入札情報は以下の通りです。

件名訂正公告(公告第43号)
公示日または更新日2022 年 5 月 3 日
組織防衛装備庁
取得日2022 年 5 月 3 日 19:31:12

公告内容

公 告 第 4 9 号令和 4 年 4 月 28 日 件 名:変更前 11 その他変更後 11 その他〒153-8630住所 東京都目黒区中目黒2-2-1分任支出負担行為担当官防衛装備庁艦艇装備研究所総 務 課 長 廣島 哲也訂 正 公 告 公告第43号(令和4年4月14日)及び公告第47号(令和4年4月25日)の公告について、下記のとおり変更する。

本書記載事項についての問い合わせ先 ℡ 03-5721-7005 (内線7060) ⑦ 契約後、指名停止期間中の者に下請負をさせる場合は、「入札及び契約心得(地方調達)」に定める下請負承認を得るものとし、変更契約を行い特定費目の代金の確定に関する特約条項を付するものとする。

なお、特定費目の代金の確定にあたっては、下請負者が履行に要した製造原価等が確認できる書類を提出するものとする。

⑦ 契約後、指名停止期間中の者に下請負をさせる場合は、「入札及び契約心得(地方調達)」に定める下請負承認を得るものとし、変更契約を行い特定費目の代金の確定に関する特約条項を付するものとする。

なお、特定費目の代金の確定にあたっては、下請負者が履行に要した製造原価等が確認できる書類を提出するものとする。

⑧ 落札者が中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、適用する契約条項に加え、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特殊条項」を別途適用する。

よう船(静粛型動力装置搭載魚雷の性能確認試験に係る支援作業)(その2)(公告第43号(令和4年4月14日))試験研究施設の環境整備作業(久里浜地区)(公告第47号(令和4年4月25日))防衛装備庁仕様書 12品件名よう船(静粛型動力装置搭載魚雷の性能確認試験に係る支援作業)(その2)仕様書番号 SE-04-01-D-0018作成年月日 令和4年3月30日作成部課名艦艇装備研究所艦艇・ステルス技術研究部1. 適用範囲この仕様書は、よう船(静粛型動力装置搭載魚雷の性能確認試験に係る支援作業)(その2)(以下「本作業」という。)について規定する。2. 役務に関する要求2.1 船舶契約相手方は、表1に示す船舶を準備する。表1 船舶番号 種類 数量 仕様等 備考1 作業船1 1隻 排水量7t級船舶(操船士を含む。)2 作業船2 1隻 排水量7t級船舶(操船士を含む。)3 計測船 1隻 排水量7t級船舶(操船士を含む。)2.2 役務内容以下の試験のための計測支援作業を行うものとする。なお、作業を実施するにあたっては、官と十分調整の上、行うものとする。(1) 各船の操船、各船の装備品及び設備の操作等(2) 試験用器材の搭載、撤去、海中吊下及び揚収等のための支援作業(3) 試験中の海面監視等の支援作業2.3 役務場所海上自衛隊鹿児島音響測定所桟橋及び鹿児島湾水中試験海面2.4 役務期間(1) 作業船1:令和4年 6月 6日から令和4年 6月25日までの間のうちの官の指定する6日(2) 作業船2:令和4年 6月 6日から令和4年 6月25日までの間のうちの官の指定する6日(3) 計測船:令和4年 6月 6日から令和4年 6月25日までの間のうちの官の指定する6日3. 検査2項について、立会検査を実施する。4. 実施上の注意本作業の実施にあたっては官と連絡を保ち、本作業が円滑に実施できるようかつ良好な成果が得られるよう努めるものとする。5. その他(1) 運行の安全については、各船の船長の判断によるものとする。(2) この仕様書において、関係官庁、団体に対する諸法規等による許可及び届出が必要な場合には、契約相手方がこれを行うものとする。(3) 契約相手方は、本作業に必要な燃料及び消耗品等を準備するものとする。(4) 天候等不可抗力により、作業日程等の変更が必要となった場合は、官と協議するものとする。(5) この仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに官と協議するものとする。2枚中の2枚防衛装備庁仕様書1/ 5品 件 名試験研究施設の環境整備作業(久里浜地区)仕様書番号 SE-04-1-A1-0051作成年月日 令和4年4月4日作成部課名 艦艇装備研究所総務課管理係1 適用範囲この仕様書は、防衛装備庁艦艇装備研究所(久里浜地区)おける、試験研究施設の環境整備作業(久里浜地区)(以下、役務という。)について規定する。2 役務に関する要求2.1 役務内容(1)別図1に示す敷地について草刈り、低木苅込みを行う。(以下、草刈りという。)(2)別図2、別図3、に示す立木について官が指定する境界線に沿って枝等の剪定を行う。(以下、剪定という。)(3) 草刈り及び剪定で発生した発生材の収集・運搬、処分を行う。(以下、発生材という。)2.2 実施要領(1)作業基準については、原則として、表のとおりとする。表-作業基準番号 作業内容 作業基準 実施月 備 考1 草刈り 1回 6月又は7月 別図12 草刈り 1回 7月又は8月 別図13 草刈り、剪定 各1回 9月 別図1,別図2,別図3(2)発生材は、飛散させないよう速やかに収集し受注者の責任において処分すること。(3)役務を実施するに当たり、国有財産、建築物、工作物等及び第三者へ損害を与えた場合は、受注者の責任において賠償するものとする。(4)剪定の細部については、官と協議の上、実施するものとする。(5)役務に必要な資材、機材等は、受注者が準備するものとする。3 役務実施場所防衛装備庁艦艇装備研究所(久里浜地区) 神奈川県横須賀市長瀬3-13-14 履行期限契約締結日~令和4年10月28日とする。なお、作業は、原則として、土曜日、日曜日、祝日を除く平日とし、0830~1700の間に実施するものとし、実施時期について事前に官と調整するものとする。5枚中の2枚5 検査目視による立会い検査とする。6 その他(1)艦艇装備研究所(久里浜地区)への出入りについては、定められた関係規則の手続きを行うとともに諸規定に従うこと。(2)受注者は,この役務全般について守秘義務を負うものとし、この役務により知り得た官有施設及び装備品の状況等一切の情報を第三者に漏洩してはならない。(3)安全管理は受注者の責任において措置するものとし、官側に故意又は重過失がない限り、発生した事故について官は一切その責任を負わないものとする。(4)受注者は、施設等に損傷を与えないよう措置するとともに、事故防止に万全を期するものとする。万一、物品及び施設等に損傷を与えた場合は、極力現場を保全した上で速やかに官に届け出るものとする。(5)この仕様書において疑義が生じた場合は,官と協議するものとする。