入札情報は以下の通りです。

件名訂正公告(公告第22号)
公示日または更新日2022 年 2 月 22 日
組織防衛装備庁
取得日2022 年 2 月 22 日 19:19:24

公告内容

分任支出負担行為担当官 防衛装備庁 航空装備研究所管理部 会計課長 大倉 盛之1 件 名2 訂 正 箇 所本書記載事項に関しては、航空装備研究所 管理部会計課調達係に照会のこと。

住所 東京都立川市栄町1-2-10 防衛装備庁 航空装備研究所 管理部会計課調達係TEL 042-524-2411(内線)644 担当:佐々木都市ガスの供給公告第22号に添付している仕様書を別添の仕様書へ変更するものとする。

公告第22号(令和4年2月17日)により公告した下記件名の入札の一部を次のとおり訂正する。

訂 正 公 告公 告 第 23 号令 和 4 年 2 月 22 日3枚中の1枚防衛装備庁仕様書1/3品件名都市ガスの供給仕様書番号 GAB3-JF-002作成年月日 令和4年2月21日作成部課名航空装備研究所管理部会計課1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は、航空装備研究所が一般燃料及び空調用途として使用する都市ガスの種類、予定供給量等について定めるものである。1.2 用語及び定義この仕様書で用いる用語及び定義は、表1のとおりとする。表1 用語及び定義番号 用 語 定 義1 原料費調整制度 経済産業省が定めるガスの原料費調整制度2 役務に関する要求2.1 需要場所 東京都立川市栄町1-2-10 防衛装備庁航空装備研究所2.2 業種 官公需2.3 用途 空調等の用に供する。3 ガスの概要3.1 ガスの種類 都市ガス13A3.2 供給熱量 一般ガス導管事業者(東京ガス稼働)が定める小売託送供給約款による。3.3 供給圧力 低圧、GHP4 用語の定義4.1 年間ガス使用量とは、契約で定める1年間の予定月別使用量の合計をいう。5 予定使用量5.1 年間ガス使用量 24,598 m35.2 年間ガス取引数量 19,678 m35.3 月別使用量 下表のとおり年 月 予 定 使 用 量(m3)令和 4年 4月 696令和 4年 5月 171令和 4年 6月 1,670令和 4年 7月 2,551令和 4年 8月 3,176令和 4年 9月 2,266令和 4年10月 1,352令和 4年11月 1,489令和 4年12月 3,129令和 5年 1月 3,169令和 5年 2月 2,643令和 5年 3月 2,286計 24,5983枚中の2枚6 供給期間令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間とする。7 使用量検針7.1 供給者は、一般ガス事業者が設置した計量器により、原則として翌月月始めに検針を行うものとし、検針によって計量した使用量を速やかに被供給側に通知するものとする。7.2 最大時間流量は、デマンド計量によるものとする。ただし、デマンド計の故障の場合には、供給者と被供給者との協議によってその月の最大時間流量を算定するものとする。7.3 使用期間は、原則毎月1日から当該月の末日までとする。7.4 計量器の設置場所は、下表のとおりとする。8 保安8.1 ガス供給者は、ガス事業法の定めるところによるものとし、需要場所に設置されているガス工作物について、保安責任を負うものとする。8.2 財産分解点は、敷地境界とする。ただしガスメーターは、一般ガス事業者の所有とする。8.3 ガス供給者は、経済産業大臣に届出している「ガス小売事業を営もうとするものの登録について」の写しを一部提出するものとする。9 料金原料費調整制度を適用するものとし、調整額は、契約の相手方が定める約款等によるものとする。番号 設置場所 ガスの条件1 陸上自衛隊 (2-1号館) 一般 低圧2 陸上自衛隊 (6号館) 一般 低圧3 特殊機試験場 (301棟) 一般 低圧4 第2機体強度試験場 (305棟) 一般 低圧5 油圧試験室 (307棟) 一般 低圧6 計測解析センター (327棟) 一般 低圧7 総合誘導試験場 (328棟) 一般 低圧8 原動機構造強度試験場 (329棟) 一般 低圧9 精密機器試験場 (330棟) 一般 低圧10 ロケット推進研究センター (332棟) 一般 低圧11 解析センター (333棟) 一般 低圧12 低速空気力学実験室 (334棟) 一般 低圧13 管理棟 (335棟) 一般 低圧14 特殊機試験場 (301棟) 空調機 GHP15 特殊機試験場 (302棟) 空調機 GHP16 遠心加速度試験室 (324棟) 空調機 GHP17 原動機構造強度試験場 (329棟) 空調機 GHP18 精密機器試験場 (330棟) 空調機 GHP19 管理棟 (335棟) 空調機 GHP20 管理棟 (335棟) 空調機 吸収式冷温水器3枚中の3枚10 その他10.1 契約相手方は、防衛省敷地内で建物等に損傷等を与えた場合は、契約相手方の責任において速やかに現状に復するものとする。10.2 契約相手方は、本役務の実施にあたり官と密接な連絡を保ち、作業の円滑な実施を図るものとする。10.3 この仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに官と協議するものとする。