入札情報は以下の通りです。

件名小型USVシステムの製造
公示日または更新日2024 年 7 月 23 日
組織防衛装備庁
取得日2024 年 7 月 23 日 20:01:26

公告内容

1 2数 量 納 期 摘 要① 日 時 令和6年8月29日(木) 14時00分② 場 所 防衛装備庁艦艇装備研究所(目黒地区)入札室(庁舎2階)(東京都目黒区中目黒2-2-1)②① ②8物品製造請負契約条項談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項⑦指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる場合は、契約担当官等の確認を受けている者であること。

9 契約をしようとする 基本契約条項等7 入 札 の 無 効 ①4の参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に反した入札又は入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者のした入札は無効とする。

②入札者等が誓約した「誓約事項」若しくは「誓約書」による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する辞退が生じた場合は、当該入札者等が提出した入札書等を無効とするものとする。

契約書作成の必要の有無 有5 入 札 方 法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、各入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載すること。

6 保 証 金 入札保証金免 除契約保証金免 除令和6年7月22日 分任支出負担行為担当官防衛装備庁艦艇装備研究所 総務課長 青木 陽介 入 札 方 式 一般競争入札 入札に付する事項件 名 規 格 納 地小型USVシステムの製造 仕様書のとおり 1式防衛装備庁艦艇装備研究所(目黒地区)令和6年12月20日公 告 下記により入札を実施するので、入札及び契約心得(地方調達)(平成31年4月1日)を熟知の上、参加されたい。

公告第50号④大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は防衛装備庁長官官房会計官から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者(以下「指名停止期間中の者」という。)でないこと。

⑤前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

⑥都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。

入 札(ただし、郵便による入札は事前に了承を得るものとし、「書留」にて入札期日の前日までに必着するよう当方「分任支出負担行為担当官」あてに送付すること。(初度入札のみ有効。))4 参 加 資 格 ①予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

3予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

③令和4・5・6防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。

10 落札者が正当な理由なく契約を結ばない場合には、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。

11 ① 電子入札・開札システムの利用 ③ ⑧℡03-5721-7005(内線7061) ⑦ 契約後、指名停止期間中の者に下請負をさせる場合は、「入札及び契約心得(地方調達)」に定める下請負承認を得るものとし、変更契約を行い特定費目の代金の確定に関する特約条項を付するものとする。

なお、特定費目の代金の確定にあたっては、下請負者が履行に要した製造原価等が確認できる書類を提出するものとする。

⑨ 本書記載事項について 〒153-8630 は総務課調達係に照会 住所 東京都目黒区中目黒2-2-1 のこと 落札者が中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、別に定める「中小企業者に関する質問及び回答」を提出し、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特殊条項」を別途適用する。

④ 提 出 資 料 (1)防衛省競争参加資格の資格審査結果通知書の写しを入札日の前日までに提出するものとする。

指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる者と、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせない者との入札になる場合には、指名停止期間中の者にこの契約の一部を請け負わせる者の入札は認めない。

⑥ 契約締結後、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせることとなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することがある。

そ の 他 (2)指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる場合は、下請負確認申請書を入札日の2日前までに提出するものとする。

(3)委任状については、入札日までに提出するものとする。

⑤ ② 端 数 処 理 入札書に記載された金額の110/100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申し込みがあったものとする。

原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

本件は、政府電子調達(GEPS)を利用する案件である。なお、電子入札・開札システムの障害により、入札取りやめ、本公告が変更となる場合がある。

《電子入札による入札書受領期間》公告日から令和6年8月28日(水)17時00分まで(行政機関の休日を除く)。

また、電子入札・開札システムにより難い者は、担当官の承諾を受けて、紙入札方式に代えるものとする。この場合、令和6年8月26日(月)17時00分までに下記問い合わせ先に「紙入札方式参加承諾願」を提出すること。

1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、小型USVシステムの製造(以下「本件」という。)について規定する。1.2 用語及び定義この仕様書で使用する用語及び定義は、表1のとおりとする。表1 用語及び定義番 号 用 語 定 義1 USVUnmanned Surface Vehicleの略。水上航走可能な無人水上航走体のことをいう。2 ミニボート登録長さ3m未満かつ推進機関の連続最大出力が1.5kW未満で、船舶安全法の適用除外となっている船舶のことをいう。3 小型USV ミニボートサイズのUSVのことをいう。4 遠隔制御特定のタスクについて、USVオペレータが意思決定を行い、その意思決定に従って制御部を制御することをいう。5 自律制御特定のタスクについて、USVオペレータの意思決定を含まずに、制御部が意思決定の一部又は全てを実行し、自らを制御することをいう。6 遠隔操船運航タスクについて、遠隔制御により航行することをいう。7 自律航行運航タスクについて、自律制御により航行することをいう。8 ROS2非営利団体オープンロボティクスが策定した、RobotOperation System(ROS)の次世代バージョンであるロボットアプリケーション開発のためのミドルウェア。9 情報処理用PC本件の納品後に実装する各種センサから得られた情報を処理するためのPC。防衛装備庁仕様書 1/11品 件 名小型USVシステムの製造仕様書番号 SE-06-1-C-1034作成年月日 令和6年7月8日作成部課名艦艇装備研究所水中対処技術研究部無人航走体基盤研究室11枚中の2枚1.3 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、特に版を指定するもの以外は、入札書または見積書提出時における最新版とする。なお、引用文書とこの仕様書の内容が異なる場合は、この仕様書が優先するものとする。1.3.1 引用文書1.3.1.1 法令等(1) 電波法(昭和25年 法律第131号)(2) 知的財産基本法(平成14年法律第122号)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)(4) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第一号の船舶を指定する件(平成15年11月28日国土交通省公示第1528号)1.3.1.2 その他(1) IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(装管調第807号。令和3年1月21日)(2) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)(装プ武第188号(31.1.9))1.3.2 関連文書1.3.2.1 法令等(1) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)(2) 船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)(3) 船舶復原性規則(昭和31年運輸省令第76号)(4) 小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)(5) 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)(6) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号)1.3.2.2 その他(1) 遠隔操縦小型船舶に関する安全ガイドライン(2019年4月 国土交通省海事局)2 製品に対する要求2.1 概要無人水上航走体(USV)は、有人艦艇と比して廉価かつ人的被害を生じないため、敵脅威下の運用が可能である。本件は、試験用水槽、湖上または海上において遠隔操船及び自律航行の技術的検討のために使用する小型USVのシステム、特に小型USVの制御部、駆動部及び小型USV船体(図1及び図2に構成図を示す。)を製造するものである。なお、USVは船舶検査を必要としないミニボートを基準とし、船体は官との調整の上で選定したものを使用する。また、USVのシステムはカメラ、ジャイロセンサー、水上レーダー等のUSV本11枚中の3枚体または周囲の状況把握に使用する機器を追加で搭載可能な設計であること。図1 USVの想定システム構成図図2 USV構成品の想定構成図11枚中の4枚2.2 構成・数量構成及び数量は表2のとおりとする。表2 構成・数量番号 名称 数量 備考1 小型USVシステム 1式1-1 制御部 1式1-1-1 操船システム 1式番号1-1-2に含まれるソフトウェアであること。1-1-2 制御用PC 1台1-1-3 制御用PC格納箱 1台番号1―1-2を外的要因から保護でき、通気性を確保できること。1-1-4 バッテリーボックス 1台防水性及び通気性を確保でき、ポータブル電源(貸付品)が格納できること。1-2 駆動部 1式1-2-1 船外機 2基2基あわせて連続最大出力1.2kW以上1.5kW未満であること。1-2-2 船外機設置用治具 2式1-2-3 電源装置 2台船外機の規格に対応した市販の舶用バッテリーであること。1-2-4 電源装置設置用治具 2式1-2-5 充電装置 1式番号1-2-3を家庭用電源で充電可能とするもの。1-2-6 船外機保管用置台 1台1-3 小型USV船体 1式1-3-1 主船体 1隻 番号1―1及び1-2を搭載できること。1-3-2 サイドフロート 1式番号1-3-1の側面に取り付けられる浮力体であること。1-3-3 船体カバー 1式 船内の防水性および通気性を確保できること。11枚中の5枚2.3 材料・部品材料及び部品は、防錆に留意して選択するものとする。記載がないものは、努めて日本産業規格に規定されたものとし、これらの規格以外のもので、社内規格品又はその他の材料部品を使用する場合は、官の承認を受けるものとする。ただし、カタログ品についてはこの限りではない。なお、民生品の活用を考慮し、コストの低減を図るものとする。詳細は官との調整による。2.4 製造方法及び加工方法製造方法及び加工方法は、既に確立された方法によるものとし、新しい製造方法及び加工方法を採用する場合は、必要に応じて試験等を実施し、官の承認を受けた後、採用するものとする。また、適切な場合には可能な限り下請負を活用するなどコストの低減に努めるものとする。2.5 構造、形状、寸法及び重量構造、形状、寸法及び重量は以下のとおりとし、詳細は官との調整による。2.5.1 制御部にかかる要求a )水上で使用するため、制御用PC格納箱は信号線等を接続した状態で十分な防水性を有すること。b )制御用PC、制御用PC格納箱及びバッテリーボックスについて、主船体への取り付け及び主船体からの取り外しが容易であること。2.5.2 駆動部にかかる要求a )船外機は、主船体への取り付け及び主船体からの取り外しが容易であること。

b )船外機は、取り外して運搬が可能であること。c )船外機保管用置台は、主船体から取り外した船外機2基を置けること。d )船外機のプロペラ位置が上下左右に調整可能であること。e )船外機の取り付け部において、船外機の取り付けが推奨される位置がわかるようにすること。f )1.3.1.1項(4)船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第一号の船舶を指定する件の規定にある「直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する構造を有する船舶」を満足する構造を有すること。g )水上で使用するため、船外機及び電源装置は十分な防水性を有すること。2.5.3 小型USV船体にかかる要求a )主船体は、表3に示す寸法を基準とする。寸法の範囲について、長さ及び幅は±0.2m以内、深さは±0.1m以内とする。b )主船体は分解可能な分割ボートとする。分割数は2又は3とする。c )船体の分解時の長さは、1.0m±0.5mとする。d )主船体は、FRP製とすること。e )船首甲板を有すること。11枚中の6枚f )サイドフロートは左舷及び右舷の両方に搭載すること。サイドフロートの詳細は官と調整すること。g )市販の船体を購入するものとし、購入する船体は官と調整すること。h )主船体の重さは35kgから50kgの間とする。なお、主船体の重さは本体重量のみとし、サイドフロート、船体カバー、制御部及び駆動部の重さは除く。h )船外機の取り付け部は、主船体の強度に問題があれば補強し、十分な強度を確保すること。i )船体カバーは、通信に極力影響を与えない素材を使用すること。j )船体カバーは、水はけがよくなるような構造を有すること。k )船体カバーは、主船体への取り付け及び主船体からの取り外しが容易であること。l )船体カバーは、分解式又は折り畳み式とし、取り外して運搬が可能であること。m )船体カバーは、主船体のデッキラインに取り付けた状態でUSVが航走可能であること。n )サイドフロート装着している及び装着していない場合のそれぞれで運用に十分な復原性能及び浮力を有すること。なお、この検討において得られた復原性能及び浮力の計算結果は完成図面で明らかにすること。表3 寸法番号 名称 寸法(全長×全幅×深さ)1 主船体 約2.5m×約1.2m×約0.5m2.6 外観外観は各部の仕上がりが良好で、ひび割れ、傷等の欠陥があってはならない。2.7 塗装等十分な防錆措置を施した上、上塗り塗装を行うものとする。ただし、民生品はその限りではない。2.8 機能・性能機能・性能は以下に挙げるとおりとし、詳細は官との調整による。なお、電波を用いた遠隔操作については、電波法第4条1項第1号から第4号に定める規定に該当する機材を用いること。a )操船システムにかかる要求事項(1) 制御プログラムはオープンソースを用いて作成し、官側がコードの書き換えを実施できること。(2) プログラム言語はPythonであること。(3) プログラムのソースコードは、その目的や処理の流れが理解しやすいように努めること。(4) ソフトウェア・アーキテクチャとしてROS2を基準とすること。(5) 通信不能又は故障等で操船不可能になった場合に緊急停止等の亡失防止機能を有すること。11枚中の7枚(6) 速力調整・進路変更といった操船はプロペラ回転数により制御できること。(7) 2基の船外機は別々でプロペラ回転数を制御できること。(8) 船外機の動作状況(消費電力等)を制御用PCで把握できること。(9) プログラムのソースコードは(4)から(8)の要求事項及び本件で要求するその他の要求事項を満たすために必要なソースコードのみとすること。b )制御用PCにかかる要求事項(1) ACアダプター又はUSB端子を用いて、官が指定のポータブル電源(貸付品)より給電できること。(2) 船外機と接続し、操船システムが適切に動作すること。(3) 納入後に官で搭載する図1に示す情報処理用PCと連接可能であること。なお、想定する情報処理用PCの種類に関して、官と調整すること。(4) 官が指定の送信機/受信機セット(貸付品)より送信された信号を受信し、船外機の制御ができること。(5) 情報処理用PCに集約されたセンサ機器のデータや制御用PCに集約された推進系統のデータを無線で地上局となるPCに対して送信できる機能を有すること。なお、想定する情報処理用PCの種類に関して、官と調整すること。(6) ⅠEEE規格により有線接続し、データの送受ができること。なお、制御用PC側のLANケーブル差し込み口は2個以上設けること。(7) USB typeAのポートを2個以上、HDMIインターフェイスを1個以上、カメラ用インターフェイスを1個以上、制御用PCに設けること。(8) データログを記録できるSDカード等の電子媒体を挿入できる機能を有すること。c )駆動部にかかる要求事項(1) 電源装置は、連続最大出力で2時間以上の動作時間を確保できること。d )小型USV船体にかかる要求事項(1) 制御部及び駆動部が搭載された小型USV船体は十分な復原性を有していること。2.9 サプライチェーン・リスクへの対応本役務の実施にあたり、契約の相手方(下請負者、再委託先等を含む。)は、本件で製造されたUSVのハードウェア及びソフトウェアについて、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われていないものでなければならない。3 品質保証3.1 品質検査3.1.1 構造・形状・寸法・重量2.5項について、社内検査成績書により実施する。11枚中の8枚3.1.2 外観検査2.6項及び2.7項について、納入時に契約相手方の立ち合いの下、目視検査を実施する。3.1.3 機能・性能2.8項について、社内検査成績書により実施する。3.2 数量検査数量検査を納入時に実施する。3.3 品質管理a )本件で製造されるUSVのハードウェア及びソフトウェアは、障害等リスクが潜在すると契約の相手方が知り、又は知り得るべきソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われない相応の管理その他の契約の相手方(下請負者、再委託先等を含む。)による適正な品質管理の下で製作されたものであって、その品質を保証されたものでなければならない。b )本製造の実施にあたり、契約の相手方(下請負者、再委託先等を含む。

)は、貸付文書及び貸付品について前号の品質管理と同等の管理を行うものとし、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わないものとする。3.4 調整の実施契約相手方は、2項の製品に対する要求にかかる調整会議を最低1回実施できる。詳細は官との調整による。4 その他の指示4.1 貸付品貸付品は表4のとおりとする。表4 貸付品番号 品名 数量 引渡時期 引渡場所返納時期返納場所有償無償別備考1ポータブル電源1台契約相手方の申請後速やかに防衛装備庁艦艇装備研究所(目黒地区)納期まで防衛装備庁艦艇装備研究所(目黒地区)無償型番:BN-RF800(Victor製)2送信機/受信機セット1式型番(送信機):T10JA(Futaba製)型番(受信機):R3008SB(Futaba製)11枚中の9枚4.2 提出書類提出書類は、表5のとおりとする。表5 提出書類番号 名 称 数量 提出時期 提出場所 備 考1 社内検査成績書1部 検査実施前防衛装備庁艦艇装備研究所(目黒地区)・電子媒体1部を提出すること。・電子データの形式は、PDF 等追記不可のもの及びマイクロソフト社製ワード、パワーポイント又はエクセル等の編集可能なものを含めること。・構成品がカタログ品である場合は、製造元の検査成績書等によって代えることができる。2 完成図面・電子媒体1部を提出すること。・電子データの形式は、PDF 等追記不可のもの及びマイクロソフト社製ワード、パワーポイント又はエクセル等の編集可能なものを含めること。・完成図面の内容は表6に記載するものを含むこと。3 取扱説明書・電子媒体1部を提出すること。・電子データの形式は、PDF 等追記不可のもの及びマイクロソフト社製ワード、パワーポイント又はエクセル等の編集可能なものを含めること。・本書には番号3-1、3-2及び3-3を含めること。・表2の構成品の取り付け及び取り外しの手順書を含むこと。3-1 制御部説明書・制御システムの詳細と制御アルゴリズムフロー図を含むものとする。・制御基板及びモータードライバ基板等の回路図(ネットリスト)及び部品表を記載すること。・送信機/受信機セット(貸付品)の操作説明を記載すること。11枚中の10枚表5 提出書類(続き)表6 完成図面の内容4.3 知的財産の取扱い知的財産の取扱いは、以下によるものとする。a )この契約により生じた成果に係る特許、実用新案登録及び意匠登録並びに回路配置利用権の設定の登録を受ける権利については、全て官に譲り渡すものとする。b )この契約で生じた著作物について、契約相手方は、著作者人格権(著作権法(昭和45年法律第48号)第18条から第20条までの権利をいう。)を行使しないものとする。また、この契約の一部又は全部を再委託した第三者についても同様とする。ただし、契約相手方の固有の技術資料(契約相手方が第三者から提供を受けたものを含む。以下同じ。)について番号 名 称 数量 提出時期 提出場所 備 考3-2 駆動部説明書1部検査実施前 防衛装備庁艦艇装備研究所(目黒地区)・製品購入時に付属する取扱説明書を含むこと。3-3小型USV船体説明書・製品購入時に付属する取扱説明書を含むこと。4操船システムのプログラムコード・電子媒体1部を提出すること。・制御用PCに含まれるソフトウェアである操船システムのバックアップデータであること。5知的財産管理報告書納期まで ・電子媒体1部を提出すること。番号 品名 備考1 概略配置図 小型USV全体の部品配置概略図(各部品及びUSV内部の寸法表示を含む)を含むこと。2 三面図 部品ごとの三面図(重量、材料表示を含む)を含むこと。3 船体線図 平面図(water line)、側面図(buttock line)、正面図(body plan)及びオフセット表を含むこと。4 重量重心計算書 小型USVの重量、重心、慣性モーメント、浮力及び復原性能について計算結果を記載すること。5 制御・駆動部設計書 制御部、駆動部、その他電気関係に関する図面を含むこと。11枚中の11枚は、その限りでない。c )この契約で生じた著作物について、契約相手方は、すべての著作権著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を、官に譲渡しなければならない。ただし、契約相手方の固有の技術資料については、その限りでない。d )契約相手方は、防衛省又は防衛装備庁の使用に供する目的で、c)項により官が譲渡を受けた著作物を複製し、翻訳し又は翻案することができる。e )官は、この契約の履行中及び終了後5年間は、この契約により生じた成果に関する技術資料において、この契約で定めるところにより官に提出された以外の技術資料についても、必要に応じ、契約相手方に提出を求めることができるものとする。ただし、契約相手方が提出したときは、官は契約相手方に実費を支払うものとする。f )契約相手方は、この契約に基づき官へ提出した表5の提出書類に、契約相手方の固有の技術資料が含まれる場合は、その該当箇所を明示するものとする。g )契約相手方は、この契約の履行にあたり実施したまたは留意すべき特許権、実用新案権又は意匠権(出願中を含む。)を報告する。又、契約相手方は、官に提出した技術資料に含まれている契約相手方の固有の技術資料について、官に報告する。以上の報告は、知的財産管理報告書を作成し、官に提出して行うものとする。h )官は、この契約の履行中及び終了後5年間は、この契約に基づき官に提出された契約相手方の固有の技術資料について、この契約に関して防衛省又は防衛装備庁が行う監督、検査、調査、試験及びその結果の評価その他これに類する業務のため必要がある場合は、契約相手方の固有の技術資料に係る著作物を、複製、翻訳及び翻案することができる。4.4 官側の支援契約相手方は、この契約の履行にあたり、官の保有する施設、設備、文書等を使用する必要のある場合は、あらかじめ官と十分調整の上、官の規則等を遵守し、無償で支援を受けることができるものとする。4.6 実施上の注意本件の実施にあたっては官と連絡を保ち、本契約が円滑に実施できるようかつ良好な成果が得られるよう努めるものとする。4.7 発生材の処置本件により発生した発生材は、官と調整の上、契約相手方の責任において適切に廃棄、処分するものとする。4.8 その他この仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに官と協議するものとする。

番号 公告第50号年月日 令和6年7月22日金額1 件担 当 者 名住 所会 社 名代 表 者 名計 (注)単価及び金額欄には、見積った契約金額の100/110に相当する金額を記入すること。 小型USVシステムの製造¥.- 履行期限 令和6年12月20日業者コード品 件 名 規 格 数量・単位 単 価 金額連 絡 先貴庁「入札及び契約心得(地方調達)」及び基本契約条項 等を承諾のうえ下記のとおり入札します。

また、宛先は「防衛装備庁 艦艇装備研究所 分任支出負担行為担当官」とすること。 初度入札のみを有効とし、再入札等は辞退したものとして取り扱う。

郵便入札の執行については、公告7項に規定されているもののほか、期日までに到着しなかった場合は無効とする。

封印した内封筒を外封筒に入れ、外封筒にも「入札書在中」と記載のうえ送付すること。

前項①を入れる封筒(以下「内封筒」という。)については、長3(縦235㎜×横120㎜) 程度とし、表面に公告番号、件名及び「入札書在中」と明記のうえ、必ず封印すること。

〒153-8630東京都目黒区中目黒2-2-1防衛装備庁艦艇装備研究所分任支出負担行為担当官宛「入札書在中」公告第○○号件名「△△△△」「入札書在中」公告第○○号件名「△△△△」「入札書在中」