入札情報は以下の通りです。

件名研究施設の清掃役務(新島)
公示日または更新日2023 年 2 月 2 日
組織防衛装備庁
取得日2023 年 2 月 2 日 19:34:05

公告内容

1 入 札 方 式 一般競争入札2 入札に付する事項数 量説 明 会 なし。

3 入 札 ①日 時 令和5年3月7日 (火)13時30分②場 所 航空装備研究所 管理棟 1階入札室4 参 加 資 格 ① ② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ③ ④ ⑤ ⑥5 入 札 方 法6 保 証 金 ①入札保証金・・・・・・・・免除②契約保証金・・・・・・・・免除7 入 札 の 無 効 ① ②8 9 役務請負契約条項談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項10 落札者が正当な理由なく契約を結ばない場合には、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。

契 約 書 作 成 の必 要 の 有 無有契 約 を し よ う と す る基 本 契 約 条 項 等 入札者等が誓約した「誓約事項」若しくは「誓約書」による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者等が提出した入札書等を無効とするものとする。

研究施設の清掃役務(新島) 仕様書のとおり防衛装備庁航空装備研究所新島支所令和6年3月29日 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

令和4・5・6年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A]、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。

大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は防衛装備庁長官官房会計官から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者(以下「指名停止期間中の者」という。)でないこと。

前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、各入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載すること。

4の参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に反した入札又は入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者のした入札は無効とする。

公 告 第 15 号防衛装備庁 航空装備研究所管 理 部 会 計 課 長 大 倉 盛 之公 告令 和 5 年 2 月 2 日分任支出負担行為担当官件 名 規 格 納 地 納 期下記により入札を実施するので、入札及び契約心得(平成31年4月1日)を熟知の上、参加されたい。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。

11 そ の 他① 郵便入札について (1) 郵便入札の可否 可(2) 郵便入札方法(3) 郵送する書類等 (ア) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写)(イ) 入札書(4) 封筒について(5) 入札の回数 郵便により入札に参加した者の再入札等は、辞退したものとして取り扱う。

(6) 入札の無効(7) その他留意事項 郵便における入札を希望する場合は、事前に官の了承を得るものとする。

② 電 子 入 札 ・ 開 札 シ ス テ ム の 利 用③ 端 数 処 理⑤ 提 出 資 料 (1)(2)⑩ 本書記載事項に関しては、航空装備研究所 管理部会計課調達係に照会のこと。

住所 東京都立川市栄町1-2-10 防衛装備庁 航空装備研究所 管理部会計課調達係TEL 042-524-2411(内線)662 担当:内海⑥ 指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる者と、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせない者との入札になる場合には、指名停止期間中の者にこの契約の一部を請け負わせる者の入札は認めない。

⑦ 契約締結後、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせることとなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することがある。

⑧ 契約後、指名停止期間中の者に下請負をさせる場合は、「入札及び契約心得」に定める下請負承認を得るものとし、変更契約を行い特定費目の代金の確定に関する特約条項を付すものとする。

なお、特定費目の代金の確定にあたっては、下請負者が履行に要した製造原価等が確認できる書類を提出するものとする。

⑨ 落札者が中小企業信用保険法第2条1項に規定する中小企業である場合は、適用する契約条項に加え、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特殊条項」を別途適用する。

指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる場合は、下請負確認申請書を令和5年3月6日(月)17時15分までに提出するものとする。

書留等の配達記録の残る方法により入札日の前日までに必着のこと。また、宛名は「防衛装備庁航空装備研究所分任支出負担行為担当官」とし、11⑩に記載の住所に送付すること。

前項(2)を入れる封筒(以下内封筒という)については、長3(縦235mm×横120mm)程度の内封筒とし、表面に「入札書在中」と黒又は赤で記載の上、必ず封印すること。

郵便入札の執行について、本公告の7項に規定されているもののほか、期日までに到着しなかった場合は無効とする。

本件は、政府電子調達(GEPS)を利用する案件である。なお、電子入札・開札システムの障害により入札取りやめ、本公告が変更となる場合がある。

《電子入札による入札書受領期間》公告日から令和5年3月6日(月)17時15分まで(行政機関の休日を除く)。

また、電子入札・開札システムにより難い者は、担当官の承諾を受けて、紙入札方式に代えるものとする。この場合、令和5年3月6日(月)17時15分までに下記問合せ先に「紙入札方式参加承諾願」を提出すること。

入札書に記載された金額の110/100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申し込みがあったものとする。

④ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写しを、入札日の前日までに提出するものとする(FAX可)。

防衛装備庁仕様書1/8品件名研究施設の清掃役務(新島)仕様書番号 1作成年月日 令和 4年11月28日作成部課名 航空装備研究所新島支所1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、航空装備研究所新島支所における研究施設の清掃(以下「本役務」という。)について規定する。1.2 引用文書等1.2.1 引用文書この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書または見積書の提出時における最新版とする。1.2.1.1 法令等新島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年条例第4号)1.2.2 関連文書(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(4) 事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)2 役務に関する要求2.1 概要本役務は、航空装備研究所新島支所における別図1及び別図2に示す場所の清掃を実施するものである。2.2 役務の内容各施設の清掃内容は、別紙1のとおりとする。なお、回数と役務時期について、年1回のものは6月、同2回のものは5月及び翌年2月を基準とし、官と調整のうえ計画するものとする。2.3 役務実施期間令和5年4月3日から令和6年3月29日までの間、別紙1のとおりの間隔で本役務を実施するものとする。ただし、土日祝祭日及び年末年始(令和5年12月29日から令和6年1月3日まで)は行わないものとする。2.4 提出書類契約相手方は本役務の実施にあたり、表に示す書類を官と調整のうえ作成し、提出するものとする。8枚中の2枚表 提出書類番号 名 称 部数 提出時期 備 考1 研究施設の清掃役務計画書及び確認書1 契約後速やかに 様式は別紙2参照3 検査2.2項及び2.3項について、研究施設の清掃役務確認書及び目視にて実施する。4 役務実施場所航空装備研究所新島支所管理地区及び射場地区5 責任事項契約相手方の役務に起因する事故等が発生した場合、契約相手方の責任とし、官所有の器材及び施設等を損傷した場合には、契約相手方の責任において、原状に復するものとする。6 発生材の処置本役務で生じた発生材については、1.2.1.1に基づき、官と調整のうえ廃棄するものとする。7 その他の指示7.1 契約相手方は、清掃の用に供する電力及び水について、無償で支援を受けることができるものとする。7.2 本役務に必要な、清掃用器具、資材、消耗品(トイレットペーパー及び石鹸水については、官が準備するものとする。)及び車両については、契約相手方が準備するものとする。7.3 この仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに官と協議するものとする。N 新 島 支 所 ・ 管 理 地 区 配 置 図建物番号 名 称物干場1 守 衛 所1516 3 ポ ン プ 室149 油 脂 庫14 格 納 庫915 車両格納庫エプロン 16 本 部 庁 舎防 風 柵31誘導路至本村正 門至射場8地枚区中別 の役務実施場所を示す図 31 枚別図2新 島 支 所 ・ 射 場 地 区 配 置 図8枚中の4枚役務実施場所を示す建物番号 場所 数量・単位等 回数 清掃内容床面 32㎡ 1 玄関外回り床面の箒はき等による清掃トイレ 大1個 2 床面の箒はき等及びモップ掛け等による清掃3 便器、洗面台の水拭き、薬品による清掃窓ガラス(引違い) 6箇所 4 窓ガラス、サッシ部の清掃窓ガラス(片開き) 2箇所1 玄関外回り床面の箒はき等による清掃2 床面の箒はき窓ガラス(引違い) 4箇所 3 窓ガラス、サッシ部の清掃床面 38㎡ 1 玄関外回り床面の箒はき等による清掃2 床面の箒はき等による清掃床面 412㎡ 1 玄関外回り床面の箒はき等による清掃換気扇 4個 2 床面の箒はき等及びモップ掛け等による清掃トイレ 大1小2個 3 換気扇等の清掃鏡 2枚 4 便器、洗面台、鏡の水拭き、薬品による清掃窓ガラス(引違い)15箇所 5 窓ガラス、サッシ部の清掃床面 316㎡ 1 玄関外回り床面の箒はき等による清掃2 床面の箒はき等及びモップ掛け等による清掃窓ガラス(引違い) 4箇所 3 窓ガラス、サッシ部の清掃床面支所長室・事務室・会議室・給湯室・廊下 243㎡毎日 1 玄関外回り床面の箒はき等による清掃トイレ 大2小2個 2 床面の箒はき等による清掃鏡 3枚 3 便器、洗面台の水拭き、薬品による清掃4 官が提供するトイレットペーパー及び石鹸水の補充5 ゴミくずの処理、くずかごの清掃床面 更衣室・当直室 21㎡シャワー室 15㎡床面物品庫・作業室・書庫・試験支援室・資料室 237㎡1回/月 ※ 試験支援室については9月、10月、11月は除く廊下床面 107㎡ 6 床面のワックスによる清掃窓ガラス(引違い) 26箇所 7 窓ガラス、サッシ部の清掃窓ガラス(両開き) 1箇所 8 換気扇の清掃換気扇 2個14 格納庫 2回/年16本部庁舎※毎日実施する箇所については時間指定(0730~0830)とする。

ただし、限定的な変更については、官との調整により実施することができるものとする。

1回/週1回/月車両格納庫 2回/年 15(土、日、祝祭日及び年末年始を除く)9 油脂庫 2回/年管理地区1 守衛所3 ポンプ室床面 19㎡1回/月2回/年2回/年8枚中の5枚別紙1-1建物番号 場所 数量・単位等 回数 清掃内容床面 29㎡ 1 玄関外回り床面の箒はき等による清掃トイレ 大1個 2 床面の箒はき等による清掃3 便器、洗面台の水拭き、薬品による清掃窓ガラス(引違い) 7箇所 4 窓ガラス、サッシ部の清掃窓ガラス(片開き) 1箇所1 玄関外回り床面の箒はき等による清掃2 床面の箒はき等による清掃窓ガラス(引違い) 4箇所 3 窓ガラス、サッシ部の清掃床面 31㎡ 1 玄関外回り床面の箒はき等による清掃2 床面の箒はきによる清掃窓ガラス(引違い) 2箇所 3 窓ガラス、サッシ部の清掃床面 124㎡ 1 玄関外回り床面の箒はき等による清掃換気扇 3個 2 床面の箒はき等及びモップ掛け等による清掃トイレ 小2大1個 3 換気扇の清掃4 便器、洗面台の水拭き、薬品による清掃床面 118㎡ 5 床面のワックスによる清掃窓ガラス(引違い) 7箇所 6 窓ガラス、サッシ部の清掃床面72㎡ 1 玄関外回り床面の箒はきによる清掃換気扇 2個 2 床面の箒はき及びモップ掛けによる清掃トイレ 小2大1個 3 換気扇の清掃4 便器、洗面台の水拭き、薬品による清掃床面 64㎡ 5 床面をワックスによる清掃窓ガラス(引違い) 5箇所 6 窓ガラス、サッシ部の清掃床面 408㎡ 1 玄関外回り床面の箒はきによる清掃換気扇 4個 2 床面の箒はき及びデッキブラシまたはモップによる清掃トイレ 小2大1個 3 換気扇の清掃鏡 1個 4 便器、洗面台、鏡の水拭き、薬品による清掃床面 72㎡ 5 床面をワックスによる清掃窓ガラス(引違い)10箇所 6 窓ガラス、サッシ部の清掃床面 300/625㎡ 1 玄関外回り床面の箒はきによる清掃換気扇 6個 2 床面の箒はき及びモップ掛けによる清掃トイレ 小4大2個 3 換気扇の清掃鏡 2個 4 便器、洗面台、鏡の水拭き、薬品による清掃床面 470㎡ 5 床面をワックスによる清掃窓ガラス(引違い)21箇所 6 窓ガラス、サッシ部の清掃19 発電機室 窓ガラス(引違い) 2箇所 1回/年 窓ガラス、サッシ部の清掃床面 408㎡ 1 玄関外回り床面の箒はきによる清掃換気扇 4個 2 床面の箒はき等及びデッキブラシ等による清掃トイレ 小2大3個 3 換気扇の清掃鏡 2個 4 便器、洗面台、鏡の水拭き、薬品による清掃床面 49㎡ 5 床面をワックスによる清掃窓ガラス(引違い) 4箇所 6 窓ガラス、サッシ部の清掃管制所 1回/年20 調整所 1回/年18床面 35㎡1回/年1回/年射場地区1 守衛所1回/月2回/年6 発電所 1回/年17 整備室 1回/年712,1513,16第1燃料庫西観測所、西観便所東観測所、東観便所1回/年8枚中の6枚別紙1-2管理地区 年 月分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31建物番号 場所 内容 回数床面・トイレ 月1回窓(8箇所) 年2回床面 年2回窓(4箇所) 年2回9 油脂庫 床面 年2回床面・換気扇・トイレ・鏡 年2回窓(15箇所) 年2回床面 年2回窓(4箇所) 年2回支所長室・事務室・会議室・給湯室・廊下(各床面)・トイレ毎日更衣室・当直室(各床面)・シャワー室週1回物品庫・作業室・書庫・試験支援室・資料室(各床面)月1回廊下床面ワックス 月1回窓(27箇所)・換気扇2 月1回検査官チェック検査官チェック検査官チェック143 ポンプ室研究施設の清掃役務計画書及び確認書(例)日 付検査官チェック1 守衛所格納庫検査官検査官チェック15 車両格納庫検査官チェック16 本部庁舎8枚中の7枚別紙2-1射場地区 年 月分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31建物番号 場所 内容 回数床面・トイレ 月1回窓(8箇所) 年2回床面 年1回窓(4箇所) 年1回床面 年1回窓(2箇所) 年1回床面・トイレ・換気扇 年1回床面ワックス 年1回窓(7箇所) 年1回床面・トイレ・換気扇 年1回床面ワックス 年1回窓(5箇所) 年1回床面・トイレ・換気扇・鏡 年1回床面ワックス 年1回窓(10箇所) 年1回床面・トイレ・換気扇・鏡 年1回床面ワックス 年1回窓(21箇所) 年1回19 発電機室 窓(2箇所) 年1回床面・トイレ・換気扇・鏡 年1回床面ワックス 年1回窓(4箇所) 年1回20 調整所7 第1燃料庫17 整備室18 管制所研究施設の清掃役務計画書及び確認書(例)日 付1 守衛所検査官検査官チェック検査官チェック検査官チェック検査官チェック検査官チェック検査官チェック検査官チェック検査官チェック検査官チェック12,15西観測所西観便所13,16東観測所東観便所6 発電所8枚中の8枚別紙2-2