入札情報は以下の通りです。

件名12式地対艦誘導弾(改)の性能確認試験(第1次発射試験)のための海上警戒・監視作業及び浮遊物等回収作業
公示日または更新日2021 年 7 月 2 日
組織防衛装備庁
取得日2021 年 7 月 2 日 19:06:40

公告内容

1 入 札 方 式 一般競争入札2 入札に付する事項数 量1件説 明 会 なし。

3 入 札 ①日 時 令和3年8月5日 (木)13時30分②場 所 航空装備研究所新島支所本部庁舎会議室4 参 加 資 格 ① ② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ③ ④ ⑤ ⑥5 入 札 方 法6 保 証 金 ①入札保証金・・・・・・・・免除②契約保証金・・・・・・・・免除7 入 札 の 無 効 ① ②8 9 海上警戒・監視作業等契約条項(単価契約)談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項10 落札者が正当な理由なく契約を結ばない場合には、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。

4の参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に反した入札又は入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者のした入札は無効とする。

分任支出負担行為担当官防衛装備庁 航空装備研究所管 理 部 会 計 課 長 大 倉 盛 之公 告 下記により入札を実施するので、入札及び契約心得(平成31年4月1日)を熟知の上、参加されたい。

令 和 3 年 7 月 2 日公 告 第 54 号規 格 納 地 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は防衛装備庁長官官房会計官から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者(以下「指名停止期間中の者」という。)でないこと。

前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。

平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。

納 期仕様書のとおり 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、各入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載すること。

件 名防衛装備庁航空装備研究所新島支所令和3年10月23日 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

12式地対艦誘導弾(改)の性能確認試験(第1次発射試験)のための海上警戒・監視作業及び浮遊物等回収作業 入札者等が誓約した「誓約事項」若しくは「誓約書」による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者等が提出した入札書等を無効とするものとする。

契 約 書 作 成 の必 要 の 有 無契 約 を し よ う と す る基 本 契 約 条 項 等有11 そ の 他① 郵便入札について (1) 郵便入札の可否 可(2) 郵便入札方法(3) 郵送する書類等 (ア) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写)(イ) 入札書(4) 封筒について(5) 入札の回数 郵便により入札に参加した者の再入札等は、辞退したものとして取り扱う。

(6) 入札の無効(7) その他留意事項 郵便における入札を希望する場合は、事前に官の了承を得るものとする。

② 電 子 入 札 ・ 開 札 シ ス テ ム の 利 用③ 端 数 処 理⑤ 提 出 資 料 (1)(2)⑨ 本書記載事項に関しては、航空装備研究所 管理部会計課調達係に照会のこと。

住所 東京都立川市栄町1-2-10 防衛装備庁 航空装備研究所 管理部会計課調達係TEL 042-524-2411(内線)661 担当:鎌 田⑦ 契約締結後、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせることとなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することがある。

⑧ 契約後、指名停止期間中の者に下請負をさせる場合は、「入札及び契約心得」に定める下請負承認を得るものとし、変更契約を行い特定費目の代金の確定に関する特約条項を付すものとする。

なお、特定費目の代金の確定にあたっては、下請負者が履行に要した製造原価等が確認できる書類を提出するものとする。

④ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

⑥ 指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる者と、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせない者との入札になる場合には、指名停止期間中の者にこの契約の一部を請け負わせる者の入札は認めない。

書留等の配達記録の残る方法により入札日の前日までに必着のこと。また、宛名は「防衛装備庁航空装備研究所分任支出負担行為担当官」とし、11⑨に記載の住所に送付すること。

指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる場合は、下請負確認申請書を令和3年8月4日(水)17時15分までに提出するものとする。

防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写しを、入札日の前日までに提出するものとする(FAX可)。

前項(2)を入れる封筒(以下内封筒という)については、長3(縦235mm×横120mm)程度の内封筒とし、表面に「入札書在中」と黒又は赤で記載の上、必ず封印すること。

郵便入札の執行について、本公告の7項に規定されているもののほか、期日までに到着しなかった場合は無効とする。

本件は、政府電子調達(GEPS)を利用する案件である。なお、電子入札・開札システムの障害により入札取りやめ、本公告が変更となる場合がある。

《電子入札による入札書受領期間》公告日から令和3年8月4日(水)17時15分まで(行政機関の休日を除く)。

また、電子入札・開札システムにより難い者は、担当官の承諾を受けて、紙入札方式に代えるものとする。この場合、令和3年8月4日(水)17時15分までに下記問合せ先に「紙入札方式参加承諾願」を提出すること。

入札書に記載された金額の110/100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申し込みがあったものとする。

防衛装備庁仕様書17品 件 名12式地対艦誘導弾(改)の性能確認試験(第1次発射試験)のための海上警戒・監視作業及び浮遊物等回収作業仕様書番号 GAE2-JK-105作成年月日 令和3年 6月14日作成部課名航空装備研究所 誘導技術研究部誘導システム評価室1.総則1.1 適用範囲12式地対艦誘導弾(改)の性能確認試験(第1次発射試験)のための海上警戒・監視作業及び浮遊物等回収作業(以下「本役務」という。)について規定する。1.2 関連文書(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(2) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)(3) 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)(4) 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)(5) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)2.役務に関する要求2.1 概要本役務は、制限水域及びその周辺水域(別図)において、発射試験を安全に遂行するため、海上警戒監視作業並びに試験で使用された飛しょう体及びその破片等の浮遊物の捜索・回収作業に係る一連の作業を船舶により実施するものである。また、回収した当該浮遊物等については、官に確実に引き渡すものとする。2.2 標的機の概要発射試験に使用する飛しょう体の概要は別紙第1に示すとおりとする。なお、海面への着水時の状態は、次を基本とするが、不具合等何らかの原因により、異なる場合がある。(1) 試験で使用する12式地対艦誘導弾(改)及び計測系確認弾は、発射後、予定経路飛行後に自爆し、着水する。2.3 役務対象期間令和3年9月23日~令和3年10月23日の間で、別表を基準とする。ただし、気象及び海象等により、試験計画の変更がなされることがある。2.4 発注要領契約相手方は、官の発注後、発注書で指定した時刻より本役務作業を開始できるよう到着地点(基準)にて待機するものとする。なお、発注行為は、役務実施の前日の16:30までに行うものとする。2.5 役務実施場所別図に示す制限水域及びその周辺水域にて実施する。2.6 必要機材の種類・数量及び人員(1) 船舶本体ア 1級小型船舶操縦免許証を有している者の船舶×4隻 浮遊物を安全に回収可能なデッキ部分及び舷しょうを有する船体構造とし、長さ4m以下、幅0.5m以下、重量100kg以下の浮遊物を積載可能な船体構造とする。なお、回収時の引き上げが困難な浮遊物があった場合は、ロープで固縛して港までえい航し、港にて引き上げるものとする。7枚中の2枚イ 風速10m及び波高3m以下において、安全に本作業が実施できる船体構造を有するものとする。(2) 装備(各船舶共通)GPS装置×1式、マリンレーダー装置×1式、船舶電話又は携帯電話×1式を装備するものとする。(3) 人員(各船舶共通)本作業の実施に必要な人員を乗船させるものとする。2.7 作業内容官の発注ごと、次に示す一連の作業を行うものとする。(1) 別図に示す到着地点(基準)に到着後、官に到着した旨を連絡するものとする。(2) 2.5項の水域において、船舶(漁船を含む。以下同じ。)が、制限水域外から制限水域に進入することがないよう警戒作業を実施する。(3) 制限水域内に進入した船舶が認められた場合は、制限水域外に出るまで監視作業を実施する。ただし、当該船舶が制限水域内にて停船し操業を行おうとした場合は、すみやかに漁業制限区域内に位置している旨の警告等を発し、制限水域からの退出を促し、発射試験が安全に遂行出来るように努めるものとする。また、制限水域内において、操業は行っていないが長時間滞在している船舶が認められた場合も、すみやかに漁業制限区域内に位置している旨の警告等を発し、制限水域から退出を促し、発射試験が安全に遂行出来るように努めるものとする。なお、これら船舶への措置状況については、適宜、官に連絡するものとする。(4) 飛しょう体の発射を確認した場合は、警戒・監視作業を中断し、当該飛しょう体の着水地点を適宜の方法にて確認し、安全を十分に確認したうえで制限水域内の着水地点に進入し、飛しょう体及びその破片等の浮遊物の捜索を行い、船上に回収するものとする。なお、飛しょう体については、原形をとどめた状態で浮遊等していた場合は可能な限り損傷を与えないよう、十分に注意を払い、回収するものとする。(5) 水没した飛しょう体については、目視により水没を確認できた場合、発見場所及び概略の大きさ等を官に連絡するとともに、回収が可能な場合には船上に回収するものとする。なお、回収作業要領、回収作業時間見積及びその作業進捗状況については、適宜、官に連絡するものとする。(6) 回収作業が完了した場合は、若郷漁港、羽伏浦漁港または新島港いずれかの引渡場所を官に連絡の上、回収した浮遊物等を官に確実に引き渡すものとする。(7) 出港時、警戒水域到着時、監視作業開始時、回収作業開始前、回収物引き上げ時、回収作業終了時、帰港時等の状況をデジタルカメラにより撮影し、作業日誌・報告書に添付するものとする。また、制限水域内に侵入する船が確認された時、制限水域内に侵入した船が水域外に退出した時は、侵入した船および周囲の状況についてデジタルカメラにより撮影を行い報告書に添付するものとする。(8) 9月23日及び10月6日のリハーサルにおいては(1)~(7)の模擬行為を実施するものとする。(9) 飛しょう体の発射中止は官が連絡するものとする。ただし、予定時刻を過ぎても発射の確認がなされない場合は、発射の予定等を官に確認し、発射が中止とされた場合は、その時点での本役務を終了し、帰港するものとする。3.検査2.7項について、発注書及び「作業日誌・報告書」に基づき検査を実施するものとする。7枚中の3枚4.その他の指示4.1 提出書類契約相手方は、表1に示す書類を提出するものとする。表1 提出書類番号 名 称 数量 提出時期 提出場所 備 考1作業実施計画書1部契約後速やかに防衛装備庁航空装備研究所作業の実施体制がわかる内容とし、2.6項に示す船舶本体、装備、人員の内容を確認できる書類を添付すること。2作業日誌・報告書1部 作業完了後防衛装備庁航空装備研究所本役務作業の写真を添付すること。また、作業日誌・報告書の様式は別紙第2のとおりとし、作業内容については、記載例を参考に詳細に記述するものとする。4.2 貸付品貸付品は、表2のとおりとする。

表2 貸付品番号 品 名 数量 引渡時期 引渡場所 返納時期 返納場所有償無償の別備考1デジタルカメラ4台契約相手方の申請後速やかに防衛装備庁航空装備研究所新島支所納期まで防衛装備庁航空装備研究所新島支所無償4.3 緊急避難本役務の実施に当たっては、良好にかつ安全に実施できるよう努めるものとし、危害が及ぶ可能性がある場合は、臨機の処置をとり危険を回避するものとする。4.4 安全管理契約相手方は、関係法令等を遵守するとともに、本役務中の安全管理を十分留意し、事故が発生しないよう万全を期すものとする。4.5 燃料本役務に必要な燃料については、契約相手方が用意するものとする。4.6 消耗品本役務に必要な消耗品については、契約相手方が用意するものとする。4.7 その他(1) 契約相手方は、本役務において知り得た内容は、外部に漏らしてはならない。(2) 飛しょう体の発射時刻は、0630~1700を基準とし、具体的な発射時刻については、あらかじめ官が連絡するものとする。ただし、気象及び海象等により、あらかじめ官が連絡した具体的な発射時刻の変更及び発射中止がなされることがあり、その場合は、官が連絡するものとする。(3) 気象及び海象等により、安全に作業が実施できないと判断した場合は、試験日程の変更等について、速やかに官と協議するものとする。(4) 本役務において使用する港について許可の取得及び届け出等が必要な場合は、契約相手方がこれを実施するものとする。(5) この仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに官と協議するものとする。7枚中の4枚別紙第1飛しょう体の概要1 計測系確認弾の概要2 12式地対艦誘導弾(改)の概要5,000mm以下650kg以下7枚中の5枚別紙第2作 業 日 誌・報 告 書件 名: 12式地対艦誘導弾(改)の性能確認試験(第1次発射試験)のための海上警戒・監視作業及び浮遊物等回収作業年月日 船 名 管理者(船長) 作業時間 作業内容 検査官氏名 備 考3.9.23○○丸050005300600073007400800081508200830120012301300出港準備出港制限水域到着警戒作業開始○○丸が制限水域に進入したので、監視作業を開始○○丸が停船したため、漁業無線にて注意○○丸が制限水域外へ退出確認飛しょう体発射確認飛しょう体着水確認浮遊物の捜索・回収作業開始回収作業完了○○港にて回収物品を官へ引き渡し帰港作業完了写真1写真2写真3写真4写真5写真6写真7写真8写真9写真101 様式はA4版縦とする。2 作業日ごとに提出する。3 各船舶ごとに提出する。7枚中の6枚別図制限水域(世界測地系(WGS-84))N発射地点N 34°20′00″E 139°16′00″N 34°20′24″E 139°16′54″N 34°20′18″E 139°15′13″式根島約11.5㎞N 34°14′12″E 139°14′49″ 約6㎞神津島約13㎞約13㎞N 34°07′30″N 34°06′48″ E 139°21′44″E 139°13′29″は到着地点(基準)新島村21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金●12SSM(改) リハーサル計測系確認弾 リハーサル 発射● ● ●9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火● ●12SSM(改)#1発射#2発射計測系確認弾● ●別表「12式地対艦誘導弾(改)の性能確認試験(第1次発射試験)のための海上警戒・監視作業及び浮遊物等回収作業」の予定表月 日予定役務予定日予定役務予定日7枚中の7枚別表曜日発射日告示期間告示期間役務対象期間9 10発射日曜日役務対象期間月 10日