入札情報は以下の通りです。

件名給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業部外委託
公示日または更新日2022 年 12 月 15 日
組織防衛省
取得日2022 年 12 月 15 日 19:45:28

公告内容

1382会役務第1号令和4年12月14日公 告分任契約担当官陸上自衛隊新発田駐屯地第382会計隊長 大﨑 新悟下記の通り、一般競争入札を実施するので関係事項承知の上参加されたい。記1 入札に付する事項(1)件 名 等件 名 規 格 単位 数量 備 考給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業部外委託仕様書「補第1号」・「補第2号」のとおり式 1(2)履行期間 令和5年4月1日(土)~令和6年3月31日(日)(3)履行場所 陸上自衛隊新発田駐屯地(4)細部は別紙「新発田駐屯地における給食業務等の部外委託契約に係る競争入札実施要項」のとおり。2 入札参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度の一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書を受けた者のうち、「役務の提供等」で関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であって、次のいずれかを満たす者であること。ア 「A」、「B」又は「C」等級に格付けされた者イ 「D」等級に格付けされ、かつ、同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者(4)防衛大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。(7) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。(8)仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。(9)都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除する要請があり、当該状態が継続している以外の者とする。3 入札及び契約心得を示す場所(1)陸上自衛隊新発田駐屯地 第382会計隊 契約班(2)東部方面会計隊ホームページ:http://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin/index.html4 現場説明実施しない。ただし、現場確認を希望する者は、原則として、令和5年1月11日(水)から令和5年1月13日(金)までの間で実施するので、希望日の前日12時00分までに会計隊担当者へ連絡の上、現場確認の日時を調整するものとする。(必ずしも希望する日時に応じられるわけではないので注意されたい。)5 入札日時及び場所(1)令和5年1月30日(月) 13時30分(2)新潟県新発田市大手町6-4-16 陸上自衛隊新発田駐屯地 駐屯地食堂(隊員食堂)6 入札条件入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札者とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、「税抜き金額を入札書に記載」すること。入札結果は事務処理上税抜き金額で発表する。7 落札決定方法(1)総額が当隊所定の予定価格範囲内で最低入札者を落札者とする。(2)落札者となるべき最低価格入札者(同価格)が2名以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。2(3)最低価格入札者を落札者としない場合予定価格に比して入札金額が著しく低く、低入札価格調査を実施した結果適正な履行がなされないおそれがあると認められた場合は、最低の入札金額であっても落札者としないことがある。8 保 証 金(1) 入札保証金:免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものをみなし、入札金額に消費税相当額を加えた金額の5/100に相当する金額を違約金として徴収する。(2) 契約保証金:免除。ただし、落札者が契約を履行しないときは、契約金額の10/100に相当する金額を違約金として徴収する。(3) 遅延賠償:遅延部分1日につき、契約金額の1/1000に相当する金額以上を徴収する。9 入札の無効(1)第2項に示す競争入札に参加する資格のない者が行った入札(2)入札書に記載された入札金額、件名、及び入札者の氏名が判別しがたい場合 (入札者の記名にあたっては、代表者(責任者)のほか、担当者の氏名を記載の上、連絡先も記載すること。だだし、代表者(責任者)が記名・押印する場合は、担当者の氏名及び連絡先の記載は不要とする。(この場合で、押印された印影が判別しがたい場合は、無効))(3)入札書に記載された金額が訂正されている場合(4)電報、電話、ファックスによる入札(5) 郵便入札の場合指定した時間までに到着しなかった入札(必ず入札書の到着を確認すること)(6)「公共事業等からの暴力団排除の推進」に基づき、入札者等が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合(7)その他入札に関する条件等に違反した場合10 契約書の作成(締結)等(1)作成(締結)日 令和5年4月3日(月)(契約期間は令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)とする。)(2)契約の確定は、令和5年度予算が成立することを前提条件とする。(3)落札者は落札決定後、陸上自衛隊駐屯地用標準契約書の様式により落札決定の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に作成し、提出する。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。11 その他(1)別紙に示す入札関係書類を期日までに提出すること。(2)郵便による入札は令和5年1月27日(金)16時00分までに必着とし、封書には会社名・入札日時・件名及び朱書で「入札書在中」と記入し、郵送すること。また、事前に郵送等による入札を行う旨の連絡をすること。(3)郵便入札があった場合の再度入札ア 日時:令和5年2月1日(水)13時30分イ 場所:新潟県新発田市大手町6-4-16 陸上自衛隊新発田駐屯地 駐屯地食堂(隊員食堂)ウ 都合により、上記の再度入札の場所を変更する場合がある。その際は当隊から初度入札参加者に別途連絡する。

(4)入札者が代表者の代理の時は、委任状を提出すること。(5)連絡先:〒957-8530 新潟県新発田市大手町6-4-16 陸上自衛隊新発田駐屯地ア 公告・入札・契約に関する事項:第382会計隊契約班TEL:0254-22-3151 内線(336) 担当 森FAX:0254-22-4666(直通)イ 仕様書に関する事項: 新発田駐屯地業務隊補給科糧食班TEL:0254-22-3151 内線(530) 担当 熊井3別 紙新発田駐屯地における給食業務等の部外委託契約に係る競争入札実施要項1 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度の一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で関東・甲信越地域の資格を有する者であって、次のいずれかを満たす者であること。ア A、B、C等級に格付けされた者イ D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から陸幕会第1147号(27.12.2)「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について(通達)」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買若しくは製造又は役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。(7) 社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。(8) 陸上自衛隊新発田駐屯地(以下「官側」という。)における給食業務部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。4(9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。(10) 次項第3号アに示す入札関係書類について、合格であった者2 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和5年度予算が成立することを条件とする。(1) 仕様書の配布令和4年12月14日(水)以降、次の場所において配布する。ア 陸上自衛隊新発田駐屯地第382会計隊事務室イ 陸上自衛隊東部方面会計隊ホームページ(2) 入札説明会実施しない。ただし、現場確認を希望する者は、原則として、令和5年1月11日(水)から令和5年1月13日(金)までの間で実施するので、希望日の前日12時00分までに会計隊担当者へ連絡の上、現場確認の日時を調整するものとする。(必ずしも希望する日時に応じられるわけではないので注意されたい。)(3) 入札関係書類提出ア 提出書類(ア) 資格審査結果通知書令和4・5・6年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し(イ) 令和4年度分社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険)の納入証明書ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会保険料又は労働保険料の納付猶予許可を受けている場合、該当する「納付の猶予(特例)許可通知書」の写しを提出するものとする。(ウ) 業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。a 実施態勢(a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の1か月分を作成すること。氏名の記載は不要)(属紙第1「「勤務予定表案」の例」参照)5ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確保できなかった場合の処置対策(属紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む)(属紙第3「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照)(b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置aa (給食業務の場合のみ)炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非加熱作業ごとの調理工程表及び作業人員見積注:調達要求元から通知される様式を添付するものとする。ab (給食業務及び食器洗浄共通)仕様書に示す「配食人員の配置(基準)」又は「食器洗浄人員の配置(基準)」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(属紙第4「「配食(食器洗浄)人員の配置」の例」参照)注:食器洗浄等部外委託契約で規定する場合は、項目名を「作業従事者の配置」とする。(c) 管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意)ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル等)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)(d) 従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 食品衛生管理(a) 衛生管理計画aa 作業従事者等の健康管理の取り組み(様式随意)ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期(ノロウイルスを実施する場合はその旨を記載)(様式随意)ac 新型コロナウイルス、ノロウイルス等感染症罹患(疑いを含む。)発生時の対応要領(様式随意)(b) 衛生事故への対応報告態勢、社内マニュアル等(様式随意)6c 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況(a) 不履行内容(減額されたものを含む。様式随意)aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策イ 提出期限令和5年1月16日(月)16時00分ウ 提出方法陸上自衛隊新発田駐屯地(第382会計隊契約班)に持参又は郵送(必着)すること。(4) 入札関係書類の審査前号アに掲げる提出書類を審査し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。なお、審査に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うこと又は追加資料の提出を求めることがある。

(5) 入札参加資格に係る審査結果の通知令和5年1月20日(金)までに書面又は電子メールにより通知する。(6) 審査結果に対する疑義の申し立て審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日から起算して2日以内に書面をもって申し立てることができる。当該申し立てに対しては、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して2日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に書面により回答する。ただし、当該回答に対する疑義申し立ては受け付けない。(7) 入札及び開札ア 時 期令和5年1月30日(月)13:30イ 場 所陸上自衛隊新発田駐屯地 駐屯地食堂(隊員食堂)ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金 額を差し引いた金額を記載する。7エ 郵便による入札の場合は令和5年1月27日16時00分までに必着とし、郵便による応札である旨を必ず電話連絡すること。(8) 落札者の決定第1項に規定する入札参加資格を全て満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査の上決定する。この場合、全ての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。(9) 業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。(10) 契約書の作成(契約締結)ア 全 般落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。イ 落札者の提出(ア) 提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)とする。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。(イ) 提出方法陸上自衛隊新発田駐屯地(第382会計隊契約班)に持参又は郵送すること。ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和5年4月3日(月)(契約期間は令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)とする。)エ 様 式陸上自衛隊標準契約書オ 付帯する特約条項(ア) 部分払に関する特約条項(イ) 談合等の不正行為に関する特約条項(ウ) 暴力団排除に関する特約条項カ 添付する書類仕様書83 委託費の支払い方法(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が適正に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受領した日から30日以内に支払う。(2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第3号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。4 委託費の減額等(1) 本委託業務に係る改善指示官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足されない又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。受託者は、官側から当該勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、1週間以内に改善を図らなければならない。官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。なお、文書による勧告をした場合においては、陸幕会第1147号(27.12.2)第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行うものとする。(2) 委託費の減額受託者の責めに帰すべき事由により下表(次頁)の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生等により履行しない場合を含む。)不履行部分の期間割合×契約金額食事提供の遅延(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合を含む。)0.5%×1か月分の委託費調理する食数誤り(喫食者に対する配食ができなかった場合に限る。)0.5%×1か月分の委託費9(3) 違約金受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得られた額を、違約金として官側が指定する方法により支払わなければならない。違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒等の発生により履行しなかった場合を除く。)10%~20%(※)×前号の減額分食中毒の発生(食事への異物混入を含む。) 1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%~10%(※)×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費※ 割合は上表記載の範囲内で契約担当官が設定する。(4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償ア 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合及び前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。イ アの「損害額」は、受託者の責めに帰すべき事由により食材を廃棄することとなった場合の、当該食材及び食材廃棄にかかった費用を含むものとする。5 契約内容の変更官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。