入札情報は以下の通りです。

件名軽油2号(バルク) ほか1件
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 3 月 4 日
組織防衛省
取得日2021 年 3 月 4 日 19:07:36

公告内容

契約実施計画番号納 期 ま た は 工 期調 達 要 求 番 号納地または工事場所単位物 品 番 号部品番号 または 規格仕 様 書 番 号品名 または 件名使 用 器 材 名銘 柄 使 用 期 限 等 グ ル ー プ搬 入 場 所引 渡 場 所指定 検査 包装号 第令和3年3月4日分任契約担当官陸上自衛隊九州補給処調達会計部長 石山秀一以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

0SNE1SQ00650 0SNS1AG0035 914000296915 DSP K 2209E(1)LI 90,000.00鳥栖燃料支処令和3年3月31日(水) 鳥栖燃料支処鳥栖燃料支処0001上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

数量2 競争参加資格 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所 陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部契約課4 説明会及び入札執行の日時場所 説明会日時場所:実施しない。

入札日時場所 :令和3年3月16日(火)10時00分 九州補給処 調達会計部 入札室5 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除6 落札決定方式及び契約方式 落札決定方式:品目別総額 契約方式:一般競争7 注意事項(1)入札参加資格者 ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、 契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」は令和01・02・03(平成31・32・33)年度のものであること。

エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止 等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買 又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨 指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2)入札の方法 ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。

イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10%(軽減税率対象品目については8%)に相当する 額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の 110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。

201 公告1 入札事項公告軽油 2号(バルク) ほか1件仕様書のとおり(3)違約金 ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないもの とみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。

イ 落札者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4)入札の無効 ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札 イ 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難いもの ウ 入札執行時刻に遅延した入札 エ その他入札に関する条件に違反した入札(5)契約書等作成の要否 契約金額が50万円以上は請書、150万円を超える場合は契約書を作成する。

(6)その他 ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章 を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」 と記載すること。

イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。

ウ 郵便による入札の場合は、入札期日の前日までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に 「入札件名、○月○日○○○○の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡す ること。

エ その他入札及び契約心得を厳守すること。

掲示場所:陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。

カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照 キ 入札室へのパソコン・タブレット・スマートフォン(画面サイズ7.0インチ以上)の持込は禁止 ク 当駐屯地において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため入門時検温を実施しております。当日37.5度以 上の発熱症状のある方は入門をお断りしておりますのでご了承下さい。

(7)公告掲示場所 ア 鳥栖、佐賀、久留米、福岡、北九州、佐世保、大分、熊本、宮崎の各商工会議所 イ 福岡、小郡、久留米、小倉、飯塚、健軍の各駐屯地会計隊及び目達原駐屯地調達会計部 ウ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/dep/index.htm(8)問い合わせ先 ア 住所等〒842-0032佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748 イ 入札に関すること調達会計部契約課第2契約班 担 当 谷 (内線2319) ウ 仕様書に関すること装備計画部 需品課担 当 瀬 尾 (内線2445)

防衛省仕様書改正票 DSPK 2209E(1)軽 油 制定 昭和48. 3.30改正 平成25. 3.26(DIESEL FUEL)この改正票は,DSP K 2209E(軽油)についてのものであり,DSPK 2209Eと併用される。1.4 a) 規格 中“JIS K 2249 原油及び石油製品-密度試験方法及び密度・質量・容量換算表” を“JIS K 2249-1 原油及び石油製品-密度の求め方-第1部:振動法JIS K 2249-2 原油及び石油製品-密度の求め方-第2部:浮ひょう法JIS K 2249-3 原油及び石油製品-密度の求め方-第3部:ピクノメータ法JIS K 2249-4 原油及び石油製品-密度の求め方-第4部:密度・質量・容量換算表” に改める。5.1 測定結果“測定結果は,JIS K 2249によって,密度(15℃)g/cm3を測定した結果とする。” を“測定結果は,JIS K 2249-1,JIS K 2249-2,JIS K 2249-3又はJIS K2249-4によって,密度(15 ℃)g/cm3を測定した結果とする。” に改める。DSP 防衛省仕様書軽油K2209E制定改正昭和 48. 3.30平成 21. 4.13(DIESEL FUEL)1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,ディーゼル機関及び艦船のガスタービン並びにボイラーの燃料として使用する軽油について規定する。1.2 種類種類は,表1による。表1-種類種 類 物 品 番 号 納入区分 注 記特1号9140-418-3184-5 バルクJIS K 2204の特1号のもの。

9140-418-3185-5 ドラム特1号(免税)9140-165-6723-5 バルク9140-165-6724-5 ドラム1号9140-299-0202-5 バルクJIS K 2204の1号のもの。9140-299-0203-5 ドラム1号(免税)9140-165-6725-5 バルク9140-165-6726-5 ドラム2号9140-002-9691-5 バルクJIS K 2204の2号のもの。9140-001-9415-5 ドラム2号(免税)9140-165-6727-5 バルク9140-165-6728-5 ドラム2号(艦船用)(免税)9140-317-1953-5 バルク引火点,流動点,蒸留性状90%留出温度及び目詰まり点を除き,JISK 2204の2号のもの。3号9140-002-9692-5 バルクJIS K 2204の3号のもの。9140-001-9414-5 ドラム3号(免税)9140-165-6729-5 バルク9140-165-6730-5 ドラム4号9140-002-9693-5 バルクJIS K 2204の特3号のもの。

9140-001-9413-5 ドラム4号(免税)9140-165-6731-5 バルク9140-165-6732-5 ドラム1.3 製品の呼び方製品の呼び方は,仕様書の名称及び種類による。例 軽油 特1号1.4 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。2.K 2209Ea) 規格JIS K 2204 軽油JIS K 2249 原油及び石油製品-密度試験方法及び密度・質量・容量換算表NDS Z 0001 包装の総則b) 仕様書DSP Z 1002 鋼製ドラム,200Lc) 法令等工業標準化法(昭和24年法律第185号)揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)2 製品に関する要求品質は次による。a) 特1号及び特1号(免税)は,JIS K 2204の特1号による。b) 1号及び1号(免税)は,JIS K 2204の1号による。c) 2号及び2号(免税)は,JIS K 2204の2号による。d) 2号(艦船用)(免税)は,JIS K 2204の2号による。ただし,引火点は61℃を超えるものとし,流動点及び目詰まり点は特に調達要領指定書で指定する場合を除き,流動点は-5℃以下,目詰まり点は-2℃以下とする。また,蒸留性状90%留出温度は360℃以下とする。e) 3号及び3号(免税)は,JIS K 2204の3号による。f) 4号及び4号(免税)は,JIS K 2204の特3号による。3 品質保証検査は,JIS K 2204によるものとし,それぞれ品質の規定に適合しなければならない。4 出荷条件4.1 容器容器は,DSP Z 1002に規定する鋼製ドラムとする。防衛省のドラムに入れて納入する場合は,所要の修理及び完全な洗浄を行い,その外面塗装は,DSP Z 1002 に規定する塗料,塗色とする。4.2 表示表示は,NDS Z 0001による。ただし,陸上・海上・航空各自衛隊の標識は,“防衛省”と替えて表示する。4.3 納入単位納入単位は,15℃における容量(L)とする。ただし,バルク調達のうちタンクローリーで納入する際は,特に指定しない限り,温度換算は行わないものとする。5 その他の指示納入の際,以下の成績書等を提出するものとする。5.1 測定結果測定結果は,JIS K 2249によって,密度(15℃)g/㎝3を測定した結果とする。5.2 成績書等成績書等は次による。a) 工業標準化法第19条第1項の規定に基づく表示(JIS K 2204に該当するものであることの表示)の許可を受けているものについては,社内試験成績書とする。b) 前 a)以外のものについては,揮発油等の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項,第17条の3第2項及び第17条の4第3項の規定に基づき告示された分析機関の品質保証資料とする。

防衛省仕様書改正票 DSPK 2208E(1)灯 油 制定 昭和48. 3.30改正 平成25. 3.26(KEROSENE)この改正票は,DSP K 2208E(灯油)についてのものであり,DSPK 2208Eと併用される。1.3 a) 規格 中“JIS K 2249 原油及び石油製品-密度試験方法及び密度・質量・容量換算表” を“JIS K 2249-1 原油及び石油製品-密度の求め方-第1部:振動法JIS K 2249-2 原油及び石油製品-密度の求め方-第2部:浮ひょう法JIS K 2249-3 原油及び石油製品-密度の求め方-第3部:ピクノメータ法JIS K 2249-4 原油及び石油製品-密度の求め方-第4部:密度・質量・容量換算表” に改める。5.1 測定結果“測定結果は,JIS K 2249によって,密度(15 ℃)g/cm3を測定した結果とする。” を“測定結果は,JIS K 2249-1,JIS K 2249-2,JIS K 2249-3又はJIS K2249-4によって,密度(15 ℃)g/cm3を測定した結果とする。” に改める。DSP 防衛省仕様書灯油K 2208E制定改正昭和 48. 3.30平成 21. 4.13(KEROSINE)1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,暖房,ちゅう房,灯火,石油発動機,溶剤,洗浄用などに使用する灯油について規定する。1.2 製品の呼び方製品の呼び方は,表1による。表1-製品の呼び方製品の呼び方 物 品 番 号 納 入 区 分灯油1号9140-002-9694-5 バルク9140-001-9417-5 ドラム1.3 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。a) 規格JIS K 2203 灯油JIS K 2249 原油及び石油製品-密度試験方法及び密度・質量・容量換算表NDS Z 0001 包装の総則b) 仕様書DSP Z 1002 鋼製ドラム,200Lc) 法令等工業標準化法(昭和24年法律第185号)揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)2 製品に関する要求品質は,JIS K 2203による。3 品質保証検査は,JIS K 2203によるものとし,それぞれ品質の規定に適合しなければならない。4 出荷条件4.1 容器容器は,DSP Z 1002に規定する鋼製ドラムとする。防衛省のドラムに入れて納入する場合は,所要の修理及び完全な洗浄を行い,その外面塗装は,DSP Z 1002 に規定する塗料,塗色とする。4.2 表示表示は,NDS Z 0001による。ただし,陸上・海上・航空各自衛隊の標識は,“防衛省”と替えて表示する。なお,特にドラム胴部に標識線を施す場合は,調達要領指定書により指定するものとする。2.K 2208E4.3 納入単位納入単位は,15℃における容量(L)とする。ただし,バルク調達のうちタンクローリーで納入する際は,特に指定しない限り,温度換算は行わないものとする。5 その他の指示納入の際,以下の成績書等を提出するものとする。5.1 測定結果測定結果は,JIS K 2249によって,密度(15℃)g/㎝3を測定した結果とする。5.2 成績書等成績書等は,次による。a) 工業標準化法第19条第1項の規定に基づく表示(JIS K 2203に該当するものであることの表示)の許可を受けているものについては,社内試験成績書とする。b) 前 a)以外のものについては,揮発油等の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項,第17条の3第2項及び第17条の4第3項の規定に基づき告示された分析機関の品質保証資料とする。