入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度十津川紀の川直轄管理事業 自家用電気工作物保安点検業務
公示日または更新日2023 年 3 月 3 日
組織農林水産省
取得日2023 年 3 月 3 日 19:41:55

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年3月3日分任支出負担行為担当官近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所長大本 修1 業務概要(1)業 務 名 令和5年度十津川紀の川直轄管理事業 自家用電気工作物保安点検業務(2)業務場所 南近畿土地改良調査管理事務所 奈良県吉野郡大淀町下渕 388-1津風呂ダム管理所 奈良県吉野郡吉野町河原屋 849-5大迫ダム管理所 奈良県吉野郡川上村大字北和田字長屋峯 615-5(3)業務内容 本業務は、当事務所が管理している自家用電気工作物(電気事業法第2条第16項に規定する自家用電気工作物)の維持及び運営に関する保安のため、点検及び測定を行うものである。(4)履行期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(予定)(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)電子調達システムの利用本件は、入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出すること。2 競争参加資格次に掲げる条件を満たしている者であること。(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた近畿地域の競争参加有資格を有するもの。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)施行実績平成20年4月1日以降(過去15年間)に元請として完成・引渡が完了した、高圧受電施設の保守点検作業を、年間を通して実施した実績を有すること。(5)配置予定技術者の状況平成20年4月1日以降(過去15年間)に元請として完成・引渡が完了した、前記(4)の施行実績と同様の実務経験を有すること。電気事業法第44条による資格を有し、高圧受電施設の保守点検が可能な者。(6)証明書及び資料の提出期限の日から開札時までの期間に、近畿農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26年 10月8日付け 26近総第 449号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(7)近畿管内に本業務を遂行できる営業所等が存在し、常に連絡がとれ事故等の緊急事態の発生の通知を受けた場合、直ちに適切な指示を行い、当該設備設置場所へ3時間以内に赴き復旧その他必要な措置を講じられること。(8)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 入札説明書を交付する場所及び期間(1)担当部局〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕388-1近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所 庶務課 経理第1係TEL:0747-52-2791E-mail tomoyuki_niwa310@maff.go.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書等は電子調達システムにより交付する。但し、電子媒体により交付を希望する場合は、以下の期間及び場所において交付する。1)交付期間 別表1①に示す日時2)交付場所 近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所3)そ の 他 交付資料は、CD-R(無料)による配布とする。希望者には着払いにて送付する。4 契約条項を示す場所及び期間上記3に準ずる。5 証明書及び資料の提出場所及び提出期限入札説明書に基づいて作成した証明書等を分任支出負担行為担当官が審査し、要求資格を満たしたものを最終的に当該競争に参加させる。(1)提出期間 別表1①に示す日時(2)提出方法 電子調達システムによる。なお、同システムによりがたい場合は、下記の場所へ期限日までに持参又は郵送すること。(3)場 所 上記「3(1)担当部局」に同じ。6 入札書の提出期限、場所及び方法(1)提出期限 電子入札方式による締め切りは別表1②に示す日時紙入札方式による締め切りは別表1③に示す日時(2)場 所 近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所 会議室7 開札の日時及び場所(1)日 時 別表1③に示す日時(2)場 所 近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所 会議室8 契約締結日について契約締結日は、令和5年度予算成立日以降とする。(令和4年度内には契約締結しない。)9 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(3)入札保証金及び契約保証金1)入札保証金 免除2)契約保証金 免除(4)入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をしたもののした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5)契約書作成の要否要(6)手続における交渉の有無無(7)関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)に同じ。(8)一般競争参加資格の確認を受けていない者の参加前記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者は認めない。(9)本公告に記載なき事項は、入札説明書による。(10)本案件の予定価格の算定にあたり、人件費については以下を適用している。適用単価:令和 5 年 3 月から適用する施設機械工事等の労務単価http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/h200331/attach/pdf/index-215.pdf以上公告する。別表1 本入札手続きに係る期間等① 申請書及び確認資料の提出期間 令和5年 3月 6日(月)から令和5 年 3 月 20 日(月)まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。

② 電子入札方式による入札の締め切り令和5年 3 月 20日(月)17 時 00 分③ 入札(開札)日時紙入札による入札の締め切り令和5年 3 月 24 日(金)10 時 00 分※「行政機関の休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 条)第1 条に規定する行政機関の休日をいう。お知らせ1 農林水産省発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホ-ムペ-ジで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

令和5年度十津川紀の川直轄管理事業自家用電気工作物保安点検業務特 別 仕 様 書近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所- 1 -項 目 内 容 備 考第1章 総 則(適用範囲)第1-1条(目 的)第1-2条(場 所)第1-3条(管理技術者)第1-4条(技術者の確保及び緊急時の対応)第1-5条第2章 作業条件(適用する図書)第2-1条(作業条件)第2-2条令和5年度十津川紀の川直轄管理事業 自家用電気工作物保安点検業務(以下「本業務」という。)の施行にあたっては、農林水産省農村振興局整備部設計課制定「電気通信設備点検業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、この特別仕様書によるものとする。本業務は、当事務所が管理している自家用電気工作物(電気事業法第 2 条第 18 項に規定する自家用電気工作物をいう。以下「電気工作物」という。)の維持及び運用に関する保安のため、点検及び測定を行うことを目的とする。(1)南近畿土地改良調査管理事務所奈良県吉野郡大淀町下渕388-1(2)津風呂ダム管理所奈良県吉野郡吉野町河原屋849-5(3)大迫ダム管理所奈良県吉野郡川上村北和田字長屋峯615-5共通仕様書第1-6条に示す管理技術者の資格は、入札公告に示すとおりである。受注者は、事故等の緊急事態の発生の連絡を受けた場合、直ちに適切な指示を行い、当該設備の設置場所へ3時間以内に赴き、その他必要な措置を講じられることが出来るものでなければならない。本業務の基本的事項に関しては、次に示す図書によるものとする。他の図書を適用する場合は、監督職員の承諾を得るものとする。番号 名称 発行所 制定(改訂)年月1近畿農政局自家用電気工作物保安規程近畿農政局長 令和4年6月本業務の実施にあたっては、以下の事項に留意して作業を進めるものとする。(1)点検時に電源切り替えを行う際は、事前に職員に通知するとともに、作業中の安全は万全を期すること。- 2 -項 目 内 容 備 考(対象施設)第2-3条(貸与資料)第2-4条(貸与資料の取扱い)第2-5条(関連業務等)第2-6条本業務の対象となる電気工作物の概要は次のとおりである。

なお、詳細は別紙-1「保安点検対象機器一覧」による。(1)南近畿土地改良調査管理事務所①受電設備受電電圧:6.6kV、受電遮断機:7.2kV・600A・12.5kA②自家発電機原動力:ディーゼル、出力:104kVA③責任分界点構内第1柱に設置した柱上気中開閉器の電源側端子(2)津風呂ダム管理所①受電設備受電電圧:6.6kV、受電遮断機:7.2kV・400A・8.0kA②自家発電機原動力:ディーゼル、出力:80kVA×1台、13kVA×1台③責任分界点構内第1柱に設置した柱上気中開閉器の電源側端子(3)大迫ダム管理所①受電設備受電電圧:6.6kV、受電遮断機:7.2kV・400A・8.0kA②自家発電機原動力:ディーゼル、出力:100kVA×1台、75kVA×1台③責任分界点構内第1柱に設置した柱上気中開閉器の電源側端子貸与資料は次のとおりとする。・近畿農政局自家用電気工作物保安規程 1部・令和4年度 十津川紀の川直轄管理事業自家用電気工作物保安点検業務報告書 1部また、上記以外で必要な資料がある場合は監督職員と協議するものとする。第2-4条に示す貸与資料の取扱いは次のとおりとする。(1) 参考図書及び貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。(2) 貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。本業務に隣接して次に示す業務等を予定しているので監督職員及び関連する業務責任者と十分連絡、協議し、工程に支障が生じないよう調整しなければならない。① 十津川紀の川直轄管理事業大迫ダム等施設管理業務(予定時期:令和5年4月~令和8年3月)- 3 -項 目 内 容 備 考第3章 作業内容(作業項目)第3-1条(作業の留意点)第3-2条第4章 打合せ(打合せ)第4-1条本業務における作業項目及び作業内容は下記のとおりである。(1)月点検受電及び配電設備の機器などの電気工作物について、巡視・点検を行う。また必要があれば機器の調整についても併せて行う。但し対象機器や基準については別紙1、2による。

(年点検を行う月は除く)(2)年点検月点検で行う点検項目に加え、発電装置の負荷運転及び保護継電器の動作特性試験など精密な点検を行う。同じく対象や基準については別紙1、2による。(3)点検記録(様式別紙3~5及び任意様式)月点検はその都度、年点検は翌月の月点検までに監督員に提出するものとする。また、不良個所や機器の調整についても追記すること。(4)技術力向上対策講習会下記に示す近畿農政局が開催する講習会(年1回)において、講師の対応を行うものとする。なお、詳細は監督職員と打ち合わせることとする。令和5年度近畿農政局技術力向上対策講習会(自家用電気工作物保安規程教育)実施場所:南近畿土地改良調査管理事務所実施時期:令和5年5月(予定)説明内容:別紙3カリキュラム(案)作業において、特に留意する点は下記のとおりとする。(1)受注者は常に所在を明らかにし、事故などの緊急事態発生の通知を受けた場合に適切な指示を行い、当該設備設置場所へ3時間以内に赴き復旧その他必要な措置を講ずること。また、電力会社等関係方面への連絡は遺漏のないようにすること。(2)対象機器のうち関連業務等の実施や故障時の補修対応等により、別紙2に示す点検が一部実施できないことがあるが、この場合は監督職員の指示によるものとする。(3)業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼした場合、その責に帰すべき者がその責任において処置するものとする。打合せは、各管理所にて点検作業前と後にその都度行うものとし、監督職員が必要と認める場合も別途行うこととする。- 4 -項 目 内 容 備 考第5章 成果物(成果物)第5-1条第6章 契約変更(契約変更)第6-1条第7章 定めなき事項(定めなき事項)第7-1条(1) 提出部数提出すべき報告書の部数は次のとおりとする。なお、電子媒体に収める内容は、報告書をPDFデータ化したものとする。・報告書:A-4版・各管理所1部(市販のファイル綴りで可)・電子媒体 正副各1部(CD-R等)なお、記録表は月/年点検毎に各管理所の担当職員に提出すること。発注者と受注者による協議事項は次のとおりとする。(1) 第2-2条に示す「作業条件」に変更が生じた場合。(2) 第2-3条に示す「対象施設」に変更が生じた場合。(3) 第3-1条に示す「作業項目」に変更が生じた場合。(4) 第4-1条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。(5) 第5-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合。(6) 履行期間の変更が生じた場合。(7) 関係機関等対外的協議等により業務計画等に変更が生じた場合。(8) その他この特別仕様書に定めなき事項またはこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。