入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度加古川水系広域農業水利施設総合管理事業自家用電気工作物点検整備業務
公示日または更新日2023 年 3 月 3 日
組織農林水産省
取得日2023 年 3 月 3 日 19:44:20

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年3月3日分任支出負担行為担当官近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所次長中森 茂1.調達内容(1)件 名 令和5年度加古川水系広域農業水利施設総合管理事業自家用電気工作物点検整備業務(2)業務内容 直轄管理事業(加古川水系地区)で管理する自家用電気工作物の点検整備(3)履行期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(366日間)(予定)(4)履行場所 兵庫県丹波篠山市大山下地内他2.入札方法(1)落札の決定は、最低価格落札方式をもっておこなうので、入札者は仕様書等に記載する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。ただし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。3.競争参加資格等(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条の規定に該当しない者であること。(2)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」のうち「A」、「B」又は「C」の等級で各付けされている近畿地域の競争参加有資格者であること。(3)近畿農政局長から近畿農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月8日付け26近総第449号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4)電気事業法施行規則第52条の2の要件に該当する法人で、経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長の承認を受けて保安管理業務を行っている者であること。(5)別添特別仕様書に示す施設の設置場所に遅滞なく(2時間以内)到達し得る連絡場所を有していること。(6)配置予定技術者の状況電気主任技術者免状を有すること。(7)電子調達システムの利用本件は、資料の配付、競争参加資格確認申請書の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、入札説明書に示す(別記様式1)紙方式参加願を提出すること。電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。電子調達システムURL https://www.geps.go.jp4.入札手続等(1)担当部局〒673-0515 兵庫県三木市志染町三津田1525近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所加古川水系広域農業水利施設総合管理所 経理係電話:0794-87-3321E-mail:kakogawa_soukan@maff.go.jp(2)入札説明書の交付期間等入札説明書は、以下の期間、電子調達システムより交付する。ただし、紙により交付を希望する場合は、以下の期間及び場所において交付する。1)交付期間 令和5年3月3日から令和5年3月17日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日9時から12時、13時から17時まで。2)交付場所 上記4(1)において無料で交付する。3)その他 交付資料はCD-R(無料)による配布とする。なお、郵送(着払い)を希望する場合は、上記4(1)まで事前に連絡を行うこと。(3)入札説明会の日時及び場所開催しない。(4)申請書の提出期間応札者は、競争参加資格確認申請書及び提出資料を令和5年3月17日 17時までに電子調達システムで提出すること。なお、紙方式参加願を提出した者については、4(1)担当部局へ持参、郵送もしくは電子メール(提出期限までに必着のこと。)にて提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。5.入札書の受領期限及び提出場所(1)受領期限 令和5年3月23日 17時(2)日 時 電子調達システムにて送信。ただし、紙入札による場合は、開札当日に持参すること。6.入札執行の場所及び日時(1)場 所 兵庫県三木市志染町三津田1525近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所加古川水系広域農業水利施設総合管理所 会議室(2)日 時 令和5年3月24日 13時30分7.入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。8.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行明石代理店)。ただし、利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行京都支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所加古川水系広域農業水利施設総合管理所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。9.契約書作成の要否 要10.契約締結日について契約締結日は令和5年度予算成立日以降とする。(令和4年度内には契約締結しない。)11.その他 本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上、公告する。お 知 ら せ1 農林水産省発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合はその事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページhttps://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

令和5年度加古川水系広域農業水利施設総合管理事業自家用電気工作物点検整備業務特 別 仕 様 書近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所加古川水系広域農業水利施設総合管理所- 1 -項 目 内 容 備考第1章 総則(適用範囲)第1-1条(目的)第1-2条(場所)第1-3条第2章 業務条件(業務条件)第2-1条(関連業務及び工事)第2-2条令和5年度加古川水系広域農業水利施設総合管理事業自家用電気工作物点検整備業務(以下「本業務」という。)の実施に当たっては、農林水産省農村振興局整備部設計課制定「電気通信設備点検業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)に基づいて実施する。また、同仕様書に対する特記及び追加事項については、本仕様書によるものとする。本業務は、直轄管理事業(加古川水系地区)で管理する自家用電気工作物(電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物をいう。以下「電気工作物」という。)の維持及び運用に関する保安確保を目的として行うものである。業務における電気工作物の設置場所は、別紙1「自家用電気工作物一覧表」(以下「別紙1」という。)のとおりで、添付図面にその位置を示す。1) 電気工作物における受電施設等の詳細は別紙1のとおりである。2) 管理技術者は、第3-1条に示す作業内容について、業務実施前に点検業務実施計画書を作成し、業務実施方法及びこれに係る提出書類の様式等について、事前に監督職員の承諾を受けるものとする。なお、これを変更する場合においても同様とする。3) 電気事業法第43条に示す主任技術者は、発注者側で選任済みである。受注者は次に示す関連業務の受注者と相互に協力し、作業しなければならない。なお、これ以外の関連業務及び工事が発生した場合は、監督職員より指示するものとする。1) ダム等基幹農業水利施設総合管理業務「令和5年4月1日~令和8年3月31日予定」2) 自家用電気工作物年次点検整備業務(仮称)「令和5年7月~令和6年3月予定」3) 呑吐ダム他水管理設備点検整備業務「令和5年5月13日~令和6年3月7日予定」4) 呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務(仮称)「令和5年9月~令和6年3月予定」5) 川代ダム水管理システム機器更新工事「令和5年5月~令和8月予定」6) その他設備更新等関連工事・業務- 2 -項 目 内 容 備考第3章 作業内容(作業内容)第3-1条(留意点)第3-2条本業務の作業内容は以下のとおりとする。1) 別紙1の施設のうち以下の施設において、別紙2「巡視・点検及び測定基準」(以下「別紙2」という。)に基づき、月1回の日常巡視点検(以下「月次点検」という。)を行うものとする。施 設 名1 加古川水系広域農業水利施設総合管理所2 呑吐ダム揚水機場3 北神戸第1段揚水機場4 大沢第1段揚水機場5 川代ダム管理所6 鴨川・大川瀬ダム管理所7 鴨川・大川瀬ダム管理所 鴨川ダム管理分室8 糀屋ダム管理所9 杉原川揚水機場2) 近畿農政局が開催する「令和5年度技術力向上対策講習会(自家用電気工作物保安規程教育)」の講師の対応を行うものとする。なお、カリキュラム(案)は別紙のとおりとし、講習会にかかる費用として、技術者1.0人/1 回(移動含む)・技術員2.0人/1 回(移動・資料作成含む)を計上している。3) 予備発電設備・直流電源装置及びインバータ盤については、本業務の対象外とする。本業務の実施において、留意すべき内容は次のとおりとする。1) 月次点検において発見された不良個所は、直ちに監督職員に報告するものとし、不良箇所の整備を追加する場合がある。2) 詳細な点検等の実施方法については、事前に監督職員と打合せを行うものとする。3) 電気工作物の保安上当然必要と思料される事項については、監督職員と協議し追加するものとする。4)点検時に電源切り替えを行う際は、事前に監督職員(監督職員不在の場合は各管理所所長)に通知するとともに、作業中の安全は万全を期すること。5) 本業務の実施に伴い、第三者に損害を及ぼした場合は、その責に帰すべき者がその責任において処置するものとする。6) 関連業務・工事の実施中や故障時の補修等により、別紙 2 に示す点検が一部実施できないことがあるが、この場合は監督職員の指示によるものとする。- 3 -項 目 内 容 備考(緊急時対応)第3-3条(業務写真における黒板情報の電子化)第3-4条緊急時対応は、別紙1に示す施設に突発的な故障又は異常が発生した場合、直ちに出動できるような機動性を発揮し、監督職員の指示により設備の状況確認、応急措置(予備品による部品交換等)及び部品調達による整備を行うものとする。黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に業務写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。受注者は、業務契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の1 から4 によりこれを実施するものとする。1) 使用する機器・ソフトウェア受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「機器等」という。)は、電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト) 」(URLhttps://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載する基準を用いた信性憑確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。2) 機器等の導入① 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。② 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い① 受注者は、1 の機器等を用いて業務写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。② 本業務の業務写真の取扱いは、「電子化写真データの作成要領( 案) 」によるものとする。なお、上記(1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案) 6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。③ 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。4) 写真の納品受注者は、3に示す黒板情報の電子化を行った写真を、業務完了時に発注者へ納品するものとする。なお、受注者は納品時にURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール) 又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

5) 費用機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、直接経費に含まれる。- 4 -項 目 内 容 備考第4章 貸与資料第5章 支給電力第6章 提出図書(提出図書)第6-1条(点検・整備記録)第6-2条(提出先)第6-3条本業務においては、次の資料を貸与できるものとする。1) 各施設受変電設備等完成図書2) 近畿農政局自家用電気工作物保安規程3) その他必要となる資料本業務の保守・点検に要する電力は発注者において支給する。本仕様書に示す提出図書は、A4 版の装丁により次に示す部数を作成し、監督職員に提出するものとする。なお、共通仕様書に基づく電子データの提出は不要とする。点検業務実施計画書 2部(承諾後の返却分を含む)報告書(点検・整備記録等) 2部報告書は点検・整備記録(月次点検)、不良箇所・点検箇所・その他写真等をとりまとめ、正副各1部ずつ監督職員に提出し、副については別紙1に示す施設毎に分冊するものとする。なお、完成図書の内容、編集等については監督職員と打合せのうえ作成するものとする。また、提出書類に変更が生じた場合はその都度変更書類を 監督職員に提出するものとする。本業務の提出すべき点検・整備記録は、次に示すとおりとする。1) 巡視点検記録(指定様式-1及び任意様式)月次点検はその都度、監督職員に提出するものとする。2) 点検・整備記録取りまとめ(指定様式-2及び任意様式)各月において、全施設の保守点検・整備終了後すみやかに監督職員に提出するものとする。3) 点検箇所の写真点検箇所の写真は4月点検時に撮影し、5月点検時に監督職員に提出するものとする。4) 不良箇所の写真、報告書(任意様式)不良箇所が確認された際には、直ちに監督職員に不良箇所の報告書及び写真を提出するものとする。提出図書の提出先は、次のとおりとする。近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所川代ダム管理所兵庫県丹波篠山市大山下353-1- 5 -項 目 内 容 備考第7章 契約変更第8章 関係調査に対する協力第9章 業務管理(情報共有システムの業務について)第9-1条第10章 その他(法定外の労災保険の付保)第10-1条(新型コロナウイルス感染症に伴う対応について)第10-2条第11章 定めなき事項契約書第12条及び第13条、ならびに第14条に規定する協議事項は、次のとおりである。1) 第3-1条に示す「作業内容」に変更が生じた場合2) 第3-2条1)に示す消耗・不良箇所が発見され、整備を追加する必要が生じた場合3) 第3-3条に示す「緊急時対応」を行った場合4) 関係機関との対外的な事由及び、やむを得ない理由により業務の遂行が困難と認められる場合。5) その他本業務の実施において、歩掛調査や諸経費動向調査等を実施する場合には、その実施に協力しなければならない。なお、本調査の実施に当たっての調査費用は別途、契約変更の対象とする。1) 本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより事務の効率化を図る情報共有システムの対象業務である。2) 情報共有システムは「工事及び業務の情報共有システム活用要領」(農林水産省Web サイト参照)によるものとする。3) 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。本業務において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策を適切に実施すること。本仕様書に定めのない事項、または本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

別紙2№ 点検箇所及び狙い № 点検箇所及び狙い № 点検箇所及び狙い № 測 定 項 目1 受けと刃の接触、過熱、変色、ゆるみ1 停止して受けと刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合1 絶縁抵抗測定2 損傷、亀裂3 振れ止め装置の機能4 その他必要事項1 外観点検、汚損、亀裂 1 停止して外部の損傷、腐食、過熱、変形、ゆるみ1 操作機構及び付属装置の各部点検1 絶縁抵抗測定2 操作具合、機構 2 遮断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む)2 接地抵抗測定3 付属装置の状態4 接地線接続部5 その他必要事項1 1 母線の高さ、たるみ、他物の離隔、距離、腐食、損傷、過熱1 絶縁抵抗測定2 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ3 がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ4 その他必要事項1 本体の外部点検、損傷、汚損、変形、ゆるみ、腐食、振動、音響、温度1 停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、亀裂、汚損1 1 絶縁抵抗測定2 付属装置各部の状態(機能及び状態)3 接地線接続部4 その他必要事項1 外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常1 停止して各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、亀裂、汚損、ヒューズの異常1 絶縁抵抗測定2 接地線接続部3 その他必要事項1 外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損1 外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常1 絶縁抵抗測定2 接地線接続部3 その他必要事項1 計器の異常、表示札、表示灯の異常1 停止して各部の損傷、加熱、ゆるみ、断線、接触脱落1 絶縁抵抗測定2 接地抵抗測定3 保護継電器の動作特性1 本体外部点検、油洩れ、汚損、音響、振動1 外部の損傷、腐食 1 絶縁抵抗測定2 接地線接続部 2 接地抵抗測定2巡視・点検及び測定基準断路器遮断器、開閉器類日 常 巡 視 点 検 定 期 巡 視 点 検 測 定 精 密 点 検 ※受 変 電 設 備避雷器配電盤電力用コンデンサ必要により、特定部位のものについて行う(点検箇所及び狙いは定期巡視点検より抜粋)端子、配線符号 2 操作、切換開閉器等の異常計器用変成器接地抵抗測定 2 付属装置の点検、動作状態、取付状態2接地抵抗測定 2 項 目対 象母線受電用変圧器指示、点灯汚損、異物付着 2 2接地抵抗測定 2付属装置及び機器の内部点検別紙2№ 点検箇所及び狙い № 点検箇所及び狙い № 点検箇所及び狙い № 測 定 項 目巡視・点検及び測定基準日 常 巡 視 点 検 定 期 巡 視 点 検 測 定 精 密 点 検 ※ 項 目対 象1 受変電設備用と同じ 1 受変電設備用と同じ 1 受変電設備用と同じ 1 絶縁抵抗測定2 接地抵抗測定配電用変圧器1 必要により、特定範囲のものについて行う(点検箇所及び狙いは受変電設備用と同じ)1 受変電設備用と同じ 1 受変電設備用と同じ 1 受変電設備用と同じ1 必要に応じ特定範囲のものについて行う(点検箇所及び狙いは定期巡視点検より抜粋)1 母線、がいし、クランプ支持物などは受変電設備用に準じて行う(停止せず)1 必要により特定対象を定めて行う(この場合停止して点検する)1 絶縁抵抗測定2 その他必要事項 2 接地抵抗測定1 電線の高さ及び他の工作物、樹木との離隔距離1 電柱、腕木、がいし、支線、支柱、保護網などの損傷、腐食1 絶縁抵抗測定2 標識保護さくの状況 2 電線取付状態、弛み度3 その他必要事項1 ヘッド、接続箱、分岐箱等の接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド油洩れ1 ケーブル腐食、亀裂、損傷 1 地盤沈下の影響 1 絶縁抵抗測定2 布設部の無断掘削 2 その他必要事項 2 接地抵抗測定3 標識、他物との離隔距離1 1 1 絶縁抵抗測定2 接地抵抗測定3 配線用遮断器及び漏電遮断器の特性試験配 電 設 備ケーブル負 荷 設 備配線及び配線器具配 電 設 備※屋外電線路を含むその他付属設備断路器遮断器開閉器類電線及び支持物開閉器、器具との接続器具の損傷、腐食、分電盤スイッチ、ヒューズの適性及びゆるみ、過熱開閉器の点検、湿気、塵埃等に注意器具の損傷、腐食、分電盤スイッチ、ヒューズの適性