿農政局は本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができること。ク 受注者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後1年以内に近畿農政局から当該契約不適合を通知された場合に限るものとすること。但し、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。ケ 前各項の要件は、契約不適合が近畿農政局の提供した資料等又は近畿農政局の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。但し、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。(4) 知的財産権の帰属ア 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て農林水産省に帰属するものとする。イ 農林水産省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により農林水産省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。ウ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に農林水産省の承認を得ることとし、農林水産省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。

また、当該クラウドサービスの活用が本業務の再委託に該当する場合は、当該クラウドサービスに対して、Ⅷの措置を講じること。1 ISO/IEC27001 又はそれに基づく認証を取得しているクラウドサービスを採用すること。また、(別添1)- 6 -当該認証の証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)2 クラウドサービスの情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC 27017 又は ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)クラウドセキュリティ認証制度に基づく認証(2)セキュリティに係る内部統制の保証報告書(SOC報告書(Service Organization ControlReport))(3)情報セキュリティ監査により対策の有効性が適切であることを証明する報告書(クラウド情報セキュリティ監査制度に基づくCSマークが付されたCS言明書等)3 クラウドサービスにおいて個人情報又は農林水産省における要機密情報が取り扱われる場合には、当該クラウドサービスのデータセンター(バックアップセンターを含む。)は国内に限ること。4 クラウドサービスの廃止、サービス内容の変更等に伴い契約を終了する場合は、他のクラウドサービス等に円滑に移行できるよう、十分な期間をもって事前(サービス廃止等の1年以上前が望ましい。)に担当部署へ通知すること。5 クラウドサービスの契約を終了する場合、クラウドサービス上に保存された農林水産省のデータについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、クラウドサービス上において復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。6 クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、担当部署からの要求があった場合は提供すること。なお、証跡は1年間以上保存することが望ましい。7 インターネット回線とクラウド基盤との接続点の通信を監視すること。8 クラウドサービスに係る業務の一部がクラウドサービス事業者以外の事業者に外部委託されている場合は、当該クラウドサービス事業者以外の事業者にⅧの措置を講ずること。9 クラウドサービスにおける脆(ぜい)弱性対策の実施内容を担当部署が確認できること。10 クラウドサービスの可用性を保証するための十分な冗長性、障害時の円滑な切替等の対策が講じられていること。また、クラウドサービスに障害が発生した場合の復旧時点目標(RPO)等の指標を提示すること。なお、農林水産省の要安定情報を取り扱う場合は、データセンターを地理的に離れた複数の地域に設置するなどの災害対策が講じられていること。11 クラウドサービス上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。12 クラウドサービスの利用者が、自らの意思によりクラウドサービス上で取り扱う情報を確実に抹消できること。13 本業務において、農林水産省に開示することとしているクラウドサービスに係る情報について、業務開始時に開示項目や範囲を明記した資料を提出すること。14 農林水産省に対して、クラウドサービスに係る機密性の高い情報を開示する場合は、農林(別添1)- 7 -水産省において、当該情報を審査又は本業務以外の目的で利用しないよう適切に取り扱うため、必要に応じて当該情報に取扱制限を明記するなどの措置を講じること。Ⅵ 機器等に関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等(以下「機器等」という。)を納品、賃貸借等をする場合には、以下の措置を講じること。1 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。2 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。

また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅶ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする(別添1)- 8 -こと。Ⅷ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2及びⅢの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。Ⅸ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅴの1、Ⅴの2、Ⅵの1及びⅥの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総合評価のための書類に添付して提出すること。Ⅹ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ及びⅧに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。