入札情報は以下の通りです。

件名再公告(公告第13号)
公示日または更新日2022 年 4 月 14 日
組織防衛装備庁
取得日2022 年 4 月 14 日 19:31:38

公告内容

入札再公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。公告第 16 号令和4年4月14日分任支出負担行為担当官防衛装備庁千歳試験場副場長 小林 真人1 工事概要(1) 工事名 高圧引込ケーブル更新工事(2) 工事場所 防衛装備庁千歳試験場(北海道千歳市駒里1032)(3) 工事内容 本工事は、以下の工事を行うものである。防衛装備庁千歳試験場(北海道千歳市)高圧引込ケーブル更新工事(4) 工期 令和4年11月30日まで(5) 本工事における主任技術者等の専任を要しない。(6) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 防衛省における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「電気工事」で級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 防衛省競争参加資格の「電気工事」に係る等級(審査結果通知書の記3の等級)がA、B又はC等級であること。(5) 平成19年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した国内における工事のうち、本工事の仕様書に記載する工事と同種の工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)なお、当該実績が平成 13 年 12 月 25 日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、施行成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が 65 点未満のものを除くこと。なお、工事成績のない工事については、検査に合格している証明をもって65点以上の工事のみとみなすものとする。(6) (5)の施行実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に配置できること。ア 平成 19 年度以降入札公告日までに(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。)。なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、北海道防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。(9) 入札に参加しようとする者との間に資本関係又は人的関係がないこと。(10) 北海道防衛局の管轄区域内に本店、支店又は営業所が所在すること。(11) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者ではないこと。3 入札手続等(1) 担当部局〒066-0011 北海道千歳市駒里1032防衛装備庁千歳試験場業務班 担当:小川事務官TEL:0123-42-3501(内線214)FAX:0123-42-3515(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間 令和4年4月15日から令和4年4月27日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時30分から午後5時15分までイ 交付場所 (1)に同じ。ウ 交付方法 手渡し、FAXまたは電子メールにより交付を行う。(3) 申請書及び資料の提出期限等ア 提出期限 令和4年4月28日午後5時15分イ 提出方法 (1)に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)する。(4) 入札書の受領期限等ア 受領期限 令和4年5月24日午後5時15分イ 提出方法 (1)に持参又は郵送等する。(5) 開札の日時及び場所ア 日時 令和4年5月25日午前10時00分イ 場所 防衛装備庁千歳試験場 会議室(管理棟2階)4 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金 免除(3) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行日比谷代理店(みずほ銀行東京営業部お客様サービス3課))。ただし、銀行との間の連帯保証状をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は請負代金額の10分の1(予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金額の10分の3)以上とする。(4) 入札の無効 次に掲げる入札は無効とする。ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 入札に関する条件に違反した入札(5) 落札者の決定方法 予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6) 配置予定の主任技術者の確認 落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の主任技術者の専任制違反の事実が確認された場合に、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定の主任技術者の変更を認めない。(7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準を下回っている場合は、予決令第 86 条の調査を行うので、協力しなければならない。(8) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。(9) 契約書作成の要否 要。(10) 関連情報を入手するための照会窓口 3(1)に同じ。(11) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加 2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も 3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(12) 詳細は、入札説明書による。入札説明書防衛装備庁 千歳試験場の公告第16号(令和4年4月14日)高圧引込ケーブル更新工事に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札公告日 令和4年4月14日2 契約担当官等防衛装備庁 千歳試験場副場長 小林 真人〒066-0011 北海道千歳市駒里10323 工事概要(1) 工事名 高圧引込ケーブル更新工事(2) 工事場所 北海道千歳市駒里1032防衛装備庁千歳試験場(3) 工事内容及び工事範囲 仕様書のとおり。(4) 工期 契約締結日から令和4年11月30日まで。(5) 使用する主要な資機材 仕様書のとおり。(6) その他本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 防衛省における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「電気」工事で級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 防衛省競争参加資格の「電気」工事に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がA、B又はC等級であること。(5) 平成19年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、本工事の仕様書に記載する工事と同種の工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP)。13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP)。19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号。

[注]当該工事に係る共同企業体協定書の写しをこの契約書に添付するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発 注 者 分任支出負担行為担当官防衛装備庁千歳試験場副場長 小林 真人 印受 注 者 住 所会 社 名代表者氏名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の仕様書、及び質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、この契約書記載の工事をこの契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。

9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体の場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)第2条 発注者は、この契約に基づき受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

1 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第57条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。

第4条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第57条第3項各号に規定する契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は保証金額の増額を請求することができ、受注者は保証金額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。

2 受注者は、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。

3 受注者がこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督官)第9条 発注者は、監督官を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。

監督官を変更したときも同様とする。

2 監督官は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督官に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督官を定め、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督官の有する権限の内容を、監督官にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督官の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督官を経由して行うものとする。この場合においては、監督官に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次に掲げる者を定め、工事現場に配置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人(2) 主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受取、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受取並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは管理技術者を兼任する現場代理人にあってはこれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督官は、主任技術者若しくは監理技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督官がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督官の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督官は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督官の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督官の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督官は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督官が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督官に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(工事用地の確保等)第15条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第16条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督官がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督官の指示その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督官は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督官は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を必要最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。

(条件変更等)第17条 受注者は、工事の施工に当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督官に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

2 監督官は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 発注者は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの又は同項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは発注者が行わなければならない。ただし、同項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行わなければならない。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)第18条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)第19条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)第20条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(臨機の措置)第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督官の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督官に直ちに通知しなければならない。

3 監督官は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)第26条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)第27条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項又は第14条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」とみなして同項の規定を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第29条 発注者は、第8条、第16条から第19条まで、第21条、第22条、第25条、第26条まで、前条又は第32条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)第30条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査官」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査官は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を必要最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。

4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)第31条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)第32条 発注者は、第30条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、受注者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(中間検査)第33条 発注者は、必要があると認めるときは、工事施工の途中において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。

(第三者による代理受領)第34条 受注者は、発注者の承認を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第31条の規定に基づく支払をしなければならない。

(契約不適合責任)第35条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。

第36条の2 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(発注者の任意解除権)第37条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第39条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権)第38条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 受注者が第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 受注者が正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 受注者が工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(4) 受注者が第10条第1項第2号に掲げる者を配置しなかったとき。

(5) 受注者が正当な理由なく、第35条又は第35条の2の履行の追完がなされないとき。

(6) 受注者が前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)第39条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 第42条又は第43条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第40条 第38条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)第41条 第4条の2第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第38条各号又は第39条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第27条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(受注者の催告による解除権)第42条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)第43条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第18条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第19条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条 第42条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第45条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

6 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第38条又は第39条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第38条又は第39条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)第74条第1項の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2項の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額を請求するものとする。

6 第2項の場合(第39条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(受注者の損害賠償請求等)第47条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第43条又は第44条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第31条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.6パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)第48条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第30条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督官の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(火災保険等)第49条 受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(制裁金等の徴収)第50条 受注者が、この契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金の支払の日まで年3パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(違約金に関する特約)第51条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

第52条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(あっせん又は調停)第53条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による東京都建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督官の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)第54条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(情報通信の技術を利用する方法)第55条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(補則)第56条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

- 1 -令 和 4 年 3 月 3 0 日防衛装備庁千歳試験場分任支出負担行為担当官決裁建設工事請負契約に係る入札心得書(目的)第1条 一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)その他の法令に定めるもののほか、この心得書に定めるところによるものとする。

(競争参加の申し出)第2条 競争に参加しようとする者は、公告又は公示(以下「公告等」という。)において指定した期日までに、当該公告等において指定した書類を分任支出負担行為担当官に電子入札システムにより提出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官に対し電子入札システムを使用しない方法により入札に参加する旨の届出をした者(以下「紙入札参加者」という。)はこの限りでない。

(入札保証金等)第3条 入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)は、予決令第74条の公告において指定した期日までに、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を分任支出負担行為担当官に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金を納付する場合は、あらかじめ入札保証金の金額に相当する金額の金銭を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。

4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保- 2 -が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証状を提出しなければならない。

5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては、落札者決定後にその払渡請求書と引き替えにこれを還付する。

(入札等)第4条 入札参加者は、分任支出負担行為担当官から競争参加資格があると認められた者又はその代理人のみとする。

2 電子入札システムによる入札参加者(以下「電子入札参加者」という。)が代理人であるときは、別記様式第1に定める個別案件についての委任状又は別記様式第2に定める年間委任状を、紙入札参加者が代理人であるときは、必要に応じて別記様式第1から別記様式第3までに定める個別案件についての委任状又は年間委任状を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、予決令第71条第1項の規定に該当する者を代理人とすることはできない。

別記様式第1及び別記様式第2については、公告等において指定した書類の提出期限までに、別記様式第3については、入札前までに持参、郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)又は電子メールにより提出するものとする。

なお、別記様式第2に定める年間委任状については、内容に変更がある場合を除き再度提出する必要は無い。

3 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。

4 入札参加者は、入札説明書(又は指名通知書)、図面、仕様書、現場説明書、契約書案(以下「入札説明書等」という。)及び現場(やむを得ず立ち入れない場合を除く。)等を熟覧の上、入札しなければならない。

なお、入札説明書等及び現場等に疑義があるときは、入札説明書において指定した期日までに分任支出負担行為担当官に電子入札システムにより質問することができる。また、紙入札参加者は入札説明書等において指定した担当部局に電話連絡し、書面(様式は自由とする。)を持参、郵送等又は電子メールにより提出することにより質問することができる。

5 電子入札参加者は、電子入札システムにおいて入札書を作成し、入札書提出締切時刻までに、提出しなければならない。また、紙入札参加者は、別記様式第4により入札書を作成し、入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記した封筒に入れて封かんの上、入札書提出締切時刻までに提出しなければならない。紙入札参加者は、郵送等により入札書を提出する場合は、発送後- 3 -速やかに公告等において指定した担当部局に電話連絡するものとする。

6 第1回の入札に際し、入札書に記載した金額に対応する内訳明細書を分任支出負担行為担当官が指定した方法により提出しなければならない。

7 入札書及び内訳明細書が入札書提出締切時刻までに電子入札システムサーバに未到達、かつ、連絡がない場合又は持参若しくは到達しない場合には、当該入札参加者は入札を辞退したものとみなす。

8 分任支出負担行為担当官は、必要に応じ、内訳明細書について説明を求めることがある。また、内訳明細書に不備がある場合は、第8条第十一号に該当する入札として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。

9 入札参加者は、一度提出した入札書及び内訳明細書の引き替え、変更又は取消しをすることができない。

10 入札書を提出後、配置予定技術者を配置することができなくなった場合には、速やかにその旨を分任支出負担行為担当官あてに書面(様式は自由とするが、入札参加者による記名等されたものに限る。以下「申出書」という。)にて申し出なければならない。申し出に際しては、公告等において指定した担当部局に電話連絡し、申出書をFAXにより送信するとともに、遅滞なく申出書を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。

なお、落札後、配置予定技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、当該分任支出負担行為担当官の所在地を管轄する北海道防衛局長から「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を行うことがある。

11 紙入札参加者は、公告等又は指名通知書において指定された時刻までに、指定された場所(以下「入札室」という。)に入室し、開札に立ち会うことができるものとする。入札室に入室しようとするときは、一般競争参加資格確認通知書又は指名通知書の写しを入札執行官に提示しなければならない。

なお、一般競争参加資格確認通知書又は指名通知書を受けた本人又はその代理人以外の者は、入札室に入室できないことがある。

また、第1回の開札に立ち会わない場合でも提出された入札書は有効なものとして取り扱うこととするが、再度の入札を行うこととなったときは、分任支出負担行為担当官からの連絡に対して速やかに再度の入札に参加する意思の有無を明らかにするものとする。

(入札参加の取りやめ)第5条 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。

- 4 -2 電子入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届を電子入札システムにより提出するものとする。

3 紙入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届(別記様式第5)を分任支出負担行為担当官に持参又は郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、その旨を明記した入札書を提出するものとする。

4 入札参加をとりやめた者は、これを理由として以後不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額等又は金融機関等の保証金額を含む。)又は入札書、内訳書その他の分任支出負担行為担当官に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額等又は金融機関等の保証金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。

4 電子入札参加者は、電子証明書(ICカード)を不正に使用してはならない。

5 前項までの規定に違反する行為を行った場合は、不正又は不誠実な行為として、当該分任支出負担行為担当官の所在地を管轄する北海道防衛局長から指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(入札の取りやめ等)第7条 入札参加者が連合し又は不穏の行動を為す等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。

(入札の無効)第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

一 競争参加資格を有しない者のした入札二 入札書の提出期限後に到達した入札三 分任支出負担行為担当官が提出を求めた資料を提出しないもの、虚偽の記載又は不備のある資料を提出した者のした入札四 委任状を提出しない代理人のした入札五 入札参加者名を欠く入札- 5 -六 金額を訂正した入札七 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札八 明らかに連合によると認められる入札九 当該入札について他の入札参加者の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者のした入札十 2通以上の入札書を提出又は入札函に投入した者のした入札十一 その他入札に関する条件に違反した入札2 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。

一 配置予定技術者を配置することができなくなったとき(分任支出負担行為担当官が配置予定技術者の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。)二 公告等の定めに基づき分任支出負担行為担当官が専任の監理技術者とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 予決令第86条第1項に基づく調査等の分任支出負担行為担当官が行う調査に協力しないとき四 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、防衛省発注工事等からの排除要請があったとき五 落札決定までに、当該分任支出負担行為担当官の所在地を管轄する北海道防衛局長から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたとき(落札者の決定)第9条 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって入札した者を落札者とすることがある。

2 予決令第85条の基準(防衛省所管契約事務取扱細則第25条第1項第1号に定める基準)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。

- 6 -(再度入札)第10条 開札をした場合において、落札者がないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。

2 入札を無効とされた者は、再度入札に参加することができない。

3 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。

4 各回の入札結果について、落札した場合は落札者名及び落札金額を、落札しなかった場合は最低入札金額を入札室において読み上げを行う。

なお、入札を保留する場合は、入札参加者に対して口頭により通知する。

5 再度入札において落札者がないときは、特別な場合を除き、不調とする。

(落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約の保証)[役務的保証に限定する場合]第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付し、その証券を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。この場合の保証金額は、契約金額の10分の3以上としなければならない。

[役務的保証に限定しない場合]第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1(建設工事にあって、予決令第86条の調査を受けた者との契約については、10分の3)以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 落札者は、前項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保が振替国債である場合においては、あらかじめ、政府担保振替国債提供書並びに政府担保振替国債提供書確認資料を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出- 7 -なければならない。また、取扱官庁からこの申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振り替えの申請を行わなければならない。

4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証であるときは、当該保証に係る保証書を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。

5 落札者は、第1項ただし書きの規定により契約保証金の納付を免除された理由が、公共工事履行保証契約及び履行保証保険契約を締結したことによるものであるときは、公共工事履行保証契約にあっては公共工事履行保証証券に係る証券を、履行保証保険契約にあっては履行保証保険に係る証券を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。

(契約書等の提出)第13条 落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

(入札説明書等)第14条 入札説明書等は、積算等の目的以外に使用しないものとする。

(異議の申立)第15条 入札をした者は、入札後、この心得書、入札説明書等及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

(その他)第16条 いわゆる裏ジョイント契約その他不適切な形態による下請負契約又は再委託契約により工事又は業務を実施する等契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行ってはならない。

(指名停止措置)第17条 第4条第10項なお書き及び第6条第5項に規定するもののほか、この心得書に定める入札手続等に関する行為が、不正又は不誠実な行為等に- 8 -該当する場合は、当該分任支出負担行為担当官の所在地を管轄する北海道防衛局長から指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

別 冊設計図書工事名 高圧引込ケーブル更新工事