入札情報は以下の通りです。

件名高森宿舎4号棟給湯器交換工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 7 月 21 日
組織宮城県仙台市
取得日2023 年 7 月 21 日 20:47:19

公告内容

公 告 第 56 号 令和5年6月21日 次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。

分任契約担当官陸上自衛隊郡山駐屯地第387会計隊郡山派遣隊長 伊藤 健介1 工事概要(1) 工事名 :(2) 工事場所:(3) 工事内容: 別冊図面及び仕様書のとおり(4) 工 期 :(5) 現場説明会:実施しない(ただし、現場等を確認したい場合は、個別に対応する。)(6) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定 に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために 必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資 格」という。)のうち、2(4)に示す級別の格付を受け、東北防衛局 に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開 始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 以下の表の示す防衛省参加資格の等級(資格審査結果通知書の記3の等級)以上であること格付DC(5) 平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち上記2(4)の工事 を施工した実績を有すること (建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のもの に限る。)。(6) (5)の施工実績が工事成績評定対象工事の場合は工事成績通知書又は工事成績評定通知書の 評定点合計(以下評定点合計という。)が65点以上の者又は提出する工程表の工程管理に対する 技術的所見が適切である者高森宿舎4号棟給湯器交換工事福島県郡山市片平町字新蟻塚12 高森宿舎4号棟入札公告(建築一式工事)工事区分建築一式管令和6年3月29日(金)まで機械設備工事(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に 専任で配置できること。 ア 2(4)に係る主任技術者となりうる資格を有する者である。

イ 平成20年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から 完成まで従事している。)。 なお、当該経験が工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績 の評定点が65点未満のものを除く。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。) の提出期限の日から開札の時点までの期間に、東北防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150 号。28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体 の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者で ないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者 のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(11) 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県又は福島県に建設業法の許可(当該工事に対応する建設 業種)に基づく本店、支店及び営業所が所在すること。

(12) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該 状態が継続している有資格業者でないこと。3 入札手続等(1) 担当部局〒963-0201福島県郡山市大槻町字長右ヱ門林1陸上自衛隊郡山駐屯地 業務隊管理科営繕班担当 伊藤(イトウ) 担当 小笠原(オガサワラ)TEL 024-951-0225(内線377) TEL 024-951-0225(内線519)FAX 024-951-0225(内線564)(2) 入札説明書の交付期間等 ア 交付期間 :(行政機関の休日に関する法律第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。) を除く。) の毎日、午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。) イ 交付場所 3(1)①の担当部局において交付を行う。(3) 申請書及び資料の提出期限等 ア 提出期限: イ 提出方法 :3(1)①の担当部局に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送 (書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)する。(4) 入札書の受領期限等 ア 受領期限:令和5年8月1日(火) イ 提出方法:3 (1)①の担当部局に持参又は郵送等する。 ウ 郵送による場合は、郵送した旨の連絡をすること及び現着(担当者)の手元に届いた旨を業者の責任に おいて確認すること(5) 開札の日時及び場所 ア 日時 : イ 場所 :第387会計隊郡山派遣隊 入札室令和5年6月22日(木) から 令和5年7月12日(水) まで令和5年7月12日(水)午後5時00分まで令和5年8月2日(水)午前10時00分陸上自衛隊郡山駐屯地 第387会計隊郡山派遣隊 契約班〒963-0201福島県郡山市大槻町字長右ヱ門林1②仕様書に関する問い合わせ先 ①入札及び契約事項に関する問い合わせ先4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金:免除(3) 契約保証金:免除 ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関し て契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証 する特約を付したものに限る。)を付すものとする。この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とす る。

(4) 入札の無効 次に掲げる入札は無効とする。 ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札 イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 ウ 入札金額、入札者指名及び押印が判明しがたい入札 エ暴力団排除に関する制約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合 オその他入札に関する条件に違反した入札(5) 落札者の決定方法は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低 の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行が なされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す こととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって 入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の 監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の監理技術者等の 変更を認めない。(7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基 準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査 (以下「低入札価格調査」という。)を行う ので、協力しなければならない。(8) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事 等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。(9) 契約書作成の要否 :要 (10) 関連情報を入手するための照会窓口: 上記3(1)①に同じ。(11) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を 提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、か つ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(12) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。

(13) 支払条件(前金払) 落札金額の45%の範囲で申請(前金払保証会社の前金払保証請負を添付)することができる。ただし、 契約金額が300万円未満の場合を除く。

なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、前払金の割合を請負代金額の10分の2以内とする。

(14) 詳細は、入札説明書による。 第387会計隊郡山派遣隊の高森宿舎4号棟給湯器交換工事に係わる入札公告(建築一式)に基づく入札等については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札公告日 :2 契約担当官等 ア 契約担当官: 分任契約担当官 陸上自衛隊郡山駐屯地 第387会計隊郡山派遣隊長 伊藤 健介 イ 住 所: 〒963-0201 福島県郡山市大槻町字長右ヱ門林13 工事概要(1) 工事名 :(2) 工事場所 :(3) 工事内容及び工事範囲 :別冊図面及び仕様書のとおり(4) 工期 :(6) その他 ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、 別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。

4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、 2(4)に示す級別の格付を受け、東北防衛局 に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 以下の表の示す防衛省参加資格の等級(資格審査結果通知書の記3の等級)以上であること格付DC工事区分建築一式管給湯器、マルチリモコン用途(管)入 札 説 明 書(5) 使用する主要な資機材 :令和5年6月21日(水)高森宿舎4号棟給湯器交換工事福島県郡山市片平町字新蟻塚12 高森宿舎4号棟令和6年3月29日(金)機械設備工事(5) 平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち上記4(4)の工事を施工した 実績を有すること (建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。(6) (5)の施工実績の工事成績通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計が65点以上の者又は提出する工程表 の工程管理に対する技術的所見が適切である者(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置でき ること。

ア 4(4)に係る主任技術者となりうる資格を有するものである。

イ 平成20年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である。

(原則、着工から完成まで従事している。) なお、当該経験の工事が工事成績評定対象工事の場合は、評定点合計が65点未満のものを除く。

ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。 エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示すること ができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提 出期限の日から開札の時までの期間に、東北防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領につ いて(防整施(事)第150号。28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。

(9) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが 共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。以下同じ。)。なお、この場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第6条第2項の規 定に抵触するものでない。ア 資本関係 次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定 による子会社をいう。以下同じ。)若しくは子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。)である場合は除く。 (ア) 親会社と子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係 次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は民事再生法 第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合は除く。 (ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が 継続している有資格業者でないこと。

(11) 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県又は福島県に建設業法の許可(当該工事に対応する建設 業種)に基づく本店、支店及び営業所が所在すること。

5 担当部局〒963-0201 〒963-0201福島県郡山市大槻町字長右ヱ門林1 福島県郡山市大槻町字長右ヱ門林1陸上自衛隊郡山駐屯地 第387会計隊郡山派遣隊 契約班 陸上自衛隊郡山駐屯地 業務隊管理科営繕班担当 伊藤(イトウ) 担当 小笠原(オガサワラ)TEL 024-951-0225(内線377) TEL 024-951-0225(内線519)FAX 024-951-0225(内線564)6 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 また、4(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4(1)、(3)及び (5)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを 条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4(2)及び(4)に掲げる事項を満たして いなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することが できない。

申請書等の提出は、次に示すとおりとする。 ア 提出期間 :(行政機関の休日を除く)の毎日午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。) イ 提出方法持参又は郵送等で提出すること。 ウ 提出場所:上記5①に同じ。(2) 申請書は、別紙第1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成する。 なお、アの実績及びイの経験については、平成20年度以降入札公告日までに工事が完成し、引き渡しが済んでい るものに限り記載することとし、「同種の工事の施工実績(別紙第2)」に記載する工事及び「配置予定の技術者(別紙 第3)に記載する工事が、平成20年度以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の写しを添付する。

ア 同種の工事の施工実績 上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を、別紙第2に記載すること。

記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。 イ 配置予定の技術者 上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時におけ る他工事の従事状況等を、別紙第3に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。 なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。

また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事 を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 入札後、落札者決定までの期間(予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)期間を含む。)におい て、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行うこと。この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。

落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指名 停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

令和5年7月12日(水)午後5時00分まで①入札及び契約事項に関する問い合わせ先 ②仕様書に関する問い合わせ先 ウ 工程表 アの実績が防衛省の発注した工事以外の者又は平成20年度以前に完成した旧防衛施設局等の施設局等の施工実績を有する者については、工程管理が適切であることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を別紙第4に記載すること。

エ 契約書の写し等 施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。

ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報サ-ビス(CORINS)」に登録され ている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。(4) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、申請時に提出された返信用封筒により、(5) その他 ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、官側と協議する。

イ 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 オ 申請書等に関する問い合わせ先:上記5①に同じ。7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、 次に従い説明を求めることができる。 ア 提出期限: イ 提出場所:上記5①に同じ。 ウ 提出方法 書面(様式は自由)を持参するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。

(2) 契約担当官等は、説明を求められたときは、令和5年8月1日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1) 入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出すること。 ア 提出期間: (行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時30分から午後5時まで。

ただし、持参する場合は正午から午後1時までの間を除く。 イ 提出場所:上記5①に同じ。 ウ 提出方法 書面(様式は自由)により持参又は郵送等することとし、電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧にも供する。 ア 期 間 : (行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時30分から午後5時まで。

イ 提出場所:上記5①に同じ。9 入札方法等(1) 入札書は、持参又は郵送等で提出する。郵送による場合は、郵送した旨の連絡をすること及び現着(担当者)の手元 に届いた旨を業者の責任において確認すること(2) 入札書の提出期間、提出場所等 ア 提出期間: 令和5年8月1日(火) 午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。) イ 提出場所 : 上記5①に同じ。 令和5年7月19日(水)までに通知する。

令和5年7月28日(金)午後5時00分令和5年6月23日(金) から 令和5年7月24日(月)まで令和5年7月29日(土) から 令和5年8月1日(火)まで ウ 提出方法 入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時 及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に 入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。また、一般競争参加資格確 認通知書又はその写しを提示又は同封する。 また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部局に電話連絡 する。 なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞 退したものとみなす。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金 額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費 税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除 ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付 するものとする。この場合の保証金額は、請負代金額の10分の3以上とする。

11 工事費内訳明細書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書面を提出しなけれ ばならない。(2) 工事費内訳明細書の作成方法 ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費 等)を記載することとする。また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要(土木工事に あっては規格・寸法、数量、) 単位、単価、金額等を記載したものとする。

イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。 ウ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住所及び代表者氏名(紙入札 方式による場合は、必ず押印する。)並びに発注者名及び工事名を記載し、表紙以外には商号又は名称、住所 及び代表者氏名を記載しない。(3) 工事費内訳明細書の提出方法等 ア 提出期間:上記9(2)アに同じ イ 提出場所:上記9(2)イに同じ ウ 提出方法:上記9(2)ウに同じ(4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。(5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。(6) 工事費内訳明細書の確認の結果、別表第1の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関 する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。

(7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。(8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。 この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。(9) 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。12 開札(1) 開札の日時及び場所 ア 開札日時 : イ 開札場所 : 第387会計隊郡山派遣隊 入札室(2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。

ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせ て行う。(3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。(4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認 するものとする。

(5) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、発 注者から連絡する。

13 入札の無効(1) 次に掲げる入札は無効とする。 ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札 イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 ウ 入札金額、入札者指名及び押印が判明しがたい入札 エ暴力団排除に関する制約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合 オその他入札に関する条件に違反した入札(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。

14 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った 者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履 行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと なるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の 者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) (1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。

くじの実施方法等については、発注者から指示をする。(3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条及び陸幕会第900号(28.8. 25)「低入札価格調査制度対象工 事に係る特別重点調査の実施について(通達)」別添防整施第6931号(28.3.31)付紙1の「低価格入札に係る 特別重点調査について」の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入15 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、発注者支援デ-タべ-ス・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が 確認 された場合、契約を結ばないことがある。 なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変 更を認めない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、4(7)に掲げる基準を満たし、 かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。令和5年8月2日(水)午前10時00分16 別に配置を求める技術者 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約 する場合においては、契約の相手方が東北方面会計隊本部業務科で入札日から過去2年以内に完成した工事あるいは入札時点で施工中の工事に関して、次のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4(7)に定める 要件と同一の要件(4(7)イに掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。

(1) 65点未満の工事成績評定を通知された者(2) 契約担当官等から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。

ただし、軽微な手直し等は除く。(3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は契約担当官等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者。(4) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。 なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。

また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その指名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約 担当官等に通知することとする。17 契約書作成の要否等 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。

18 支払条件 (前金払) 落札金額の45%の範囲で申請(前金払保証会社の前金払保証請負を添付)することができる。ただし、契約金額が 300万円未満の場合を除く。

なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、前払金の割合を請負代金額の10分の2以内とする。

19 火災保険付保の要否 :要20 再苦情申立て 契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は8(2)の回答を受けた日の翌日 から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行う ことが できる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。(1) 提出期間: (行政機関の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時までに行うこと。(2) 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先:上記5①に同じ 21 関連情報を入手するための照会窓口 :上記5①に同じ22 その他(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は6(1)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置すること。

(5) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。

令和5年8月7日(月)別紙第1分任契約担当官陸上自衛隊郡山駐屯地第387会計隊郡山派遣隊長 伊藤 健介 殿付けで入札公告のありました に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付 書類の内容について事実と相違と相違ないことを誓約します。

1 入札説明書6(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面2 入札説明書6(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面3 入札説明書6(3)エに定める契約書の写し(契約書の写しの提出を求める場合のみ)4 入札説明書6(3)ウに定める工程表を記載した書面(工程表の提出を求める場合のみ)以上一 般 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 記 令和5年6月21日 高森宿舎4号棟給湯器交換工事別紙第2会社名工 事 名 称 等 工 事 概 要注) 1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。

2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。

「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。

「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

3 記載する工事が、平成20年度以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、 当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。

規模・寸法使用機材・数量施工条件工期受注形態構造形式その他CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無同種の工事の施工実績 工事名発注機関名工事場所契約金額別紙第3会社名注) 1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。

「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。

「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

3 記載する工事が、平成20年度以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、 当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。

CORINS登録の有 有 (CORINS登録番号 ) 無申請時における他工事の従事状況等工 事 名CORINS登録の有 有 (CORINS登録番号 ) 無発 注 者 名工 期従 事 役 職本工事と重複する場合の対応措置最 終 学 歴法 令 に よ る資 格 ・ 免 許工 事 名配 置 予 定 の 技 術 者 項 目氏 名工事概要工 期従 事 役 職工 事 内 容発 注 者 名工 事 場 所契 約 金 額■工程管理に対する技術的所見工程表10 205月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月10 20 10 20 10 20 10 20工事名:会社名:04月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20別紙第4別紙第1 分任契約担当官陸上自衛隊郡山駐屯地第387会計隊郡山派遣隊長 伊藤 健介 殿 住 所商号又は名称代表者氏名 印付けで入札公告のありました に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付 書類の内容について事実と相違と相違ないことを誓約します。

1 入札説明書6(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面2 入札説明書6(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面3 入札説明書6(3)エに定める契約書の写し(契約書の写しの提出を求める場合のみ)4 入札説明書6(3)ウに定める工程表を記載した書面(工程表の提出を求める場合のみ)以上 ※ 4項は提出者のみ記載して下さい。

一 般 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 (例)記 令和5年6月21日 高森宿舎4号棟給湯器交換工事別紙第2会社名工 事 名 称 等 工 事 概 要注) 1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。

2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。

「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。

「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

3 記載する工事が、平成20年度以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、 当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。

その他CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無使用機材・数量施工条件 (市街地・軟弱地質等)規模・寸法構造形式工期 令和 年 月 日~令和 年 月 日受注形態 単体/JV(出資比率)契約金額 百万円単位発注機関名工事場所 (都道府県名、市町村名を記入する。)同種の工事の施工実績 (例)工事名別紙第3会社名注) 1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。

「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。

「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

3 記載する工事が、平成20年度以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、 当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。

CORINS登録の有 有(CORINS登録番号 ) 無従 事 役 職(現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)本工事と重複する場合の対応措置申請時における他工事の従事状況等工 事 名従 事 役 職(現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)工 事 内 容発 注 者 名工 期令和 年 月 日~令和 年 月 日CORINS登録の有 有(CORINS登録番号 ) 無法 令 に よ る資 格 ・ 免 許(施工管理技士、建築士等の名称及び取得年月日、監理技術者資格の取得年月日、登録番号及び登録会社並びに監理技術者講習の取得年月日及び修了証番号を記入する。)工事概要工 事 名契 約 金 額(百万円単位で記入する)工 期令和 年 月 日~令和 年 月 日発 注 者 名工 事 場 所(都道府県名、市町村名を記入する。)氏 名最 終 学 歴(学校名、学科名及び卒業年次を記入する。)配 置 予 定 の 技 術 者 (例)項 目主任技術者又は監理技術者分任契約担当官陸上自衛隊郡山駐屯地第387会計隊郡山派遣隊長 伊藤 健介 殿 住 所商号又は名称代表者氏名 印①配置予定技術者氏名②役職氏名③役職氏名 注1: ヒアリング会場には、競争参加資格確認申請者の責任者(支店長・営業所長等)・配置予定技術者等 を含め3名程度でお願いします。

注2: ヒアリングの実施日時については後日通知しますが、日時は希望どおりにならない場合がありますの であらかじめご了承願います。

ヒアリング希望時間 希望時間 ○○時から○○時ヒアリング出席予定者ヒアリング希望日 希望日 令和 年 月 日( )見積りに関するヒアリングについては、以下のとおり希望日時等を通知します。

工 事 名 0令和 年 月 日一 般 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 (例)別紙第5別表第1(3) 工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合4 その他(1)他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極めて不自然な場合3 記載すべき事項に誤りがある場合 (1) 発注案件名に誤りがある場合(2) 提出業者名に誤りがある場合2 記載すべき事項が欠けている場合 (1) 数量、単価、金額等の記載が欠けている場合1 未提出であると認められる場合 (1) 工事費内訳明細書が白紙である場合(2) 工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合1 提供方法 数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。

2 数量書に対する質問等 数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。

質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。

なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。

質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。

3 数量書の数量及び構成 ⑴ 数量の算出は、次の基準により算出している。

ア 建築工事 「公共建築数量積算基準(平成29年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 土木工事 「土木工事数量調書作成の手引き(平成30年10月版)整備計画局施設技術管理官制定」ウ 電気設備工事・機械設備工事 「公共建築設備数量積算基準(平成29年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」 「防衛施設設備積算要領(平成30年10月版)整備計画局施設技術管理官制定」エ 通信工事 「防衛施設設備積算要領(平成30年10月版)整備計画局施設技術管理官制定」 「通信工事積算要領(平成30年10月版)整備計画局施設技術管理官制定」 ⑵ 数量書の様式は、次の書式を参考としている。

ア 建築工事 「公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)(平成30年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部 制定」イ 電気設備工事・機械設備工事・通信工事「公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)(平成 30年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」以 上数量公開の説明書工事名: 上記工事に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき「一般競争参加資格確認申請書」「同種の工事の施工実績」「配置予定の技術者」を作成の上、各1部提出して下さい。また、「同種の施工実績」が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事以外の者については、「工程管理に対する技術的所見」を作成の上、1部提出して下さい。

なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。1 一般競争参加資格確認申請書 (1) 住所、商号又は名称及び代表者名等を記載するとともに、代表者印等を必ず押印の上申請して下さい。 (2) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼付した 長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。

2 同種の工事の施工実績 貴社が元請(共同企業体による施工は、出資比率が20%以上とする。)として施工実績のある同種の工事について 記載して下さい。 (1) 同種の工事とは次の事項を全て満足するものをいいます。 (2) 記載する工事は、平成20年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを1件記載して下さい。 なお、同種工事との判断が難しい場合は3件程度まで記載されても可とします。 (3) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。 (4) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。 (5) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。 (6) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は、当該企業体の名称と出資比率 を記載して下さい。 (7) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件についてそれぞれ簡潔に記載して下さい。 (8) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して 下さい。

3 配置予定の技術者 貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な主任技術者又は監理技術者を記載して下さい。 (1) 予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事 を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出し た者は、直ちに当該申請書の取下げを行って下さい。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置する ことができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、工事請負契約等に係る 指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指 名停止を行うことがあります。 入札後、落札者決定までの期間(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)第86条の調査期間を含 む。)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨 の申し出を行って下さい。この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とします。 落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として指名 停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。 (2) 「最終学歴」は、学校名、学科名及び卒業年次等を記載して下さい。 (3) 「法令による資格・免許」は、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置を予定されている者が取得している 資格等(一級建築士等)を適宜記載して下さい。なお、その他の資格として取得したものがあれば、適宜記載して下さい。 (4) 「工事概要」は、当該技術者が従事した同種の工事のうち、平成20年度以降に完成した工事の中から、代表的な ものを記載して下さい。高森宿舎4号棟給湯器交換工事標準競争参加資格確認申請書作成要領記機械設備工事 ・ (5) 記載する工事が平成20年度以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設の発注した 工事の場合は、評定通知書の写しを添付して下さい。なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の 写しの交付を申し出て下さい。 (6) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。 (7) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。 (8) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。 (9) 「従事役職」は、当該工事に技術者として従事した役職名を記載して下さい。(10) 「工事内容」は、当該工事の構造形式、規模等を簡潔に記載して下さい。(11) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して 下さい。(12) 「申請時における他工事の従事状況等」は、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者 の配置予定等を記載して下さい。(13) 「本工事と重複する場合の対応措置」は、申請時において他工事に従事している場合は、対応措置を記載して下さい。4 工程管理に対する技術的所見 (1) 本工事の図面及び仕様書等に基づき可能な範囲で、工事施工に関する工程表を作成して下さい。 (2) 工程表に記載する内容は、主要となる項目と数量及びその概略工程とします。 (3) 作成した工程表を基に、工程管理に対する技術的所見を記載して下さい。5 提出場所、提出方法及び提出期間 (1) 提出場所〒963-0201福島県郡山市大槻町字長右ヱ門林1陸上自衛隊郡山駐屯地 第387会計隊郡山派遣隊 契約班担当 伊藤(イトウ)TEL 024-951-0225(内線377)FAX 024-951-0225(内線564) (2) 提出方法 持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)するものとし、電送によるものは受け付 けません。

(3) 提出期間 : ただし、正午から午後1時までの間は受付を行っていませんので注意して下さい。6 競争参加資格の確認 競争参加資格の確認は、提出期限の日をもって行い、その結果は以下の日付までに書面により通知します。 日付:7 競争参加資格がないと認められた方に対する理由の説明について (1) 競争参加資格がないと認められその旨通知された方は、その理由について説明を求めることができます。 (2) (1)の説明を求める場合には、以下の日付までに持参により提出して下さい。ただし、正午から午後1時までの 間は受付を行っていませんので注意して下さい。なお書面の提出先 については、5(1)と同とします。

日付: (3) 説明を求められたときは、以下の日付までに、説明を求めた者に対して、回答書面を送付します。8 その他 (1) 資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とします。 (2) 提出された資料は、当局において目的以外に使用することはありません。 (3) 提出された資料は、返却いたしません。 (4) 提出期限日以降の資料の差替え及び再提出は認めません。 (5) 資料提出に関する問い合わせ先 については、5(1)と同とします。

令和5年7月28日午後5時00分令和5年7月19日(水)令和5年7月12日(水)午後5時00分まで第1 一般事項 (1) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、一般競争入札の公告、指名通知書(見積依頼書を 含む。)、図面、仕様書、入札心得書(又は見積心得書)、建設工事請負契約書案及びこの現場説明書を よく確認のうえ、入札書(又は見積書)を提出することとする。 (2) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 契約の保証について (1) 受注者は、建設工事請負契約書案の提出とともに、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)に係る証券を提出しなければならない。

ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。

イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄は、以下の内容を記載し、申し込むこと。

( 分任契約担当官 陸上自衛隊郡山駐屯地 第387会計隊郡山派遣隊長 伊藤 健介 ) ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載さ れるように申し込むこと。

エ 保証金額は、請負代金額の10分の3以上とする。また、契約不適合を保証する特約に係る保証金額 は、請負代金額の10分の3とする。

オ 保証期間は、工期を含むこととすること。

カ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いに ついては、契約担当官等の指示に従うこと。

キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計 法第29条の10の規定により国庫に帰属する。

ク 契約不適合を保証する特約については、債務不履行がなく公共工事履行保証証券による保証を使用 しなかった場合は、工事目的物引渡し後、解約することができる。

(2) 前号の規定にかかわらず、1件につき契約金額が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条 の2第1項に該当し、建設工事請負契約書の作成を省略することができる場合は、契約の保証を付さなくても よいこととする。

3 工期変更の場合における保証事業会社に対する通知について (1) 前払保証約款第7条の2に基づく被保証者(発注者)から保証事業会社に対する通知は、建設工事請負契約書第37条第3項に定めるところにより、受注者が直ちに行うこととする。

(2) 受注者は、前号により保証事業会社に対して通知を行った時は、その旨を発注者に対して通知することとする。

4 建設工事請負契約書案について (1) 第1条関係(総則) ア 仮設、施工方法等は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定める。

イ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

ウ 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。

(2) 第2条関係(関連工事の調整) 受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工する工事の円滑な施工に協力しなければならない。

また、この調整に従ったことを理由として請負代金額の変更又は必要とした費用を発注者が負担することを 要求することはできない。

(3) 第6条関係(一括委任及び一括下請負の禁止) 下請負に係る工事の目的物が独立した工作物であり、通常工事1件として発注できるような場合及び工事の主体的な部分を取りまとめて他の1人の建設業者に下請負させるような場合についても本条に該当する。

(4) 第7条関係(下請負人の通知) 「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の氏名等を含む。

(5) 第10条関係(現場代理人及び主任技術者等) ア 専任の主任技術者又は監理技術者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、恒常的な 雇用関係とは、受注者から入札の申込のあった日以前に3か月以上の雇用関係にあるものをいう。

イ 「監理技術者」とは、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者とする。

(6) 第11条関係(履行報告) 「契約の履行についての報告」とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等の履行計画についての報告も含まれる。

標準現場説明書(役務的保証) (7) 第17条関係(工事用地の確保等)「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。「処分」とは、支給材料又は 貸与品を回収することが含まれる。

(8) 第20条関係(設計図書の変更)設計図書の変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度行うこととするが、軽微な設計図書の変更に 伴うものは、工期の末(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、各会計年度の末及び工期の末)までに行う。

(9) 第21条関係(工事の中止) 第3項にいう、「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続行に備えるため労働者、機械 器具等を保持するため必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費 用、工事を再開するために労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。

(10) 第27条関係(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) ア 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更(以下「スライド」という。)は、残工事の工期が2か月以上 ある場合に行う。

イ 第1項の「特別な事情」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引き上 げのような特別な要因をいう。

(11) 第31条関係(不可抗力による損害) ア 第4項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。

イ 1回の損害額が当初の請負代金額の5/1000の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない ものは、損害額に含めない。

(12) 第38条関係(保証契約の変更) 第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うこととし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。

(13) 第47条関係(契約不適合責任) 第2項における契約不適合責任期間の存続期間は、原則として木造の建物等の建設工事の場合は1年とし、コンクリート造等の建物又は土木工作物等又は設備工事等の建設工事は2年とする。ただし、木造の建物等の建設工事に設備工事を含めて契約する場合における設備工事の担保期間は1年とする。

(14) 第56条関係(解除に伴う措置) 「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。

「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。

(15) 第60条関係(火災保険等) 建設工事請負契約書第60条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等に付する場合の取扱いは、次のとおりとする。

なお、この取扱いにより難いときは、必要に応じて契約担当官等と協議することとする。

ア 受注者は、次の原因によって起こる損害をてん補できる保険を、付保することとする。

なお、受注者自ら当該保険に付加して付する特約等については、これを妨げるものではない。

(ア) 火災、落雷、爆発又は破裂 (イ) 台風、せん風、暴風雨の風災イ 保険金は、原則として請負代金額とする。

ウ 保険に加入する時期は、原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後14日とする。

エ 次に掲げる工事は、保険を付さないことができる。

(ア) 解体、撤去、分解又は取片づけ工事 (イ) 建物の基礎工事及び外溝工事オ 受注者は、保険契約締結後に請負額の変更又は工事の延長等があった場合は、当該変更の内容に基づ き保険契約の変更を行わなければならない。

カ 受注者は、保険契約を締結(変更も含む。)した場合は、当該保険証券等の写しを契約担当官等に提示しな ければならない。

(16) 第64条関係(あっせん又は調停) 建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は、中央 建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。

なお、一般競争に付した工事の請負契約においては、中央建設工事紛争審査会とする。

5 指導事項について (1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、 「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた 責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善に 努めること。

(2) 建設工事の適正な施工の確保についてア 建設業法(昭和24年法律第100号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しない こと。

イ 下請代金の支払については、建設業法を遵守すること。

ウ 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者 又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその 職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。)を配置すること。この場合 において、専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置することとし、発注者 から請求があったときは、資格者証を提示すること。 エ ア、イ及びウのほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

(3) 労働福祉の改善等について 建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度 への加入等労働福祉の改善に努めること。 (4) 建設業退職金共済制度についてア 建設業者は、建設業退職金共済組合(以下「組合」という。)に加入するとともに、建設業退職金共済制度 の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。

イ 受注者は、組合の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事契約締結後1か月以内に提出 すること。なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あらかじめその理由及び 証紙購入予定を併せて申し出ること。

ウ 組合に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者は、今後の指名等について考慮 することがある。

エ 証紙購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めることがある。

オ 下請契約を締結する際は、当該契約の受注者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金 中に算入することにより、当該契約受注者の組合加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。

カ 下請契約における受注者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、下請契約における 注文者に組合加入手続及び組合関係事務の処理を委託する方法もあるので、下請契約における注文者は 積極的に受託するようにすること。

キ 受注者は、組合から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識 の掲示について要請があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。

(5) ダンプトラック等による過積載等の防止についてア 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。

イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害する ことのないようにすること。

エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないよう にすること。

オ ダンプカー協会の設立状況を踏まえ、同協会への加入を促進すること。

カ ダンプカー協会の設立、加入等の状況に応じて、ダンプカー協会加入車を優先的に使用すること。

キ 工事の現場に出入りする一人一車等零細なダンプカー事業者に対し、協業化による運送免許の取得を 促進するよう指導すること。

ク 工事の施工に当たっては、土砂等の運搬が運送契約によって行われるときは、正規の運送免許を受けた 者の車に限って使用すること。

ケ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通交全に関する配慮に欠けるもの又は 業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

コ アからケまでのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。

(6) 分別解体等実施義務について 受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項の規定による分別解体等をしなければならない。

(7) 防経施第6993号(20.6.5)「防衛省が発注する工事等からの暴力団排除の推進について(通達)」に基づく 暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとする。

ア 下請等から暴力団を排除するための措置について 都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事(以下「発注工事」という)から排除するよう 要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、下請等として使用しないこと。

イ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について (ア) 発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、 断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必 要 な協力を行うこと。

(イ) (ア)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した 書面 により発注者に報告すること。

(ウ) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は発注者と協議を行うこと。

ウ 通報等義務を怠った場合の措置について (ア) 暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を怠った場合には、当該受注 者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起を行うこととする。

(イ) (ア)による指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映させることとする。

(ウ) (ア)による指名停止を受けた者については、その旨を公表することとする。

(エ) (ア)による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならないこととする。

6 入門手続について (1) 一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において指名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が必要として自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に立ち入り月日及び立ち入りしようとする人数等について工事の契約事務をつかさどる部署と調整を行うこととする。

(2) 工事の施工に際し、自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に工事監督官と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提出の上、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入ることとする。

第2 特記事項1 工期の厳守について 本工事の施工に当たって、工事が遅延することがないよう努めること。

2 本工事の施工期間は、次のとおりとする。

3 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者は、次の期間において工事現場への専任を要しないこととする。

(1) 本工事の契約締結日から現場施工するまでの期間(2) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみ が残っている期間4 本工事から発生する産業廃棄物は、受注者の負担と責任において、産業廃棄物処理場に運搬、処分することとする。なお、処分に先だち、受け入れ条件等を確認し、監督官に報告することとする。

5 発生材について、鉄屑等は監督官の指示する場所に種別毎整理のうえ本工事の施工期間末日までに、発生材調書とともに引き渡すものとする。それ以外については、請負者の負担において、関係法規に基づき確実に処分し、処分後官側に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを提出すること。

6 本工事に使用する電気、上下水道等については有料とし、使用申請等にて許可を受け 陸上自衛隊郡山駐屯地第387会計隊郡山派遣隊の指示に従いその代価を支払うものとする。

7 本件工事の実施にあたっては、次の点に配慮することとする。

(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守(2) 建設工事に係る法令の遵守(3) 労働福祉の改善(4) 建設業退職金共済制度の活用(5) ダンプトラック等による過積載等の防止(6) 廃棄物の不法投棄の防止8 特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の手続は、受注者が行うただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基づく建物等の評定申請はこの限りではない。

契約日から令和6年3月29日(金)までの間